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【速報】京アニ放火殺人事件 死刑判決受けた青葉真司被告の「控訴取り下げ」無効を訴える申し入れ書 弁護人が提出

MBSニュース 1/31(金) 13:19 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/c60d35fe4cf9f0df2f78285fd0e6e0a5615d09a0

 

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京都アニメーション放火殺人事件で死刑判決を受けた青葉真司被告が控訴を取り下げたことについて、弁護人が取り下げ書の効力を争う申入れ書を提出したことがわかった。

過去にも控訴取り下げの有効性が争われた事件があり、その結果取り下げが無効とされたこともある。

しかし、今回の青葉被告の場合は、2回目の控訴取り下げ書が有効と判断され、最終的に死刑判決が確定した。

(要約)

( 258206 )  2025/01/31 18:18:58  
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MBSニュース 

 

京都アニメーション放火殺人事件の裁判をめぐり、一審で死刑判決を受けた青葉真司被告が、控訴を取り下げたことについて、弁護人から、取り下げ書の効力を争う申入書が提出されたことがわかりました。 

 

2019年7月、京都アニメーション第1スタジオに放火し、36人を殺害、32人に重軽傷を負わせたとして、1審の京都地裁で2024年1月に死刑判決を言い渡された青葉真司被告(46)。 

 

一審判決後に、青葉被告本人と弁護人のいずれもが大阪高裁に控訴していましたが、今月27日付けで、青葉被告本人が控訴を取り下げる書面を提出していました。 

 

大阪高裁によりますと、今月30日までに、青葉被告の弁護人から、控訴を取り下げる書面の無効を訴える申し入れが提出されたということです。 

 

被告人の意思と別に、弁護側が控訴取り下げの無効を裁判所に申し立て、有効性が争われたケースは過去にもあります。 

 

2015年、大阪府寝屋川市で中学生2人が殺害された事件では、1審の死刑判決を不服として、弁護人と被告本人が一旦控訴しましたが、2019年5月に被告本人が控訴を取り下げました。 

 

弁護人が取り下げの無効を求める申し入れを大阪高裁に行い、高裁(第6刑事部)は2019年12月、「控訴取り下げによる結果(死刑確定)を、被告は明確に意識していなかったのではないかと疑わざるをえない」などとして無効と判断。控訴審再開を決定しました。 

 

これに対し検察側が異議を申し立て、大阪高裁の別の刑事部(第1刑事部)が2020年3月、「無効決定はいったん取り消すが、もう一度第6刑事部で審理しなおすべき」という決定を下しました。 

 

しかしその直後、被告本人が、再び控訴取り下げ書を提出。最終的に大阪高裁の第6刑事部と第1刑事部がいずれも、この2回目の取り下げ書を「有効」と判断し、弁護人の特別抗告も、最高裁が2021年8月に棄却。 

 

2年あまりの審理を経て、被告の死刑が改めて確定しました。 

 

 

( 258205 )  2025/01/31 18:18:58  
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この議論では、控訴取り下げに関する法律手続きや弁護士の行動に対する意見が対立しています。

一部のコメントでは、被告の控訴取り下げを尊重すべきだとする意見や、被告の責任能力が明確である場合には速やかに刑を確定させるべきだとする意見が見られます。

一方で、弁護士の行動を疑問視する声や、遺族や被害者の感情を尊重すべきだとする声も多く存在しています。

 

 

まとめ

( 258207 )  2025/01/31 18:18:58  
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=+=+=+=+= 

 

被告人が控訴を取り下げれば弁護人が控訴を維持しようとしても取下げの効力が生じます。刑事訴訟法には、控訴取り下げの無効を申し立てる手続きの定めはない。しかし、過去には弁護人が取り下げの無効を裁判所に申し立てて争ったケースはあります。 

 

しかし、弁護人の今回の判断は承服しかねます。事件の悲惨さ、犠牲者の数、社会に対して与えた影響力の大きさ。これ以上、被害者、被害者遺族の感情を逆なでする事は認める事はできない。 

 

▲7604 ▼553 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士の中にも色々な人がいて ごく一部ではあるが極端に偏った思想を持った弁護人もいます 顕著な例が光市の母子殺人事件で被告の弁護士を担当したX氏です ここでは詳細を省きますが検索すれば分かります 過去には己れの犯した犯罪と向き合い控訴を取り下げ自ら死刑判決を確定させ執行された被告人もいます 罪と罰を論ずるのは難しいですが偏狭な正義感で裁判を歪めてはいけないと思います 

 

▲4 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士にしてみれば死刑は回避したいと言う事でしょう。でも最終的には極刑を免れることができる犯罪ではない。遺族感情にしても事件の詳細が明らかになっている以上、もう被告からの証言など不要であろう。そして何より被告自身の日常生活の面倒を見ている職員の負担も大きいと思う。早く確定をして速やかな執行が望ましいと思う。 

 

▲4553 ▼143 

 

=+=+=+=+= 

 

被告人の意思と弁護団の意思 

 

弁護団としては難しい案件を何とか少しでも自分たちの力で、という思いはあるかもしれませんが、そのことは世間の感情と大きく乖離してる気がします。 

 

憲政史上最悪とも思われる犯罪で、極刑を回避できる可能性は微塵もないと思っています。 

 

世の中、人の命を奪って、それをつぐなえるのは、自らの命だけだと思っています。 

 

▲29 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

あれだけの犯行を実行できるのは正常な判断の下において不可能とみるのだろうが、どんな殺人事件でも普通の感覚で実行できるものではないのだから、殺人犯は皆責任能力を有しないと言えば言える。しかし、現実には私たちには理解しがたい恨みを抱いて、仕返しをしないと気が済まないという感情に襲われて、犯行の動機はその時点で明確に存在した。そして、その恨みを返すために十分な用意をした上で犯行に及んでいる。意識が混濁してなどという論理はいっさい持ち込めないだろう。ほとんどの殺人行為は自分の殺意を抑えきれない状況が生じたから起こす。それをもって責任能力がないと断定するのは無理があるのではないか。しかも本人がことの重大性を理解して控訴を求めない。しっかりと自己の責任を感じて刑に服する意志を示している。しっかりと自分を見つめ直して結論を出したんだ。そこに裁判の意義を感じると私は思う。 

 

▲46 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護人はなにをしたいんだろうか。仕事としては間違っていないのかもしれませんが、この事件に区切りを付けたいと思っている遺族や関係者の心情を考えると正しいことに思えません。犯人は間違いなく確定しているし、無関係の人が大勢巻き込まれている事を考えてほしい。 

 

▲4200 ▼247 

 

=+=+=+=+= 

 

もうやった本人が終わりでいいって言ってるんだから終わりにしようよ。 

被害者遺族の感情も考えたらどうかな。 

この弁護人は何のやめにやってるの? 

人権とか言うなら多数の被害者の人権はどうなるんだって話。 

 

▲4002 ▼167 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護人を介さず本人のみで裁判所が受理するような取り下げ書を作成できるのだろうか? 

もしできたのであれば、解説の方が述べているような「取り下げの意味を理解できる能力などなく、取り下げは無効」ということは成り立たないと思います。 

冤罪の可能性も無いことから、取り下げ書に対する審理など省略して、速やかに刑を確定するのが適当であると思われます。 

 

▲870 ▼70 

 

=+=+=+=+= 

 

いいですよね。責任能力がなかったと主張するだけで、たとえ何人殺そうが、どんなにも凶悪な犯罪に手を染めようが、罰を受けなくて済むのですから。こうした主張をする弁護士、もちろん依頼人の利益を最優先にして働くのはわかりますが、被害者の気持ちは理解できないのでしょうか。もし、自分の親族が同じ目に遭った時、責任能力がなかったと言って裁判所の判断や弁護士の主張を納得して聞き入れられるのでしょうか。 

 

▲1086 ▼86 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護人の仕事なのだろうが、これほど凄惨な事件を起こした人間の控訴取り下げを無効にしようとするのは人の心が無いのかと言いたくなる。 

いつも思うが、弁護する人間は自分の家族が同じ目に遭って裁判でそのような事をされたらどう思うのかと考えることもまた必要だと思う。 

 

▲1242 ▼125 

 

 

=+=+=+=+= 

 

この記事にも書かれているように、「取り下げの有効性をめぐり2年ほどの審理を経て、被告の死刑が確定」したケースがあることを考えると、重い刑を望む遺族や被害者の心情が軽んじられている動きだなあと思わざるを得ません。 

一方で、もし被告が現状からの逃避を目的として早々に死刑になることを選ぼうとしたのであれば、確定するまでの間はずっと苦痛に晒され続けることになるわけで。 

結果としてどちらが被告にとってより厳しい懲罰となるのか、微妙なところです。 

 

▲684 ▼62 

 

=+=+=+=+= 

 

青葉被告のみならず他の死刑囚においても現在の日本は事実上の死刑停止をしており、死刑制度を支持する大多数の国民の意向を無視している。 

死刑執行の報道がないために、最近は無差別殺傷事件(通り魔)が多発し、社会情勢も不安になっている。 

社会秩序を保つためにもしっかりと罪人には死刑を執行し、日本は正義を執行する国だと胸を張ってもらいたい。 

特に法務大臣の職に就く者には、必ず在任中に死刑執行を行うとの決意のもと、日本のために働いてもらいたい。 

 

▲601 ▼56 

 

=+=+=+=+= 

 

被告本人がどのような心境と意図で控訴を取り下げたのか。本人が取下げた控訴を無効にしたいとする弁護人の理由や目的はどこにあるのか。これは世論や感情でなく慎重に考慮すべき所なのでしょう。 

 

犠牲になった方、命はとりとめても多大な身体的・精神的苦痛を被っている方は、事件被害の当事者の方々だけでなく、そのご遺族やご家族、友人、知人など多岐にまで及ぶものと思います。 

 

この事件の動機も、一般的な目線で言えば、到底理解も及ばず容認できるものではない水準に達していると言って過言では有りません。 

 

ただ、「控訴」とは、第一審の判決に対する不服の申し立てを上級裁判所に対してすることで、控訴しても第一審より重刑になることはないため、費用的なものは別にして、被告人にデメリットは無いものというのが通常の理解ではないかと思います。 

 

国選弁護ですから、被告と弁護人の意思疎通が出来てないのか、拒絶してるのか・・・ 

 

▲178 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

一審で刑事責任を問えると裁判所が判断しているわけで、控訴取り下げの意味がわからないことはないだろう。 

に迫られることもない環境で、本人が後戻りできない意思決定をしたわけで、弁護人はそれを尊重すべきではないか。 

 

▲223 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

この事件は、多方面に悪影響を及ぼしていると思います。 

アニメ制作会社は元より、小説などでも迂闊にこのような事件を書けなくなったとも思う。 

また携行缶でガソリンが買い難くなった事も、世の中の人々に広く迷惑を掛けたと思います。 

 

▲198 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

個人的に思うのは刑法の矛盾的な感情です。 

今回のケースでは被告の死刑判決は本人の受け入れが最大の償いと感じてます。 

金銭的賠償など不可能な事ですし、死者が余りにも多く無差別。遺族にしてみれば当然の判決だから。 

それを弁護側が死刑廃止論の立場から阻止を目論むのは公正なのか。 

飲酒運転など危険運転での軽すぎる判決や過去の判例と、今回の事態は真逆の弁護に感じます。 

死刑は確かに残酷ではありますが、犯罪結果に対する極みの罰とならば存在すべきとも思います。 

抑止力は無いよりもあった方が理性が働く時、有効なものだと考えます。 

そのハードルが低い場合、やはり理性のタガは容易く外されると思います。 

今回の弁護の手法はあまり賛同出来ません。 

 

▲27 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

しっかりと審議することは大切だがこれだけ犠牲者を出した事件であり、刑の執行やそれまで生活費はすべて税金で賄われている。もちろん、裁判所の運営も税金だ。ただでさえ物価上昇や光熱水費高騰で生活が苦しく、納税が大きな負担となっているという声が大きいなか徒に刑の執行を延ばすべきではない。犯罪者の人権ももちろんあるが、犯罪を犯さずまっとうに生きている人の大きな負担となってはならない。財務省や自民党が言うように本当にお金が足りないなら節約できるところから節約していこう。 

 

▲132 ▼22 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判に弁護人が必ず必要なのは、理解できるし、冤罪事件も時々起こっているので有罪、無罪が争われるような裁判なら、大いに努力し頑張ってほしい。 

しかしながら、本件のように有罪がはっきりしていて、なおかつ多くの被害者が出てる事件で、それでも被告人の死刑回避のために、最善の努力を行いあるとあらゆる口実をもちいるのは、独り善がりな自己満足ではないか? 

裁判を粛々と進行させるのに、協力するだけで、十分だと思う。 

死刑制度に反対なら他でやってほしい。 

 

▲31 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

被告本人が拘束取り下げしているのに、何故、弁護人はその取り消しをしたがるのか。冤罪、若しくは立証するに至らない事案なら理解てきるが。 

被告がどんな気持ちの変化で、拘束取り下げをしたかは分からないが、被害者、又はその遺族の方々への贖罪、死をもっての謝罪(罪を認め償う)の心現れたとするならば、それを受け入れるべきであろう。 

 

▲34 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

死刑確定者が,死刑の判決確定があってから執行をうけるまでの期間は,原則的には六か月以内とされています、法務大臣は期間内に死刑の執行命令を発っしなければなりません。 

 

ところが現実は、平均して数年間から十数年間に成っており、約130人程度の未執行の死刑囚がいます。 

冤罪の可能性が残っていたり、被告の責任能力に疑問が有るなどの場合は、慎重な審議と検討が必要ですし、当然ながら再審も有るでしょう。 

しかしながら、今回は冤罪の可能性はゼロで完全責任能力も確認済みです。 

弁護人の訴えには全く正当性が有りませんので、却下されるのが当然と思うのですがね。 

 

▲21 ▼6 

 

 

=+=+=+=+= 

 

オウム事件のように事件の背景を知る為に生かしたケースはある 

しかし今回のケースの方には全面介助をしている医療者がいる 

国税で彼の命を繋いでいる 

三十九条が適応されても介護なしでは生きられない 

それが刑より重い事だとはいえ自覚があるのか不明 

もうこの人に税金や介護の為の人を使わないで欲しい 

弁護士は立場があるから否定はしない 

それなら生きられなかった人達の命はどう考えるのか? 

罪は償なわなくてはならないと思う 

 

▲59 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護団の意図はわからないのですが、結果は変わらないとしても、最高裁までの審理を経て、被告の状態や意図を明らかにしたり、反省を促したりする過程を(徒労に終わるとしても)十分に踏んだ上で確定させることには意味があるように思います。 

刑が執行されれば、被告に何かを聞く機会は二度と得られないので。 

 

▲5 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護人は被告人の利益のために仕事をしているので、形式的なのかもしれないが「仕事としてやるべきことは全部やる」のだと思う。「弁護士は余計なことをするな」「自分が被害者遺族だったらその判断はできるのか」と批判が出るであろうけど被告人が「真っ当な自身の判断として判決を受け入れたいから、その申し入れは取り下げてくれ」と担当の弁護士に懇願して受け入れられない限りは審理に時間が割かれるのは制度として仕方がない。 

 

▲19 ▼27 

 

=+=+=+=+= 

 

法は感情論で済まされるものではないですからね…そのためにあるのが裁判でしょうか。この件に関しては、医者は医者の仕事を、検察は検察の仕事を、そして弁護士も弁護士の仕事をしてきた。この申し入れ書も弁護士の仕事の1つに過ぎません。感情的になりすぎず見守りましょう。 

 

▲15 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判中の被告の供述とか一審判決後のメディアのインタビューとかの応答を見ると被告の判断能力については疑問は持たなかったけれど。 

例えば弁護人として一審判決後に再審状態が悪化して判断能力が著しく困難な状態だった…みたいな申し立てをするのかな? 

 

被告の弁護人としてはこの取り下げにより死刑が確定することにより被告の権利が著しく限定され執行されればその権利がほぼ絶たれてしまうと言う危機感からなのだろうけれど。 

 

あと思うに、犠牲者の人数や犯行様態の悲惨さからすると確定後あまり時間を置かずに執行される感じもするし。 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

このような悲惨な事件のたびに、「被害者感情」「遺族感情」などの言葉で加害者、弁護士を責め立てる人が大勢いますが、もう一度考えてほしい。あなたは、被害者、加害者に関係ない第三者です。バランス感覚をもって、加害者、加害者の家族ならばという思考を一度はしていただきたい。その後、国家が刑罰を科す以上、国家が定めた法がどのようなバランス感覚なのかも知って欲しい。何度も言うが、あなたは第三者です。被害者感情、遺族感情に肩入れすれば、当然、厳しい判断をしてしまうだろうが、それは、そちらに感情移入するのが簡単かつ楽なだけ。日本が憲法教育、法律教育を学校で教えてこないのが問題とは思うが、幼稚な言説が多すぎます。 

 

▲9 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

法的な仕組みはよく分からない、死刑囚の執行の遅速には興味がないが。青葉被告は、何か発信したいことがあると控訴をした。控訴を取り下げたとは、その発信の気が済んだのだろうか。事件を起こすほどの強い動機があったのだろう。最後なんだから言いたいことはすべて言った方が良いと思う。突然命を奪われた被害者のことも思うが。犯行と刑の執行は、同じ命で償うとしても復讐ではないので別問題。禍根を残して受け入れることが良いとは思わない。 

 

▲32 ▼48 

 

=+=+=+=+= 

 

控訴しても棄却される、受理されても減刑は難しいと判断し、まずは被告が控訴取り下げし、弁護人が無効を訴え、その有効性を問う審議で刑の確定を先延ばしにしようということだろうか? 

更には今回の取り下げが無効となればそれを2審時にも主張し、判断力の欠如を理由に無罪もしくは減刑に持ち込むという賭けに出たのか・・・ 

何れにせよ、被害者に対する謝罪の意思はなく、関係者の神経を逆なでする行為に感じます。 

 

▲4 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護団のことを非難する意見がありますが、基本的に刑事裁判は、被告を弁護する弁護士が付くのが当たり前で、この弁護人がみんな悪人のわけがない。被告にとって最良の判決を得ることが仕事なので、非難は筋違い。被告に控訴を取り下げさせて、やっぱり判断能力がない、というシナリオを作るのも弁護のうちでしょう。 

 

▲3 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

精神鑑定が問題がなければ、どうやっても死刑の一択しかないほど、多くの尊い人の命を奪っているわけなので、このような被告の意思に反する弁護をする弁護士は自分の主張を無理にしようとしているようにしか見えないんだよな。 

死刑反対とか人権擁護の弁護士は、自分や自分の家族とか大切な人が、あの場にいて亡くなっていても、同じ弁護が出来るのかと問いたいですね。 

 

▲18 ▼6 

 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士は何がしたいのだろうか? 

被告人は罪を認め、他に犯人である者もいないし、罪状から見ても極刑以外はあり得ない。 

徒に刑を先延ばしにするのではなく、速やかな執行を願う。(それが被害者遺族の願いだとは思わないが。) 

 

▲332 ▼40 

 

=+=+=+=+= 

 

もともと刑事事件で最低でも国選弁護士が強制的につけられるのは、被告人は普通は法律に詳しくなく裁判を受けた経験に乏しい人も少なくなく、十分な法律的防御ができないからだと思います。本件も多分裁判は初めてで、その精神状態も不明です。刑事裁判の手続中は常に弁護士のサポートを受け弁護士を通じて手続きをして守られているのに、控訴を取り下げる段階では弁護士抜きで自分一人で手続きができてしまいますが、これは本当に被告人の権利を守るという法律の精神に沿っているのか疑問があると思います。 

 「悪い奴だから」「死刑になる奴だから」弁護士も放置しておけというコメが目立ちますが、そういう理屈なら裁判もしないで私刑にしてもいい、東京裁判でも被告人に弁護士などつける必要はなかった、というのと大差がないと思います。いずれも近代国家では採用されない意見です。 

 

▲15 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

手続的な保証は必要だが、犯人性も明らかな事件で、こういうの必要かなあ?和歌山毒カレー事件のような事件だったらわかるのだが。 

 

それをしないと懲戒されちゃうのかな?本人に面会(接見)して意思確認ぐらいはした方がいいと思うけど、それ以上はいらないと思う。 

 

用意周到な計画を立てて、残虐な行為に及んでいる時点で、多少の妄想はあったとしても、善悪を判断できる程度の状態にあったわけで、責任能力は肯定されるべきだと思うし。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者遺族の感情を優先すべきと言う意見に同意します。だから被害者遺族ではない私には何も言えない。俺が悪いから俺が死ねばいい、みたいな投げやりな控訴取り下げにも見える。遺族は「それでは納得できない。もっと本当の気持ちを説明してほしい」と感じているかもしれない。もう忘れたいので、取り下げならそれでいい、と思っているのかもしれない。どういう心境なのか、私たちは想像するしかない。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

死刑判決に関しては、一切疑問の余地がない場合を除き最高裁に控訴した方が良いと思います。 

 

今回の件に関して本人確認は間違いないとはいえ、心神喪失的な判断の可能性は否定できない状況です。その点を更に慎重に協議して最終決定してほしいです。死刑判決は重大なものです。 

 

▲2 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

戦う前に試合放棄するようなことが、弁護士のプライドとして許せないということか?そんな拘りで裁判を継続するなら、誰の得にもならない。また、責任能力については、医学的知見に基づき裁判の初期に決めてしまい、無罪か有罪か、量刑はどうするかに時間を使えるような裁判制度にしてはどうか。 

 

▲4 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

被告は責任能力が有ると裁判で判定されている、弁護士はいい加減に被告人の意思で控訴取り下げしたんだから弁護士が勝手に無効申入れするなど止めろよ、遺族の事を考えれば一日も早く死刑執行して欲しい筈、いつまでも争う事案では無い弁護士は被告人の意思を尊重すべきです。 

 

▲23 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

もう干支一回り前くらいでしょうか 

住まいの近くで殺人事件がありました。 

被害者の方のプロフィールを書くと 

どの事件だか分かってしまうので書きませんが 

結論から言えば加害者は 

責任能力なしで無罪となりました。 

被害者と加害者は 

顔見知りではないものの 

ご近所さんです。 

責任能力なしの判決後 

法的にどの様な手続きが取られるかわかりませんが 

身柄拘束がされていないなら 

加害者は未だ近所にいる可能性大です。 

 

私たちの暮らす社会は法治国家です。 

加害者にも様々な権利が付与される事は 

冤罪の抑止にもなるのでしょう。 

そして弁護士は弁護対象者の利益の為に動く事も理解できます。 

被害者とそのご遺族、または関係者以外の第三者は 

被告人の法的権利の行使に対して 

冷静でいる事が 

この社会に暮らす者の責務なのでしょうね。 

 

近所で起きたその事件の現場を 

週に一度は通ります。 

心穏やかに通れた事はありません。 

 

▲12 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

過去のケースが出ていましたが、このまま死刑が確定するよりも無効申し入れをして、無効かどうかの審議をしてから死刑確定の流れの方が延命できるからとか? 

贖罪の時間を与えたいのか、それともただ延命をさせたという事実と実績が欲しいだけなのか。 

一般人の私には意図はよくわかりませんが、遺族の心情を察するに、長引かせて良い事はないだろうなと思います。 

 

▲15 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士って、正義の人がなるんだと、子供の頃は思っていたけど、 

大人になると、お仕事で弁護するってものすごく心を閉じながらじゃないとできない仕事だと思うし、変な方に正義が行く人もいて、これからはAIに弁護させたらいいんじゃないかとまで思う。 

 

▲24 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

寝屋川市の事件では、被告が控訴と控訴取り下げを繰り返して刑の確定を引き延ばした経緯がある。 

京アニの事件の被告がどういった意図で控訴取り下げを行ったかは分からないが、彼が事務的な思い違いをしていないのであれば、裁判所での審理に持ち込まず、事前に弁護士と本人との間で意思確認を行い、申し立ては本人の意思を尊重すべき。 

弁護士はあくまでも被告の代弁者であり、本人そのものではない。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

被告本人が告訴取り下げを希望しているのに、それに対して弁護人が無効を申し立てるのは、もはや弁護士としての仕事の範疇を越えているように思うのだが。それともこの弁護士自身が死刑廃止論支持者であるとすれば、このような事件を媒体とせず、別なところで訴えるべきなのではと思うが。 

 

▲104 ▼18 

 

=+=+=+=+= 

 

遺族にとって今回の判決は当たり前とコメントしたように当然の判決で被告も控訴取り下げし刑を受け入れしたにも拘わらず弁護士がその取り下げを無効を訴えるとかこの弁護士こそ被害者とその遺族の心に泥を塗るような行為をしているように感じる。 

弁護士って人によってはホントに人間とは思えない行動をする人がいるから理解出来ないところがある。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士はなぜ被告の控訴取下げを無効にしたいのか。 

高裁、最高裁で弁護料の取りっぱぐれがいやなのか、注目の裁判の弁護を長くつとめて売名したいのか。 

本人が取下げたいというのならその意思は尊重されるべきだと思うが…。 

 

▲101 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

時間稼ぎなんでしょうが、弁護人は社会的正義で動いているわけではない。あくまで裁判における被告人の勝利のためにあらゆる手だてを尽くすのであって、少しでも被告人の刑罰を軽減できれば、被告人がどんなに極悪非道であろうと「勝ち」であり、世間の声とは反比例に弁護士としての評価は上がるのだ 

 

▲59 ▼30 

 

=+=+=+=+= 

 

本人が控訴を取り下げたのに、それを弁護士が無効を訴える 

死刑制度に意義を申し立てる弁護士さんなのかもしれないが、本人の意思と遺族の想いを尊重するべきなのかなと思います 

 

▲223 ▼17 

 

=+=+=+=+= 

 

これは弁護人の自己満足のための行動ではないとよいが。穿った見方になるが、訴訟を長引かせることで収入源の確保になるとか、こういう場合に弁護人の面子を立てるためにやるお決まりの慣習のようなものであるとか、そんな可能性を考えてしまう。 

もし、そういうことであればこの事件の関係者の皆さんにとって余りにもやるせない行為だと思う。そうでない動機もあるのだろうけど、なかなか思い当たらない。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士は推測だが死刑廃止論者であろう。 

被告人のした所業は死を持って償う他現行刑法ではあり得ない。 

法治国家の日本において、死刑の是非は別の機会にお話しになられて粛々と刑を執行して欲しいと切に願う。 

それがせめてもの被害者と遺族に対する慰めであろうと思う。 

 

▲8 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

不法行為で無ければ自分にとって不利な選択をする権利(愚行権)は個人にある。脅迫によらない意思決定を尊重するのが依頼された側に求められる。正しさは相対的なもの。自分の正義を振りかざすのが弁護士の仕事ではないはず。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

この弁護士は、極刑になるのは確実だとプロだから明確にわかっています。 

スピーディーに確定して、死刑が執行されると困るんです。 

それは、史上稀に見るこの凶悪な事件を、犯人本人にもっとじっくりと会話を重ねて出版物とする契約か、もしくは弁護士本人が出版する目論見があるからだと容易に推察できます。 

本人が終わりで良いと言っているのに、なんで欲深いかと思います。 

 

▲3 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

殺された方々の人数を見れば精神異常でなければ死刑の量刑は免れないと思います。 

冤罪もあり得ないケースでしょう。 

ここで被告が今の刑で納得すると言っても弁護士の方は被告の意思に反してまで無効を訴えるのは、あまりに職権を逸脱しているのではないでしょうか。 

それは被告の意思ではなく弁護人の意思ですが必要でしょうか。権利行使が許されますか。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

仮に本人が、自分の命に関わることであると理解できていなかったとして、それが何だというのだろうか? 

弁護人の仕事ってあくまで法廷で弁護対象者の望む方向に動くことなんじゃないの? 

死刑は本来早めに執行されるべきものだし、計画的に大勢巻き込んでの事件を起こしている以上、精神疾患だからと刑が軽くなるのもおかしい話。 

 

もし、刑の執行先延ばし目的だとしたらそれは弁護士の仕事の範疇を超えていて、弁護士の私的な主張に被告人が利用されているだけではないか? 

だとしたら弁護士の資格について考えるべき案件になりうるのでは? 

 

▲5 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

世間の注目を集めている裁判。 

弁護人がどんな顔ぶれなのか、なぜ控訴取り下げを無効と訴えるのか。 

世の中が、最低限被害者ご遺族が納得できる説明を公の場で会見してほしい。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

刑の執行を遅らせる為の時間稼ぎでしょう。 

すぐに執行させない為の。 

冤罪の余地もないし、すぐにでも執行される可能性があるからでしょうか? 

治療続けて、医学の発展に協力してもらいたいですけどね。 

大火傷の治療中の死刑囚なんて、そうそう現れないでしょうし。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

あくまで憶測だけども、死刑判決を受けて控訴しないのは、ある意味で逃げであり、被告人にとっては死刑は救いになるのではないか。 

係争中の間、被告は犯した事の重大さをずっと言われ続け、悔いる日々を過ごさなければならない。これこそが一番苦しいのではないか。そういう日々から結審によって終止符が打たれるのなら、それは被告にとっては針の筵の日々からの解放になる。 

遺族の感情は私には到底推し量ることはできないが、控訴取り下げは、被告人が自分の責任から目を背けたように思う人もいるかもしれない。ならば、裁判にかけることができるのなら、可能な限り被告人席に立たせ、犯した事が万死に値するということを言い続けることは、遺族にとっては重要なことではないかと思う。 

被告弁護人は、立場的に非常に難しいとは思う。でも、見方によってはこのまま結審してなるものか、被告に幕を引かせるわけにはいかないと思っているかもしれない。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の事件に限っては冤罪の可能性は全く無い。犯罪の様態、結果の重大さ、世間の関心と死刑以外の判決は考えられない。であるなら、いたずらに裁判を長引かせることは、遺族の心情、裁判費用の増大等、何ら正当化できない。弁護人の収入を増やす為と見做されても仕方がない。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

本人が控訴しないと申し出ているのに、弁護士が無効を訴える申し出って普通に考えたら、おかしい話しだけど、前例を考えると2年間裁判所とのやり取りで刑が確定しているので、2年間は時間を得られる。 

つまりは時間かせぎ? 

2年後に本人が控訴すれば、また裁判出来るのでは? 

詳しい事は知らないので、あくまで素人考えです。 

 

▲6 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士としては形としては提出しないと後々問題にもなるが 

この手の凶悪犯の弁護も大変だなと思う 

確かに感情で考えたら亡くなられた被害者の方がよほど悲惨だろとなる 

それでこんな凶悪犯に弁護するなとかもそれも可哀想だなと思う 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

そりゃ仕事と言われればそこまでなんでしょうけど、弁護人も人としての心みたいなものは持ち合わせてないのかなと素人からしたら思ってしまいます。正直、これだけの人に被害、死傷者も多数となれば流石に判決は変わらないというか、変えてはいけないと思いますが。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

これは何を持って罪を償うかが問われる意見なので賛否はあると思いますが、死刑=最高刑となっているけど、 

本当に被害者遺族が望むのは死刑なのか? 

 

死刑制度は賛成ですが本人が現世は既に諦めて来世にとか訳の分からないことを思っているのであれば、 

死ぬに死ねない無期懲役の方が辛いのではないかな? 

 

▲0 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

この間の中国の判決に比して、十分審議は尽くしたと思うが。 

当人が引き下げると言っている事を、再度蒸し返す弁護人は何を意図としているのか?まだ、死刑と確定するには審議不十分で、被告も最初からこんな被害を起こそうとは思っていなかった。だから、死刑は酷すぎる?ってことですかね。本人の意思など何とでも言えるし、やった事実は死刑に十分すぎるほど十分に該当する。これが死刑で無くて、どんな犯罪が死刑なのか? 

再度中国の話しにはなるが、制度は違えど秒で死刑確定だと思うし、執行も相当早いと思う。えん罪はありえないので。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

これだけ世間を騒然とさせた事件ですからね、妄想性障害ゆえに不起訴処分にはなかなかできないでしょう。責任能力がないとは妄想があったとしてもならない。幻聴に支配され、幻聴に命令されてガソリンを撒いたわけでもない。幻聴ゆえに、となれば、不起訴処分の可能性はあるが、そのような統合失調症の症状もない。この控訴取り下げは、何より、理非善悪の判断ができる事の左証になろう。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

以前、別の所で読んだことですが、弁護士というのは裁判の弁護で負けると自分の経歴のマイナスポイント(何回勝って、何回負けているなどが可視化されて残る)になるため、どんなに凶悪な犯罪者の弁護でも負けないよう最後まであがくとのこと。 

要は亡くなられた人とその遺族の無念を慮るのではなく、自身の経歴の名誉のために食い下がるわけで、今回の無効申し入れ措置は被告本人から提出された物を「ちょっと待った!」と弁護人が言ってるので理解に苦しみます。 

何の罪もないのに一酸化炭素中毒や焼死で亡くなられた30余名の人命を何だと思っているのでしょう。 

 

▲3 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

ここで弁護人を叩くのはどうかと思う。弁護人が被害者遺族の感情を考えないわけがないだろう。 

世間から叩かられる事は分かっていても、無効の申込書を提出した弁護人は弁護士として立派だと思う。寧ろ無効を訴えなければいけない立場で、弁護を引き受けた時から覚悟は決まっていたのだと思う。 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の事件は袴田事件のように冤罪の可能性が皆無で、36人もの死者を出してしまっている。その時点で死刑回避する余地はないと思う。しかも本人が取り下げたのに無効を言うのは法の支配の考えを無視していると思う。 

 

▲45 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

どんな人にも人権があって、犯罪を起こすにも環境的要因もあるのはわかるけど… 

 

これは違うでしょ 

 

命を助けてもらい、十分に被告人も世間に主張できたと思うけど。 

 

ほんまこれは違うでしょ 

 

法律は感情に流されない為にも必要だけど、やっぱりその上には人間たる何かってのがあって当たり前なんじゃないの? 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

服役していると自分の犯した罪にいたたまれなくなり自失なのかは別として控訴を決断することもある。でもそれは個人的意思であり、公的な精神鑑定等で法務医が鑑定しているだろう。異常が認められても結審や判決は言い渡される 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

なんでこんな行動に出るんだろう。あれだけの事をしておいて、被告人が死刑を事実上受け入れるという判断をして、控訴を取り下げたのに。これ以上、被害者やその遺族の感情を、完全に逆撫でにしないでほしい。誰が見ても弁護側の行動は、理解に苦しむ。これを死刑といわず、どういう刑罰にするというのか。 

 

▲58 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

犯人が死刑になれば事件に区切りがつくと思っている人が多い。 

被害者や遺族ですら、実際に犯人が死刑に処されなければ、区切りがつくかどうかなど、わからないでいるだろう。 

犯人の精神や価値観が歪んだまま、まともな罪の意識を持たず、殺された人たちの無念や、怪我した人たちの深い心の傷を、理解することすらできていない。 

それ故、死んだ方がマシだと思えるほどの後悔や自己嫌悪、一瞬たりとも止むことのない謝罪と懺悔の思いを感じることもない。 

そんな状態でも、早急に死刑に処すのが、遺族のためには最善なんだとの勝手な思い込みを、正義だと主張する。 

犯人の精神を矯正治療し、罪を十二分に自覚させ、自己嫌悪に悶絶し、一瞬たりとも止むことのない被害者や遺族への謝罪と懺悔の念を抱かせる。 

死んだ方が楽になれると思える程の精神的苦痛の中で死刑を待つ。 

それを望む被害者や遺族がいるとは思わないのだろうか。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

被告が死刑になったからといって遺族の気持ちがすっきりするかといえばそうじゃないと思う 

けど、被害に遭われた方々のことを思うと極刑でないと感情の置き場がない 被害者遺族の方々にとっては一つの区切りにはなるのではないかと思う 

 

▲2 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

こういったケースでは、弁護士は自分の実績に傷が突くことを嫌がっているという面がないのか気になりますね。 

最近は医療事故を頻繁に起こす医師がクローズアップされていますが、一度弁護士の界隈にも厳しい目が向けられても良いと思います。 

社会問題に関わる色んな面で、弁護士が裏で暗躍しているという噂はよく目にしますから。 

彼らにとっては、京アニ放火殺人事件は通過点の一つに過ぎないのではと思います。 

 

▲48 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

本人が取り下げたんだからそれで終わりでは! 

弁護人は何のために無効を主張する? 

弁護人の売名行為か意地、被告人の責任能力 

もう、本人が”死刑”を希望するのだからいいじゃないか 

本人やご遺族がそれを望むなら弁護人は不要 

死刑が確定したならば法相は規定にならって粛々と執行を命令せよ 

それが法相の仕事であるし、被告本人も望むところである。 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

犯人なのは間違いないし量刑に納得しないのかな? 

本人も何度も裁判に出廷したり自分の犯した行為の責任に対して苦痛なのでは? 

 

自分の意思以外で控訴を取り下げる事は不可能。犯人の意志を尊重するべきでは? 

弁護士は刑を軽くするのが仕事では無いはず 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

本人が認めているのに弁護人は行き過ぎではないのか? 弁護人も自分の思想ではなく、本人から相談があったりしたのなら別だが、人権を掲げるなら本人の意志を尊重すべきである。 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

凄惨な事件で犠牲者も多数であった、よって死刑は当然であり、今回の弁護士側の対応は疑問、そうしたらコメントが多数ですね。この反応は当然なのかもしれません。しかし、裁判での手続きを、感情によって一蹴してしまう流れは危険でしょう。被告側にも同様な感情面からの誤った判断はあり得ます。やはり、冷静さを保つ必要性を感じます。 また、被告には反省と思いは有るのか、亡くなった方たちを悼む心は芽生えているのか。それも含めてもう少しの時間は必要と考えます。 

 

▲24 ▼132 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護人は被告人には「物事を判断する能力が無い」って言いたいのだろうか? 

確かに精神疾患の影響とかは有るんだと思うが、被告人が自分で控訴取り下げを判断した事は事実。 

もし「判断能力無し」と言うのであれば弁護人は被告人を説得すべきだろう。 

それで「控訴取り下げを取り下げる」って言うなら、自律的な判断が出来ていないとも考えられると思うが、被告人が取り下げないのを「アイツ判断能力無いから」って言うのはちょっと違わないか? 

特に生死に関する事は。 

 

私は認知症や痴呆といった自分で判断が出来ない状態でも無い限り、その人の判断は優先されるべきだと思っている。 

例え選んだルートが「絶対に死ぬ」ルートであっても、他の人が翻意させられないならそれはその人の生き方や信念なんだと考えているからだ。 

 

記事には詳しい理由が無いが、あれだけの事件を起こした人間が自分で決したのであれば、尊重してやるべきじゃなかろうか? 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護人からすれば、引き受けた時点でマイナスイメージになる仕事を受けたからには、一定の成果を出せなければ全く意味がないのだと思う。 

弁護人の能力はどこまでいっても依頼者を弁護すること。その能力が高ければ依頼は増えるわけで。……そりゃ簡単には引き下がれないでしょうね。 

 

たださすがに勝算なさすぎると思うが。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士の方々には自分の心の正義に従っては欲しい。 

自分の身内が同じような事になっても同じ判決を求められるのか。 

 

被害者にもっと寄り添うべきでは。 

弁護士とは実績、実績であってはならない職種の一つであると思う。 

 

▲5 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

被告人の弁護士は仕事として、減刑の可能性があれば最後まで仕事を全うしたいとの気持なんだろう。ただ普通の庶民感情としては、青葉被害は自らの意志で控訴を取り下げたのだから、本人の意志を尊重したら良いのにと思う。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

ある一定の限度を超えた重罪は責任能力関係なく確定するべきです。救っても大勢の不幸や不安を招き、精神病等治療や教育にどれほどの金と労力を使うかわかりません。 

裁判費用労力も無駄に消費され他の裁判にも影響します。 

 

▲4 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護人は、金稼ぎしたいとしか思えない。弁護人には、取り下げに至った理由をしっかりと説明してもらい、その理由によってはこの弁護人の関わる事件について注目していきたい。 

 

▲53 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

地下鉄サリン事件の麻原被告の弁護団も何とかして裁判を引き延ばそうとした。それは「死刑判決を遅らせることが被告人の利益になる」という理由だった。 

弁護人は被告人の利益を守ることを使命としているので、たとえ国民から激しく非難されてもする。 

たとえ、卑劣な手段であっても。 

警察や検察だって卑劣なことはいくらでもしている。 

別件で逮捕して長期勾留など。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

まずは「刑事責任能力」というバカげた基準を廃止するべきです。 

精神状態が普通でないからといって人を傷つけたりしても許されるのはおかしいし、ましてや今回の様に命、それもとてつもない数の命を奪っている者に罪を軽減、場合によっては無罪になるという権限を与えるのは間違っています。 

 

「罪を犯した者は誰であれ裁かれて相応の処罰を受ける」 

当然の事だと思います。 

加害者ファーストの今の日本の法律、どうにかして欲しいです! 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

どういう心境で被告は控訴を取り下げたのか。控訴を取り下げれば極刑が確定するが、どういう気持ちで望んだのか、それを知りたい。 

 

反省の気持ちなのか? 

亡くなられた被害者への贖罪か?  

絶望した厭世感か。それとも転生回帰すれば新しい人生が始められるという漫画のような錯覚か。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

元々精神疾患がどうのと争点のひとつだったから、これ本人がとりさげの意志を見せても、精神疾患からくるめちゃくちゃな行動だという前提で動いてるんでしょうね。 

やることやらないと弁護士の仕事が無くなる。 

こんな人の弁護なんてやりたくないと思うよ。 

結果、遺族から恨まれようとも。 

彼は違うとしても、別の被告に当たった時に本当に精神疾患だったら、こういう時に控訴取り消しに動いてくれないならその弁護士は使えないからね。 

原因は全部被告にある。 

本当に大きな事件だけど、本人に反省の意思はないんだろうか。もうどうでも良くなってるとしか思えない。ただただ、不愉快。 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士の肉声を聞いてみたいですね 

一般感情では死刑当然ですが法律家ならではの視点でも有るのか無いのか 

仮に終身刑になれたとしたら、その後で心境の変化が見られるのかの被験者として観測対象にするとか、同じ様な犯罪者を出さない為にはどうすれば良いのかを直接犯人に聞いて欲しい 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

現行犯逮捕などで犯人として100%間違いない場合 

最高裁での確定判決までを 

3年以内に終了するとか出来ないのか? 

裁判が余りに長すぎる 

この事件も治療していたとはいえもう5年 

最高裁までやった場合あと何年かかるのか 

場合によっては被害者や遺族が亡くなってしまう 

死刑の場合執行までが更に長い 

確定したなら法律に基づき6ヵ月以内に執行しろ 

獄中で病死なんて許せない 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の事件に限ってだけいうと、 

被告はおそらく1人で何もできないし、何をするにしても人の手を借りなければいけない。一生医療器具のお世話になる。まともなものも食えない。お世話になることで人の優しさに初めて触れたと言ってたが、その人たちが自分を殺したいくらい憎んでいる心の葛藤を押し殺して義務で世話をしてるかも知れない。ある意味、晒し者として生き続ける方が地獄かもしれない 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

被告人(死刑確定者?)は、当該建造物に何人居たのか認識していない、と思料される。被告人の認識した人物が特定できない場合、殺人罪が認定されない余地がある。 また、放火罪についても、被告人自身が重度の熱傷を負っており、持ち込んだ燃焼物質に建造物全体まで焼損する可燃力の認識がなかった、可燃性の高い建造物との認識もなかったとも思料される。 よって、弁護人には、重失火及び同致死罪への訴因変更に持ち込める余地がある。例え、放火罪及び重失火致死罪が認定されても、死刑は回避できる可能性がある。 

 

▲0 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

本人がいいと言っているのに弁護人が勝手に控訴するのは、逆に人権侵害に当たらないだろうか? 

または、依頼人の意思の無効化にあたる気がする。 

 

死刑反対派の弁護士なのかもしれないが、むしろ依頼人に寄り添っておらず個人の主義の強行では? 

 

▲4 ▼2 

 

 

 
 

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