( 260049 )  2025/02/04 06:16:07  
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和歌山カレー毒物混入事件の林真須美死刑囚が2回目の再審請求が退けられたことを不服として最高裁に特別抗告しました。

死刑囚は無罪を主張し、新たな証拠を持ち出して再審請求を行っています。

これについて大阪高裁は即時抗告を棄却しました。

林死刑囚側は最高裁に抗告しており、現在も再審を求めて訴訟を続けています。

(要約)

( 260051 )  2025/02/04 06:16:07  
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林真須美死刑囚 

 

 『和歌山カレー毒物混入事件』の林真須美死刑囚(63)が起こした2回目の再審請求について、大阪高裁が退ける決定をしたことを受けて、林死刑囚側は決定を不服として最高裁に1月29日付で特別抗告しました。 

 

 1998年7月に和歌山市の夏祭り会場でカレーにヒ素が混ぜられ、67人が急性ヒ素中毒に罹患、そのうち4人が死亡した「和歌山カレー毒物混入事件」をめぐっては、林真須美死刑囚(63)が殺人の罪などで起訴され、2009年に死刑が確定しました。 

 

 林死刑囚は無罪を主張し、1回目の再審請求を行いましたが、和歌山地裁と大阪高裁は棄却。最高裁判所へ特別抗告していましたが、これは2021年6月に自ら取り下げました。 

 

 一方で「4人がヒ素により死亡したと立証する証拠もなく、青酸化合物が毒物として使用された可能性も排除できない。第三者の犯行だ」として、2021年5月に和歌山地裁に“2回目”の再審請求を行いました。 

 

 2回目の再審請求について、和歌山地裁は2023年1月に棄却。林死刑囚は大阪高裁に即時抗告していました。 

 

 大阪高裁(石川恭司裁判長)は1月27日、「論拠として挙げられたのは、確定判決でも参照された資料で、再審開始に必要な新たに発見された証拠とは言えないうえ、むしろ青酸化合物が毒物として使われたなかったことを強く推認させるものだと判断した和歌山地裁決定に、不合理な点はない」として、即時抗告を棄却しました。 

 

 林死刑囚側は再審を認めなかったこの決定を不服として、1月29日付で最高裁に特別抗告しました。 

 

林死刑囚は現在、3回目となる再審請求を和歌山地裁に起こしています。 

 

林死刑囚側は犯人性を示す根拠の1つとされた、自らの髪の毛にヒ素が付着していたとする鑑定結果が誤りであることを、新証拠によって主張しています。 

 

また「林死刑囚が、調理済みのカレーが入った鍋のフタを開けるなどの不審な挙動をしていた」という近隣住民の目撃証言について、木の枝葉が生い茂っていた状況などから、そうした目撃は不可能だったことを、航空写真を使って明らかにする方針だということです。 

 

 

 
 

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