( 237363 )  2024/12/21 22:47:37  
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【遺族コメント全文掲載】8歳男児含む3人死傷の猪苗代湖ボート事故 控訴審は逆転無罪 加速した船舶に死角 被告の過失認めず

FNNプライムオンライン 12/16(月) 20:19 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/038cffd1f71c97333aa25dd192719f8aab096119

 

( 237364 )  2024/12/21 22:47:37  
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仙台高等裁判所は、2020年の猪苗代湖でのボート事故に関する控訴審で、一審判決を破棄し、被告に対して「無罪」を言い渡した。

事故で亡くなった男児の遺族は不服を示し、「司法制度の機能を疑問視したい」とコメントした。

裁判所は、被告が過失を認めず無罪を主張したことを支持し、事故回避が困難であると判断した。

(要約)

( 237366 )  2024/12/21 22:47:37  
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FNNプライムオンライン 

 

仙台高等裁判所は2020年に猪苗代湖で3人が死傷したボート事故の控訴審で、一審判決を破棄し「無罪」を言い渡した。この事故で死亡した男児の遺族は「到底納得できない。この国の司法制度が本当に機能しているのかもう一度問いたい」とコメントした。 

 

家族と訪れていた福島県の猪苗代湖で航行するボートに巻き込まれ亡くなった豊田瑛大くん、当時8歳。 

 

ボートを操縦し瑛大くんを死亡させ2人に大ケガをさせた罪に問われていた男性に、一審は「適切な安全確認をしていれば、被害者を発見し、衝突は回避できた」として禁錮2年の実刑判決を言い渡した。 

 

男性の弁護側は、即日控訴。 

2024年9月から始まった控訴審で、弁護側は当時の状況を再現した実験結果などを示し、「湖面に動いていない人が浮いていると予見することは困難」「加速した船舶には死角ができるのも明らかで、被告の安全確認に落ち度はない」などと無罪を主張。 

 

また男性も法廷で「前方、左右隈なく確認した」「本当に見えなかったと分かってほしい」と供述していた。 

これに対し検察側は「過失があることは明らか」と控訴の棄却を求めていた。 

 

迎えた12月16日の判決公判。仙台高等裁判所の渡邉英敬裁判長は、最初に判決の理由を述べた。 

 

「一審が認めた検察側の実況見分では、弁護側が出した新証拠とされる実証実験のように、船舶の加速後の死角の発生が考慮されていない。前方左右を注視していたとしても被害者らを発見できたとは言えない」 

 

こう述べた上、一審判決を破棄し男性に無罪を言い渡した。 

 

裁判の争点は大きく「湖に人が浮かんでいることを予見できたか?」「事故は回避できたか?」の2点だった。 

弁護側が新たな証拠として示した「実証実験」。これが判決の大きなポイントになった。弁護側によると、この実験とは当時と近い状況で事故を起こした船舶を航行させ、加速した船の死角や湖面の見え方などを写真や動画などでまとめたもの。 

 

その結果、加速した船舶は船頭が上がり、死角ができるのは明らかで、被告の安全確認に落ち度はない。湖面に動きもせずに浮いている人がいると予見することは困難として、無罪を主張してきた。 

 

 

裁判所は一審から検察側が示してきた証拠と照らし合わせた上で、弁護側の新たな証拠を支持した形になる。裁判所は、加速した船舶の死角を認め「左右に見張りを厳に行い、安全確認をしながら航行したとしても、被害者を発見することが出来ない」「事故を回避することが出来なかった具体的な可能性を否定できない」として、男性の過失を認めず無罪とした。 

 

遺族は「本日の判決は、到底納得できるものではありません。生命を奪われて一生背負う重大な傷害を負わされたのに無罪とは、この国の司法制度が本当に機能しているのか、もう一度問いたいので上告審での審理を強く求めます」としている。 

 

また、無罪となった男性は「本日、無罪の判決をいただきました。私は、当時、十分な針路の安全確認を行っていました。この度の控訴審判決は、その点を確かな証拠に基づいてお認めくださったものと理解しています」とコメントしている。 

 

(福島テレビ) 

 

福島テレビ 

 

 

( 237365 )  2024/12/21 22:47:37  
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この掲示板では、遊泳禁止の場所でのボート事故について、多くのコメントが寄せられています。

 

 

上記のコメントからは、以下のような傾向や論調が読み取れます: 

- 被害者に同情するコメントも多いが、遊泳禁止の場所で泳いでいたことや、事故後の対応など、被害者側にも一定の責任があるとする声が見受けられる。

 

- 自動車との比較を通じて、船舶に対する判決の矛盾や不公平を指摘する意見が多い。

 

- 遊泳禁止エリアでの行動やボートの運転について、リスク管理や適切な注意喚起が必要だとの声がある。

 

- 裁判所の判決や法律に対する疑問や不満が多く見られ、今後の法制度や裁判手続きに対する改善を望むコメントがある。

 

 

総じて、この事案に対する不満や疑問、法の公平性に対する議論が交わされており、感情的な側面や法的な検証の両方が双方向から議論されています。

 

 

(まとめ)

( 237367 )  2024/12/21 22:47:37  
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=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止の場所。 

見えなかったのは事実なのかもしれない。 

波もあるだろし、まさか人間がいるだなんて思わないだろうし。 

でも、そこじゃないでしょ問題は。 

同乗者は携帯にも残していた。 

人を巻き込んでしまったという事実。人を殺してしまっているんです。目の前でパニックになったはず。それを誰も警察にも言わず 

過ごした日々。人としてどうなのかですよ。 

それを含めたら無罪じゃないでしょ。 

人を殺してしまったと分かっているはずなのに逃げたんですよ。 

そんなの全員有罪ですよ。 

 

▲22447 ▼936 

 

=+=+=+=+= 

 

車の場合、大型車なんかの死角に入ったバイクが巻き込まれるとかあるけど、それが過失なしというような判断はされないでしょう。なぜボートの場合、こうなるのか理解ができない。加速すると死角ができることが当然視されているなら、加速前に周囲の状況を確実に把握しておくことが必要で、それをやっていれば事故は防げた可能性は高いと思う。ご遺族の無念を思うといたたまれない。上級審での再逆転判決を望みます。 

 

▲4428 ▼186 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の判決だと、ボートを高速走行させている人間は安全確認をしたところで死角があり、例え人をはねても罪にはならないという、常識ではあり得ない結論になります。となるとモーターボートは遊泳者がいるいないに関係なくどこでも高速走行できることになるのではないでしょうか。人と接触したとしてもその人がボートの死角にいたら過失にならない訳ですから。そもそも岸に近い場所では遊泳者がいることは想定しなければならないはずです。 

あまりに被害者の立場を無視した判決であり、国民の理解が得られるとは到底思われません。 

 

▲10134 ▼453 

 

=+=+=+=+= 

 

良くも悪くも、司法の現実だと思う。 

 

現実問題、実際の被害と釣り合いが取れない判決はしばしば出される。 

 

以前、家族が隠した車の鍵を勝手に持ちだして自動車死亡事故を起こした高齢者ドライバーの裁判では、「持病の低血糖による事故の可能性を否定出来ない」という理由で無罪判決だった。 

 

その際には、判決が示された後に「無罪なんか!!」と傍聴席から怒号が出たそうだが。 

 

今回の件で失われた命は戻ってこないが、せめて類似の事件が再発しない様な法改正を願いたい。 

 

▲1010 ▼64 

 

=+=+=+=+= 

 

事故が起こった場所は、遊泳禁止だった様だが、加速して移動しても良い区域ではありませんでした。 

なぜ、ボートは「加速」したのか? 

もし、加速しなかった場合、と言うより、加速してはダメな区域だった事は、何故、判決からは無視されていたのか?と言う疑問が残ります。 

弁護士側が実証試験を行ったと言うが、加速した場合云々と言う試験結果を裁判に提出しているが、これは、おかしい。 

加速しないで低速移動しなければならない区域で、加速すれば、当然、ボートの先端は浮き上がり、前方に浮いている人影など発見できるはずはない。 

もしも、加速せず、低速移動でこの区域を抜ければ、当然、前方に浮いている人影の発見は容易である。 

とすれば、丸っきり、加害者側が無罪とは言い切れなくなります。 

少なくとも、数十m以上前方の湖面の人影の発見は、予見可能だったと言えます。 

 

▲3279 ▼153 

 

=+=+=+=+= 

 

交通事故だと、スケートボードの上に寝そべって路上に滑り出てきた幼児が轢かれた事故でも無罪にはなりませんでしたよね。思い切り死角だったと思いますが。 

何より衝突した後でそのまま走り去って救護行為を全くしていないのは別の事、という事なんでしょうか。 

遊泳禁止区域だった事がマップに記載されていなかった、という別の問題もあるようですし、交通事故とはまた別の解釈がされるんでしょうか。 

明石市の件やコロナ下で禁止の遊泳をしていた人たちにクルーザーが接近してきた件でも感じますけど、動力を使った水上のスポーツは地上よりも規制が緩く制動の技術も全く異なり、更には操縦者のマナーが確立していない分も、危険が一杯ですね。 

競技人生を送らせる狙いでもなければ子供を連れていく事は避けるべきかもしれない危険性があるのかもと思えます。 

 

▲2696 ▼164 

 

=+=+=+=+= 

 

有罪か無罪かは別としてボートで人を巻き込んだら絶対に異音や衝撃があると思う。自分は海藻や浮いている木にぶつかったりするとスクリューが破損したりするので万全の注意を払って操縦します。気づかないなんてあり得ない。 

 

▲907 ▼32 

 

=+=+=+=+= 

 

道路上の交通事故であれば、よほど一部の例外的なケースを除き、運転者の注意不足による事故として業務上過失傷害や致死傷害で、懲役◯年(執行猶予判決)になるのに、なぜ水上で船だとならないか不可解すぎますね。 

ましてや口止め工作するなど、心当たりがありながら自首もせずに逃走していたわけで 

 

▲2221 ▼78 

 

=+=+=+=+= 

 

地方の裁判はいまだに地元の有力者の力が大きくはたらきます なんにしてもこれで前例が一つできてしまいました これから同じような事例が起きた場合はこの判決が一つの基準になります 

 

▲708 ▼139 

 

=+=+=+=+= 

 

なんていうのかな、心情的には幼い子供の命を奪われた家族の気持ちのが寄り添いたくなるよね。 

実際には判決が出て、その通りなのだろうけど、だからといって「無罪」という言葉が匹敵するかと言われたら違うような。 

ボート側の人も先ずは亡くなった子供の冥福を祈る気持ちのが大切なんじゃないかと。 

自分の身を守ることしか考えてないのでは、人間としてちょっとね。。 

 

▲1611 ▼121 

 

 

=+=+=+=+= 

 

これが車の事故ならば、車が圧倒的に悪いことになる。それで皆が納得する。 

しかし、日本はとにかく車が悪者になる。公平を欠いていると思う。 

今回のボート事故の場合は、被害者にも過失があり、車の判例を無視すれば、被害者には気の毒だが、一定の公平感があると思う。 

 

▲244 ▼792 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止の所で泳いでたとしても、弱者を誤って巻き込んでしまった事が無罪とはならないと思うのだが。 

人が乗る機械は基本は凶器となりえるものだし、たとえ見えなかったとしても安全配慮が足りないと感じる。なんか腑に落ちない判決だし、今後の為にも非常に良く無い決定だと思う。 

 

▲704 ▼93 

 

=+=+=+=+= 

 

湖の自治体の管理はどうなっているのか気になる。 

水面は管理が難しいから、自治体が手をこまねいている内に事故が発性し、後手後手に回っているように思えるが、この様な悲しい事故が起こる前に簡易的なルールではなく、エリアを見える様に管理・監視し、監視員を配置してほしい。 

 

▲557 ▼104 

 

=+=+=+=+= 

 

どんな判決になろうと亡くなられた子供や被害に合われた方の気持ちや後遺症の実情は変わらない。司法の結論はそれはそれ。 

ただし悔しいよ。加害者の無罪なればそれは司法の判決。でも悔しいよね。やり場のない怒りや悔しさをどこにぶつければいいのか。 

この事故をきっかけに湖や海のボートルールやマナー等がもっともっと確立されて二度とこのような痛ましい事故が起こりませように。 

そして検察は控訴し被害者は民事でも追求し続けて欲しい。改めて亡くなられたお子さんのご冥福、怪我された被害者の方の回復、ご両親のお気持ちが少しでも前に進むことをお祈りします。 

 

▲251 ▼31 

 

=+=+=+=+= 

 

刑事裁判では、最高裁に上告されたうち、高裁判決が覆されるのは0.5%以下なので、このまま無罪が確定する可能性が高そうです。加害者が無罪、ということであれば、遊泳禁止場所で泳がせていた被害者、親が悪い、ということになってしまいます。遺族としては、到底受け入れられないでしょう 

 

▲437 ▼52 

 

=+=+=+=+= 

 

加速した船頭は死角があるから過失責任が無く無罪判決では、今後もこうした判決もありえるのかと思うと恐ろしさを感じます。死角があっても、視野が狭くなったとしても、人がいた所に突っ込んで行った事は事実でその為に、男児を失い、その母親は足切断の大怪我で3人もの死傷の大きな事故です。仮に車だとしたらあり得ない事で、安全確認に問題が無かったとしても過失でなければ、これからの再発防止にも繋がりません。ご遺族の方が納得出来ない事も当然だと思います。 

 

▲71 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

猪苗代湖は昔からマリンショップが湖畔にあるし、ここでのジェットやモーターボートの歴史は長いんですよね。しかし、近年はジェットが高性能、艇数も増えていて、海水浴客の至近を走り抜ける輩も増えた。他の海水浴場もそうだけど、生身の人間とデカい船の境界をハッキリさせるべきだし、場合によっては1日おきに船だけの日と人間だけの日を入れ替えるような施策も必要だ。猪苗代湖はとても大きな湖で船にとっては海と同じように遊べる。遊覧船もあるし、人間は遊ばないほうが安全なのかも知れない。もうそういう時代になったのかもしれないですよね。 

 

▲31 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

たしか遊泳禁止、ボートも禁止の場所で、そのことの周知不足が前提としてあった上で、過失かどうかの詳細が検討された裁判だったか。一部のコメントにあるような同乗者の動画があったというのは共同通信の誤報で、名誉毀損で訴えられた共同通信が謝罪済みとのこと。上告されると思うが、どっちになるか難しい判断になると思う。 

 

▲56 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

法律をきちんと学んだ自分から見ると難しい事案だなと感じます。 

過失の有無の判断ってすごく難しい。 

でも人が亡くなっている、救護せず逃げている等の事実は重すぎます。 

湖ではこうした事故が起きているのだから、きちんとしたルール作りも必要でそれは行政の仕事です。 

禁止区域ということは誰にでもわかるように明示されていたのでしょうか。 

最高裁できちんと判断してほしいです。 

 

▲10 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

確かに遊泳禁止の場で泳いでいたことはある程度の過失はあるとしても、人が亡くなった事実は変わらないし、そこの責任の所在がなくなるのは疑問を持たれても致し方ないと思います。 

逃げてしまったことという事柄は事実として変わらないものですから、そこの点への責任は必要だったと思う。このような決断が出てしまったことはやはりご遺族の方々にとっても受け入れがたい判決になってしまったと思う。 

 

▲44 ▼8 

 

 

=+=+=+=+= 

 

ボートや水上バイクというだけで悪者のイメージが付いてしまうし、もちろん運転側にも多少の過失はあると思うが、道路で言えば車道の真ん中に人がいたようなものになるんだろうし、それを想定して運転しろっていうのも無理な話ではある。しかもクルマと歩行者とは違い、水面に浮いてる人って波や光の反射でボートからはかなり見づらいのは確かなので、今後同じような裁判に影響が出るでしょうね。 

 

▲1 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

道路で起きた事故とは根本的に前提が異なる。 

そこは遊泳禁止で、泳ぐ人が本来いてはいけない区域。 

 

ただ、自己の後の対応は非常にまずかったとも思える。 

そこは全く別の問題になるが、争う余地があるのではないだろうか。 

海や湖でのルールについて、もっと多くの人に周知できるよう、行政にも一層の配慮をお願いしたい。 

 

▲33 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

車の事故で、横断歩道じゃない場所で人が渡っているところをひいた場合でも、罪になる。確認をしていても飛び出した人をひいたら罪になります。ボートだって同じだと思います。遊泳禁止区域でも誤って人がいるかもしれないという考えで走行しなくてはいけないし、人が亡くなった事に対しても罪はきちんと有罪で償うべきだと思います。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

交通事故の場合、歩行者が優先されるので、たとえ酔って寝ていた人を轢いてしまった場合でも、過失の割合は50対50になる。運転者は安全注意義務違反を問われ過失致死として刑事責任も問われるのだが、ボート対遊泳者ではそうではないらしい。法律はともかく遺族側からすれば到底納得がいかないだろう。逆に言えば、同じような事故を防ぐためには、やはりできることがあるし、そこに繋げていけるような判例を裁判所は積み上げていくべき。そう考えると無罪はさすがにあり得ない。 

 

▲36 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

「加速していたら死角ができる」=「岸の近くで加速した事が過失」だと思うのだが、法曹界では異なる考え方をするのだろうか。 

遊泳禁止とはいえ、岸の近くであれば迷い込む人もいるだろうし海の中に立ち入り禁止の柵が設置されているわけでもない。 

横断歩道でないところで車道を渡っていたからと言って歩行者をひき殺して無罪とはならないはずで、当然、そういったものにも注意しながら運転すべきだと思うのだが。。。 

国民感覚からかけ離れた判決だと思います。裁判員制度が始まってかなりの期間が経つけど、相変わらず法律村の考え方はよく分からない。 

 

▲40 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

自動車でも、危険回避義務がある。 

自分でもとても怖いことだけど運転する以上、安全義務はあるべき。 

皆が楽しんでいる場所で、人を殺める早い速度で分かっているはず。そのような人には厳しい罰則あるべき。 

人に言われて犯罪に加担する人に対して、この方は自分の意思でそのようなことをした。被害者の方、本当にお気の毒で悲しくなります。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

難しい問題ですよね。被害者側の辛い気持ちはもちろんわかりますが、自分が船を運転してたら、果たして気づいて避けられたか、と思います。 

普段は人がいないはずの場所に人がいた、ボートはすでに加速しているし波も立ってる。ほぼ、当たって気づいて急には止められないでしょう。 

夜間の高速道路でいきなり人が寝ていたら避けられないのと同じような。湖には自動車みたいに信号もないし、左側通行というルールもない。 

ただ、当たってしまってからの対応は良くはないが、黙っていたことがどれくらいの罪になるのかはわからない。無罪というよりはいくらかの過失にはなるのではないか。 

 

▲22 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止での遊泳であったにせよ、人を事故に巻き込んだことを認識しながら応急対応せずにその場から逃げた人間に対して無罪はどうかと。何らかの注意義務や過失責任はあると思うのだが。 

横断歩道の無い場所や高速道路で歩行者を跳ねて死亡させてひき逃げした場合は全く無罪にはならないのに、水上事故だとこういう判決になってしまうのであれば、法整備が必要ではないのでしょうか。 

 

▲40 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

事故は悲惨なものだったが、そもそも被害者は遊泳禁止の場所で動かず滞留していたと言う事実。 

何故遊泳禁止の場所で遊んでいたのか、親がボートで引っ張ろうとしていたと言う事だが、他の船が通り危険だとは考え無かったのだろうか? 

その上で波もある水面に浮かぶ小さな頭を人だと認識できるだろうか? 

何故安全な水域で遊ばなかったのだろうか? 

 

被告の過失の前に原告の過失は無かったのだろうか? 

 

事故は悲惨だが、どうすれば事故を防げたかを考えると、まず遊泳禁止区域で泳がない事が前提に感じます。 

 

▲173 ▼68 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の事故は目の前で子供が真っ二つに引き裂かれ死亡、母親は両足切断とかなりショッキングな内容だから皆感情的になってると思う。 

波のある海と高速道路をよく比較している人がいるが、仮に高速道路で人が歩いていても前を見ていれば結構手前から認識出来る為回避はできる(昼間に限る)が、波のある海、水面は太陽に照らされてキラキラしている所に肩から上位しか水面に出ていない人を認識するのは難しいと思う。 

高速道路で比較するならいきなりマンホールのような穴から人が出て来るようなもの。 

事故後の行動は事故した事を認識していたとしたらろくでなしだけど。 

 

▲45 ▼9 

 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の事故は目の前で子供が真っ二つに引き裂かれ死亡、母親は両足切断とかなりショッキングな内容だから皆感情的になってると思う。 

波のある海と高速道路をよく比較している人がいるが、仮に高速道路で人が歩いていても前を見ていれば結構手前から認識出来る為回避はできる(昼間に限る)が、波のある海、水面は太陽に照らされてキラキラしている所に肩から上位しか水面に出ていない人を認識するのは難しいと思う。 

高速道路で比較するならいきなりマンホールのような穴から人が出て来るようなもの。 

事故後の行動は事故した事を認識していたとしたらろくでなしだけど。 

 

▲45 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

この上ない犠牲を払われたご遺族のお気持ちを思うと、とてもやりきれない判決です… 

湖面に人が浮かんでいるのを走行中のプレジャーボート上から確認するのは困難、というのには理解もできますが、人を3人も巻き込んでおいて「逃げた」点についてはやはり許せません。 

 

同じ年頃の子を持つ親として、亡くなったお子さんのご冥福を祈り、この事故を忘れることなくレジャーは安全第一と肝に銘じて生きて行こうと思います。 

 

▲8 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止の場所、言うならば高速道路上の歩行者を跳ねた様なものかも知れない。居るはずも無い人を不幸にも跳ね死に至らしめたののと同様かも知れないが、事故を認識しながら、救護処置も施さずその場から逃走し、同乗者に口止めまでして自ら申告もせずに隠蔽し続けた事に対しての罪は問われるべき。 

極めて非人道的な行動であり、公道の車に置き換えれば純然たるひき逃げに相違ない。業務上過失致死傷には問えなくても後の行動は全くもって確信犯。 

 

▲26 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止の場所に被害者達は浮かんでいた。 

高速道路で歩いている人のような稀な話。 

そこまで予測しないとならないような注意義務は過大であるとしか思えない。 

何かの順番待ちでライフジャケットを着て浮かんでいたらしいが、その順番待ちで遊泳禁止場所に、客を待たせた業者?こそ最大の責任があるように思う。 

 

▲172 ▼19 

 

=+=+=+=+= 

 

子供が亡くなって、お母さんも大怪我して、無罪というのが納得いかないという心情はわかります。 

ただ、遊泳禁止の場所に人が浮いていることを予測しろいうのはなかなか無理があるのではないかと思います。 

このご家族のSNS発信をよく見かけますが、浮いていた場所が遊泳禁止区域だったことは伏せて「こんな残酷なことされたんです」みたいなSNS発信を続けてらっしゃるのも少し疑問です。 

お子さんが目の前で亡くなって、やりきれない気持ちはもちろんすごくわかります。 

でも万が一今回のように海に浮いていた場合、人がいないはずの場所で頭が出てるだけなのを動いている船の上から見つけられるとは思えない。 

 

▲171 ▼54 

 

=+=+=+=+= 

 

この判決を書いた裁判官も勇気ありますね。世論を敵に回してでもこの判決を出した。 

たしかに被害者側も遊泳禁止区域にいたわけだし、どちらの非を大にするかということでしょう。 

でも、こうも考えられると思います。1審は加害者の非を大にした。2審は被害者の非を大にした。2つの考え方が示されたわけで、さあこれで最高裁はどう考えますか…。 

次の判決こそが大きな意味を持つと思います。 

 

▲14 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

車の運転感覚の意見が多いので、船乗りから一言。小型船舶免許一級と特定操縦免許持ちだけど、そもそも遊泳禁止マリーナ付近は、高速道路インターみたいな場所です。マリーナ付近は海だと定置網や蛸壺などあり注意しますが、沖では人がいる前提で操縦しないです。また、プレジャーボートは滑走型なので、浮き上がる形で直進しますので、前方に見えるのは航海灯(赤、緑)で、やっとこさでブイぐらいです。ブイの付近で、人が沖で浮かんでるなど、想定は難しいです。これは水上バイクの乗船待ちで、海面に浮かせていたことが問題です。 

 

▲34 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

死角があれば無罪ということか。 

他の人も述べているが、道路交通法では死角で人を殺めても有罪なんだが。何が違う? 

故意で無くても殺めた事実は残る。 

遊泳禁止=横断歩道以外は横断禁止 

ボートの死角=車の死角 

これに差があっては、平等ではない。 

乗り物で区別するならば、各々で道路交通法くらい細かい罰則を定めるべき。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

司法の限界だとしたら、失望しかない。辛すぎます! 

被害者も落ち度はあったかもしれないけど、それとこれとは話が違うと思う。 

人が亡くなり、障害をおい、心に傷をおってそれでも生きて行かなきゃいけないのに司法が裁いてくれなかったらどうしたらいいのだろう。 

動画が残っていて無罪なんて本当に納得できないですよね。ドンファン事件もさることながら、最近の判決は司法の限界といいながら被害者には寄り添っていないように思う。 

逃げ得にならないようになんとかしてもらいたい。 

 

▲7 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

水難救助で、水上に浮かんでいる人を探すのはすごく大変だという話を読んだことがある 

探していてすらなかなか見つけられないのだから、何も考えずに船を走らせていたら見つけられないだろうとは思う 

車だと飛び出してきた人を轢いても過失ありで有罪になったりするけど、船ではそういう厳しさはないのかな 

被害の大きさを考えると無罪というのは納得しづらいわな 

民事では決着してるんだろうか 

 

▲17 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

水難救助で、水上に浮かんでいる人を探すのはすごく大変だという話を読んだことがある 

探していてすらなかなか見つけられないのだから、何も考えずに船を走らせていたら見つけられないだろうとは思う 

車だと飛び出してきた人を轢いても過失ありで有罪になったりするけど、船ではそういう厳しさはないのかな 

被害の大きさを考えると無罪というのは納得しづらいわな 

民事では決着してるんだろうか 

 

▲19 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

とんでもない判決だ。 

例えば車にだって死角はある。 

大型トラックならなおさら。 

死角に入った人を跳ねて無罪にはならない。 

どんな乗り物にせよ、死角にも十分な注意を払って事故を起こさないのが当たり前。 

事故を起こした以上、善管注意義務を怠ったことになる。 

この事故のときボートに乗り合わせた人たちが、人にぶつかったように思えたと証言していたはず。 

まして 事故を起こしたボートとその操縦者が特定されたのもかなりの月日が過ぎてからだった。 

自ら名乗り出ることもなく、逃げる一方。 

許されるはずはない。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の裁判はあくまで事故における過失が争点だから無実? 

過失がなければ大事故起こしても救護しなくても許されるし、人の命を奪ったとわかった後も反省の色もなくパーティ三昧で罰せられないなんて、被告に都合が良いようにチカラが働いてるんじゃないかと勘繰ってしまう。 

だいたい当時、遊泳禁止だとわからなかった場所では? 

有罪にして罪を償わせるよう早く法改正を。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

なぜ車では明らかに回避出来ない年少者との事故で過失が問われるのに、プレジャーボートでは過失が問われないのか。そこを説明してほしい。 

車では死角から急に飛び出した子供を轢くと過失になる。かもしれない運転をしていない方が悪いらしい。なら、プレジャーボートも子供が泳いでいそうな場所で、かもしれない運転をしなかった罪には問われないのか。 

加速すると船首が上がって前方が見えないじゃなくて、そもそも船首が上がるようなスピードを出しちゃいけないんじゃないのか。 

プレジャーボートの所有者だけに金にモノを言わせて優秀な弁護士をつけたのだろうが、そんな事で判決が覆るのが納得出来ない。国選弁護士なら実証実験などしないだろう。 

 

▲8 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

猪苗代湖に於いて3人が死傷したボート事故の控訴審で一審判決を破棄し「無罪」が言い渡された件、弁護側の新証拠を鑑みた法的に至極妥当な判断と思われます。 

一方、被害者側からしたら、お子様が半裂きになり母親が両足喪うという悲惨極まる事件です。 

被害者感情を察すると言葉もありません。 

今回、加速中のボートの姿勢変化により水面の人間の認識が困難となる事象を実験から導いた弁護側の合理的証拠が採用されました。 

また、無罪判決に対して一般道や高速道路上の交通事故を引き合いにされているコメントが多く目に着きます。 

そもそも海上の船舶による事故とは全く性質が異なり比べる物ではありません。 

そして、被告の豊かな収入や日常の暮らしぶりに加え性格云々を非難する事も論点とはズレています。 

裁判は感情や道徳に倫理等を抜きにして、法律に基づく物である事を裁判所は示してくれました。 

 

▲7 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

道路でいえば、本来遊んではいけない場所で人が遊んでいて交通事故に巻き込まれて死亡者や身体障碍者まででたということですよね。 

完全無罪もおかしいとは思うが、被害者にも非はあるし、軽めの有罪が妥当な落としどころだと思う。 

 

▲66 ▼17 

 

=+=+=+=+= 

 

もしこの判決が有効ならば、今後の海難事故は大半が無罪になってしまうでしょう 

何故なら判決と言うものは過去の事例を参考にする事が多く、今回の様にボートが加速するとボート前方が立ち上がり水面は見えない 

それでも何かに当たったと言う感覚があれば普通は停止して周りを見回りませんか? 

今回の判決は色々問題が派生してもおかしくないですね 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

自動車の人身事故での判決と比べると昭和の日本は本当に矛盾している世の中をつくったなぁという感想しか出て来ません。なにでどんな事故を起こして人を死なせるかによって人命の価値が変わる興味深い社会に感心します。 

これを知った以上、人身事故時の裁判官の「法を理解している我こそは正義」という判決の読み上げを想像すると何かを正さないといけない。 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

誰かにライフジャケットを渡され、ここで泳いでれば良いよって言われたなら楽しい時間を過ごしたかも知れないが僕ならわざわざ自前でライフジャケット用意してまで大事な家族を泳がせたりはしないな。それもボートが通るであろう沖にまでね。リスク管理が出来ないからこその事案でしょうね。 

 

▲12 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

自動車なら死角だろうと無罪判決にはならないだろう事故ですよね。 

船舶も自動車と同じように「かもしれない運転」とか習わないんでしょうか? 

例えば工場とかの私有地で歩行者がいるはずない場所に不法侵入した人間を轢いて「死角にいたから」「歩行者は進入禁止でいるはずないから」で運転手が無罪にはならなさそうなんですが、どうなんでしょう。 

遊泳禁止の場所だったとしても加速して遊泳者が見えなければ轢いても無罪は違うのでは? 

刑が軽くなることはあっても無罪は違う気がします。 

 

▲45 ▼28 

 

 

=+=+=+=+= 

 

遺族にとってこんな納得のいかない、辛い判決が出るなら、 船と人が絶対に接触することがないように、事故が絶対に起こらない整備をしないといけないと思う。 

 

何故こんな悲惨な事故が起こり、男の子が命を落とし、お母さんも両足切断という酷い状況にならなければならなかったのか…  

 

遊泳禁止、船舶の航行禁止の区域で起こった事故であったにしても、人が船に勝てるはずもなく、そうなると船舶側の過失割合が大きくなるのは当然だと思う。  

 

事故直後から被告は同乗していた従業員などに口止めや口裏を合わすように指示をし、罪の意識も反省もないと記憶してます。  

 

せめて男の子とお母さんに寄り添った態度であったなら… 

事故後も変わらずにSNS投稿したり、派手な生活を送っている被告には怒りの感情しかありません。 

 

▲8 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

難しい話だとは思う。 

遺族としては到底納得できるものでは無いだろう。 

しかし遊泳禁止の場所で湖面に浮かぶ人を見分けるのはなかなか難しいかもしれない。 

去年だったか岡山の自動車専用道路のバイパスを歩いていた人をはねたのは無罪になってたのと同じで、本来いるはずの無いものを認識するのは難しいと思う。 

検察庁が結果を受けて最後まで戦うか気になる。 

 

▲16 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

高裁の判決なので最高裁に行ってみないとわからないところではあるが、結局のところお金持ちが高い弁護料を払い実力がある弁護士によって無罪を勝取る事は不可能では無いというところを世間に知らしめたって事なのかなぁって思ってしまった。 

人を簡単に殺める事が出来る鉄の塊に乗って、子供のような金持ちの大人が複数の他人の人生を簡単に狂わせた挙句に無罪を主張している事にみんな怒りを感じているんだと知ってほしい 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止区域で浮かんでいた人を轢いてしまったということは、自動車専用道路で寝ている人を轢いてしまったのと状況は似ているのかなと感じました。 

避けられないのは無理はない気もしますが、それでも自動車の場合は過失はあります。全く過失がないというのも違和感がありますね。 

 

▲22 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

いくら遊泳禁止区域でも無罪は無いでしょ。 

被害者側に過失があったとはいえ、死者と重症者が出ている。 

車の事故の場合では、同様のケースでも明らかに車の過失割合が高くなって罪に問われると思いますが、過去の判例が少ないのか何かでこういう結果なの? 

運転中の注意不足や、ひき逃げ、被害者の救護を無視した点だけみても非常に悪質だと思いますがね。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも湖面にただ人が浮いているとは 

予見出来ないよね。 

湖って普通泳がないよね。 

陸に限りなく近いならより慎重に 

安全確認するだろうけど。 

 

小さな子の痛ましい事故だけど 

なぜ子どもをそんな状況で 

浮かせていたのかの情報がなく 

もう少し当時の状況を報道で 

説明してほしいですね。 

 

▲103 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

見えなければ人を殺めても罪に問われないなら、今後その方法を利用すれば無罪で殺人が出来る。そんな前例ができてしまった。本当にそれでいいのだろうか…。 

 

今の情報だけだと、元会社役員だから許されたようにしか見えない。どの程度の力やコネがあったのか分かりもしませんが。 

 

いずれにせよ、ボートをOKとする区域での遊泳等は禁止するか、遊泳をOKとするならボート等を禁止にするなどの改定は必須でしょう。  

だって歩道と車道が分かれていますよ?車と人がぶつかったら何が起きるか分かっているからですよね。 

 

水に浮いた人側は逃げる術すら無いのだから一方的なのに。 

 

▲3 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者も加害者も共に遊泳禁止区域と知らなかったんだから、そこに人がいる可能性は0ではなかったと理解してたはず。 

それなのにいないと思い込んでたって加害者の証言が通るのはおかしいし、遊泳以外にもモーターボートも禁止区域。 

被害者の落ち度ばかりとりあげられるけど加害者側も禁止の場所でしかも速度出して遊んでたことをもっと取り上げられるべき。 

 

▲4 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

この判決で「湖面に動いていない人が浮いている事を予見することは不可能」とある。 

逆で申し訳ないが弁護人は「湖面に浮いてた人が本当に動いていなかった」証拠は出せますか? 

根本的に被害にあった全ての方が一切動いていなかったのですか?その証明は? 

この様な判決が出たのは残念ですが検察側もこれで終わりではないでしょう。 

また被害者においては民事で徹底的に賠償金を取って頂きたい。亡くなったお子様の無念や足を切断してしまった母親にとって納得いく結果を期待しています。 

 

▲41 ▼58 

 

=+=+=+=+= 

 

無罪判決は納得できないですね死角だろうが遊泳禁止だろうが人にぶつかって良い訳がない小型船舶試験に確か航行中は周りの動向に注意して航行しなければならないとあったと思います。 

 

▲8 ▼8 

 

 

=+=+=+=+= 

 

ここ最近の、工藤会の死刑→一転無期懲役など、不可解な判決ばかりだったので、またとんでもなく被害者感情を無視した判決が出たな…と、一瞬思いましたが、「遊泳禁止区域」だっんたんですね。それであれば、確かに遊泳禁止区域で泳いでた被害者側にも非があるように感じます。 

車で例えるなら、自動車専用道路や高速道路で遊んでて、轢かれたからと言って、運転手が犯罪に問われるかと考えた時に、今回の判決は得心は行く点があるなと、思いますね。 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

色々と周辺事情はあるようですが、子供が死亡・妻が両足切断となった被害者側は無罪判決に到底納得できないでしょうね。検察側の主張も認められていないわけで、おそらく上告となるでしょう。今後の判断に注目したいと思います。 

 

▲7 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

車運転してて死亡事故起こしたら過失かどうかなんて関係ないはずなのに、何故船舶だと過失の有無が無罪に繋がるのか理解できない。 

車だってどんなに安全確認しても死角が生じるが死角から現れたバイク、自転車、歩行者来たら責任は車の運転者。 

責任の重軽はあるかもしれないが人1人亡くなって、もう1人は両足切断。車の事故ならありえない判決。 

 

▲3 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

自動車って不思議で、どんなに注意して運転していても、突然飛び出してきた人をはねると運転手に過失があると認定されます。安全義務違反とかなんとか。 

船は過失無いんですね。 

びっくりです。 

 

遊泳禁止区域なので相手にも過失はあるでしょうが…自動車の場合車道に飛び出してきてもですよ? 

 

それはともかく、この事件は人を巻き込んでいながらそのままほおっておいたという意見もありますが、そこはどうなんでしょう? 

これまた自動車だと、救助義務違反とかなんとかになりますが、船はいいの? 

びっくりです。 

 

このままでは、今後船舶運転者に過失を認めるのは難しくなるのでは?と危惧します。 

 

▲10 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止エリアなら人がいるとは思わないから妥当な判決なんだろうなと。 

ただこれが真夜中路上で寝てる人を車が轢いたら、車が悪くなるわけでそうなるとボートはセーフ、車はアウトっておかしいんだよな。 

 

普段から自分はどんな状況でも車が一方的に悪くなるのはおかしいと思ってるから、この判決はそういうことなのかなと。 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

司法は間違っていないかな? 

双方が被害者のように思えてきた。  

遊泳禁止かつボート側の過失はあるとはいえ、ボート側も操縦の違反までとは言わないがルール違反な操縦があったという報告もあるとか。 

遊泳禁止かつボート操縦のマナーに関する注意喚起を怠った国や自治体、管理者の責任が問われるべきでは? 

そこに言及が全くないのが謎。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

以前、宮古島の新城海岸(海ガメをシュノーケルで見る海岸)にて水辺に居たら、猛スピードのサップに轢かれました、、 

頭と肩の打撲で全治1ヶ月と診断されました。 

宮古島海上保安庁(担当東氏)に被害届を出しましたが、今だなんの連絡もなく、当時はお互い悪いとまで言われました。 

水辺にての法律は間違ってると思います。 

 

▲16 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止だから、高速道路を夜間人が歩いてて轢いたとして轢いた人が悪いのも可哀想理論?、ボートの場合はボート所有乗ってる人しかわからないと思うけど風の音に波の振動で人に当たったとかわからないんですよ、浮いてる木材わからなくてスクリュー損傷とかもあるぐらいです(ワザと自船壊さないよね)  

遺族感情もわかるけど、大きなクルーザー乗りからすると明日は我が身って事故で注意しようってなりますね、いつもの沖合い場所で誰か潜ってたら轢くだろうな〜、、、 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

船は車と違いサスペンションなんか無いから何か大きなモノにぶつかれば船体に大きな衝撃や音が響くと思います。皆んな気づいていたが知らないフリをした。 

そう考えるのが妥当でしょう。 

本来、救護措置をするのが当たり前️ 

車で言う轢き逃げと同じ行為だと思います。 

 

▲4 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

被告人が事故後も悪びれる様子も無くパーティーをしていた、被害者のうちの1人は亡くなり、1人は両足を失った、これらが感情論による納得できない点。被告人が人がいることに気付いていた、又は轢いたことを認識していながら救護をせず走り去ったとしたら、一定の過失はあると思う 

 

▲2 ▼4 

 

 

=+=+=+=+= 

 

被告人が事故後も悪びれる様子も無くパーティーをしていた、被害者のうちの1人は亡くなり、1人は両足を失った、これらが感情論による納得できない点。被告人が人がいることに気付いていた、又は轢いたことを認識していながら救護をせず走り去ったとしたら、一定の過失はあると思う 

 

▲3 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

確かにプレジャーボートをそれ相応の速度で走らせていると人が頭を水面に出しただけの状態だと見落とす確率も大きいです。私も船を操船しますが、道路上の人を見つけるのとは訳が違う。離れたところで見つけても何かの漂流物程度にしか思えず、気付くとしてもかなり近づいてからでしょ。 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

最近の司法判断をみると「疑わしきは被告人の利益に」という流れは間違いなくあると感じるが、これはホントに無罪案件なのやろか? 

車両の免許同様に、人を殺めてしまうような道具や機器であるからこそ船舶も免許制なわけで、ここに関しての過失が認められないとなれば、車両における「前方不注意」なんかも今後は無罪となりそうだから、事故後のゴネ得を法律が認めるというようなもの。 

“過失“を度外視した法的判断の運用を重要視するのならば、裁判員裁判の導入に関しても根本的な部分がブレだす気がするが… 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

子どもを亡くした側が可哀想ってのはもちろんあるけど、裁判ってのは客観的な法技術なので、こういう世間の感覚から離れた判決が出るんだろうな。 

それは致し方ないとは思うが、なんかやりきれないよね。 

 

▲230 ▼25 

 

=+=+=+=+= 

 

亡くなられた息子さんの母親の証言を過去に読みましたが、ボートにぶつかった瞬間、我が息子の死を覚悟したと… 

 

何故なら上半身下半身が千切れている状況であった、と。 

 

その状況をボートの上から確認していて、人を殺したかもしれないと各方面に連絡していて、なおかつ平然とその日を過ごした… 

 

まさに、過失はあるんですよね… 

これが無罪になるとは何たる無念、、、 

 

こんな司法があっていいのかと、、、憤るばかりです… 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

水面の人間の頭を見つけることは難しいです。漂流している人間が見つからない理由。それはボートに乗っていたら常識。例えばダイバーとか、海女さんとか海水浴客とか。そういう人たちがいる海域でボートを飛ばし湖岸に近づいたのが事故の原因でしょ。もう一度裁判をやった方がいい。犯人が控訴したことも、後になって人間の頭が見つけられなかったと言い訳したことも許されない。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

船だからピンと来てない人が居ると思うけど、縦横無尽移動できるように見える飛行機にも航空路が、船には航路がある(海でも川でも)。この事故が起きたのは遊泳禁止に加えて、船が出入する航路なわけです。 

今回の事例を分かりやすく車で例えるなら、夕暮れ時に高速道路上でアスファルトに同化する色の服を着て走行車線上に寝転んで遊んでたのと同じことです。 

本来人が居ないはずの場所(居てはいけない場所)に侵入して遊んでいたわけですから、遊泳者側の過失は極めて重い。しかもコロナで遊泳場が開設されていなかった時期。せめて本来遊泳場として使われてる部分で泳げばよかったものをわざわざ遊泳禁止の場所まで赴いて入水したわけですから擁護のしようがない。 

 

▲4 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

「十分な針路の安全確認を行っていた」のであれば、このような事故は起こっていない。 

遊泳禁止場所で泳いでいた被害者側にも一定の責任はある。 

だか、人を巻き込んだことを知りながら、ひき逃げ同然の行動をとったことは、許すことは出来ない。 

無罪は、誰が考えても理解出来ない判決に思える。 

 

▲16 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

死角ができるのは明らかで、被告の安全確認に落ち度はない。とは車でも死角は出来るがそれで事故をしても落ち度がないと言えるのだろうか? 

万が一を考え安全に操船する事が望ましいと思うのだが。これが認められたら見えない物との衝突は認められる事になりますね。プレージャーボートは前が上がり見にくくなりリスクが増える事は免許を取る時に習います。 

又十分な進路の安全をとありますが安全を確認しているならば死角うんぬんの話にはならないはずです。死角をカバー出来ている時に使う表現ですね。間違いだらけの判決です。 

 

▲27 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

>>「一審が認めた検察側の実況見分では、弁護側が出した新証拠とされる実証実験のように、船舶の加速後の死角の発生が考慮されていない。前方左右を注視していたとしても被害者らを発見できたとは言えない」  

 

加害者の人柄は、確かに良くはないのでしょう…轢いた事を認知しつつ逃げたならそこには罪はあるはず。 

ただ、目印もなく波間に浮かんでいるかもしれない人の頭を船から見つけることは非常に難しいんではないか?とずっと思ってた。 

運転や操縦って風景から間違い探しするようなもんじゃないし…景色が一定ではなく浮力が弱い湖面なら、尚更。 

事故後「水上ボートは安全で楽しいアクティビティ!悪いのは加害者で、遊んでいた我々と遊びのコンテンツは悪くない」と発信していたことにも違和感あった。 

人間の生身って脆くて儚いものだから、安全を過信して遊んだらいけないし子供の安全は親の危険察知力で守られる事をと感じる事故でした。 

 

▲152 ▼35 

 

 

=+=+=+=+= 

 

>>「一審が認めた検察側の実況見分では、弁護側が出した新証拠とされる実証実験のように、船舶の加速後の死角の発生が考慮されていない。前方左右を注視していたとしても被害者らを発見できたとは言えない」  

 

加害者の人柄は、確かに良くはないのでしょう…轢いた事を認知しつつ逃げたならそこには罪はあるはず。 

ただ、目印もなく波間に浮かんでいるかもしれない人の頭を船から見つけることは非常に難しいんではないか?とずっと思ってた。 

運転や操縦って風景から間違い探しするようなもんじゃないし…景色が一定ではなく浮力が弱い湖面なら、尚更。 

事故後「水上ボートは安全で楽しいアクティビティ!悪いのは加害者で、遊んでいた我々と遊びのコンテンツは悪くない」と発信していたことにも違和感あった。 

人間の生身って脆くて儚いものだから、安全を過信して遊んだらいけないし子供の安全は親の危険察知力で守られる事をと感じる事故でした。 

 

▲152 ▼35 

 

=+=+=+=+= 

 

一般道の自動車事故に置き換えた場合、例え横断禁止の道路を被害者が渡っていて、加害者は車の死角で見えなかったからと言って引き殺した場合でも無罪になるだろうか? 

 

日本の司法制度の限界? 

ならより悪質な加害者が多い昨今、早急に法改正するべきでは? 

 

▲7 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

なるほど、人の能力を超えた領域における 

過失は罪に問えず 

疑わしきは被告人の利益に、というわけか。 

 

つまりは、この点にまとめられる。 

・被告のボートが航行禁止エリアにいたかを 

 即座に認識できる方法がなかった。 

・加速しているボートは前方左右は目視できても 

 前方下部は認識できず死角があり 

 危機回避をすることが出来なかった。 

 

人間は神様ではない、 

人が出来ない事を罪には問うことが出来ない。 

 

もちろん、彼が事故後に行った行為は 

許されないことだけど 

それは民事裁判で争う場合で 

取り上げることなんだよね。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

仕事でレジャー船に乗っていました。 

確かに加速時に前が上がるので前方が見えない瞬間はありますが、 

その瞬間だけで基本的に前に30cmのブイがあれば見えてます。 

波があれば見えない時があるかもしれませんが、被害者家族はウエイクボードをされていたと聞いていますので、人が見えない程波があれば最初からしませんし、台風でもない限り湖なんでそんなに波も立ちません。 

100歩譲って見えてなかったとしたら単純に前方不注意だと思いますので過失があるように思います。 

 

▲5 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

難しい問題だなぁ。 

波高30cmだけでも本当に人は見えないよ。まして遊泳禁止区域では人がいない前提だし。法律も義務要件も車と船舶では全く異なる。 

そう言う意味では司法は機能していると思う。 

むしろ車事故の方が司法が機能していないと思う。 

例えば大分市で一般道を飲酒・逆走で194kmで走り、人を死亡させた玉田康陽被告は過失運転で、埼玉栄高校の私有地を運転した高校生は危険運転の判決だったし。 

 

▲15 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

人として事故でも幼い命を奪ってしまったと言う事に対して罪の意識を感じているのか、今だにそこら辺の水上を平気で運転しているならそれなりの処罰を与えたと方が良いと思うし危険や安全対策に対しての意識が足りてないのだと思う 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

船舶免許も持ってます。 

これ遊泳禁止場所でライフジャケットで浮いてるって、白波立てば頭一個なんてみえませんよ! 

ボートも走らせれば船首は浮くし前方も視界悪くなります。 

浮いてるほうが悪いと思いますよ! 

ただ一つ言うとしたら流木に乗り上げても振動はあるので人を乗り上げても振動はあったはず! 

人居るのは気づかなかっただろうが、隠蔽はしたのはたしかだろう。 

 

▲7 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これが日本の司法だ。道路上ならアウトだが、水上なら何でもありだと言うことだ。これで前例が出来た。水上バイクで同じような感じで無罪を勝ち取ることが出来るようになる。日本は終わった。そもそも裁判官は最高裁判官以外も国民投票でちゃんと審査すべきだ。政見放送のように、メディアにちゃんと露出すべき。自らを裁く権限のある人間をいい加減に認めては行けない。今回がその象徴になったことを肝に銘じて今後の選挙で投票用紙を書くべきだ 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止区域とは言えレジャーとして遊泳する人がいるのが常態化していた場所で高速航行する時点で安全確保を怠っているのでは? 

小学校の近くの幹線道路を運転してたら飛び出して来た子供を轢き殺しました。でも法定速度以内だし、脇見もしていないので過失は有りませんよね。ってならないでしょ。 

子供の飛び出しが予見できる環境では、徐行しなかったほうが悪い、予測運転しないほうが悪いという結果論で運転者は罰せられる。 

何なら車対人の場合、歩行者側の信号無視ですら自動車運転過失致死で逮捕されるよね。よっぽど明らかな自殺等の証拠がない限り 

 

▲1 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

近年よくある夜中に車道に横たわった人を轢いてしまう事故。 

その場で即通報すれば「まさか車道に人が寝ているとは思わなかった」と情状酌量の余地もあるだろうが、その場から立ち去れば単なる轢き逃げ。 

場所は違えど、事故後の一連の行動を考えたら単なる轢き逃げとしか思えない。 

 

▲8 ▼2 

 

 

 
 

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