( 248327 ) 2025/01/12 17:34:36 0 00 =+=+=+=+=
普通に考えれば、娘もその場を取り成すために了承の意思を見せただけということでしょう。 そうすれば自分は親の介護に最低限の参加で済むし、自分の母は親友と最後まで仲良く暮らせるし、悪いことがない。 あとはなんだかんだとのらりくらり支払いを渋ればそのお友達も亡くなるかもしれないし、そもそも法的拘束力がないので支払わなくて済む可能性が大きいですしね。 多分自分が同じ立場なら自分もそうします。 少なくとも貯金の全額をお渡しすることはないでしょう。 自分の都合の良い様に考えすぎた結果でしょうね。
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これが法律なんです。 我が家も似たような事がありました。 最後までお世話しましたが貯金を貰う権利がない。 世話した他人より血の繋がった親族が優先されるのが法律。 唯一、他人が相続するには遺言書のみ。 これは相続する側も知らなければならない。
1200万の大金が法律上、自分のものなのに少しでもくれてやるお人好しはいません。 後、他人でも一円でも渡すと相続人としての権利を得られるはずだから余計に渡さないと思います。
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メモの具体的な内容に依るが、場合によっては遺言状と認められる可能性もあるかもしれない。
遺言は、書面に依らないといけない法律行為であり、以下の要素が必要だ。 ・内容(財産の分け方、処分の仕方) ・日付 ・署名 ・押印 さらにいえば、自書(自分の手で書くこと)が原則だ、
ただ裁判では、それらの要件が緩められることもある。 「被相続人の意思が明らかならば、その意思を尊重しよう」ということだろう。
それが無理でも「これまでの身の回類の世話の対価」として請求することもできる可能性があるだろう。 「メモは遺言ではなく、身の回りの世話の代金支払い方法を確認したもの」と主張するわけだ。 通常の契約ならば口頭での約束でも成立だ。メモがあれば契約(約束)の証拠として利用できる。
「世話の対価として1200万円は高額すぎる」と判断される可能性はあるが、正当な対価は受け取れる可能性がありそうだ。
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遺言として無効であったとしても、 被相続人と無効な遺言の交付を受けた人の関係性(知人を超えた関係性と言えるほどの事実あるか)、 被相続人と相続人との関係性(知人を頼りにするほど疎遠な関係か)等 事案の内容次第では 死因贈与の成立で争える可能性があります(遺言が無効でも死因贈与が成立したと判断した裁判例がある。)。
ただ成立認められるハードルは高いと思ってた方が良いです(相続の場面で通常、親族よりも知人を優先させることはないだろう、という裁判官が考えるであろう懸念を超える事情を立証できるかが通常は難しい)。
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本件、死因贈与の合意があったとして、財産の請求をする余地はあったと思います。 実際、遺言としては無効でも死因贈与の合意が認められるとして財産の請求が認められた事例はあります。 そういったメモは、贈与の合意の証拠になります。また、書面による贈与は撤回できないので、相続人が、知りません、気が変わったとも言えません。 これは、心情ではなく、法的に解決できる問題です。
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曽根惠子、すごいな。敦子さんから依頼を受けるほど有名で人脈があり、しかも、内容を記事にして広く知らせる承認を得ている訳だよね?
この世代は、いきなり弁護士に相談や、銀行の年金や相続相談、市民向けの安いまたは無料の相続相談に行く人が多い。自分が仕事取りたいだけの弁護士の1回無料相談でも、最低でも資格者がいるのに、無資格の相談員に相談しようとするのが、詳しくない友達に無料相談し共感して欲しいだけに見える。
普通、こういう相談は、一番に弁護士や税理士に相談するよね? 敦子さん、なぜ最初から弁護士ではなく、相続相談だけで弁護士につなげていくだけの、単なる相談しか出来ない曽根に相談したんだろうか?
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この記事を読んで羨ましかったのは、73歳独身女性が独居でなく亡き親友と暮らせた事です。 同じ立場だったら友人の居ない私は独りで暮らすしかない。 たまたま親友が病気になられ、看病、介護されたんですが、逆だったかもしれない。 親友も娘さんがおられたら、遺産は娘さんに渡したいんではないでしょうか。もしこの女性に遺産を渡したかったら、確実に渡るように遺言書を書いたと思います。 血は濃ゆいです。私だったら友人には感謝しつつも、遺産は実の子に渡したいです。 この女性が親友の為手出しした分があれば返して貰って、それ以外は諦めたらと思いますね。
友人や他人の方が、家族より看病や介護や面倒な事は頼みやすい、って部分あります。 ふたりで協力しながら暮らした日々を宝物に思って、友情に感謝しながら、新しい人生を歩まれたらと思います。 親友の遺産が欲しいって、本当に親友?
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被相続人は預貯金1200万円を死後に支払うという条件で日常の介護を看て貰ってたという口頭による労働契約で労働力を請求してみたらどうなるだろう。 相続とか贈与とかの方向からだと他人が受け取るには正式な書面が必要だけど労働契約という違う方向から攻めてみる。 そうゆうのも弁護士とかの力量で結果が違ってきそうだと思った。
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送る側の法律の認識の問題 自分が死んだ後に、介護をしてくれた親友には1円も行かず、没交渉だった親類に全額行くのは、無知のなせる業 少しでも死んだ後に自分の思い通りにしたいと思ったら、専門家に相談するべきでした 正式に「全ての財産を親友に譲渡する」と遺言書を残して置けば、遺留分は親族に行くとしても、半分は親友に残すことが出来たハズです 遺留分と言う制度に依って、嫌いな親族に一銭も渡さないのは無理だとは分かってはいるので、お世話になった親族に少しでも多く、奴には少しでも少なくなるように、遺言書を残してます
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かなり昔だがうちの親せきでこれに似たようなことをした人がいるわ。 婚姻関係のないパートナーが亡くなったときに、私が最後まで面倒を見たのだから預金は私がもらうと言って独り占めしたけど、亡くなった方の関係者からチクられたらしくて税務署が贈与税を払えと来たらしい。 既にほとんどの預金を使ってしまって税金が払えず、親せき中に金を貸してくれと電話かけまくってたとかって話を親から聞いたことがある。
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生命保険の死亡給付金は 血縁関係がなくても、同じ住所に2年間以上住民票を置けば、給付金の請求はできるのよ。 また死亡給付金の受取人を予め指定できる商品もあります。
現預金は記事のように疎遠な肉親が権利を主張するので、信用できる方なら、保険のほうが有利。 また保険給付金の受取は「受取人の財産」にあたるので、相続放棄とは関係ないし。
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一点、ふと気になったことがあります。 かりに娘が非常に気前が良い人で「どうぞ母の預金を全部受け取ってください」という話になっても、正式な遺言書がない以上は「相続」にも「遺贈」にもあたらず、親友は預金を解約できません。法的には「唯一の法定相続人である娘がいったん全部相続したあとで母親の親友に贈与した」という扱いになるはずです。 すると、あとで税務署から「あなたは親友の娘さんから1200万円も贈与をうけたのだから贈与税を払いなさい。また、そのとき申告を怠ったので追徴課税分も納めなさい」と言われる可能性があるのではないでしょうか。 この点については法律に詳しい方のご見解をうかがいたいです。
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介護で面倒をみた場合、一日当たりの日当は精々3000〜4000円。しかも面倒をみた証明も必要。 介護期間が一年なら精々100万円。弁護士に依頼したらその費用で赤字になる可能性ある。 実務的には友人の面倒をみた証拠書類を揃え、家庭裁判所で調停。証拠書類を揃えるのは素人では限界がある。 費用対効果を考えると諦めるのがベストな選択。
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うちも一緒。おばの面倒を見ているが、自分が亡くなったあとは全てを私に譲ると書いて保管してある。正式な遺言状でもなんでもない。効力のないそれは単なるメモだ。 どんなに訴えても、おばは「大丈夫」の一点張り。無理やりに公的証書にするのもめんどくさいので、もうそこは期待していない。 葬式代と後片付け代と称して数百万 先に渡されてはいるが、あとの諸々の手続きと労力を考えると割に合わない。
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一緒に住んでたただの他人に多少面倒みてもらってたとは言え、 親の財産全部なんて娘からしたら絶対あげないでしょ。
お気持ち程度ならあげた方が良いかな、とは思うけどその程度。 遺言書も無いのに他人から1200万全額貰おうなんてずうずうしいと思う。
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遺言書を軽くみた無知が原因だね。 しかし娘の立場からすると、同居相手はよく知らない人であるわけだから、この問題は娘がそのまま遺産を引き取るが正しい。 遺言書は役所で作成するのが一番だと思う。
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介護してないのに、よくお金を貰えるなと思う。 この娘にはご友人に良心がないのか…
うちも実姉と決別しました。 これからは母を私がみることになります。 でも母は実子の2人にと別々に保険をかけると言っています。 母の世話を放棄したのに、保険金が入るっていいですよねぇ。 親が亡くなるのを待つだけなんだから。 こんなラクな不労所得ありませんわ。
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この人がおとなしい人だから、娘は無事を得てるだろうが、もし、気の短い人だったら、娘は命の覚悟をしないといけないケースも中にはあるだろうな。
事件というのはつまるところ、人間の欲から出てくるんだろうな。
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【相続人が一人なのに預金を下ろせないのはおかしいと気が付いたよ】
↑相続が発生した時点で銀行は相続人が何人いるのかなんて判らないし、戸籍謄本を辿ると知らない過去が明らかにされる事は普通にあり、実は再婚で初婚事に腹違いの子供が居る、養子縁組がされている…等あるから、この時点では凍結の可能性は普通にあるけどね。
戸籍は改正前戸籍の出生時から辿るので…
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ひたすら敦子さんが悪いと思う。 シャラシャラっと書いたメモが遺言として有効だと思ったとしたら、どれだけ無知なんだろう。こんな人おらんでしょ。これが有効なら、70代の大半が遺言をメモで残すよ。 また、たとえ娘がお金を半分くれたとしても、今度は娘からの贈与になる。 いずれにしても、自分の無知による事件なんだから、きっぱりと諦めた方がいい。
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事務管理を主張してみれば? メモの存在や経緯から、裁判官にもよるが認められる可能性があるかも。 1200万円は無理でも、介護費用相当額プラスアルファ、亡くなった方が出捐を免れた限度で認められるかもしれない。
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記事中の介護その他が事実であるという確認も困難なんですわ。 他人から見ても自活できない人間なんだから同居人が介護していたのは想像できる。 でも血縁ある親族からすれば他人なのは変わらない。 金にまつわるトラブルを舐めていたってことよ。 怖いのはその娘に恨みを募らせて・・・とかね
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親兄弟ですら信用できない時代に、親友なんて肩書きの他人は、信用できないですよ。 友達と仲良く付き合っていくなかでも、一定の距離は必要ですよ。
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無くなる直前まで同居してお世話したことや、亡くなる前に相続者のいる前で意思表示をしてメモまで残しているので納得できない気持ちはよくわかりますが、法的には意味がなかった、てことですね。正式な遺言書なり契約書なり、法的に有効な証拠を残しておくべきでした。しかしその娘はひどい奴やなー。
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遺産相続出来るから介護していたのか?遺産相続出来なかったら友達との同居や介護をやらなかったのか? 相続出来ないのは残念だが、この人は友人の遺産に執着しすぎではないかと思う。
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人間、金が絡むと鬼にもなるからね、、 酷い娘だけど、法律は正義の為でなく秩序の為のものだから、まぁ仕方ない。損得関係なく親友に尽くしたと胸を張ってください
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これ、ごめんなさい、親子で裏で結託してたかもよ。 普通にずっと社会に出て働いて来た人なら、遺言書には日付や印が必要な事は知ってると思う。 ただのメモ書きに法的根拠はないの、分かってると思う…
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法律は勉強しておくべきです。知らないと損をすることが多いです。 そもそも他人の預金を相続しようと思ったら生前にどうするべきかくらい、わかりそうなものですがね。
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KARAの自殺した女性の親族も相続で嫌な思いをしましたね 産んですぐに行方不明になった母親が葬式に現れて権利を主張 親族の抗議もむなしく法律どおりに相続がおこなわれたと
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生前の相続放棄は無効です。長嶋一茂さんみたい。私も死んだ父親がうるさいからハイハイ言っていました。死後卓袱台返ししました。金は命より兄弟の絆より重い。平等に分けない兄とはすっきり絶縁しました
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そもそも、そんなメモ1枚で預金全額貰えると思う方が間違いです。 正式な遺言書なら良かったですが、それだって後日、遺留分侵害で訴訟を起こされるでしょう。
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持病があって、いつ死ぬかわからないけど、なけなしの財産でも面倒見てくれない肉親より面倒見てくれた他人に財産譲りたいわ。遺言書ね。参考になった。
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そりゃ素直に渡すと思う方が悪いでしょうw 話の段階では渡すつもりだったとしても、いざ金が自分の下に来たら渡す気もなくなりますよ。 完全に、ご自分の落ち度ですね。 諦めるしかないですね。
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日付も署名もないような「メモ」では要件を満たすわけないやん。 ってことぐらい大人なら知っておくのは当然だと思う。
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メモの内容にもよるが、「法律的にどうしようもない」と諦めるのではなく、死因贈与を主張できるか検討するのが専門家じゃないの?
あ、国が認めた専門家ではないんだっけ。
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いったん通帳渡せば普通は不安になる。生存中に半分降ろして通帳渡せば良かった。純粋な人です。
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作り話だろうけど、仕方ないよね 預金があるなら介護、医療費は自分で払わせれば良かったのに しかも娘まで居るんだから
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権利関係はハッキリしておかないと ダメな典型的な例です 性善説では約束は守られない
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今時、正式な遺言書もないのに相続できると考えるのが甘い。メモとか口約束なんてあてにならない。
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記事の通りなんですよね。 友達とか同居人だけでなく、息子の嫁さんも一円も貰えません。
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家族間でも揉めるのに実の娘との口約束じゃメモだけじゃ勝てないよ。
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口は悪いけど、公正証書残さなかった人が悪い。諦めなよ、50万くらいで手打ちがいいとこだよ。
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メモ書きで他人が相続できるほど世の中甘くはありません!弁護士立てようがどう考えても無理な話です!
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二人に分けるというふうに 公正役場に行けばよかった。。。600万でも充分気持ちは。。。
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その娘も意地汚いな、全額とも言わないが何割りかわ渡せばいいのに
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こんなのわかりきっていることでは?他人を安易に信じ過ぎ。
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当然のことでしょう。 手続きはちゃんとしなきゃ。
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んー、普通に考えて無理ですね 生前贈与が妥当でした 夫→子→孫の順番
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法律を舐めるとこうなるね。
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ごめんなさい。もともと見返りをあてにしてしまうことが、私には信じられない。相続は厚意でしかない。ましては血族でないので。
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遠いとはいえ普段から顔を見せない娘さんを信用しすぎでは。 対応しておくべきでしたね。 甘過ぎです。
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一言で言うと、騙された 無償介護させられただけ
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