( 234507 ) 2024/12/17 04:19:57 0 00 =+=+=+=+=
ボートの運転手は事故を起こした後も救護することなくその場から逃げ、同乗者にも「事故なんてなかったよな!」と口止めしていたと記憶しているが、それでも無罪になってしまうとは、裁判官に対しても相当な見えない圧力がかかり、それに怖気づいてしまったのではないだろうかところまで想像してしまう。 マスコミ各社には、どうして無罪なのかきちんと取材してもらいたい。
▲5524 ▼206
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猪苗代湖ボート事故では、被告が同乗者に対し口止めを行うなど、事故の真相解明を妨げる行為が指摘されているにもかかわらず、無罪判決が下された点が大きな問題となっています。被害者遺族は真実の究明を求め続けていますが、裁判所の判断は社会的な正義の実現に疑問を投げかけています。同乗者への圧力や証拠隠滅の意図が示されているにもかかわらず、無罪判決に至った経緯には裁判官の判断に深刻な問題があると言わざるを得ません。法の公正性が損なわれて正義を求める声が強まる一方、司法の信頼性が揺らぐ事態となっている。
▲75 ▼13
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この判決はおかしい。 そもそも遊泳地域にモーターボートを乗り入れていること自体が不安全行動であり「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」という主文は事故の根本原因とは関係ないだろう。 最近の裁判は被害者を軽視する判決が多すぎる。
▲4409 ▼321
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前方を注意したからと言って確実に被害者を発見できたわけではないってこれで通用するなら ほとんど全部の事故が無罪じゃない? 運転するってことは注意して当たり前なんだよ 前方を注意することが 大前提で 発見できたわけじゃないと言ったら 人影 発見できたこと わけじゃないだから無罪で交通事故 みんな無罪じゃないか 常識ないの 裁判官 あまりにもひどすぎるよ 就職して 社会を経験しない人じゃないと 裁判官になれないように 法律 変えたらいいのに 勉強だけやって 法律だけ読んでるからこうなっちゃうんだよ あまりにも酷すぎる
▲62 ▼13
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視認するのが困難ということがまかり通るなら 車社会も不穏当になりそうですね。
住宅街でも30km/hで目に入るものだけ信じてれば 事故が起きても責任は問われないということになりそう。
▲126 ▼8
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遊泳可能か否かをわかりやすくしておかなかったのがまず駄目だと思います。例えばブイにロープを張っておくとかで人とボートを完全に分けておくべきでしたね。もちろんこの運転手に責任が無いと言う訳ではなく、人とボートが混在しているような湖でボートかっ飛ばすのは早かれ遅かれ事故がおこるのは間違い無いでしょ
▲424 ▼28
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このような事例を知ると、私の、手に入れたばかりの車(年式は古いが価値のある車)が信号無視の車にぶつけられて1発廃車になり二束三文しか支払われなかった事なんて大したことないと思えてくる。
被害者に厳しい世の中の仕組み
▲151 ▼7
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これ もっと報道してほしい 自動車の事故とは違うということや、事故の経緯、なぜ無罪なのかということを説明して欲しい。 子供と船が衝突し身体が切断されて死亡。運転していた者は無罪。 誰が納得するか。子供を1人も失いたくないと思う人間もいる。ちゃんと考えられるように説明してほしい。
▲2228 ▼100
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事故地点が遊泳もボートも可能な場所なら、当然ながらボート側には遊泳者を注意して移動する義務がある。 だから道路においては制限速度があり、車はバイクや自転車より注意する義務によって責任が重くなっている。 ボートが低速なら注意不足の過失になるが、人がいる想定の速度でなく確認も出来なくても仕方ないとなれば、そんな場所を遊泳許可にしていた側の責任が今度は問われる事になる。
▲1914 ▼82
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そもそも被害者を発見することができた地点から衝突した地点までの距離は200メートル程度あり、時間にすると60秒程度の余裕があるとされているので、衝突は回避できたと思う。 当然加害者には注意義務があるし、男の子が亡くなっているという事実の重大性や今まで被害弁償を一切してこなかったことからも、実際反省していないわけだから、遺族は厳罰を望むのは当然で無罪なんてありえない。
▲2285 ▼169
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日本の判決は本当に加害者に甘く、被害者には不利な解釈と結果になっている。自分の親族が同じような被害にあった時にこの判決をどう感じるのか。いい加減日本も被害者にそった裁判方法に近づいてほしい。
▲1177 ▼68
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この事故って、加害者の人となり(普段の素行)からやりかねない!とか、いや、被害者の親側の落ち度(遊泳禁止)だろう!とか、感情や決めつけや思い込み等々入り混じって余計に事実関係が錯綜してる気がする。それにしてもドンファンといい、ひっくり返る判決ばかりですね。
▲1007 ▼38
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疑わしきは被告人の利益となるため、 証拠が曖昧ないしは、無効であると見做されてしまったのではないでしょうか。
個人的には人1人死なせ、足を失うほどの事故を起こして救護しなかった巨悪に屈してはならないと思いますので、最高裁に判断を求めて欲しい。
非常に費用のかかることなので、微力ながら支援をしたいです。
▲404 ▼38
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充分な安全確認をしていたのならこうはなっていないはずです。 これが湖畔から遠く離れた場所なら普通は「遊泳者などいない」が前提になりますから不可抗力とも云えなくも無いですが、場所からすると「遊泳者がいるかもしれない」と考えるのが普通なのでは。
道路で寝ている人を車で轢いても無罪にはならないのが普通です。 情状は酌量されても過失は過失として認められる。 しかし今回のは「無罪」ですからね。 つまり「ボートは悪くない」と云う判決です。
これは最高裁で争われることになるでしょうが、この判決が通るなら今度は管理者側の責任が問われることになりますね。
▲342 ▼55
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感情で判断が変わってしまってはいけないのは大原則ですが、ご家族はやりきれない事でしょう。今回は遊泳禁止の場所で遊んでいたご家族の過失と前方不注意の過失を天秤にかけてご家族の過失がより大きいと言う事でしょうか。この場合被告人の態度・人となりは関係なくなります。厳しいけどこれが現時点での判断なのでしょう。
▲641 ▼155
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今までの通例であった「見張りが不充分だったから事故になった。だから注意義務違反があった」という論理を根底から覆す判決と言えます。 これは諸刃の刃ですが、ただ、本件においては通例どおりが適切と思います。 おそらく上告審で注意義務論になると思います。
▲295 ▼39
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証拠無しでは罰せずじゃなくて,衝突した事実があるんだけどなぁとは思う。裁判官としては過失の証拠が無いということか。最高裁まで行くだろうな。
これ,たぶん自動車だと「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」じゃなくて,発見できる速度まで減速して安全確認しながら進めばよかったじゃん,有罪!ってなる。 「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」で自動車事故の裁判したら,今との違いがすごいだろうなぁ。
▲321 ▼27
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有り得ない、、、無罪を主張したことも、無罪判決を出した裁判長も。人間ですか? 事故を起こしたことに対しての無罪でもありえないのに、人が亡くなっているんですよ? じゃあボートじゃなくそれが自動車事故でも、前方を注意したからといって確実に被害者を発見できたとは言えない、という理由で無罪にするの? 未来ある幼い命を奪い、母親からは足を奪い、無罪って。信じられない。憤りすら感じる。
▲439 ▼43
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「前方を注意していても確実に被害者を発見できたとは言えない」かもしれないけど、人の遊泳とボート利用の区域が区別されて無い場所での走行なら周囲の状況を注意して見るのは当然の義務だと思う。加害者側は注意は十分していたと言っているようだが、実際に事故を起こしてるのだから十分ではなかったんだし無罪は無いわなあ。 これが遊泳区域とボート利用区域が別れてて、被害者がボート利用区域に入り込んでいたって言うならわかるが、当時の猪苗代湖はそういう規定はなかったのでしょう?車に当てはめて考えれば、そういう区別が無いところで咄嗟に対応出来ないスピードを出していたボートサイドの落ち度は指摘されて当然なのでは。無罪って事はないと思うけどな。
▲52 ▼17
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「前方を注意したからと言って、確実に被害者を発見できたとは言えない」から無罪なら、夜中に道路で寝た人をひいてしまった車のドライバーも無罪もしくは大きな情状酌量がつかないとバランスが取れない気がします。 もちろん、車と船舶では法律も環境も違うのは理解していていますが(水上は道路と違って明確な道があるわけではない等)、安全のために前方を注意するのは車も船舶も同じでは?そして、事故を起こしてしまった以上、無罪は納得するのが難しい。
▲30 ▼2
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詳細な状況や、船の法律知識(法定速度や見張役を置く義務等)ないので、この判決が妥当なのかどうかの判断は付きません。
ただ、別な記事で 「発生場所は、遊泳も含めてボートなどの利用が禁止されたエリア」 「猪苗代湖の利用区域をまとめたマップには、この禁止区域が表記されていなかった」 とあります。
この記載が正しければ、お互いが禁止リアであることを知らなかったと考えられます。船の船長が経験上「人がいないと思い込んでいた」ということも理解できます。
また、「加速したことにより船首が上がり、佐藤被告の死角が広がりました」とあります。 車で言えば、自動車専用道路と思い込んでいて、ミラーだけで目視による確認をしなかったような感じじゃないかな。
記事が正しければ、一番の原因は、「利用マップに禁止区域が表記されていなかった」という事じゃないのかな。 判決は、この部分を重視したように感じます。
▲57 ▼29
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人が死んだ事故に関与した者が完全な無罪となる判決ってあってはならないのでは?全く責任が存在しない事故ってないだろ。夜間の高速道路の真ん中で寝てる人を轢いたって責任ゼロじゃないのにさ。最高裁で日本国民が納得出来る決着をつけて欲しい。
▲265 ▼38
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前方を注意するしないによって被害者を発見できたかできなかったか、を争点にしていると、確実に発見できたのか分からないという理由で無罪になる。本来、人が泳いでいるところにボートが突っ込むような環境になっていることが問題であり、猪苗代湖に関わらず、ボートと人の遊泳場所を分けるべきなのでは。既に分けていて、どちらかがその区域を侵害していたのであれば、もう少しクリアな判決になると思うが。
▲1 ▼5
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地裁の時は、被害者がいた場所には人がいないと思い込み、目視での確認を行っていないということを被告はは証言していたと思うけれども、高裁のこの裁判官は加速し、その影響で船首が上がるから前が見えにくくなるから前方注意の必要はないし、事故があっても罪に問わないと。 この判決がまかり通るなら加速中の船舶が事故起こしても罪には問えないという解釈ができてしまうのでは。ジェットスキーとか漁船、自衛隊艦船でも加速してました。で何でも無罪?
遊泳も含めてボートなどの利用が禁止されたエリアということを双方理解できていなくて双方に問題があったにも関わらず遊泳者側だけに過失があるという形の今回の判決はありえないのでは。
▲49 ▼10
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被害者との衝突に「気付かなかった」として逮捕されるまで自身が操舵していたと名乗り出ず、その間もボートに乗り続けていた点や裁判での様子等、客観的に見ても到底事故起こした経緯について反省しているとは言い難い被告ですが、 今回の事故発生の要因としてそもそも猪苗代湖の利用者らに対する管理体制の不十分さは無視できません。
事故現場には船舶利用禁止区域だと分かりやすい浮標や看板等の表示があった訳では無く、 また当時のマップには近くにマリーナがある事を示す表記も無かった為に、被害者となった家族が安全の為の十分な情報が得られなかったとの事です。
そこが危険なエリアであると知る術が無かった家族が誤って船で乗り入れてしまい、まさかそこに人がいるとは思わなかったボートが接触してしまったという経緯があるので、単に加害者の不注意で起きたとは言えない背景が無罪判決に影響を与えたものと思われます。
▲2 ▼0
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遺族のやり場のない気持ちも分からなくはないが、最高裁まで争っても結果は変わらないかもな。刑事裁判では「合理的な疑いを超える確証」が必要で、この場合、被告の注意義務違反を立証するには「被告が適切に注意していれば事故を回避できた」と証明する必要がある。裁判所は状況や証拠を精査した結果、注意義務違反を認めるに足る証拠が不十分と判断した思う。ただし、結果として遺族が納得できない判決が出たことは、法律の限界だろうな。
▲0 ▼0
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” ボートの乗り入れも遊泳も、共に禁止の区域 ” であれば、お互いに過失があるという事になる。 言うなれば今回の事故の過失割合のスタート地点は一緒・・・という事になろうかと考えられる。 その上で考察するなら、「 前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない 」という理由で無罪は、あまりにも乱暴な判決。 この判決の考えでいえば、「 前方を注意する 」という言葉の意味は軽んじられてしまい、今後同様の海難事故に悪影響を及ぼしかねない。
▲74 ▼15
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事故報告が公開されている。ざっくりと言えば、猪苗代湖は当日混雑しており初めてだった死傷した家族は一般のマップからは正確に認識できない人の少ない船舶禁止の箇所で家族を漂泊させつつ水上バイクでレジャーを行い、万が一船が来ても船が気づくものと思い込んでいた。一方轢いた船は正確なマップを理解しており船舶禁止かつ遊泳場ではない箇所で人が漂泊しているとは思っておらず事故に至ったということだろう。つまり、わかりやすいルール周知を怠った行政、船舶の近くで漂泊させる判断をした被害者家族、ルールには沿っていたが十分な徐行をしなかった加害者それぞれの責任で言えば5:4:1くらいではないか。加害者を責めるのは酷だろう。 詳しくは「プレジャーボート剛健Ⅲ被引浮体搭乗待機者死傷事故」で調べれば運輸安全委員会の事故報告が出てくるので参照されたい。
▲17 ▼6
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事故当日は波のある日だったそうです。 事故現場は入江で割と狭く、被害者達は遊泳禁止エリアに「紺色」のライフジャケットを着けて頭だけ出して浮いてバナナボートみたいなのの順番待ちをしていたらしいです。 該当のボートはいわゆるクルーザーで前方視界は悪い船型です。 波のある湖の遊泳禁止エリアに紺色のライフジャケットで頭だけ出して浮いているものなどを発見、回避するなど一般的に困難だと思いますよ。 だからこその無罪判決なのでしょう。 まぁまだ最高裁があるので結論は分かりませんがね。
▲41 ▼24
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一審と弁護士は変えたのだろうか? ボートに乗ったら確かに進路の遠方しか運転席からは見えないからな。 この一審を覆したのは、ほんと敏腕な弁護士だな。 どの様な審議内容で一審が覆ったのかも知りたいですね!
▲184 ▼26
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TUFの被告人質問の記事を見ると他の船や水上バイクも走っていたそうなので普通に考えるとそんなところで泳いでいる人がいるとは思えないです。 自動車事故に例えると高速道路の中央分離帯から突然人が飛び出してきた状態でしょうね。もしくは住宅街の路上で泥酔して寝転がった人をひいてしまった、とか。 人を死傷させたので無実では無いでしょうけど無罪、というのは分かります。 こういう場合民事裁判だとどうなるんでしょう?
▲184 ▼90
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だったらもう湖でのボートは全面廃止ですね。 人がいることが予見できないボートが走り回るなんて危険過ぎてあり得ないし、人側は防御のしようがないですから。 無罪ということで危険な運転への抑止力にもならず、被害者の子は無駄死にですか? 亡くなった子の無念、ご家族の気持ちを思うとやりきれないよ。
▲110 ▼23
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和歌山の酒屋社長の裁判といい、この裁判といい裁判員裁判の連中や、裁判官お前ら大丈夫か?と思ってしまう。報復が怖いから無罪にしてんのか?自分の身内が被害者だったら同じ判決出せんのか?もっとしっかり人の命の大切さを考えてくれよ!
▲236 ▼21
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車と人なら、横断禁止のところを渡っていても、死亡事故を起こしたら無罪にはなりません。 水上バイクも、走行するためには注意義務があるのでは? 遊泳禁止のとこだということを考慮しても、無罪はあり得ない判定だと思いますよ?
▲3 ▼4
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発見できたとは言えないから無罪というロジックが理解できない。 本来交通事故は過失であっても無罪とはならないはずです。一体どのような経緯で無罪となったのか、そして責任の所在がどこにあるのか詳しく報道してほしいです。
▲86 ▼12
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ボートに乗った、運転したことの無い人には分からないだろうが浮かんでる人がいない前提の水面にブイも無い浮遊者は例え気をつけていても発見は難しいし 当たっても音は浮遊物で当たる時もあってわからないと思う。
▲69 ▼36
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このような事故(事件)が起きて、加害者が無罪になるのであれば 自治体は早急に河川・湖・海等でのマリンスポーツを禁止した方が良いのでは? 仮に被害者が、自治体が安全に関する充分な注意喚起を怠っていた故に起きた事故。として裁判起こされて賠償金請求されたらもしかすると負けますよ。
当然マリンスポーツファンからは非難されると思いますが、今回このような判決が出てしまった以上、今後同じような事故が起こることも充分考えられますし、起きても同じ理由で無罪になってしまう事もあり得るわけで、恨むならこの判決をだした裁判長をって事で。
▲18 ▼9
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これは思い切った判決が出ましたね。この判決を出した裁判官に真意を尋ねたい。自分の意思に反するとしても、真摯に現行の法に従い、粛々と判決を下したのか。それとも自分自身、無罪だと思っているのか。
>「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」 この理論で言えば、夜道で黒い服を着ていたり、酔っぱらって道路や道端で寝転がっている人たちを轢いても無罪になるのかな。この記事には無いけど死角にも言及していたとのこと。大型車の左折の死角での巻き込み事故も無罪?
百歩譲って事故前に被害者を発見できなかったとしても、この被告は事故に気付いたにも関わらず周囲に口止めして逃げたとある。自動車なら轢き逃げだよね。更に3人を死傷させたという事実。被害者側にも過失があったとして、轢き逃げと業務上過失致死傷の罪は逃れられないと思うんだけどな。民事訴訟はどうなってるのかな。
▲7 ▼3
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この判決は到底受け入れられない人が多いのではないだろうか。 裁判官にも同じような体験をしてもらいたいものだと思う。 ボートを運転してダミー人形を轢いた時にどんな感触があるのか、気づくのか気づかないのか、そして実際に怪我をしろとは言わない、湖に浮かんだ状態でボードが側を走り抜けて行く恐ろしさを。
▲40 ▼27
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前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない
え? それ言ったらさ、どんな事故でもこれでいけちゃうじゃん。 確実に発見できたとは言えないかもしれないけど、発見できたとも言えるじゃん。 だめだよこんなの、、、分かってて何もなかったよなって言ってたんじゃなかった? お母さんも脚失ってるし、こんなのダメだよ。
▲272 ▼16
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> 前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない
つまり、湖においては、前方に人や障害物が浮いていないか確認する事なくボートを走らせていいという事なのでしょうか? だとしたら、湖水浴を禁止すべきではないでしょうか? 少なくとも、湖面では轢き逃げしても罪には問われないというお墨付きを裁判所が出したワケで、すごい判決だなと恐ろしくなります。
▲319 ▼56
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この判決を聞いたご両親の心中を思うと言葉がない。大丈夫だろうか。 国の安全運輸委員会の報告書の内容も無視ですか。裁判とは何なのでしょうか。これが法の限界というものですか。被害者の存在が被告の前ではただの物や事象でしかない扱いになるのが本当に悔しい。被害の大きさと無罪という言葉の解離の激しさに目眩がする。 被告はこの事故後もボートに乗っているし、同乗者の動画を削除することにも同意していて、心情的に無罪に値する人物とは思えない。自分なら人を一人それも子供を殺したとなれば、過失を認め刑に服する。争ってこれ以上の苦しみをご両親に与えるなど考えられない。
▲4 ▼4
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人が亡くなっているのに無罪放免は絶対にあってはならない。この事故はボートですが車の運転ならこんな判決は無いでしょう。船舶運航事故に関する規則に問題があるのかそうであれば見直さないと被害者の方々は泣き寝入りで終わつてしまいます。許し難い判決。
▲13 ▼4
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亡くなった方や怪我をされた方は死角にいたから仕方なかった事って事でよね、それで無罪放免なんだ、死角ができるからこそ最善の注意をするのが当然の義務だと思います、これが湖上ではなく路上なら絶対無罪にはならないでしょ、人を死に至らしめても湖上で死角なら無罪、亡くなられた人は無念、残された家族は理不尽だと思います、人が死んでも死角にいたから仕方のない事なんてあり得ない
▲13 ▼5
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1審を破棄して無罪だけれど、人が亡くなって無罪が言い渡せる裁判があっていいのでしょうか?遊泳禁止もわかりますが安全に運航するための、もしそこに人がいたら。。。ボートも遊び感覚のレジャーボートなので厳罰にして欲しかったです。
▲11 ▼8
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ボートを運転する以上は注意義務があるというのが船舶免許を取るときの原則で、それに対して見ていても見つけられるとは限らない、というのが判決理由というのが不明。車の飛び出しのように見えてても避けられなかったじゃなくて見えてない。これ車だと制御できない速度出してるのが悪い、だと思うのだが…
かつ加害者は知らぬ存ぜぬで救護もしなかった。遊泳禁止エリアだけどそれは判決理由にはなかったようだし。水上だとここまで「ひかれてもしょうがない」判断をされるのだろうか。かたや凶器レベルなのに。
▲34 ▼7
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じゃあ自動車だって急に飛び出してきて轢いてしまっても「前見てても予測できなかった事故」としてこれから無罪にするんですよね? 例え目の前で家族が轢かれたとしても。 反省なんか全くしていない、自分たちが楽しければいいとやって起こした事故。 ご遺族の気持ちを思うと胸が張り裂けます。
▲60 ▼19
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ボートに限らず、乗物で人を殺めた判決に対して不満に思うこと多々あります。 安全運転で公道を走行してて、急に飛び出してきた人を跳ねたなら同情も致しますが、この件は大型ボートを遊泳区画に乗り入れひき逃げして逃げた。 前方安全確認をしても防げなかった?笑えるは。 停泊しててからの発進ならば車よりかたちが悪い。 低速で人を巻き込んでも推進力がプロペラの時点でヤバイでしょうな! 外野ですが、判決は不当だと思います
▲16 ▼11
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無罪ってことは、被害者に非があったのか?こんな所にいたのが悪いって。子供が亡くなったり、母親が足を失ったりすることがあるくらい、湖や海は無法地帯なのか?この判決を下した裁判官の考えを国民が理解しないといけないと思った。被害者がうかばれない。最高裁までいってほしい。
▲11 ▼7
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車同様に事故起こしてなお 救護措置すらしなかった点は問わないのか? 十分過ぎるほど犯罪ではないですか?
安全確保したとて回避出来ないほどの運転技能しかなければ免許剥奪でしょ
判決下した奴の理解が出来ない
たまたまいたやつが悪い方式ならなんでも有りやろ これは非常な間違った判決だと思います。
▲26 ▼6
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私は当時、十分な針路の安全確認を行っていました。この度の控訴審判決は、その点を確かな証拠に基づいてお認めくださったものと理解しています、って被害者は認めてませんが!人の命をなんだとおもってるのか、安全確認をやってた?だったらなんでこんな事故が起きて人が亡くなったのか、その矛盾点についてはどんな考えなのか詳しく話が聞きたい。反省してませんよね?結局。
▲2 ▼1
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「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」
そりゃ~こじつけたらそうだけど、それ言い出したら夜間の道路なんて、確認するもの(対向車、歩行者、信号、標識、落下物等)は水上より遙かに多くて、色々と発見出来ない可能性は水上より高いと思うんだけど、同じ判決を見たことない。例えば、無灯火の自転車とか反射材をつけてない歩行者とかはねてもこの裁判官なら無罪がありえるってこと?。信号の見落としは考えにくいけど、標識を見落とすとか十分あり得るけど、見落としたらそんな事情は考慮されずに違反切符切られるよね。 なんだかなぁ~って判決だわ。
▲216 ▼20
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目立つ色の水着や帽子をかぶっていなければ、水上では直前になるまで発見できないので無罪だという判断?沖合何十kmの海上ならともかく、猪苗代湖なら遊泳している人がいることを想定して操縦するべきだろう。
▲5 ▼6
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また裁判所が謎解釈。「同意があったと『思った』」で強○魔が無罪。「公道で200キロ近く出して車暴走させても『制御出来てた』」で懲役8年(求刑12年)。で、今度がこれか。判事は司法以外の職について10年しないとなれないようにしたらいかがですかね。遺族と被害者が気の毒。
▲122 ▼21
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無罪って言ったら、そんなとこ泳いでる方が悪いと言ってるのとほぼ同じだぞ。車だって歩行者を死なせてしまえば、歩行者の信号無視とか、よっぽどのケース以外は無罪にはならんだろ。でも実際は遊泳禁止場所ではなかったわけだし、そこまで被害者が責められるようなケースだったとは思えないのだが。
▲70 ▼29
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裁判官は事故当時、被告の船が停止していた衝突の192メートル手前では被害者を発見するのが難しく船が動き出してからは船の構造上船首が上がるため被害者を発見するのが難しいと判断したようです。当時かなりのスピードが出てたという報道がありましたが、ぶつかった時の速度は時速17キロほどだったようです。心情はさておき、裁判記録を見ると無罪もあり得るのかなという感じもします…
ちなみに当時、被告がぶつかった時に「ヤバい」と言ったとか、同船者に口止めしたという報道は共同通信社の捏造で、被告に訴えられて謝罪の記事も出ているみたいです。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
これで罪がないとしたら誰の罪なのでしょう。 事故で死者も出たというのに誰の過失もないなんてことがあるのだろうか。 遊泳場の管理者とでもいうのだろうか。あるいは湖の管理者になるのだろうか。
▲9 ▼3
=+=+=+=+=
ボート侵入禁止の遊泳エリアでの事故って、車両侵入禁止の公園での人身事故みたいなものでしょう? 公園の芝生で人が寝転がっていて、それに気づくのは無理だったから轢き逃げ無罪とは、どう考えてもならない。
▲2 ▼3
=+=+=+=+=
地上で言うなら公園(入車禁止事項がない場所)に入ってきたバイクが、幼児が遊具(海面)から飛び出して跳ねた、けど幼児が遊具(海面)から飛び出すとは思わなかったって言っているようなものでしょ?。 それってまともな人なら「走らせない、走らない」選択する場所でわざわざ幼児を遊ばせた方が悪いって言われてるようなものじゃない?。
▲10 ▼36
=+=+=+=+=
物事の因果関係で人を死に追いやるということは、どこかに責任があるはずです。 被告が無罪と言うならば湖の管理者(国?県?)が責任取らなきゃダメでしょう。 つか免許を持って乗物を運転する以上、故意も過失も無く人を殺める事があっちゃダメだろうに!最低でも過失致死でしょ。
▲8 ▼4
=+=+=+=+=
別記事には、
遊泳も含めてボートなどの利用が禁止されたエリアでした。しかし当時、猪苗代湖の利用区域をまとめたマップには、この禁止区域が表記されていませんでした
とありました。 というこは両者はここで遊んでもいいという認識ですよね。 だったら遊泳者もいるかもとそもそもスピードは出すべきではないし、男の子は亡くなりお母さんは足切断してますよね。たしか。 無罪はないでしょ。なに、無罪って。
▲51 ▼16
=+=+=+=+=
裁判長の常識疑うような判決。 水上の事故とは言え過失と言えないなら、自動車事故も同じで過失は問えないのでは? この判決は、判決を下す人間の常識が世間と離れすぎてると思わざるを得ない。
▲24 ▼10
=+=+=+=+=
自分は船舶を運転したことがないからわからないが、仮に渡邉英敬裁判長が言う通り「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」事故だったとしても、人1人死なせ、足を失うほどの事故を起こして救護せずに逃げたことに罪はないのか?
自動車でひき逃げ事故を起こして「気付かなかった」と言ってる人と何が違うのか、自分にはわかりません
▲4 ▼3
=+=+=+=+=
子供が泳いでいけそうな浅瀬での事故なら、注意義務違反とかあるんじゃないの?無罪っていう響きがどうにも納得できないし、過失であっても人殺しには変わりないんだし、責任は取らせないとおかしいよな。
▲210 ▼45
=+=+=+=+=
この判決が罷り通るなら、道路で飛び出した子供を跳ねて死なせても無罪になるのだが。 高裁の審議で、報道されていない余程の新証拠や論点があったならわかるが、そうじゃないなら流石に裁判官の判断がおかしいとしか思えない。
▲6 ▼7
=+=+=+=+=
こういう前例を作ってしまうと、同じような事故が起きても、無罪になる可能性が大きい。 泳ぐこともボート乗り入れも可能なら、泳ぐ方が遠慮しなくてはならなくなる。 裁判ってなに?何のための裁判?と疑問です。
▲42 ▼11
=+=+=+=+=
明らかに人間三人を跳ねて何も無かったと言うのは無理がある。 救護もしてないし止まって確認できただろうに。 俺なら有罪になって罪を償った方が気持ちに整理がつくと思うけどな。 明らかにこの人は今後の人生で大変な目を見ると思うよ。 余裕でいても絶対に精算させられるよ、人の怨念は本当に怖いからね。
▲10 ▼7
=+=+=+=+=
こんな判決が続いたら本当にやばいと思う。SNSの普及で闇バイトやらなんやら増えてきたこのご時世、それこそ怨み屋本舗みたいな業者がいつ発生してもおかしくないと思うし、司法がこんなんならむしろそういった業者が出来て欲しいとすら思えてします。
▲110 ▼16
=+=+=+=+=
何も落ち度がないのに被害者が浮かばれない。 これでは、湖や海で遊ぶのは自由だけどボートに轢かれても自己責任と言ってるのとかわらない。 ボートや水上スキーのマナー違反が目立つけど、それを助長する結果に繋げていると思う。 何人が同じ被害に合っても無罪にするつもりか。
▲7 ▼12
=+=+=+=+=
この判決で、事故を起こした張本人は大喜びで嬉し泣きし、最悪の息子を失い、真っ暗な世界に突き落とされた被害者家族の方が悲しみの涙を流す苦しみの日が続くと思うと到底納得できる判決ではない。 なぜ、被害者を更に苦しる必要があるのか。 日本は被害者に寄り添う事が出来ない国だと思う。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
渡邉英敬裁判長
顔が見たい。 どうしたら無罪とかにできるのか。。
車なら不注意でも死亡事故を起こせば過失致死ぐらいにはなるが、船だとそもそも法律がないとでも? これに納得ができる説明を誰かしてほしい。
▲246 ▼21
=+=+=+=+=
航行禁止場所を航行、被告人はお酒を飲んでいて、接触した後に救助はせず、周りの同乗者に接触はなかったと口止めしていて、事故後にスクリューを交換して証拠隠滅 遊泳禁止場所に被害者たちはライフジャケットをきて浮かんでいた
これが無罪?そりゃ悪いやつがいなくならないわけだ
▲50 ▼13
=+=+=+=+=
えー。禁固2年でも軽いと思ったのに無罪 なんてね。 男の子は悲惨な状態で亡くなったようですし、母親は両足切断したんですよね。 無罪判決は遺族にとっては辛いと思いますが遊泳禁止場所だったんですね。 そこは報道されていなかったように思います。
▲10 ▼7
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道路区画表示や標識など運行を整理するものがなく、針路の充分な安全確認を行っても水面の対象を認識できない危険な乗り物は、少なくともレジャー使用は即刻廃止してはいかがか?
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遊泳禁止だったからって事?人が飛び出してきたわけじゃないんだから前見ていたら誰かいる何かあるは気が付く必要があると思うけど。人を乗せているんだから安全義務は操縦している人には必須でしょ。不思議な判決だわ。
▲8 ▼14
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「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」。 なんて「たわけ」た判決か。見て無いから、人が亡くなった。事故起こして分かってて逃げて、かつ隠蔽工作までした。こんな人間が罰も受けずに、被害者だけがバカを見るなんて、世の中間違っているだろう。厳罰を!そして遺族に十分な補償を!!
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仙台高裁は何を考えているんだ? 「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」という理由で無罪なら、世の中の交通事故は大抵無罪にならなければおかしいことになる。人が遊泳しているエリアであることは確実に分かっていたので、そのエリアで人が死ぬようなスピードで乗り物を運転していること自体に問題があるだろう。 驚きを通り越して呆れる他ない判決理由だ。
▲3 ▼3
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自動車を運転していて、充分に前方を確認していても見えないことがあるから人を轢いてしまいました。そしてその方は亡くなりました。
見えない時もあるよね!無罪!
ってならんだろ。
その時にすぐに対応して誠心誠意謝っても消えた命は戻らないんだ。ご両親はこれから先どう生きていけばいいのか。被告ではなく裁判長に伺いたい。
▲3 ▼6
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言うと偏見になりますが、こんな海水浴場近くでボートを飛ばすような奴がまともなら前方を確認しているわけがない。 ではなぜ避けられなかったのか。スピードを出していたからでは? 裁判官の知見が正しいのでしょうか。 裁判官が自分で浮かんで、ボートに引かれてみたら危険度が分かるのでは。
▲9 ▼10
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被害者は遊泳禁止箇所で浮いていたのか。 加害者は事故を認識しながら、救助を無視して逃げた。裁判官は己がそのような状況に置かれたら、どのように感じるだろうか。 この頃、感覚のおかしい裁判官が増えているように感じます。 もっと一般常識を持って欲しいものです。
▲9 ▼9
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難しい判決だな。 気持ちとしては有罪にして欲しいけど、その理屈でいくと、電車で人を跳ねたら車掌が有罪になってしまう。 間をとって執行猶予が妥協点のように思える。
▲3 ▼4
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いやいやこんなメチャクチャな判決を許してはいけない。これからは車で人を轢いても人が見えたとはいえない。と無罪になるんだね。ひどすぎる。裁判官おかしいよ。話にならない。最近レイプしても無罪になったり不可解な判決が多すぎる。何か裏があるのか?と勘ぐりたくなる。被害者家族が可哀想すぎる。
▲15 ▼12
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安全確認を行いながらボートを動かして人を殺しても無罪となるのね。
こんなことが有罪とならないのであれば、ボートの事故はほとんど無罪になるのでは無いかな。逆に言えばボートを使えば合法的に人殺しできちゃうのでは?
言い過ぎなのはわかってますが、死角にいたから安全確認上は問題ないと言うのであれば、ボートでの安全確認とはなんだ?自動車並みの安全確認をさせろよ。できる限り死角の無くなるような工夫をしろよ。トラックやバスのようにあらゆる角度から死角を無くすようなミラーを付けさせなさいよ。そういうボート以外は操縦させてはいけないんじゃないかな。
憤りしか感じない判決だし、判決後の被告のコメントに被害者の事を案ずる言葉がないことにもあきれました。
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減刑ならまだしも無罪とは意味がわかりませんね。 こういう判例が続けば日本の司法への信頼はどんどん失われますよ。裁判官によって判断が分かれる事は多々ありますが、これはちょっと、と思わざるを得ません。
▲6 ▼9
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う〜ん。こういうのは今まで量刑を少なくして上で有罪って場合が多かったきがします。今後似た事故が起きた時に、予測は不能だった、判断は難しかった、同様の主張で無罪主張ができちゃいますよね。
過失割合と有罪無罪はちがうとは思いますが、なんとなくしっくりこない。
▲23 ▼5
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人をボートでひき殺してるんだから無罪はないだろ。おかしい。裁判官のどこをテコ入れすればいいんだろう?ちなみに調べてみた。
裁判官の候補者は、法務省や最高裁判所によって選ばれます。次に、最高裁判所の長官や裁判官は、内閣によって任命され、天皇によって正式に任命されます。具体的には、最高裁判所の長官は内閣の推薦に基づいて天皇が任命し、その他の最高裁判所裁判官は最高裁判所の長官の推薦に基づいて内閣が任命します。地方裁判所や高等裁判所の裁判官も同様に、法務省や最高裁判所の推薦を受けて内閣が任命します。 らしいわ。だからもし野党に政権取られたら益々やばいぞ。
▲6 ▼11
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車だとこんな主張は通らないよね。暗闇で車道に寝てる人を轢いても車が悪いんでしょ? お母さんは車椅子生活になり、お父さんは事故を目撃したショックで通院されているという記事を読みました。これ以上、この方たちが苦しむような事は止めて頂きたい。
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和歌山地裁の裁判長といい、素人の裁判員と歩調を合わせてしまうほど、頭は素人そのもの。最終的には最高裁まで持っていき、地裁への差し戻し判決を取るしかないね。和歌山の差し戻しだって、証人二人の証言は信用できないといいながら、氷砂糖だったと決めつけたのは何しろ問題だ。
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>渡邉英敬裁判長は「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」
発見できた、できなかったの前に、まず前方注意をしていないことは問題じゃないの?遊泳禁止エリアだったから確認しなくても問題ないという判断なの?それならボートも禁止だったんだから被害者側もボートが来るとは思わなかったという言い分が成立しない?
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この判事、交通事故の裁判に関わったことはないのでしょうか? こんなことで無罪なら交通事故の前方不注意なんて成立しませんよ。 どう見ても加害者に非がなさそうな事案でも理不尽と思えるほど前方不注意とされている判例があるではないですか。
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