( 240193 )  2024/12/27 14:29:53  
00

猪苗代湖3人死傷ボート事故、仙台高検が上告…1審で実刑・2審で逆転無罪判決

読売新聞オンライン 12/27(金) 11:47 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/da09d839d6dc04c9a4ef7db722b237613a64760e

 

( 240194 )  2024/12/27 14:29:53  
00

2020年、福島県の猪苗代湖で親子含む3人が死傷したモーターボート事故の被告(47歳)が仙台高裁で無罪判決を受けたが、仙台高検が不服として最高裁に上告した。

被告は元いわき市の会社役員で、高裁は被告に過失がないとして福島地裁の禁錮2年判決を破棄した。

(要約)

( 240196 )  2024/12/27 14:29:53  
00

事故が起きた猪苗代湖で捜索するダイバーら(2020年9月6日、福島県会津若松市で) 

 

 福島県の猪苗代湖で2020年、親子ら3人が死傷したモーターボートの事故で、仙台高検は27日、業務上過失致死傷罪に問われた福島県いわき市、元会社役員の被告(47)を無罪とした2審・仙台高裁の判決を不服として、最高裁に上告した。仙台高検の吉川崇次席検事は「上告審で適正な判断を求めるため、申し立てをした」とコメントを出した。 

 

 16日の高裁判決は「被告に過失はない」として、禁錮2年とした1審・福島地裁判決を破棄していた。 

 

 

( 240195 )  2024/12/27 14:29:53  
00

このコメントセクションでは、仙台高裁における船舶事故に関する無罪判決について様々な意見が寄せられています。

 

 

一部のコメントでは、遊泳禁止区域での事故だったからといっても、ボート運転者には注意義務があるべきだという声があります。

特にボートの運転者が事故後に適切な行動を取らなかったという指摘もあります。

また、事故現場が禁止エリアであったことや、被告には過失があったはずだという意見もあります。

 

 

一方で、事故現場がどのような状況だったのか、ボートの特性や視界の問題などを考慮しなければならないという意見も見られます。

事故の発生状況や遊泳者の行動など、複雑な要素を考慮しなければ全体像を把握することは難しいという意見もあります。

 

 

結論として、この事故は複雑な要素が絡む中で判決が下されたため、賛否両論が寄せられています。

一部のコメントでは、今後の裁判所の判断や運転者の注意義務についての検討がより深化していくことが望まれています。

 

 

(まとめ)

( 240197 )  2024/12/27 14:29:53  
00

=+=+=+=+= 

 

無罪となった、仙台高裁の渡辺英敬裁判長の判決理由は、 

1.前方左右を注視しても、被害者らを発見することは困難。 

2.事故地点は遊泳禁止区域で、人がいると想定することは困難。 

3.被告に過失はない。 

でした。 

 

そこに人はいないだろう、ではなく、 

人がいるかもしれない、と考えることが、 

クルマであれ、船であれ、免許を持って運転する者の義務でなければならないと思います。 

その義務を果たず事故を起こした場合には、相応の責任を負うべきだと思います。 

 

▲10229 ▼1911 

 

=+=+=+=+= 

 

死角が争点になっていたはずですが、車でもバイクでも、それこそ人が歩いてたって死角は発生する。 

だからこそ予見とかそういうものが免許とる時にしつこく言われるわけで。 

人がいるかも、物があるかも、って事を考えてたらある程度スピード下げたりするはず。 

なのに無罪ってのは納得できなくて当たり前。 

潜ってた人がいきなり浮上してきて巻き込まれたってことではなかったはず。 

ちゃんとした裁判での争いを望みます。 

 

▲614 ▼43 

 

=+=+=+=+= 

 

故意ではないとはいえ殺人事件に等しい。 

しかも有罪になったとしてもたったの2年・・・ 

同乗者は黙ってないで正直に証言してほしい。 

被害者遺族の方がXで署名活動をされているので是非ご協力ください 

 

▲6191 ▼621 

 

=+=+=+=+= 

 

他の方も言われるように、死者が出ているわけだから、そもそも一審での禁錮2年が大変軽すぎたように思います。控訴してももっとも重くて禁錮2年ですから、控訴審判決が、無罪というのは信じられない思いです。業務上過失致死傷罪というのも適切な罪状なんでしょうか。求刑ももっと重くていいと思うし、罪状も業務上過失致死傷罪などというのとは違う気がします。 

 

▲1681 ▼117 

 

=+=+=+=+= 

 

自動車専用道路に人が横断していたのをはねても、過失傷害、過失致死には問われないんだっけ。遊泳禁止、人が立ち入ってはいけないところであれば、何をしてもよいって判断にしか思えんし、司法がそのスタンスであれば車両以外立ち入り禁止の区域ならいくらでもはねとばしていいわけですよね。逆に歩行者通路に間違って突っ込んだのは確実に有罪にすべきところも情状していましたよね。どっちなんだい。 

 

▲3856 ▼155 

 

=+=+=+=+= 

 

1級持ってて、時々ですがプレジャーボートで釣りなどに行きます。 

 

ありえない判断です。確かに遊泳禁止区域ではあまり人がいる想定はしていませんが、それ以上に見つけにくいものに気をつけて操船しています。漂流しているロープや流木です。特にロープは、かなり見つけにくく、しかも遭遇・発見する確率も低いです。が、巻き込むと最悪動力失うので必死で見張りをしています。 

なので、それよりはるかに見つけやすい人間に気づかないなんてありえません。もし本当に気づかなかったのなら、それは見張りが不十分です。よって過失ありです。 

 

▲521 ▼27 

 

=+=+=+=+= 

 

安全確認が可能であったかどうかよりも、事故を認識して放置・逃亡しているのになぜ無罪なのか。 

船舶事故の法改正望む。 

 

▲3819 ▼89 

 

=+=+=+=+= 

 

仙台高裁の裁判長の判断は過失理論上は誤りですね。 

だろう操縦ではなく、昼間、岸が近い、他の遊泳者の存在など現場状況で遊泳者が「いるかもしれない操縦」が求められるのです。 

必ず他の人の存在は気づいていたはず。 

とくに高速なボートならより意識した操縦が必要。 

 

例えば冬の荒れ狂うベーリング海なら無罪でしょう。 

 

判決は覆される可能性は大きいと思います。 

 

▲3303 ▼234 

 

=+=+=+=+= 

 

パワーボート加速すると バウが持ち上がりほぼ空を見ながら操縦になります この状態で水面を見るのは不可能かと思うが ペラになにか当たればハンドルを通じて必ず衝撃は 伝わるはず 

 

▲2840 ▼91 

 

=+=+=+=+= 

 

パワーボート、ジェットスキーが航行する遊泳禁止エリアであえて遊泳していた理由は何だったんだろう。琵琶湖では遊泳期間中はしっかりとエリア分けされてますし、遊泳エリアもかなり広くとってますね。昨今の猛暑で遊泳エリアを無くした9月中旬以降も遊泳される方がいますのでその場合は同様な事故がいずれ発生するでしょう。 

事故は両者とも不幸になりますから。 

 

▲147 ▼45 

 

 

=+=+=+=+= 

 

最近地裁で真っ当な判決が出ているのに高裁でひっくり返るケースが多い気がします。北海道のクマの件が典型ですね。 

もちろん判決の詳細見たらひっくり返った理由は分かるのだけど、その理由が納得できないことが本件を含めて多いです。 

この上告内容だと最高裁の判断が高裁と異なる場合は高裁に差し戻されると思います。はっきりいって時間の無駄だと思いますし、地裁判決で事実誤認があったならば高裁が地裁に差し戻すべきだと思います。 

 

▲30 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

船舶免許の講習で必ず航行する上で進行方向の確認は何度も言われます(1級船舶免許所持してます)。 

遊泳禁止だから人がいないはずでは無く、 

進行方向に浮遊物等の障害物の確認も含まれます。 

この判決を出した裁判官は思考が理解出来ません。 

この無罪判決がまかり通るなら、 

世の中の交通事故含め、ほとんど無罪になる。 

検察の上告は当たり前で、厳正に判決してほしい。 

 

▲2413 ▼106 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止エリアにいた事が事実ではなく、市が案内しているマップが間違っていたのが事実です。 

昼間のお散歩中に、街中によくあるロープも看板もないちょっとした空き地(市が管理)で遊んでいたら、トラックが空き地を横断する為に突っ込んできて轢かれた。 

 

そこの空き地は市が管理しているもので、人も車も入っては行けない場所だった。 

事故後に看板が取り付けられ、本当は人も車も入ってはダメだったと更新された。 

 

▲1195 ▼94 

 

=+=+=+=+= 

 

プレーニング状態だから巻き込んじゃったわけで、それなりのスピードは出ていたことが容易に想像がつく。流木がハルに当たっただけでかなり音もするし衝撃もある。ペラに巻き込んだ場合、結構な衝撃があったはず。ロープ巻いただけで結構音するし。これ、焦って停船するレベル。つまり何かイケナイものを巻き込んじゃった、と直感的に分かったと思います。 

 

▲851 ▼23 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止場所で泳いでいた云々が判決理由の一つらしいが、そもそもボート側も規定上徐行しなければならない(船舶航行区域に達する迄)区域で高加速という無謀操作をしているのだから、無罪は客観的視点で本当になされたのか疑ってしまう判決ではないか。 

少なくとも、規定通りの徐行であれば死亡重症事故にはならなかった可能性がある。 

 

▲177 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

うーん、日本の裁判所、だいじょうぶですか。場所がどこであろうと注意義務はあり、故意じゃなくとも人を死傷させれば過失致死傷罪に違いは無いでしょうよ。そうじゃなかったら、「人がいるとは思わなかった」でなんでも許さる社会になっちゃうよ。場所や環境の特殊性で人がいる可能性を認識するのに難しいということなら、それは罪の有無の領域じゃなくて、情状酌量や執行猶予に反映されるべきものだと思うけどな。 

 

▲450 ▼51 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止、故意でなはい。確かにそうかもしれない。しかし車社会でもあるように人命救助はできたのではないか。ある意味で轢き逃げでしょう。救護活動していればまた違った意見もあるだろう。ずぅーと直線で走っていた訳ではないだろう、遊泳禁止場所であっても人が居た事も認識していただろう。やっぱり罪に問うべきと思います 

 

▲68 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

まずは事故を起こさないよう、周囲への安全確認と速度抑制が必要な訳であって、事故当時を再現して視認できなかったから無罪と言うのは一般人の考えからかけ離れていると思う。ましてや、事故後に現場を立ち去り、証拠隠滅や口裏合わせをしたとしたならばもはや確信犯。また構造上、死角となり障害物を回避できないのであれば、湾内や湖では、船舶の運航に際して最高速度の制限も必要でしょう。 

 

▲11 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

これを車に置き換えてみると如何だろうか、絶対に人が居ない場所とすれば高速道路とか? 

 

だがそれは明確に車とバイク(150cc以上)のみと分けられている…海は明確に分けられないだろう… 

 

溺れて流されて来る人も居るかも知れない、子供が知らずに迷い込む事もあるかも知れない、したがってこの海の場合はグレーではあるがアウト、有罪だと思う。 

 

そもそもこの運転手とて明確に何処から何処まで遊泳禁止とか分かっていなかったのではなかろうか?推測ではあるが… 

 

それに普通はこんな事に巻き込まれたくもなく人が居ても大丈夫なように配慮するはずでは? 

 

最高裁では恐らく有罪だと思う。 

 

▲98 ▼25 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止区域で人が泳いでいると予測するのは厳しく、ボートの特性上視界が限られるので、そこで無罪というのは仕方がないのだろう。 

 

ボートも禁止エリアでボートを運行したという指摘もあるが、それはまた別問題であろう。 

過失致死について予見性について問われているわけですから、このエリアで人が泳いでいるということを予見できるのかという部分が争点になっているとすると、やはりそれは難しいだろうと。 

 

もちろん民事上における賠償責任があるのかどうかは別問題で、過失割合が0であっても、賠償責任が認められるというケースもよくあるわけですので。 

刑事責任と人気責任は分けて考える必要があると。 

 

▲0 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止区域で人が泳いでいると予測するのは厳しく、ボートの特性上視界が限られるので、そこで無罪というのは仕方がないのだろう。 

 

ボートも禁止エリアでボートを運行したという指摘もあるが、それはまた別問題であろう。 

過失致死について予見性について問われているわけですから、このエリアで人が泳いでいるということを予見できるのかという部分が争点になっているとすると、やはりそれは難しいだろうと。 

 

もちろん民事上における賠償責任があるのかどうかは別問題で、過失割合が0であっても、賠償責任が認められるというケースもよくあるわけですので。 

刑事責任と人気責任は分けて考える必要があると。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止区域だから人が死んでも仕方ないことで無罪ですはおかしいでしょ。もちろんそのエリアで泳いでいた過失もあるかと思いますが車の事故でも人が亡くなった場合何らの罪に問われるのと同じように船舶の運転者も何らかの過失があると考えます。ただし道路交通法のように明確なものがないのであれば刑が軽くなるのも仕方ないかもしれません。 

 

▲18 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

一般の人がわかりやすいからと言って自動車を例に上げる人もいるけど、船での事故なんだから船での理論で考えるべきではないでしょうか? 

 

船は急停止できません。だからこそ周辺の安全確認が十分とれる体制であったのかをきちんと検証すべきですね。 

そう考えると確認できないのだから仕方ないというのは少々無理がある気がします。 

 

▲13 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

車の事故とかでもそうだが、そろそろ車側(この場合はボートだけども)と歩行者側の違反とかそれぞれがどれ位周囲への注意をしていたかとかで総合的に判断して欲しいよ。 

ボート側がスピードを出しすぎているとかボートも禁止区域だったとか様々な問題点があるが、遊泳者側も禁止区域で泳いでいた、とか目立つような格好をしていたか?みたいな部分は多々ある。 

如何せんどちらかに寄り過ぎた判決やら法律が多すぎるのが問題だ。 

 

▲52 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

事故現場はボート禁止エリアだったから、ボート側に過失がある、と言う人が居ますが、 

当時、利用者に周知されていた猪苗代湖の利用区分マップには、ボート禁止エリアが明記されていなかった。 

という事実が、事故の調査報告から指摘されています。 

そのためボート禁止エリアを知る手段が無く、また周囲に他のボートも居た事も含め、 

ボート禁止エリアを理由として、過失を問うことは難しいでしょう。 

 

▲10 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止の場所でなければ、無罪判決になることはなかったと思う 

事故にあった家族が、当たり屋の様な事をしたのではないことは当然ではあるが、法律の観点から言うと当たり屋のような行為をしても事故を起こした人が罪に問われてしまうことを避けるという面もあるのだろう 

人がいない場所でまでもし人がいたらということを想定していると物流が回らなくなってしまうのも事実だと思う 

高速道路なのに30㎞/hでいつでも泊まれるように走らなければいけないとかなってしまう 

 

▲10 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

船でも車でも、運転するからには、あらゆる危険の可能性を想定して運転するのが義務だよな 

道路上にしても、小さい子供なんかは交通ルールなんか考えずに突発的に道路に飛び出す 

飛ぶ鳥も何も考えずにジェット機のエンジンに飛び込む 

そういうことがあることを念頭に置いて、全ての乗り物は運転する義務があるよな 

 

▲5 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

これで過失はなかったから無罪になるなら、高速道路で事故を起こして人を跳ねた場合も過失はなかったから無罪になるのか?高速道路は自動車専用道路で人がいるとは思わない。100キロ近い速度で走るのだから人が居ても回避するのは困難ですよ。 

 

▲251 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

私が運転していたのなら遊泳禁止区域で泳いでいたのなら確認は疎かになる… 

 

もしかしたら気づかないと思う… 

 

ですが亡くなられたことは事実… 

 

遊泳禁止区域と言う事なら泳いでいた人にも問題がある… 

 

法律的にはそう言う事… 

 

この際、運転者の過失はないとしても良いかとは思うが亡くなられた方々の遺族には保障をしっかりしてあげてほしい… 

 

そして運転者には船舶の免許は取り上げて欲しい… 

 

▲9 ▼42 

 

=+=+=+=+= 

 

よくわからないけど業務上過失致死罪が無罪なだけで海難審判の刑罰はあるんでしょうか? 

プレジャーボートは私も乗るので怖い事故の案件だとは思う 

あと、余談ですが、ほんとにプレーン状態の船の200メートル前後の視認性の悪さを周りで泳いでる人も(運転者も)、気を付けてもらいたいよね。命は大事 

 

▲0 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止区域で泳いでいてボートに追突されたわけですよね。 

道路で言う車道や高速道路に人がいて跳ねられたり線路に人が歩いていて電車に跳ねられるのと同じでは? 

いてはいけないところにいて事故にあったのだから。 

注意義務はボートの操縦者に責任はあっても刑務所入れるほどの過失かと言ったら同情するべきところはあると思う 

 

▲11 ▼27 

 

=+=+=+=+= 

 

海上で40フィート乗ってますが、海の真ん中で人が泳いでるなんて考えないので、見落としはあると思います。今回衝撃がどれぐらいかわかりませんが、きずかない間にプロペラ曲がってることも多々ありますし。 

気付いていて救護しなかったかどうかが争点でしょうね。 

 

▲30 ▼23 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止区域ではあるけど、この事故現場は岸にも近いところにあって、ある程度想定は出来ると思うし、逆にしないといけないと思います。猪苗代湖のど真ん中で泳いでたわけではないですし。 

例えば自動車の場合、本来歩行者がいるはずがない高速道路上で歩行者を撥ねたら100%自動車が加害者ということで検挙されますしね。いや、いるはずがないんだからそんなの予見出来ないって誰が判断します?そういう問題じゃないでしょう。なんでボートの時だけは特例のように仕方がない、みたいな感じで無罪とされるのかどう考えても理解出来ません。100%ボート側が悪いとは勿論思わないですが、100%無罪となる根拠にはあまりにも無理があります。 

 

▲20 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

非常に痛ましい事件だったが、ボート経験者たちが口を揃えて波で人なんて簡単に隠れるから余程運転者以外も人がいないか見張っていな限り事故を予見することはまず無理だろうといわれていたのでやはり難しいのだと思う。 

せめて普通の自動車事故をおこした時のように数年刑務所にはいるなんてことはないのだろうかとは思う 

 

▲4 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

普通に考えたら、無罪なんてありえない。 

もしかして、最高裁での有罪を見越して、裁判は平等なんですよ、ってバランスとって二審で無罪判決だしといたのかな? 

 

とにかく事件後の被告の態度、被害者のお子さんを亡くした両親の心情を考えると、有罪判決が出てくれることを強く望む 

 

▲14 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

ボートに乗ったこと無いから無責任なんだけど、ライフジャケット着た人間が浮いてても見えないものなのかな?水面に頭だけ出てたら見えないのも分かるけど、ライジャケって胸から上は浮くんだよね。釣り用の固定ライジャケは黒いのが多いけど、それ以外はだいたい派手な色してるんだけど。。。それが3人集まってたらカヤックと同程度には発見できそうだと思ちゃうんだけど。見えないって相当にはスピード出てたんじゃないかな? 

先が見える状態なら、100m先でも見えたと思うんだけどなぁ。 

100mくらいなら15cm程度のルアーでさえ注視すれば見えるしな。 

その状態でも見えないもんだからと言われても、納得はできないだろうな。 

裁判官は一度現場で徐行したボートに乗ってみてほしいなぁ。机上判断じゃなくて。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

マリンスポーツ経験者として現実的な事を言えば、まさか遊泳禁止場所で水面に人が浮いてるなんて思わないし、周りを凝視していたとしても湖面の反射などで浮いてる人を発見するのは困難だと思うよ。常識的に考えても、なんでそんな所で浮いていたのか理解できないと思うのも事実。 

 

▲3 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

船を操船した事がある身としては何も無い所で気がつくかと言われると難しいと思う。 

しかし、遊泳禁止と言えど人が泳いでるかもしれない所を通っていたの居たのだろうと考えるともう少し注意していればだったかも、得意気に乗り回して居たのかもしれないなと思う。 

水上バイク等はほぼそんな感じだしな。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者の方々の悔しさもわかりますが、今回の事故は無罪かなぁ。 

環境は違うけど、友人に海釣りで同乗させてもらった時に聞いたら、 

 

棒にでも掲げた旗でも背負ってくれてればわかるかもしれないけど、普通じゃ俺でもはねてるし気付かない。 

 

よく車と例えてる人がいるけど、水面での乗り物運転した事無い人ばかりでしょ。 

 

とのこと。 

 

私も実際に運転手の後ろから体感してみましたが、頭一つ水面から出てても波もあるしで気が付きません。見えません。 

 

被害者の方々には申し訳ないけど、今後発生する可能性のある事故防止のための布石になる感じで終わると思います。 

 

▲14 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

まぁ妥当。2審はリセット的な意味の無罪判決だったと思う。 

検察側の捜査不備、不十分さを指摘する意味合いが大きかったと思う。 

判決の内容は容疑者側に寄りすぎて不自然すぎた。 

被害者家族が言うように遊泳していたのではなく湖面待機だったし、それが遊泳というのなら、事故場所は船の航行も禁止されていた。 

また前方確認していても見えていたとは限らないと言うが、事故船以外は全船湖面にいる家族に気づいていた。 

 

▲182 ▼20 

 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者の方々の悔しさもわかりますが、今回の事故は無罪かなぁ。 

環境は違うけど、友人に海釣りで同乗させてもらった時に聞いたら、 

 

棒にでも掲げた旗でも背負ってくれてればわかるかもしれないけど、普通じゃ俺でもはねてるし気付かない。 

 

よく車と例えてる人がいるけど、水面での乗り物運転した事無い人ばかりでしょ。 

 

とのこと。 

 

私も実際に運転手の後ろから体感してみましたが、頭一つ水面から出てても波もあるしで気が付きません。見えません。 

 

被害者の方々には申し訳ないけど、今後発生する可能性のある事故防止のための布石になる感じで終わると思います。 

 

▲14 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

まぁ妥当。2審はリセット的な意味の無罪判決だったと思う。 

検察側の捜査不備、不十分さを指摘する意味合いが大きかったと思う。 

判決の内容は容疑者側に寄りすぎて不自然すぎた。 

被害者家族が言うように遊泳していたのではなく湖面待機だったし、それが遊泳というのなら、事故場所は船の航行も禁止されていた。 

また前方確認していても見えていたとは限らないと言うが、事故船以外は全船湖面にいる家族に気づいていた。 

 

▲182 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳とボート、どちらも禁止区域です。 

 

利用場所に関して両者ともに「知らなかった」と言っています。 

この過失は相殺し 

事故が発生した事に対してはやはりボート側の過失責任が大きいのではないでしょうか? 

 

無罪というのはちょっと納得しがたい 

 

▲33 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそもボート免許を取得する時には前方(周囲全て)の安全確認が義務付けられているはずですが、モーターボートの構造上加速して前方が見えないからと言って、操縦者の責任が追及されないことが間違いだと思います。 

 

▲6 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

この事故、ずっとボートを運転していた人は酷い人だと思っていた。今回の無罪のニュースを見て、なんで?と思って関連ニュース見に行ったら、遊泳禁止エリアでしかも結構な沖合をライフジャケット着てぷかぷか浮いてたと書いてあった。 

当初の報道だと水辺で遊んでいる親子にボートが突っ込んだみたいな感じじゃなかったっけ? 

だいぶ事故のイメージが変わる。 

 

偏った報道はやめてもらいたい。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

やはり当然そうなるでしょ、法的解釈と一般世間の感情論とは異なることがあるのは理解できますが命が奪われ事故後の行動も悪質と思われるのに無罪は全く理解出来ません。適切な判断が下されることを望みます 

 

▲14 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止区域でなぜ遊泳していたが焦点であり遊泳者に過失があった判断でしょう。 

今回の裁判判決は正しいのでは…。 

なんでも事故を起こした人を裁くのではなく過失また事故を誘発した人が悪いと認定したのですから。 

自転車暴走と車両事故でも車が悪いと言う判決ではなくどちらが過失多大なのか見て判決をしていく世の中に変わらなきゃいけない時期なのかもしれませんね。 

 

▲17 ▼52 

 

=+=+=+=+= 

 

なんか裁判が進むにつれて事実が曲げられ意図的隠されているように感じますね。私の記憶では遊泳禁止区域かどうかは覚えていませんが事故が起きた場所はボートが進入してはいけない区域だったと記憶してますがね。 

 

▲37 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止と同時に船舶の立ち入りも禁止だったという情報もありますがどうなんですかね。 

 

仮に横断歩道のない道路で人を跳ねてしまった場合は注意義務は仕方ないとして人がいるべきではないところにいたという事でその点は運転手側の罪は軽減されるのですよね? 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

無罪の理由の一つに事故地点は遊泳禁止区域で人がいると想定することは困難がある。そうなると横断歩道では無いところで横断した人を車で轢いても無罪かというと実際は100 パー前方不注意で責任を問われる。日本の裁判所はダブルスタンダードな気がする。 

 

▲40 ▼5 

 

 

=+=+=+=+= 

 

車の場合、視認できなくても速度を落とす、危険そうな場所は距離を取るなど安全運転に関する義務が生じる 

 

無罪となる場合は人が自殺のために飛び込んだ、信号を無視して車が走り込んできたなど、明らかに相手側に過失があり、それを事前に予測できない場合などに限られる 

 

海だと目視で確認できなければどんな運転でも許されるということか 

ありえない 

 

▲6 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

こういう所で、ボートや水上バイク等、世間体にはあまりイメージが良く無い人が操作している感じ。会社役員が調子こいたのかと思った事件。亡くなったお子さんやお母さんの足が切断されたなど、心情的にやるせない気持ちになります。 

 

▲43 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

死傷事故であり、無罪はあり得ないと思います。加害者に反省の態度が見えないことも大きいです。車でも自転車でも過失であろうがなかろうが人を傷つければ罪になります。この判決はありえないと思います。 

 

▲13 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

国民はしっかりと裁判動向にもっと興味もって適切か判断すべきでね 

今まで正直重要視してなかった 

確か選挙で裁判官を判断する紙渡されますよね 

不当ではないかと思う裁判が最近多い 

もっも国民が目を向けないと裁判官のやりたい放題ですね 

裁判員制度もあるけど、それだけでは足りない感じがする 

 

▲11 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

海難事故では、加害者の過失に関する立証責任は、被害者側にある。 

加害者が無過失を証明出来なければ、賠償責任を負う自動車事故とは大きく異なる。 

猪苗代の様な大きな湖でも、考え方は同じではなかろうか。 

今回の判決は、加害者の過失が証明されていないとしたわけで、無罪判決は妥当と考える。 

 

▲1 ▼26 

 

=+=+=+=+= 

 

自動車死亡事故を起こせば死角でも過失責任は問われる。しかし横断禁止場所を歩行者が横断していて事故に遭えば100%運転者の責任では無くなり,歩行者赤信号での歩行者が事故に遭えば過失割合は「歩行者50:自動車50」となるとか。この事故では遊泳禁止場所なので,必ずしも100%操艇者責任があるとは言い難い。道路と異なり波間に隠れたなら見えるはずもない。そして佐藤被告と被害者両者は、この禁止区域の存在を知らずに利用していた。そういう状況への判断が裁判官にあったのだろう。飲酒でもして操艇しなければ,加害者だけを一方的に断罪する事は難しくなる。もし裁判で訴えるなら,禁止区域の周知を利用者に徹底していなかった管理者にある。さて刑事責任はさておき,民事における責任は請求できる。佐藤被告は事故に気づかなかったのだから,この事故で船体の損傷は無かった推測できる。慰謝料は100%請求できるし最高裁控訴もできる。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

客観的に判断できる材料が乏しい。 

加害者をより悪に、被害者をより不幸に作り上げようとしている感じ。 

 

場合によってはその場所に家族をつれていき、水上で待機させた人?会社?が問題であったりするのではないか。 

 

波でも立とうものなら、迎えにきた船からだって見えるかどうかわからないような状態で、浮かんで待つのにブイのような目印もないなんて、安全対策をおろそかにしてるとしか思えない。 

それがこの家族自身が身内でやっていたことなら、双方の過失になってもおかしくない。 

 

ボート側が気づいていても救護措置をとっていなかったなら当然問題だろうが、水面に浮いている子どもに気付けという論調は疑問。 

 

まあ、裁判を有利にする意図もゼロではないのだろう。 

 

▲5 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

ボ-トを30数年乗りますが、前後左右確認すれば発見できる。余程波が有る場合はボ-トすら出せないでしょう。 

水面には様々な障害物が漂流していることもある。また図面にない干し出し岩が海には多い。 

免許取得時には、海面に落ちた人命救助に一番重要視される。人間の頭が見えないなら、今後の免許取得はどうするのか? 

 

▲13 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

国土交通省の資料だとこう書かれてる 

〉水上オートバイがえい航する被引浮体に搭乗する順番を待って 

いた搭乗待機者4人は、小型船舶教習用ブイ付近で浮遊中、令和2年9月6日(日) 

10時58分ごろ、剛健Ⅲが浮遊状態の搭乗待機者に衝突し、推進器等が接触した。 

搭乗待機者は、4人のうち、1人が死亡し、2人が負傷した。 

 

被害者達は遊泳じゃなくてボートの順番待ちで被害にあってて 

岸から離れた150m離れたボートが行き交ってる沖の小型船舶教習用ブイの近くに浮いてるのはそうとう危ないんじゃないかな… 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

亡くなった命の重さを考えたら、遺族が無罪を納得する訳ないと思う。自分の身内、知人が逆の立場なら…と考えたら当たり前の話。交通事故の裁判も、スピード出してバイクの方が亡くなったけど、罰則は国内一律でいいのではないのか?とニュースを観る度に思う。判決も県によっては、全く違うから。 

和歌山資産家も無罪だし。交通違反は、一律でしょ。罰金、点数。それとも何か裏があるのでしょうか? 

 

▲3 ▼4 

 

 

=+=+=+=+= 

 

皆さんのいうとおりだと思います。故意はなくても過失はあります。遊泳禁止でも人はいます。沖の方で7、8割いないような場所ならまぁわかりますけど。それでも免許がありプロなのですから注意は必要。無罪はない。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

湖上で起きた事故であるが、もっと焦点と考え方を海難審判的な考えで行った方が良いのでは! 

二級小型船舶のプレジャーボートを操船する者から言わせると、流木とか漂流物を常に注視して操船してます。 

 

▲9 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止の場所で泳いでいたから事故に遭っても仕方ないとの判決ですか? 

それなら道路の横断歩道で無い場所を横断していた人が車に轢かれても運転手は罪にはなりませんよね? 

それ位人命を軽視した判決で、上告するのは必然と思います。 

色んな法律が時代にそぐわなくなっているので、国会でしっかり議論して貰いたいものです。 

 

▲5 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

良くも悪くも裁判の判決は前例踏襲主義。 今回の事故は前例がほぼ無いのか無機的な判断による判決だと思う。 状況が近いと思われるのは高速道路で歩いている歩行者を跳ねた事故かな。 

それでも高速道路での事故なら前方不注意には問われるし今回ボート同士の事故で死亡者が出ていたなら有罪になるはずなので個人的に納得行かない判決。 

 

▲3 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

司法とは世の正義を貫く存在で、今回の上告は正しい選択。 

最高裁の判決を待ちたいが、本件で無罪放免が確定すれば、それは我が国の司法裁判所の自殺行為とも言える。 

和歌山のドンファン殺人と同じで、司法の判断の誤りは三審制の中で正して行かなければならない。検察はしっかり有罪を勝ち取って欲しい。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

最高裁に上告は当然だろう、モーターボートと人との関係は完全に強者と弱者の関係である、強者には大きな注意義務があり高裁の判決は何かを勘違いしてると思う 

 

人がいると想定される海上、海岸線では監視をよくして低速航行する義務があろう、いい気になって高速走行してたんじゃないかな 

 

▲4 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

この事故は本当に痛ましいと思います。 

詳しい事はわかりません、故意でおこした事故でもありません。 

でも子供さんが亡くなり、ご両親も大怪我をされた、、この事実に対して事故をおこした当事者の人は良心の呵責は無いのでしょうか? 

自分の責任や非を少しでも考えてほしい、、と思います。 

 

▲12 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

遊泳禁止区域で遊泳していた人がボートと接触したということですが、たとえば道路で考えた場合、赤信号を無視した人が轢かれたケースであれば、予見できなくとも3割は車側の過失となるため、ボート側も無罪にはならないのではないか。 

近年、弱者有利という法の理念を無視した判決が地方裁・高裁で多見するが、法の番人として裁判官は質が低下しているといえる。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

三権分立が崩れて来た日本、こいつの親の会社(東日本大震災の補助金事業で大きくなった建設会社)と自民党の繋がりからも今回の判決はやっぱりなと言わざる得ない… 

遊泳禁止の過失よりも、許し難い被告の事故後の救護義務違反や隠蔽工作…人として反した行為は我々国民が関心が有るって事を裁判官が肝に銘じて貰いたい。 

 

▲638 ▼103 

 

=+=+=+=+= 

 

犯人の素性を知ったら凄く嫌いなタイプ! 

 

ただ小型船舶を運転してる自分から言うと、遊泳禁止エリアを人が泳いでたら間違いなく自分もひいてしまう…。 

船が全開で走行できる場所にまさか人が居るなんて想像してないからさ。 

ただ事件が事件なだけに起訴からの実刑にはして欲しい 

 

▲7 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

犯人の素性を知ったら凄く嫌いなタイプ! 

 

ただ小型船舶を運転してる自分から言うと、遊泳禁止エリアを人が泳いでたら間違いなく自分もひいてしまう…。 

船が全開で走行できる場所にまさか人が居るなんて想像してないからさ。 

ただ事件が事件なだけに起訴からの実刑にはして欲しい 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

無罪はないだろう。仮にぶつかるまでわからなかったとしてもぶつかった後に気が付かないわけがない。 

船には10人位の人が乗っていたらしい。その人々に口止めしていたとの情報もある。ぶつかったのを気が付かついていたのに通報も救助もしていなければひき逃げになる。車とは違うにしても何もしないのは罪になって当然です。 

 

▲9 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

まぁ「無罪」は無いわ。 

 

確かに遊泳禁止エリアにいた親子の非もあるが、ボート側の過失が「ゼロ」とは思えない。 

クルマ(の保険)みたいに「過失相殺」とか考え方無いの? 

 

このままだと被害者の救いが無くて、あまりにも悲惨。 

 

ただ、法は「情」で動いてはいけない。と言う法治国家としての大前提があるけどね。 

 

▲6 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

ボートや釣船乗ったことある人なら分かるけど、それなりの速度で走っていると船体にはかなりの衝撃があります。 

人跳ね飛ばしても分からないと思いますよ。 

ついでに言うと水面に顔しか出ていない人を判別するのは至難です。 

加速中の船は上を向いているので下を見るのは困難。 

車と同列に語っているのは流石に被告人が可哀そう。 

普通に考えて陸から離れているとこに人間が浮いているとは思わないでしょう。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これ、サーキットのドライバーに観客がコースに入る可能性があるのに注意を怠ったと言っている様なものでは? 

無罪は無いにしろ遊泳禁止区域でなぜ遊泳をしたのか知りたいです 

感情だけで意見を言うより、全部をよく調べてからでも遅くないのでは? 

自分も被害者側の意見でしたが遊泳禁止区域だったのは後から知りました 

 

▲39 ▼26 

 

=+=+=+=+= 

 

パワーボート船長、水上バイク船長、どちらも加害者といえるんだよね。パワーボートは遊泳禁止区域といえど前方監視を怠った(ただし監視をしていても発見は困難)。水上バイク側は情報に誤りがあったとはいえ遊泳禁止区域に視認が難しい状態で乗員を放置した(徐行区域であっても安全確保義務はある)。パワーボート船長は事故について何らかの認識をしていたが、水難の救助義務については陸上の車両などと比べれば非常に弱いこともあり、直ちに陸上における「ひき逃げ」等にはとえない。。。とは言え無罪はちょっとな、、、とは思う。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

同乗者に口止めをしたという事実が明らかになっているのでは? 

救済行動を取らなかった点に、未必の故意に通ずる義務違反、あるいは過失認識に対する罰があってもいいはず。いかに遊泳禁止場所で予見不可能とは言っても、事故を起こした自覚を認めているわけなのだから、無罪というのは理屈に合わん。裁判長として適任なのか? 

 

▲4 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

色々コメントを読んでいると、マリーナ近くで就航船の通り道だというのはわかっていながら、加害者はボートを飛ばしていたし、被害者は遊泳していた。さらに、航行禁止、遊泳禁止区域を表示した案内は当時はなかった。何故なかったかは就航船の通り道だということは見ればわかるから、に戻ってしまう。 

自治体含め全員悪いことになれば、全員に罰金なり刑なりを課すべきだが、逆に全員やむなしとなれば、今回は裁判なので加害者だけ無罪となっているが、ある意味全員悪くないということになるのだろう。 

被害者側だけ亡くなっているので不公平感は当然あるが、遊泳禁止区域については堂々巡りだから、裁判では加害者側の救命行為について論争すべきかもしれない。しかし、加害者に殺人罪を問えないから量刑は軽いだろうけど。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

聖書の預言者のように的確に真実を明らかにするなどが実用されてない社会では、法律による不完全な裁きで全体的な安全、つまり冤罪や国家による不当な裁きを防ぎながら、集められた証拠と法律、判例を元に決めていくしかないのが現実。実際有罪と思えても、法的に証拠的に黒に出来ないものを有罪にしていたら、それこそ冤罪大国になってしまうので、仕方ない現状ではある。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

最近、一審と再審とで逆転判決が出たという記事が多い気がする。 

多様性の時代、裁判官の価値観や考え方も多種多様になっていて、裁く人によって判決も変わる事が多いのかもしれない。現実的にはどんな裁判官に当たるかの運、不運もありそう。 

まぁ、最近の風潮的には、そもそも裁判になるような事を起こすなと一刀両断されそうだけど。 

 

▲8 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

船に関する法律は古い。船舶とか有資格者が居れば無資格者でもかじ取りができるとか。何か起きてからではではなく抜け穴は時代に応じて改正してください。車の免許とは違う、道路交通法ではないから。比較している人多いけどね。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

確かに遊泳禁止のところで泳いでたのは被害者に過失があるけど、それにしても、赤信号無視して横断歩道歩いてる歩行者を車で跳ねても車の方の過失が多くなるように、被告にも多少は過失責任負わせないと。 

お咎めなしはちょっとおかしいと思う。 

それともその辺りは船の取り締まりの方がいい加減なのか? 

 

▲14 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

高速で子どもが道路にしゃがみ込んで落書きをしてたら跳ねられて死んだ場合は世間の判断はどうなるんだろうか?無罪になったらおかしいということになるのか?有罪でも執行猶予だろう。 

それから民事で過失割合が争われて結局賠償金は大して出ないだろう。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

道路上ならば轢逃げ殺人・傷害犯だけど水上ならば無罪?、救護もしないで事件が有ったのを知っても口を噤み知らんぷりで逃げれるのは法治国家として正しいのか? 

法の不可逆性が有ったとしても現行法でも殺人傷害で裁ける筈なのに、水上の1点だけで無罪は法の不平等に繋がりのでは。 

 

▲52 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

「夜の高速道路で遊んでいる人を轢いてしまいました。」 

こんな場合でも、運転手も罰せられるよね。陸では大きいもののほうが責任を負うんだけど・・・ 

 

船の場合は、小さいほうに回避義務があるんだよなあ。 

この考えでいけば、遊泳禁止の場所で泳いでいたら、泳いでいた方に責任があることになるかも・・・ 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

当初出ていた飲酒していた、事故を認識しながら逃げた、同乗者に口裏合わせをしていた等等の話が次々と否定されています。 

その否定も実証出来ない故のもので、明らかに事故後に逃げて出来た時間を使ってのものでしか有りません。 

法整備の足りなさと、事故の隠蔽逃げ切りで無罪と言うのは余りにも被害者に救いが無さ過ぎます。 

 

▲1 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

事故を起こしたことは罪な訳だから償いは必要。ただし遊泳禁止区域で泳いだ被害者側にも非がある。どちらにも落度はあったのだから無罪ではないにしろ減刑もしくは執行猶予付き位が妥当だと思う。 

 

▲4 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者の投稿では事故現場は遊泳禁止区域の表示が不十分で誤認していたこと、またボートも侵入禁止区域であったとあります。この判決は被害者側の意見は全く反映しておらず無事上告が受理されることが望まれます。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判って経験したからわかるけど、本当にドライですからね。この事故では遊泳禁止箇所で遊泳していたことも事実です。裁判が情で判決が変わるのも怖いものだよ。 

 

▲393 ▼124 

 

=+=+=+=+= 

 

高裁のロジックは従来の自動車事故の業務上過失を根底から覆すもので、人が乗り物を運転することのリスクを軽視している。 

 

船であろうが自転車であろうが自動車であろうが、 

このロジックが通ってしまうなら自動運転が導入されれば全ては無過失になってしまうだろう。 

 

上告は当然と言える。 

 

▲61 ▼20 

 

 

 
 

IMAGE