( 249326 )  2025/01/14 17:35:19  
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結婚式の見積もりが「500万円」。親が半額の「250万円」援助してくれるそうですが、税金で金額が減らないでしょうか? 

 

愛する人と一生添い遂げることを誓いあう結婚式。お世話になっている人たちに囲まれて祝福される結婚式は人生の一大イベントになるのではないでしょうか。 

 

これから結婚式を挙げるにあたって、500万円という大きな金額がかかる見積もりとなってしまったけれど、親が半額の250万円を出してくれると聞いて安心する一方で、税金がかからないのかと心配になるかもしれません。 

 

本記事では贈与がかかる場合について解説するとともに、非課税制度についても解説します。 

 

結婚式を挙げる際に、親から援助してもらったカップルはどのくらいいるのでしょうか? 結婚式場検索サイトのハナユメによると、両親からの資金の支援があった割合は66.1%で、半分以上のカップルが資金支援を受けたと回答しています。なお、支援金額の割合は図表1の通りです。 

 

図表1 

 

図表1 

 

ハナユメ 親からの結婚式費用の援助額は平均いくら?みんなのアンケート結果 より筆者作成 

 

図表1を見ると分かる通り、50万~150万円の支援金額が全体の半分を占めており、今回の250万円という支援額は平均よりも大きい金額であるといえるでしょう。 

 

贈与税とは、個人から財産を得たときに発生する税金のことです。 

 

贈与税の課税方法は、基本的に「暦年課税」が適用されます。暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式のことです。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、暦年課税による贈与税はかからず、贈与税の申告も不要となっています。 

 

しかし、今回のように250万円をそのまま受け取ると、贈与税の対象となる可能性が高くなります。 

 

110万円を超える金額の場合は、贈与税の対象となる可能性が高くなります。今回は親から子への贈与なので「特例贈与財財産」というものに該当し、図表2の特例贈与財産用の特例税率が適用されます。 

 

図表2 

 

 

図表2 

 

国税庁 No.4408  贈与税の計算と税率(暦年課税) 

 

今回のケースの親から子へ200万円を贈与する場合は以下のような計算式になります。 

 

250万円(贈与財産の価格)-110万円(基礎控除額)=140万円 

140万円×10%(税率)=14万円 

 

つまり、200万円をそのまま一気に子どもが受け取る場合場合は、税金を14万円払わなくてはならないということになります。 

 

250万円を贈与される場合は、贈与税が14万円ほどかかることが分かりました。贈与税がかからず全額受け取る方法としては、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を活用するとよいでしょう。 

 

この制度は、父母や祖父母などが18歳以上50歳未満の人に対して、結婚・子育て資金に充てるための贈与を行う場合に、要件を満たせば結婚関係は300万円まで非課税になる制度です。図表3が非課税項目となる項目と、非課税とならない項目をまとめたものです。 

 

図表3 

 

図表3 

 

こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 

 

図表3を見て分かる通り、結婚式に関する費用は対象になるものの、両家の顔合わせや指輪を購入する費用、新婚旅行に関する費用などは対象外となります。結婚に関する全てのものが対象になるわけではないことを、押さえておいたほうが良いでしょう。 

 

今回は親から結婚式の費用を支援してもらった場合に対象となる贈与税について、受け取った全額が非課税となる結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度について解説しました。制度を上手に活用して、自分たちの理想の結婚式を挙げましょう。 

 

出典 

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 

国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 

こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 

ハナユメ 親からの結婚式費用の援助額は平均いくら?みんなのアンケート結果 

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 

ファイナンシャルプランナー 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

 
 

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