( 247157 ) 2025/01/10 06:41:07 0 00 =+=+=+=+=
司法に任せた方がいいと思うぞ。 違法性がの有無がはっきりした時点で責任の所在明確にした方がいい。 さらに、公益通報制度は大きく改定すべき。 通報者保護を破ったものへの罰則を盛り込んだ上で、明らかに作り話を故意に通報した場合に対しても罰則を盛り込めばいい。 故意の証明は難しいが、もともと公益通報でも疑わしきは罰せずの原則が強く、通報された側が処分されるのはよほど明確な場合くらいだったので、不確実すぎる通報が繰り返された場合は、その反復状況を故意と認定すれば十分対処できる。 いずれにしても、今回の問題は司法が判断すべきところまで来ていて、素人の元副知事の主張も、周りのヤジも、なんの価値もないと思う。
▲492 ▼96
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まず、前提として法律条文が1番で、それを補足したり分かりやすくしたのが消費者庁が発行する指針やガイドラインです。
消費者庁では公益通報者保護を全面的にうち出していますが、裁量で法律条文の明文規定されていない内容を新たに追加するのは「裁量権の逸脱」にあたります。
執筆を担当した弁護士によると保護に努めないといけないということですが、法文では明文規定されていないので、文理解釈が起きて当然の案件。
要は消費者庁が望む形に法律がついていけていないということ。
消費者庁も指針やガイドラインの内容だけ充実させていくんじゃなくて、法律条文を変えないと、このトラブルは後を絶たない。
消費者庁の判断は司法の判断ではないので、最終的には、司法の判断に委ねることになります。
▲132 ▼68
=+=+=+=+=
これは本当にややこしいんですよ。 公益通報者保護法では、内部公益通報(いわゆる1号通報)に対する体制整備義務が定められていて、具体的には内閣総理大臣が指針で定めることになっている。 で、内閣府がその指針を出しているのだけど、法律の条文が内部公益通報に限定する内容であるにもかかわらず、その指針のごく一部には、外部通報(いわゆる2号・3号通報)にも適用されるとしている部分がある。 昨年から、百条委員会で有識者が「公益通報者保護法違反」と指摘しているのは、まさにこの「一部が外部通報にも適用される」という部分を指しているわけです。
法律と指針の内容が論理構造として矛盾しているので、法律に詳しくない一般人には到底理解しがたいものになっている。 公益通報の理念を普及させたいと考えるなら、こういった難解すぎる論理構造も見直すべきだと思います。
▲327 ▼53
=+=+=+=+=
この辺りの解釈が分かれるのは「公益通報制度が悪意あるデマ拡散に利用される」危険性があるからであろう。 まだ新しい制度であり、実例を重ねながらこの辺りの運用指針についてはブラッシュアップされるべきだし、必要なら法改定もするべきだろう。
本件はそのためにも「3月文書の真実性とその書かれた意図と背景」について詳らかにする必要がある。 もし「真実性なく公益に反する意図」に基づいたものだったならば、それを公益通報として取り扱った場合(外部通報のため真偽不明なまま拡散され続ける)のリスクについて重要な示唆を与えてくれるだろう。
▲146 ▼103
=+=+=+=+=
このあたりで見解の相違が生じる問題の一つは、 法律の条文と、「指針」とか「ガイドライン」とかいうものが、 同列でもあるかのように認識する輩がいるからである。 法律条文は、国会で審議された後に可決されたルールである。 「指針」とか「ガイドライン」とかいうのは、省庁役人が自分の意見を付記したものに過ぎない。 当然ながら、強制力があるのは法律条文自体であり、 もし法律条文と指針ガイドラインが矛盾するような箇所があるなら法律条文が優先する。 役人が出した指針やガイドラインが、後から修正訂正された例は多数存在する。
▲71 ▼79
=+=+=+=+=
局長の追放が保護対象がどうかは意見が分かれると知事は百条委員会で発言していた。 意見が分かれると今さら言いながら、当初は顧問弁護士保護対象ではないことを確認し、怪文書情報で事実無根だからと、通報内容を犯人捜しに利用して、パソコンに保存された内容から、クーデターなどのワードを持ち出して局長を処分したと述べている。 今になって、今度は知事は局長のパソコンのデータを見たことが無いとまで発言している。 内部、外部に関わらず、法を知るものなら通報者保護は当然の事だ。当初、知事に保護の対処に当たる通報ではないという判断を与えた顧問弁護士に、その保護対象ではないと断言した判断の根拠を確認すべきだ。 この件は知事が弁護士に通報が怪文書だと確認して、保護することなく局長を処分して良いと言われたとのことだが、なぜか、その弁護士自身は、公の場で何もコメントしていない。
▲749 ▼287
=+=+=+=+=
本来は内部でも外部でも通報者は保護されるべきと思います 問題は、法律に明記されていない事を指針で制限出来るかという事になります 法律は細かな事まで法改正が必要にならないよう「別に定めるところにより」という記載が少なくなく、政令や省令で定めたり、更に通知で定めている場合もあります 予め、法律の範囲がどこまでなのかが問題でしょう
しかし、最近は法律に書いてないのだからやって良い、という主張が多いように思います 選挙のポスターが意味不明だったり、モラルも何もありません 外部通常は法律に書いてないから通報者は保護しなくて良い、という解釈もあるでしょう しかし、通報者は内部外部問わず保護した方が良いと考えるべきだったところ、自分達が通報されたので保護しなかったように思います
▲56 ▼33
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公益通報に当たるか否かの判断含めて、告発者の上司や組織長などが通報された内容が事実かや、公益を脅かすか否かの判断をしてはならないと言うのが保護法の主旨ですね。この件ではそれどころか告発者探しが行われ、かつ第三者の判断も示されないまま処分が行われたと言う事なので言語同断です
仮に「どんなパワハラ三昧が行われようと県民に利益ある県政を行ってくれさえすれば良い」と兵庫県民が考えたとしても、その事と違法行為とは別の問題。司法判断には往々にして時間がかかるものだが、通報内容が立花氏の公開内容と一致するかなどは1分で分かる事。第三者委員会が立花氏への調査権限を持つ訳でなし、1年かけて調査すると言うのは牛歩戦術以外の何物でもありません
▲615 ▼197
=+=+=+=+=
元局長は筆まめな人で、しっかり記録を残している。だから、彼が使っていた公的PC内の文章こそ最も確かな証拠残っている。その証拠を明らかにしないで、論じることが間違っている。 情事の内容は除いて、元局長が遺した書面を公開すべきである。これで白黒はっきりする。
▲511 ▼139
=+=+=+=+=
消費者庁の法改正は、斎藤知事の行動に対しての罰則が緩い為だと言われています。 専門家の3人共に法令違反だと指摘されているので、違反は間違い無いと思います。 刑事罰が無い為に、告発者潰しが頻繁に行なわれている為だと。 斎藤知事の場合には、警察が名誉毀損に相当しないと判断していました。 元県民局長は、調査段階で2度も文書に対する調査を上司に依頼していたこともありました。 正式に文書で出せば公益通報で口頭なら公益通報では無いとする片山副知事らが担当する公益通報窓口では、マトモな公益通報窓口にはなり得ないでしょう。
▲75 ▼75
=+=+=+=+=
違法か否かばかり議論されるが、そもそも「作成者を早急に探し出し処分すること」(前者)には「第三者委や公益通報窓口に判断を任せること」(後者)では得られないどんなメリットがあったのか?
確実に合法的という観点では前者は後者よりはるかに劣るのは、専門家の間で意見が割れているのを見れば明らかだ。 よって「前者には後者を圧倒的に凌ぐメリットがあり後者では意味がなかった」と合理的に説明できなければ、前者を選択したことは正当化できない。 説明できなければ、斎藤氏は知事としての資質を欠く選択をしたと言わざるを得ない。
例えば企業や個人が誹謗中傷や名誉毀損されていたなら、法的措置の可能性もあるから、前者には後者では得られないどんな法的メリットが対象者にとってあったのか? また知事は県民生活を第一に考えるべきなので、前者でなければ県民生活に不都合が生じたのか?
▲346 ▼178
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いずれにしても、斎藤知事やその取り巻きによる公益通報者保護法違反の疑義については、罰則がないため、確定させるためには民事訴訟を提起して司法に判断を委ねる必要があります。 元局長さんのご遺族は、いろいろと苦しい状況にあると思いますが、単に元局長さんの汚名返上のためだけではなく、二度とこんな陰惨な報復行為が繰り返されないためにも、公益通報者保護法違反にかかる民事訴訟を提起すべきだと思います。
▲115 ▼121
=+=+=+=+=
さすが斎藤知事を応援する福永弁護士の解説。 法律で保護すべき内部通報者を第一号に限定することで 県民局長は保護対象ではないので 兵庫県の対応は問題なしとしたいようだ。
指針とは法律の判断基準を示したものなので 指針を無視して敢えて適用範囲を限定することは 恣意的な運用といえます。 実際の運用で内部公益通報にのみ保護対象を限定することは 通報者の保護拡大を趣旨とした法改正の意図に合致しません。
今回のような内部公益通報制度に問題のある組織では 内部通報そのものが困難ですし 外部通報が保護の対象外なら、内部通報は実質不可能といえます。 斎藤知事問題とは別にして このことを弁護士として、どうお考えなんでしょう?
ならば、いま話題の県民局長の公用PCデータの外部流出事件も 当然ながら保護対象にならないことになります。 斎藤知事に流出者の特定を早急にすすめるよう アドバイスしてあげてください。
▲26 ▼15
=+=+=+=+=
斉藤知事や片山氏らの元々の見解は、文書の内容に違法行為や被害者の特定など、明らかな事実が記載されて無いとの言い分から有効性が無い物としてデマと決めつけた為に、公益通報に該当せずと判断された。 これは一理あると思う。パワハラまがいの話もパレードのキックバックや選挙の票集めの行為も被害者や証拠が何も無い為、兵庫県警も当初は動けなかった。この文書が噂話の域を出ない内容だとの評価でも、公益通報なのかと言うのが本来の争点じゃないのか。 百条委は文章の事実認定と犯罪性の有無を明確にして欲しい。恐らく無理なんだろうが。
▲3 ▼12
=+=+=+=+=
百条委員会見てたし、専門家の意見も聞いてたけど、そろそろ兵庫県庁の幹部は、公益通報に当たるかどうかと、範囲外共有防止措置の要件の違いを理解したほうが良い。元県民局長を懲戒しようとしたときに、人事部門がそれは待ったほうが良いと進言したのは、彼らがそれなりの経験と知識があっての進言であって、それら無視するべきではなかったということ。
▲114 ▼42
=+=+=+=+=
まぁまぁ、司法で判断しようや。もはや百条のあの面子で判断しても誰も納得しないでしょ。 あと、法令改正もしたほうが良い。通報者は保護されるべきであるとともに通報者が悪意を持って虚違の通報を外部にしたときに被通報者が受けるダメージについてどうするのか規定しないと。今回のように政治的闘争に利用されてしまう場合どうするのかとか、通報者が明らかに違反行為をしてるのに通報者保護で守られないといけないのか、保護を悪用する場合どうするのか、この辺整理しましょう。
▲0 ▼0
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片山元副知事の「3月の外部通報は公益通報にあたらない」との証言の根拠が無くなる。解説書著者の大きな証言です。斎藤知事も3月の外部通報について同じ考えを言い続けている(県の弁護士も)が、間違いとの判断が大勢を占めることになる。
▲188 ▼97
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加熱する決めつけに似た報道、それに乗せられてか議論よりパフォーマンスが目立った百条委員会に信を置けるのか。怪文書なるものを最初にXに投稿したのは共産党系と思われるアカウントであったことに裏はないのか。機密やプライバシーに触れる部分は別にして局長のPCは開示されないのは何故か。局長はまめにメモを取る人であったというが遺書や配布した文書含め直筆の類が確認できない。膨大な文書を作成し配布まで計画的であったように思うが、発覚することまでは予見していなかったのか。それとも証言直前に自死することまでが計画の内だったのか。
とにかく疑問は尽きませんが、重要なのはこれを機にして公益通報者保護法が適切に運用されるようになることです。何も改善されないまま知事を吊るし上げて溜飲を下げる、報道が収束してしまうようでは、局長の死が本当の意味で犬死になってしまいます。
▲15 ▼30
=+=+=+=+=
だいたい公益通報は第三者が判断することが主要である構造になってると思いますよ。それを問題を指摘された一方当事者がけしからんと言って不利益処分するとはイロハが分かってないことを自ら露呈していると思います。斉藤さんは法学部出ではないので理解不十分ではなかったと推測されますね。これが分からんということは恐らく裁判制度も理解不十分といことではないでしょうか?そんな人が知事の仕事をこなせますか?単に知事になって認知されたいという承認欲求を満たしたいだけと違いますか?
▲68 ▼29
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もちろん3号通報も保護対象。そんな事は誰も間違えないし、元副知事もそういう発言はしていなくて、真実相当性が無い3号通報は保護されないという発言ですね。発言の一部を切り取って批判するのは悪質ですね。
3月の文書は、その時点で保護対象となるのに必要な真実相当性(証拠)が無く、更に各企業や個人への誹謗中傷や名誉毀損がふんだんに盛り込まれた怪文書であったので保護されないという話。
この文書が怪文書という事は、先日のよろずーニュースでの記事にもあった通り、警察が公益通報と認めなかったという事実や、百条委員会で元県民局長が自身でばら撒いた文書がクーデターの為の怪文書であるという事をPCに残していたのが明らかになった事で確定している。
この様なただの怪文書が保護されるのであれば、ちょっと前の王将ナメクジ事件みたいに、不満を持った従業員に潰される企業が続出して日本が大混乱になりますよ。
▲8 ▼5
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多くの弁護士が兵庫県は、違法状態が続いていたと言われている。 今回の片山氏証言訂正の件でいえば、1号から3号までどの通報でも 公益通報の受理 如何に問わず。 3月の届け出をした時点で公益通報事案の効力が発生する。 この事案の中には、 記事にもあるような不利益取り扱いの禁止のほかにも 通報者探索、範囲外共有の禁止が含まれており、 これに違反すると体制整備違反の状態となるわけです。
公益通報事案が公益通報として認定されるためには、一般的に 第3者委員会などで真実相当性を調査、捜査をへて 結論が出るまで相応な時間がかかるためこのようなことになっている。
今回の片山氏の発言に対する県の対応は、 上記の内容を無視?知らなかった?ことに対するものである。
▲79 ▼90
=+=+=+=+=
やぶの中のけもの道から、法で整備された本道に戻ってきましたね。
やぶの中は政党がらみなのか、○○系政治団体なのか、はたまた新興宗教なのか分らないけど、いろんな輩が跋扈しているようです。
クーデター説を唱える者までいますが、ならば知事は最初から告発者を名誉棄損で訴えて、その反逆者たちを白日の下に晒して、自身の潔白と正当性を法廷で訴えれば良かったのに、なぜ自ら速攻で犯人探しをして、超個人情報を使ってまで告発者を処分したんでしょうか。不思議でなりません。
▲71 ▼42
=+=+=+=+=
だから、元局長が行った告発は公益通報に当たる可能性が濃厚だと言う事でしょう。片山前副知事は解説書を引用して自身が行った事を正当化しようとしたが、著者の方から待ったが掛かった。つまりは、3月に元局長が外部通報した3号通報も公益通報に当たる可能性は大いにある事になるのでは無いでしょうか。やはり、その告発内容の真偽の調査はすべきであって、その前に嘘八百や誹謗中傷の類いと判断し、処分を急いだのは、どうだったのか徹底的な検証が必要だと思います。
▲678 ▼358
=+=+=+=+=
私は、マスコミによる「パワハラ・おねだり」での斎藤知事叩きには辟易としていましたが、「ウソ八百」の怪文書に対して、当初「法的措置を」とおっしゃっていた斎藤知事ならば、怪文書なぞを全く問題視せず(警察あたりに任せて)ご自身は県政に邁進されるのかなと思っていましたが、すごいスピード感で作成者を特定し、とても厳しい処分を下されたことで、かえって、斎藤知事の痛いところを結構、的確に突いた文書であったのかも知れない、と思っています。
▲146 ▼75
=+=+=+=+=
兵庫県はいつまでこんなことしてるんだ。県議会はさっさと覚悟を決めて再度の不信任案からの議会と知事の同時選挙をすべき。
選挙費用ガー!という人間も多いけど、このままだと何ヶ月でも県政は空転し続けるし、その被害を考えたら再選挙がベストだろう。
▲293 ▼128
=+=+=+=+=
そもそも知事は知人から怪文書を受け取っただけで、通報なんかされてませんし、ネットに誹謗中傷書き込まれてるのと同じです。
元局長から怪文書を郵送されたマスコミや議員が流布させたのだととしたら、それは責められても仕方が無いところはあるかもしれませんが、一般に広まっている怪文書まで保護せよというのはいくらなんでも行き過ぎた解釈です。
指針にもはっきりと書いてある訳でもなく「解釈」の話なので、どう「解釈」するのも自由ですが、たとえ外部通報にも適用されるとしても、怪文書を受け取ったNHKや朝日新聞の内部窓口に求められる必要な保護措置という解釈になるのではないでしょうか。
しかも、証拠の付いていない外部通報(3号通報)は、通報したことを理由に解雇や処分できることになっています。 解雇していいのに探索はダメだなんておかしな「解釈」で社会が混乱しないように、消費者庁には法律を整理してもらいたいです。
▲9 ▼10
=+=+=+=+=
そもそも怪文書の類いを公益通報かどうかの議論に意味があるとは思えない。まず、怪文書の類いが怪文書なのか告発なのか、中身の議論を進めて欲しい。
▲36 ▼35
=+=+=+=+=
ただしその外部通報が公益通報の保護要件を満たしているという条件付きです 片山氏は公用PCの内容から不正の目的であると判断して懲戒処分を行いました 不正の目的が明らかであればそもそも公益通報とは認められません
▲29 ▼37
=+=+=+=+=
>中野氏はメールで、解説書には「内部通報に限らず3号(外部)通報者に対しても不利益な取り扱い防止等の措置を取る必要がある」と脚注があるとし、訂正を求めた。
いや〜この時の証人尋問聞いてたけど片山さん大きな声で自信満々に説明してたけど残念でしたね。 脚注も読まずに都合のいい所だけ切り取って勝手に執筆者の意図と違う説明したらダメですョ。 それにしても執筆者がしっかり訂正を求めてくれて良かった。これで公益通報違反になるという見解をはっきり示す専門家が4人になりましたとさ。
▲51 ▼20
=+=+=+=+=
報道機関に通報したというなら、その外部通報を受けた報道機関はその通報内容についてリアクションをしたのかい? 3号通報先としてその通報を公益通報として受理したと表明した報道機関など聞いた事がない。そもそも表明しなくていいのか? 外部通報先の当事者として県庁にその告発内容の調査を依頼などの働きかけをしたのかい?しなくていいのかい? 外部通報先の当事者がその通報に対して公益通報として受理したか否かの表明もしてない状況下で、「第三者」として一般人から怪文書として入手した文書に対して、いかにも公益通報である事を前提に県知事側を批難する資格があるのかい? おかしいだろう。 報道機関を通報先に指定している公益通報制度自体に問題がある。 外部通報は、第2号通報だけで充分ではないかと思う。
▲33 ▼49
=+=+=+=+=
3月文書は県警で公益通報として受理していない。 4月内部公益通報は県庁調査で知事は白と確定している。
百条委員会は上記を知っていながらそれを公表せずに知事を攻め続けた。
最高裁判判例のない現公益通報法では、犯人調査を違反であるか否かを決定することは誰にもできない。
仮に違反であったとしても、現法では刑事罰処分はできないし、告発権利者である前局長が亡くなっているので告発自体が不可能。百条委員会には告発権利はない。
知事の道義的責任は不信任決議での失職で既に道義的責任は果たしている。
再任後、積極的に自分の問題点を改善しようと、県政改善に積極的に取り組んでいる知事を妨害する反斎藤派は、正に旧井戸派の悪しき存在でしかない。
▲39 ▼27
=+=+=+=+=
この証言の撤回を片山氏は本来しなくてはいけないけど、そうすると色んな事がひっくり返る可能性があるよね。
いかんせん百条委員会では最初に宣誓するからね。
嘘偽りなく答えないといけないから、引用が間違えてると言うことをそのまま放置されないだろうし。
▲13 ▼4
=+=+=+=+=
>片山氏は「この解説書には(規定は)外部通報には適用されないと書いてある。どちらが妥当なのか検討してほしい」と主張していた
結果的に判断できないのに処分したと言っているようなもの。
発言的には解説書まで持ち出して調べたと言っている。少しでも確信が持てないのであれば、人間は慎重に行動するものだ。
都合よく解釈をして行動したのだろう。
そもそも公益通報だろうが無かろうが警察に通報したのだろ?警察に通報とかしたら相手からお礼参りなんてことが起これば問題になるのは当り前じゃないか?
▲12 ▼9
=+=+=+=+=
片山さんも発言を聞くと違う世界で名を馳せたらよさそうな人ですから、都合よく解釈されたのでしょう。 知事も、片腕がこれでは苦労されたでしょうがまだ福知事が決まらないそうですから以前のワンチームをもう一度招集されたら良いと思います。
▲17 ▼83
=+=+=+=+=
3月に元県民局長が報道機関などに送ったとされる告発文書については、兵庫県警は8月の時点で公益通報には当たらないという見解を兵庫県議会で述べている。 (4月の告発文書は県の公益通報窓口に通報しているので公益通報として認められている。但し、3月の文書と4月の文書の内容が同じかどうかは公益窓口担当者や公益窓口関係者以外は分からない。) 以上でこの件は決着済みです。
▲139 ▼124
=+=+=+=+=
警察も8月に3月の文章は公益通報として受理していないと発表済。方針を改めるという情報はありません。
情報漏洩に関しては、丸尾議員が片山氏との百条委員会のやり取りで、片山氏から「USBに同じもの(公用PCに入っていた情報)が入っていた?」との問いに、「はい」と回答。慌てて「時間がない」「時間がない」と騒ぎ出していました。
つまり、県民局長の私物のUSBは片山氏が回収していないので、県民局長のところにある筈ですし、県民局長の自宅のパソコンやスマホにも公用PCと同じようなものが入っているとも考えられる。また、「やはり私物のUSBも回収する」と言われた時の対策としてデータを他のUSBにコピーした可能性も。
実際、丸尾議員は「県民局長の代理人からそのデータを7月末までに廃棄して欲しい」と連絡を受けたと報告。県民局長がなくなったので情報漏れを回避しようとしたと考えられます。
▲13 ▼28
=+=+=+=+=
全体を見れば、内部通報云々よりその意図がクーデターであったことが目的だわけで、今更、その工程がどうだったとか議論してもしょうがない。 アホな反斎藤の人物が色々と画策、アンド不倫していただけで、大した価値もない。 前知事の井戸県政の長期に渡った負の遺産でしょ。 国政以上に地方では、利権化が進んでいるのでは。 兵庫県知事は自治省関連が長期に渡って知事になっていたし、民意がどれだけ反映されていたか疑問である。 百条委員会がハリボテなのは、周知の事実だろう。
▲6 ▼4
=+=+=+=+=
福永弁護士の解説は間違っていると思います。弁護士だからと言って論理を曲げてまで斎藤氏側を守ろうとする姿勢には感心できません。内部通報だろうが外部だろうが告発者は法により保護されます。
▲30 ▼15
=+=+=+=+=
兵庫知事選をめぐってすっかり有名になった公益通報制度だが、最近の芸能人の不祥事を聞くにつれ、公益通報制度が本当に必要なのはマスコミのような気がしている。
▲33 ▼15
=+=+=+=+=
日本の番組もアメリカのチャンネルみたいに 反斎藤派番組 など方針を示してくれたらいいのに。 法律の解釈がひとつしかないなら そもそも争いは起こらないのに テレビはいかにも「これが真実」と言わんばかりに どの局も同じような放送する。 例え判決も結論も出ていないものでも。
斎藤支持派の意見と同量の情報がないと 視聴者は自身の判断が出来ない。
SNSやYouTubeは玉石混合だけれど 例えば、局長の告発文は公益通報に当たるという弁護士さんのチャンネル 公益通報に当たらないという弁護士さんのチャンネル 両方見ることができる。
私が学生時代レポートを書くとき、判例時報、判例タイムズと共に 検察側と弁護士側どういう争点があったかの資料は欠かせなかった。 どの番組も同じ報道しかしないのは 戦時中の情報統制と何が違うのかと思ってしまう。
▲17 ▼11
=+=+=+=+=
当時の判断は判断として、考えた根拠がある…程度の意味しか、今はないと思います。公益通報ではない、と言われる専門家も今は相当数おられるので…当時の判断が明らかな間違い、とは言えないと思います。結果論となりますが。
▲3 ▼2
=+=+=+=+=
誤って引用したのか、意図して間違えたのか知らないが執筆者が証言訂正を求めるなんて前代未聞。 その誤った解釈で元県局長を処分したとなるとこれは看過できる問題ではない。 百条委員会は片山氏を追及する必要がある。
▲374 ▼212
=+=+=+=+=
外部通報された兵庫県警が中身をみて公益通報の受理には至っていないと言っています。外部通報でも公益通報になる場合も有れば内容によってはそうならないときもあります。法律とはそういう物です。
▲111 ▼96
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怪文書に対する県の措置は独立して適正だと考えられる。その怪文書は若干の加工(?)を経て外部通報などに用いられた。 以後は当該法の規定を受けることに違いないが、先行して公務員法に抵触する行為に対して下された処分を阻却するほどの効果があるとするのはどうかな。 それは裁判などで個別に争われるべきじゃないか。公益通報にもまっとうなものと、事実確認もなにもない流言飛語のようなものなどピンキリのはず。 言わば体裁こそ整ってさえいれば人事権を停止無効化でき、しかも遡ってまで違法性を阻却無効化するというのもおかしな話。
▲38 ▼84
=+=+=+=+=
外部から法解釈について異論が来たから証言訂正を求めるとは呆れる。その解釈が適正なものか100条委員会で証言を求め、別解釈の人の意見も証言として聞くべき。もっとも兵庫県警は公益通報ではないと、昨夏?には議会に報告しているとのこと。
▲35 ▼61
=+=+=+=+=
>片山氏は「この解説書には(規定は)外部通報には適用されないと書いてある。どちらが妥当なのか検討してほしい」と主張していた。中野氏はメールで、解説書には「内部通報に限らず3号(外部)通報者に対しても不利益な取り扱い防止等の措置を取る必要がある」と脚注があるとし、訂正を求めた。
「文理解釈」というらしいが、ハッキリ言ってややこし過ぎる。脚注ではなく本文で太字とか赤文字で書けと言いたい。極めて需要なところなんだから。
そもそも法律文や解釈に問題があると思う。法の第11条2項には、第3条1号とか第6条1号と書ているから1号通報についての規定と読める以外はあり得ない。なのに解釈では脚注でそうではないということ自体がおかしいと思う。
もっと分かり易く誰が読んでも同じに受け取れるものにしないとダメだと思う。法律を作った側とそれを解説している両者に問題があるので、片山氏を責めることはできない。
▲20 ▼36
=+=+=+=+=
片山元副知事の対応は一般企業ならギリギリ大丈夫かもしれませんが、普通に考えて、県政なら規範意識を持って率先して通報者保護に努めるべきところではなかったか? と、識者の方々は仰っているのではないかと思います。
▲8 ▼6
=+=+=+=+=
いろいろなコメントが書かれてるけど…、
この記事は、解説書の著者が、片山氏の解釈が間違ってるから訂正してネ…、という趣旨。
間違った解釈をするような書き方なら著者の手落ちだし、誰もが判るような書き方なのに違った解釈をしたなら、片山氏の目的を持った改編。
いずれにしても、著者が解釈が違ってると言ってるのだから、何故違ったか片山氏は説明すべきでしょうネ。 内容によって受ける印象は180度変わってくると思う。
▲14 ▼1
=+=+=+=+=
いつまでこんな茶番をやっているのか? 斎藤知事の発信力が低いことや副知事人事が決まっていないことをいいことに、一人ぼっちの齊藤憲政。 だからNHK党の立花孝志さんがスポークスマンとして副知事に立候補した時に素直に好意に甘えて立花さんに副知事を打診していれば、県議会もそう反対できないし、副知事人事に反対すれば、リコールに発展して、辞職に追い込まれる議員も増えてくることが見えているので、人事に反対はできず、やむなく賛成に回る議員が多数を占めることになるはず。 立花孝志さんが副知事になっていれば、記者会見でもひどい質問する例のアークタイムズの活動家たちも大人しくなっていたのに、齊藤さんも素直じゃないね。 あと4年間は地獄だよ。 でも、自分で選んだ道なのでやっていくしかないよね。
▲5 ▼34
=+=+=+=+=
県警はいまだ外部通報として受理していないはずだが。県警も間違いなのか。 どっちにしても違反の疑いを誰が告発するんだ?永遠に結論でないものにいつまでやってんのか。 選挙で投票した兵庫県民の斉藤支持者が減る訳でなし、マスコミ含めた反斎藤派が騒いで反反斉藤派が増えていく印象しか無いのだが。
▲69 ▼95
=+=+=+=+=
じゃあ何で元県民局長は4月に守られているからどんな内容かはわからないけど、告発文書を内部に通報し直したのだろうね。 3月にばら撒いた怪文書は公益通報者保護法で守られるものなら、「自分は悪くない。公益通報者だ。処分も不当だ」って百条委員会で話せばよかったのに。 この疑惑にまた戻るよね。
あと、この弁護士さんに怪文書の7つの項目を確認してもらってから発言して欲しいなと。 そして片山元副知事の証言の訂正より、もし法解釈を誤った読者がいると思うなら、本の内容を精査するよう拘った有識者全員で話し合ったり、差し替えるなりを検討すればいいのに。 何となくこの本に拘った弁護士さんに片っ端から声をかけて、都合の良いコメントをしてくれる人を見つけて記事にしているように感じる。 だって神戸新聞だから。
▲68 ▼109
=+=+=+=+=
この問題は司法関係者の間でも意見が別れている。だから法廷で決着を着けるべきです。裁判結果次第では執筆者が誤っている可能性も否定出来ない。
▲9 ▼14
=+=+=+=+=
兵庫県警が公益通報でないと判断したからといって、それをうのみにするコメントが目につきますね
犯罪性がありそうなのに、警察が受理してくれないことなんて、 政治家の汚職やストーカーとか、いろいろあるし、 まして、斎藤知事を応援する方々は、県のこれまでの体質を 問題視しているはずなのに、、、
▲27 ▼14
=+=+=+=+=
2号では公益通報に当たらないことは確定してますが、3号は確定してないってことですか? 2号と3号両方に出されたなら、両方で認められないと公益通報にならないのか、一方でいいのか、そこらへんもややこしそうですね。
▲4 ▼2
=+=+=+=+=
大前提として、公益通報制度における告発が政権転覆(クーデターなど)といった「不正目的」に基づくものであれば、そもそも公益通報とみなされず、告発者は保護要件を満たさない。そのため、内部通報であれ、3号通報(外部通報)であれ、通報先がどこであろうと関係ない。その告発はあっさり門前払いされるだろう。すでに元県民局長の公用パソコンの中身から「不正目的」と認められる十分な根拠が明らかになった以上、片山氏が引用したこの解説書における解釈の相違は、問題の本質を左右するものではない。
▲102 ▼222
=+=+=+=+=
内容、匿名などの理由で、三月の文書は兵庫県警が外部通報として受理していない。これはすでに八月に明らかだったにもかかわらず、それを記事にしないのは偏向だと言われても仕方がない。
▲3 ▼3
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間違いがあったのならそれは訂正されるべき。 良い時代になったものだ。 ところで、斎藤知事のパワハラに関して当事者から「そのような事実は存在しない」と着物の着付けやら出禁やらの話にも今回のと同じように否定が入っているわけだけれども、ちゃんと報道したんだろうね?
▲12 ▼17
=+=+=+=+=
片山氏が間違えてようが悪かろうが何をしようが百条委員会側が卑劣すぎて片山氏の応援をしたくなる。 百条委員会側は本当に卑怯、卑劣極まりなく見てて不快。 集団でいじめをして貶めようとしたが失敗して20億という大事な税金を無駄にしたのに何一つ悪いとすら思ってなく反省もない。 私たちのせいで損害を出してしまったので自分達の私財から補填させて頂きますって言って給料、ボーナス、退職金全て返還して議員辞職して家も車も売って県民に謝罪して償え。それでも足りないくらいだがな。
▲6 ▼18
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現状、兵庫県警が3/15の怪文書を公益通報として受理していない旨、8/20の警察常任委員会で証言している。 受理されていないんじゃね。 捜査はしているんだろうが、実態はどうなんでしょう。
この状況下において、公益通報保護法違反だと、確定したかのように騒いでいるのはおかしい。
▲75 ▼72
=+=+=+=+=
神戸新聞NEXT「県西播磨県民局長だった男性が昨春、斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などの告発文書を関係者らに送付。県にも公益通報したが、県は公益通報者保護法の対象外と判断し男性を懲戒処分とした。」 県警が怪文書として取り合わなかった文章と、4月の公益通報を分けずに解説する神戸新聞の悪意を感じる。
▲31 ▼18
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3号通報とは【通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者への通報】であり、告発文の最後に「各自の判断で活用して」という旨の記載があり「発生・防止の必要」の定義に該当しない。
▲20 ▼50
=+=+=+=+=
何だかんだと、 話しが斜め左上に行っている感じでいまだに揉め続けているけど、 西播磨 県民局長 渡瀬 康英の県からの貸与されたパソコン内にあった内容を、全て公開したら、決着するんじゃないのかな? 決着しちゃうと、斎藤知事を責められなくなるから、それは、絶体にしないのかな? 利害関係も無く、兵庫県にも県職員にも議員にも、全く無関係な人間にとっては、利権と既得権と陰謀が渦巻く兵庫県、っていう悪いイメージしか無く、 もう、だいぶ興味が薄れてきた。
▲10 ▼31
=+=+=+=+=
片山の不適当な解釈はもちろん訂正されるべきだが、 片山や小橋・井ノ本が元西播磨県民局長を恫喝調査した際、 他の職員のスマホ画面を撮影したこと、 職員の許可無くメールを検閲したこと、 事件と関係なかった職員の退職を取り消そうとしたこと、 元局長の送別会に参加したというだけで人事課に取り調べさせたこと、 これらの点についても牛タン倶楽部の連中は処分されるべきだ。
▲43 ▼18
=+=+=+=+=
三月の文書は公益通報ではありません。 だって公益の為ではなく、政治目的です。 しかも本人も噂をまとめたものと言ってますよね。
そりゃ、兵庫県警だってこんなの公益通報にあたらないって判断するよね。
▲43 ▼45
=+=+=+=+=
片山さんは、誤って解釈していないのなら、訂正しなくてよいと思います。 百条委員会、県議会がどうもおかしい。公正な判断をしていないと思いました。
もう裁判所の判断にしないと。 兵庫県議会には任せられないし信用できないと思いました。
▲15 ▼33
=+=+=+=+=
「解説書には「内部通報に限らず3号(外部)通報者に対しても不利益な取り扱い防止等の措置を取る必要がある」」 ↑ こんなの他の解説にも同じ事が書いてあるし、類推して解釈すれば当然のこと。 副知事を務めた人間にしては、随分お粗末な理解力と言わざるを得ない。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
県警が令和6年8月の段階で「公益通報として扱わない」と言ってんだから、それ以降の百条委員会での議論自体が意味ないのよ。 なぜそれがテレビ新聞で報道されないのかって話。「誤って解釈」とかもうどっちでもいいこと。結果はすでに出てます。
▲42 ▼56
=+=+=+=+=
「内部通報に限らず3号(外部)通報者に対しても不利益な取り扱い防止等の措置を取る必要がある」は通報内容が外部通報と認められた場合ですよね。片山元副知事は通報内容は不正であるためそもそも外部通報に該当しない立場です。通報内容が外部通報と認めらたらといった”たられば”の前提があるにも関わらず、そのことを伏せたこの記事は偏向報道だと思います。
▲219 ▼244
=+=+=+=+=
誤って解釈ではなく、故意に都合良く解釈だろ。そもそもパソコンの回収も副知事がするのではなく、管理者として事務分掌上の担当がするべきもの。かつての特高警察のような特権があるわけないだろ。
▲12 ▼4
=+=+=+=+=
ほんとは、前知事と現職の間で、板挟みで身動きとれなくなったんじゃないですか。 百条委は、何をしたいんか。報道も、同じ内容を何度も、揚げ足とりみたいな内容ばっかりで、進展ないし、疑惑ばっかり。 ほんまうんざりやわ。いつまで、このネタで頑張るんですか。まだ、数字がとれてるからなんかな? 神戸新聞って地元に良い新聞と思ってたけど、週刊誌と変わらないんですね。
▲6 ▼7
=+=+=+=+=
就業時間中に書かれた元県民局長のPCの内容を何で私的文章として保護する必要があるかそもそも疑問だ。ファイルのタイムスタンプで、就業時間中の作成文章は給与が対価として支払われており、県民のものなので全部公開すべき。そうすれば、通報の信憑性がわかるはず。 そもそも元県民局長のPCに愛人のS元次長さんの諫言メールが入っていて、敵対する斉藤さんの悪口メールが書いてあり、更に別の職員の悪口も書かれているという。しかもその伝聞の内容を元県民局長は外部通報したと言われている。 もし、貶める目的で人の悪口や噂話をみんなが外部通報しても良いんだったら、やってみようという輩が増えるだろう。何の証拠も無い、証人もいない、信憑性が限りなく低い内容を保護する必要があるか非常に疑問。
▲9 ▼14
=+=+=+=+=
法律についてこの程度のリテラシーの人間がこの知事の片腕として通報者潰しを正当化してたんだ
証言内容によっては刑罰の対象にもなる百条委員会で、自説を裏付ける根拠とした解説書の脚注を確認する程度の事も出来ないとは
▲3 ▼3
=+=+=+=+=
脚注と言う事は何かの条件が揃えば対象となるという事なんでしょうね。 逆に言えば、条件揃わなければ対象とならない? この話題以外にも、兵庫県議会自体にも、沢山の疑惑有るので、それも、神戸新聞さんしっかり取材して記事にして下さいね。
▲10 ▼19
=+=+=+=+=
この怪文書が「公益通報」と認められるなら、犯罪要件を満たしていること(何を根拠に何の罪状に問われているのか)もきちんと弁証して欲しいですね。 また立花氏に送付された私データも漏洩ではなく、公益通報になり得るわけですね。
▲20 ▼36
=+=+=+=+=
どんどんまた外堀が埋まっていく。元々、斎藤氏にも支持者にも勝ち目のない勝負。強気でやり放題だった片山氏はどうするのかな? 厳密に言えば偽証になるから認めざる得ないか。
▲52 ▼49
=+=+=+=+=
神戸新聞は相変わらず反斎藤派の主張へ大きく傾いた報道を続けていますが、12月の百条委員会における片山元副知事の奥谷委員長の隠蔽や丸尾議員の捏造疑惑に関する他の発言や、3月の外部通報を兵庫県警が公益通報と判断しなかった事実など報道して頂きたいですね。これ以上兵庫県における契約部数を減らしたくないのであれば、公平に報じる必要があります。
▲200 ▼238
=+=+=+=+=
片山氏は本当に舌禍ばかり。 泣いて斎藤氏に一緒に辞職を求めたと思えば、ネットの風向きを見て自分も民意を得たかのように今度は強気な発言・・・斎藤氏も再選時の勢いは萎み公職選挙法違反等の『?』な対応ばかり。 片山氏は今度はなんて言うのかな?
▲38 ▼14
=+=+=+=+=
片山元副知事「この本には参考人の有識者とは別の見解がかいてある!」 委員「所管省庁にも確認済みです」 片山元副知事「それは知ってるけどゴニョゴニョ」
めちゃくちゃダサかったね。 そしてさらにその書籍の内容ですら誤解?曲解?していたわけで有識者の指摘を覆す根拠が完全に断たれたわけだね。
あと、エキスパート制度見直した方がいいんじゃない?
▲6 ▼2
=+=+=+=+=
外部通報には適用されないと書いてある、が事実ですよ。
片山氏のせいにするんじゃなく法律の不備、解説書の不備を素直に認めろ。当初からずっと弁護士同士でも見解が分かれており、だからこじれてる。
どっちとも解釈できるような文言になってることが諸悪の根源。
▲11 ▼19
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公益通報に詳しい弁護士は通報者の保護の必要を明言し、公益通報者保護法を誤って理解している片山副知事は通報者を間違って処分したと言う事だね。
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
外部通報が対象になる訳ない。 誹謗中傷の文書をネットにぶちまけても、保護対象だと言うなら発信者の特定すら出来なくなるわ。 言いたい放題の言ったもん勝ちの世の中になるわ。 この弁護士もしょうもない言い訳せんとけばええのに、日和った事言って自分の言葉覆して恥ずかしく無いんかね?
▲8 ▼13
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警察にも元県民局長の文書は届いているが、当然警察は公益通報と判断していない。神戸新聞が勝手に公益通報と判断しているだけ。なんで、怪文書を無理やり公益通報と判断しようとするのか。
▲7 ▼15
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完全に梯子を外された形になったな。
県の対応が適切であったと主張する根拠とした本の著者から、「間違っている」と指摘されたのだから、完全に終わっている。
「通報者の不利益な取り扱いを防ぐ同法の規定については、内部通報に限らず3号(外部)通報者に対しても不利益な取り扱い防止等の措置を取る必要がある」
これが正しく、県の対応は間違っていた。そういうことになるな。 誤った認識に基づいて、問題のある対応を行っていたことを自ら百条委員会で明らかにしたわで、百条委員会を行った意義は非常に大きかったと言える。
だが、そもそもその「誤った認識」にしても、実際に誤認であったか、対応を検討する際に専門家に問い合わせ無かった点において、通報者潰しのために行った(未必の)故意によるものであった可能性も考える必要があるでしょう。
▲204 ▼98
=+=+=+=+=
神戸新聞往生際が悪すぎる、3月の怪文書は警察が公益通報ではないと結論だしている。 そして公益通報担当省庁の消費者庁はパワハラは公益通報者保護法の範囲に入らないとなっています。 専門家とか弁護士よりも警察や担当の消費者庁の回答が全てです。 既存マスコミの謝らない体質はなおらない。
▲19 ▼29
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エキスパートとつけて福永さんがこの件に出てきて意見言うのはちょっとね… 片山さんがこの解説書がこう言ってるから自分は間違ってないって言った、根拠の元を執筆した人がそれは違うって言ってるんだから、根拠が崩れてしまうのだよね。 さて、どうなるのか。
▲0 ▼0
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片山氏は不正な目的を根拠に公益通報ではないと主張していますが 不正か不正でないかは言われた方が判断できないという3歳児でも 理解できる原理原則を無視しています
▲14 ▼6
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信金などの外部企業が犯罪してると怪文書が指摘してたけど、これは捏造だったら怪文書ばらまいた方は犯罪だよね。 それ以前にもしょっちゅう部下に誹謗中傷メールを送りつけたり怪文書ばら撒きの常習犯だったから、目をつけられてたのだろう。 内容は結局は単なる噂話集めただけの疑惑捏造だったことがわかったのだから、結果的に処分は正しい。
▲179 ▼245
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通報者を保護する気あればこんな事にならない。モラルがないから通報者を攻撃する。改正前であろうと、攻撃した奴には違反したとして厳罰処罰するべき。現に当人は遺族が苦しもうと情報漏洩した奴を告発する気も直接聞く気もない。お友達にすぐ聞けば良い事やのにや。それだけで自己都合主義者かわかるやろ。人として心が醜いから通報者を攻撃するんや。
▲3 ▼0
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>元県民局長が報道機関などに送った告発文書は公益通報に当たり
それを受け取った兵庫県警は公益通報とは判断してません もちろん警察の判断が正しいとは限りませんが、依頼人の利益を守る為なら制限速度を大きく上回る速度で事故を起こし人を死傷させても危険運転ではないと主張する職業の方々よりは信頼出来ます 百条委員会側が依頼した弁護士がそう言ってるから何?というお話です
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公益通報の解説者の著者が、「誤って解釈」しているとのことで、片山前副知事に訂正を求めているようですが、兵庫県知事選では「偏向報道」の可能性が高いことを指摘されたメディアの見解を素直に受け入れることはできないと言っても過言ではありません。 片山前副知事が述べたように、兵庫県庁のパソコンに保存されていたデータは兵庫県民の所有物であり、公益通報者保護法の対象になるとは考えにくいのではないかと思います。
いずれにしろ、片山前副知事をはじめパワハラなどで斎藤兵庫県知事に対し、「誤って解釈」していたのは、自分たちの権益を優先する「反斎藤派」の議員たちだったのではないでしょうか。それは、百条委員会における委員長の言動を見れば明らかです。
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