( 245791 ) 2025/01/07 16:54:28 0 00 日本郵便を違約金で行政指導 誤配達1件5000円、たばこの苦情1件10万円も
配達先を間違えたり、荷物にたばこの臭いがついていたと客から指摘されたりしたら違約金を支払うというルールを、日本郵便が宅配を委託している業者とつくっていたことが分かりました。
ゆうパックの委託業者 「時代には合っていないなと個人的には感じるが、契約の一部に盛り込まれてしまっての業務委託なので」
こう話すのは、埼玉県内の郵便局から「ゆうパック」の配達を請け負う委託業者です。
日本郵便では、ゆうパックなどの集配を行う郵便局の9割以上で、集配業務の一部を、外部の業者に委託しています。
そこで20年以上前から導入されている、あるルールの存在が6日に明らかになりました。それが「違約金」です。
ゆうパックの委託業者 「違約金内容として、まず1番目は、誤った配達先にお届けしてしまった際の誤配料金1回5000円」
委託業者が配達先を間違えた場合、郵便局に“罰金”を支払わなければならないというのです。さらに、こんなルールもあります。
ゆうパックの委託業者 「同月で2回目の誤配が生じると1000円加算の6000円となり、1000円ずつ、7000円、8000円、9000円と上がる」
違約金の対象は、誤配達だけではありません。
ゆうパックの委託業者 「時間指定を順守しなかった不履行の時、1回1000円というのが発生する。『玄関前』とか『ポストへ』とか、お客様の指定と違う所に届けてしまった場合も、1回1000円かかる」
そのほか、配達員からたばこの臭いがしたり、荷物自体がたばこ臭かったりしたら1件1万円など、項目が細かく分けられていて、客から苦情が入った場合に適用されるといいます。
ゆうパックの委託業者 「クレームが入った場合には、もれなく違約金が発生します。10件程度出る月もあれば、まったくない月もあったり。繁忙期と閑散期と、荷物量の違いによって、発生頻度は変わっていきます」
日本郵便も、「違約金」の存在を認めています。
日本郵便 「集配の業務品質を向上させることを目的として違約金制度を導入しています」
郵便局のなかには、違約金の額を変えているところもあり、たばこの苦情で「1件10万円」としているケースもありました。
こうした「違約金」の制度自体は違法ではありませんが、公正取引委員会は去年6月、違反金額が不当に高額で、十分な説明なく徴収したとして、一部を違法認定し日本郵便を行政指導したことが分かりました。
実は、「違約金」の大部分は、委託された運送会社ではなく、現場の配達員が負担しています。
ゆうパックの委託業者 「1個150円程度のお渡し(報酬)ですので、1回5000円も違約金をとられると、荷物にして33~34個ぐらいの仕事量が一気に飛んでしまいます。2024年問題も叫ばれていて、働く方が少ないなかで、労働環境を整えていく上では、非常に足かせになる」
日本郵便は、「違約金の対象事案や金額の定めなど、郵便局ごとの運用に異なる点が認められたため、今年4月をめどに違約金の対象や金額を全国で統一する予定です」とコメントしています。
(「グッド!モーニング」2025年1月7日放送分より)
テレビ朝日
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