( 235483 ) 2024/12/19 00:56:44 2 00 【速報】性的暴行の罪に問われた医大生2人に逆転無罪判決「女子大学生の同意あった疑いが払拭できず」滋賀 大阪高裁読売テレビ 12/18(水) 17:40 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/e8e3de6de43e6abb441e443053f8341525e94ca8 |
( 235486 ) 2024/12/19 00:56:44 0 00 大阪高裁
知人の女子大学生に性的暴行を加えた罪に問われ一審で実刑判決を言い渡された医学部の男子大学生2人について、大阪高裁は18日、逆転無罪判決を言い渡しました。理由について「女子大学生の同意があった疑いが払しょくできない」としています。
判決などによりますと、医学部の男子大学生3人(A・B・C)は2022年3月、男子学生Cの自宅で、別の大学に通う知人の女性大学生に対し性的暴行を加えた罪に問われていました。
男子学生3人は、女子学生を含む知人らと大津市内の飲食店で会食した後、男子学生Cの自宅に移動して酒を飲んでいました。
男子学生Cは一審の大津地裁で中心的な立場であるとされた上で有罪判決を言い渡され、控訴しましたが大阪高裁が退け、最高裁に上告していました。
一方、男子学生A・Bの2人は「女子学生の同意があった」などと無罪を主張。 一審の大津地裁は2024年1月、「被告人らの供述は信用できない」として、男子学生Aについて「直接的な暴行や苛烈な脅迫を加えていないものの、女子学生の意思を無視して性的暴行に及んだ」として懲役5年、男子学生Bについて「性的な接触をしていないが、動画撮影や共犯者を煽る発言をし犯行実現に影響を与えた」として懲役2年6か月を言い渡しました。その後、男子学生A・Bは控訴しました。
18日の控訴審判決で、大阪高裁は「女子学生は当初、無理やりの性行為だと信じてもらうため警察にあえて話さなかった行為があり、ウソの供述をしている可能性が否定できない」と指摘。
その上で「事件当日に撮影されていた動画から、女子学生はためらう様子もなく男子学生Cの自宅に入り、当初自らの判断で性的な行為に応じた可能性を否定できない。その後、女子学生が男子学生Cの求めに応じて男子学生A・Bとも行為に及んでいて、脅迫とされた発言も性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のものと評価可能であり、明確に脅迫や暴行とあたる行為は認められない。いずれの行為についても女子学生の同意の上であった疑いが払しょくできない」として、男子学生A・Bについては一審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。
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( 235487 ) 2024/12/19 00:56:44 0 00 =+=+=+=+=
一対一なら百歩譲って大阪高裁の意見も理解出来たかもしれないが普通の大学生が多数相手に動画撮影まで許可してそのような行為をするのはなんのメリットもない。みえないところで脅されて合意があるような態度をさせられている可能性の方がこの高裁の考えより現実的にあることだとおもいますけどね。 刑事告訴なんて物凄く面倒で大変で、物分かりの悪い警察相手に話していく苦労は相当なものがある。被害者の方の心が救われる結論になることを願います。
▲4735 ▼697
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現場の状況も知らない、裁判の内容も知らない、実際の動画も見ていない、コメント欄のそんな第三者連中がさも真実を知っているかのように「不当な判決だ」「この裁判官はおかしい」「どう考えても有罪だ」などと騒ぎ立てているという事実が一番恐ろしい。
哲学者ウィトゲンシュタインは形而上的な事象を指して「語り得ぬものについては沈黙せねばならない」と主張したが、赤の他人が起こした事件の"真実"などまさに「語り得ぬもの」なのではなかろうか、と昨今の判決報道に対するネットの反応を見て思う。
▲154 ▼225
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従順に見える行為を、無理やり撮影すればいいと、裁判所が認めたということかぁ。 間違いなく、同種の犯罪が増えるね。 複数で脅して、脅してないようなビデオ撮ればいいんだから。 最近の裁判結果みてると、裁判官が最も倫理観がないように感じる。
▲2344 ▼157
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大阪地検の元エースとかいう方が問題になってるが、裁判長も高齢で考え方が偏重してないだろうか。 いずれにせよ、極めて不快な事件 刑事的に厳しい処分は躊躇われた、立証不十分ということかもしれないが、民事なら賠償責任が認定されないだろうか。 何より、被害者の回復をお祈りします。
▲2619 ▼370
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こんなこと、普通同意しないでしょう。 同意した証拠がなくてもいいのですか? ここ最近の裁判を見ると、明らかに加害者が守られる判決が出ている。 これはこれから移民が増えて犯罪をしても、無罪で通そうとする策略ではないかと考えてしまう。 弱者が守られない国になっていることが本当に悔しいし、悲しい。
▲144 ▼16
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そもそも同意って何なんだ。 自分は過去に同意をとった事なんか一度も無いが。 いや、一度有った。行為の前半で、一週間待ってと言われてじっと我慢して、一週間後にOKをもらってしたことがあった。 その他は、少しづつ行為を進めつつ、良いのか?と内心で確認しながら、もう少し進もうと行動し、また慎重に相手の様子を確認しながら行動していた。
同意は過去に一回だけで、その他はダメだったのかな。
▲53 ▼26
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そもそも交際してない素人相手にそんな行為するから裁判になるのではないでしょうか。そんな相手に手を出さないってのが一番だと思います。 報道で名前は出てなくても裁判記録には残っているので調べようと思えば出てきちゃうしリスクしかない。18歳過ぎた大人ならわかる事なのに。
▲1854 ▼163
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性的同意のありなしを第三者が判断するの難しいからどっちに判決が転んでもおかしくなかったよね。まあ少なくとも男性は交際してない相手に手を出さないことで自衛するのが余計なトラブル避けれていいんじゃない。
▲1430 ▼178
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仮に「①性的行為」に同意があった可能性があるとして、「②撮影されること」、また、撮影されているということから「③ほかの人から見られること」まで同意していたというのは無理があるのでは?
こういう裁判でつらいのは、裁判は公開のため、「どういうことをされたのか」が傍聴人に伝わることだ。 さらにこの判決は、「被害者が虚偽の被害申告をした可能性が否定できない」という意味でもある。
被害が事実であれば、被害者にとってはつらい限りだろう。
▲601 ▼29
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医者も人を助ける為、弁護士や裁判官も正義の為に仕事に就いたのかと思っていた。
このように女性を軽く扱う医学生、医学生の弁護を引き受ける弁護士、女性が勇気を持ってした訴えも潰してしまうような裁判官は、良心が咎めないのだろうか。善悪の区別はどうなっているんだろうか。
▲934 ▼126
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このような無罪判決の場合 退学になった大学には復学できるのだろうか 確定すれば国賠は求められると思うが 大学に事情を話せば復学は可能なのか 気になる。 大学側も逮捕を理由に退学させたのなら 対応する義務はあると思う。
▲621 ▼438
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性犯罪のこういった事例で、無罪になることは極めて稀だろう。 しかも、複数人が事件に関わっている。
撮影もしていたということらしい。 普通なら、同意していたなどありえない状況だが、知的障害などで、断ることができない人もいるので、そういう事情もあったのかも知れない。
あるいは、度重なる検察の不祥事により、検察が無理して仕事をしなくなったとか、医大生の親が金に物を言わせて優秀な弁護士を雇ったなどの事情か?
いづれにせよ事実は一つ。 案外、同意は認められ易いんだなと思った。
▲762 ▼116
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犯罪事件の報道はともかく、裁判が関わるなら制限される範囲内で、最低でも双方の主張の要約や全体経緯が一読できるリンクを紐づける構造にいい加減転換してほしい、電子媒体なら容易だろうし、より公正な視点をユーザーは確保できる。一般人を対象に外形情報で是非を判断するのは危険極まる。新聞の再生産にコメントをつけれること程度にしか進歩がないのが残念に思う。
▲1 ▼0
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女子大生が嘘をついた可能性と被告人が同意があったと嘘をついた可能性について、片方が否定しきれないなら、もう片方も否定しきれないわけで、今回は疑わしきは被告人の利益にというもとでの判決だったのだと理解しています。
裁判を起こす際って、費用がかかるし、被害内容を話さなくてはいけないという心理的負担もあり、勝訴するかも分からない状況ですよね。 仮に同意があったのに無かったと嘘をついているとして、わざわざ訴えることに何のメリットがあるのでしょうか?
とにかく本当に被害を受けた人が報われないような世の中にはなって欲しくないです。
▲82 ▼2
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同意が有った、無かったを証明するのは本当に難しいと思う。 「いい」と聞いて首をコックリして同意だと思っても、後から「そんなのしていない」と言われれば不同意となるのだろう。 今回の事件は動画と音声が有るようだが、性行する時は誓約書、音声動画も必要になるのか、こんな証拠となるものの存在も色々問題有りそうだが。
▲680 ▼177
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3対1で同意なんてあり得ないだろうと思ったけど、動画がありその内容を見ての判決だと私は見ていないから分からないな。もし同意が本当にあったのなら男性側が被害者になるし、ただ女性に知的障害等あったら合意があっても意味合いが違ってくると思う。
▲65 ▼8
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同意があったか否かを、後日に第三者が判断するのは難しいですね。仮に 口に出して言ったにしても、「確かに言った」、「言った覚えはない」と水掛け論になれば、どちらを信じていいのか分からなくなる。 確たる証拠となると、双方が自筆で「性行為を行うことに同意します」と文書で署名捺印し、公証役場で保管して置くことです。しかし、ここまでやろうと 双方で話し合いをすると、もう白けてしまって性衝動も鎮火してしまうだろう
▲435 ▼217
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ラグビーだかアメフトだかの選手だった人たちのヤツかな? 昨今のこの手のニュース、辟易してる。 どっちもどっちかもしれないし、そうじゃないかもしれない。 それって、密室での事だし 正直、水掛け論みたな感じで、難しいと感じる。 こういう事を招かない様に、そういう人達と関わらない様に、慎重に付き合わないとねぇと思った
▲92 ▼16
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『その上で「事件当日に撮影されていた動画から、~」』
なんで動画が出てくるんでしょう? だれが何の目的に? 「疑いが払しょくできず」とありますが、抗拒不能だった可能性もあり、抵抗すれば何か危害を加えられるという恐怖から、躊躇せずに至ったという見方もできます。 線引きは難しいですが、動画がどのような目的で撮影され、場所や、時間、撮影が何のためにされているのかすら疑問です。
▲233 ▼18
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「事件当日に撮影されていた動画」 「女子学生は当初、無理やりの性行為だと信じてもらうため警察にあえて話さなかった行為があり、ウソの供述をしている可能性が否定できない」
動画はかなり有力な客観的証拠だ。警察をマニピュレートしようとしたことも不利に働いた。
複数の異性相手にどうやって身を守るかというのを、保護者も本人も真剣に考えるべきであった。一種の油断、あるいは喧嘩不慣れという印象だ。
日本が経済的に没落し、また移民が増えれば、性暴行を含む犯罪は恐らく増える。防犯意識を高め準備しなければ同様の被害は防げない。
▲13 ▼8
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裁判所で証言、証拠を全部確かめた訳ではないので、判決が正当か不当かはわからない。ただ自分の娘には、どんな立派そうな男でもどうなるかわからない、襲われる覚悟がなければ、絶対に男の家に行ってはいけないと教えよう。
▲81 ▼5
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裁判資料をろくに読みもせずにプロの判断にいちゃもんつけるのはナンセンス。犯罪者をさばくことも大切だが、それは犯人を取り違えることなく、犯罪だったのかそうでなかったのかを間違えることなく正しく裁くことが大前提であり、疑いが残ってしまうのならば冤罪を防ぐことを第一にするのはプロとして当然のあり方だろう
▲26 ▼35
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「同意があった」又は「同意がなかった」ことを証明するのは困難なので、結局、「同意があった可能性を排除できない」という判断になってしまい、「疑わしきは被告人の利益に」という原則により、無罪となりやすいのでしょう。それにしても、A、Bの無罪が確定したら、Cとしては、何で俺だけ有罪?ということになって、冤罪事件化しそうですね。
▲227 ▼64
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基本的に1対多数の性行為で「同意があった疑いが払しょくできず」という判決は、アダルト系の創作物の影響を強く受けているとしか考えられない。 女子大生の映像で創作物的な発言を根拠としているところが異常としか思えない。 裁判官の知識は、創作物以外については無知と思われます。 お辛いでしょうが最高裁までもっていかなければ、判例があるとして今後多数の助成が泣くことになると思えます。
▲42 ▼9
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「推定無罪の原則」というのは、性犯罪との相性最悪だなと感じます。同意の上での性行為だって密室で、余人のいないところで、明確に意志の確認なんかしないで行われる。同意の有無なんて証明しようがない。証明できないなら、「推定無罪」。これでは被害者はやってられません。
▲71 ▼14
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とは言い切れないの論法が罷り通るなら、ネッシーがまだ生き残ってないとは言い切れない、河童やツチノコがいないとは言い切れない。何でもあり、まるでディートで、もはや裁判ではない。 他の方が書いているように、来るべき検事裁判の布石なのでしょう。
▲184 ▼36
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同意があるかどうか、当事者本人も半分わかってないのよ。だから途中まではよかったけど、気分を害したとかで簡単にひっくり返る恐れがある。それに法的な責任能力を与えることに大きな問題がある。
▲151 ▼50
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先日の検察官の事件といい、ひっくり返って無罪になるって…違和感しかありません。 もし、本当に同意の上なら、被害届を出さないと思うのですが。 被害者の方の心の傷に塩を塗り込むような結果に、その心情を思うとこちらまで苦しくなります。
▲25 ▼4
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「女子学生は当初、無理やりの性行為だと信じてもらうため警察にあえて話さなかった行為があり」 ↑ 何のために?と思っていましたが新聞の過去記事を見て、なるほどと思いました。
被告の弁護人たちの主張はこうだったそうです。
A弁護人:動画の拡散防止が目的で被害を訴えた事件 B弁護人:無理やりだと信じてもらえなければ捜査が止まるため、強制されたものでなければならなかった
▲29 ▼24
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相手が有名人とかならまだしも、単なる医大生を陥れようとするだろうか?
この被害女性が本当に陥れようとしていたのならまだしも、本当に辛い思いをしているのなら、この判決は絶望だろうな。
同意があれば無罪、同意なければ有罪という内面が争点となる性加害の裁判に 推定無罪が原則の法廷の解釈を持ち込まれたらこれは加害者のやりたい放題になるんじゃないか?
▲151 ▼25
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自分の身は自分で守らないといけないという判決ですね。男3人と一緒に密室空間に行くと言う事は、いくら親友でさえも気をつけないといけないということだろう
▲130 ▼7
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今後にレイプ犯罪が起こった時に同意があったと主張すれば無罪になるのだろうかと不安になる判決ですね。「有罪である証拠がない」ことが無罪になるとすると被告人が有利なんだよね。どうなんでしょうね。
▲282 ▼51
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留置されている被疑者の中で親が社会的地位が高い場合、明らかに実刑になるべき人間が執行猶予になったり不起訴になることがある。おかしな力が働いたんだろうなって…今回もその類いなのかな。
▲4 ▼2
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決めては、あえて話さなかった行為だろう。 それで証言の信憑性が棄損されたんだね。 法的にはそうだろうけど、普通撮影までする行為に同意なんかするかね。 最高裁まで行くべきだろう、法解釈を変更しなくては。
▲130 ▼17
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同意の有無の判断は難しいですね。当事者4人の認識がどうだったかなんて、他人は推測するしかないし、酔っぱらってた本人たちも自分がどう思ってたかなんて、正確にはわからないかもしれない。
▲45 ▼3
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不同意性交罪が制定されたことで、 それまでの強制性交罪と不同意性交罪の線引を裁判所は厳密に判例で示す必要が生じている。 これは、 不同意性交罪が制定された以降ては、 不同意性交罪としては有罪だが、 それ以前では、 強制性交罪は成立しない(無罪)との判例をつくることになります。 これは、不同意性交罪が制定されて、 その構成要件が確立したことにより、 強制性交罪の適用として曖昧だった部分が完全に無くなり、強制性交罪の構成要件が厳密に確立されてしまった。 だから、 弁護側は、不同意性交罪の構成要件を持ち出して、不同意性交罪にはなるが、強制性交罪にはならない。 そして、「疑わしきは被告人の利益」という、 刑事裁判の原則に基づき、無罪を主張する。 裁判所としては、不同意性交罪と強制性交罪の線引が厳密である以上、その主張を認めざるを得ない。 市民感覚からは納得しがたいが、 「法の支配」の原則です。
▲54 ▼113
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無罪なんて、おかしいよ…被害女性のメンタルがとても心配です。複数で女性1人に性的暴行、それを動画撮影…おかしいでしょう。 彼らは退学処分になっていますが、今回の判決で医師になれる道がまた拓けることになってしまうのか?滋賀医大に復学できるのか?他大学に再入学するのか⁇ こんな人間が医師になれてしまうなんて、世も末だ。
▲241 ▼57
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被害者の言うことが信用されないなら、事件が起きても誰も助けてくれないということになってしまいますね。司法がそれを肯定してはいけないと思います。
▲397 ▼114
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この判例から性被害者の無念と元検事正が無罪が予想される。裁判では被害者が抵抗すれば、加害者にも困難になり、容易に行為はできないと考えのが裁判所。被害者が殺されるか、ケガするのが抵抗の明かしとられている。密室で行われる性犯罪はこの判例より全て無罪になる。
▲12 ▼1
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いつの事件かと調べたら滋賀医科大学の学生の事件みたいですね 1審の判決とは大きく違う判決ですね まるで女子学生に非があったような判決ですがこんなに大きく当時の状況が変わるものなんでしょうか? これはCの最高裁の判決も無罪になりそうですね
▲55 ▼2
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猪苗代湖のボート事故の仙台高裁の判決、砂川市のヒグマ駆除の猟銃訴訟の札幌高裁の判決、佐久市の男子学生ひき逃げ事件の東京高裁の判決、そしてこの事件の大阪高裁の判決。全部、地裁の判決を覆しての高裁の判決というのが驚きだ。日本の高裁は全国的に腐っているのか?高裁だけがおかしい。
▲8 ▼0
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判決にある「女子学生はためらう様子もなく男子学生Cの自宅に入り」って。ただの飲み会だと思っていたんなら、そりゃそうでしょ。 それとも「男性の部屋に入る女性には覚悟や警戒感が必要」とでも言うんでしょうか。この裁判官は昭和の男性本位価値観の持ち主過ぎませんか。
もちろん証拠の積み重ねや丁寧な法廷論争を経ての結果ですけど、このような 細かい「?」な点が一つあるだけで、どうなのかな?と思ってしまう。
▲7 ▼0
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やはりね、無罪判決が出ても、見てもいない人間が勝手な憶測をする。 痴漢冤罪もそうだが、一度嫌疑をかけられた人はたとえ無罪になっても彼らのの一生は失われる。 警察、検察、ここで勝手なことを言ってる人間、誰も責任を取るわけではない。 憶測で勝手なことは言わないことだ。
▲39 ▼24
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>18日の控訴審判決で、大阪高裁は「女子学生は当初、無理やりの性行為だと信じてもらうため「警察にあえて話さなかった行為」があり、ウソの供述をしている可能性が否定できない」と指摘。
⇒ 少し考えれば「警察にあえて話さなかった行為」の想像は付くと思う。積極的に行うケースと、嫌々行うケースが有る…。
▲4 ▼0
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性犯罪の場合は、どういう同意があったか。を証明する事を重要視すればいいのに。そうでないとグレーは無罪になってしまう。犯罪者の方が優位になりがちな裁判は本当に やめて欲しい。
▲11 ▼2
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もう合意があろうがなかろうが、複数対1は全て複数側を犯罪として罰すればいいと思う。 癖だろうがなんだろうが、一律に罪として扱うほうが、無罪扱いよりは良い。
▲17 ▼6
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医大生Cに関しては一審で有罪判決が下されてすぐ医大がHPで除籍(退学より重い処分)を発表したのに、A、Bは一審で有罪判決がでてもスルーされてるのは妙だと思っていました。 つまりA、Bは医大に今も在籍していて卒業できる、もしくは既に卒業したということ?
▲19 ▼0
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医学部に在籍している学生が1人の女性と複数の男性で性交し、動画を撮っていたことは間違いがないのだろうが、もし医師となってもこの人の診察は受けたくない。
▲364 ▼30
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画期的な判決です。酔っているとは言え、その時は行為に応じたのに、酔いが覚めた途端に不同意だと言うのはおかしい。今後、同様の裁判に、影響を及ぼすであろう。
▲9 ▼12
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この前、しつこく自宅へ誘ってくる男性に「また次ね」と言って、頬にキスをして逃げようとした方の記事を見ました。結局連れ込まれてしまって逃げる時に大怪我を負われたらしいのですが、男性に対しては、頑として嫌!という態度を見せないと同意と取られてしまう。 誤魔化して逃げられるとは思わない方がいい。
▲55 ▼7
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なんか最近無罪判決出せば、良い裁判官みたいな風潮になりつつあってそれはどうかと思う。ドンファンもそうだけど、決定的な証拠のある犯罪って少ないと思うし、もちろん冤罪は論外だけど、疑わしきは罰せずで本当にいいなら、素人でも裁判官出来るわ。
▲242 ▼70
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これかなり男側に不利な状況に思える、この状況事実だけ聞いたら到底同意してたとは思えない、けど無罪になったのなら、映像を、客観的にみてそーゆー判断だったってことでしょ、映像が無ければまず有罪だったんだろうな
▲9 ▼7
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また逆転無罪か。同意があって訴訟など起こすものか。 最近猪苗代湖での人殺し事件に逆転無罪判決を出した裁判があったな。明らかな死刑を無期懲役に減刑したりとか、高裁は罪人をまともに裁けないのか?屁理屈こねて被害者を苦しめるだけの裁判なら高裁などいらんわ。この判決出した裁判長は罷免すべきだ。
▲56 ▼13
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普通の行為中にもあり得る卑猥な文言がどんなか分からんけど、行為中に「動画撮ってるよ、皆に見せちゃおうかな」ってプレイは聞いたことある。 でもこれって信頼できない相手なら普通に脅迫だよね? ここどう線引きすんの???
▲46 ▼6
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滋賀医大は主犯格は、退学処分にしたけど 今回無罪としたこの気持ち悪い行為をした医学生2人はどうするのかな。 お咎めなしなのか。 こんな人には医師になってほしくないな、その行為をビデオに撮るなんてどうなの?
▲86 ▼5
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高裁の判事は普段どのようなプレーをしているのでしょうか。高裁の判事からしたら範囲内の行為なのかもしれませんが、一般人からしたら範囲外の行為ですよ。
▲37 ▼4
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この判決、どう考えても大阪地検元検事正の流れを考慮してる 最近、同意があったでどこかの市長も突然覆したりと同意や不倫を強く主張
▲491 ▼70
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真実かどちらなのかは 本人たちにしかわからないけど 同意なんて後になかったことにできる 自分に都合が悪くなったら平気で嘘ついて 自分が悪くないムーブかます奴もいるし 現状では同意なんてあってないようなものじゃない
▲6 ▼14
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この類で高裁でひっくり返るのは珍しい。 被告人の主張が事実とすると、原判決をひっくり返すだけの証拠を集め、合理的に検察側の主張を覆した弁護人は見事だと思う。
▲194 ▼97
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こりゃダメだ。だから司法官僚が独断と偏見で判決を出さないように裁判員裁判の制度があるんだよ。高裁であれ最高裁であれ裁判員裁判にしなさい。
疑いが残る方式になると有罪はこの世から無くなる。
▲162 ▼73
=+=+=+=+=
この類で高裁でひっくり返るのは珍しい。 被告人の主張が事実とすると、原判決をひっくり返すだけの証拠を集め、合理的に検察側の主張を覆した弁護人は見事だと思う。
▲194 ▼98
=+=+=+=+=
お国のどっかの期間がフォーマット作れ。その同意書にサインしろ。2枚作ってそれぞれに認印押して割り印も押せ。 それからおっ始めろ。 夫婦関係ではない者同士の性行為が手続きをふみまくる面倒なものになれ。 これで幾分、同意とか不同意性とかが無くなる。 問題が起きたら再発させない対策をする。
▲3 ▼0
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凄いな。3対1で同意があった言う判断は。しかも撮影までされていて、これを同意として証明するのが筋だと思うけど。疑わしきは罰せずにしても、疑いしかないよね。大阪高裁やばいわ。
▲67 ▼6
=+=+=+=+=
動画撮りながらの入場とか典型的なアレっぽいけど、世間はケダモノだらけってスタンスで社交に出た方が良いよ。くどくて嫌われてもしつこく言い聞かせましょう。
事後に勝っても元には戻れないからね。
▲7 ▼0
=+=+=+=+=
日本の少子化に最も貢献しているのは、 裁判官の皆様。 最高裁だけでなく全ての裁判官を 国民審査の対象として差し上げるべきだ と思います。
▲116 ▼10
=+=+=+=+=
>「女子学生は当初、無理やりの性行為だと信じてもらうため警察にあえて話さなかった行為があり、ウソの供述をしている可能性が否定できない」
言わないこととウソを言うことは違うのだが、
この裁判官は黙秘権を否定している訳だね。
凄いね。
▲42 ▼3
=+=+=+=+=
この件も、即刻上告して欲しい。も、と言っているのは、一般の市民感情では到底納得できない事案が多すぎるから。無罪になってもそれに近い事実はあったのだろうから、医者になってほしくないね。
▲41 ▼5
=+=+=+=+=
動画撮ってる時点でおかしく無いか? こんな連中が無罪?法律ってなんだろうな
▲668 ▼68
=+=+=+=+=
有罪にならなくてもこういう行為を近くから動画撮影しているような人間に医者にはなってほしくないし、診てもらいたいとは思わないな。類は友を呼ぶというしね。
▲304 ▼15
=+=+=+=+=
裁判官の主観で決まるのはおかしい。法律に違反しているかどうかを証拠に基づいて判断をするものでなくてはならない。証拠がない場合や、疑わしいだけでは有罪とはできない。先日のドンファンの判決の通りだ。
▲113 ▼39
=+=+=+=+=
3人の内1人有罪で他2人無罪なんて、そんな事あるのか。回される事に同意したのか?彼氏でもないのに。最近の判決が無罪寄りになってると思う。
▲14 ▼1
=+=+=+=+=
お、飯島健太郎判事。 私の事案で彼が裁判長を務めたことがあります。 先入観にとらわれず、関係証拠を精査して合理的な判断をする。 検察の言いなりにならない裁判官、信頼しています。
本件の詳細はよく知りませんが、飯島君がそう言うのだから間違いないと思います。
東大京大卒が多数を占める裁判官の中で珍しく学習院大卒、というところも「いいね!」。推し裁判官です。
▲5 ▼22
=+=+=+=+=
最近の裁判においては、疑わしきは罰せずとの基本スタンスに基づく判決が多く見られる感じを受ける。
▲252 ▼13
=+=+=+=+=
被害届けが出てる以上同意なんてある訳ないでしょう 被害者の気持ち考えた事あるのか? この事件で無罪判決なら性的暴行なんてなくならないし増えるんじゃないですか?
▲150 ▼60
=+=+=+=+=
疑わしきは罰せず、も限度があると思うけどね 宇宙人にコントロールされてた、霊に憑依されてた、 科学的に絶対ないと否定できる方は居ますか、 コントロールされてなかった、憑依されてなかった、の証明は悪魔の証明です
▲90 ▼51
=+=+=+=+=
過去の”冤罪“事件をマスコミが過度に取り上げることを受けて、裁判官が罪を課すことに“腰が引けて”しまうようになってしまったとしたら、問題ですよね。
▲6 ▼0
=+=+=+=+=
平成の頃だが、慶應医学部生が性犯罪事件起こして退学したが、その翌年あたりに国立琉球大医学部に入学したことがあったけど、こんなやつらがまともに医師としてやっていけんのか、大いに疑問
▲93 ▼4
=+=+=+=+=
これからは妻以外と遊ぶ時は必ず録音して同意があった事を残しておかないと後から訴えられても困る。今はスマホとか有るから簡単に録音できるからね。
▲4 ▼17
=+=+=+=+=
このところの判決は犯罪者に甘々だけどとりわけ性犯罪の犯罪者に激甘だと思うのは私だけ? こんな奴らが医者になるなんて被害者が増えないことを願うばかり
▲20 ▼2
=+=+=+=+=
拉致誘拐とかではないですもんね。 ただ、なぜ女子大生が従順だったのか。背景に何があったのか、はっきりさせてから結審すべきだと思います。
▲22 ▼4
=+=+=+=+=
猪苗代湖の事件といい、元地検トップのセクハラといい、最近の裁判所には首をかしげたくなる判決ばかりです。司法までもがおかしくなっている日本です。
▲7 ▼2
=+=+=+=+=
同意がなかった疑いは払拭されたのか。疑わしきは罰せずが加害者に有利に働くことの多い性犯罪を撲滅してほしい。
▲3 ▼1
=+=+=+=+=
同意があったなら、後から訴えないと思いますけど。 それに3人相手に性的な行為をすることに同意をするなんて、 普通の人ならそんな恐ろしいことしないと思います。
▲101 ▼22
=+=+=+=+=
元検事正の件をなぞるかの様に判決出ましたね 忖度なのかわからないが解せない流れ ボートの事件を含めて理解し難い判決が多すぎて 不信感しかない
▲33 ▼3
=+=+=+=+=
最近は特に一審の有罪判決を覆す高裁の無罪判決が多いな 世間知らずの判事が跋扈してるのか こんな事ばかりやってると司法を信頼する国民は居なくなるぞ
▲76 ▼19
=+=+=+=+=
なんか裁判の判決が少しでも疑念があったら無罪にっていう方向になっている気がする。ひょっとして冤罪になるおそれでも感じているのかな。
▲10 ▼2
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動画という決定的証拠があるんだからその映像を見ての判断なんだろうと思う
逆に動画が無かったら女性の言うまま証言として認められて友罪という感じか?
▲22 ▼12
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無罪でも事件の内容的に無傷では済まないと思うけど、事実がはっきりしない問題である以上、あまり外野がとやかく言っていい事件ではないだろうな
▲4 ▼1
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で、この方たちは医学部に在籍し続け、国家試験を受けるのだろうか。 本当に性行為動画撮影したなら、そういう行為をするような人間が医師になって良いのだろうか、疑問。
▲41 ▼6
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何が本当かわからないことに、想像で無罪とか有罪とか決めつけてる方々を我々は心の底から可哀想だと思っています。
▲3 ▼0
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