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【速報】猪苗代湖の3人死傷ボート事故は控訴審で無罪判決(福島)

KFB福島放送 12/16(月) 15:49 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/30af433a48e8f2ef350eb02b9e487c184c2acaec

 

( 237399 )  2024/12/21 22:48:19  
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福島県の猪苗代湖で4年前に起きたボート事故で3人が死傷した事件の控訴審で、仙台高裁は一審の禁錮2年の有罪判決を破棄し、佐藤剛被告に無罪を言い渡しました。

この事故は2020年に猪苗代湖で発生し、当時8歳の子供が死亡し、他の2人が重傷を負った。

仙台高裁は、元会社役員である佐藤被告に対して無罪判決を出した。

(要約)

( 237401 )  2024/12/21 22:48:19  
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(写真:KFB) 

 

福島県の猪苗代湖で4年前に3人が死傷したボート事故の控訴審判決で、仙台高裁は一審判決を破棄し、無罪を言い渡しました。 

 

この事故は2020年9月に猪苗代湖の中田浜沖合で、ライフジャケットを着て湖面に浮かんでいた4人にプレジャーボートが突っ込み、当時8歳の豊田瑛大君が死亡、母親が足を切断するなど、2人が重傷を負ったものです。 

 

当時ボートを運転していて業務上過失致死傷の罪に問われている、いわき市の元会社役員・佐藤剛被告(47)は、禁錮2年の一審判決を不服として控訴していました。 

 

16日の控訴審判決で仙台高裁は、一審判決を破棄し、無罪を言い渡しました。 

 

 

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このテキストのコメントからは、猪苗代湖で起きたボート事故に対する様々な意見や感情が見えます。

一部のコメントでは裁判所の判決に疑問を持つ声が挙がっており、被告者への批判や裁判官に対する不信感が表明されています。

一方で、事故現場が遊泳禁止区域であったことや、湖上の安全確認の難しさについて指摘するコメントもあります。

安全意識の重要性や法整備の必要性に関する意見も見られました。

全体として、事故当事者や被害者の家族に対する哀悼の意や再発防止への願いが表現されています。

 

 

(まとめ)

( 237402 )  2024/12/21 22:48:19  
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=+=+=+=+= 

 

動いてないモノを人と認識するのは難しいとの事だが、人殺しといて無罪はね。これだから裁判所は信じられない。亡くなった子は運がなかったということか… 

人を殺す可能性があるマリンスポーツは、猪苗代湖だけではなく、川や海も含めて全国的にもっと制限を厳しくすべきですね。 

 

▲50604 ▼1498 

 

=+=+=+=+= 

 

もし自分が地元民なら湖でのボート全面禁止にしますね 

この加害者だけでなく全てのボート民が同じことやるかもしれないと思ってしまうので 

たとえ遊泳禁止エリアで泳いでいたとしても前方不注意という点でいかようにでも拡大解釈できると思います 

今後同じような事故が遊泳OKなエリアで起きたとしても同じように解釈するボートユーザーも出てくるかもしれないです 

そう思わせるような判決です 

被害者の方のご冥福をお祈りいたします 

 

▲1980 ▼165 

 

=+=+=+=+= 

 

視認できる状況じゃなかったから無罪とのことだが、車であれば、横断歩道など人が車道に出てき得るところでは、人がいないことを確認できるまで徐行するのがルール。これは船でも同じはずだし、車以上に急には止まれないのだから余計にその点には気を配るべき。湖水浴場の近くなのだから、人が浮いているかもしれないという認識のもと、最徐行するべきだった。ぶつかったら死ぬような速度で湖水浴場周辺を航行していたこと自体が過失致死の要件を満たす。最高裁ではそのあたりも争点化して欲しい。前方不注意以前の問題として、危険な場所で危険な速度を出したことが悪い。そういう判断がないと同じ事故は防げない。 

 

▲53 ▼27 

 

=+=+=+=+= 

 

有りえない… 

福島県警と東北司法は腐っている事の表れと見ます。 

建設業と警察、地方自治体、どこもまともな人がいないのだろう。 

ご家族と子どもがいたたまれない。 

一人の大人としてこんな日本にした責任は私にも皆にも有ると思います。 

 

▲23229 ▼1954 

 

=+=+=+=+= 

 

正直、無罪判決には驚きました。なぜこんな事故が起きたのか、その原因がはっきりしないまま、被告人が無罪になったという事実は、とても気持ちが複雑です。裁判所の「無罪」という判断に対して、多くの人が疑問を感じるのではないだろうか。 

「無罪」とはどういう意味なのか? 

裁判所が無罪を言い渡したということは、証拠が不十分で、被告の過失を立証できなかったということなのだろうう。 

この判決が今後の社会にどんな影響を与えるのか、また安全対策の見直しなどが進むのか、注目していきたい。それ以上に、被害者やその家族が少しでも癒される道が見つかればと願わずにはいられません。 

 

▲17099 ▼364 

 

=+=+=+=+= 

 

人がいる事は予見できないし死角があったから 

無罪って意味が分からない。 

 

運転は常に危険予知し、だろう運転はダメではないのか。 

今回の判決はおかしいと思う。 

 

▲16102 ▼489 

 

=+=+=+=+= 

 

コロナ禍で外出を控えていた時期にも関わらず、大勢の人がいたのにも驚きました。 

当時の記事のコメントに、同じ年頃のお子さんを持つお母さんの何人かが、あんな場所に子どもを浮かばせておかない!とおっしゃっていました。 

湖でのレジャー経験がないので分からないのですが、危ない場所に浮いていたのか、安全なはずの場所だったのか、ボードからは目視で確認できるものなのか、できないのか、どうなんでしょうか。 

亡くなったお子さんが可哀想で、同じような事故が起きないように、再発防止をしていって欲しいです。 

 

▲634 ▼39 

 

=+=+=+=+= 

 

事故は遊泳もボートの運行も禁止されていた区域だったが猪苗代湖の利用区域をまとめたマップにはこの禁止区域が表記されていなかったとの事。この辺の事情はどう加味されてこの判決になったのか詳細が知りたい。 

 

▲10791 ▼170 

 

=+=+=+=+= 

 

人が居たか予見出来ないし視覚があったなんて事がまかり通るなら、交通事故なんかもそうなりませんか? 

問題は人が居るかもしれないのでスピード落とすなり、遠くを周るなりの措置が必要では? 

人が死んでるのに無罪はありえない。 

疑わしきは罰せずの裁判なら、しなくてよくないか? 

 

▲9015 ▼357 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者の方々があれほど深刻な被害を受け、命を落とされたにもかかわらず無罪判決が下されることに、どうしても納得がいきません。たとえどんな事情があったとしても、ボートを運転していた被告人に業務上過失致死傷の責任を問えないのであれば、裁判官の役割は一体何なのでしょうか。この判決が民事訴訟にも大きな影響を与えることを考えると、非常に心が痛みます。被害者に何らかの過失があったとしても、親子が受けた苦しみは計り知れません。心から哀悼の意を表します。 

 

▲6264 ▼293 

 

 

=+=+=+=+= 

 

自分も小型船舶免許を持っていて、レンタルボートで海に出たことがあります。毎回、漂流物には細心の注意を払っていました。借りていたボートが小さいせいもありますが、水面を漂う流木や旗も目印もない黒一色のブイは波間では本当に発見しにくく、気がついた時にはかなり接近していたりしました。車もそうですが、船も急旋回はとても危険だし、ぶつかれば船が壊れます。そのため、船を走らせているときは本当に集中していました。 

 

▲284 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

安全を確認して出発した、注意しながら走行した、横断歩道ではないところに人がいることは予見できなかった。これ、車の過失致死事故でもよくあることですよね。車の場合は、たとえ歩行者側に過失があっても、運転手側はその事情は考慮されず確実に有罪ではないかと思うのですが、船の場合は許される理由をぜひとも知りたいです。 

 

▲3776 ▼77 

 

=+=+=+=+= 

 

感情的には禁錮2年でも軽いくらいです 

しかし客観的な事実関係をよく見るとこういう判決になるのも全く意味不明とも思えなくもないです 

 

ただ背景や経過を見るとそうなのでしょうが、結果(被害)に対して見合っているのであろうかとはどうしてと思ってしまいますね… 

 

▲4539 ▼228 

 

=+=+=+=+= 

 

人が亡くなった事実は変わらないし、これで無罪になってしまうのは疑問を持たれても致し方ないと思います。 

事件の真相も曖昧なままで、このような決断が出てしまったことはやはりご遺族の方々にも受け入れがたい判決になってしまったと思います。 

湖の上での事故もここにとどまらず起きているし、こうした事件が再発しないような取り組みも必要だし、安全の意識を持たせるための抑止的な判例が必要のように思う。 

 

▲675 ▼31 

 

=+=+=+=+= 

 

何だか最近の犯罪に対する判決って、疑いたくなってしまう判例が多くなったような気がします。 

 例の知事報道に見られるように、一般大衆が報道によって犯罪を捻じ曲げて理解させられているのかなと感じてしまいます。 

 

▲4083 ▼159 

 

=+=+=+=+= 

 

日本国内において、ライフジャケットを着て湖面に浮かんで遊ぶ場合に、事故に遭わないためには、「空中にバルーンなどの目印を掲げ、存在を知らせること」が、必要なのですね。 

来年は、日本国内で、ライフジャケットや、浮き輪で遊ぶときには、一人1つ以上のバルーンをあげることになります。 

大阪万博では、このバルーン付き遊具を日本基準として世界発信できますね。 

 

▲2986 ▼203 

 

=+=+=+=+= 

 

衆議院選挙時に併せて行われる最高裁判所判事の国民審査と同様に、高等裁判所及び地方裁判所の裁判官についても、扱った事件等を明示し同時に審査するべきだと思います。近年今迄の常識とかけ離れた考えを持った裁判官が不適切なSNS投稿で罷免された事案もあります。少なくともメディアに於いても裁判官の名前を出して周知すべきと考えます。無責任な判決が出ない事を祈ります。 

 

▲2363 ▼101 

 

=+=+=+=+= 

 

被告は被害者を救助もせず立ち去り、同乗者に口止めさせたのですから相当悪質なひき逃げと同じで(被害者のいた場所も遊泳区域から外れていて待機場所としては危なかったにしても)、それでも過失致死などの何らかの罪にはなると思っていたのに無罪はあんまりすぎる。 

当時、被害者のお子さんとうちの子供が同い年くらいだったので本当に悲しく許せなかった。被告は幼い命を奪って逃げた事にきちんと向き合い償ってほしい。 

 

▲1821 ▼54 

 

=+=+=+=+= 

 

ボートの運転手は事故を起こした後も救護することなくその場を離れ、同乗者にも「事故なんてなかったよな!」と口止めしていたと記憶しているが、それでも無罪になってしまうとは、裁判官に対しても相当な見えない圧力がかかり、それに怖気づいてしまったのではないだろうかところまで想像してしまう。 

マスコミ各社には、どうして無罪なのかきちんと取材してもらいたい。 

 

▲1905 ▼67 

 

=+=+=+=+= 

 

先ほど速報として流れた「主文後回し」の内容は、ミスリードの様な結果となってしまいましたね。 

 

今回の裁判結果ですが、今後に良くない前例として尾を引きそうな気がします。 

水上の上では明確なルールが定まっていないのが、この国の現状です。 

 

釣り等をしていてよく見かけますが、湖や河川での危険な操縦や、船の違法係留は日常茶飯事です。 

(主観的な意見ですが、例に漏れず見た目も反社会的な人たちばかり) 

 

また、メディアはあまり報道しませんが、この事件の被疑者は、震災後の建材需要で一山当てた人らしく、福島県をはじめ、東北方面での地元有力者等との交流も噂されていました。 

その様な社会的地位の利用も疑ってしまいます。 

 

今回の判決、多くの人が不服・疑問に思うでしょう。 

上告審まで持って行くなら、是非とも公正な判決が下る事を祈ります。 

 

▲2200 ▼106 

 

 

=+=+=+=+= 

 

法に則りすぎるとこのように無罪だらけになる。事件の背景と被害者感情も加味した刑罰を与えるようにしなくてはいけないと思う。人にぶつけたのを知っていてごまかそうとしてた話も証拠不十分ということか?一体何のための裁判員裁判なのかとドンファン裁判では思った。一般の人も推定無罪、ルールがないため無罪と判断するようでは意味がないと思う 

 

▲1344 ▼144 

 

=+=+=+=+= 

 

過失致死傷にもならず無罪はびっくり。 たしか事故があったのは遊泳禁止エリア?だったはようから、ボートの人が100%の有罪になるのは難しいのかなとは思ったけど、まさか人が死んでて無罪とは。 

車だったら超注意して運転してて被害者がいきなり飛び出してきたせいで事故になっても絶対有罪なのに。 水上なら事故があっても逃げ切れると思う人が夏に船とか水上バイクで危険運転しそう。 

もうちょっと海の乗り物や事故についての法律をしっかり整備したほうがいいと思う。 

 

▲965 ▼65 

 

=+=+=+=+= 

 

私もボートを持っているが、常に水面に気を付けている。特に湖水浴場の近くなら尚更。ボーとは道交法程、厳しい罰則が無いにしても人命を考えたら、とんでもない判決だと思う。禁固二年でも短すぎるのに、裁判所は何を考えているのか。もっとボートについて調べて欲しい。 

 

▲908 ▼69 

 

=+=+=+=+= 

 

1級船舶免許もってます。 

運行中は、走行方向を見て運転するのが普通です。 

船首が持ち上がる場合は、私は見えるように立って運転してます。 

他でも、そういう運転してる船長さんは多いですよ。 

人が浮いていると考えながらまではさすがにしてませんが、「障害物が浮いているかも」はいつも考えながら操船してます。 

ロープがペラに絡んだら、遭難するかもしれませんから。 

とはいえ、真っ直ぐこちらに進んでくる船舶もありますので、そういう人は、まったく前を向いていないんだろうなと思う。 

 

▲325 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止エリアで泳いでいると、船のエンジン音に気づかず、危険に巻き込まれることがあります。船のエンジン音は非常に大きく、周囲の音をかき消してしまうため、泳いでいる人が気づくのは難しいことがあります。その結果、船が近づいているのにもかかわらず、避けることができず、事故が発生する危険性が高まります。 

また、遊泳禁止エリアには、一般的に船の航行が多く、船の進行方向を予測することが難しい場合もあります。安全のためには、遊泳禁止エリアには立ち入らないことが最も重要です。エンジン音に気づかずに危険に遭遇する前に、しっかりとルールを守ることが必要です。遊泳禁止エリアは、単に法律的な規制ではなく、事故を未然に防ぐための重要なエリアであることを理解するべきです。 

 

▲581 ▼133 

 

=+=+=+=+= 

 

事故当時から気になってた。幼い子どもが亡くなり、母親も両足を切断しており、心情的には厳しい批判は仕方ない。注意義務を怠ったという主張は、ブイを浮かべた再現実験では視認可能の判断。しかし操舵経験者は湖岸からかなり離れた場所で、波間に浮かぶ人を予見し、発見するのは現実的に不可能という意見も少なくなかった。過失自体は罪に問えないのかもしれないね。 

ただ発生直後に事故に気付かなくても、その後は自分ではないかという認識はあったようで、乗船者と口裏を合わせるかのようなこともしている。この点は批難されるべきでしょう。また痛ましい事故で被害者への言及は避けたいけど、常識的に想像すればボートで湖岸から遠い場所まで移動し、子どもを遊泳させれば衝突事故だけでなく、水難事故の危険が大きいと想像して欲しかった。湖の管理者も遊泳区域を明確にせず、注意喚起も不十分だった責任はあるね。 

 

▲286 ▼24 

 

=+=+=+=+= 

 

袴田事件があらゆる審判にも影響しているんだろうがこれを無罪とするのはあり得ない。 

そもそも、被告人は被害者を轢いた可能性がある事を認識して同乗者に口止めをしている。 

この事を無罪とするならば轢き逃げは警察に報告せず同乗者に口止めすれば無罪になると裁判所が言っている様なものだろう。 

検察側はこんな判決に納得せず最高裁に上告するべき。 

 

▲351 ▼29 

 

=+=+=+=+= 

 

運輸安全委員会が発表している報告書を読む限り、被害者側にも過失は有る様だが、船長や見張り役の安全確認の見落としなども指摘されているのに無罪とは理解出来ない。 

報告書では事故を起こした船舶の全長と操縦士の身体から時速16キロ程度で船首が持ち上がり前方の安全確認が出来なくなると検証されているが終始時速16キロ以下で操船している大型のプレジャーボートなんて見たことないわ。遊泳者やサーファーが混在し混み合っている状況も危険だと思うが、そこに水上バイクが突っ込んで行ける現状も危険だと思う。痛ましい事故が繰り返される前に法整備や完全な住み分けが必要と思われる。 

 

▲112 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

危険運転の件といいドンファン事件といい自民裏金事件といいこの事件といい日本の司法は大丈夫なのか?このままでは日本が犯罪者天国になってしまう。テレビの刑事ドラマも逮捕で終わりではなく裁判結果までやってくれないかな。国民は犯罪者の行く末が知りたい。 

 

▲595 ▼40 

 

=+=+=+=+= 

 

無罪判決には驚きと複雑な思いを感じます。事故で命を奪われた豊田瑛大君や、ご家族の方々の悲しみや苦しみを思うと、司法の判断に納得できない方も多いのではないでしょうか。湖という開放的な場所での安全対策のあり方、責任の所在について、今回の判決が問いかけているようにも思えます。今後、再発防止に向けた取り組みが進むことを願いますが、まずは被害者遺族の方々に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

 

▲156 ▼26 

 

 

=+=+=+=+= 

 

憤りしか感じない判決です。私も10年くらい前に地方転勤で小学生対象の子供会行事で千曳編みの体験のあと 海水浴があり、海は初めての子供たちもと溺れないように安全確認をして海中で監視をしてましたが、いい大人が近くまで水しぶきを上げてジェットスキーで近より、引率の役員から再三注意を受けやっと離れた来ました。都会育ちで海にも慣れない子供たちはどれほどジェットスキーが近寄ってきて怖かったか。危ないうえこの上ない。こう言う判決が出る以上は規制を強化してほしい。この事件を風化させてはならない。 

 

▲141 ▼32 

 

=+=+=+=+= 

 

船の出入りする通路に相当する部分でわざわざ 船から降ろしてライフジャケットだけで浮かべておいたんだよね 家族を 

肩から上しか出てない状態ですよ 

 

これ 高速道路に例えれば首都高の合流路のジッパー 合流する その ライン上に子供を しゃがまませておくよりもよっぽど見えない状態です 

 

あるいは空港の滑走路で滑走路上にカラスが一羽止まっているそんな状態です 

 

 

被害者も加害者もどちらも楽しく遊んでいる最中の出来事 大変悲しいですね 

 

▲165 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

まず渡船やボートに乗ったことがある人は分かるけど 浮いている丸太ですら操縦者はまるで見えない。 

道路などとは違い波や光の反射や景色や空が水面に投影されているし近くは死角で遠くしか見えない 

見張りを立てるというが現実にそんな運用はある程度の大きさにならないとやることはない。 

更に この湖は遊泳禁止で しかも岸から数百メートルも離れたところをライフジャケットを使用して浮いていたので船からすれば見えないし そもそもそんなところに人が浮いているとは想定すらしていない状況だと思う。 

少し大きめの池の真ん中に人が浮いているとか泳いでいるとか想像出来ないように 誰も遊泳などしない遊泳禁止の湖のはるか沖で人が居るとは思わない。 

まだ泳いでいたなら気付く可能性はあるがライフジャケットで浮いていたら気付くのはほぼ無理だ 

これは有罪でも重い罪に問うのはそもそも困難だと思う。 

 

▲94 ▼38 

 

=+=+=+=+= 

 

自動車でもそうですが予見可能性という話ではないでしょうか。 

 

安全運転している際に空から人が降ってきて車体にぶつかった場合、「空から人が降ってくる」ことはそもそも予見し得るものではないので運転者を罪に問えない、というような。 

 

水上で浮かぶ人を発見することが困難であることは周知の事実(遊泳禁止ゾーンであるならなおさら)ですし、無罪判決が出たということは、控訴審においてはそのように判断されたということでしょうね。 

 

判決だけを見た第三者が裁判を追っていたわけでもなく、個人のキャラクター等を引き合いに出して処罰感情を先行させるのはよく見ることとはいえ、あまり気持ちの良いものに思えないですね。 

 

今後、この判決を受けて原告側がどのような対応をするかはまた別の話ですが。 

 

▲98 ▼21 

 

=+=+=+=+= 

 

最初 遊泳禁止なのに泳いでいて、モーターボートと衝突したかと思っていたら、マリンレジャーの順番待ちで浮いて待っていたらしいね。つまり確実に小型船舶が通るのを知っていた。航行禁止も地元ルールみたいなもので、条例で明確化したのも事故から四年後。外国では潜水を知らせる浮きを出していないと罰則有る所も有るらしい。 

 

▲146 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者は遊泳禁止区域で事故に遭ったとのことであり、2020年の事故当時におそらく逮捕されていることを考えたうえで、おそらくここ1年以内に禁固2年の判決が下されたとなると2020年当時に裁判を行った際同じ実刑判決がされていた場合 

既に刑期を終えているのではないのか? 

また、遺族がどのように思っているのかと当時の遊泳場所の認識がどうだったかも今期の判決に影響していると思う。 

 

▲0 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

船舶でいう安全確認は天候や標識、他の船舶との衝突を回避するなどがメインで水面に人がいる前提で考えられてない気もする。救難者であれば救助義務があるが、そもそも要救助者ではない。子供が犠牲になった悲しい事故だけど、被告人だけが悪いとも思えない。人がいる事に気づけたら事故は起きなかったかもしれないけど、レジャー参加者を放置するのではなく位置を知らせるブイを傍に浮かべるなどの安全対策が必要だったように思う。 

 

▲77 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

良くも悪くも、司法の現実だと思う。 

 

現実問題、実際の被害と釣り合いが取れない判決はしばしば出される。 

 

以前、家族が隠した車の鍵を勝手に持ちだして自動車死亡事故を起こした高齢者ドライバーの裁判では、「持病の低血糖による事故の可能性を否定出来ない」という理由で無罪判決だった。 

 

その際には、判決が示された後に「無罪なんか!!」と傍聴席から怒号が出たそうだが。 

 

今回の件で失われた命は戻ってこないが、せめて類似の事件が再発しない様な法改正を願いたい。 

 

▲130 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

私は毎年猪苗代湖に行っていたので、この湖の大きさを知ってる。   

対岸なんて見えないし、初めて見たときは海みたい!と思った。 

磐梯山から吹き下ろす風で水面には波も立ってる! 

 

姉が郡山に住んでいるけれど、嫁ぎ先のお兄さんは猪苗代湖にヨットを持っている。 

そんな場所なので海のようにも遊べる 

 

私が何時も行っていたのは天神浜という国道から入ってキャンプ場もある所。 

海のように砂浜から歩いて深いところへも行ける 

透明度も日本で2番だか3番目なのて湖水浴を夏にやる人は多い 

 

でも、前にこのニュースを見たときは湖水に板か何かがある場所までボートで行って遊んていたと読んだ記憶がある 

 

岸から歩いて入れるところで湖水浴していればこんな事故は起きなかったし、何処の会社のボートで奥まで行ったのか? 

不幸な事故だと思うし、加害者は無罪になったと言っても心があるのなら子供と足を失った家族に謝罪してもいいのでは? 

 

▲29 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

プレジャーボートを運転したことがある人なら分かると思うけど、水面に浮かぶものは目立つものでないとよく見えない。ましてや、事故現場は船舶の徐行区域であって遊泳区域ではなかったはず。ゴミとか浮遊物には気を使うと思うが、人間がいるとは思っていないと思う。 

確かに安全確認の過失はあると思うけど、どうなんでしょうね。 

 

▲203 ▼49 

 

 

=+=+=+=+= 

 

同じ年頃の子供を持つ親として複雑な気持ちです。もし被害者が自分の子だったらと。専門家のコメントからしても海の事例では道路と異なり法的に罪を立証すること、罰することが困難なことが多いと。人の命が奪われているのにそれでも既存の法的判断だけで無罪を主張できてしまう加害者の神経を疑ってしまいます。人を殺せるだけの凶器を操縦していながらもそれがただの偶発的事故で安全は確認していたとそれだけで済まされるのかと。少なくともそれ相応の罰がありそれを受けるか示談金などに応じてほしいと思います。 

 

▲3 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者の家族もモーターボートで遊んでいた。つまり「ボートの通り道である」という事を理解した上で人を桟橋ではなく航路上で下ろして浮かべていた 

これは致命的な過失であり実際に事故の前に別のボートがギリギリで回避している 

 

ボートは自動車のようにブレーキで止まれないしハンドルを切って曲がれない。映画スピードのようにエンジンを止めたってそのまま慣性で動くから人を避けることができないのだ 

 

頭だけ水上に出ていたってまず気付かないし、波で隠れる事もある 

 

例えばスキューバダイビングでは上に必ずボートがいて、さらにボートは旗をかかげてそこでダイビングをしている事をアピールするルールがある 

 

ひき逃げは事故の後の話であり、事故自体は被害者の過失であるのは明白 

人の乗り降りは桟橋でしなければならない 

 

なお人が泳いで遊ぶエリアは進入禁止区域を挟んだ反対側であり、禁止区域は人もボートも立ち入れない 

 

▲178 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

この痛ましい事故は、2021年9月に発生しました。 

この時はコロナ禍で、中田浜の湖水浴場は開設されておらず、観光課は湖水浴を控えるよう呼びかけていたという事実が明らかになっています。 

 

事故が確認できたは中田浜から東に約150メートル沖だったそうです。 

県の条例では船舶航行区域は、中田浜は「沖合300メートル以遠」と決められているので、事故現場は船舶航行区域外だった可能性が高いという事です。 

船舶航行区域外ではボートは徐行しなければならないルールとなっています。 

 

ただ、事故当時は波が高く、沖に出過ぎると波が高すぎるので、ボートは浜近くを走る傾向があったそうです。波が高い為、ライフジャケットを着用していてもボートから見えなかった可能性も指摘されています。 

 

▲336 ▼101 

 

=+=+=+=+= 

 

船の操船では定置網や岩礁など地図と旗付きのブイ(浮き)を船の船首・波の起伏で見え隠れしながら操船します。そしてダイバー遊泳中の専用ブイもあります。そうしないと車と違い船の操船は500mから1km以上先を見て航路を予想して操船しないと曲がれませんし教習で教えられます。遊泳されていた側の義務をどこまでされていたのか気になります。 

 

▲25 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳していることを周囲に知らせる旗をボート上で掲揚して、その周囲で遊泳しておけば、おそらく加害者の過失は認定されただろうと思う。 

海、山、川のレジャーは街中とは異なり状況が多種多様で法的な規制が曖昧であり、また検察側が違法性を立証する難度も高いため、殺され損を防ぐにはより慎重な安全管理、周到な準備が必要だ。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

猪苗代湖って遠浅の場所を遊泳場としているのは認識してるけど、遊泳禁止区域については今ひとつわかり辛い印象。 

 

人と乗り物の横行する場所が、道路のようにはっきりと区切られている訳では無いので、船舶の運航についてはかなりの注意力が必要とされる。 

そもそも人が遊泳する可能性がある場所で、スピードを出すこと自体が問題。 

加速すると死角が出来るのがボートだと言うのならば、人が遊泳する猪苗代湖でのボートやマリンジェットは危険な乗り物として禁止するしかなくなる。 

 

猪苗代湖は余程風が強くないと波も穏やかで、湖面より2メートル以上高い目線で、本当に危険を察知出来なかったのか甚だ疑問である。 

今回の判決を受けて感じたのは、遊泳禁止区域で遊んでるような人はボートで殺してもお咎め無しというように受け取れる。 

人の命を奪うという事は何らかの過失が必ずあったという事、ちゃんと償うべき。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止の場所だったみたいだけど無罪はないわ。普通は渡ってはいけない横断歩道でない場所で車が轢き逃げすれば何らかの罰則はありますからね。これなら、過去の判例等を打ち込んでAIにでもやらせた方がまともな判決だすわ。検察官と裁判官という職業が早くAIにとって代わらられますように祈るばかりです。 

 

▲95 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

事故を隠蔽しようとし、反省もなかったように記憶しているので無罪とは驚きです。この事故の頃はコロナ禍で通常なら設置されるはずのポイが設置されていなかったと当時の記事か何かで読みました。ポイの設置がなく安全性が確保されない事をもう少し周知すれば良かったと思います。遊泳エリアなのかボート走行エリアなのか目印もなく起こるべくして起こった事故です。 

 

▲9 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

事故現場は遊泳もボートも禁止の区域であったようですが 

被告も被害者も禁止区域であったことは知らなかったようです 

そこまではいいのですが、では被告も被害者もボートが来るとか 

遊泳者がいるとか思わなかったのでしょうか 

そもそも許可された区域でボートを使用するなり、遊泳するなりと言った安全配慮が 

お互いにあって然るべきではないのでしょうか 

ということで被害者にも落ち度はあったと思いますが 

そこのところは裁判所はどう判断したのでしょうね 

 

▲10 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

プロンプト 

湖上のボート(遊泳禁止区間)で人をはねて、それに気付かず立ち去った場合は?(救護義務違反は適用されるか) 

 

回答(重要そうなものだけ抜粋) 

遊泳禁止区間での注意義務 

遊泳禁止区間であっても、人がいる可能性を完全に排除することはできないため、ボートの運転者には十分な注意義務が求められます。特に、遊泳禁止区間であっても釣り人や湖面作業者がいる場合もあり、運転者がその状況を予測するべきと判断されることがあります。 

 

結論 

湖上での事故に気付かず立ち去った場合でも、運転者としての注意義務が問われます。事故に気付かなかった理由が合理的かどうかが判断基準となりますが、後日事故が判明した場合には速やかに適切な対応を取ることが重要です。 

 

▲5 ▼4 

 

 

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遊泳者とボートが双方同等に水面上での回避能力があるなら分からなくもないが、明らかに他害危険性と回避能力が一方的に高いのは動力を備えたボート。水面上で人は簡単には逃げれない。 

相互非対称な力関係の中で、事故回避の責任は確認可否に関わらず基本的にボート側に帰するのではなかろうか。 

 

また、今回の現場は遊泳・ボートの双方禁止区域だったらしいが、事故時に他害を及ぼす危険のある動力付きボートへの「禁止」と、他害性の少ない遊泳への「禁止」(急に深くなるや冷水上昇などで遊泳者本人が遭難するため)との、どちらの禁止のほうが社会的に重いかは考慮されるべき。 

やはり、ボート側の禁止無視に対して重い過失を認めるべきだろう。 

 

さすがに「殺人」や「未必の故意」とまではいえなくとも、操船者には「業務上過失死傷」を問うて然るべきものだとは思う。執行猶予が付くにしろまず有罪が相当で、全くの無罪判断には違和感がある。 

 

▲11 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

今回はね、被害者側も過失もあったのかなと思う、猪苗代湖は普通のダム湖とかとは違って広いからね、もし岸側ならそれなりにボート側の過失はあると思うけど、今回は沖あいやから、おそらく航路と被ってた可能性もあったと思うし、車で言えは国道のど真ん中で親子が遊んでる感じやしね、今回の事故って被害者の責任の方と大きいのでなんとも言えない。 

 それよりも、ひき逃げと噂程度の事をしていた事はどうなかったのかは知りたい。 

 

▲21 ▼0 

 

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車事故とレジャーボート事故での犯罪性の違いが判ら無い。 

車もボートも直ぐには止まれないからの注意義務は。 

夜道を黒い服で反射板、警告灯も持たずに左側を歩いてての人身事故。 

更に酷いのが道に寝ていて車にひかれた、車は直ぐに止まれないのに左右確認もせず、車道に飛び出してきての人身事故で車側が悪いとして逮捕される。 

凄いのが、白バイが数百キロのスピードで交差点に突っ込んで右折車との事故で白バイに過失無しとして相手側に非が有るとした件。 

 

▲21 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

海技免許の根幹を無視した不当判決。免許制度の冒涜である。船舶ルールの基本は、例えば海上規則で優先権があったとしても、全てにおいて人命が優先される。なおかつ、衝突は絶対に避けなければならない。権利主張しても、沈没による水難事故の恐れがあるからである。そのために操船における最も大切とされるのは見張りとされる。この度の事故は、見張りを怠った上での人身との衝突事故であることから、免許を有して操船していた船長が事故発生の全責任を負うべき。この判決のまま結審となれば、今後の海難事故における責任の所在が根底から覆る。亡くなった被害者、足切断という耐え難い後遺症を患った被害者、支えるご家族が納得の行く裁判結果が上級審ので出ることを望む 

。今回のあり得ない判決を下した裁判官全員の氏名を公表し、その責務が追及されることを望みます。 

 

▲52 ▼28 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者の側にも遊泳禁止の場所で泳いでいたという落ち度はあり、遊泳禁止だから人は泳いでいないだろうという思い込みがボート側が持っていたこと自体は責められないと思いますが、しかし結果責任という点では「無罪」は市民感情的には納得しがたいのではないでしょうか? これで「無罪」なら、事故責任は遊泳禁止の場所で泳がせていた親の側にある、親が悪い、という理屈になってしまいます。せめて、有罪だが罰金刑、というぐらいの判断はできなかったのでしょうか? 

 

▲7 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

この判決は、とても受け入れ難いですね。船舶免許がある以上、自動車と同じで過失が付いてまわるはずですよ。スピード違反とかの取り締まりがないとは、思いますけどスピードを出していたのは間違いないでしょう。無罪判決は、おかしいと思う。是非控訴して欲しいですね。 

 

▲5 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

たとえ遊泳禁止区域であったにせよ、状況証拠としてボートが人を傷(死亡)つけた事実は存在するわけですから、裁判官はその事実に目を背けた訳ですから裁判官としての資質がないように思います。 

被害者家族の心痛が癒される日が来る事を願うばかりです。お子様のご冥福をお祈りします。 

 

▲8 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

船舶のルールについて何も知りませんが、この事故について気になったこととしては、遊泳可能なエリアと船舶が往来する可能性があるエリアをどうやって分けていたのか?です。 

猪苗代湖のWEBを調べると禁止区域などが色で塗られていますが、道路と違って線を引くことも出来無いので、ブイやロープで仕切っているのでしょうか? 

判別つくのでしょうか? 

目視で何を頼りにしているのでしょうか? 

私には分かりません。 

でも、モーターボートが来る可能性がある場所でこのアクティビティを主催してはならないのでは?と、思うのです。 

佐藤剛被告の人となりは一切知りませんが、世間に晒された画像がヒドかった為に人々のヘイトが集まったのだと思います。 

被害に遭った親子については心底同情致しますし、非があったなど思いません。 

2度とこんな事は起きて欲しくないです。 

だから明確にして欲しいです。 

 

▲5 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

ご批判あるかもしれませんが、道路で例えると 

見通しの悪い横断歩道に座っていた、かな。 

 

ボートは絶対的に悪いが、浮かんでいた親子は危機管理の甘さはあったのでは。まさか大丈夫だろう、まさか見てるだろう。 

 

私も水上スキー、ウェイクボードを猪苗代でやりますが最初なスタートや転倒後回って来てもらうあいだは不安です。 

特にジェットやボートが多い場所では、出来るだけ避けてやってましたが。 

 

自分も自分の子供も良く考えないと守っていけないという事があるというですね。 

 

▲43 ▼25 

 

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先日の和歌山の判決に続いてビックリしました。 

 

なんでも遊泳禁止の場所だったので、被害者達が泳いでいたのを見つけるのは困難だったし、見つけても確実に避けるのは困難、という判決理由とのこと。 

 

それが無罪の理由になるのなら、一般道路などでの交通事故に関しても無罪判決ばかりの事故になりそうですね。そうなれば過失割合も大きく変ると考えられます。 

 

「過失」って、「気がつかなくて」という意味なんじゃないのでしょうか?たとえ遊泳禁止の場所であったとしても、きちんと前を見ていなくてボートを運転していたことは事実で、それを「過失」と認定しないのなら、世の中に「過失」なんて有り得ないし、道路での事故における「過失」のバランスとあまりにかけ離れていると感じます。 

 

この裁判官に言わせれば「遊泳禁止の場所で泳いでいた被害者達が一方的に悪い。」と言っているようなもの。すごい判決ですね。ビックリですよ。 

 

▲22 ▼18 

 

 

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感情的には納得し難いけど、被害者側も遊泳禁止エリアだったことも判明してるし、検証実験でも事前発見は難しいとなってた事を考えるとこういう判決が出た理由も理解できなくはない。 事故は予見できなかったとしてもその後に隠蔽図ってる事での立件は出来ないのかな?それなら文句無しに有罪だと思うんだけど難しいんだろうか… 

 

▲9 ▼0 

 

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夏場は人が遊泳船舶はいくら遊泳禁止場所でも沿岸に近い水面を航行する際は、水面下に岩礁があるかもしれないししているかもしれないので細心の注意を払わなければならないだろう。 

自動車運転中だって前を見ていたが見えなかったので人を跳ねて死亡させ、気付かなかったのでそのまま走り去ったでは済まされない、引き逃げ死亡事故で過失責任は免れない! 

この事件も航行中のボートにぶつけられ罪のない子供が死亡し、親も両足切断などの大けがを負い、ボートはそのままその場を去ったとのことだが、前方を見ていたが気付かなかったというが3人を跳ね飛ばせば気付かないはずはないと思う。気付かないくらいのスピードが出ていたのか? 

こんな無罪判例を作ったのでは今後、同じ事例が出たら皆知らなかったで済まされてしまいます。 

こういう判決を下すようでは裁判官の常識が疑われてしまいますね。 

 

▲3 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

更に厳しい判決かと思いましたが非常に驚きました 

陸上では道交法が昨今の飲酒や煽り行為などで非常に厳しく法改正されましたが水上では適応する法がないということでしょうか 

事故自体の責任の有無を問うているのであれば証拠がなければ被告人に有利な判決の可能性はやむを得ないが今回は加害行為は紛れもない被告人も争っておらず事故時に視認できたかどうかで無罪とは結果責任はないのかと言うことになる 

こうなると過失も問えないということでそれではお子さんの命は自然現象若しくは被害者からボートへ突っ込んで亡くなった自死行為となる 

一緒に被害にあったお母さまも大きなケガをなさっているにもかかわらずこれについても無罪とはそもそも一審の禁固2年の判決自体が控訴審の判決を誘導しているような感じもする 

上告してやり直し裁判すべき不当判決と思う 

死刑目的の輩が水上で無差別に殺害し放題ということになりかねない 

 

▲15 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

みな気づく気付かないの話だが、そもそも、そこはボートが通っていいところかどうかの話は何故ないのか? 

そもそも人が泳いでいい区域とそうでない区域が分かれてなかったのなら、運営側の責任。 

分かれていたにも関わらず、確認の術がない事故ならやはり運営側。周知されていたなら、それはどちらかの責任になる。 

そもそも、目視しづらい環境なのであればなおのことである。 

ボート側は免許を持っているため、その知識もあるはず。 

また、人が泳いでる可能性を考えての運転は自動車でも義務である。 

ならば、安全義務を怠っていた可能性がある場合、ボート側に過失があると考えられる。 

人が泳いでいる可能性の少ないところならば別だが、安全確認は目視だけでなく警笛を鳴らすなどもできるはず。 

基本は誰が一番安全義務を怠ったかである。 

気づく気付かないではない。 

 

▲10 ▼27 

 

=+=+=+=+= 

 

無罪ですか 

なかなか被害者側からすると厳しすぎる判決ですな 

どのような状況だったかわからんけども、結果として人が亡くなったり、足を切断という事故にまでなってるのに、無罪なんてことあるんですか 

車の事故でもそういう事あるのかな 

歩行者がべろべろに酔っぱらってて、急に飛び出してきたとかならあり得るか... 

でも水上事故に関してはどうなんだろうか 

加害者を厳罰になんてことまで思わんけど、やはり結果殺人なわけだから、無罪はないだろうという気がする 

 

▲76 ▼26 

 

=+=+=+=+= 

 

立法、行政、司法の三権分立の原則。そしてそれらが牽制関係で存在することにより国民主権の民主主義が自己完結して維持されると言う。 

立法や行政に対して国民は投票やデモや請願等の国民の直接的示威行動により主権者としての意思表示が出来る。 

司法に対してはどうであろうか?三審制度はもとより、国民審査は全く当てにならない。国民は納得できない判決等に対して直接的に批判をしなければならい。裁判所の声は絶対に天の声ではない。離婚訴訟で家庭調査員の調査報告書に愚かな報告書が多数あると言う。裁判所は神聖なところでは絶対にない。裁判機構への批判を積極的に示威行動すべき。 

 

▲216 ▼17 

 

=+=+=+=+= 

 

滑走状態の大型クルーザーを運転した事がある人ならば「沖合に浮いているポツンと子供をひいてしまったの仕方ない」という意味がよく理解できると思います(普通、滑走状態では認識出来ない)が、しかし流木にせよ人にせよ何かにぶつかった!というのは操船していれば振動が伝わってくるので分かります。すぐに停止して周りの確認(自船のチェックも含めて)は必要だったと思いますが逃げちゃいけない!! 

 

一方、沖合で船が行き交う場所に何も浮標を立てないで人を浮かべている(水上バイクで遊んでいた)子供の親の方が、腹立たしく過失が大きいと考えています(危険すぎるから)。 

車に置き換えて考えている人が多いので、たぶん「うーん」がいっぱい付くと思うけど、車と船は実際の体験してみないと違いは理解できないです。 

 

▲36 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

判決文は読んでないけど、良くも悪くも日本の司法は罪刑法定主義であり加害者であろうと被害者であろうとその素行の判決への影響は比較的少ない。下級審は事実認定において加害者の素行などが心証として加わり比較的柔軟な判決になることが多いが、上級審になればなるほど法律解釈が罪刑決定の中心となる傾向が強いね。 

 

今回の事故は類型としては小型船舶同士の事故(モーターボートと水上バイク)であり水上バイク側船長の過失程度も相当に高く、航行可能区域であった上、浮標など明確な安全措置も無く浮遊物(人間)が視認しずらい状況であったとなれば、法律上モーターボート側を罪に問うことは難しいとは思ってた。 

 

救助行為を行わず当該船舶の航行を続けた船長の行動も、自艇の乗客の安全を優先させただけともいえ、例え衝突の事実の隠ぺいを意図した口裏合わせ等があったとしても、救助の義務を無視したとまでは言い難いからね。 

 

でもねぇ、、、 

 

▲8 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

これは難しいですね。 

・遊泳区域外の沖合150メートル(そもそもコロナ禍で遊泳区が無かった?) 

・風強く、波もあり、被害者の身につけてたのが暗い色 

・航行区域外で徐行はしてたのか?してなかったのか? 

など有罪無罪どちらも有り得そうでしたが、有罪にするとこれを判例として他の船の航行に影響出るのを考慮したのかな。 

 

▲16 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

道路上の交通事故においては赤本など各種事故による過失割合が明確に決められているから責任も問いやすい。 

海上の事故、特に船との対人事故については件数も少なく過失がどれほどのものかわからない。 

ただ、人を殺傷しておいて全く過失がないとは言えず、無罪はあり得ない。例え遊泳禁止区域であったとしても。 

 

▲3 ▼3 

 

 

=+=+=+=+= 

 

この事件の船より大きなクルーザーを、遊漁船業務で長く操船していました。 

 

親指ほどの長いロープを不注意でプロペラに巻き込むと、加減速した時に 

違和感を感じますし、腕の太さほどの流木も先に当たればわかります。 

 

私の船は50フィートでエンジン2基。登録トン数は15トン。 

この事件の船はもっと小さかったし、人を巻き込んで両足切断? 

などのショックは音も聞こえるでしょうね。 

 

理由・判決文を知りたいです。 

 

▲67 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

争点の1つに航行禁止エリアであったかどうかがありますが 

事故現場は当時、航行禁止エリアではなかったため、事故後に急遽航行禁止となったとのことです。 

 

プレジャーボートの作り上、 

人間がプカプカ浮かんでるのを目視して避けることは困難です。 

ましてや航行してよいエリアに、いるはずもない人間が浮かんでるなぞ考えられない気持ちもわかります。 

それでも人が死んでいるわけですから誰かが責めを負わないといけないのだとしたら 

ボートの操縦者を責めるより、厳密なルールを敷いていなかった自治体が負うべきだと思いました。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

車の運転はそうはならないですよね。 

道路に寝てる人を轢いても同じ判決にはならない。同じ「動いてない」が理由でも。 

何が明確に違うのか教えてほしい。免許の必要性ですか?水の上だからですか?動力があるものは危険なのだからしっかりとした判断で判決を下してほしい。 

 

▲9 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

車を運転する時、人がもしかして横切る場所の場合、かもしれない運転をして徐行したりする。 

ただボートの場合、事故があった場所が、かもしれない運転をしなくてはならない場所だったのだろうか。 

高速道路で人が飛び出て来てひいてしまっても有罪になるなら、今回の事故も有罪になる気がする。 

 

▲53 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

現場はボート、人も遊泳禁止エリアなのが大きいのでしょう。 

そもそも被害者たちはレジャーの順番待ちで時間を持て余し、遊泳禁止エリアで遊泳していた訳ですから。 

遊泳エリアで起きた事故ならば有罪は確定のはずです。 

ボートは急には止まれない、だからボートも人も遊泳禁止エリアを設けていたのでは?禁止エリアですがボートの速度が出ていればどの辺りを走行しているかわからず、侵入してしまう事は想定内でしょう。 

弁護士は依頼人の味方ですから、非情です。事故の凄惨さは関係ない。裁判は「相手側の言い分の弱いところを突けば勝てる」それだけです。 

そんなエリアに知らずとはいえ遊泳していた被害者たちに分が悪い事故。  

 

遊泳禁止エリアの周知が弱かったなら、湖の管理者に何かしら責任が問われるかもしれませんね。 

事故の凄惨さと、加害者側のやったことを考えるとこの判決は複雑な心境です…。 

 

▲9 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

ボートや漁船等はよく乗ります。おそらく凪であろう湖を船行中に前方に浮遊物がある場合、黙視してれば余程視力が悪くない限り遠くからでも確実に分かります。涙が立ってる状態でも遠くからブイが分かるぐらいですから。スキューバや素潜り等で急に浮上したならまだしも何か裏があるとしか思えない判決内容です。ボート経験豊富な裁判官ならこの判決にはなってないのでは 

 

▲26 ▼23 

 

=+=+=+=+= 

 

無罪と言う事は人が浮いてた所に突っ込んだのはこの会社役員でボートを運転していた方の責任は全く無いと言う事になります。ライフジャケットを着用して浮いていた事を運転側から見たら全く認識が出来る状況では無いってことでしょうが、被害を受けた側からすれば、納得行くことでは無いでしょうから、控訴されると思います。実際にこれだけの被害があったにも関わらず、無罪と言う事もあるのですかね。第三者から見るとなんかスッキリしない判決かなと思います。 

 

▲20 ▼17 

 

=+=+=+=+= 

 

深夜の大雨の高速道路で黒いパーカー着てうずくまっていて轢かれた場合、車側の過失ってどのくらいか?ってのと同じくらいの判断なのかと個人的には思う。そしてそんな状況に我が子を置くか?と聞かれたら置かないかな。だってそこは一刻も早く離れるべき場所だって分かっているから。酷な考えだけど車側の運転手の人格の問題とは切り離して考えるべきかと。お子さんを亡くした親御さんの悲しさ、悔しさは計り知れないとは思いますが。 

 

▲12 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

交通事故は動いてない車やバイクや人にぶつかれば10対ゼロで車側の責任になると思います。船に乗ったことはありますがライフジャケットつけてたら気付くと思います。これからジェットスキーや船で同じ事故があっても無罪って事でしょうか? 

悪い前例にならない事を祈ります! 

 

▲62 ▼42 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判で無罪判決をだすのであれば、日本の法律が及ぶすべての海域、湖畔、河川、ダムなどレジャーボートの航行自体を違反にすべきですね。事故をおこしてもボートの運転手が気づかなかったら無罪というのががまかり通るのであれば、ボートとは凶器以外の何物でもなく拳銃や刀レベルの凶悪な犯罪道具と認定すべきです。それではレジャーボート販売会社や観光産業などやってられないと思いますが、凶器を保持するのであれば仕方ないです。 

 

▲29 ▼16 

 

 

=+=+=+=+= 

 

正直、この事件は無罪判決もやむを得ないと思ってます。 

大前提として、故意や過失が無ければ基本的に罪には問えない。それは、たとえ人の命が失われていても同じです。 

この事件は、遊泳禁止区域で遊泳を楽しんでいた家族のもとへボートで突っ込んだ事件です。遊泳禁止区域に人が浮かんでいることを常に予測せよ、というのは極めて困難であり、過失なしと認定されてもやむを得ないでしょう。 

 

▲12 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

いやいや、ビックリですよ。 

無罪って。 

これ、ほんとに大きな事故ですし子供が亡くなってるんですよ。しかもお母さんは脚の切断だし。 

しかもこの被告は事故後、優雅な食事を楽しむSNSをいくつも投稿するなど、事故を起こした責任はまったく感じてない様子だったのでよく覚えています。 

検察も決して諦めず、ぜひとも最高裁まで戦って欲しいです。 

それにしても無罪とは。 

最終的には法の整備も急務だと思います。 

 

▲101 ▼37 

 

=+=+=+=+= 

 

昼間で視界の良い状態で、ボートを操船して遊泳者を傷付けたなら、無罪はおかしいと思う。 

事故現場が、ボートにとっても遊泳者にとっても利用禁止の区域で、それを加害者と被害者が双方とも知らなかったという事実は、両者イーブンと考えて良い。 

だが、船の操縦者には航路上の安全を図る義務があるだろう。ボートが加速すれば舳先が持ち上がって前方視界が狭くなる、なんて中学生程度の物理知識だし、船舶の操縦免許を持っていれば当たり前のことだろう。前方視界を確保するための方策を講じるか、速度を抑えるかするのが、操縦者の務めなのではないか。 

速度を出して見えなくなるのは仕方ない、その結果人を殺しても仕方ない、では、まともな社会の規範としていかがなものか。 

 

▲6 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

報道された事実ベースですが、無罪はないだろうと思います。遊泳している人がいることは容易に予見できますから、湖面を注視していれば人を発見し、回避可能なある程度控えめな速度であることが求められるのではないでしょうか?この判決では、湖には遊泳客はいないと信じて暴走してもいいことになりはしないか? 

衝突後に逃走した点をとらえて保護責任者遺棄の罪に問うことができなかったのか等、こんな不正義がまかり通って良いのかと悔やまれてならない 

 

▲10 ▼27 

 

=+=+=+=+= 

 

ボートは車と違って急ブレーキも無いし、咄嗟に操舵も効かない 

ボートが縦横無尽に走り回ってたのか、ボートが通るような場所で遊泳していたのか 

そこが焦点 

どっちなのか 

そこを報道してほしい 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

故意でなく事故と仮定しても、死者が出ている。 

免許制度の中、過失割合もある。 

無罪は受け入れがたい。 

道路上の事故でも轢き逃げ後、あからさまの言い訳で裁判を進めようとしている事例が多い。 

鑑みて結果の重大性から見ての判決ではなく、加害者側の反省や更生と賠償で手打ちにしようとしてきた司法に国民の信頼は無い。 

 

▲7 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

この事故を起こして故意でないにせよ人の命を奪っておきながら無罪放免になるとは裁判官の信頼性が揺らぐことになります。 

もし損害賠償を求めて民事訴訟したら、それも無罪となるのでしょうか。逆に民事で過失致死が認められたとしたら今回の高裁の判断はどう解釈するべきなのでしょう。誰もが無罪はおかしいと思うのですが、上告して最高裁の判断に期待するべきではないでしょうか。 

 

▲20 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

現場から数百メートル離れた所で状況ご理解できず何、何?なんかあっち騒がしい?なんだろ遠くで見ていたけど、悲鳴で興味で本位で通ってちゃいけない事態って空気は分かったから静観してた。あの空気で加害者は湖上で平気でくつろいでいたのは異常だ、いずれ酷い事件を起こす前になんとかして欲しい 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

印象や知り得る限りの素性で量刑が左右されてはならないが、 

加害者の削除含むSNSでの投稿や日常の振る舞いにおける人間性から窺うに、 

事故の経緯が如何であれ、他人様の命を奪ってしまったことに対する呵責の念は一切ないことが見てとれた。 

 

高裁、無罪ですか。。。 

推定無罪、ですか。。 

 

この国における司法制度は、 

殺めても殺められても、 

釈然としない想いが残る。 

 

他人様の事故や事件の判決に違和感が拭えないのに、これが自身や自身の周りで起こったらとても平常心ではいられない。 

 

▲11 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

高等裁判所で一審の判決が破棄された場合、上告して最高裁判所で争っても、おそらく書面審査の段階で棄却される可能性が大きい。上告審で弁論が開かれる条件として、二審判決を十二分に覆すだけの証拠があるかどうか、または事案が憲法違反に該当するかどうかの二点が挙げられます。近年の冤罪事件の表面化が顕著で、裁判所も証拠審査に相当神経をとがらせている傾向が出ているのかもしれない。 

 

▲13 ▼3 

 

 

 
 

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