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東京・恵比寿10億円不動産を他人が相続 認知症「要介護5」なのに書き換えられた遺言書

産経新聞 2024/12/31(火) 19:00 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/018889148267787d633ac13597d231361de28789

 

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東京都内で取材に応じた鈴川恵子さんは、伯母が公正証書遺言により10億円相当の不動産を他人に遺贈することになったことに対し怒りを露わにしている。

伯母が認知症で判断力が低下していた時に書かれた遺言を裁判所が疑問視し、不動産の処分を一時禁止する決定が下された。

鈴川さんは資産家の娘で、母親の遺産を受け継ぎ古着屋を経営するも失敗し、生活保護を受ける苦しい生活を送っていた。

伯母の遺言の正当性をめぐり争いが起きており、鈴川さんは訴訟や警察への告訴を検討している。

(要約)

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遺言公正証書の内容について説明する鈴川恵子さん(仮名)=11月、東京都内 

 

「伯母の遺言書が書き換えられ、時価10億円相当の不動産が他人の手に渡ることになりました。本当に許せません」。取材に応じた鈴川恵子さん(仮名)=(55)=は怒りに震える。伯母は東京・恵比寿に土地や建物、賃貸マンションの部屋を複数所有したまま今年4月に94歳で死去。公正証書遺言には、不動産は全て知人男性に譲ると記されていた。これが本人の意思なら、親族がいくら異論を挟もうと法的に何ら問題ない。ただ取材を進めると遺言書作成時、伯母は「要介護5」の認知症で判断力が低下していたことが判明。正当性に疑義を抱いた裁判所は11月、知人男性に遺贈された不動産の処分を禁じる仮処分決定を出した。高齢化で死亡者が増える「多死社会」を迎える中、こうしたトラブルはひとごとではない。 

 

■恵比寿一帯で財を 

 

知人の50代男性とともに東京都内の喫茶店に現れた鈴川さん。白髪交じりのボサボサの髪によれよれのシャツからは苦労がにじむ。 

 

今は生活保護を受けながら、やっとの思いで生活を紡いでいるが、もともとは「東京の恵比寿一帯に不動産をたくさん所有する資産家の一人娘だった」という。 

 

土地価格が高騰した昭和の高度成長期。高速道路の建設で立ち退きを求められた土地を〝転がす〟などして財を成し、親族が不動産経営に乗り出した。「子供のころ、行きつけの割烹(かっぽう)料理屋へ行くと、ママ(鈴川さんの母親)が机に並びきれないほどの料理を注文してくれた。『残していいから、食べられる分だけ食べなさい』と。優しいママだった」と振り返る。 

 

成人した後も母親のそばを離れることはなく、月額60万円の小遣いが生活の糧。何不自由ない暮らしが続いたが10年ほど前に母親が亡くなり、人生の歯車が狂い始める。 

 

■カネに無頓着が災い 

 

「ママが亡くなり、不動産を含めて5億円相当の遺産を相続しました。当時私は40歳を過ぎており、独身だった私を見かねたのか、80歳を超えて一人だった伯母が『私が死んだら全財産をあなたに譲る』と言って、遺言公正証書を作ってくれたのです」(鈴川さん) 

 

遺言公正証書とは、死後の財産分与などを書き記す遺言を公証人が公的権限に基づいて作成することで、相続をめぐる法的争いを未然に防ぐ仕組みだ。 

 

 

平成26年12月作成の遺言公正証書には伯母の死後、恵比寿の土地や建物、賃貸マンションの部屋など13物件を鈴川さんに相続させると記述。鈴川さんら親族と長年にわたり交流があり、それらの物件を管理していた地元不動産会社の男性が証人欄に名を連ねた。 

 

そして鈴川さんは母親の遺産を元手に、東京都内で古着屋をオープンさせる。ところが定職に就いた経験がほぼなく、カネに無頓着だったことが災いし、経営はすぐに行き詰まった。わずか1年ほどで閉店を余儀なくされ、遺産を〝食いつぶす〟日々。税の納付や不動産売買の失敗などが重なって資金が底をつき、昨年10月からは生活保護費を受給している。 

 

■「見切り品」を手に 

 

「裕福だったのは昔の話。今はネギ1本を買うにしても『見切り品』から手に取ります。ジュースを買うのもキツい生活です」(鈴川さん) 

 

困窮にあえいでいた最中の今年4月、入院中だった伯母が他界する。10年前の遺言公正証書に基づけば、伯母の不動産がソックリ手に入り、暮らし向きは好転するはずだった。しかし31年に新たに遺言公正証書が作成され、全財産を交流があった地元不動産会社の男性に遺贈する内容に書き換えられていたことが判明する。 

 

鈴川さんによると、恵比寿で一人暮らしだった伯母とは長年にわたり会うことができていなかった。「高齢の伯母の体調が気になり何度も会おうとしたが、その度に『お手伝いさん』に拒まれていたのです」と明かす。 

 

31年の遺言公正証書に基づき、伯母が持っていた不動産の所有権は地元不動産会社の男性に移転。納得がいかない鈴川さんは知人を通して弁護士に相談し、調査を依頼したところ驚くべき事実が判明する。 

 

■「要介護5」で遺言 

 

「新たな遺言公正証書が作成された31年当時、伯母は認知症で『要介護5』の認定を受けていたのです。まともな判断能力のもとで、伯母が遺言書を残したとは思えません」(鈴川さん) 

 

要介護度判定は「どれ位、介護サービスを行う必要があるか」という介護の必要度を示した基準であり、要介護5は最も重い状態に区分される。 

 

 

産経新聞が取材で入手した介護関係資料によると、地元不動産会社の男性に財産を譲るとした公正証書作成から4カ月後の令和元年6月時点で、伯母は短期記憶に「問題あり」、意思の伝達能力は「具体的要求に限られる」うえに、今の季節を理解することは「できない」と判断されていた。 

 

これらを踏まえ、鈴川さん側は遺言公正証書が正当な形で作成されたものではない可能性が高いと判断。地元不動産会社の男性に遺贈された伯母の不動産の固定資産評価額を約4億円と算定した上で、男性側が第三者へ売却することなどを禁止する仮処分を東京地裁に申請。今年11月に認められた。不動産に詳しい関係者によると、近年の価格高騰などを受け、これらの不動産の時価は計約10億円に上るという。 

 

鈴川さんの代理人弁護士によると、男性側の遺贈が無効であることを求めた民事訴訟を近く起こすとともに、詐欺罪で警視庁に刑事告発する意向を示している。 

 

産経新聞は、地元不動産会社の男性やその代理人弁護士にも見解を求めたが、取材に応じなかった。 

 

鈴川さんによると、地元不動産会社の男性とは長年にわたり、不動産管理などを通じて家族ぐるみの付き合いがあった。 

 

鈴川さんは「いろいろとお世話になったことは今でも感謝しているが、その話とこの話は完全に別です」と強調した。 

 

■認知症でも「作成拒まず」 

 

厚生労働省が発表した人口動態統計によると、昨年の死亡数は157万6016人で、前年比6966人増の過去最多を記録。いわゆる「団塊の世代」が90代を迎える令和19(2037)年~24(2042)年ごろには年間の死亡数が160万人を超えるとの試算もある。 

 

多死社会、超高齢化社会の到来で、遺言の内容を公的に証明する遺言公正証書の作成件数も近年増加傾向にあり、昨年は過去最多の11万8981件だった。 

 

遺言公正証書の作成に際しては公証人が遺言者本人の意思を確認する。 

 

とはいえ、ある公証人は「遺言者本人が認知症でも、それを理由に作成を拒むことはない。形式が整っていれば基本的に認めるため、後になってトラブルが生じ記載内容が『本当に本人の意思で間違いなかったか』と追及されても、答えようがない」と話している。(岡嶋大城) 

 

 

( 242485 )  2025/01/01 03:00:38  
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このコメントセクションでは、要介護や認知症の状態での遺言書作成や相続についての問題に関する様々な意見が寄せられています。

文章全体を通して、公正証書遺言の信頼性や認知症患者の遺言書作成に関する懸念が示唆されています。

遺産相続においては家族間の問題や証人役の責任、介護度や遺言能力の判断、さらには不動産や遺産管理に関する意見も見られます。

 

 

要介護や認知症の状態での遺言書作成や相続に関する問題は、家族や社会全体に影響を及ぼす深刻な課題であることを示唆しています。

公証人の責務や遺言作成のプロセス、遺産管理などが適切に行われることが重要であることが読み取れます。

 

 

(まとめ)

( 242487 )  2025/01/01 03:00:38  
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=+=+=+=+= 

 

ほとんど働いたことがなく母親から 

月々60万の小遣いをもらい、母親の死後 

5億もの遺産を相続したのに事業に失敗。 

事業に手を出さなくてもが堅実に生活すれば 

死ぬまでお金の苦労はなかったはず。 

こんな人に生活保護受給させるのは 

なんか解せない。 

 

▲38313 ▼1719 

 

=+=+=+=+= 

 

まずこんな働きたくても働けないわけではない人に生活保護を認めている国に疑問しかない。 

国民の税金をこんな無駄遣いするのはあり得ないのですぐに権利を剥奪して欲しい。 

さらに相続できなかったからと色々知恵を働かせたのだろうが、私ならこんな人の脛をかじり続けるダメ人間には遺産を残したくはない。 

もっと親身になってくれた人に譲る意思があった可能性もあるので、しっかり調べて正当に決めて欲しいと思いました。 

 

▲527 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

介護職です。 

要介護5、認知症でも、認知症の発症時期や症状次第で意思が確認できるケースもあります。一概に判断能力なしと決めつけるのも危険なのかもしれません。 

逆に要介護2、3でも認知症の進行次第では、早急に第三者が資産を管理しなければならない場合もあるので、介護度はあまり気にしない方がよいのではと思います。 

 

▲1162 ▼276 

 

=+=+=+=+= 

 

公正証書遺言とは、民法969条に定めがありますが、法務大臣が任命した公証人が作成する遺言書で、遺言者が公証人と証人2名の立ち会いのもと、遺言の内容を口頭で伝えて作成されるとなっています。 

公証人が、遺言者が認知症でないかどうか、容易にわかるはずです。 

今回の事案の公証人は、一体何をしていていたのでしょうか。 

裁判所が、そこに疑義を持ったというのであれば、公証人が民法に従って職務を果たしていないと判断したのだろうと推測されます。 

公証人は、裁判官、検察官、法務省職員の天下り先ですが、法律に基づいて職務を行っていないとするなら、大問題です。 

法定相続人が損害を被ったなら、この公証人を相手に、損害賠償請求をしたら、興味深い結果になるかもしれません。 

 

▲80 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

日本人は死とか終活に対して敬遠というか、嫌悪感すら出してくる。遺言にしても財産にしても、生前しっかりしてるうちに処理しておかないと駄目だと思い、数年前実家に帰った時、死後の葬式段取りや連絡先、遺産、銀行口座等について話したら親が泣き出して「そんな話ししたくない」と言われた。それ以来話が全く進んでないが、でもしておかないと親の死後本当に困るのはこちらなので、この正月にもう一度心を鬼にして話そうと思います。 

 

▲224 ▼27 

 

=+=+=+=+= 

 

ユダヤとかイスラムとかで紛争を起こすのは悲劇でしかない。日本は無宗教と言われるが、神道の多神教の魂が根付いて、宗教による紛争が少なかった。(あるにはあったが、後世に遺恨は残さなかった)他宗教も見習えば良いのにと思う。 

 

▲14 ▼34 

 

=+=+=+=+= 

 

私の祖父も同じように亡くなる数年前、認知症を患っている時にに義祖母により遺言書の書き換えをさせられました。 

亡くなったあと、義祖母にいないはずの実子がいることが分かりました。 

公証人が自宅に来た時に特別受益者の義祖母が立ち会っていたにも関わらず公証人は何の責任も負いません。 

公正証書というのは名ばかりだし、公証人も不誠実な仕事を堂々と行なっています。 

 

▲5971 ▼296 

 

=+=+=+=+= 

 

伯母はこの人に相続させるつもりだったけど母親亡くなってから金遣い荒くて商売も不動産売買も下手打ってあっという間に親の遺産食い潰してるから、こんな子にあげてもしゃあないと思われて有効利用してくれそうな不動産屋に売ろうと決めたという線も無くはなさそう。 

10億相当の遺産をくれるような伯母のお手伝いさんが面会拒否してるのも引っかかるし、不動産会社が接触させないように入れ知恵でもしてない限りは、苦労も知らずに遺産食い潰してるのが途中でよく思われなくなって関係断たれただけじゃ? 

まぁ、あとパートとかアルバイトでもしてみた方がいいよ… 

 

▲6257 ▼333 

 

=+=+=+=+= 

 

最近はスマホで簡単に動画が残せるのだから、遺言書を作成する際に動画として残す事を必須とすれば良いのでは?せめて本人が自力で読み上げ署名捺印するところまで。また認知能力が低下している可能性がある方は医師の判断や同席を仰ぐ事も必須とし、認知症がわかった方へは早めに後見人制度を利用する事も病院で勧める。 

 

こういう犯罪は昔からよく聞きます。技術の進歩に合わせ、公証人役場や立法府も法律をアップデートし犯罪を未然に防いでほしいですね。。 

 

▲2294 ▼221 

 

=+=+=+=+= 

 

要介護5で公正証書遺言が残せるものかな。 

 

自筆証書遺言で法務局、公正証書で公証人を活用したけれど、私のところでは母の認知能力をきちんとチェックしてましたね。 

 

法務局ではわざわざ独りだけにして15分くらい掛けて意思を確認していましたし、この公正証書遺言の証人2人の責任も果たしてどうなるのかなと。証人の意味がなくなってくると、今後、公正証書遺言を根拠にした相続登記に厳しいチェックが入りそうですね。 

 

▲1553 ▼69 

 

 

=+=+=+=+= 

 

私のお客様で、都内の良い場所の建物を相続した方がいたのですが、同年にその方も急逝してしまい、仲が悪く何も残したくないと言っていた兄弟が相続することになったのを見たことがあります。 

 

私は不動産業ではありませんが、とある手続きの為にその兄弟の人に会った時、棚ぼたで良い土地の建物が相続出来るからなのか、心なしか嬉しそうな雰囲気すら感じて、複雑な気持ちになったのを思い出しました。 

 

自分の身内見てても思いますが、不動産の相続って気持ち的に複雑に感じる事例が結構ある気がします。 

 

▲1248 ▼58 

 

=+=+=+=+= 

 

確かにこの状態での公正証書は信用に値しないと思うが、長年にわたり伯母には会っておらず介護5認定を受けたことすら知らない間柄で金銭感覚はなくまともに職にもついていない人に遺産を相続させるのはやめた方が良いとなったのかもしれない。面会を拒まれたとあるが金の無心だと思われた可能性もある。家族ぐるみで付き合いのあった不動産屋ならなおさら信用してるだろうし遺産を任せたのかもしれない。 

どう判断するのか難しいところ。 

 

▲1303 ▼63 

 

=+=+=+=+= 

 

私も似たような経験があります。 

 

祖母が認知症になったとき、親戚の一人が急に世話をするようになり、気づいたら通帳や印鑑まで預かるようになっていました。 

 

亡くなった後に遺言書を確認したら、財産がその親戚に全部譲られる内容に変わっていて驚きました。祖母は遺言書を作った時点でほとんど意思疎通ができない状態だったので、弁護士に相談して裁判を起こしました。 

 

結果的に遺言書は無効と判断されましたが、解決までにかなり時間もお金もかかりました。この件で、身内でも油断せず早めに対策を取ることが大事だと痛感しました。 

 

▲948 ▼49 

 

=+=+=+=+= 

 

自分で稼いだわけじゃなく、ただの親のすねかじりでのお金。見切り品の葱を買うとかいっても一般の人は、それが普通の方が多いです。お金は無くなって初めて価値がわかったんじゃないでしょうか?人生の大半をお金に不自由なく生活出来たんだから、残りの人生は、1円、1円大切にして過ごすで良いんじゃないかな。 

 

▲970 ▼21 

 

=+=+=+=+= 

 

素人が認知症かどうかを判断するのは難しいこともあると思う。 

ただ 公証人の立場にあり 遺言書という重要な書類を作成するにあたり 認知症かどうかを全く考慮しないのは明らかにおかしいと思う。 

本件は 公証人の 公正証書遺言に対する専門職としての責任の放棄を示しているに等しい コメントであり全国の公証人が同じような対応をしているのであれば 極めて問題だと思う。 

公証人は法務大臣から任命される公的な地位である以上 いい加減な対応は 厳に慎むべきだと思う。 

 

▲923 ▼52 

 

=+=+=+=+= 

 

子供を立派に育てるためには何が必要かを考えさせられる。お金はやはり必要だが必要な額はそれほど莫大ではない。必要なお金を必要なだけかける、決して湯水の如くお金をかけるのではない。小遣いに月60万円など全く不要だ。衣食住が十分に足りていれば贅沢にする必要はない。40歳にもなって自立すらできず結婚もできないような人間にしてしまったことが最大の失敗だ。叔母さんの遺産は確かに巧妙に半ば騙し取られたのかも知らんが、もしこの人に遺産が入っても間違いなく食い潰される。親が積み上げた折角の財産を食い潰すことしかできない子供を育てたことが間違いだった。人は育てられないと育たない。 

 

▲1094 ▼62 

 

=+=+=+=+= 

 

これは昨今本当に増えた案件、と以前知人が漏らしていました。相続は、もし遺言があればそれが基本的には優先されるそう。 

個人的に、そんな揉めるような遺言は犬神家の一族を思い出しました。 

相続する側も、生前そんな当たり前のことも話し合えなかった、そして心から関わることもなかったからこそ、赤の他人がこれほどまで信頼されることになった気がします。 

 

故人の財産はあくまでも故人のものです。よって、故人が亡くなったあとどう使おうが自由、という考えなのだと思います。 

 

▲1106 ▼181 

 

=+=+=+=+= 

 

公証人は、認知症など遺言能力に問題ありと考えた場合は、事前に長谷川式の認知能力判定などを行ないます。結果が20点以上なら遺言能力は問題無し。10点未満なら基本公正証書遺言は認めないようです。10~20点までは、公証人の裁量の範囲となります。ただ、公正証書遺言が訴訟で覆ることもままあるようで、逆に長谷川式判定が2点でも、自筆証書遺言を認めた裁判例もあります。なので、介護判定と遺言能力は別ものだと、少なくとも司法は考えています。 

 

▲573 ▼49 

 

=+=+=+=+= 

 

介護認定調査の結果が全て正しい訳じゃない。介護度を上げるために盛ってることあります。この姪は、生活保護を受けていると言う事は、そもそも叔母から見放されていた訳で、叔母としてはこの姪にだけは渡したくなかったのかもしれない。そりゃ親からの遺産を使い果たしたのですから、親族としては許せない気持ちもあったと思います。扶養義務があるのに扶養してもらえてなかった理由を本人も考えてほしいですね。 

 

▲612 ▼44 

 

=+=+=+=+= 

 

親のお金をあてにした事が、墓穴を掘る事になったパターンで、あの世のお母さんを悲しませていると思います。いつまでも引きずって生きれば苦しいだけですよ。考え方、生き方を変える努力して見てもよいかもしれません。 

 

▲682 ▼30 

 

 

=+=+=+=+= 

 

私も他人に遺贈することを考えています。独身で健康、現役で働いている40代だからこそ、しっかりとした判断力で公正証書役場で遺言書を残し、法務局で管理してもらいます。何の協力も優しさも無かった実の兄には財産放棄の手続きをしてもらいます。弁護士費用などかかりますが、よくしてくれる将来有望な若手に遺贈します。 

 

▲524 ▼72 

 

=+=+=+=+= 

 

そのための成年後見人がいるのではないか。その時点で付いていなければ、遺書は無効になる可能性が高い。 

だが、親族は一体ここまで、この資産家に何をしてきたのかな。要介護5で認知を患っているのに、単に遺産が転がり込んでくるとでも思ったのかな。 

個人的に思う事だが、身内がいても、親身になってもらえない親族より、親身になってくれる他人に遺産を譲りたい。 

 

▲514 ▼48 

 

=+=+=+=+= 

 

こういう記事を見ると、金銭感覚を教えて来なかった、または覚えようとしなかった事自体が重大な罪と言えるのでしょうね。 

知人が公正証書を改竄させた話は論外ですが、それとこれとを纏めて議論すべきでは無いと思います。いくら金があろうと無かろうと真っ当な仕事について金銭感覚を教える事、逆に社会に出て学ぶ事は大人としての責務です。我々市民に容易に腹に落ちないってやっぱり世間ズレが酷いということでしょうね。 

 

▲566 ▼26 

 

=+=+=+=+= 

 

残してもいいから好きなもんだけ 

食べてきて、大切な事を学ばなかった 

ツケ?無頓着な人も確かにいるし 

世の中には親族同士の骨肉の争いが 

たくさんあるからね、争って仲違い 

になるより綺麗に分けて仲良く 

しよ、って思うけど、なぜか必ず 

家族で一人は独り占めしようとする 

人が現れるんだよね。そして平気な 

顔して時効を待ったり、実印偽造 

したり、痴呆を利用したり、、、 

きちんと遺言書を書いてやるべきだし 

書いてもらうのが1番だね。 

 

▲453 ▼26 

 

=+=+=+=+= 

 

まともに働かない人もちょっとどうかと思います。財産は伯母さんのもので、書き換えに関わらず、貰えなくても仕方がない 

 

一方で遺言書き換えは大きな問題で、行政のルール作りが社会に追いついていないということだと考えます。書き換え不可の要件整備や公証人にもペナルティを課すようにするべきだと思います。 

 

▲364 ▼21 

 

=+=+=+=+= 

 

難しい問題ですね。 

私も親の相続手続きだけでも大変な思いをしました。自分も遺言書はしっかり書こうと思っていますが、現実的には中々後回しになります。 

私も叔母から「遺言書を書いたから、楽しみにしていてね」と言われていましたが、叔母はその後認知症になり、亡くなったのですが、相続には呼ばれなかった。 

書き換えられたのだなと思っています。 

お金の問題たけてはなく、叔母が私に何を継がせたかったのか?その気持ちを知りたかつたです。 

 

▲3 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

今のご時世、誰しも携帯は持っているし録画は簡単にできる。 

公証人と証人2人の立ち会いとかより、遺言作成時の様子を録画して残す方が証拠能力は高いと思う。 

 

本人はよく分からないけど誰かに指示されるまま作成してるとか、映像と音声があればすぐに遺言能力の有無は判断できるだろう。 

 

ウチの両親も終活を始めるようなら、後々揉めないように遺言は録画にしてもらおうかな。 

子供は映像に残すけど、親ってなかなか映像に残さないから、生前の記録としても少し嬉しいかも。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

公証役場に出向いたり証人二人を用意したりする手間や費用もかからない「自筆証書遺言」などと違い、一定の費用や手間がかかる分、安全安心とされている公正証書遺言が「本当に本人の意思で間違いなかったかと追及されても、答えようがな」く、10億もの遺産が他人のものになってしまう可能性もなくはないとなると、かなり重大な問題だと思います。 

 

▲18 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

この女性の生活習慣や物事の捉え方に対する大きな疑問はありますが、それは別として今後この様なケースは多発するのだろうと思いました。 

判断能力に乏しい高齢者を騙して遺産を詐取しようとしたのか、疎遠になった親族よりお世話になった他人に譲りたいと言う本人の意思だったのか、どちらの可能性も考えられます。 

公正証書遺言を作成する際、その様子を動画で記録し、公証役場で保管する様に改正すべきと思います。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

いつも思うのだが、大きな遺産を残しそうな人(やその親族)に限って、相続について厳重管理していないケースが多い気がする。突発的な事故や急病などならともかく、今回の被相続人は高齢で認知症があり要介護5だったそうだが、ならばそこに至るまでに相続について対策を施す時間はあったはず。仮に被相続人が稼いだ訳では無い資産であったとしても、世間から見て高額だと思えるほどであれば、本人自ら健康なうちにやっておくべきだし、親族らも相続時のトラブル回避のために手を打っておくべきだった。日本は生前の相続管理に関して手続き申告の手続きが煩雑なので、資産が多いほど弁護士や税理士や行政書士などに頼らざるを得ないところがある。さらに報酬についても言い値でかなりの高額となるため、まだ元気なうちは後回しにされてしまうと聞く。騙すほうが悪いのは当然だが、対策を打たない本人にも親族にも多少なりとも問題はあるように思える。 

 

▲8 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

まず要介護5は認知症だけでなくコミュニケーション困難なレベルです。基本的には自治体が派遣した方の調査の上でコンピュータが出した判定の上で判定会議を経て決まります。主治医意見書も求められますが、今は参考程度で判定が大きく変わることはありません。この方が要介護5でかは疑問です。 

 さらに自分も公証遺言書を司法書士さんのサポートで作成しましたが、内容確認はしっかりされました。また公証役場では公証人の他に3人の証人を用意していただきましたが、弁護士、行政書士、税理士さんでした。さらに利害関係のある人は同席できません。 

 費用は公証人や証人への謝礼も含めで十数万かかりましたが、自筆の遺書より信頼できる物です。だからこそ死後に異議を唱えられて裁判になってもほぼ退けられているはずです。そうでなければ公証遺言書を作成した意味がありません。 

 この記事は信憑性の高い物なのでしょうか。 

 

▲36 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

要介護5で遺言が書き換えられていたのは不可解だが、経済的にあまりにも他人頼みで食い潰す鈴木氏に渡ったところで、結局チャラになる日は近いだろうと思う。しかも伯母に会おうとしてもお手伝いさんに拒否されたと言うが、そんな秘書のようなお手伝いさんがいるだろうか。普通なら、本人に聞くだろう。よほど認知症になっていて、知らない人だと言われれば別だが。何年も会わない間に、伯母の気持ちも変わっているかもしれない。とにかく身勝手な話しでツッコミどころは満載。 

 

▲72 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

相続した知人が亡くなられた方から、要介護5と言えども、娘さんは本当に寄り添って介護していたのだろうか?という疑問が残る… 

相続された方がもしかしたら一番最期まで面倒をみていたのかはわかりませんが、今後の裁判の行方であきらかにしていき、結論を導き出していくことで解決できればと思います 

 

▲44 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

健常者だろうと要介護5だろうと、公証人の前で真意に基づいて遺言をしたいた本人が証言し、判断能力があると公証人が認めないかぎり公正証書遺言を作成してくれない。 

認知症も日や時間によって一定ではない。 

この記事からは遺言者の状態が要介護5という事以外はすべてが憶測のため、何とも言えない。 

しいていえば、要介護5でも意思能力があるなら公正証書遺言を作れることは人権上当然の権利。 

公証人も認知症の恐れがある人に対してはかなり慎重にテストをしたり、医師の診断書の提出を求めたりする。 

まして、10億の資産を他人に包括遺贈ともなると、かなり慎重に考えた結果だと思う。 

とはいっても裁判官か法務省の役人にも変な人は少なからずいるので、そんな人が公証人になってたらよく分からないね。 

 

▲52 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

遺言書の効力は日付の新しいものが有効ということであり、公正、自筆を問わない。公正は書き換えられたり隠ぺいされることがないというだけである。問題は相続人の共通認識ではない遺言書がでてくることである。 

公正は相続人の一人が親を連れ出し知人で周囲を固めその一人の相続人の意思で作成させることがある。作成した遺言書の控えはその一人の相続人が召し上げ内容は被相続人、他の相続人を問わず残らない。作成させた遺言書の数だけ異なった内容になりえる。 

自筆遺言書の偽造は簡単である。 

理想の相続の対策としては被相続人は孫と子供全員が揃った時に自分の意思を全員に言い渡しておくことである。そうすると遺言書を偽造とか半ば強制で書かせられということがなくなる。異なる相続人意思があればその場、全員の前で詰め調整して申し渡しておく。生前でなければできない。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

公証人の「遺言者本人が認知症でも、それを理由に作成を拒むことはない。」が不思議ですね。 

公正証書というのは、極めて厳格な条件で作成されているものと思っていました。認知症が疑われると、一般の金融機関でもお取引継続に審査が入ります。公証人として特別な業を担うことを許されているのだから、しっかりとした仕事をして欲しいです。 

また土地の横取りは昔からよくあることで、こういうことが起こらないよう対策を講じることはもちろんですが、鈴木さんの場合、おばさんの財産を相続したとしても、数年内に食いつぶして、結局今と状況変わらずのような気がします。 

 

▲17 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

要介護5は私も親の経験が有りますが、もっと厄介なのは認知症を患う事です。これだけは本当にどうにもならず、本人は悪気などないのですから想定外の事も起こります。只、この記事を読んでいて一つ分かるのは、相続は争族になりる事が多く自分が汗水垂らさず貰ったお金は身につかないという事です。 

 

▲317 ▼27 

 

=+=+=+=+= 

 

記事のとおりなら、公正証書遺言というのがやっかいですね。 

通常の遺言書よりも公的な証明を得ているので、 

相続分協議書と同等に扱われる場面もあります。 

相続において、最強カードと言っていい。 

そのため、認知症の被相続人であっても、立会人が2人以上等の制約があります。 

 

だけど、一度、親族向けに公正証書遺言を作成したのに、 

その親族が知らない間、しかも他人向けに公正証書遺言を上書きするなんて、そうそうあることじゃないでしょう。 

 

さらにこのケースだと認知症、要介護5なので、寝たきりで意思疎通もほぼ不可能と思われますが、 

親族が同席せずに親族以外に相続させるなんて、怪しい感じしかないです。 

公証人役場へ行ったのがどんなメンバーだったか、というか、要介護5で公証役場に行けるわけがないので、公証人がやってきたのか等、よく調べる必要があるのでは。 

 

あくまで記事の通りならが前提ですが。 

 

▲7 ▼0 

 

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我が家の祖父は遺言書を定期的に公証人の元更新していましたが、公証人の方が先に亡くなり次の公証人をたとました。99歳で亡くなりましたが子供達全員平等、職員全員にも託しました。相続は遺恨が無くなるのは難しいが人の財産を当てにする浅ましい考えはしたくない。自分の人生は人生の為に責任を持ち潔くいたい。 

 

▲18 ▼3 

 

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親が要介護度2のときに成年後見人になった。親兄弟から同意とハンコをもらい、家裁に行って申請手続きしてと、なるときは少し手間がかかる。なった後は年一回家裁に所定の紙で収支報告書を提出する。預貯金、有価証券、不動産などとともに、大きな収入や支出があれば書く。通帳のコピーなどと合わせて提出する。収支に大きな動きがなければ大した手間ではない。勿論、辻褄が合わない金の出入りがあれば厳しく追求され、使途の説明がつかないものは賠償責任が生じる。刑事責任も問われる。 

要介護度が5になってからだとそもそも意思疎通に影響が出る可能性が高くなる。本人に信頼できる家族親族がいれば、元気なうちに後見を頼むのが最良の手段と言えるだろう。後見人がいれば本人がした契約も無効にできる。後見は弁護士などにも頼めるが月額料金がかかるし、最悪の場合、悪徳弁護士などに横領される事件になったケースも複数ある。 

 

▲8 ▼1 

 

 

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結婚して家を出たきょうだいが、親が死にそうになってきた時に急に親を引き取り、介護施設に入れ、遺言書を書かせるというパターンは時々ある。そして、介護は自分たちがしたと主張し、相続分を多くするという。こういう時、最悪の場合は、亡くなった親が持っていた実家やその土地を、その出て行ったきょうだいが相続し、そこに住んでいる家族を追い出したり家賃を取るということもできる。記事では他人だったが、たとえきょうだいでも恐ろしいことが起きることはある。 

 

▲68 ▼7 

 

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10億円不動産を他人が相続 認知症「要介護5」なのに書き換えられた遺言書  

ってタイトルみると酷い話だと思ったが中身は随分ちがうね。親から相続した遺産を食い潰し、働きもせず生活保護受けてるどうしょうもない中年女性があてにしてた叔母の遺産が入らず怒りをぶちまけてる感じ。 

叔母が遺産を鈴川さんに譲ると公言していたなら当然身の回りの世話など期待していたはず。身近にいれば他人に遺言書き換えられるを防げたかもしれないし、何より遺産を譲るつもりの身内が生活保護を受けているのを放っておかなかったはず。 

鈴川さんに相続させなかった叔母さんの判断が賢明だったように思えて仕方ない。 

 

▲72 ▼1 

 

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子供の事を考えるなら遺産は残さないほうが良いかもしれません。人によるのかもしれませんが、死ぬまで自立できず遺産を食いつぶすだけの人間に堕ちてしまうのがよくわかります。 

とは言え遺産をあの世に持っていくことはできないので、本人が責任を持って本当に困っている人のために使いってあげるのが良いのではないかと思います。 

 

▲1 ▼0 

 

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私の伯父も高齢になり施設に入りました。 

ある日、伯父の財産管理をしている甥っ子と一緒に施設に面会に行くと「財産の中から1000万円を受け取って欲しい」と頼まれました。 

そして甥っ子に「1000万円を渡すように」と依頼しました。 

この時に甥っ子はビデオカメラで撮影もしていました。 

しかし甥っ子の母親である伯父の異母兄弟にあたる妹が「なんであんなんにお金を渡す必要があるんか?」と異議を唱えて生前贈与が進展しないまま数ヶ月後に伯父は他界してしまいました。 

 

その後、甥っ子に「生前贈与の件はどうなったのですか?」と訊ねると「遺言書が無いので法律に則って相続の権利のある人で分ける事になります」と言って生前贈与の話は無かった事にされました。 

子供がいなかった伯父は「異母兄弟達には財産をやるつもりはない」と生前話していましたが伯父の遺志は無視される事になりました。 

悔しいですが法律には勝てませんでした。 

 

▲10 ▼1 

 

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お気持ちはわかります。 

わたしは常々親からの教えは、他人に迷惑をかけず受けた恩は忘れるな、人は信用してはいけない当てにはするな、、、でした。人生何があるか起こるかわからない。 

汗水流して理不尽な事も我慢してお給料をいただいて、今日ものんびり大晦日を過ごしています。 

言葉悪いですが「あぶく銭」では幸せにはなれませんよ。生活保護という国民の血税というチャンスで気付いてください。 

 

▲40 ▼1 

 

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認知症以外にも精神的圧迫からの記憶喪失や、ストレスからの怒りの制御が利かないなど、親しい方程攻撃を受けたりする。総合失調症の様に話題に出たことを妄想で語るような方もいる。 

何回も弁護士さんと話して過去からの経緯や今の気持ちを整理させながら遺言書を書きギリギリ完成することはあるが、公証人役場で突然記憶が戻り本人がサインせず異なることを言い出すことさえある。 

記憶が飛び出したら穏やかなうちに遺言書を作成しておかないと記憶が飛ぶのは周りも気が付かず知らないうちに進行しますからね。精神的なストレスの場合は認知症テスト満点で痴呆と認められず、脳を萎縮なしのケースがあるが、ストレスを除くとじょじょに元に戻る方もいると実感しています。記憶が飛べば後見人にお金を使われたりもふる予期せぬ事故もあり。ご本人も身内も早めに遺言書を作成して保管しておくべきです。金がなくても物があり人の本性は身内でも分からない。 

 

▲7 ▼2 

 

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相続または遺贈を受ける予定の当人が、あらかじめ公証人に依頼に行き、その時に作成予定の遺言の内容を書面で提出し、これを元に公証人は、あらかじめ書面を作りこれを施設入所者の元に持参して作成するという事例があり問題視すべきです。 

 

▲14 ▼1 

 

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なぜ母から5億円相当の遺産を得たにもかかわらず40歳にして商売を始める必要があったのかは分からないけど、 “あなたに遺産を譲る“と言ってくれた伯母を彼女自身がもっと大切にすべきたったのではと思う。 

「高齢の伯母の体調が気になり何度も会おうとしたが」とあるが、高齢で認知症になるまで放置していた時点で、伯母の体調が気になったのか、伯母の遺産が気になり始めたのか、考えてしまう。 

今回のことに関しては、認知症の伯母の遺言書の作成過程に疑いがあるとのことなので、そこに関しては、同情の気持ちもあるけど、母から5億円相当の遺産を貰った時点で、伯母に頼るこてなく、そのお金でしっかりと自分の生活を立てていくべきだったし、全てを譲るという伯母を多少なりとも支えてあげるべきだったんじゃないかと思う。 

大卒でも生涯産み出せるお金は3億円相当といわれているのだから、5億や4億を遺してもらえるなど恵まれた話だと思う。 

 

▲39 ▼1 

 

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相続相手が変わる際、元の相続先に連絡できるようにするのは難しいんですかね。家族関係などもあるけどこれからの超高齢化社会は認知症のリスクと戦うことは免れず、検討してもいいと思うのですが。 

 

▲4 ▼0 

 

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仕事上で、公証人の方、三人と関わった。 

印象は、登記官と同じで、提出された書類の要件さえ整っていれば、公正証書を踏むのだろうと言うことで、登記官も同じです。 

だから、話題の地面師が成り立つ余地があるのでしょう。 

また、一方で、独居老人の訪問介護の方が、遺言によって相当額の遺産を得たという話が、少なからず聞き及んでいます。 

そもそもですが、遺産とは、被相続人の資産で、遺留分は有るが、生前にどうしようがその方の勝手で、それに対して法定相続人が異議を唱えるのは如何かと思う。 

遺留分は当然の権利だが、法定相続分はそうとは限らない。 

 

▲26 ▼7 

 

 

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認知症「要介護5」なのに書き換えられた遺言書って、認知症でも5とは限らない。 

若年性認知症であれば、要介護2でも全く、自分が誰かも分からない。 

そもそも、遺言書作成時に精神疾患でも同様だが主治医の意見書等がで後見人が必要な場合が多々ある。 

今回の場合は施設等に公証人が出張して作成したのだろうが、判断能力が無い事は介護者もおり、分かっていたと思う。 

公証人が判断するものではない。 

また、相続人は生活保護受給者だったらしいが、受給する以前に遺言書作成されているのであれば、提出して法63条になるケースである。 

 

▲8 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

まあ、結果としてずっと会うこともなかった方の遺産について権利を主張するのは美しくはないが、同時に、こういう認知症の方にひっついて財産をかっぱぐような犯罪者も必ず出ようし、実際おそらく凄い数の被害が出ていると思うので、こういうザルシステムは改善されねばならないと思う。 

 

そもそもこの話に「受け手の資質や行動」の話は関係ないと思う。 

 

まあ基本的に「他人」への相続は無しにすべきではないですかね。もしするなら、公的機関を通して、生前に本人が相続の権利を持つ方々の署名を貰った上でとかの厳しい条件を付けるべきかと思います。 

 

まあヤクザ屋さん等に不利になるからやらないか。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

まぁ、長年に渡り付き合いもなく世話もしていない親戚が、金持ちが亡くなったとたん、親戚だからという理由で欲をかいてる構図ですね。世間ではよくあります。 

この伯母さんが、普段からお世話してもらっている方に、遺言で財産を遺贈しようとしても何の不思議もありません。遠くの親類より近くの他人。 

遺言の時に意思能力があれば大丈夫なので、公証役場では問題無かったのでしょう。 

故人の為にも、浅ましく争わず、潔く諦めて欲しいです。 

 

▲21 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

例え遺言状で全額譲渡でも、それが指名された人以外であっても、最低限の最低限は主張すれば、全く手に入れられないことはなかったと思う。どの程度までかは忘れた。そこら辺は、法律の専門家に相談しておくのが手っ取り早いと思う。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

遺言公正証書の相続人の変更をする際には、元の相続人の立ち会いの上で行う事とすれば良いのではないか。 

不正を防ぐ為には変更する際に最初の相続人に連絡することを義務付けてもいいと思うけどな。 

 

▲5 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

もしかしたら、本当にお母様は知人に譲ったのかもしれませんね。 

きっと相続させてもすぐ使い果たすだろうと思われたのかな。 

娘さんの人生を聞いたら、残さない選択をされた可能性もあるのかな。 

 

お金だけじゃないけど、もっと譲ってもらったものを大事にする気持ちが大事。 

 

▲8 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

ある老人ホームに資産家の老姉妹が入居していました。 

その老人ホームは24時間面会OKで希望すれば誰でも面会出来ました。 

ある時期からその老姉妹の面会に夜間男が面会に来るようになりました。 

老人ホームは特に断る理由もなく面会を受け付けました。 

そうして何か月かしてから老姉妹の親戚からホームに連絡が... 

老姉妹の隣人が何故か二人の遺産の受取人になっている、老姉妹の印が押されていてどうにもならない。 

警察に相談したが民事不介入でどうしようもないと言われた、その男が来ても今後は面会は受け付けないで欲しい。 

と言うものでした。 

その後異動してしまったのでどうなったのかは分かりませんが 

そんな事もあるんだなとびっくりしたのを覚えています。 

 

▲7 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

係累の少ない財産持ちの独居老人は本当気を付けた方が良い。 

私の知人も、巨大宗教団体に関係する家政婦に財産を取られそうになったことがある。 

相手は、宗教団体の弁護士を使って、その家政婦に財産を相続させようと企んでおりかなり悪質なケースだった。最終的には、宗教団体に吸い上げられるのだろう。 

財産持ちの認知症独居老人は確実に増える。 

こういった事件も確実に増える。 

財産を貯め込むのでは無く、もっと生前に有効に使って人生を楽しんだ方が良い。よからぬ輩に財産をかすめ取られるより、相続税として国に納めて社会に還元した方がまだマシだ。 

 

▲33 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

母親から、不動産を含めて5億円相当の遺産を相続 

>5億円相当の遺産を〝食いつぶし、生活いきづまる 

伯母が『私が死んだら全財産をあなたに譲る』といっていた 

>伯母の不動産がソックリ手に入り、暮らし向きは好転するはず 

>伯母の財産は地元不動産会社の男性に遺贈 

>近年の価格高騰などを受け、これらの不動産の時価は計約10億円 

 

どうやって5億円もの大金を食いつぶしたんだろう?10億円手に入っても同じ結末をたどるかも。富裕層も永久に続くものではなく、こうやって資産は社会を循環するんだなって感想。 

 

▲344 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

私は公正証書遺言の裁判を行った1人です。 

父親が入院中に作成された遺言は無効だと5年間裁判し無効と判断されました。(判例集にも掲載されました) 

当時どうしても休めない仕事があり病室を抜けていた矢先、遠い親戚によって公証人を連れてきてしまい作成されてしまいました。 

こうはいってはなんですが、亡くなる直前には色々邪な心を持つ人々がウヨウヨいたします。 

当事件の関係者に幸あれ。 

 

▲6 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

遺産相続は人の欲望がモロにでてしまうイベントだとはよく言ったものだけど、本当にトラブルは多い。 

家族観や親戚間でのいざこざだけでなく、親族ではない他人まで絡んできてややこしい問題になるのはよくある話。 

こうならないように生前贈与をしたり遺言状を作成するなどするものだけど、それはそれでまた記事のようなトラブルの種になるから難しいものですね。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

私も公正証書遺言をつくりましたが・・・ 

まず内容の下書きの確認を公証人から求められます。 

実際の方法はFAXで送られてきて電話で了解確認。 

この時点で認知症の人が確認できるわけがない。 

そして証人は2名必要だが、私は役場に紹介を依頼したので元家庭裁判所職員を紹介してもらいました。 

 

その経験から考えると認知症の人がこの手続きをやれるとは思えません。 

 

▲13 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こんなの氷山の一角だと思う。 

親戚に二人同じようなことされた人がいる。 

一人は未亡人で子供がいない人。認知症でもないのに甥が勝手に公正証書遺言を作ってサインさせた。本人から聞いていたけど拒否したのになぜかその遺言書通りに遺産が渡った。 

その後、会社の経営権も全く関係のない一族が出てきて全て乗っ取った。 

もう一人は結婚した嫁が日本人ではなかったようで手癖が悪いのかその手の知識が豊富で、気がついたらその人の高齢の両親の預貯金から土地まで奪われてた。 

遺言書もなし、相続人がたくさんいるので安易に単独相続できないのに、なぜか単独相続されてた。法務局に問い合わせても必要な書類が整っていれば登記ができる、と言われる次第で今弁護士に依頼して調査中。次々と名義変更された土地が出てきて唖然としてる。 

法律改正しないと地面師みたいなのは、うじゃうじゃいると思ってる。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

要介護5だと知らなかった親族が、遺産を相続したいのもいかがかな?。公正証書はどうにか作れてしまえなくないのも問題だけど。 

 

遺産相続って親から子でない場合、分配分に決まりはないからね。子供のいない人なんかだと直系親族に相続させたくないからと、公正証書として遺言書を作成してパートナーや友人に遺産を相続させるって事もある。 

 

遺産は欲しいけど、亡くなる前の近況を知らないとか。または知らせたくないのか? 

 

私の知っていた方で、不幸な境遇のご親友に遺産を相続させた方がいます。 

 

ご本人はまるっきり知らないので驚いていましたね。 

 

▲23 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

認知症高齢者に特定の相続人に一方的有利な公正証書遺言を作成させ 

死後は相続税申告業務から相続人同士の訴訟まで全て面倒を 

引き受けます!と指南するプロ集団がいるようです。 

公証人も遺言書作成を糧にしてるので、性善説に基づき信用すると 

酷い目にあう場合もあるでしょう。 

法務省が公証証書遺言作成の不正を未然に防ぐ厳正な制度を整備しなければ 

こういう問題はなくならないです。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

認知症ではないが、末期の病の身内に言葉巧みに近づき家屋や車、家財一式などを遺贈すると言う公正証書を身内と作り財産を手に入れた親戚。後に病の身内に嘘の身の上話をした事がわかるが、どの弁護士に相談しても、公正証書はひっくり返せない。あきらめなさい。 

と言われる。 

やったもん勝ちなんですか?と問うと、そう言う事になってしまうと。 

親戚は相続後全く連絡取れず。 

詐欺と言っても言いすぎではないと思う。 

公正証書があっても、理不尽な形であれば無効にできる様にならないと、本当にやったもん勝ちになってしまう。今も許せない思いでいっぱい。身内が築いた財をほんの数ヶ月寄り添ったと言う事で手に入れた。 

法律を見直して欲しい。 

 

▲23 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

10億の不動産を貰って5億の税金を払うとすると分割にすることが正しい。 

それは平和で経済が安定して借りる人がいる前提の話。もしバブル崩壊して不動産価値が半分になったとして借りても減った場合は計画は簡単に狂いますね。いっきに資産をなくす人もいます。戦後のどさくさに紛れて土地を持った人も居て人生は確かに解りませんが、一時良くても笑った瞬間心臓発作で亡くなる人も普通にいますからね。 

毎日嫌でも時間は過ぎていきいくら頑張って夜起きていても次の日は来るのです。それなら健康で生きた方が良いですね。 

 

▲72 ▼41 

 

=+=+=+=+= 

 

うちもやられました。 

婆さんが亡くなる時に、祖母の甥っ子に当たる人物が司法書士だか行政書士を連れてきて遺言書を書き換えました。 

祖母の遺体も病院から奪取し、葬儀も甥っ子が喪主を務めるという意味不明な状況。 

最初は怒りから弁護士など相談しましたが遺言書は正当なものでくつがえりそうもなかったので諦めました。 

遺留分も拒否したので、億単位で持っていかれました。 

その後の供養もやってもらえてるのか心配になるけど、後の祭り。墓もどこにあるかもわからない状況なので、遠くから手を合わせてます。 

 

▲25 ▼36 

 

=+=+=+=+= 

 

一方的な取材のみですので、判断は慎重にした方がいいでしょう。 

 

公正証書遺言は、一元管理されているので、その遺言書は全国の公証役場で検索可能です。そして、公正証書遺言を作成する場合は、過去に同一人物が遺言書が作成しているかどうかは事前に必ずチェックします。 

 

そして、公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要となります。 

 

つまり、成された遺言書は公証人にチェックされ、その内容について最低でも成人2名が証人となっているということです。 

 

今回のケースでは、公正証書遺言の書き換えですので、公証人はその事を知った上で、遺言者の判断能力については慎重になっていると考えます。 

 

ポイントは遺言者と長期に渡って音信不通になっているという事ではないでしょうか。自分の面倒も見てくれない人に自分の財産を渡す人はいないでしょう。 

 

▲14 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

地主の息子が羨ましいと思ってたら案外、ちゃんと定職に就いてることが多いらしいです。 

 

何の危機感も無く生きてるとこうなるんですね。 

 

「お手伝いさんに止められた」ってのが敵の戦法だったのか分からないけど、相続までしてくれる親族ならしっかり付き合いを続けないと 

 

▲4 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

40歳で5億相続していたとして、手元に残るのは3億弱。もちろん不動産込みの話しかもしれないが、85歳までの45年間、毎日17,000円使い続けられる。 

 

公証人役場でもそれなりの意思確認はする訳だし、真相はどうなんでしょうね。 

 

▲307 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

要介護認定はあくまで日常生活自立度から認定されるもので、要介護5なら寝たっきりの状態。ただ、以下の記事内容から、 

 

>>地元不動産会社の男性に財産を譲るとした公正証書作成から4カ月後の令和元年6月時点で、伯母は短期記憶に「問題あり」、意思の伝達能力は「具体的要求に限られる」うえに、今の季節を理解することは「できない」と判断されていた。 

 

公正証書作成時の2月時点で頭はかなりハッキリしてたと思われる。90歳を超えて、寝たっきりとなると認知症の進行は一気に加速する。4ヶ月後でこれぐらいの進行速度なら遅いぐらいだと感じる。 

私見ではあるが、公正証書作成時点から1〜2ヶ月後に認知症が発生したのでは? 

あと施設内で外に出る事がなければ季節は感じにくい事、春や秋は正答率が上がることも追記しておく。 

 

▲4 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

働いた経験がなく60万の小遣いをもらい、5億円を相続、それを10年で溶かしたとは正直同情できないな。とは言え遺言書が悪意を持って書き換えられたとすれば大問題。しかしながら公正証書遺言は裁判所の確定判決と同等の効力があるとされ、後から裁判で無効が認められたという話は聞いた事が無い。それ程にひとたび成立した公正証書の効力は絶大という事で、前例に従えば覆すのはかなり難しい気がする。 

認知症の症状が出ていた点を裁判所がどう評価するか。分かり切った事だが、原告が当時の叔母の病状をどれだけ具体的に立証できるかにかかっている。一方で簡単に公正証書が否定されるような事になれば公証の権威性を否定する事になるため、裁判所も簡単には認めないだろう。弁護士からすれば訴額が10億ともなれば美味しい仕事だろうが・・・。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

同じような経験をした。 

実兄が、認知症の母に公正証書遺言を書かせて土地を総取りしようとしたが、高裁まで争って遺言書無効を勝ち取り、取り戻した。 

 

公証人は裁判官の天下りポストで、形式基準で認めてしまう。 

アパートを建てたい不動産会社と子飼い弁護士が組んで実兄に提案したようだ。公正証書遺言を出すと裁判をあきらめる人が多いらしい。 

多分、日本のあちこちで起きているのではないか? 

 

皆もあきらめないで戦ってほしい。 

(遺産を食いつぶした人にも問題があるかも知れないが、それを他人が盗むことが正当化されるわけではない) 

 

▲38 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

「遺言公正証書の作成に際しては公証人が遺言者本人の意思を確認する。 

とはいえ、ある公証人は「遺言者本人が認知症でも、それを理由に作成を拒むことはない。」 

とありますが、遺言公正証書を作成する時は、遺言者本人のみに公証人が意思を確認する(他者の立会いは不可)ので、他者が遺言者を洗脳でもしなければ遺言公正証書は作れないはず。逆に洗脳されれば、それはそれで本人の意思だと判断されても仕方がない。要介護5だからと言って認知症が酷いとは限らないし。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

公証役場の公証人が財産に応じた手数料を目当てに悪質な公正証書遺言を作成しているから資産家の子弟は気を付けたほうが良い。明らかに認知症の高齢者の公正証書遺言を平気で作成します。公正証書遺言の証人は赤の他人でも構わないなど簡単に悪用可能です。 

 

▲56 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

この人が大人になってからも親から月60万円貰っていて挙げ句に事業の失敗を重ね遺産を食い潰してしまった…と言うのも呆れてしまいますけれど、いくら親しくなったとしても知り合いの不動産業者の人が10億の遺産を受け取るのはどう考えても変だしおかしい 

まして認知症介護5と言うと殆ど寝たきり状態 

で判断が出来ないですし書くことさえ出来無いですよ 犯罪の疑いが有る気がします 

 

▲16 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

認知症や老いにより、生存権と財産権が脅かされる状況は誰にでも起こります。 

何らかの対策なしには殺害も虐待も強盗も詐欺も横行し無法地帯化します。 

私の両親は財産を奪われて劣悪な施設に入れられて虐待され殺されました。契約者名は両親にとっては他人の兄嫁で、私には契約を解除する権利はない、契約を無視して勝手に連れ出したら犯罪だと施設側に恫喝されました。 

実子の私に「ここから出してくれ。財産を取り戻してくれ。」と懇願する父を施設は薬で動けなくしていき、父の身体には虐待の傷跡が増えていきました。全て写真に撮り警察に提出しましたが、捜査さえされませんでした。虐待の場面を押さえなければ証拠にならないと言われ、隠しカメラを施設内に設置しましたが、施設側の弁護士から、勝手な設置は違法だと訴えるぞと脅されました。 

兄嫁が奪った財産には私の名義の通帳なども含まれていましたが、警察は全く捜査してくれませんでした。 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

確かに遺言書が書き換えられていたのは問題かもしれないが、その元となるのは伯母への面会だろうか 

長年拒否されていたというが、生活に問題がなかったときには、伯母の元へと訪れてなかったのかもしれない 

そのこともあってか、伯母のお手伝いさんからの印象も悪く、金目当てだと思われ、面会を拒否されていたんじゃないかって考えてしまう 

ちなみに、この娘さんの生活が悪かったのは自業自得の部分もあるし、親の責任でもあると思う 

自分の力で生きられなかったのは働いてこなかったから 

でも何でこの人は生活保護に? 

病気で働けないわけではないよね? 

個人的にはこっちの方が納得できない 

 

▲20 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

認知症の叔母のマンションをうちの父が管理費等を払っていて負担なので処分すると言うときに簡単に売れない事を知った。 

おそらく売っても高くて300万位の価値のマンションだが手続きもめんどくさい 

家庭裁判所に成年後見人の申請をして 

家庭裁判所が指名した人が売り買いを行う事になる。殆どの場合弁護士や司法書士等が指名される。ほぼ親族は指名されない。 

そういう事が起こって初めて知った。 

よほど知恵が無ければこんな大金の遺言書を簡単には作れないはず。 

相当チェックはあるのにそこをすり抜ける穴を知ってる人間が悪意を持って行ったんだろうと推察出来る。 

 

▲14 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

私は10年間、身の回りのお世話や介護をしていた大叔父がいます。 

恩人ですが、血縁はありません。 

今年亡くなりましたが、遺言など、少しでも難しい事や字を書く事が気に入らない人で、すぐ怒る人でした。最後の最期まで遺言書は書きませんでした。 

 

みんなからチヤホヤされたいけど、自身血筋の親戚は、叔父さんが死ねば自然と財産が相続されるので、死ぬのを待たれているような感じだった。 

自分は金目当てでは全くなかった訳ではないが、大叔父が突然倒れ、病院に入ってから、大叔父側の親族が群がり集まってきて自分は蚊帳の外になった。 

大叔父は無くなり、10年間、一切何もしていない親族が大金を相続した。 

 

大笑いの大万歳の大団円。人間は自分が死んだ後の事を考えなさい。 

死んだら関係ない、自分はまだ死んだりしない、そう思いたいのは分かるけど、無知な人たちのせいで、後から大変な目に合う家族がいる事を見て見ぬふりをするな。 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

祖母が高齢で先も短くなった頃、急に遠くから親戚が会いに来る様になったのを思い出した。 

遺産目当てだったのだろうが、やはり相続では何かと揉める。 

アメリカで宝くじに当選した人が、身内で殺人にまで発展した事件があったが、金は有りすぎても良くないと最近では思う。 

闇バイト強盗の対象にもなり得る。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

伯母さんの介護や財産管理を進んでやっていたならともかく、特に何もしてなかったんだから、不動産屋の手に渡ってしまっても、不思議ではないな 

そもそも、生活が苦しくて、伯母さんの遺産を当てにするというなら、それ相応の仕事はするべきだ 

 

▲40 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

>公証人は「遺言者本人が認知症でも、それを理由に作成を拒むことはない。形式が整っていれば基本的に認める・・・」 とあるが、正常な判断能力のない遺言者のものを認めることは、必ずその後のトラブルに繋がり、歪んだ相続を形成することとなる。 これだけ詐欺、窃盗事件が横行する中で、最も狙われ易いのは認知症の相続人ではないか。 法改正により、認知症等の正常な判断力の無い方の遺言書についての効力について、何らかの手立てが必要ではないか。 叔母と姪の関係では、姪の遺留分もゼロなのだから、死活問題だろうことは明らか。 

 

▲6 ▼5 

 

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日本人は金融や税をはじめとした、贈与、相続、遺言に関して無沈着に近いと思う。騙す奴らは論外として、政府があまりにも放置してるからこういう事が起こる。まず、学校で習う社会人になっても使わない単位はなくして、こういった社会で必要な単位を必修科目にすべきです。 

 

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地所関連は巧みに宅建の話を出して、契約に有利な話を進める事があるが、中には大嘘ついて大損害を講じさせる契約もしてきます。不動産は自己の財産ですから慎重に判断出来る勉強しておかないと、取り返しのつかないことになる事もあります。 

 

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要介護5って言っても結局はケースバイケースだから、意思疎通が出来ないとも限らないよね 

 

もしこの女性が、事業に失敗した後も金の無心を繰り返して伯母さんを困らせていたのなら、お手伝いさん(ヘルパーさん?)に「姪がもし来た時は追い返して下さい」って言っていた可能性は充分ある 

 

勝手に付き合いのある方が書き換えてたとか、第三者を入れず2人きりで書き直させていたなら本当にその人が相続していいか怪しいけど、要介護になった後も親族より献身的に務めてくれた方…ってなれば例え他人だとしても、遺産を残してあげようってなるのは自然な流れだと思う 

 

自分だったら、そんな介護もロクにしないでお金が必要な時だけ寄ってくる人に財産なんて、ビタ一文なりとも残したくないもの 

 

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今後にさらなる高齢化社会となり得る日本に於いて、不安しか無い。 

日頃から家族との話し合いが重要な事は言うまでもなく、早いうちから司法書士か弁護士を通じて、法務局ヘの正当な手続きをしておく事が、所謂『詐欺』からの被害防止に繋がる、その機会を伺っている輩には、隙を見せない事が何より重要だ。 

 

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相手側男性が認知症の伯母を騙すなりして、遺言を書き換えた可能性はあると思う。 

一方で、贅沢な暮らしをし、商売や不動産取引に次々失敗し、数億円の財産を使い果たすような姪がたかってくるのを察知。認知症の最中でも、自身の遺産をしっかり役立てられる人物に託そうと、伯母自身が行動を起こした、ともとれなくない記事。 

 

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多くのコメントが姪に対する疑義についてのコメントのようですが、そもそも元々作成していた遺言書を変更して全くの他人に全てを上げるという遺言書がまともなのでしょうか? 

仮に亡くなった叔母さんが姪に対して愛想をついていたとしても全てを相続させるという内容から0にするのは余程の確執でもない限りしないと思います。 

確執があったのかどうなのか?はこの記事からは分かりませんが、仮に確執があったとしても後から揉めることは分かるはずなので、最低限の分与くらいするはずです。 

また、遺贈される側も不動産会社であれば単に公正証書を書き換えて安心というわけにはいかないのは分かっているはずです。 

これだけの内容の書き換えを元の相続人に黙ってするならば、少なくとも動画を撮ったり見届け人を用意するなり複数の証拠が必要だと思います。とりあえず遺言書を書き換えさせてシレっと相続してしまおうという魂胆が見え隠れする気がします。 

 

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