( 250416 ) 2025/01/16 18:08:39 0 00 父はパチンコで勝つと「2~3万」ほどくれるので、年間で結構な金額になっている気がします。ギャンブルで得たお金なので「税金」などは気にしなくてよいのでしょうか?
親からもらうギャンブルで勝ったお金やお小遣いに税金がかかるのか、気になったことがある方もいるかもしれません。お小遣いをもらうのはうれしいことですが、税金が発生する場合は確定申告の準備が必要になる可能性があります。
本記事では、パチンコで得た利益の取り扱いや、そこからお小遣いとして受け取った際の税金について解説します。
パチンコやスロットで勝って得た利益は、基本的に一時所得とみなされます。一時所得とは、営利目的の継続的な活動から得られる収入ではなく、かつ労働やサービスの報酬、資産の売却代金にも該当しない、一時的に得られる収入のことです。
パチンコやスロットは一般的に娯楽とみなされ、継続的な活動とはいいにくいため、一時所得に分類されます。一時所得は50万円の特別控除額が適用されるため、利益が50万円以下の場合は税金がかからず確定申告も不要です。
・一時所得=収入-必要経費-特別控除額最大50万円
利益が50万円を超える場合は税金が発生するため、確定申告も必要になります。
一時所得の課税額は「一時所得の金額×1/2」で計算され、給与所得など他の所得と合算して税額を算出します。所得税率は、図表1のとおりです。
【図表1】
図表1
※国税庁「所得税の税率」をもとに筆者が作成
例えば、給与所得や一時所得などを合わせた課税所得金額が300万円の場合、所得税は「300万円×10%-9万7500円=20万2500円」となります。
■継続性がある場合は「雑所得」に該当 いわゆる「パチプロ」のようにパチンコやスロットをほぼ毎日行い、それで生計を立てている場合は、営利目的の継続的な活動とみなされて、一時所得ではなく雑所得として扱われる可能性があります。
雑所得の場合、年間利益が20万円を超えると確定申告が必要です。なぜなら、雑所得金額の計算は「収入-その収入を得るためにかかった支出」で求められるからです。
つまり、パチプロの場合、月の利益が1~2万円を超えると課税対象となるため、一時所得と比べて税金がかかる基準が低くなります。
親が子どもに渡すパチンコで勝ったお金や普段のお小遣いが年間110万円を超える場合、贈与税の対象になります。110万円の基礎控除には、金銭だけでなくプレゼントやお祝いとして送る品物も含まれます。贈与税の対象となった場合は必ず申告し、納税しなければなりません。
一方、年間の贈与金額が110万円以下であれば非課税となるため、税金は発生せず、確定申告も必要ありません。ただし先述のとおり、パチンコで勝ったお金は受け取った人の一時所得として扱われる可能性があるため、親からパチンコで勝ったお金を受け取る際は注意しましょう。
確定申告が必要な場合に注意したいポイントは、以下のとおりです。
・期限内に申告・納税を行わないとペナルティーが発生する ・分からないことがあれば早めに税務署へ相談する
確定申告の期間は通常2月16日~3月15日ですが、2025年は2月17日~3月17日となります。確定申告は、期間内に申告手続きと税金の納付を終えなければいけません。申告が期限に間に合わない場合、延滞税などのペナルティーが発生する可能性があるため注意が必要です。
特に初めての確定申告では、書類の作成や準備に予想以上の時間がかかることがあります。不明点がある場合は、早めに税務署などに相談して解決しましょう。
パチンコやパチスロで稼いだ利益が一定額を超える場合、税金が発生し、確定申告が必要になります。また、親からもらうお小遣いなどの金額が年間110万円を超える場合は、贈与税の対象となるため注意が必要です。
親と話し合い、税金の件を考慮して資金計画を立てましょう。税金が発生する場合は、期限内に確定申告と納税を忘れずに行ってください。
出典 国税庁 No.2260 所得税の税率 国税庁 No.1490 一時所得 国税庁 No.1500 雑所得 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 確定申告が必要な方 国税庁 令和6年分 確定申告特集 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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