( 234353 ) 2024/12/17 01:28:58 2 00 猪苗代湖ボート事故で逆転無罪、仙台高裁「回避は困難」…実況見分の条件「不当に被告に不利」読売新聞オンライン 12/16(月) 22:11 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/fa2b5652c704df424b4d9f25986cf580eb4a9f9a |
( 234356 ) 2024/12/17 01:28:58 0 00 事故が起きた猪苗代湖で捜索するダイバーら(2020年9月6日、福島県会津若松市で)
福島県会津若松市の猪苗代湖で2020年、親子ら3人が死傷したモーターボートの事故で、業務上過失致死傷罪に問われた同県いわき市、元会社役員の被告(47)の控訴審判決で、仙台高裁は16日、禁錮2年とした1審・福島地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。渡辺英敬裁判長は「前方左右を厳に確認しても被害者を発見できなかった。被告に過失はない」とした。
事故は、20年9月6日午前11時頃に発生。被告はボートを操縦していたが、マリンスポーツの順番待ちで湖面に浮いていた千葉県野田市の小学3年の男児(当時8歳)を巻き込んで死亡させ、母親ら2人に重傷を負わせた。
福島地裁は、県警が20年11月に行った実況見分で、被告が223メートル離れた地点でマネキンを視認できたことなどを理由に、「見張りを厳に行っていれば、衝突を回避できた」と判断した。
仙台高裁はこれに対し、マネキンは比重で人体より高く浮くことや、時期や時刻による太陽光の違いとその影響といった実況見分の問題点を羅列し、条件設定は「不当に被告に不利だ」と指摘した。
その上で、事故地点が遊泳禁止区域であり、周囲に水上バイクなどもなく、湖面に人がいることを想定することは「相当に困難だ」と予見可能性を否定。前方や左右をしっかり確認して安全に航行しても、事故の回避は困難と結論付けた。
渡辺裁判長は、実況見分の問題などに対し、検察官が1審から一貫して追加立証をしなかった姿勢に触れて、「このような経過から高裁が追加立証を求めるのは公正にもとる」とし、地裁に差し戻しをせずに判決を下したとした。
事故を巡り、国土交通省の運輸安全委員会は22年8月公表の調査報告書で、被告が、遊泳者がいるとは思わず周囲を確認しなかったことなどが原因だとしていた。
高裁判決を受けて、被告は「十分な針路の安全確認を行っていた。その点を認めてくれた」、被告側弁護人の吉野弦太弁護士は、「県警の捜査はあまりに稚拙でずさんだった。不合理な証拠を作り出し、検察官も追認した」とそれぞれコメントした。
仙台高検の吉川崇次席検事は「判決の内容を検討の上、適切に対応したい」とコメントを出した。
福島大の高橋有紀准教授(刑事法)は「被告から被害者が見えたかは状況証拠しかなかった。ブレーキ痕から衝突位置や速度が推定しやすい自動車事故と異なり、水上は痕跡があるかどうかも不確かで、再現実験も完全に発生時と同じ条件に合わせるのは難しかった。その点で高裁は判断したのだろう」と述べた。
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( 234357 ) 2024/12/17 01:28:58 0 00 =+=+=+=+=
条件によりますが、船から見えなかったというのは十分にあり得る。スピードも出ており、巻き込まれた人間上半身も出ていないだろうし。 この場合の問題は、交通事故同様に救護義務を守らなかった点かと思う。 それを考えると無罪はないと思われる。 スピードなどもわからないから危険運転していたのかもわからない。 ただ、救護しなかったのは確実に罪かと。
あとは、遊泳禁止区域で泳いでいた事。 湖水浴はよくしましたが、猪苗代は場所が決まっています。マリンスポーツも盛んですし、 危険です。船の航行するところまで泳いで行ったというのは、車のレース上にいるようなものに感じます。
それでも無罪はないな。
▲138 ▼17
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この被告は、自分で事故を起こした自覚があり、同乗者に口止めまでしていた。 事故が大々的に取り上げられても名乗り出なかったのは、何か後ろめたいことがあったからと考えるのが妥当でしょう。 飲酒をしていなかったかとか、よそ見をしていなかったかとか、今となっては検証しようがない可能性もあるかもしれないのに、それを差し置いて「周りに人がいるかどうかは認識できなかった」という一方的な理由で無罪とは、ずいぶんと偏った判決だと感じました。
▲229 ▼45
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いくら、被害者が死亡していても被告人の過失を認めるに足りる証拠か無いのなら、無罪判決になっても仕方ないと思います。今回の事故では、検察側の実証結果から、1審判決では被告人が被害者を発見して事故を回避出来たのに、しなかったから事故が起きたとして、有罪判決を出しましたが、今回の高裁判決では、弁護側の実証結果で検察側の主張する、被告人が被害者を発見して事故を回避する事は困難だったとする、証拠を認めて被告人に過失は無いとして、無罪判決を出しました。高裁で裁判官が検察側に追加の実証実験を求めたのに、検察が 実施しなかったから、裁判官からしたら検察が弁護側の出した実験結果を受け入れたと、受け取ったのでしょうね。その上で1審判決の証拠と弁護側の出した証拠から、被告人の過失を認められないとなったのでは?
▲7 ▼10
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被告は「十分な針路の安全確認を行っていた。その点を認めてくれた」と言っているが、十分な針路の安全確認を怠ったから、事故が発生している。 船舶には、適切な見張り、状況に合わせた適切な速力が求められる。日差しで前方が確認できなければ、速力を落とす、船乗りとして当たり前。
普通の船乗りは、針路上に、浮や流木がないか常に見張りをしている。頭一つ浮いていれば、何かしらの回避動作をとれる。 見えづらければ、船首に見張りを配置する。 こんな素人が、十分な針路の安全確認を行っていた。その点を認めてくれた。とよく言えたものだ。 遊泳禁止、人がいると想定出来なかった。そんなのは船舶にとって言い訳に過ぎない。 針路上は何が浮いてても避けれる適切な見張りが常に求められる。 こいつは、何も予見しないで、漠然とモーターボートを走らせた。素人のせいで、、幼い命が無念である。 この事件は、感情論抜きで、必ず過失は取れる
▲19 ▼7
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被害者の側にも遊泳禁止の場所で泳いでいたという落ち度はあり、遊泳禁止だから人は泳いでいないだろうという思い込みがボート側が持っていたこと自体は責められないと思いますが、しかし結果責任という点では「無罪」は市民感情的には納得しがたいのではないでしょうか? これで「無罪」なら、事故責任は遊泳禁止の場所で泳がせていた親の側にある、親が悪い、という理屈になってしまいます。被害者遺族はショックのあまり、コメント求める取材にも応じられる精神状態ではないと想像されます。せめて、有罪だが罰金刑、というぐらいの判決はできなかったのでしょうか?
▲144 ▼93
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>客観的に状況だけみたら、海上に人の頭が浮かんでたとしてそれを船の上から通常のスピードであったとしても気付けるかと言われたら無理ですよね。
この言い分は分かるし実際に難しいのでしょう。
ならば自動車の場合は横断歩道でない場所や横断禁止箇所での飛び出しや夜間に道路上寝ていた人を轢いたら何故罪になるのか? 自動車は「周りの状況をよく確認していたら事故は回避出来た」等と慣性の法則を無視した判決が出る。
であれば船も、被害者の姿が確認出来なくても、遊泳禁止の場所だとしても季節が夏である事、マリンスポーツが実施されていていたのだから人がいるかも、など予見は可能だったとするべきでは。
そもそも人がいる湖岸近くを船で航行する必然性は何なのか? たまにわざと人の近くを通って脅かしたり水しぶきをかけてたりして、それを見て笑っている水上バイク等がいるが、被告もその類いだった可能性はないのか?
▲17 ▼10
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事故があって、人命が奪われている・・・意図的じゃないとか意図的だとか、見えた見えない、禁止区域に入った入らない・・・そういう事だけに目が向いてもさ、お子さんを失くした親御さんの事、お子さんの事、事故を起こした結果について責任を問わないって話、あってはならないでしょう。 この事故、片方だけが落ち度があったとは言えないにしろ、「無罪」ってことが悲しすぎる判決だと思う。
▲51 ▼54
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例えば、道路であれば、道路に溶け込む様な迷彩服を着ていたようなもの。認識できなければ終わりである。注意すべきことは、夜に全身真っ黒な服も闇夜迷彩と言ってよい。避けるべき事項。白いパンツに赤の上着だったら100倍くらい認識され易い。この辺は安全に無頓着な証拠である。
▲20 ▼17
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無罪判決になりましたかぁ…。 客観的に状況だけみたら、海上に人の頭が浮かんでたとしてそれを船の上から通常のスピードであったとしても気付けるかと言われたら無理ですよね。 感情論でいえば(スピードの出しすぎとかはおいておいて。) 客観的事実だけみれば、被害者側に過失はあったのかなと(これが大型のフェリーとかでも同様の判決になるかなと)
▲59 ▼17
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海上での法整備の不備というのか…
事故を起こしたことは理解していた しかし教護せずに逃亡し、事故を申告せず、同乗者には口止めまでしている
こうした事を裁く法律が海上には無いと言うのか 本来は、見張り、操舵主、船長の飲酒にまで踏み込んで捜査してもらいたい事故だと言うのに…
▲110 ▼18
=+=+=+=+=
事件が起きた時からとても不思議に思ってましたが、父親はなぜそこに奥さんと子供たちを置いたのでしょうか?
もう少し行くと桟橋があるのに、なぜそこに置いて行ったのでしょうか?
なぜそこを離れたのでしょうか?
あの日は船もジェットも沢山いたのになぜ置いて行ったのでしょうか?
不思議でなりません。
猪苗代湖のルールを知らないとしてもあの現場に行けば、湖に浮かして待機させるなんてことはとても危険で出来ないと思います。
なぜでしょうか?
▲1 ▼0
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遊泳禁止の場所で泳いでいた、という所に無罪の口実になったんだな。泳ぐ方は遊泳禁止とかに気を付けなければならないが、無謀な運転をするボートの取り締まりも強化しなければ同様の事故は起こる。
▲3 ▼2
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『ライフジャケットを着て湖面に浮かんでいた4人にプレジャーボートが突っ込み、当時8歳の豊田瑛大君が死亡、母親が足を切断するなど、2人が重傷…』 他の記事を読んでも到底無罪とは思えない事故だったので、とても悲しく虚しくなる判決でした。
▲32 ▼10
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高速道路に侵入した人と衝突したら、と置き換えると判決にも一定の理解ができる。 一方,衝突した側の車がアルファードだったりすると,もうアルファードが悪い気がしてならない。 そんな事件だと思いました。
▲55 ▼17
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救護せずに逃げた点を考慮しないのは何故? 遊泳禁止の理由があっても過失割合の問題では? 検察の訴追方法が悪いのかもしれませんが、納得はできない判決です。
日本の法律は加害者や悪いことをした人を守るためのものなのでしょうか。
▲18 ▼8
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遺族の気持ちも分かるが、回避できない事故のせいで有罪判決を受けるのは理不尽だろう。無罪で仕方がないのではないか。 ただし、今後の事故を防止するための対策は必要だろう。
▲7 ▼2
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警察、検察の捜査手法、立証に問題があった。 逮捕から送検まで最大48時間、勾留満期まで最大20日間という限られた時間内に、起訴まで持っていかないといけない検察側に、何処までの苦行を求めるのかは置いておいて、まあ、証拠が甘かったというなら、仕方無いでしょう。 しかし、飲酒で高速航行して、挙げ句に、人と接触して一人を死に至らしめ、一人に重傷を負わせた行為について、そもそも船舶側の注意義務は発生しないのか?? 警察や検察の捜査手法に文句があるなら、人命が関係しない薬物系の事件だけにしてほしい。 人命の関係している事件で、捜査側の粗捜しして、無罪なんて判決書いてドヤ顔するな!! こんな判事か居るから、日本の法秩序がどんどん崩壊していく……(-_-;)
▲23 ▼12
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遺族は不憫だと思う。だけど遊泳禁止区域だったのは知らなかった。 ぶつかったこと自体は気がつくはずで、被告の事故の後の対応に問題があると思うけど、そこは罪に問えないのかな。
▲31 ▼10
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これで無罪になるなら、自動車の避けようもない事故も無罪にしろ これから年末年始にかけて路上で寝込む泥酔者が増えるのは確実で、事故も増えるだろう 暗闇で全身暗い色の服で寝ていたり、路肩ではなく追い越し車線で座り込んで寝るような奴もいる(ドラレコ映像で本当に見た) 元々泥酔したり寝たりする方が悪いのだから、気づけなかった事故で泥酔者が亡くなったとしてもそのまま走り去ったとしても無罪にしてくれるんだよな、この判決出した裁判官達は そういうことだよな?と詰め寄りたい位に腑に落ちない
▲2 ▼1
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福島民報の似非報道も有りましたからね。
本文には〈プレジャーボートの同乗者が撮影していた事故当時の動画に、異変に気づいた関係者が「やばい」などと慌てる声が記録されていた〉ことや〈船がそのまま走っていく様子が映っていた〉こと、そして〈同乗していた約10人に佐藤被告人が「何も無かったよな」などと口止めをしていたことが判明〉したことが書かれていた。
▲0 ▼0
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スピードを出したら浮いてる人が見えなくても仕方ない、そういう乱暴な判決に感じました。 安全を確認できないスピードを出すのが悪いと考えるのが常識ではないでしょうか。
▲73 ▼38
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この判決はおかしいと思う 悲惨な事故で人の命が簡単に奪われた 聴くだけで辛い ボートと遊泳場所は、はっきり分けるべき 道路といっしょ 車と人がいっしょに通るべきではない
▲2 ▼11
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高裁判決でしたっけ 最高裁まで行くのかな
この事故を道路に置き換えた場合 横断禁止の道路を子供が突然横切って ブレーキが間に合わずその子供を殺めてしまった場合 業務上過失致死にならずに無罪になるのだろうか
▲6 ▼3
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このような解説を見ると理屈としてはわからなくはないですね あくまでも裁判官は法の範囲で判断をするわけで、この記事に書いてある通りの事実関係なのだとした場合は妥当なのではないかと思います。
▲7 ▼1
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うーん 人にぶつかって分からないもんでしょうか結構な音は すると思うんですが
夜中の事故でもないでしょうし実際に死亡事故があったのに 無罪にするのも乱暴な気がします
地裁に差し戻した方がよかったんじゃないでしょうか。
▲7 ▼5
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今後一般人がボートを所持するのも運航するのも全面禁止にすべきだね。 だって「前方や左右をしっかり確認して安全に航行しても、事故の回避は困難」な乗り物なんでしょ? 危険極まりないですね?
▲1 ▼1
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本来、どちらにも偏らずに法律判断する裁判官が、被告人側に偏り認定することが多くなっています。何のための法律で、保護されるべきかは誰か、司法の矯正を願います。
▲16 ▼24
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回避は困難だったとしても、やっぱり目の前でお子さんが無残な姿になり、お母さんも大きな怪我をしているから、ご遺族は納得出来ないですよね。
▲30 ▼9
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こういうプレジャーボートの類は決められた所のみでやるように法改正して欲しい。 海水浴場の近くまで来る輩とか言っては悪いがまともな人が乗っているイメージは全く無い。
▲78 ▼10
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じゃ、遊泳エリアに船舶が立ち入って、死亡事実が発生しても、被害者の過失とするのか。 遊泳の安全よりも船舶が湖沼では優先されるということか。危険な判決か。
▲60 ▼50
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ボードを運転者で、判断するのではなく、普遍的な判例として裁判したのは正しい。 ただ、今後は規制が厳しくなるし、人をあやめたことは反省してほしい。
▲3 ▼2
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仮に遊泳可能エリアでライフジャケット着用で遊んでいた時に遊泳禁止エリアまで突風などで流されてボートにぶつけられてもボートは無罪なのだろうか?
▲4 ▼10
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この国は遊泳禁止区域なら、ボートで人を巻き込んで帰らぬ人にしても無罪で、飲酒運転で人を跳ねて飲酒誤魔化す為にコンビニ行って口臭予防の何やら買っている間にその方が亡くなっても無罪なんや
▲0 ▼1
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もはや裁判官の常識と言うか人間味と言うか基本的な何かが欠如しているとしか思えない。 裁判官とは難関の司法試験合格者ではあるのかもしれないが一般的な感情や常識が通じない隔離された世界で培養された、所謂片端的な人種ですね。 一度大企業に勤務させ、揉まれてから任官させるぐらいが丁度良いのではないか。
▲32 ▼34
=+=+=+=+=
人を死なせたのに? 両足を奪ったのに? 回避は困難だったから罪はない、ではなくて、回避は困難だったけど責任はある、ではないの? 状況を知ると加害者が一方的に悪い、全面的に加害者の責任だ、とまでは思わないけど、全くの無罪はないでしょうに。 交通事故だって、明らかに歩行者が悪くても何割かは車側が責任を負わされるっていうのに。
とりあえず、この裁判官の名前は覚えました。
▲10 ▼20
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高裁でこの判決を出すとは呆れました、ただでさえ禁固2年とか人1人亡くなり、母親は片足切断の重傷を負っているのに、日本の司法に絶望しました、同乗者に口止めをするなど隠蔽工作をした様な者に無罪?この裁判長大丈夫か?
▲3 ▼8
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道路でも小さい子飛び出しとかありますけどね?道路は出てはいけません。人が出てくるかもしれない気をつけて運転しましょう!
▲0 ▼5
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現状分析何てやれる訳無いよ、気象もあるからな、だから起こった事による裁判でいいんじゃ無いの、無罪判決は無いだろう、この裁判官は引退だろう、余りにもズレてるよ、ハッキリ言って裁判官の力量も認識も常識さえ無いよな、
▲5 ▼6
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遊泳禁止区域ってことは道路に置き換えたら高速道路や幹線道路に歩行者がいるようなもだからな そこに待機させとく業者が圧倒的に悪い
▲30 ▼1
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こういうのはちゃんと被害者を救護した者にだけ適用してもらいたいね 逃げるような卑怯者には相応の罰を与えるべき さっさと法律改正してください
▲6 ▼3
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この場所でこの家族しか遊泳している人がいなかったのか 他にも多数いたのなら、人がいる可能性なんて予見できるでしょう 遊泳禁止場所というだけで、予見可能性を否定するなら、高速道路で人を跳ねても無罪ということでいいのでしょうか、裁判官さま
▲16 ▼22
=+=+=+=+=
まあ一番の責任はマリンスポーツをさせてた業者だよなあ 道の真ん中で「ここで待っててください」とレジャーの順番待ちさせてるようなものだもの
▲46 ▼7
=+=+=+=+=
>事故地点が遊泳禁止区域であり
なるほどな。 なんか報道で被告の人物像を知ると有罪になるべきと思い込んでいたが、フェアに判断しないといけないな
▲18 ▼2
=+=+=+=+=
ありえんな。遊泳禁止区域であれば子供をひき殺して母親に足切断の重傷を負わせて同乗者に口止めして逃げても無罪という事か?裁判官は何を考えているのか?
▲3 ▼4
=+=+=+=+=
これ、警察と検察が決定的にやらかした。 って事だよな。
こんなふざけた内容で持って来られても相手にしない。って高裁もバッサリやったもんだ。
▲11 ▼1
=+=+=+=+=
遊泳禁止区域だったのか! 無罪とするのは別として、回避は困難もある程度は理解できる。
▲11 ▼2
=+=+=+=+=
なんかここんとこ、事故関連で腹立たしい判決多いな。194キロで事故った奴、飲酒運転の証拠隠滅のために、被害者放ったらかして、コンビニ行った奴とかさ。こんな奴らの弁護士、人間性疑うね
▲7 ▼7
=+=+=+=+=
「県警の捜査はあまりに稚拙でずさんだった。不合理な証拠を作り出し、検察官も追認した」
正にこの通りなんだろう。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
そうか。最初はなんで無罪と思ったが、過失致死を争っている裁判で被告に過失は無いから無罪と、なるほど。納得できん。
▲4 ▼7
=+=+=+=+=
回避困難なら無罪 回避出来ないから 世の中色々な事故が 起こるので、全て無罪なんですね
▲3 ▼2
=+=+=+=+=
だとすると、自動車事故も 全て回避困難になるな 人が出てきても、「見えなかった」で 無罪放免になる
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
さすが、加害者だけに優しいと評判の日本の司法だね。この国の司法は終わってる。
▲61 ▼16
=+=+=+=+=
この判決で、ドラマの火の粉を思い出した。きっとこの裁判官には、今後火の粉が降り掛かってくる事でしょう。
▲3 ▼6
=+=+=+=+=
特に遊泳禁止エリアでは自動車で言えば高速の真ん中に人が蹲っている様なもの
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
「なんでそこにいるんだよ」って話ではあるけどやっぱり完全無罪ってのはなんかどうもな
▲1 ▼1
=+=+=+=+=
日本の裁判官はとにかく優しいから大抵の罪は許してくれますよ。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
こんな判決をする裁判長は社会に必要ない。一刻も早く辞めてもらいたい。
▲9 ▼13
=+=+=+=+=
車だと見えなかったなんて言い訳通用しないのに船になると通用するのがわからん
▲4 ▼5
=+=+=+=+=
日本は加害者に優しい国だから、遺族はずっと辛いまま。
▲1 ▼2
=+=+=+=+=
なんだこれ?嘘だよね。
▲51 ▼12
=+=+=+=+=
高速で歩行者轢いても運転手無罪と同じレベルの判決
▲8 ▼3
=+=+=+=+=
当然検事控訴するんでしょ?
▲37 ▼10
=+=+=+=+=
日本の司法も終わりだな。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
非難されるべきは「遊泳禁止エリア」から離れた「航路際」で「安全旗」も掲示せずに子供を湖面浮遊させた「親」だろう? 夜間の高速道路の路側帯に子供を寝かせていたぐらい「罪深い」と思うよ。そんな場所でも船舶に徐行させるのか?海上交通がマヒすると思うけど。それなら陸上でも高速道路を徐行するのか?できないだろって話。
▲5 ▼5
=+=+=+=+=
これは正義の判決である。 「殺させられた」者が、結果だけを見て犯罪者に仕立て上げられる寸前だった。仙台高裁の「不当に被告に不利」という見解は、法治国家の座から転落する瀬戸際だった日本を踏みとどまらせるものであったと言えよう。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
この事件の被告は、人を殺しておいて罪の意識を欠片も感じておらず、夜も遊び歩いているような人物だそうじゃないか。とてもじゃないが、納得できない判決。
▲28 ▼8
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無罪判決を言い渡した裁判官、イカれてますね。人が一人亡くなってるのに無罪はありえないでしょう。佐藤剛は全く反省していません。検察は上告してください。
▲31 ▼9
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バカ裁判官がバカの裁判官は、こういう裁判官は、 同じ目に遭わさないと分からないのかな? 昔ドラマ警視庁捜査一課9係で裁判官が二審でひっくり返されて裁判官が、鉄槌と、いう名の殺人起こしたな これは、鉄槌を、下してもいいと思う、相棒の映画でも裁判官がひき逃げ犯人よりの判決したから同じようにひき逃げされたな この裁判官も一回同じようにされたら分かるんじやないの?
▲2 ▼3
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この裁判官にとっては、被害者では無く、 「湖面に浮かぶゴミ扱い」なんでしょうね。
人が亡くなっても、みつけられないで当然、 注意の限界なんだとかで···
▲32 ▼11
=+=+=+=+=
深夜、車道に寝転がってる人を轢き殺しても、道に寝てる人がいる事を予見するのは困難なので無罪?
▲24 ▼5
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なるほど。水面に浮いている人をボートで殺傷しても無罪なのか。これは殺し屋にはうれしい判決だな。
▲29 ▼10
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遊泳禁止エリアで泳いだら、轢き殺されてもしょうがないの?酷い裁判官ですね。
▲25 ▼16
=+=+=+=+=
これが日本でしょ 加害者過保護の国、被害者より加害者の人権を優先する国
▲3 ▼3
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それじゃ車道に飛び出てきた人を轢いてしまっても無罪だよな
▲9 ▼2
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江戸時代の方がまだ仇討ちがあって良かったですね。
▲5 ▼1
=+=+=+=+=
この裁判官を湖に連れてボートでぶつけても無罪なんか
▲20 ▼8
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