( 256515 ) 2025/01/28 14:34:16 1 00 「危険運転致死傷罪」に関する意見として、現行法の基準が曖昧であることが多くの人にとって不満の種となっていることが伝わってきます。 |
( 256517 ) 2025/01/28 14:34:16 0 00 =+=+=+=+=
「危険運転致死傷罪」は1999年の東名高速飲酒運転事故が大きなきっかけとなって制定されたものです。ようやく、法改正に動き出したという印象ですが、飲酒運転については厳しい基準を設けて欲しい。現行法だと、「酒気帯び運転」取り締まり対象は、アルコール濃度0.15mg/ℓ以上なので、その値に近く設定しても良いと考えます。人によって体質が異なるので、その数値以下でも危険な場合もある。
高速度についても「制御困難」という曖昧な文言を改め、具体的数値を設定する事は賛成です。この「制御困難」という文言のせいで、適用ハードルが非常に高くなってしまっている。
量刑を重くする事を検討しても良いと思います。これを機に一気に見直される事を望みます。
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かつて無免許運転(取り消し処分の欠格中)、飲酒轢き逃げで死亡事故を起こした男に対して裁判所は「元々は免許があり、運転していたため技量があり危険運転には該当しない」という、遺族を逆撫でする判決が出されたため、物議を醸した事例があるので、今回の見直しでは"逃げ道がない"ような抜本的改正を期待したい。
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鈴木大臣が危険運転致死傷罪の見直しを表明したことは、被害者にとっては朗報だと思う。事故を起こした加害者には、明確な殺意はなかったと言われることもあるけど、飲酒運転自体が極めて危険なことは周知の事実であるし、それを承知で運転した以上、未必の殺意があったといっても言い過ぎではないと思う。 被害者の無念を思うと、現在の刑罰ではあまりに軽すぎます。飲酒運転やひき逃げといった悪質な行為に対しては、より厳罰化し、殺人罪などと同等の刑罰を科すべきです。 厳罰化することで抑止力を高め、命を軽視する行為を減らしてほしいと願います。
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交通事故のニュースを見るたび思うが、これだけ人の命が失われているのだから、危険運転致死傷罪の適用や厳罰化など、法律の改正が必要なのではないか。飲酒運転や大幅な速度超過による悲惨な死亡事故が後を絶たないのに、一向に法改正の機運が高まらなかったが、これで本当に国民が納得できる法改正が出来るのか。国会議員は立法府としての責任をもっと痛感すべきだし、国民はしっかりと結果を注視し、選挙で投票すべき判断をしなければ、いつまでたっても安心して暮らせる世の中にならない。
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ゴルフ場によく行きます。たばこに関しては喫煙場所以外では吸わない、もしくは全面禁煙️の所が増えています。それはそれでいいのですが、飲酒するゴルファーが山ほどいてます。朝からカートで呑みながらラウンドし昼飯で呑みひどい人は午後からも呑んでます。風呂入ったら抜ける等とほざいておりますが人として如何なものか️ゴルフ場も酒の提供をやめたらいいと思います。もちろん運転しないのであれば飲酒はいいですが、ほとんど方が車運転してきてる現実。
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中国の運転免許を簡単な10問程度のクイズに答えて日本の免許を与えてしまい(いわゆる「外免切り替え」)、日本が加盟しているジュネーブ条約により国際的に免許取得が可能になっていると報道されている。そのために中国人が大挙して訪日し免許試験センターに行列を作っているという。中国の免許制度は日本に比べて非常に簡易だと言われており、安易に日本の運転免許への切り替えを認めてしまう現行制度の見直しも国会で追及して欲しい。日本の道路は外国人運転手増加により非常に危険になっており放置できない。
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自動車をコントロール出来たか 出来ないかが危険運転かどうかの判断基準になっていると思っています。これでは人により、車種により、状況により 判断があいまいで逃げ道を作っている。アルコール呼気の量や超過スピードの基準を設けて判断しやすくした方がいい。
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一般道で大幅に速度を超過しても危険運転だと認められないのは以前から疑問だった。 もちろん飲酒運転も同様だろう。 厳罰化することで一部の悪質ドライバーがいなくなればその意義は大きいだろう。 このような事故で亡くなられた遺族の方達の為にも早く見直しをして欲しいと思う。
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早急に見直すべきですね。 アルコールは論外。全てにおいて危険運転です。そもそも飲んだら乗るなです。 私もお酒を飲みます。また周りからお酒が強いとも言われます。 (もちろん一気に飲んだら酩酊状態になり潰れます) よく飲み慣れているからわかりますが、同じものを同じ量飲んだとしても、飲み方やその日の体調などその都度の状況によって酔い方は変わります。だから絶対に運転してはいけないのです。 あと、スピードについても法定速度+〇〇キロ以上は危険運転とするなど具体的な速度設定して欲しいですね。本人が制御出来ていたとしても、公道ですので周りのドライバーが認識できません。またスピードが出ていなければ助かった命もあると思います。どうしてもスピードを出したい人はサーキット場など公道ではない場所を借りて自由にやってください。
▲727 ▼27
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危険運転致死傷罪が制定された時は期待したけど、曖昧な文言のせいでここまで骨抜きになるとは思ってなかった 数値化って個人差もあるし難しいところはあるけど、骨抜きになるよりは全然マシなので、悲惨な事故が起こる前に見直しを急いでほしい
▲854 ▼18
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飲酒し事故を起こした際、逃げた場合は数値に関係なく危険運転致死傷罪で裁いてほしい。飲酒していた事実を隠蔽する意図があり、より悪質であるのに、逃げて呼気検査ができず飲酒の事実を曖昧にできれば刑が軽くなるので、通報せず轢き逃げされた方が死亡する事故が後を経たない。 また、無免許運転は無条件で全て危険運転致死傷罪を適用してほしい。運転技能を有するかどうかを証明するものであり、運転免許を取得しなければ運転してはいけないにも関わらず、無免許状態で運転するということは、運転技能以前に遵法意識が欠落している。その時点で十分に、危険運転であると言えるはず。
▲541 ▼14
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現行法では飲酒ひき逃げをしても、自宅まで運転できたことをもって「危険運転」でないなど、訳の分からない判断基準となっています。 コントロール不能であるからこそ事故を起こしたのであって、過失か危険かの判断基準は、法令を遵守していたかどうかの一択線引きでよいと思います。
▲534 ▼12
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家族を交通事故で失いました。ベロベロに酔った加害者が赤信号の交差点に猛スピードで進入し、青信号で前進していた家族の車の運転席側に突っ込みました。即死でした… 刑務所を5年強で出たそうです、昔の事ですが、被害者家族にとってあり得ない出来事でした。国民感情に沿った法改正が進む事を希望します。
▲394 ▼7
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ようやく動きはじめた。多くの交通事故遺族があまりに甘すぎる判決に心を痛めている。運転技術だとかコントロールできたとかなんて主観的な要素はいらないよ。アルコール濃度、信号無視、速度超過、免許の有無など客観的に悪質と判断できる材料を用いるべき。 はっきり言って選択的夫婦別姓なんかより圧倒的に優先度が高い。速やかに審議を進めて開催して欲しい
▲304 ▼3
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自動車を制御できない状態ってのが曖昧すぎて、適用に二の足を踏んでしまってる現状があると思います。 そもそも飲酒運転や速度の異常な超過など、正常とは言い難い運転を自らの意思で行った結果として事故を起こしてるのだから、実際の事故との因果関係を重箱の隅をつつくように求めることが必要とされるのか、という疑問を感じざるを得ません。 飲酒運転や、法定速度の倍以上のスピードでの運転などは、事故との因果関係など考えずに全て危険運転と見做すべきだと思います。
▲322 ▼14
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とにかく具体的な基準を早急に設けて欲しい。過去の判例を見ると、飲酒運転、無免許運転、悪質なスピード違反などでも適用されない場合が少なくないので、例えば飲酒運転の場合はアルコール濃度がどれくらいなら適用するなどを決めるべきだ。
▲415 ▼23
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飲酒の上、運転なんかしたら危険に決まってるし、走る凶器と言われる鉄の塊の自動車を飲酒またはスマホ見ながらの運転なんて殺人行為だと思いますが。それでも過失扱いになったり、たった数年で自由の身なんて被害者やその家族の方は堪らないですよ。もっと厳罰化して、酔いを冷ますためであろう一旦その場から逃走するのも厳罰にすべき。怖くなったから逃げたとか言い訳も無用で。本当にこれ以上、飲酒運転なんかで奪われる命が無い様にして欲しいです。
▲140 ▼1
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現行だと、生活道路で190キロ超えで暴走して、或いは基準値の何倍、と言う様なアルコール濃度で運転して、死亡事故を起こしても、 真っすぐ走る事が出来ていたから制御が困難とは言えない、などといった理屈で、法令上の危険運転とは言えない、と言った主張がされているので、 一般常識で誰が考えても正常な運転が出来ない状態で運転して、事故を起こした場合は、危険運転に該当すると思うので、適正に法改正してほしい。
▲79 ▼4
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せっかく制度作ったのだから、当初の目的をしっかり見直してきちんと適用して欲しい。本来なら飲酒運転すればまともな運転できないなど子供でも分かること。同じく何十キロもスピード違反や無免許での致死事件も本来なら殺人罪でも良いくらいだ。最低でも危険運転に認定して重罰に処すべき。これらがなくならないのは刑が軽すぎるのも大きな要因なんだから法曹界や政治家はその辺よくよく考えるべき。
▲150 ▼12
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飲酒運転を危険運転にすれば飲酒を隠すために逃げる輩が増えますから、先ずは逃げた段階で飲酒運転よりも重い罰則にする事も必要。その上で飲酒のみでははなく酒気帯びと薬物運転による事故も全て危険運転が適用できる様に改めるべき。速度の数値に関しては単に一律の速度数値ではなく、例えば速度制限30Km程度の低速区間でも危険運転を適用できる様な工夫も必要。他にはドリフト運転、故意に当てる行為などは問答無用で危険運転。とにかく、善良なドライバーが通常は絶対にしない、有り得ない様な運転による事故は全て危険運転でよいのでは。更に違反による赤切符も危険運転切符に改め整合を取った道路交通法にしていくべきではないか。一般道で時速100キロ超えて事故起こし危険運転に問えないとは、現行法は欠陥だらけ。即刻改正すべき。
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年末に飲酒運転してる高齢者が何度か車をぶつけて最後にうちのお店の入り口に車を停車してそこから車を動かせなくなった。本人は悪態ついて何が悪いんだって怒鳴り散らし警察が来てもお店にはぶつけてないからと運転者の名前も教えてもらえず挙句調べたら車検で借りてた台車で運転してた事が判明。都市部でも地方部でもこの手の人達はもっと罪に問われるべきだと思います。こちらは被害を受けてその日は警察帰るまで6時間も営業出来ずで泣き寝入り。 ありえない。もっと極端でもいいから厳罰化を求む。
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法治国家の刑法の大原則として罪刑均衡主義があります。 交通事故の刑罰は業務上過失致死傷罪から分離して整備されました。 道路で飲酒運転をして人を死なせて危険運転致死が適用されたら2年以上の有期刑。 工場でフォークリフトを飲酒運転して人を死なせたら業務上過失致死で5年以下の懲役刑です。 同じ飲酒運転でも道路で自動車と工場でフォークリフトでは罰の重さが異なるのです。 これが罪刑均衡主義に反している状態になります。 そのため危険運転致死傷罪は慎重に運用せざるを得なくなっています。
六法のうち明治から1度も抜本改正されていないのは刑法のみです。 刑法の抜本改正がされない限り刑法の理不尽な判決は改善されません。
1つ1つの罪と罰の整合性を整える作業は気が遠くなる膨大な労力を必要とします。生半可で出来ることではありません。 刑法の抜本改正に取り組む意欲がある人を当選させることが何より大切です。
▲19 ▼3
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死中は40キロ以下か30キロ以下に速度制限があってしかるべきじゃないかと感じます。アルコールは当然人により分解能力に差がありますから、酒気帯びは検出される状態は全て不可としなければならないのではないでしょうか。 いずれにしても人身事故など起きないように、まずは人をまるべく手立てをお考えいただきたいものです。
▲5 ▼6
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飲酒運転による死亡事故でも『運転能力があるから危険運転致死傷罪に該当しない』という判決が出た事例があるけれど、運転能力の有無では無く飲酒行為=危険運転で良い。無論、職種によっては飲酒していなくても微量のアルコールが検出される事もあるけれど(アルコール消毒を多用した場合、極まれに呼気以外の残存アルコールで誤検出が生じる事もある)、飲酒運転の基準となる0.15mg/L以上のアルコールが検出されたなら事故の大小や運転能力は無視して厳罰で良い。また、事故発生時はアルコール検査を強制できるような制度も必要だと思う。仮に依存症が原因であっても飲酒運転は社会におけるリスクが高すぎるので、断酒を強制できるような法体系になっていないと被害者だけでなく、飲酒運転をする加害者の抑制も出来ないだろう(飲酒運転事故の予備軍を加害者にしないためにも、飲酒運転の厳罰化は重要)。
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国がやっと危険運転致死傷罪の見直しに重い腰を上げた。焦点はアルコールと無謀な速度違反になるとの事だが是非とも、被害者の無念や被害者家族の心情を最大限に勘案した法改正を法務大臣には尽力頂きたいと思います。 通常の交通事故はあやまちであり、考えによっては双方が被害者とも云える場合もある。 アルコールや薬物を使用した運転と法令を無視したスピード違反は明らかな犯罪であり、遵法精神の欠片も無い。先日も福島県郡山市で酒気帯び運転者により19歳の若い命が奪われる事故があったばかりだ。大阪から大学受験のため訪れており 将来の夢も幸せも飲酒が関わる事故で一瞬にして奪い去った。このような悲惨な事案が発生しているのにも関わらずアルコール事案は後を絶たない 被害者遺族のためにも早急な取り纏め法改正を望みたい。
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これは凄く良いことだと思う。特に酒酔い運転で人を死に至らしめた人は未必の故意の殺人罪を適用してもいいと思うくらいです。安易に酒を飲んで車を運転する輩が多過ぎる。酒酔い運転は一定期間免許を取れないなどの措置も必要だと思う。酒酔い運転の事故は抑止力と罰をもっと高めるべき。
▲46 ▼0
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当然だと思いますし、遅いくらいです 普段の交通取り締まりでは罰則対象の飲酒が、より重大な事故事案で “正常に運転できていれば” 減刑対象にすらなるようでは整合性がとれないと思います
アルコールに関しては数値の問題では無く、飲んで運転して事故を起こしたことそのものが危険運転です スピード超過や煽り運転に関しても、記録媒体がこれだけ普及しているのですから、故意かどうかは判明できると思います
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アルコールもですが、スマホ触ってるのももっと厳しくしていいと思います。 あと、自動車だけでなく自転車や電動キックボードも危険な運転者が目立ちます。 この機会に一気に見直ししても良いのではないでしょうか?
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飲酒や薬物、てんかん等の服薬をせずの事故、スピード超過、信号無視、ドリフト等、あと違法改造は危険運転として取り締まって良い。
司法に頼って線引きを曖昧にすると運用しやすいのかもしれないけど対象になるかどうか曖昧なケースが多くかえってよろしくない。キッチリ適応範囲を決めてほしい。
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酒気帯び運転で事故=危険運転で良い。 人によってアルコールの影響の出方は違うから、コントロールができる状態だったかどうかの判断は難しいが、そもそも酒気帯び運転が違法なんだから、違法な運転で事故=危険運転。 飲むなら乗るな、乗るなら飲むな 普通のことです。これが守れないのは危険運転です。
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危険運転は、現状運転者の行動に対してのものですが、周囲の状況に対しての危険運転にすべきです。周りが想像もできないほど異常な状況で運転しているのに、それに気づけないで貰い事故とか言われてあまりにも可哀想です。200キロ近い速度で走ってこられて、合流時気づかなかったのかとか言われて、普通の感覚では理解できません。あなたがそこにいたから悪いのですではなくて、周囲の人たちに対して、危険な運転をしていたにしてほしい。
▲18 ▼6
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良いと思いますね。 特にアルコールに関してはもっと厳しい基準でも良いと思います。 未だに飲酒運転がなくならないのは甘すぎるからだと思いますね。 速度もこのまえの一方通行の逆走とかどれだけ出るか試して見たかったとかで死亡者が出てるんですから。1発免停速度以上は危険運転で良いと思います。
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100km/h制限の高速道路で30km/h超過する行為と30km/h制限の住宅地で30km/h超過する行為とでは危険度の度合いは大きく違うと思いますので「制限速度を〇〇km/h超過した速度で自動車を走行させる行為」という基準ではなく、「その場所の制限速度の〇倍を超過した速度で自動車を走行させる行為」とするべきだと思います。個人的には2倍を超えた速度で事故を起こして人を死傷させた場合は危険運転致死を適用してもよいのでは?と思っています。
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二日酔いで運転し事故を起こすと殺人罪になりそうですね。血中アルコール濃度は素人には分かりません。 例えばハサミを持ち歩いてたと思ったら実は日本刀でしたみたいな。 これほど恐ろしいアルコールと言う薬物を現在のように簡単に販売しても良いのでしょうか。この法律を成立させるならばアルコール販売や服用方法を厳密に定める必要があると思います。専用施設で服用、施設から出る場合は血液検査を義務付ける等です。
▲5 ▼6
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基準が曖昧過ぎるのは最初から分かっていたはずです。 20年以上経ってやっとかという感想です。 飲酒、薬(違法薬物や強い眠気を引き起こす薬など)、 無免許など正常な運転ができない状態もありますし、 速度超過、あおり運転、信号無視など、 意図して危険な運転を行っている場合もあると思います。 あらゆることを想定して、 数値等でこれ以上は危険運転に該当するという 誰が見ても明確な基準を決めるべきだと思います。 そして事故を起こしてしまった人は、 これらに該当しないことを証明するために逃げてはいけない。 逃げた場合は該当しないことを証明する義務を加害者が負うべきです。 車って免許持ってないと運転できないんですよ。 過失ですらない違反行為なんて厳罰で当然です。
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高速度域といっても単純な速度では決められないでしょ 路地裏なら50km/hでも危ない 大きな一般道なら70km/hも出すと危ない 高速道路なら上限は上がる
コントロール出来ていないという条件は、止まるべきときにちゃんと止まれないことも当てはまるのだから明確に過失であるとか相手側に責められるべき事情があるなどのケース以外はアウト
またアルコールについては、運転に明確に悪影響を与えることなどが免許証の取得や更新時にも説明されているのだし、原因において自由な行為なのだから運転できていたかどうかの判断など不要で、無条件に危険運転致死傷罪が適用されるべき(薬物も同じ)
▲0 ▼0
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個人的には車を攻撃として使った事故、例えば大分県別府市でひき逃げ事件。 八田容疑者は指名手配中であり、現在も逮捕に至っていない。 あれこそ悪意があり、殺人事件だといえる。 そういう事故に見せかけた攻撃は道交法適応外であるべきだと思う。 その判断基準も難しいのかもしれないが。 もし逮捕することが出来たとして、道交法の中で処罰されては遺族は納得いかないはず。 道交法は特に人命を失う事故においてはもっと罰則を厳しくするべきだと思う。
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血中のアルコール濃度と一定速度を超える行為を新たに危険運転致死傷罪の対象とするということだが、その場合でも、それをわずかに下回る場合で、危険な運転がいくらでもある。 また、法定速度でも、わき見運転や居眠り運転な危険な行為がある。スマホを見ながらの運転は、速度に関係なく危険きわまりない。 それらが危険運転罪にならないことに不満を持つ被害者が出てくるだろう。 危険運転罪という名称がよくない。罪名だけ見て、危険な運転を処罰すると勘違いしやすいのだ。 人身事故はすべて危険運転とし、法定刑に幅を持たせるほかないのではないか。
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危険運転致死傷罪を見直すのであれば、飲酒運転や無免許運転は適用外として欲しい。 そして、飲酒運転と無免許運転での死傷事件は、道交法ではなく、刑法の殺人罪、殺人未遂で刑事起訴されることが妥当です。 そもそも、車両を運転する上での決まりがあるはずで、飲酒や無免許は車の運転はできません。 もし、車の運転をした場合には車両ではなく、不特定多数の殺人を目的とした凶器とするべきです。
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その時の一部始終をニュースなどで見聞きした折に、どこをどうとっても「危険」行為としか見えないしそうではないというのが絶対にありえないものでも認定がされないような異常な要素が多々ある規定だと思ってますし、世間一般的にも同様に思われてたと思います。 そのためにどれほど多くの被害者に余計な苦痛まで背負わせてきたことかと。 もっと常識的なところに基準を置いてほしいです。 それと余談ながらですが、飲酒に関しては一度逃げてアルコールが抜けてからのほうが安くつくと思われてるのかもしれない節も非常に多くのひき逃げ事件で見受けられてるので、逃げた場合は逆に飲んでなかったなどの疑惑を晴らす機会を失うような規定に変えてほしいです。 逃げた事によって、かけられた嫌疑に対する反論の権利はなくなるような。 場合によって逃げたほうが利点がありうるなどとてつもない欠陥ですし、そんな事によって助かったはずの人までと思うと。
▲9 ▼0
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車の性能が全般的に上がっている一方で、煽り運転に代表される様にドライバーの運転マナーが落ちている。危険運転致死傷罪に限らず、特殊詐欺や特流など昔では考えられなかった犯罪が増えて来た。刑法の厳罰化は抑止力になると思う。 危険運転致死傷罪に関して言えば、適用要件の明確化が必要だと感じる。
▲3 ▼0
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殺意がないという事で、自動車事故の加害者は結果的に人をコロしても、一般犯罪の殺人事件に比べて罪が軽くなる事がほとんど。 だがよく考えて見れば、 車はいつでも凶器になりうる。 包丁をいつも持っている様なもの。 運転する側がその認識を深く心に刻まないと、 飲酒運転も無謀運転も無くならない。 アルコール摂取濃度や、スピードなどの具体的な数字が出るのは、裁判の時に指標になると思うが、何km以上としてしまうと、それ以下は良いのか?となりそうだし、これから色々議論して欲しい。
▲28 ▼4
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危険運転致死傷罪で執行猶予が付かない有罪判決が曖昧ですし、その曖昧さが、ドライバーの危険認識を欠乏させている要因と思える。つまり、飲酒運転や煽り運転、故意のスピード運転がどれほどの死亡事故につながるのかや、生命や罪の重さの認識が不足しているのです。裁判で量刑する際の判断基準が甘いと思います。それらの危険運転で生命を失われた家族は溜まったものでは無い!事故現場から逃走する「ひき逃げ」があった場合は重罪にすべきである。私の息子も25年前に暴走運転者によって命を奪われたので今も家族は心に傷を負っています。
▲15 ▼0
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別府では「自動車の運転に伴う場合は」「殺人罪が適用されない」という点を逆手に取ったうえで、わざと自転車を轢いた(というか映像を見る限り、跳ね飛ばした)事件が発生している。
こういう自動車野放しを止めさせるような法改正には賛成である。
殺意を持って自動車が自転車や歩行者を跳ね飛ばした場合は、刑法改正が適切なのかもしれないが、少なくとも、危険運転致死傷罪に「未必の故意」の概念を入れるべき。よって、法定速度を遥かに超える走行運転や飲酒運転をこの概念からも重罰として位置付け直すべく、きちんと議論していただきたい。
▲5 ▼2
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190キロ超えという異常な速度で人を死なせたのに、当初『直前までまっすぐ走れてたんで危険運転ではない』というケースもありましたからね・・明らかに現行の基準はおかしい。
危険運転に問われるような人間はそもそも『自分だけは大丈夫』と考えている節があるので厳罰化が抑止力になるかは疑問だが、せめて犯した罪は適切に処罰されるようになって欲しい。
件の190キロ被告も危険運転致死と認定されながらもわずか懲役8年。自分が被害者や遺族になったと想定しても到底納得出来ません。
▲27 ▼1
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問題点は、飲酒検査のレベルであり、基準値が危険運転レベルと断定出来なければ、適用されない事。 同様に、スピード違反による危険運転も、制限速度より何十キロオーバーか、ハンドルコントロールについても適用基準が示されなければならないと思います。 罪名適用基準と裁判所の判断が、ハードルが高すぎてはいけないと思います。
▲2 ▼0
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自動車事故による致死傷と一般生活における致死傷とを比較し、自動車事故の場合は故意性が低く、同列に扱うべきではないといった意見も一部にはある。
しかし、自動車という使い方によっては通常入手出来る凶器よりも遥かに危険なものを、適切に操作出来ない状況で運転する行為は未必の故意に他ならない。 自動車が危険なものであるからこそ厳格な免許制度があり、かつその安全な利用のために道交法があり、速度制限等の規制が個別の道路利用に際し掛けられている。
問題となった危険運転はいずれもこれら安全のための社会全体の努力を踏みにじり、罪のない人々を危険に晒すもの。 それを厳正に処罰出来るように改正することは当然だと感じる。
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速度に数値基準を作るのは良いと思いますが!飲酒は、お酒を飲んで運転してはダメと警察もキャンペーン等で言っている(それでも無くならない)のだから飲酒運転した時点で危険運転罪を適用するべきで今の酒気帯びと酒酔いと分けているから甘い考えで飲酒運転をする人がいるのもあると思います!今後は飲酒運転イコール危険運転罪にして即実刑にすれば飲酒運転による悲惨な事故も少しは無くなるのかと!
▲1 ▼0
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飲酒運転による事故は厳罰に処すべきだと思う 企業への運転前後のアルコールチェックの義務化を行うなど飲酒運転撲滅を図っているが、これらのルールを作ってきちんと守るような人、企業はそもそも飲酒運転などしないような人たちであり、厳罰化しても守る真面目な人たち 逆に守らない者、守らないいい加減な企業は何をしても守らない、これが問題 これ以上は撲滅啓蒙をしても同じなので、 飲酒運転で事故をおこしたら、全て危険運転にすれば良い 検問で飲酒運転で捕まったら、運転免許取り消しし、さらにその人が無免許で運転した場合は刑法で裁くくらいで良いのじゃないか このように、さらに厳罰にしても飲酒運転をしない者は誰も困らない 困るのは飲酒運転している者達くらいなのだから
▲4 ▼0
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アルコールの影響云々じゃなく 飲酒/酒気帯びして運転→事故の場合、一発で危険運転で良いと思うんだけど。 飲酒という故意行為での、アルコールを摂取後の運転で事故を起こしたって 事は車をコントロールできていないという事。 安全に止める事ができなかった、回避できなかったという事でしょうし。 「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」が鉄則。
ただ体内アルコール醸造の腸発酵症候群や酒が抜けきって無い場合なんかどうするか検討がいるかな…。
▲14 ▼0
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一般道で速度が出すことが楽しい人は大変数多くいます。それらの多くの人の楽しみを奪うことは考えているのでしょうか。 また、海外の高性能メーカーから参入障壁と訴えられる可能性もあります。フェラーリなど自動車そちらの意見は聞いたのでしょうか 歩行者でクルマがあらゆる挙動を示す可能性があることを前提に歩かず無防備に歩いている人やクルマでも同様にあらゆる挙動をすることを前提に走っていない人がが多くいます。その人たちの責任も追及していいと思います。
▲1 ▼10
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だいぶ前だが、学生時代の同級生が飲酒ひき逃げの被害に遭い亡くなった。
当時もご家族が危険運転致死傷罪の適用を求めて署名活動を行っていたが、いまだに飲酒運転や大幅な速度超過が原因の事故でも訴因が過失扱いになりそうで遺族が署名活動をしているといった記事を目にする。いったい何のための危険運転致死傷罪なのか。
飲酒運転や大幅な速度超過などは故意に行っているわけで、基本的に危険運転致死傷罪が適用されるべきだと思う。そもそも現行の危険運転致死傷罪は罰則自体も軽い気がするが、適用すら困難というのは明らかに問題。
適用基準の問題だけでなく、アルコールを抜くため逃げるといった事態も想定し、全体的に抜け穴がないようにしてもらいたい。
▲12 ▼0
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適用のハードルだけではなく、 危険運転致死傷罪に対する罰も重くしていただきたいです。 少なくとも生涯免許は取得できない(再発行が認められない)ことと、 現状の「懲役1年以上20年以下」から 「懲役5年以上30年以下」くらいに重くしていただきたいです。
一瞬の判断ミスと、 飲酒やスピード違反ではまったく性質がことなります。 判断ミスは誰にでも起こることですが、 飲酒やスピード違反は完全に個人の価値観・性格によるもので、 起こさない人は絶対に危険運転致死は起こしません。
抑止力とするためにも是非厳罰化を。
▲5 ▼0
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やっとこさ議論が始まりますか…これは確かにハードルの高い法整備の始まりですが徹底的に議論して貰いたいです。飲酒運転と酒気帯び運転はアルコール濃度によって区別されますが事故を起こした際 ひき逃げなどで被害者保護の措置を取らなかった場合はどちらも危険運転と見做して良いと思います。 ですが一定時間を経過するとアルコール濃度は下がりますので、どう判断するか!?他にも飲食店で飲んで運転した場合の店側の責任を重くする(これなども議論が分かれるところでしょうが)目的はあくまで酒を飲んで運転させないという点で世に広く知らしめる意味でもどんどん議論を深めて欲しいです
▲14 ▼1
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法を厳罰化していくのは仕方ないところもあるが、それによって事故が起きた時に保険が下りない等の弊害はないのだろうか。結果、被害者にとって不利な状況にならないのか。一方向だけを見て法制化するのでなく、いかに被害者を救う事が出来るのかも考えて頂きたい。また、無保険車(任意保険含め)で事故を起こした際への量刑の重さも考えて頂きたい。
▲2 ▼0
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速度要件は検討が必要かもしれないが、飲酒については呼気で検出した時点でアウトで良いのではないか。 現状の酒気帯びは0.15、もう少し低くても良いと思うが、最低でもこの0.15を検出したら危険運転とすべきだろう。 うっかり飲酒運転なんて有り得ないのだから。
そろそろ本気で飲酒運転撲滅させましょうよ。
▲2 ▼0
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飲酒運転は過失でなく故意です。 速度超過運転も過失でなく故意です。 どちらも道路交通法の過失でなく、刑法適用案件でしょう。 殺人罪には問えなくても、障害致死罪ではと思うのですが、この傷害致死罪がまた問題で、危険運転より刑罰が軽くなることが有るのです。
なお飲酒運転が正常な運転能力を減退させるものなら、加齢による運転能力の減退も視野に入れるべきでしょう。 加齢による能力の減退も事故の原因なのですから。
▲1 ▼0
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いつも思うけどもっと基準を明確に数値化するべきだと思う そもそも情状酌量とかよくわからん
生まれ育った環境が悪いから減刑ってなっても 全く納得できないでしょ
速度超過の差異やアルコールの基準値からの乖離幅で 罪の大きさの基準(見積のようなも)を決めたほうが 裁判も早く終わるだろうし
感情で決めると納得いかないから数値にすることで明確化したほうが良い
▲17 ▼4
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飲酒運転ではないですが、昨年とても凄惨な交通事故で友人を亡くしました。 薬の副作用での居眠りでした。飲酒も薬の服用も危険と分かっているのに乗る行為は殺人を起こしかねない行為だと個人的に思っています。
30年ほど前に父がビール1杯飲酒し6時間ほど寝て運転、事故などはなかったのですが検問に止められました。アルコールは僅かでしたが検知され当時で5万円の罰金と1点減点でした。それ以来父は乗る用事がある時はどこであろうと絶対飲みません。当時父よりも若い警察官の方でしたが「事故を起こす前で本当に良かったです。」と言っていただけましたが、本当にその通り。当時は今ほど飲酒運転は厳しくなかったので、5万円の罰金だけで誰かを傷つけずに済みました。
飲んだら乗らない。基準の引き上げ、一度でも飲酒運転したら一発免停+二度と免許を取れない、罰金額を大幅に増やすなど厳しくしてほしいです。
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危険運転致死傷罪が骨抜きになっているので見直しは必要だと思いますが、高速度の数値基準を設けてしまうと、例えば法定速度+〇〇キロ以上のような形にしてしまうと、法定速度を超えていてもその数値基準の〇〇キロ未満の速度は法で危険ではないとお墨付きを与えてしまって今度は法定速度の形骸化を招くのでないかと不安になる
どうしたら危険運転を減らすことが出来るのでしょうか
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アルコール呼気0.25以上、制限速度プラス50km以上、無免許(運転技能ありは認めない)のほぼ免許取り消し要件と同じで死亡事故は問答無用で適用してもらいたい。アルコール耐性の個人差、運転技能などはいらない。法治国家として法を守る姿勢がないのなら相応の罰則を受け入れるべき。
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飲酒運転で事故を起こした場合、アルコールの数値は微量でも多量でも同じ扱いでよいんじゃない? 事故を起こす前の取り締まりには数値基準は必要かもだけど、酒を飲んで事故を起こしたことに対して、完全なる因果関係の証明は難しいでしょう。人によっても体調によってもアルコール摂取量による影響はまちまちだろうし。
呑んで運転してはいけないと明確に定められている酒を飲んだ結果、事故を起こしたのだからちょっとだけとか、時間が経ってるから、とかは言い訳にならない。もし万が一、酒が抜けてないけど運転しないとと言うときには平常以上に安全運転すればよいわけです。法律上はNGだけど。
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ようやくという感じは否めないけど、法改正に向けて動き出したのはいいことに思える。個人的には飲酒運転=危険運転だと思ってるので、基準値を超えたら全て危険運転扱いでもいいくらい。罰則ももっと重くすべきで、二度とハンドルを握れないほどの罰則でもいい年思う。
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本来は、傷害罪、殺人罪、脅迫罪、教唆等の刑法を適用すべきところを、危険運転で片付けようとするから無理があるように思います。 立証(反論)責任を、違法行為をした者に負わせるように出来ないのでしょうか?
飲酒運転だけでも大罪なのに、ましてや何の罪もない他人に、負傷させたり死亡させるなどあり得ません。自らの行為は自らが責任を取るのが当然です。刑法が想定する罰と同等にしないと意味がないと思います。
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危険運転致死傷罪以外にも酒酔い及びドラック運転ももっと刑罰を重くすべき。まず即免許取消し、罰金100万円以上また更に無免許運転者は罰金100万円以上と懲役刑。日本は違反、犯罪者に寛大すぎるので是非実施してもらいたい。
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公道での車両走行は全て危険です。
法律では通常とかけ離れた運転を規定しようとしていますが、特に速度の部分に関しては規定が難しいと感じます。感情で規定するわけにはいきませんからね。どんな速度で運転しても致死傷は発生します。制限速度が安全ではないのです。
何れにしても自動車運転処罰法は量刑が軽すぎますね。
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以前なら厳しく取締が行われたがいまは違反やり放題ですね。ですから事故も大きな事故が目立ちます。とにかく警察庁は警察がやるべき犯罪や交通事故を減らすどころか事後処理中心です。ですから今日法務大臣がこの事に関し発言されたこと嬉しいです。前首相の時には何もされないのですからこのことに関しては厳しく対応お願いします。
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飲酒運転、速度超過、共に故意犯では? 故意であるなら何故過失を問うの? 自分の意思で飲酒し、ハンドル握るならそこは過失では無いのでは? 自分の意思でハンドルを握り、法定速度を超過した速度で運転すればそれはアクセルペダルを踏み込んだ本人の故意では? 法の不知は通用しない。過失ではなく故意の犯罪に過失認定がそもそもおかしい。上限刑が基準と成るべき案件と考えます。
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速度については法定速度×1.5以上を危険運転致死罪にすれば良いのでは? そもそも道路幅や形状から安全だと認められて速度が決まってるはず かといって60キロ道路で70キロ走行したら危険運転となるのは不自然 うっかりして10キロ増しとは誰でもあるかもだし なので1.5割増しを超えたら危険運転で良いと思う
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むしろ何故法定速度の要件を入れてこなかったのかが疑問です 法定速度は安全性や事故率などから決められたものであるはず それをある程度越えたら該当させるのは当然の流れでは?
以前の事故のように法定速度の3倍以上の速度を出しての運転なのに、危険運転かどうかを審議するなんて言うことのないようにして戴きたいです。
感覚的には運転免許の罰則2点の20kmオーバーあたりで適用で良いのではないかと思います。
酒気帯び運転も同様ですね。
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1も2も道交法で安全な運転をするために定めたルールなのだから量刑に反映されるのは当然だと思う。法律が改正され、これまでの被害者遺族が望むのであれば、服役中の受刑者にたいしてのやり直し裁判も可能にしても良いと思う。
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一般道における制御できない速度が具体的に何km/hなのかを示さないまま、危険運転以外で起訴する事例が多いように思う。 法整備も必要だが、起訴する検察官の質も上げていかないと法整備しても意味が無い
また煽り運転も警察官・所轄署・県警によって対応がバラバラであることが多い 警察組織の平準化もより一層進める必要があると思う
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飲酒運転し人身事故を起こしてもハンドル操作に支障がないから危険運転ではなく過失は絶対におかしいですよ。ハンドル操作だけでなくブレーキの踏み遅れもある。 いづれにしても飲酒運転は基準値以下でも飲酒し人身事故を起こせば危険運転致死傷にするべきです。ザル法を作るから飲酒運転が一向に減らないじゃないですか
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殺意は無かったと言う事もあるが、飲酒やスピード違反、ドリフト走行や暴走行為は判断能力が鈍り人の命を奪う可能性がある事をわかって運転してるのだから殺意があったと言われてもおかしくない行為。 加害者側ではなく被害者側に立つ法改正をしてくれないなら何の為の法務大臣なのかわかりません。 支払い義務を踏み倒す人も多いい。その点も逃げれない方が多いです新たに必要だと思います。 これは当たり前の最低限の話ですけどね。
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自分は飲酒運転で人を殺めてしまった場合、過失なんてないので殺人罪適用でよいと思う。 お酒を飲む場が遠いとかでもタクシーや運転代行があるんだからそれらを利用すればいいだけ。 飲酒運転はいかなる理由も認められない。 そういう犯罪を防ぐためにも利用しやすい環境(例えば申告すれば一定額税金で帰ってくる制度等)を作るべきじゃないだろうか。
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今の技術が有れば速度超過は後々でも映像で確認すれば正確な速度は割り出せるだろうけど、飲酒に関しては数値基準を決めたとしても監視カメラなどで時系列を追って運転するまでの行動を一つ一つ確認して行けば飲酒してから運転している事は確認できてもその場から逃げてしまったら正確な数値は確認する事が出来ないんだから、今以上に逃げる奴が増えるだけだと思う だから、ひき逃げや単独事故でも車だけ置いて逃げた場合に関しては飲酒して運転していた事が確認出来た時点でアルコールの数値は関係無く危険運転を適用するべきだと思う なんなら、飲酒死亡ひき逃げ事故に関しては死亡事故なら殺人罪、致傷事案でも殺人未遂を適応しても良いと思うわ とにかく飲酒運転に関しては処分が甘過ぎるわ!
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飲酒や薬物の使用有無を問わず、『轢き逃げ』を最も重くする必要がある。 次に飲酒・薬物による事故。 その次にそれ以外の悪質な危険運転事故。 最後に過失事故。
飲酒・薬物を一番上にしてるから、無理して逃げて2次被害が出る。 それでも轢き逃げよりはマシとしなければ、今後も事故は減らないでしょう。
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基準値が設定されなければ、国会議員は立法の職責を放棄したと言わざるを得ない。
飲酒運転は、別途、飲酒運転処罰法を定めても良いレベルの犯罪である。 人により、血中アルコール濃度の上昇と、認識能力低下、反応速度低下、運転能力低下などの間の相関関係に違いはある。 しかし、自己の欲望に負けて、飲酒運転した時点で、犯意は十分であり、事故を起こした時の罪は重い。 飲酒直後の運転は、当然ならが問答無用であり 「自分は酒に強いから2時間も経てば大丈夫」 「仮眠したから大丈夫」 「ガムや口臭剤で大丈夫」 なども、きっちり処罰できるように、数値設定をすべきである。
速度超過時の事故についても、数値設定は絶対に必要なのは明らか。 普通の道路で100km/時を超えた運転で人を殺しても、過失運転致死にしかならないのでは、何のための危険運転罪なのか、と多くの国民が思っている。
高い給料に見合う仕事をして下さい。
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危険運転致死罪の見直し大賛成です。 速度は別として「飲酒数値は0ml以上」でお願いしたい。 中途半端に0.15ml以下を酒気帯び0.15ml以上は飲酒とか境目を付けたりするから紛らわしい。 0.01mlでもアルコール摂取していたら「危険運転致死」でお願いしたい。 性別やアルコール分解酵素の保持量や体調によって違うことはわかっている。 また測定器の誤差を考えたとして0.1でもいいだろう。
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そもそも道路に制限速度が設けられているのは、一般ドライバーが安全に走行できる速度の上限として設定しているんだろ。その速度を超過して事故起こしているんだから、その時点で運転制御出来ていないと判断すべき。司法も制限速度を超過して起こした事故はすべて危険運転にすべきだろ。この部分は、最も厳格な基準に見直して欲しい。 そもそも、街中で無駄にスピードを出す車が多すぎる。街中はスピード出しても信号で追いついて差ほど時短にはならない。
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適正な処罰で悪質な加害者が逃げ得をしないように社会一般の常識を持って見直しをしてもらいたい。他にも見直しが必要な物はたくさん存在するので、この先も引き続きスピード感を持って検討を重ねてほしい。
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改定は良い事だけど、アルコールの基準値って言うけど、逃げたら正確な基準値が測定出来ないかもな。 それに逃げる人増えるかもな。 酒抜けてから出頭や逮捕した場合も考えないと。 まぁひき逃げ死亡事故は危険運転致死を適用で良いと思う。 救護義務違反は重罪。 それに飲んでた事実があれば通常より重くするとかも考えなきゃな。 実際、刑を重くしたら交通犯罪は減ってるのが事実。 飲酒も重くしたら減ってる。
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運転の制御困難は事実確認が不可能に近い。 飲酒や薬物利用、100キロ超えの速度超過等は故意に事故を誘発している。運転の制御は確認しようが無いので、酒、薬物、飲酒、その他故意的な、客観性のある行為があれば危険運転をそれで決められるような改正が必要。
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「こういう状況に対応しよう」「罰するべきだ」ということで改正されたにもかかわらず、構成要件があいまいで本来適用されるべき状況で適用が難しい欠陥法であったので、やはり改正すべきだと思う。 酒気帯び以上または法定速度の倍以上の速度での人身事故には無条件で適用できてしかるべきだ。
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危険運転致死罪の判断基準を合理的な数字など具体的なものにするのは良い事です。良い事は1日でも早く実施して欲しい。佛作って魂入れずでは困る。同時に被害者に対する保証も考えて貰いたい。民事訴訟で賠償金の支払いを命じられても支払わない加害者が多くいる。責任者の適用範囲を拡げる又わ国が支払い加害者へ請求するなど被害者を救済する法整備も進めて欲しい。議員の仕事ですよ!
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アルコールの量とか濃度よりも、飲酒運転への危険性は免許取得時に認知させられていることなので、 問答無用で殺人罪相当の厳罰で良い。
只、容疑者本人の意志ではなく無理矢理飲まされ、無理矢理運転させられた、という場合等は、飲まさせた者、運転させた者を同等に処罰すべき。
アルコール度低いから、量が少ないから、軽微な罪状で、という方向なら反対する。
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飲酒運転はともかくスピード違反は実用上難しいでしょうね 片側1車線で歩行者が多い道路と北海道のオロロン街道(歩行者居ない住んでる人も居ない100km/h以上で普通に流れてる)のような道との違い 30km/h制限のスクールゾーンと片側2車線の郊外のバイパスとの違い ヨーロッパみたいに制限速度を柔軟に運用(20~100km/h)して、その分違反を厳しく取り締まるとかしないと整合性が保てないと思う ついでに、歩道を爆走する自転車も危険運転に含める必要有ると思う
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素も赤切符相当の違反事項による事故は、全て危険運転致死傷罪の適用対象とするべきだ。
第一赤切符が免許停止になるのは、法律を遵守せず危険な運転をしているから、一時的にでも強制的に運転出来ないようにして、法律を遵守して運転することの重要性を再認識させるためでしょう。
飲酒運転だろうが、酒気帯び運転だろうが、無免許運転だろうが、事故の被害者にとっては関係ない。
客観的に見れば信号無視による事故だって危険運転の対象となるべきだろう。
車をコントロール出来ていたかなんて全く意味がない。 本当に車をコントロール出来ていたならば、そもそも事故には至らないだろう。
基準をいくら厳しくしようとも、適正に運用されなければ抑止力にはならない。 法運用の甘さが今の状況を生み出していると認識するべきだ。
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何か少しずつしか変わんない印象。特に飲酒運転なんか致死傷罪だけじゃなくて飲酒運転の罪自体をもっと重くしないと、平気で飲酒運転してる連中は「自分だけは捕まらない」「仮に免取りくらっても何年かしたらまた取れる」くらいの意識です。 割に合わないと思わせるくらい一気に重くした方がいい。
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「飲酒」は基準値以前の問題で飲んで乗る行為そのものが「危険運転」だろう。個人の「酔い度」なんか関係なく、呑んで乗ること自体を判定基準にすべき。同時に「轢き逃げ」は危険運転致死よりも厳しい罰にすべき。飲酒よりも刑が軽いなら先ずは逃げよう、なんて考える輩も居るんだから。 超過速度に関しては……まあ、匙加減の協議だろうなぁ。法定速度の「倍以上」なら大多数は賛同得られるとは思うけど、2割3割増しでも「危険運転だ!」って意見もあるし……。これは広く意見を募って「中央値」くらいを落とし所にしても良いかもな。
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