( 232533 )  2024/11/11 17:19:02  
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時速194キロでの死亡事故は「危険運転」じゃないの? 焦点は「過失か・危険か」 懲役7年と20年で違い、元警察官が解説 判決は28日に

くるまのニュース 11/11(月) 9:10 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/5c7ae95cff022cab795fdd520950c0f4b1d02d7f

 

( 232534 )  2024/11/11 17:19:02  
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大分市で発生した県道を時速194キロで走行し他の車両に衝突し死亡事故を起こした被告の初公判が行われた。

裁判では被告の運転が「危険運転」に当たるかどうかが争点となっている。

危険運転致死罪に該当する行為として、アルコールや薬物による影響、制御困難な高速運転、無免許運転などが挙げられており、今回の事故では時速194キロで走行したことがポイントとされている。

検察と弁護側は被告の運転について異なる主張を行っており、裁判は判決が出るまで続く予定であり、その結果が今後の事故裁判にも影響を与えると見られている。

(要約)

( 232536 )  2024/11/11 17:19:02  
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 大分市の県道を時速194キロで走行して他の車両に衝突し、死亡事故を起こした被告の初公判が2024年11月5日に開かれました。 

  

 裁判では被告の運転が「危険運転」に当たるかどうかが争点とされていますが、一体どのような行為が該当するのでしょうか。 

 

【画像】これは悲惨… 「事故現場」を見る!(17枚) 

 

時速194キロという猛スピードによる事故が「危険運転」と判断されるのか、その行方に注目が集まっている(画像はイメージ/フォトAC) 

 

 2021年2月に大分県大分市の県道を時速194キロで走行し死亡事故を起こしたとして、危険運転致死罪に問われている当時19歳の被告の初公判が11月5日、大分地方裁判所で開かれました。 

 

 この事故は法定速度が時速60キロの県道を被告がその3倍を超える時速194キロで走行した上、交差点内を右折してきた他の車両に衝突して、運転をしていた当時50歳の男性を死亡させたものです。 

 

 検察は当初、被告を過失運転致死罪で在宅起訴していましたが、男性の遺族から厳罰を求める2万8000人あまりの署名が提出されたことを受けて再捜査をおこない、2022年12月に起訴内容を危険運転致死罪へ変更しました。 

 

 過失運転致死罪が最大7年の懲役刑となるのに対し、危険運転致死罪は最大20年の懲役刑と、より重い罰則を科されます。 

 

 しかし、これまで危険運転致死罪の適用には慎重な判断がおこなわれてきました。 

 

 たとえば時速100キロをゆうに超える猛スピードの運転によって発生した福井県福井市内の死亡事故(2020年11月)や三重県津市の死亡事故(2018年12月)では、ドライバーが危険運転致死傷罪などに問われたものの、いずれも過失運転致死傷罪の判決が言い渡されました。 

 

 今回の事故もそれらと同様に、時速194キロで走行していた被告の運転が「危険運転」と「過失運転」のどちらに該当するのかが争点となっています。 

 

 そもそも危険運転致死傷罪に該当する行為については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)第2条に規定されており、以下のような行為が挙げられます。 

 

ーーー 

 ●アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 

 

 ●進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 

 

 ●進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(無免許運転など) 

 

 ●他の人や車両を妨害するような運転行為(割込み、幅寄せなど) 

 

 ●信号を殊更に無視し、なおかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 

 

 ●通行禁止道路を進行し、なおかつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 

ーーー 

 

 今回の事故では時速194キロで走行したことが上記の「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に当たるかどうかがポイントとなっています。 

 

 なおクルマの制御が困難な高速度とは法律上、「速度が速すぎるために、道路状況などに応じて自動車の進行を制御し、進路に沿って進行することが困難となるような速度」と考えられています。 

 

 つまり単純に「時速●キロ以上なら危険運転」というように速度だけで決定できるものではなく、道路の形状や路面の状況、クルマの性能などさまざまな点を考慮して判断されるといえるでしょう。 

 

 検察は「時速194キロで走行すれば路面の状況から車体に大きな揺れが生じ、ハンドルやブレーキ操作を誤るおそれがある」として、事故当時はクルマの制御が困難だったと主張しています。 

 

 その一方で弁護側は、被告が「衝突するまでは車線から逸脱することなく直進できていた」ことを理由に危険運転致死罪は適用されず、過失運転致死罪が成立すると反論しています。 

 

 この事故に関してSNS上では「194キロ出して人が亡くなっているのに過失運転だったらおかしい」、「事故をしている時点で制御できてない」、「194キロで走行しても危険運転に当たらないなんて前例を作ったらダメ」などの厳しい意見が聞かれました。 

 

※ ※ ※ 

 

 今回の裁判員裁判は11月5日を含め6回にわたって審理され、11月15日に結審、28日に判決が言い渡される予定です。 

 

 判決は今後の事故裁判にも影響を与えるものとみられ、時速194キロという猛スピードによる事故が「危険運転」と判断されるのか、その行方に注目が集まっています。 

 

元警察官はる 

 

 

( 232535 )  2024/11/11 17:19:02  
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意見が別れる中で、この事故を危険運転として適用すべきかどうかに対する意見や懸念が多数挙がっています。

何度も同様の問題が起こっていることから、法の解釈や適用の問題が指摘されています。

過失や危険運転をどのように定義し、適用するかに関する基準や立法の見直しの必要性が指摘されています。

被害者や遺族の気持ちを考慮し、公道での法規制や安全性の重要性が強調されています。

弁護士や裁判官の視点が問われ、公正な判断を求める声もあります。

 

 

(まとめ)

( 232537 )  2024/11/11 17:19:02  
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=+=+=+=+= 

これを事故として処理するのはあまりに被害者命と遺族の気持ちを軽視しすぎる。厳罰化だけが犯罪の撲滅の手段とは考えていないが、サーキットならともかく一般道で200キロ近いスピードを出すなど正気の沙汰とは思えない。以前にも北海道で暴走の結果人命を奪った事件があったが、あの加害者も判決を不服として控訴しているそうだが、そんな間違った認識を持った加害者を出さないためにも、今回は危険運転致死罪を適用すべきだ。 

 

=+=+=+=+= 

制限速度60kmの道路を194kmで走行。制限の3倍以上の速度。 

運転している本人がアクセルを踏み車の速度を上げています。 

194kmで安全停止出来る制動距離はどの位になるか、また194kmで安全に 

右左折が出来るカーブの旋回半径はどの位になるかを考えて下さい。 

 

以上より、日本の一般道路にて安全な速度で、かつ運転者の制御下で行える運転ではないと思います。直線だからこそ出せた速度でしょう。 

 

弁護士も検察も、最もな理屈のみこねくり回しているように思えます。 

日本の一般道路は直線であっても0-400ドラッグレース場ではないのです。 

そしてこの道路の制限速度は60kmなのです。 

3倍の速度を出して自動車を運転者は完全制御下においていた ― 馬鹿か! 

 

制限速度の3倍の時速194km。 

十分に危険運転ですよ。 

それで事故を起こしているので危険運転致死ではないですか? 

 

=+=+=+=+= 

同じような法解釈の問題事例が後を絶ちません。元々は危険な運転で重大事故を起こした人間に過失以上の厳罰を課すことが、この法律の趣旨だと思います。私は法律のど素人ですが、法解釈が問題なら分かりやすく法改正出来ないのか?って単純に思います。被害者家族に寄り添い、加害者には厳しい法改正を望みます。 

 

=+=+=+=+= 

>危険運転致死罪の適用には慎重な判断 

 

とありますが、報道されないだけで高速走行して道路外へ逸脱して自爆したり、飲酒運転に関しては特に危険運転致死罪の適用可否を争われることもなく審理が進む事故もある、というか実際はそちらのほうが多いかと。 

 

適用可否で争われているのは軒並み高速度で走った挙げ句、他車に衝突・追突する事故です。 

これは危険運転致死罪の適用条件に他車と衝突する行為が含まれていないことによります。むしろ、2001年にこの法律が制定された際の法制審議会においては制御困難な走行の定義に他車の存在を含まないこととされています。 

2001年はまだドラレコも防犯カメラも現代ほど普及していません。そのため他車の動きを立証できない、本当に過失でしかない事故が危険運転になってしまうような恣意的な運用を避ける事情があったようです。 

状況が変わった現代まで法律が見直されないことが問題かと。 

 

=+=+=+=+= 

シミュレーションとかで実験してみてはどうか。 

夜間時速194キロという条件で障害物を認識してからぶつからず止まれるか。 

出来なければその技能を有していないということになるでしょう。 

まあ停止距離は200メートルくらいでライトは200メートルも照らしてくれないし(性能上ハイビームでも100メートルくらい)、相手が来るまでも点にしか見えないレベルなのでその時点で路面条件を最適にしても不可能だと思いますが。 

 

=+=+=+=+= 

本件は制御できない高速度だから衝突を避けられなかった事故だと考えるのが妥当でしょう 

真っ直ぐ走れていたら制御できていたと考えるのはおかしいですね 

真っ直ぐ走るだけならブガッティを運転して時速400㎞でも走れますよ 

それでも危険運転にならないのであれば、早く法改正する必要があります 

 

=+=+=+=+= 

この交通事故ですが、何年か前、千葉県で現職刑事が勤務外に制限速度40キロの道で時速115キロ出して歩行者を死亡させる事故を起こし、過失と判断され執行猶予判決になった前例があります。 

身内に甘い警察 

残念ですが、それが基準なんですよね。 

 

千葉の現場は40で115 

大分は60で194  

大分はバイパスみたいな2車線が3車線になる交差点で、 

千葉は、船取線 完全に街中の1車線と1車線の対向です。 

レーサーの人が制御できるか説明していましたが、千葉の事故は今回以上に危険です。 

 

千葉の現場、あそこで115キロだして 

死亡事故で刑務所にすら入らないのは、ない ですよ。 

スピードだけ見ると、大分の事故 インパクトがあるけど、 

千葉の事故の方が悪質に感じるくらいの場所で、執行猶予だから。 

しかも、現役の警察官だから。 

 

両方とも懲役20年でも甘いと思う。 

なのに、千葉の事故は、刑務所にも入っていない。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転が作られた時に超悪質な上澄みの事故に対してのみの法律だと知って絶対に不満が生まれるだろうなと思ってた。 

今回の事故も危険運転に該当しないのが本来の判断。 

危険運転に該当するしないは結果的に事故を目的としてるかで判断してる。 

ただ実際に故意の事故っては少ないだろうから未必の故意の事故が危険運転に該当する。 

要は事故が起きても構わないと思ってたかどうか。 

飲酒で意識混濁なら未必の故意に該当するが、飲酒してても本人が大丈夫って意識あって運転してたなら基本的に危険運転には該当しないし、スピードも同じ。 

ぶつかっても構わないと思っての運転と、きっと大丈夫だろうと思ってスリル目的の運転に差は設けるべきだが、何にせよ危険運転と過失運転だけでは足りず、せめて間にもう1つ法律を作るべき。 

それとネーミングも悪い。 

危険っちゃあ何だって危険。 

 

=+=+=+=+= 

一般道では横断歩道や信号機があります。道行く人や自転車、バイク、右左折する車、路肩に停車中の車両。 

単純にこの速度では200m先の信号機が赤になったとしても止まれません。 

ほぼ確実に信号無視。横断中の方が居たら、青信号直進中の車両が居たらどうなるか…簡単に想像できると思います。 

回避しようとして(ブレーキは間に合わない)、ハンドルを切ろうとしても一般車でこの速度では制御不能になります。 

危険運転以外の何ものでもないと思います。 

 

=+=+=+=+= 

そもそも制限速度とは道路に合わせて安全に交通できる速度なのだから、速度オーバーは危険運転です。 

もし制御できれば問題ないとするならば、制限速度の法的根拠を失うと思います。 

 

刑罰には幅があるのだから、制限速度オーバーでの事故はひとまず危険運転で起訴するべきだと思います。 

できないのなら制限速度オーバーでの違反検挙をやめなければなりません。 

 

 

=+=+=+=+= 

危険運転致死罪が成立してから23年経ちましたが 

その間、政府は何もしてこなかった 

その上、法律を解釈する者が、ありにも非常識な解釈をしてきた 

特に裁判官の責任は重い。非常識な判決ばかりだった 

時代は変わって、ドライブレコーダーで容易に立証できるようになったのだから、 

当然、法律の解釈を変更すべきなのにしないのは、法律家の怠慢である 

法律改定と解釈の変更が至急に必要です 

 

=+=+=+=+= 

時速194キロで走ることが危険運転ではないというのなら、そもそも制限速度は何のためにあるのか? 

 

道路交通法では、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」と明記されていて、その目的を果たすために【制限速度】というものが設定されているはずです。 

 

厳密にいえば、速度超過はすべて危険運転といえますし、ましてや国内で最も高い制限速度である時速100㎞(高速道路の場合)の2倍近い速度で一般道を走行する行為を危険運転としない(できない)司法当局は、果たして法律を正しく運用しているといえるのか、と思ってしまいます。 

 

=+=+=+=+= 

争点の基本として、 

被害者側に『過失が一切無い』、つまり過失割合10:0でないと危険運転は適用しないという基本がおかしい。 

 

これがまかりとおるから、公道サーキットが、黙認されている現状になる。 

 

『故意』で極端な速度超過している以上、『過失』では通らないのが一般化していると思う。 

 

=+=+=+=+= 

危険運転として規定されている以下について、 

ーーー 

 ①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 

 ②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 

 ③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(無免許運転など) 

 

ーーー 

例えば、①に関しても、理由をくっつけて危険運転を適用した例は殆どないし。 

飲酒運転は酒帯びか酒酔いかは関係なく無条件で適用されるべき事案。禁止薬物使用で運転士で事故っても適用されないようなこともあった。 

③についても無免許なら無条件に適用するべき。 

免許失効や免許取り消し後も関係なく適用するべきである。(これが適用されないなら明らかにおかしいだろ。免許があってこそだから、無免許運転はもってのほか。免許取り消しは違反が多く技能かないからだろ。) 

 

=+=+=+=+= 

事故を起こしたということ自体、「正常に運転できていなかった」、「進行を制御できていなかった」ということではないのか。正常に運転でき、進行を制御できていたのなら衝突を回避できたはずなのだから。飲酒運転で事故を起こしたのも正常に運転できなかったからだ。酒を飲んで運転したのも、アクセルを踏み続け時速190km出したのも「ついうっかり」という「過失」では断じてない。「故意」に「危険な運転」をしたのだ。酔っていてわからないとか、覚えていないとしたらまさに正常ではない「危険」な状態そのものではないか。時速190kmで衝突したということが「危険」な運転ではないなどとどう考えてもおかしいではないか。弁護士は被告の罪を下げることしか頭にないので、黒いものも白いというのはどうしようもないが。裁判官は「危険」という言葉の意味を調べてみるといい。これを「危険運転」としないなら、交通死亡事故は全部「過失」だ。 

 

=+=+=+=+= 

この危険運転適用の表を見ると、免許取り立ての19歳での事故なので、3番目の運転技術を伴わないも該当しませんかね?無免許では無いけど、運転技術はひよっ子なので。 

 

検察側はこれも含めたら、危険運転致死罪、殺人罪に問えると思います。 

被害者の無念と、その遺族の苦しみを少しでも少なく出来る様に検察側はしっかりやって欲しいです。 

 

=+=+=+=+= 

進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 

衝突の寸前までは制御できてたはおかしな話、制御できていれば事故は起きない 

直進では制御できても曲がる、止まるができなけれ制御してるとは言えないのでは 

時速194㎞/hでの制動距離は200mを超える。もちろんカーブも無理 

また、少しでもハンドル操作を誤ればスピンなどの恐れもある 

 

=+=+=+=+= 

危険運転の、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為という条文は欠陥であると認めようよ。 

法の中でいう進行に、道路の形状や路面の状況やクルマの性能なども考慮って、この法律を作った人は公道でレースでもするのでしょうか? 

それだけじゃなく、一般道で最も重視しなきゃいけない交通状況や道路状況、歩行者や右折車両など様々なものを除外する意味は何なのよ? 

制御できていれば危険運転にあたらないもおかしい。 

死傷事故を起こしても、個人の技量次第(制御できたか否か)で罪の軽重が変わる法律のどこに公平性があるのでしょうか? 

 

=+=+=+=+= 

制限速度で走っていれば危険ではないのか? 

くしゃみ・咳・あくびなどが連続して一時的に集中出来なければ危険だと思います。 

自分の運転では気にしませんがタクシー運転手が咳き込んでいたら不安になります。 

(他人に厳しく自分に甘い) 

 

でも、それは生理現象なので許容範囲です。許されなければ支障が出ます。 

 

制限速度の基準とは? 

これ以下で走ってね。根拠はないけど多分事故っても大怪我しないから。 

程度の曖昧なものではないはずで、制限速度を超過したら危険運転でいいと思う。 

上記のような自然現象もある程度は対処できる速度っことです。 

 

今回の場合は自分の意思で速度を出したんですから悪質で現行法の最も重い判決を望みます。 

 

=+=+=+=+= 

車の性能がいいから190キロ出しても真っ直ぐ走りますよ。。。 

だからって出していいわけじゃない 

万が一190キロで公道走れば人や自転車、バイクもいる反対車線からは車もくる万が一目の前に人が出てくれば避ける事は不可能、当たれば即相手を死亡させる事はおそらく小学生でもわかる、、、 

わかっていてやるんだからそれは危険以外の何者でもない 

 

 

=+=+=+=+= 

「危険運転致死傷罪に該当する行為」の中になぜ「適正に止まれる運転」という項目が入っていないのだろう。まっすぐに操縦できることだけが問われ議論されているが、そもそも車は止まれなければ用をなす道具にはならない。危険運転致死傷罪の要件を作った人が「車の制動」についての項目を抜かしてしまったことはまさに間抜けな仕事と言うより他ないが、法律にうたってないからといって裁判官は「常識」や「どう見ても」というような一般人の考え方をしてはいけないのだろうか。この件の判決に危険運単致死傷罪を適用すると一体誰が非難するのだろうか。お天道様から見たお裁きをお願いしたい。 

 

=+=+=+=+= 

今回の裁判では、元とはいえプロのレーシングドライバーが実際に公道運転して、その上で制御は難しいとの意見を出している 

 

たかが19歳、プロドライバーでも無い以上、危険運転以外の何物でもない 

 

弁護士は、事故現場まで制御出来ていたと発言しているが、制御出来なかった結果が今の状況 

 

幾ら仕事とはいえ、そろそろ弁護士もおかしな前例を作る前に、人を殺めた事実に対しての反省を促す弁護に切り替えないといけないのでは? 

 

=+=+=+=+= 

弁護側の理屈で言うなら、歩行者を殺す目的で時速300キロで人ごみに突っ込み多数の死傷者を出しても「過失運転」になる。 

そもそも「進行を制御することが困難な高速度」という法律自体が間違い。 

また法務省担当者の解釈「速度違反で事故を起こしても危険運転の適用には当たらない」というのもあまりにも非常識。 

車の制御という意味で定めるなら「安全に停止することが困難な高速度」にするべきであり、その目安として「制限速度の2倍以上」とか「制限速度を50キロ以上超える速度」等と規定するべき。 

過去の判例との統合性とか法解釈等より、まあ職務上はそうなのかもしれないが、もっと大きく言うなら「司法の常識」が問われているのでは? 

もしこれで過失運転の判決になるなら、司法の存在意義に疑問を持たざるを得ず、被害者に救われる道は無い。 

 

=+=+=+=+= 

「進路に沿って進行することが困難となるような速度」とある。進路に沿って進行することが困難でなければ、例え200キロで走行していたとしても危険運転致死傷罪にはらない。これはどう考えても理解できない。 

例え進路に沿っていようとも、衝突を回避、または衝突しても可能な限りダメージを軽減する速度まで低下させることが可能な走行でなければならないと思う。200キロ近くで走行し、しかもその動機が、どのくらいスピードが出るのか試したかった、というようなあまりに愚かなものであれば、これはもう未必の故意による殺人と同じではないか。法理がおかしい。改正すべきだ。 

 

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危険運転の定義を見直さないといけませんね。困難か困難じゃないかの議論にするから適用できないことになる。他車にぶつからずに安全に停止できないのに法定速度の3倍以上の速度を出す行為は危険運転でしょう。まぁ、どう考えても制御出来てないからぶつかってるのに言葉遊びで責任逃れができるのは許してはならない。 

 

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これは単純に右直事故としたら時速80kmでも100kmでも同じ結果にならなかったかとは言い切れないですね 

スピードを出していなければのタラレバなら右折車も安全を確認できるまで信号が切り替わる手前までブレーキを踏んでいればよかったことにも成りますね 

お互いに過失がありスピードが出すぎていたことが事故の核心とは言い切れないので警察も判断が難しかったのでしょうね 

 

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制御出来ないスピードだったからこんな悲惨な死亡事故が起きたワケだからどう考えても危険運転であるのは明白である。事故を起こして人を死亡させておきながら大した反省も見せない事も重大である、こんな運転手には2度と車を運転出来ないような法改正が必要ではないのか 

 

=+=+=+=+= 

交通違反の法律を全面的に見直す時期だと思います。昔はごく限られた人の免許でしたので「事故、過失」でしたが、国民の大部分が持つようになったので事件として刑事罰を考えるべきでしょう。 

 

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「進行を制御」って、単にその車を直進させることができるかどうかだけで考えるべきじゃないと思う。 

一般道をそうこうしていれば、歩行者だって対向車だってあり、信号も横断歩道もある。そういう「交通」の中で、必要に応じて適切に減速や停止、事故回避行動が取れない速度は「制御」は困難な状態だろう。 

当然、この狂った加害者は、「制御」などできない状態(速度)で車を走らせていたとすべきだと思う。 

実験すればいい。一般道を想定した交差点や対向車を使って。映像で見せたほうが裁判官は適切に常識に沿った判断を下すはず。判例だけに捉われず。 

 

=+=+=+=+= 

信号が赤になっても止まれない速度だろうし曲がることも困難な速度じゃろう、これが制御できてる運転なんてありえん、やはり速度違反が原因の事故は超過スピードに比例して量刑を決めるべき。 

 

 

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意志を持ってスピードを出したのだから過失な理由無いです。 

仕事だから仕方無いとは言え弁護士がプロドライバーの証言を同じ状況では無いって言ってるみたいですが、サーキットと言う摩擦係数が高いフラットな路面でも危険なのに一般道は大丈夫と言い張る根拠を自ら示してもらいたい。 

 

=+=+=+=+= 

194キロで一般道路を運転して赤信号を確認してきちんと止まれるのか検証したのか、またきちんと車の制御は出来るのか、道路に人を確認してから安全に止まれるのか、絶対安全と証明できなければ過失ではない。 

 

=+=+=+=+= 

弁護士側が過失であることを証明する為に、時速194KMで一般道を走って、飛び出してきた歩行者や自動車の手前で停車できるか100回くらい検証すれば良い。結果など明白で、むしろ事故を起こさなかっら相当運が良いくらいの確率だと思いますがね。 

 

=+=+=+=+= 

これが危険運転で無ければ、速度規制なと無くしたほうが良い。一般には速度表示見て又は意識して走るもの、速度規制の1.5倍で免許取り消しでイイんじゃない。これだと100キロ以上では、高速道路以外ほとんど走れなくなる。スピード事故は必ずすくなくなるだろう。 

 

=+=+=+=+= 

以前もどこかの裁判で、時速100数キロで市内一般道での死傷事故に、「危険運転致死罪」が適応されなかったことがあった。 

 

「適切に制御」というのが論点かもしれないが、専門家の意見をしっかり聞いているのかな?どうにも”判例の焼きまわしの上の擦りこみ”にしか思えないけどな。 

 

よくサーキットと比べる人がいるけれど、一般道路とは道路の作られ方自体、全然別。 

 

舗装の素材(近代サーキットは摩擦係数を上げるため火山岩のようなギザギザ)。横の水平度(一般道路は排水などを考えてかまぼこ型の形状)。道路上のペイント(あるとすればピットロードガイドか、路側の縞柄くらい) 

 

そのうえで、「安定した車線変更」とか抜かしているが、「適切に制御」とは、法令の指定する個所で止まり、曲がり、かつ、どの車両にも損害を与えない事だろう? 

損害を与える要因が車速とすれば、危険運転に当たるのが当然だろ。 

 

=+=+=+=+= 

最大の問題は法令の条項事項に危険運転と成る例題事項が書かれていない。 

法令の解釈の仕方で問題を引き起こしている。 

本来成らば上記の行動は危険運転と見なす 

1号規定以上のアルコール又危険薬物類(麻薬取締・医療用最重要危険薬) 

2号一般道路最高位60kを2倍超えた時点で危険運転と見なす。 

  120k以上は危険運転 

3号高速道路に於ける危険運転行為は 最高位100kを超過180k以上は 

高速道路では危険運転・ 制限速度の倍以上は危険運転とみなす。 

などの一定の枠が定めてない。 

 

Δ弁護士はあくまでも、被害者救済ではなく 犯罪者を正当化するのが仕事 

であり 法の抜け道 空白を最大限に利用する手法である。 

 

=+=+=+=+= 

裁判は前例に沿ってしまう面も多くもしもこれが危険運転に認定されなければこれ以下の交通事故はおおむね危険運転の適用が期待出来ないのでは?と言わざるを得ない。(弁護側はこのケースを前例に出して適用を阻もうとするから) 

 

 その面では毎回この認定に関しては誰の何を利するためにやって居るの?と言うそもそもがあると思う。 

 危険運転と言う適用させない最強の矛を飾っておく気分に浸って居たいのか 

あくまで加害者有利前提なのか被害者は法があっても守られない無念を尚も繰り返すのか?と。。。 

 

 大前提が間違って居て危険運転を適用させるか?と言う討論からという 

「始点」も間違えていると思う。 一定の条件で危険運転認定が前提になり、その上で危険運転の対象外にするか否か?を討論にするべきだと思う。 

 (似た事例と言えるかどうかだが検察が起訴したらその後不起訴になる確率は、、、って言う位になって良い) 

 

=+=+=+=+= 

安全運転に大切なのは危険予測運転だと思う。この事故はその真逆で危険が大きい事を被告は分かっていて起こした事故である。もしこの事故が危険運転でないのなら、危険運転致死傷罪など無くした方がいい。 

 

=+=+=+=+= 

>今回の事故もそれらと同様に、時速194キロで走行していた被告の運転が「危険運転」と「過失運転」のどちらに該当するのかが争点と 

冷静に考えて、法定速度は何の為に有るのか?その速度までなら不測の事態が起きた場合でも車を制御出来るからなのでは?なら公道での194キロは制御出来るのか?もし出来ると言うのなら法定速度、速度検問、オービスは何の為のものなのか?が疑問。もし194キロを危険運転に問えないのなら、軽四は目一杯アクセルを踏んでもせいぜい140キロ、ならば軽四で全開運転して誰かが犠牲になっても過失運転という結論に最初から辿り着く。本当にこれで良いのでしょうか?過失と危険の基準が曖昧だからこの様な事になる。法律を作っても杓子定規にその法律通りに合致しないのが世の中です。ならこの様なケースで法改正しないといけない。ですが、高速道路でもサーキットでもない、一般道です。ここでレースはさすがに無い。 

 

=+=+=+=+= 

事故前に止まれてない。これが正しいなら全ての道路の制限速度を194km/hにすべき。これからは警察も100km/hオーバーぐらいの軽微な違反は誤差の範囲なので取り締まらないでほしい。給料の問題もあるでしょうから納税者が減るからやらない、十分だからやるについては宣言後に行っていただきたい。 

 

 

=+=+=+=+= 

194キロ出してさらに事故を起こしているのに「危険運転」ではないと判決されたら全国民は司法を尊重せず、警察の力も信用せず、ますますスピード違反が増え、死亡事故が起きても、「過失です」と言うものが多くなる。日本の司法、警察は加害者の罪を助け、軽減するためにあるのか。 

まして被害者はもう戻ってこれないのだ。 

 

=+=+=+=+= 

>「速度が速すぎるために、道路状況などに応じて自動車の進行を制御し、進路に沿って進行することが困難となるような速度」 

 

今回の事故は正しくこれに当たる。 

公道はサーキットじゃない。公道では対向車もある。障害物が出てくるかもしれない。 

ただ真っすぐ走行できていればいいというものではない。 

それにこの速度は過失で出得る速度じゃない。 

 

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厳しくレーダーオービスで取り締まりをしていても一般道で100キロ以上のスピードで走行すれば危険という事を認めてしまうと北海道の白バイのオーバースピードの事故も含まれてしまうから危険運転にしない様に思われてならない。 

 

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弁護側は、被告が「衝突するまでは車線から逸脱することなく直進できていた」ことを理由に危険運転致死罪は適用されず、・・・・この弁護士を乗せてサーキットなどでなく、同じ現場でこの容疑者の運転で194キロで事故の検証をしてはたして同じ事が言えるか。 

 

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194キロで運転しても署名がなければ危運罪ではなく過運罪のままだったという事か、、、 

日本の法律はとことん甘い。悪質な運転、事件に関してもっと懲役刑、罰金刑を重たくすれば犯罪も減ると思います。飲酒運転が減ったように。 

 

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過失にするには194キロという速度が被告にとって本当に制御可能だったのかを検証して証明せんといかんよね。車線をきちんと走り続けられるかっていうことと、普段の状態なら、いざという時にすぐに止まれたのかを証明せずに過失はありえないだろ。 

 

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いくら仕事とは言え弁護士が屁理屈捏ねすぎている。刑の重さを決めるためだけに過失だ危険運転だと議論し、いつまでも正しい決着を見出せない立法の現状は情けない。今回は犯人が行った暴挙を見るだけで十分判断できるはず。そしてこういった報道がなされる度に、じゃあ自分も同じことしても許されるといった連中が次から次へと湧いて出て悍ましい事故が減らない。飲酒運転も異常な速度オーバーも罪のない他人を無責任な行動で殺した事実に変わり無い。本件は多額の罰金、資産没収のうえ遺族への賠償、禁固刑に相当する案件。本当に過失か危険運転か判断が微妙な事故とは明確に分けて無駄な時間と金をかけず判断すべき、政府も行政もやることは他に沢山あるはずだ。 

 

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クルマは走って止まって曲がる事がちゃんと出来るの事が大切で車線を逸脱せずに直進できるかどうかはそれ以前の問題。 

法律を作る為の会議での委員達の会話の中の文言が大きな足枷になっているらしいがもう少し明確な判断基準が無いと検察も裁判官もどうしようも無い。 

 

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裁判官も弁護士も検察官も他人事としてとらえてないか?以前にあった山一証券代理人弁護士妻殺人事件の被害者旦那さんは弁護士として日弁連副会長を務めた死刑廃止論者でしたが、奥さんが理不尽に殺害されたにもかかわらず、司法の被害者軽視、加害者保護を目の当たりにして、死刑存続論者になった。 

 

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衝突するまでは車線から逸脱することなく直進できていたってでも実際他の車両に衝突してるんだから制御出来てないでしょ 

これがまかり通るなら速度規制はいらないのでは? 

 

 

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スピードだけでなく、技量という点でも判断材料になると思います。 

仮に同じスピード、同じ車だったとしても、普段から訓練を受けている交通機動隊の方とか教習所の教官、20年以上運転歴のあるベタラン運転手、今回の様に19歳の少年。 

明らかに技量の差が出るのは明白、運転歴の浅い人が車の性能だよりで194キロも出せば、危険運転の他ならないと思いますが! 

弁護士さん、その辺りはどう思われますか? 

 

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公道で100kmを越えるスピードを出そうとするならかなり強い意志が必要。スピードがもたらす恐怖、事故を起こした際の様々なトラブルなどを考えると出せるスピードではない。人間なんだからミスをおかさないよう注意をはらっていてもミスをすることもある。それが過失なんだろう。強い意志をもって起こしたトラブルは過失にはならいだろう。裁判官は一度190kmを体験すべき。サーキット場であっても普通の人が出せるスピードではないことがわかるはず。ましてや公道なんかでは・・・。 

 

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そもそも以下のこの危険運転致死傷罪に 

法解釈が出来てしまう事じたいがおかしい 

ましてや19歳、、 

 

・制御できないほど高い速度を出す車の運転 

・車を運転する上で初歩的な技能を習得していない 

 

早急に法改正をし、きちんと線を引き、 

きちんと定義するべき! 

 

こんな記事誰が聞いても納得するはずがない 

 

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車のリミッターが故障して制御不能に陥ったのなら、被告の主張も通るだろうけど、「買ったばかりの外車が何km出るか試したかった」と言う、明らかに故意にスピードを194kmまで出してるよね? 

 

これが危険運転致死で無ければ、いったい何が危険運転致死に該当するんだ? 

 

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>時速100キロをゆうに超える猛スピードの運転によって発生した福井県福井市内の死亡事故(2020年11月)や三重県津市の死亡事故(2018年12月)では、いずれも過失運転致死傷罪の判決が言い渡されました。 

 

こんな判決が過去にあったとは、今更知る自分を恥じたい。 

先の例で、死亡事故を起こした原因が「猛スピードの運転」であるにも拘らず、過失と判断する裁判官に甚だ憤りを感じる。 

 

過失とは何だろう? 

例えば、流れに沿って運転中に「ナビやオーディオなどの操作で一瞬よそ見をした」為に、横断歩道を渡っている人に気付かなかった、または、前方の車が止まっていたのに気が付かなかった、などで起こす事ではないだろうか? 

 

1~2トン前後の車が一般道で100㎞以上出して走行したら、街中で、包丁を振り翳して切りつけたり(銃を見せつけながら撃ったりする)輩と、何が違うのか? 無謀運転で失われた命≠懲役7年。 

 

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進行を制御する事が困難な高速度で自動車を走行させる場合・時速○㌔以上から危険運転というように速度だけで決定出来ないとある。ならば法定速度や規制速度は県の公安委員会が決めた筈。この言い様だと速度制限は運転者を違反で捕まえる為だけにあって事故を防ぐ為に設けてるわけじゃないって事と理解した。もう一つ弁護士は依頼者からの依頼により弁護をする。その時は重箱の隅を突付いてアラを探していくんだが先程の定義じゃ危険運転は適用されない?だって速度だけで決定出来ないとある。抜け穴だらけの法律だ。 

 

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そもそも初めに検察が一般道で194km出して走る車の事故を、過失で在宅? 

その方々、一度、一般道で194kmの経験をするべき、正常な感覚を外れてる事を理解すべき、前例や条件など関係な無くこの事故を過失と言う人が居たら説明して欲しい。検察、弁護士、裁判官全てこの状況を体験するべき。 

 

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制御できてたから危険運転じゃない………裁判時に聞こえてくるセリフ。 

このドライバー「何km/h出せるか?」とアクセルを踏んだ。調査の結果194km/h………メーター読みなら200km/h超と思われる。一般道でそこまで出せる=制御下にあった。 

いやいや、真っ直ぐだけ見て制御って言われてもね……実際ブレーキ&ステアリング制限できてないし。 

公道で最高速チャレンジする奴=危険人物。危険人物の制限速度の3倍超の運転=危険運転でいいんじゃない? 

 

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法律の不備といえばそれまでだが、そもそも一般道でも高速道でも190キロのスピードを出して走るなど想定しない。 

この猛スピードを危険行為と認めず反論する弁護団に実証検分で体験してもらいたい。 

どれだけ視野が狭く回避などできないことはプロドライバーが証言しています。 

 

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だいたい常識人なら制限速度60㌔の道路の2倍でさえ危険と判断するはず、ましてや3倍超なんて論外。 

仮に高速道で30㌔程度の超過で捕まった際に、制御可能だったから、、なんて主張は通らないのと同じ。 

 

制限速度の3倍超(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)、明らかにこの危険運転に該当するはずだからこそ事故を起こしたんでしょ?これのどこが過失な訳? 

だから日本の司法も過去の裁判例ばかり参考にないで、制御可能云々関係なしに、制限速度の2倍超で危険運転、3倍超で殺人未遂(犠牲者有の場合は殺人罪)にすれば良い。 

 

 

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被害者の方はシートベルトが引きちぎられて下半身は粉砕されていた・・・ 

という記事をみました。 

 

この記事が本当なら自動車メーカーが試験や実験を重ねたシートベルトが引きちぎられるなんて普通ではありえない衝撃でしょう 

これが危険運転でなくて何が危険運手なの? 

 

どれだけスピードが出るか なんてアホみたいな理由で194kmを一般道で出す そして無関係の人を殺してしまった罪が懲役7年なんてありえない 

 

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さすがに間違ってアクセル踏んだら194キロ出ちゃった、はないだろう。 

状況を見れば明らかに「危険運転」だろう。 

これを「危険運転」とせずにどんな酷い運転が「危険運転」が適用されるのだろうか? 

 

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人1人が確かに亡くなっている事 

自分の自己満足なスピードに挑戦して 

事故してる事 

明らかな危険行為ですよね 

この裁判をはじめての危険運転事例にして 

厳しい判決を下してほしい 

 

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ホンマに何のために作った危険運転なのかねぇ 

操作困難な高速やろ 

一般道で194キロ、ちょっとした轍や凹凸でハンドルは取られるし、それまでの信号も止まれていたのか 

弁護側のふらついたりせず真っ直ぐ走れてたという解釈なら、事故をおこしてる時点で制御できてないから事故をしてるし、それだけの速度が出てる時点で曲がってきた被害者を邪魔してるやろ 

これが危険運転でないと判断するなら、適用できない法など要らんやろ、要項を変えろ 

 

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法定速度を大幅に超過してた 

飲酒運転などは危険運転にすべき 

講習会でも飲んだら乗るなとか言ってますが 

直進を逸脱しなければ問題ないんですかね? 

ありえないと思いますけど 

 

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この手の記事はおかしいでしょ。194キロは危険運転という厳しい意見、とか書いてあるが、厳しくもなんともなく、ごく当たり前の意見。100メートル先の信号が黄色になって赤に変わっても止まれるワケもなくかなりのスピードで信号無視することになる。これを「制御できている」宣う弁護士は実際にサーキットにでも行って体感したらどうか。 

 

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司法が常識的まともな判断出来ないなら 

立法で法定速度を30キロ超えたらや、飲酒、薬物、無免許等の明確な基準を追加すべきであろう 

 

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190Km超の運転で、事故。 

これで裁判官が、もし危険運転致死罪を取らないならば、世間の常識とかけ離れているだから、即辞任すべき。 

法律は、常識の範疇を超えた際に、人を律するためにあるのだから、それを裁判官が己の常識外れの感覚で、誤審しては決してならない。 

高速道路であっても、190K m/時速はありえない。 

 

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7年か20年かって何?? 

交通に対する法律がザルすぎ。 

飲酒運転して人をあやめても過失とかありえない。 

無免許運転になっても怖くない、運転できるしそれどころか大した刑罰にもならない。 

だから平気で無免許運転している。 

法改正しようよ。 

 

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194キロでも道路を逸脱しないから危険運転致死罪にあたらない。この感覚が理解できないし、死亡事故を起こしてるのだから車を制御できてないのが現実。 

 

 

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一度、裁判官や事故を立件する検察官に実験で一般道を194km/sのスピードを体感させてみれば良い。自分が横(運転する方がなお可)に乗ってみてこのスピードが危ないか危なくないかを体感すれば考えも変わるだろう。 

 

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早急な世間の常識、被害者の心情に寄り添う法改正が必要である。 

常識を逸脱したスピードが危険運転で無かったら、何が危険運転なのか説明が必要 

 

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なんのために「制限速度」が設定されてるのかわかってんのか? 

この事故が過失で済まされるなら日本中の道路から制限速度なんでなくしちまえよ。 

それくらい悪質で酌量の余地もない犯罪だよ。 

 

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弁護側に聞きたい 

あなたたちの基準で「どこからが危険運転に該当するのか?」具体的に示してほしい 

それと、自分の家族や友人が被害者だったとしたら、平然とその論理を言えますか? 

事故が起きたのは一般道です 

高速道路やサーキット場ではないのですよ 

 

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かなり注目しています 

一般人の感覚と法律の解釈は違うときが多いです 

従来であれば、「危険運転」ではないのですが、時代が裁判官の感覚を変えられるのか注目です 

 

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何のための法定速度の制限があるのか。 

それ以上の速度で走行すると危険なのだから、上限は決められている。 

これが危険運転にならないなら、法定速度の存在自体が無意味であり、スピード違反での取り締まりもやめればいい。 

 

個人的には殺人罪でいいと思う。 

 

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一般道を時速194kmで危険運転にならないなら今後同じ様な事故にも影響しそうで怖い…遺族の為にも、危険運転であって欲しい 

 

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今まで何度もこの手の累犯が起きているのにかかわらず無くならないのは問題だ。再犯を防ぐ意味合いからも厳罰に処すべき。 

 

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過失って気づいたら70〜80km/h出ちゃってたとかいうレベルの話で、一般道で100km/h以上は故意にアクセル踏まないと出ない数値だと思うんだが、裁判官は実際に車を運転して検証してくれよ。 

 

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以前、無免許運転で事故を起こし死亡者まで出た事件で、事故が起きるまでは正常な運転ができていたという理由で危険運転致死傷罪を適用しなかった検察の方針には疑問を持ちました。 

一般市民の感覚とずれています。 

 

 

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一言でいやあ、「わざとぶっ飛ばした挙句に他人を巻き込んで事故を起こした」場合に対応する法律がないんだよな 

司法としては条文に書いてないことまで拡大解釈しちゃマズいのも事実。 

つーことでこれは立法が現実に合ってない状態ですね 

 

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せっかく点数制度があるのだから、その死亡事故の違反点数が15点の取消点数に達していたら、問答無用で危険運転で良いと思うけど。 

 

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そもそも、津市の146km走行ベンツが事故した件も、危険運転だと思うけどね 

車線変更出来てるから、それは制御できた?とか訳わからん。 

140も190も変わらん!事故したという事は制御できていないのだから、そもそもどちらも、一般公道140㎞で走っていいという論理になる。 

こんなの許してならないと思うけどね?危険運転としないと・・・世の中お先真っ暗だよ 

 

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この件を過失運転致死罪とするような裁判官は恥ずかしくて表を歩けないのではないか? 

少なくとも私の身内にそんな裁判官がいたら私は恥ずかしくて表を歩けない。 

 

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194km/hを出せてまっすぐ走ることができるは車の性能であって、それを制御して安全な速度で運転するのがドライバーに課せられた責任だよ。 

 

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信号・交差点が無くて歩行者・自転車の通行を禁じている自動車専用道路ならいざしらず、 

片側3車線もあるとはいえ普通の一般道で200km/h近くの走行は常軌を逸している。 

裁判官は自動車の運転をしないのだろうか・・・。 

 

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危険を回避して安全に止まれないなら“危険運転”の一択でしょうに。衝突する直前までは危険じゃなかったなど悪徳な弁護でしかない。 

 

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「車は凶器」を自覚していれば 

一般道で(たとえ高速道路でも)194kmなんて 

出さないと思うんだが。 

自分も含めて全世界のドライバーは 

もう一度「車は凶器になり得る」と自覚しなきゃ。 

 

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一般道での194キロでも危険じゃないのなら、制限速度の法的根拠は可笑しい。制限速度の廃止とスピード違反での検挙 オービス等の即時撤廃を 

 

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単純な話、弁護士、裁判官さんに同じ状況下で194キロでの走行をしてもらえばよい、危険なく制御可能であれば過失で仕方ないが、まともな思考の人はまずそんなことはしない、1000%危険運転(運転とは言わない)完全に殺人。 

 

 

 
 

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