( 251998 ) 2025/01/19 18:00:43 2 00 「こんなミス新入社員でもしない」うつで休職、復職後に自死…地裁が労基署処分取り消して労災認定弁護士ドットコムニュース 1/19(日) 10:10 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/6482e598385badd0478bf2e11fa7d92b650db2cc |
( 251999 ) 2025/01/19 18:00:43 1 00 東京地裁は、大手住宅設備会社の男性社員が業務によって自死した事案について、男性の妻が労災認定されずに不支給処分を取り消すよう求めた訴訟で、不支給処分の取り消しを命じた。 | ( 252001 ) 2025/01/19 18:00:43 0 00 東京地裁(弁護士ドットコムニュース撮影)
大手住宅設備会社に勤めていた男性社員(当時36歳)が2017年に自死したことについて、男性の妻が国に対し、労災認定に基づく遺族補償などの不支給処分を取り消すよう求めた訴訟で、東京地裁は12月12日、不支給処分の取り消しを命じた。
判決は、業務量の増加や2週間以上休日のない連続勤務、上司から受けた「こんなミス新入社員でもしない」といった発言などを認定。業務に起因して発症したうつ病により自死に至ったと判断したケースだった。
裁判では、最初に発症したうつ病がいったん寛解したのかどうかで、業務上の出来事など業務起因性などの判断対象が異なってくるため、寛解の有無などが争点となった。
妻の代理人を務めた波多野進弁護士は、判決について「全体として適正な判決」と評価する。以下、波多野弁護士による判決の振り返りをお送りする。
東京地裁2024年12月12日、労基署が男性の自死について労災と認めない判断が誤りであり、業務によって自死に至ったことを認める判決が出されました。
未経験の不慣れな業務や長時間労働、「こんなミス新入社員でもしない」などの上司からの不相当な言動、職場の閉鎖性(3名のみで実質は上司と被災者の1対1の関係)が心理的負荷として重なり、2014年12月下旬頃までにはうつ病を発症し、翌年1月初旬から8月中旬頃まで休職し、復職後の2017年1月、自死に至りました。
主な争点は、最初に発症したうつ病が寛解したのかどうか、という点でした。
労災と認めるかどうかの司法における基準は、当該疾病等(本件ではうつ病)の結果が、当該業務に内在又は通常随伴する危険が現実化したものであると評価し得ることが必要である(最高裁平成8年1月23日判決、最高裁平成8年3月5日判決参照)ということで、精神障害の認定基準(行政基準)ではないですが、行政基準も事実上参考となるので、この寛解の行政の基準(取扱い)は行政訴訟でも無視できません。
(1)寛解していなければ、2014年12月下旬頃からさかのぼった6カ月間の業務上の出来事が評価の対象となり、(2)寛解していれば、2017年1月までに再度新たなうつ病を発症したことになるため、2017年1月からさかのぼった6カ月間の業務上の出来事が評価の対象となるためです。
労基署は、(2)と判断し、過重な業務などがあった(1)の時期を評価の対象とせず、結論として労災認定が認められませんでした。
一方、東京地裁は、医学的な証拠や証言や供述を総合した結果、(1)の時期にうつ病を発症したと認定しました。後述のように、複数の業務上の出来事に関する心理的負荷の強度をそれぞれ「中」とし、総合して心理的負荷を「強」と評価し業務起因性を認めました。
【仕事内容、仕事量の変化】
うつ病発病前において、時間外労働時間数が大幅に増加したことや、発病前4カ月は会社の製品を取り扱う流通企業の代表者が集まる会の準備期間であり業務量が増加したことなどを認定し、心理的負荷の強度を「中」と判断されました。
【連続勤務】
男性は、発病前に2回の休日のない連続勤務(それぞれ12日間連続勤務)をしたことから、「心理的負荷による精神障害の認定基準別表1項目13『2週間以上にわたって休日のない連続勤務を行った』」に当たり、その心理的負荷の強度は「中」に該当すると認められるとしました。
【上司とのトラブル】
判決はハラスメントではなく上司とのトラブルという出来事として評価したものの、上司が認めていない「こんなミス新入社員でもしない」との発言について、発言直後に原告へ送信したLINEでのメッセージをもとに明確に認定しました。他の関係者の供述やLINEでのメッセージ、原告の供述の信用性を丁寧に検討して事実認定し、かつ、上司の発言についての心理的負荷も適正に評価し、心理的負荷の強度を「中」としました。
判決は、業務上の複数の出来事を丹念に検討しそれぞれ「中」とし、かつ、支援・協力の欠如という観点も踏まえて上司とのトラブルの心理的負荷の強度を適正に評価しました。
また、上司とのトラブルは証拠が残りにくく、立証に困難を伴う、あるいは立証できないケースも珍しくありませんが、本件では被害の直後にLINEのメッセージを送信していることなどを適正に評価して、上司の発言はあったものと認定し、全体として適正な判決となっていると思います。
労基署は、カルテの表面的な記載内容(それとてわずか)をもとに男性のうつ病は寛解したと判断しましたが、判決は、原告側の医学意見書、LINEのメッセージ、妻の供述、購入した本の内容・時期(睡眠の本を購入しているが、それは不眠について対処するためのもので復職相当期間経過してから後に購入)などを踏まえて寛解を否定しており、個々の判断も適正だったと考えます。
【取材協力弁護士】 波多野 進(はたの・すすむ)弁護士 弁護士登録以来、20年以上の間、過労死・過労自殺(自死)・労災事故事件(労災・労災民事賠償)や解雇、残業代にまつわる労働事件に数多く取り組んでいる。 事務所名:同心法律事務所 事務所URL:http://doshin-law.com
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( 252002 ) 2025/01/19 18:00:43 0 00 =+=+=+=+=
業務上ストレスによるうつ病経験者です。 上司からの叱責、パラハラはその時々の体調、精神状態で受け方が違うと思います。 かなり弱っている状態でやられたら、たまったもんじゃない。 今回の事案なら、復職は別部署異動など考慮されていたのだろうか。 うつ病は1年以内の再発率が高いです。 復職して1ヶ月で自死を選んだのだったら、とても寛解状態だったとは思えません。
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パワハラという言葉が浸透するにつれて、職務遂行能力に欠けるものや組織内の規則に従えないものの抵抗ツールになりつつあります。侮辱罪・傷害罪等といった刑法に該当する行為を行ったとした方が良いです。
厚生労働省が定義するパワハラ類型?が事実として認定されたとしても、指導を受ける労働者側の職務遂行結果と能力欠如は免責されるわけではないはずです。
やりすぎた上司が、刑法による処罰もしくは企業内で懲戒処分を受けるのは当然ですが、そもそも職務遂行能力が欠けている者もその態様に見合った処分を同時に受けないと、大多数の労働者が疲弊するだけです。
特に民間企業は営利を追求する組織ですので、それに寄与できない労働者を過剰に保護するのはやりすぎです。暴力、村八分等、人格や出自、容姿の否定、一方的な減給等は論外ですけどね。
パワハラの過剰な適用は多数の労働者のモチベーションと組織のモラルを毀損します。
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一方的に叱責ばかりされたら、普通はおかしくなる。昔は怒鳴り散らす上司は結構いたものだ。それでうまく回っていたのは、仕事の後飲みに誘ったりして、ものすごくフォローしていたし、相手のプライベートなことも理解していた。今は飲みにも行かないし、プライベートも触られたくない人ばかりになり、硬軟を持って人を導くことができなくなった。仕事も「契約書」のような指示のしかたになってしまう。
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他にも色々な理由があったのだと思うが、
こんなミス新入社員でもしない
どんな状態の時に言われたのか、言葉だけ切り取られているので分からないが、 気をつけていれば間違いようが無いと、上司から喝を入れられたのだと思うけど、これはパワハラなのだろうか。 自分が間違いを起こした時に、それが只のケアレスミスで、でもまずい問題になる事なら、上司に言われても受け止めて反省するし、自分自身を戒める言葉にも使うけど、、、。 色んな事であれこれパワハラと言われて、仕事を教える立場の人は、大変だなと思う。 今時もう、管理職なり教育係にはなりたくないな。
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『新入社員でもしないミス』をしたのなら、相当、心身共に疲労していたんだと、私は思ったけれども。私も疲れてると、新人さんと同じミスするよ。この言葉が、自死した人の中で何かが終わったトリガーとかいうヤツなのかも。寛解してなかった証拠の様な気もしてきた。
部署が3名なら、全員の業務内容と業務量を比較しないと、パワハラに対しては意見すべきではないとも思うしね。 私が3名の職場の時は、上司が病んでて派遣社員がやる作業してたよ?? 寛解が争点になってる記事も珍しいしなぁ。 従来型のうつも発症してたら、早く復職したがるだろうし、その為に元気なフするかもね。雇用不安を感じるのも他の人より重いかも。
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自分は以前勤めていたブラック企業のパワハラ上司から、今までの部下の中で一番最低のやつだ、と2回怒号されたことがある。 辞めたくても辞めさせてもらえないのに踏んだり蹴ったりだったのだが、1年が終わる頃に役員と面接をする機会があって、そもそも営業がしたくてこの会社に入った訳では無い。採用活動時にもその話がしていた。次年度も営業をするのであれば、今すぐでも良いので退職させてくれ、と言い、次年度から部署が異動になったのだが、異動が決まったことが分かったらその上司やその上司を信奉している残念なやつに裏切り者だと怒号されたな。よく耐えたよ。精神がイカれても不思議じゃなかった。
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記事では長時間勤務があったようなので判断力が落ちた結果のミスかもしれないので何とも言えないですが
毎日定時で帰って完全週休2日で業務の負荷も軽いのに「新入社員でもしないミス」を繰り返す人はいます その上、指示も規定も守らない 共用スペースを汚しまくり備品は壊して放置 せめて報告と片付けくらいはして下さいとお願いしても「そのような習慣が無いので難しいです。仕方ないと思って下さい」と言い放ち改善は一切しない
コレで注意したら「鬱になりました」「パワハラされました」とか、まともな人間が我慢して上記の尻拭いをする社会になってしまっているのはどうなのでしょうね 気が狂いそうな世の中になってしまったものです
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セクハラにはだいぶ厳しくなったけど、パワハラには寛容な組織が多いですね。特に仕事ができない人へのパワハラは許されている感じがします。パワハラはいけませんが、簡単にクビにできない仕組みもなんとかしないといけません。
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ミスってのは新入社員だろうが中堅だろうがベテランだろうがやらかす可能性があるもの。
例えばかつて平凡なフライをおでこに当てて取り逃がしたプロ野球選手は立派な主力だったが、あんなプレーはルーキーや高校球児でもやらない。
あの時のプロ野球選手が監督やコーチから人間性を否定するような言葉でボロクソに叱責されていたら心を病んで引退に追い込まれたかもしれないが、そうでなかったからその後も活躍できた。
つまり、指導的立場にいる者は部下のミスにある程度寛容であるべきだ。ふてほどのテーマにもなっていたが、現代の日本社会に足りないのは寛容さ。その欠如が、いろんな場所場面で悲劇を生んでいることに、そろそろ我々は気づいて、言動を改めなければならないと思う。
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上司が発言した「こんなミス新入社員でもしない」上司を一度心療内科受診させてほしい。診断結果をもはや共有すべき。とんでもない結果が出ると思うよ。この上司も自分が自分を追い詰められているから。だから第3者にぶつけざるを得ない。
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こういう問題が 全国 各地で起きていますけど裁判費用や 弁護士費用はどのくらいかかったのかが 概算でもいいから記事にしてもらいたいですね。 例えば 労災だと認定されても労災の認定額が1000万円で費用が2000万円だったら損しちゃいますよね。
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私は凄く貧しい家に育った。服がダサい、汚い、バイキン扱い、顔を笑われ、家を笑われて、親を笑われ生きてきた。だけど鬱病にはなってない。仕事でミスをしたりして注意を受けるのは当たり前だと思うし、小言を言われないようにいつも行動、言動には気をつけている。パワハラは良くないが、小言を言われない努力も必要
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労働局や労基署は中立的と言いながら企業を庇う傾向があります。上司の対応が酷ければパワハラの定義を理解して証拠を集め鬱病の発症の時点で診断書をとり労災申請するべきと思います。会社側も安全配慮義務違反です。自身の命を大切に…
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寛解したのかどうか。。。
この病気は寛解していても、きっかけがあればあっという間に重度の症状にもどります。 寛解は完治には程遠いものだと思いますので、寛解したかどうかという言葉に違和感を覚えました。
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こんなこと言う人格が未成熟なやつを管理職にする会社は、世の中からなくなるべき。 私も、30代半ばに新入社員の前でお前は新入社員以下だとか◯すぞとか言われ、かなり、精神的に追い込まれた時期があったけど、数回転職をして、当時の親会社の社員になり、役職もついた、当時のパワハラ上司は、私と目も合わせれないし、ほんとにくだらない人だと思う。
▲2 ▼5
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「こんなミス新入社員でもしない」という発言よりも、2週間以上休日のない連続勤務とほぼその上司と一対一の状態が続いた風通しが悪すぎる部署の方が問題だと思う
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「パワハラ」も「セクハラ」もあんまり厳密に考えると、職場では天気のことくらいしか言うことがなくなってしまうんじゃないかと思います。あまり極端なのもどうかなと思いますね。
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自民の議員が通達出してしゃしゃり出てから労災が通りにくくなってるんだよね。裁判までやって、かなりの心労だったと思う。裏金もらってるから自民議員は見返りにそういうことしないといけないんだろうけど、本当に困ってる人に鞭打つようなことは国民生活を理解してないよ。
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まぁ実際のところは一緒に働かないと分からないだろ。会社辞めますって言えばはい、どーも、ご苦労さん。で終わる話だろ。仕事出来ない、利益上げられない、周りをイライラさせるけど給料だけは欲しいのは無理があると思うけどな
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「ズレた人間」ってどんな組織にもいる 特に古くからある大企業になれば、 「こんな人材がこんな高給で?」 なんて例がちらほらあるわけで 現代の新卒採用だと絶対に採用されないような人材が、「過去の過ち」により現職で働いている場合、どうしようもない事になる うちの場合、コンビニのバイトより簡単な仕事の平社員が時給2500円くらいもらってる 現代の闇だな
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アメとムチという言葉がある。 これを利用法バランスよく使わなければならない。 ムチは必要なんですよ。 アメだけ与えられて育った甘ったれは使えないので。 あくまでもバランスが大事。
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長時間労働で2週間連続勤務の時点で、もう会社に非があると言われても仕方がない。そんなん新人並のミスもしますわ。 大手設備会社じゃなくて、名前も公表で。
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日本の労働環境を早急に改善しないとな セクハラとパワハラは絶対に許されない行為だと全員が認識する必要がある
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休日の無い連続勤務は、傷害罪でいいと思う。 休日を取らせられない状態を作る経営者を逮捕するべき。
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私もネットの27問形式のうつ診断したら重度だった。 自分でも以前に比べ物凄く注意力が落ちているのを実感し落ち込む。 つらい。
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労基署って一体何のためにある?ブラック企業は野放し、過重労働は見て見ぬふり、人が死ぬまで動かない、最期まで労働者を守らない。こんなもん、いらねえだろ。
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似たような発言した上司が翌日に大ミスしてお尻ふきしたけど、注意する言葉って重要なのかも。
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新入社員でもしないようなミスを犯した中堅やベテラン社員にどう言って叱ったらいいんだろう?
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> 業務量の増加や2週間以上休日のない連続勤務、… この時点で、1番の無能は上司。こんな状態なら夜中まで毎日残業だろうし、そりゃミスも増えるわ。
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労災認めてもらうのに、裁判までしないといけないなんて、しんどいですね。
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労基って仕事してるの? 仕事してないならただの税金の無駄遣いですよね。
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給料貰うならベストに尽くすのは当たり前だ。応援します。
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健康体でほんとに自分の凡ミスで「こんなミス新入社員でもしない」と言われてもまぁしゃあないな自分が悪いし、位で終わるけど、 長時間労働でコンディション最悪じゃミス起こるの当たり前なのに、こんなこと言われたら心折れますわ、、
根性で何とかなると思ってる管理職は無能だよ そもそもミスの責任は過重労働させた管理職
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新人でもしないミスをしたものに それを伝えてパワハラはおかしいやろが 無能には無能を正直に伝える必要がある 知らないまま努力をしなくて給料もらうは間違いや
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こんなことすらパワハラになるんだ 新入社員でもしないミスをしたのが悪いでしょ。
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