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「フィリピンに帰ればいい」生活保護を求める日本育ちの女性が受けた “違法な”対応…背景にある「制度の誤解」とは【行政書士解説】

弁護士JPニュース 1/5(日) 9:00 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/8fdce4ef66e5bc5d3cb508c32cf10fe8acc436b1

 

( 244664 )  2025/01/05 14:36:56  
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外国人に対する生活保護の適用には誤解に基づく違法な対応が多いと指摘されている。

日本では外国人の人口が増加しており、日本で生活している外国人が生活保護を受ける権利があるにも関わらず、窓口担当者から「生活に困っているなら、帰国すればいい」という差別的な対応もある。

しかし、日本政府は在留外国人に対して生活保護法に基づいた保護を与えるべきだとされている。

生活保護法や厚生労働省の規定に基づいて、弱者に対する適切な支援が行われるべきであり、外国人に対する不当な差別は許されない。

(要約)

( 244666 )  2025/01/05 14:36:56  
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外国人への生活保護制度の適用には誤解に基づく違法な対応も多い… 

 

「貧困」が深刻な社会問題としてクローズアップされるようになって久しい。経済格差が拡大し、雇用をはじめ、社会生活のさまざまな局面で「自己責任」が強く求められるようになってきている中、誰もが、ある日突然、貧困状態に陥る可能性があるといっても過言ではない。そんな中、最大かつ最後の「命綱」として機能しているのが「生活保護」の制度である。 

 

しかし、生活保護については本来受給すべき人が受給できていない実態も見受けられる。また、「ナマポ」と揶揄されたり、現実にはごくわずかな「悪質な」不正受給がことさら強調されたりするなど、誤解や偏見も根強い。本連載では、これまで全国で1万件以上の生活保護申請サポートを行ってきた特定行政書士の三木ひとみ氏に、生活保護に関する正確な知識を、実例も交えながら解説してもらう。 

 

今回は、日本生まれ・日本育ちのフィリピン人女性が窓口担当者から受けた違法な対応と、最終的に生活保護を受けられるようになるまでの一部始終を通じ、「外国人に対する生活保護・社会保障」の問題を浮き彫りにする。(7回/全8回) 

 

※この記事は三木ひとみ氏の著書『わたし生活保護を受けられますか』2024年改訂版(ペンコム)から一部抜粋し、構成しています。 

 

日本で暮らす外国人の数は大幅に増加してきている 

 

フィリピン国籍の女性パウさん(仮名・40代)が、お子さんを連れて私の事務所へ相談に来られました。 

 

「生活に困っているなら、フィリピンに帰ればいい」 

 

そう役所で言われて、困り果てていました。 

 

在留資格があり、人生のほとんどを日本で暮らし、結婚をし、子どもも生まれ、働いて納税もしてきた女性。 

 

ほかの行政書士や弁護士に相談をしても、「元配偶者の家に居候しているなら、生活保護申請しても却下される。引っ越してから申請しないと、生活保護は受けられない」 

そう言われて行きついたのが私の事務所でした。 

 

上記の行政書士や弁護士らの回答は明らかな誤りです。実際には、他人宅に住んでいても、真に困窮して経済援助も受けられない状態であれば、生活保護は受けられます。 

 

なお、パウさんのように、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住者、定住者等の在留資格を有している外国人は、生活保護制度の運用上、「生活保護法に準じた取扱い」を受けられます(厚生労働省「生活保護実施要領等」参照)。 

 

 

パウさんは、長年日本で生活し、日本語も上手で、最初に電話を受けたとき、日本人かと思ったほどです。実際に、事務所でお会いすると、これまでの日本での苦労をとても朗らかに語ってくれました。 

 

亡きお母さまもフィリピン人で、生前長らく日本で生活し、仕事をして納税もし、日本社会に貢献してきたのです。 

 

フィリピン国籍のパウさんは、日本人男性と日本で結婚しましたが、結婚生活1年足らずで離婚。その後、離婚した元配偶者との間に2人の子どもが生まれましたが、男性は認知せず、自分の子ではないと言い張る始末。 

 

在留資格も有り、働いていたパウさんでしたが、そのストレスもあって病気になり、仕事を続けられなくなって収入が途絶えてしまったというのです。 

 

国籍はフィリピンでも、人生のほとんどを日本で過ごし、これまでずっと働いて納税もしてきたパウさんです。 

 

外国人保護の実施責任は、入管法に「在留カード」または入管特例法に基づく「特別永住者証明書」に記載された住居地の管轄福祉事務所にあります(日本人は住民票がどこにあろうと、実際に寝泊まりしている場所の管轄福祉事務所です)。 

 

例外的に、外国人であるDV 被害者が住居地の変更届出を行うことができない状態にある場合は、日本人と同様に実際の居住地で生活保護を受給できるケースもあります。 

 

行政書士 三木ひとみ氏 

 

生活保護の相談に行ったパウさんに、窓口の人が放った言葉は「生活に困っているなら、フィリピンに帰ればいい」。 

 

人生のほとんどを日本で過ごし、日本人と同じように働き、税金や社会保険料も納めてきたパウさんに、何と心ない言葉でしょうか。 

 

前述したように、日本政府は、定住外国人に対し、通達により、生活保護法に準じた保護を与える運用を行ってきています。 

 

通達は行政内部の法解釈・運用を統一するための基準なので、これに則った運用が行われなかった場合には、裁量の逸脱・濫用として違法の問題が生じ得ます。 

 

在留資格を持つ外国人の方には、社会保障制度の運用上、保護を受ける権利があります。それなのに「生活に困っているなら自国に帰れ」とは、明らかに、行政の裁量逸脱行為と言わざるを得ません。 

 

このような違法な外国人差別は、残念ながら生活保護行政以外でも見られます。 

 

 

土曜日に事務所に相談に来られたパウさんの生活保護申請は、2日後の月曜日にさっそく、特定行政書士(※)が申請書を作成して、福祉事務所に代理提出、受理されました。 

 

※官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ行政書士 

 

病気なのに、国民健康保険料が払えずに通院ができなかったパウさんは、福祉事務所で生活保護申請中であることを証明する書面を発行してもらい、無事に、自己負担なく病院にもかかることができ、ほっとしたとのことでした。 

 

申請後、パウさん本人が、直接福祉事務所の担当者に相談したときは、「調査期間中は医療費は無料にならない」と、いったんは対応を拒まれてしまいました。 

 

そこで、当事務所の行政書士が再度担当者に電話連絡をして事情を説明し、対応してもらったものです。 

 

本来、生活保護法や、厚生労働省の「生活保護実施要領等」や通達等にしたがって、弱者の立場に配慮し血の通った行政運営が徹底されていれば、行政書士がパウさんと福祉事務所の間に入る必要もなかったはずです。 

 

これは「外国人だから」で済まされる問題ではありません。日本人に対しても、あの手この手で生活保護の申請を諦めさせようとする「水際作戦」などの対応がとられることがあります。 

 

ともあれ、逆境でも明るいパウさん。 

 

小学生のお嬢さんが持っていたビーズをあしらったハンドバッグを「とてもかわいいね」と話す私に、「私はセンスがいいから安いものを買ってもほめられるの!」と笑顔で返してくれたパウさん。 

 

無事に病院に行き、必要な薬をもらうことができて、ほっと、胸をなでおろしたのでした。 

 

今後、パウさんのような定住外国人だけでなく、日本で働く外国人労働者の生活支援・社会保障をどうするかということが、重要な課題になっていくと想定されます。 

 

外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法が、2019年4月1日に施行されました。新しい在留資格として、一定の専門的・技術的な業務を担当できる「特定技能」(1号、2号)が設けられたのです。「技能実習」の資格から「特定技能」への資格に移行することも認められるようになりました。 

 

これは、深刻化する人手不足への対応として行われたものです。ひとえに「日本社会の都合」によるものといわざるを得ません。 

 

在留資格を持って働く外国人労働者は、日本人と同様に税金を支払い、社会保険の加入義務を負います。そのような人々に対する社会保障も含めた生活支援の制度をどのように設計すべきかという問題は、今後、避けて通れないものになっていくと考えられます。 

 

なお、国会では、外国人増加による治安悪化を懸念する意見も出ましたが、『令和6(2024)年版犯罪白書』によれば、実際には、来日外国人犯罪の検挙件数は2005(平成17)年を、検挙人員についても2004(平成16)年をピークに減少傾向が続いています。 

 

また、犯罪に至ったケースの多くは、日本での貧困や差別、教育の問題が背景にあると言われています。 

 

治安維持のためにも、外国籍の方とそのお子さんの日本での生活支援について、日本の伝統的な美徳である「思いやり」を持って考えてもらいたいと思っています。 

 

三木 ひとみ 

 

 

( 244665 )  2025/01/05 14:36:56  
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日本の生活保護制度に関する意見や論点がさまざまな視点から議論されています。

多くの意見が、日本国民の税金を用いた支給の適切な対象者選定や、外国人に対する生活保護の在り方について懸念を示しています。

一方で、法律的な規定や外国人に対する生活保護支給の問題に対しても疑問や提案があります。

 

 

多くのコメントの中から、外国人に対する生活保護支給については厳格な制度の見直しや法的根拠の明確化が求められる意見が見受けられます。

また、生活保護の適切な運用や不正受給への対策が重要視されています。

一部では生活保護受給者の条件や支給の内容についても意見がある一方で、外国人差別や法律違反についての懸念も表明されています。

 

 

総じて、生活保護に対する日本国民の理解や要件の厳格化が求められ、外国人に対する支給に関しては法的根拠や適用条件の明確化が必要とされていることが伝わります。

(まとめ)

( 244667 )  2025/01/05 14:36:56  
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=+=+=+=+= 

 

今の日本が外国人を受け入れる利点は、労働力と消費者の2つだ。 

仕事をして収入を得て、その金で日本で消費する。 

この2つの利点があるから、外国人を受け入れる利点がある。 

しかし、外国人が生活保護を受けてしまうと、社会保障制度に悪影響がある。 

その上、生活保護の金を国内で消費せずに祖国に送金した場合、損失が拡大する。 

日本で生活保護を受ける要件を見直し、日本の利益になる制度へ変える必要がある。 

 

▲4264 ▼156 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護のニュースでいつも思うのは病気や心身の障害でどうしても働けないという人は仕方ないとしてもそうでない人には1日あたり2〜3時間の軽作業の仕事を義務付けしても良いのではないかと…。権利の主張だけではなく義務も果たさなければ社会は回りません。 

今現在私は最低賃金で1日7時間みっちり働いていただける給料は生活保護(住居費用込みのもの)以下の金額です。そこから医療費や光熱費や家賃を差し引いたら…、、、という生活です。昨今のインフレなどもありとても厳しい状況です。 

また年金額と生活保護のアンバランスも取りざたされていますよね。 

外国籍の方々に手厚く生活保護を支給する国は日本だけらしいですよ。 

 

▲1200 ▼36 

 

=+=+=+=+= 

 

欧州各国を見ている限り、最初は外国人労働者の受け入れで経済的メリットがある。次第に移民の生活保護など社会保障費が加速度的に増加していき、国の財政を圧迫する。 

こうなるのは確実なわけで。 

日本に来て数か月、数年で生活保護申請しているような外国人が増えたら日本終わるとしか思えない。 

 

▲3678 ▼53 

 

=+=+=+=+= 

 

人種に関係なく「結婚一年未満で離婚→離婚後も同居し続け、離婚した元夫との間に2人も子を成し続け、現在も尚同居中」とは一体?もし児童扶養手当を受給していれば、不正受給と偽装離婚を疑われ兼ねない案件かと思うが、更にその状況からの生活保護申請。同居中の元夫も無収入という事?しかも双方避妊せず、認知もしない。外国人差別以前に解決すべき問題が山積み過ぎる。問題を外国人差別にすり替えると、根本的な問題は解決出来ないと思う。 

 

▲82 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

「自国の大使館を頼ってください」でいいと思う 

 

その為に大使館があるんだろ 

 

国民を守るのは国家の責務なんだから、フィリピン人を守る責務はフィリピン政府に一義的なものがある 

 

大使館から日本の生活保護を受けるように指示があったなら、国家として後からフィリピンに請求書を出せばいい 

 

大使館が無い国は外務省が問い合わせて、帰国させるか、生活保護を受けさせて費用を後ほど請求するか問いただせばいい 

 

根本的に、日本行政が外国人の生活に責任を負おうとするのが間違い 

 

▲3366 ▼82 

 

=+=+=+=+= 

 

最後のまとめ的な書き方を見ると、この人はまるで日本が悪い?ような意見であるが少し基本的に気の毒可哀想ではなく社会人として基本的な事が欠けているように思う。 

ジャーナリストには多かれ少なかれこう言う輩が多いが世の中は社会を形成する上で最低の基本的な努力が必要である。それから離れた者は何かの障害が有ればセーフティネットをもって救えばいいがそうでないことが最近多く見受けられる。 

日本を日本人が住みやすくする方法を模索しなくてはならない。 

 

▲834 ▼18 

 

=+=+=+=+= 

 

記事内に「ごくわずかな(生活保護)不正受給者」とあるが、ホントにごくわずかなのか? 

病院勤務だが、病名も取って付けたような輩が生保振りかざして入院するケースを良く見かける。生保なのに入院保険に加入している(本人以外が掛けている)や、おおよそ生活に困窮している方が所持できないような高価な物を持っていたり、旅行に行く話で盛り上がっていたり…全く勤労している人間をバカにしているなぁと頻繁に思うのだが。 

 

▲32 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

入管法に在住外国人は条件として自活できることとなっているから 

法律的には役所が言っていることが正しい。 

そうじゃないと滞在しているすべての外国人が対象になってしまうからだ。 

だったら条件が厳しい場合もあるが、帰化するしかない。 

 

 

逆に金がない日本人が外国で生活するのは容易じゃない。 

就労ビザも簡単じゃない国もある。 

日本と違って大金がないと医療も受けられない。 

 

▲2195 ▼31 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも生活保護って本来は生活保護法第1条で日本国民を対象にしていたものが、厚生労働省の局からの通知によって外国人にも適用されるようになったが、やはりもう一度原点に戻って、あり方を考えるときが来ていると思える。 

もう定住者、永住者という時点で貰えるような環境はよくないし、本来の生活保護のあり方を見直して、日本国民の本当に行き渡るべき人に行き渡る環境作りが第一の優先順位だと思える。 

 

▲1443 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護を受けられるかどうかは結局のところ、その役所次第なのでしょうね。ネットのニュースではどこぞの役所が、日本に来てすぐの、中国人何人かの生活保護を許可したとかありますし、本当に保護が必要な日本人が受けられずに餓死したり…明確な運営基準はあるのでしょうか?一度保護の対象になった人に対しても、その後も必要かどうかの定期的な厳しいチェックは必要だと思います。 

 

▲994 ▼9 

 

 

=+=+=+=+= 

 

一見きついように見えるが生活保護は日本国民が最低限の生活ができるように決めた憲法にかかれているものを制度化したもの。それを拡大会解釈し外国人、外国籍の人間にも国内で生活しているというだけで受給させている。その原資は国民の税金。そのうえ憲法は日本国民がとうたっていることから外国人には受給権はないものだと思う。あまりにもお人好しな今の行政はここでいったん立ち返り本来の姿に戻すべきだ。 

 

▲951 ▼18 

 

=+=+=+=+= 

 

元配偶者の家に居候をしていては生活保護を受けられないということを誤りと断じているが本当か。 

生活保護は世帯単位で、同一世帯で何人かだけが生活保護を受けることは出来ない。同一世帯とは、生計を一つにしているかどうかということで、同じ家、一つの台所で完全に生計を分けることは不可能なのではないか。 

これが罷り通ってしまうならば、偽装離婚などの不正の温床になってしまうと思うのだが。 

また、「フィリピンに帰ればいい」と言う対応を心がないと批判しているけれど、「帰ればいい」と言ったのならば言い過ぎだと思うが、生活保護はありとあらゆることを活用しても生活が成り立たない人の最後のセーフティネットであり、生活保護を受給しなくても生活が成り立つ可能性を確認することが悪いとは思えない。 

士業だから申請手続きを代行するのが業務だけれど、生活保護ありきで誘導することはやめていただきたい。 

 

▲633 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

日本人と結婚したのなら日本国籍を取得すれば良いのにと思うし、チョット作り話的な感はありますが、長年適法に日本に定住していて相応の負担をしてきた人たちには国民と同様な社会保障を受ける権利は有ると思います、ただ日本の社会保障にただ乗りしようと来日してくる人たちもいるので、その辺は厳格な対応をして欲しいと思います。 

 

▲496 ▼36 

 

=+=+=+=+= 

 

筆者の生活保護代理申請に係る報酬は誰が支払っているのだろう?士業の方が書いた記事だから自分なら上手くやれると言う宣伝にも思える。 

記事の例では、申請者の永住資格の有無をなどぼかしているし、まるで元配偶者が自子を認知しないように書かれているが、なぜDNA鑑定よる認知等を求めることもなく同居し続けているのかなど不自然な点が多く、信用に値しないと感じる。 

いずれにせよ、外国人に対する生活保護支給は憲法違反の裁量行政で法的根拠がないので、早急に廃止して日本国民が納得できる別の制度を作るべきだ。 

 

▲261 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

このケースで必要なのは生保じゃなくて強制認知手続きだと思う。 

それに1年足らずの結婚生活で子供2人ってどういうこと。少なくとも1人は婚姻中の子なら自動的に元夫が1人は扶養義務あるのでは? 

認知されれば扶養義務発生するし。 

他の弁護士が断ってるってそれなりに理由あると思うよ。 

世の弁護士さん、こういう事例より養育費不払い対応仕事にすれば、結果的に保護減らせたりして社会も依頼人もありがたいと思うんだけど。 

 

▲407 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

長年収めてきた年金ももらうとなるととても生活が難しい金額で生活保護の方が高額、という矛盾。日本人が生活保護を受給できずに餓死、なのに入国して1年も経たずに受給できる外国人。間違ってる。この人の場合は納税や社会保険料等を支払ってきた、と言うのであれば受給資格はあると言えるのではないかとは思えるが、離婚した人と同居では偽装離婚状態にはならないのか?日本人だって生活保護費が支給されると全額引き出しギャンブルに行く人もいる。たとえわずかでも収入がない人への支給後の生活は把握し、ギャンブルに費やしているのであれば支給停止に。遊んで生活費が手に入る制度は日本を破壊する。 

 

▲396 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

外国人に対する生活保護の根拠とされるのは記事中にも出てきた通達というモノなんだがこれがそもそもの問題だと思う 

こう言っては何だがたかが局長通達でしかないモノだし昭和29年に当分の間日本国民に準ずるというもの 

普通に考えれば当分の間とは明確に期限を切っていないだけで数年程度じゃないのか? 

法令などで使われる場合は改正などが行われない場合は半永久的に適用されるという解釈もあるらしいがこの通達が出された時とは日本の国内状況自体が違いすぎる 

この通達が出されたときに想定していたのは戦前や戦中から日本に住んでいた元日本人に対してであって今のように来日して間もない外国人に対するモノではないはず 

最高裁でも外国人生活保護は違法という判断が出ているのだからいいかげん人権屋にいいように利用される通達は取り消すべきだと思うけどね 

 

▲318 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護だしてあげればいいじゃないって思う人が基金でも作って、お金を出し合ってそこから捻出したらいいんじゃないかな?かわいそうだって思うなら自分のお金を分けてあげればいいと思うんですけど。 

 

▲588 ▼21 

 

=+=+=+=+= 

 

フランスで2025年から、生活保護(RSA)受給者に対して週15時間の就労活動が義務付けられることが決まった。すべての受給者はFrance Travail(雇用支援を強化し、失業者の社会復帰を支援する組織)に自動的に登録され、雇用契約への署名が必要となる。 

もちろん老齢・心身の障害・病気などで働けない人は特例措置を設けるべきだし、運転免許等や職業訓練も就労活動に入れてもいいと思うが、同種の制度を日本でも導入すべきだ。 

また外国人については生活保護を段階的に廃止した上で、別制度を創設の必要性を検討すべきだ。 

 

▲21 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

自分は、市町村における生活保護の受け付け事務について、全く見識がないのですが、コンピューターシステムが生活保護の可否を判断することにすれば、こうした問題は起きないと思うのですが、市町村ではこの事務がどの程度システム化されているのでしょうか。 

厚生労働省のウェブサイトを見ると、「生活保護システム等標準化検討会」で検討が進められているようですが、手がけるのが遅すぎるような気がします。 

この記事では、外国人労働者の在留資格が拡大されることについても言及されていますが、早晩、日本でも外国人労働者の問題が、大きくクローズアップされると思います。現在は失業率が3%を下回っていますが、失業率が3%を上回ってくると、外国人労働者はこれ以上入れるなという世論が強くなると思います。 

ですから、景気が良く失業率が低い状況でも、安易に外国人労働者を入れるべきではないと思います。 

 

▲30 ▼5 

 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護は日本国民の本当に必要としている人が適切にうけられるように、制度をきちんと見直すべきだと思う。 

金額も国民年金の7割までとかにしないと、苦しい中から年金を払う意欲もなくなる。(年金を上げる方向で調節してほしいけど、まあ無理だろうな…) 

また不正受給があった場合は厳罰に。 

外国人の場合は3ヵ月とか期間を決めて、その間に帰国するか残れるようにするか考えてもらい、かかった額は各国へ請求するようにしてほしい。 

 

▲85 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護は、日本国民の日本人の為のセーフティネット、他国でも外国人は、日本のような手厚い制度はない。子供手当や子供支援も、日本人を増やすための政策のはず。 

日本人は日本人の為に働いてる。 

自国の方が手厚いなら帰るはず。 

元の政策の意味を振り返って、原点に戻していただきたい。 

何故、外国人のために税金が使われるのか、既に日本は他国へ多額の支援をしている。 

 

▲273 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

むやみに外国籍の人に生活保護を許可するのは如何なものかと思うが、この人の場合どうなのかな? 

他に本当に生活する術がないのか? 

ないなら在留資格もあるし仕方ないと思うが、地方によっては特定国の外国人には調査なしに生活保護を許可していると聞いている。 

どうも前政権からの引き継ぎで特定外国人優遇政策をしているらしいが、ことは公平に公正に行うことを希望する。 

 

▲14 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護費や生活保護受給者の生活費は税金なので、ある程度入り口で厳しい対応になるのは必要だと思います。誰でも困窮したら受給できる制度でも、悪い事をする人がいる以上仕方ないと思います。国に帰れば?は1つの提案として言っただけかもしれないし、役所には必要書類を揃えて万全の体制で挑むのが良いと思います。 

 

▲4 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

この女性の言い分通りなら、日本人の元配偶者が子2人を認知しかつ離婚しているなら、「日本国籍保有者の保護者」として最初から生保を受給できたはず。 

生活保護手続きと同時に子の強制認知を進めるべきだよね。 

そうすればやることだけやって認知もせず父親の仕事をしない輩から養育費を取れるわけだし。 

 

▲261 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

この話とは真逆である偽造パスポートを使って長期に在留した挙げ句に日本から退去を申し付けられた事に異を唱える話と違って、在留資格を持ち、長年日本に定住し納税もきちんとしてきたのに何で国籍を日本に変更する考えにならなかったのかが解せないのです。 

 

子供の認知の問題も抱えて大変な難儀を強いられる現実があっても、あくまでも日本が法治国家である大前提があるし、もしもこれが悪しき前例となれば、情緒が法を上回る看過出来ない問題にもなるのは自明の理とも思う。 

 

▲69 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

>通達は行政内部の法解釈・運用を統一するための基準なので、これに則った運用が行われなかった場合には、裁量の逸脱・濫用として違法の問題が生じ得ます。 

 

 

通達等は内部での意思統一に過ぎません 

違反した場合、直ちに違法になるものではありません 

 

なぜなら、行政には立法権限がないからです 

行政の勝手な法解釈が法的意味を持つなら 

大問題です 

 

あくまで運用上の内部の意思統一です 

それが適法違法は別問題です 

 

▲262 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

>離婚した元配偶者との間に2人の子どもが生まれましたが、男性は認知せず、自分の子ではないと言い張る始末。 

 

まずここをどうにかしてもらいたい。他の記事にもあるけど、はらませて逃げる男が多い。捕まえて養育費を強制的に払わせる仕組みにしてもらいたい。 

 

あと生活保護は簡単にもらえる制度になったらこの国は破綻するので、それが日本人でも厳しくはあってほしい。 

 

▲211 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも生活保護法が出来た時のモットーは 

「無差別の平等」です。その時ですら準国民扱いの永住外国人は保護すべきだという事になりましたので生活保護法自体を改正して永住者は保護する法律へ正式に変えるべきなんですよ。 

外国人に生活保護を出す国は無いとか言う人がいますが、結構出してる国ありますからね。特にフランスなんて日本人をかなり保護してます。日本も先進国として外国人排除ではなく外国人にも保護を与える懐の深い国であるという威厳を誇示してほしいものです。 

 

▲1 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

「犯罪に至ったケースの多くは、日本での貧困や差別、教育の問題が背景にあると言われています。」って根拠となる統計とかあるんですかね。それに貧困や教育は親の問題が多く、それを日本社会だけのせいにするのは一方的です。また、この方の背景も一方的な話ししかなく、どこまで真実かはわかりません。経済的な自立もないのに、子供をつくってしまうのは、本人の問題であり、日本社会が差別的だからではないと思います。確かに日本籍の子供を養育していれば、生活保護の対象になりますが、それにかこつけて日本社会がことさら差別的と言うのは、意図を感じますね。 

 

▲17 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

どこで区切るかの問題。 

国に帰れ、は働けと同義。 

あらゆる手法をした上でどうしようもない人が日本で生活保護を受ける。国へ帰りその国で対応するべき人間である、と認識されてるからの発言。 

それと配偶者の家に居たら配偶者からの支援がある、又は配偶者へお金が渡る、又は偽装離婚、と思われます。だから出ていく事を条件にするわけですね。他人の家に金を払って居候するとはかなり離れた見解です。他人ならオッケーだけど家族なら駄目、又はその逆って法的に色々ある。水際作戦は本当にどうしようもない人をより助ける為の対策。 

どうにか出来るのにそれをやりたくないからの選択で選べる生活保護ではキリが無くなる。 

 

▲8 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

外国人への生活保護は、厳密には法的権利ではなく、行政の裁量による運用に委ねられているにすぎません。 

したがって、予算が厳しい状況では、日本人を優先し、外国人への支給が制限されることもあり得る状況です。 

 

2014年7月18日の最高裁判所の判決では、以下の趣旨が示されています。 

 

生活保護法の規定は、その対象として日本国民を想定しており、外国人には直接適用されない。 

永住者や特別永住者などの一定の在留資格を持つ外国人については、生活保護制度が行政の裁量により準用される運用がある。ただし、これは生活保護法に基づく法的権利として請求できるものではない。 

この「準用」は、行政の運用方針に基づくものであり、法的には日本国民と同じ権利を保障するものではない。 

 

▲20 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

日本の生活保護はその多くをマネーで支給し、サービスでの支給は少ない。 

 

日本に住む人間が生活する上で必要な、例えば、「教育の無料化」で保育園幼稚園の利用は、令和元年10月1日から無償化されている(所得制限は残っているが)。住居や医療もベーシックな部分は基本的に無償化すべきであり、その上に60歳までの現役世代をサポートする生活保護のマネー支給があってしかるべきだろう。海外での公的扶助はマネーでなく全国民一律のサービスがメイン。 

 

生活保護は全国民が頼れるものである。しかし、現金支給であとは教育も医療もすべて勝手に自由にやってくださいでは、ベーシックインカムへと移行せざるを得なくなる。 

 

今のままだと、生活保護制度は、すごいぞ日本の陰に、無知や偏見に裏打ちされた差別がしみこむのを助長することになる。 

 

▲5 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護は日本人を支えるセーフティネットだ。 

生活保護受給を蔑むような論調が散見されるが大きな間違い。 

 

ただ運用に問題が有る。 

不正受給はもってのほかだ。 

また、日本国の制度なので、外国籍の外国人には適用されるべきではない。 

 

政治家や行政やマスコミなどの反日勢力が外国人にどんどん生活保護を受給させようとしているのは大きな問題。 

 

▲58 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

人権を盾にこのような事が拡大するのは避けなければならない。国民のための制度であって、外国人ならその国の大使館に駆け込むべきです。税金を払ってとかありますが、日本人が海外で暮らしても同様にその国の法律に従い納税していますよ。 

それにこの女性の場合、日本語が得意ならそれこそ本国に帰って、日本の現地法人でも、日本人相手の観光業でも仕事はあるはずです。それもかなり優遇されるのでは? 

そもそもフィリピンで日本人が同様のサービスが受けられるのか?相互主義に基づくべきですね。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

外国人に生活保護を出すのがいいか悪いかはおいときますが、 

論点がズレてしまっているように感じます。 

外国人だから差別したのではないでしょう。 

 

「元配偶者の家に居候しているなら、生活保護申請しても却下される。引っ越してから申請しないと、生活保護は受けられない」 

 

と役所は言われているので、役所は外国人だからではなく、援助してもらえるなら、そっちを頼ってということでしょう。 

 

ただ、この場合でも生活保護受給は可能です。 

住居手当分は差し引かれますが。 

私も昔頼まれて、交渉してあげてたことありますが(全部受給通しました)、大都市程話がツーカーですぐ通るのですが、小さい役所程、法律がまったくわかってないから話が通じなくってイライラしました。 

 

外国人に渡す、渡さないは役所とは別問題なので、現状は出す運用なので恣意的に判断はしないでしょう。愛知県の安城市は外国人差別やって問題になりましたし。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護受給要件を厳格化し、必要ないのに受給してる連中の保護支給をやめればいい。 

 

また、生活保護は恵まれすぎている。「これなら働いた方がマシ」って思う様な制度にしないとダメ。例えば酒・タバコ・パチンコは厳禁。基本商品券。本人の状況に合わせてなんらかのポランを義務づける等。そしたら本当に生活保護が必要な人だけが申請するようになる。 

 

▲13 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

日本人の多くが生活保護受給に納得しない理由が大きく3つ。 

 

①税金取られすぎで余裕がないので、貰う側の人に敏感。 

②国民年金満額の倍以上、生活保護の方が優遇されている。(医療費も無料) 

③生活保護で時間もお金も余裕をもって生活している人がいること。タンス預金ならバレないし、親族や赤の他人経由で、資産作ることができる。 

 

特に、真面目に働いてきて、年金をきちんと納めてきた人より優遇されている制度に日本人は敏感だ。 

 

外国にルーツをもつ人の受給に関する答えにはなっていないが。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護の見直しが必要 

物価高で日本人(日本国籍)すら生活に余裕のない人が増えているのに他国籍の人のために税金を使われるのは釈然としない 

もちろん他国籍の人も税金を支払ってる場合もあるわけだから、日本での労働期間と納税証明により資格を与え、かつ、支払期間もある程度まで(数ヶ月まで)と定める(帰国するとか自国大使館に相談するとかの対処で何とか出来るのだから)べきかな 

免許取得もそう、国際免許証でのレンタカー貸し出しもそう、不法在留の在留し続けられる現状もそう 

日本の制度を悪用されてるケースが日本がなめられる原因だと思う 

それで国民が苦しむ(支払った税金が無駄に使われて恩恵がない)のは強い姿勢で即刻止めるべき 

左側野党がなんと言おうとも 

 

▲47 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

外国人に限った話ではないが、こういうときに問題になるのが偽装離婚(実際は元夫の生計下にあるのに、DVで経済的援助を受けていないと嘘をついて妻単身で生活保護を受け取るケース)。で、偽装離婚の証明は難しいから行政が慎重になるのは当然。 

生活保護法には厳格かつ性悪説的な運用が求められる。 

 

▲12 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

単に在留資格を取得して「適法に日本に滞在」していると言っても、その在留資格が技術、技能、研究、短期滞在(観光)、就学等の入管法別表第1の在留資格(活動に基づく在留資格)の外国人であれば、就労が制限され、又は就労ができないこととされていることから、生活保護法を準用していないところです。 

 

▲184 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

日本人と結婚し、子供ができれば日本人として帰化できるし、子供がいない場合は夫婦でいた期間が10年過ぎれば帰化できる法になっているはずだ、だから日本人との子供が出来たのだから、日本人として認められるはずだ、だから、生活に困窮すれば生活保護は受けることが出来る、逆に純な日本人には甘過ぎる、何故なら、働けるのに働かないで生活保護をもらっている人が多い世の中である、逆に生活保護を打ち切ればよいと思うことが多い。 

 

▲14 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

全部がそうだとは言いませんが日本で金借りたり税金の滞納したりしても最終的には母国に帰ってそのままなら踏み倒せると考えている外国人もかなり居ますよ 

日本で荒稼ぎして母国に金を送り続け借りてた部屋もゴミだけ残して居なくなるのはあるあるです まず年金なんて貰わないのに払わなければいけないのはなぜ?と言っている外国人はいます 

 

▲215 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

日本は、人の流動性がないので、同じ人がずっと同じ組織で同じ立場に居続けるので、立場や考えや環境が固定されます 

 

つまり逆の立場の人の立場が理解できないです 

 

役所の人は、ずっと役所の恵まれた立場で、ずっと社会的ヒエラルキーの上の立場で居続けるので、自分は上のヒエラルキーだと思い込んでしまいます 

 

他国で、なぜ、労働者の流動性を確保しているかといえば、いろいろな人に色々な立場を経験させて、権力を分散化したりスキルを分散化したりして、国内にスキル分散により社会機能不全リスク分散をしたり、所得を分散して、消費が偏らないようにして経済活動を円滑に行えるように政策統治しているからです 

 

▲2 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

外国人が日本での生活に窮したら、母国の大使館に助けをも求めるべきだ。 

大使館の機能は自国民の保護だからだ。永住者が「生活保護法に準じて」といっているように準じるのであり日本人と同じである必要はない。 

憲法25条が外国人を対象にはしていない。 

「フィリッピンに帰ればいい」は一つの適切なアドバイス。永住者たる地位は在留資格でアメリカのような永住権を認めたものではない。在留できなければ母国に帰るのは当然。これを差別だとか言って騒ぎを大きくする弁護士、行政書士がいるのはおかしなこと。 

 

▲26 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

日本人と同じように平等に義務を果たしているのならいいのではないですか? 

ただ外国人を言い訳に長年住んでいるのに人生設計もせずに、1年たらずで離婚したあげく、同居を続け元旦那と子供を設けるとか常識的に考えて婚姻関係だと生活保護をもらえないから?とか色々と勘繰ってしまう原因があるから私も素直にどうぞとは言えないんですよね。 

そしてこういうイレギュラーというか、頭を捻ってしまうような例を上げて生活保護がもらえないのは外国人差別だからだ、というオチに持っていくのも共感が得られにくい気がします。 

 

▲21 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

私の弟が5年前、交通事故に遭い、障害2級の年金を受給するようになりました。 

診断書には「就労不能」「不変」と書かれてあります。 

20年間真面目に働いて、税金も社会保険も、厚生年金も国民年金もまじめに払っていましたが、いざ、もう働ける体ではなくなったら生活保護よりもらえず、愕然としました。弟は障害年金から、国民健康保険も払っています。 

日本は情治国家ではなく、法治国家です。 

外国籍の人を母国の大使館に行くよう促すことが、なぜ「冷たい」と情緒的な理由で責められるのでしょうか。 

昨今問題化している、川口市のクルド人問題も、20年前から「出稼ぎ労働者」と法務省が認めているのに、左派系日弁連がこれをうやむやにして難民申請を繰り返しさせていたことが発端と報じられましたね。 

ここ30年の日本は税金・社会保険とも重税国家です。生活保護は必要だと思いますが、日本国民のために使うことは当たり前のことです。 

 

▲5 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

通りかがりです 

在留資格と日本国籍者とは別物。 

第二次大戦後、戦前から日本に住んでいた外国人が高齢になっていき、その方達が亡くなるまで一時的に外人だけど、生活保護出す。特例的に、限定的に行われていた。 

こんな長期間、誰でも、旅行者でも、少しでも働いたら、何でもかんでも生活保護出す何て想定してない。政治の癒着と、対外圧力で、全くおかしな制度に意味合いを歪められている。 

 

▲84 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

本来生活保護とはどうあるべきという精神は尊重しつつも、現行法の元で保護される対象であるなら救済しなくてはならない。この記事のフィリピン国籍の方もそうなんでしょう。問題なのは、保護の対象ですらないのにその渡航目的からしても脱法的に生活保護を与えてしまっている例が多いから、役所対応も多くの民意も頑なになってしまうところだと思う。ダメなものはダメをちゃんと言えてこそ、始めてイエスと言えるもの。 

だが、かつて海外に数年暮らしていた立場からもコメントしておくと、もし海外で日本人が同じ立場になったとしたら相手にはされないだろうな。私の場合だったらまず労働許可証が更新されず、その時点で強制的に帰国以外の手段が取れなくなる。日本は既に世界有数の外国人への寛容な国を実現している。 

 

▲14 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

在留資格があるだけで日本国籍を所持して無いんでしょう? 

ならば過去に最高裁による判決例にもある通り日本国籍所持者以外への生活保護は妥当ではないと判断されるのは、差別とか意地悪をされているとかの次元の話ではなく法律に乗っ取った正当な判断、決定では? 

 

むしろ一部の外国人が日本の生活保護を受給していることの方がおかしいと思う。 

 

▲9 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

外国人による日本の社会保障制度悪用が多過ぎます。このままでは、日本人の生活が立ち行かなくなりますよ。生活保護は、税金を納めているからどうのという問題ではないです。他国でも生活が出来なくなれば、「自国の政府機関にご相談下さい」が当たり前。日本だけですよ、外国人なら甘々な国は。もう日本は裕福な国では無くなってきているのだから、いい加減外国人優遇措置は改めるべき。 

 

▲39 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

昨今、どこの会社でも外人さんが活躍されている。 

人目につく職業と言ったら、コンビニ店員さんが最たる例だろう。とにかく外人さんが多い。工場系も外人さんがたくさんいて、企業によっては大半を占めることも。そういう恩恵も大きいのに、一概に外人さんに生活保護は辞めろというのもおかしいと思う。彼らだって日本に大きく貢献している。 

パチンコなどギャンブルに使う日本人生活保護者だってたくさんいるのに。 

 

▲3 ▼25 

 

=+=+=+=+= 

 

持ってる者から持たざる者が、色々もらうのが当たり前(盗む事も含)と言う考え方の途上国の人々は多い。 

 

その方々が善い人かどうかではなく、それが当たり前と思う人が多いのだ。だから、自分より困った人を助けるのも当たり前にやる。 

 

でも、生保が日本で受けられ良い医療がただで受けられるとなれば、それを目的とする外国人が多く入って来ると思う。 

 

外国人に母国に助けを求めなさいと言うのは、酷いことなのだろうか? 

 

現役時代税金を納めてきた日本人が貧困になり、それでも働いているのにね。途上国の人は、日本で稼いで母国に送金し家を建てたりしてるよね。 

 

日本人は、必死に働いても日本に家を買うのも難しい。やっぱり、日本人にとって不公平感あるんじゃないかな。 

 

ちなみにに、年金生活の私は生保より少しばかり高いが介護保険料も国保も家賃も払っている。これ引かれたら、生保以下と思う。仕事も少々して補っている。 

 

▲4 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

外国人には一律で生活保護を行わないように法律改正するべき 

国の法整備があいまいすぎる。 

マスコミでも問題になっている、来日してすぐに生活保護受給申請できる 

現制度を変更するべき 

政府は、財源が無いと明確に言っているのだから 

生活保護が必要な日本国民を優先するべきだ 

外国人に生活保護費を支給するなら、減税してほしい 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

「ごくわずかな悪質な」というけど、比率の出し方を間違えてる。 

支持者の弁護士さんたちは「パチンコは生活のために必要だ」と、博打に生活保護費を使って良いと主張している。 

 

必死に働いて生活をしている人間たちは博打で金を捨てるような余裕はなく、生活保護費でパチンコ三昧の人たちのことを「悪質」と呼んでいるんだからさ。実際、働けるのに保護受けてる人は多いよ。都内ではその人達専門の不動産屋があるくらい。 

 

とはいえ、一生懸命頑張ってそれでも倒れた人達に支給することには文句ありません。 

 

▲8 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

こういう人権派の人達の意見を読んでいて何時も思うのですが、移民の権利を主張するばかりで義務については余り触れません。日本の法律、日本の慣習やルールを守る義務を果たしてから初めて、権利は主張されるべきでは。それに移民個人対日本人社会ではなく、対移民のコミュニティーで考えるべきでは。そこには犯罪目的で移住した人も、税金を納めて日本を支える義務を果たさず、生活保護等の支援を受ける事を目的に移住して来た人もいます。集団でのルール違反に対する日本人は個です。移民の増加で集団も規模が拡大して来ています。暴動を起こされた時のシビリアンコントロールが効かなくなるのは怖いです。 

 

▲54 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも103万の壁で騒いで居る国だからな日本は。ある意味世界一の福祉国家かもな。 

103万の基準は最低限生活に必要な金額として設定されたはず、だから控除や扶養に入れるが扶養に入れるって事は配偶者が居るか保護者が居るってことだからマシですが、一人身で103万はキツイよ、それに反して生活保護はもっと貰えるし医療費も無料です、アンバランスです。働き損。 

しかも外人にまで生活保護って凄い福祉国家だよね。 

 

▲12 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

〉在留資格を持って働く外国人労働者は、 

〉日本人と同様に税金を支払い、 

〉社会保険の加入義務を負います。 

〉そのような人々に対する社会保障も含めた 

〉生活支援の制度をどのように設計すべきか 

〉という問題は、今後、避けて通れないもの 

〉になっていくと考えられます。 

 

言ってることはよくわかりますし、 

確かにその通りです。 

ですが、 

だからと言って、 

生活保護を受給するのは違うと思います。 

生活保護というのはあくまで、 

日本国籍を持つ人が受給すべきものです。 

在留資格を持つ外国人に対しては、 

生活保護以外の別制度で支援をする必要があるのかな と思います。 

そうしないといつまでたっても、 

生活保護を不正受給する外国人はいなくならないと思います。 

 

▲6 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

2点異議があります。1つはごくわずかな悪質な受給者。ごくわずかではありません、大半とは言いませんが、わずかな額とは言えません。次に通達ですが、最高裁判決で外国籍に対する生活保護認定の義務がないことは明確なのに、この判決について記載がありません。 

ただ、ひとつ言えることは外国籍であっても日本で相当期間税金を納め、日本の発展や日本人の生活保護費の拠出にも納税を通じて貢献してきたのなら、この人が困窮した時に生活保護を認めなければ著しく正義に反するとは思います。日本の法律を守り、日本に納税している外国人を差別する理由はないと思います。 

 

▲154 ▼87 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護受給を日本国籍を有する人で生活状況がかなり困窮状態に追い込まれている人・生活に大きな支障がある病気や難病を患った人や生活に大きな障がいがある人限定にすればいいのに。 

在留・永住外国人に対しては真っ先に出身国やルーツがある国の大使館・領事館を頼る事を言わないと。 

 

▲14 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

人の境遇というのは千差万別であり、一つの制度の枠にとらえるのは 

無理がある。このフィリピンの方も日本で育ち、フィリピンには 

生活の基盤すらない状況で帰国しろと言われても、どうしようもないのは 

十分理解できる。でも、国籍がフィリピンである以上、助ける義務は 

フィリピン政府にあるし、日本政府には無い。 

日本の制度を受けるためにも日本国籍取得を目指すべきであり 

外国人という枠のまま日本の社会保障を受けようとすればそうなる。 

 

▲21 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

別に差別でもなんでもない、只普通の事言われてることを理解してほしいです。日本人が生活保護受けたくても受けれない人が多い中何で外国人を優先しないといけないんですかね?まずは日本人が優先ですよ、それこそ言わせてもらうと何故生活苦しいのに子供作るんですか?今日本人は生活苦しくて結婚もしてない人も多いのに勝手に子供作って生活苦しいので生活保護受けさせてほしいって厚かましいだけだと思いますよ 

 

▲22 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

普通に考えても、日本人と外国人で困っている人がいたら日本人を助けるべきだと思う。これは差別ではなく明確な区別。逆にこれで日本人が受けられず外国人が受けられるのなら、明らかな日本人差別だ。 

「おにぎりが食べたい」、といって保護を受けられず死んでいった老人がいる一方で、帰るところがある外国人がぬくぬくと暮らしている状況をおかしいとは思わないのだろうか。 

「困っているなら国へ帰ればいい」これ以上でも以下でもない。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

> 国籍はフィリピンでも、人生のほとんどを日本で過ごし、これまでずっと働いて納税もしてきたパウさんです 

 

役所の担当者の発言は、本当なら違法なのかもしれませんが、生活保護法は外国人の受給を前提とした規定にはなっていません。 

 

また「在留資格がある」ことと「社会保障制度を利用できる」ことは、国際的にも一切関係ありません。通常、社会保障制度を利用できるのは永住権取得後です。 

 

日本は永住権無しでも国保や保育園、公立学校などが日本国民と同じように利用でき、国際的に見ても異例な取り扱いです。 

 

▲42 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

相互主義の原則を徹底すれば良いだけではないのか。 

納税をしようが在留資格があろうが、日本国籍でなく国民の義務を果たさない外国人には相応の対応をすればいいだけ。 

生活保護を受けたら働こうとは思わないだろうし、保護費の中から自国の実家に仕送りしているかもしれない。 

留学も健康保険も同様にしなければならないが、外務大臣がアレでクビにもならないし、投票した有権者が責任もって損失を補填してね。 

 

▲7 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

外国籍だと海外資産をチェックできないからね。海外に資産を残した状態で不正受給したりね。 

 

起業ビザで滞在してるのにすぐ生活保護とかさ。起業ビザだって名義貸しで抜け道もある。 

 

チェックの厳格化、立ち直るまでの支えなら期間を限定しないと。日本人が海外でそこの国の生活保護需給できるのですか? 

 

生活できない、目処が立たないなら帰るべきでしょ。日弁連が自費で面倒見るか、外国籍は別制度で徴収、対応すべきでは? 

 

▲9 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

検索したら、 原則として外国人が生活保護法上の適用対象とならないことは、平成二十六年七月十八日の最高裁 判決が、外国人が生活保護法の保護対象とする「国民」に含まれないと判示しており、法解釈として明確と なっている。 とでてきました。  

日本国籍になればいいのに、外国人の国籍のまま生活保護を与えるのは、おかしいと思います。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

省庁通達如きが法の位置付けとは嗤わせる。 

 

通達なんて大臣や高官の一存でコロコロ変わるし、中には輸入医薬品の没収のように明確に法的根拠が無いと認めつつ通達がされているものや、コロナ死水増し通達のように他の法に明確に反しているものまである。 

 

仮に通達が法の一部とするなら、立法機関である国会審議を経ずに行政府が立法権限を持っている事になり、外国人の生保どころではない大問題だ。 

 

悪質なフェイクニュースで、どういう層が外国生保を支援しているのかがよく分かる。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

外国人は三ヶ月以上のビザを持っていれば、国民健康保険を使う事ができます。 

その健康保険料代は皆さんが払っているお金で、外国人が払っているものではありません。 

 

岩屋外務大臣が決めた中国10年ビザは、それを持っていれば日本に来て安い医療費で済ませて帰国するという事が向こう10年保証されるという事です。 

 

日本の医療費が生活保護の負担が多いと勘違いしている人も居ますが、外国人の医療費が相当額になっているのは想像できると思います。 

 

そして赤い羽募金は主に中国、韓国、クルド人、ベトナム人の保護に使われています。 

自民党は移民政策の一環として、移民達の保護費を出しただけです。 

移民先からキックバックを貰っているならば、何も裏金のケジメなどつけていません。 

 

大阪難波では元旦にベトナム人が集い、ベトナム国旗を振って占拠しました。 

事実上、今年の元旦の難波から日本人は追い出されたという事です。 

 

▲11 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

>フィリピン国籍のパウさんは、日本人男性と日本で結婚しましたが、結婚生活1年足らずで離婚。 

>その後、離婚した元配偶者との間に2人の子どもが生まれましたが、男性は認知せず、自分の子ではないと言い張る始末。 

>元配偶者の家に居候 

 

何というか・・・意味の分からない経歴なんですが。 

離婚した後に子供が2人産まれた? 

元夫側はその2人の子供は認知しないけど、結局今でも4人は同じ家で生活している・・・? 

 

この人がすべきなのはDNA鑑定含めた実子認定と養育費を求める訴訟でしょ? 

なんで元夫側へはなぁなぁ対応なのに日本側にお金を要求するのさ。 

 

▲152 ▼3 

 

 

=+=+=+=+= 

 

まず我々日本人が外国にて困りごとが有ればどこに相談するかと言うと、勤務先や旅行会社、親族有人知人、保険会社等を除けば大使館なり領事館だろう。 

資金的な都合で日本で生活できなくなったら大使館で対応してもらい、祖国で対応してもらうべきだろう。 

よくこういう外国人が日本で長年生活し母国語がしゃべれないとか言うが、本当に喋れないなら家庭の教育の問題で複数言語喋れるだけで仕事に有り付けられることもあるのにそれを放棄したなら家庭の問題なり自己責任と言わざるおえない。もちろん難民でもないし帰国するのが筋だし生活費より帰国するための航空券を支給するのが最良だろう。 

 

また記事の中に長年働き納税したともあるが、この件の弁護士的には、これが理由になるなら働きもせず納税しない外国人は速強制退去で構わないということで良いのだろうか? 

 

▲9 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

この方がどうかはコラムだけでは分からないけど、離婚して家庭内別居してる事にして夫はしのぎをしつつ妻はパートか生活保護は昔反社の人がよく使った手。反社の夫は子供を認知したら駄目。反社の子は漫画や映画と違いとてもいじめられるし進学でも不利に。 

 

▲127 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

外国人の生活保護って、憲法では「すべての国民」としてか書いてなかったんじゃないっけ?つまり、国籍を有してないなら生活保護はダメよっていう認識。だけど、厚労省の通知で、「外国人も生活保護に準じて扱う」って言ってるだけで、保護を受けさせないのが違法かと言われればちょっと違うと思う。行政書士だかなんだか知らないけど、この人が言うことが正義なら裁判はいらない。弁護士が言うことが100%正義でもない。あと確か、外国人は保護の決定に対して審査請求をする権利はなかったはずだから、自治体に却下されても文句は言えない立場だったような、、? 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

離婚後に何で子供が「2人」も産まれるの? 

1人は、タイミングの問題でどうしても生じる可能性はあるでしょう。でも何で離婚したのに2人も子供が産まれるの? 

「離婚後も元配偶者の住まいに居候」とあるので 

ああ、そういうことか。と納得??しましたが、 

でも、この奥さんも奥さんやと思いますけどね。 

したたかですよね。 

 

言い方悪いけど、役所の人間が同情してくれなかったのは、そういうところじゃないでしょうかね。 

 

普通は、余程の事情がない限り離婚したらもう一緒の家に住みたいとか思わないでしょう。 

なんかこの記事、「都合よく」書かれてる気がします。他の行政書士が出した答えは「正論」です。 

男の家に住んでるわ、カネは欲しいわってどう言うこっちゃ???って思われますよね。普通は。 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

>三木 ひとみ さん 

>在留資格も有り、働いていたパウさんでしたが、そのストレスもあって病気になり、仕 

 

日本国籍に帰化していたわけでもないでしょうに。 

離婚に伴って「日本人の配偶者」としての在留資格も喪失したのなら仕方ないのでは? 

就労資格としての在留資格もないわけでしょう? 

仕事を失ってしまったら。入管法に基づく在留資格のどれに該当することになるのでしょう? 

 

>治安維持のためにも、外国籍の方とそのお子さんの日本での生活支援について、日本の伝統的な美徳である「思いやり」を持って考えてもらいたいと思っています。 

 

法に基づく対応を「思いやり」などの感情論で動かそうとすることは、法治国家としての国家の根本の否定に他ならないかと。邦人でも生活に困窮している方は少なくないわけですから、日本国籍者を差し置いての支援のための社会資源を割くのは如何なものでしょうかね。 

 

▲18 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

>国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い 

第一条に上記のように記載があります 

本来、日本国民にのみ適用されるのではないでしょうか? 

現在、外国人に適用していることが違憲であると思えます 

ただし、要保護者の事情を鑑みて都道府県知事や市町村長が判断すべきことだとは思います 

都道府県知事や市町村長が温情をかければ、生活保護を受けられる可能性はあるかもですね 

でも、在留資格は、最長5年で再申請しないといけなかったはずですから、認められなければ国外退去です 

帰化申請して帰化が認められれば日本国籍ですから生活保護対象者になります 

帰化申請したほうが良いかもと思います 

 

▲5 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

日本人がフイリピンに行って生活が苦しいから何とかして下さいと言えば確実に追い出されますよ。少なくとも外国人に生活保護を与えるなら相手国も日本人に生活保護を与えるという相互主義で有るべき。 

 

▲183 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

国民を守るのは国の義務、なので自国に保護を求めてください。 

日本国民は日本人にのみ保護の義務があります。 

国民は自国の大使館を通じ自国に保護を申請するべきです。 

他国に住んでいて他国から生活保護の援助を貰う意味が分かりません。 

 

▲14 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

日本の福祉や補助金、生活保護目当てで入国し食い物にされているという現実があるのも事実だろう!もちろん正当に働いて税金を納めてきているなら検討されるべきとは思う。 

 

▲5 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

法律の仕事をしているのならもうちょっと法律の根本を勉強してほしい。社会福祉については相互主義が原則であって、日本人が相手国で生活保護と同等の福祉を受けられるのならフィリピン人であっても受け入れるべき。そうでないのなら日本人の税金で養うべきではない。フィリピン人が日本で働いて納税しているかどうかは別の話。また、判例でも外国人への生活保護は認められていません。政治判断への介入ができないのでこれ以上は政治と行政の話。 

 

▲3 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護を受給している国別ランクを見ると 

・朝鮮(北・韓国) 

・フイリピン 

・ブラジル 

が上位にあり 

日本人の受給率は 

その国の下が多いそうです。 

 

日本の政治家は 

ここを変えないといけないと思います。 

 

国籍が違う人は 

人道的に考えて 

母国への片道代と 

その国の通貨での生活費3カ月分を渡すだけで充分だと思います。 

 

今後 何十年も受給される事を考えたら 

安いものだと思いますし 

今後 年収金額を設定して 

満たない場合入国も出来ないようにする事もふまえて 

早急に法改正してほしいです。 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

生活保護になる以前の 

DVのかほりのする生活実態がそもそも問題だよね 

こういうのに対するケアが外国人にまで届いているかどうか 

もし外国人に対して無法地帯になっているならば 

そこから立たないと 

生活保護申請する段階になって騒いでももう遅くないか? 

ちゃんとしてればちゃんと生活保護にならずに 

働いて納税していた可能性だって高い 

 

▲3 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

難民の方は別にして、本来最低限の生存権(生活保護)を保障するのは母国(国籍に基づく)の役目だと思うのですがどうなのでしょうか? 

母国への帰還費用の補助は再入国の制限を課した上で必要かもしれません。 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

ケースワーカーです。 

勘違いされている人も多いですが、外国人に生活保護は適用されません。ただ人道的な観点から生活保護に準じて取り扱いをすることとなっています。国会でたまに外国人に生活保護は認めないと答弁しているのはそのためです。日本人と違い、保護に関して不服審査はできません。また申請は在留資格を確認しますが、出稼ぎや技能実習などの短期資格は対象外になります。外国人の生活保護をよくネットで叩かれているのをみますが、準じて適用される枠は結構狭いということは知っておいて損はないと思います。 

それよりも、生活保護の基準額がバグっていることが問題です。特に父子家庭や母子家庭は子供の数にもよりますが、月の手取りが30万円を超えます。一方で一人暮らしだと家賃込みで月10万円ちょいで、この物価高だと生活がままならないのが実情です。なぜ基準額が世帯によりここまで差があるのか、個人的に疑問しかありません 

 

▲7 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

就労目的の外国人にまで手厚くしすぎと感じる。 

日本で子どもを産み里帰りで外国で出産、しばらく外国で暮らしているのに一時金や出産手当金、育児休業給付金も出して、日本で暮らしてないので日本には一切恩恵はない。 

年金も払うけど五年経てば退職して年金を返してもらい、自国に帰り、また日本へ来て再就職。そんなことを繰り返して永住するつもりだそうですが、年金ももらえずどうするつもりなのか。 

 

▲49 ▼0 

 

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少なくともこの記事内で語られている人は、 

適法に日本に住まい、納税している日本社会の一員です。 

 

私はそういう人達は「日本人」であるとすら思っています。 

であれば、適切な社会保障はあって当然とも。 

何かこういう記事に付くコメント見ると、 

いろんなものをごっちゃにして語られてるようでなんだかなと。 

 

ここで使われる言われ方が、そのまま公的機関で使われる嘆かわしさですよね。 

 

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フランスで2025年から、生活保護(RSA)受給者に対して週15時間の就労活動が義務付けられることが決まったそうですよ。理由は生活保護目当ての移民が増え続けたことに対する対策。 

このニュースのように日本のメディアは事あるごとに、海外の移民受け入れの事例を示してもっと移民を受け入れろと言うけど、この制度が導入されたことは報道しないの? 

 

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法律や裁判所の判決が聖域では無い。 

現行の法律がいかにも絶対的な正義みたいに言うのはおかしい。 

自分の立ち位置でのポジトーク以外の何でもない。 

これが認められるなら、移民の規制を強くした法改正をして欲しい。 

 

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生活保護は、日本人の権利ですよね。 

 

長く住んだから得られる権利ではないですよね。 

 

国民は健康で文化的なっていう憲法によって得られているものだと思う。 

 

国民は国籍が必要でしょうし、国籍がフィリピンなら、外国人ですよね。 

 

在留資格で国民であるという規定があるなら別でしょうけど。 

 

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現状、違法ではないのならば、最後の締めである「思いやり」はおかしいかな。やはり無理もあるという気持ちの現れかな。 

ちなみに、個人的には、生活保護よりもベーシックインカム的な政策のほうが良いと思う。また、外国人の生活保護は、してはいけないとは言わないが、日本人と同じというのもおかしいと思う。むかして違って、この国には、手広く「人道」をやるほど、余裕がない。 

 

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