( 266778 ) 2025/02/17 18:31:26 2 00 「1度無罪になっているのがおかしい」の声も… 中3男子の死亡事故、ひき逃げ「無罪」から一転、懲役6か月の実刑確定! なぜ判決が覆ったのか? 元警察官が解説くるまのニュース 2/17(月) 9:10 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/6f70b1ce7884ed67c7afd93d9a8c56f33c61f787 |
( 266781 ) 2025/02/17 18:31:26 0 00 2015年に中学3年生の男子をはね、被害者を救護する前にコンビニに立ち寄った男性被告が「ひき逃げ」の罪に問われていた件。
二審では無罪とした判決から一転、2025年2月7日に最高裁判所で有罪が言い渡されました。
では、一体どのような内容だったのでしょうか。
最高裁では「救護義務違反」の内容が争点に(画像はイメージ)(クレジット作者名表記: metamorworks / PIXTA(ピクスタ))
2025年2月7日、最高裁判所は2015年に中学3年生の男子がクルマにはねられ死亡した事故で道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われていた男性被告に対し、無罪とした二審の東京高裁判決を破棄し、逆転有罪を言い渡しました。
この事故は2015年3月、友人らと飲酒した後にクルマを運転していた被告が長野県佐久市内の横断歩道を渡っていた中学3年生の男子をはねたものです。
被告は事故後、現場から約100メートル離れた場所にクルマを停止して被害者を探したものの見つからず、飲酒運転を隠すためクルマから約50メートル離れたコンビニで口臭防止用品を購入・服用しました。
被告がコンビニから戻ったところ被害者が他の通行人によって発見されており、被告が人工呼吸をおこないましたが、被害者は死亡しました。なお被告がコンビニに立ち寄った時間は1分あまりでした。
この事故では救護義務違反(ひき逃げ)や酒気帯び運転などの罪が適用されず、被告は2015年6月に自動車運転処罰法の過失運転致死罪でのみ起訴され、同年9月に禁錮3年、執行猶予5年という執行猶予付きの有罪判決を受けています。
この判決を受けて被害者の両親は、防犯カメラ映像の分析や目撃情報を集めるなどして事故を独自に調査し、事故当時に被告が「速度違反」や「ひき逃げ」をしたとして地検に告発状を提出しました。
速度違反に関しては2019年3月に公訴が棄却されたものの、ひき逃げについては起訴され、2022年11月の長野地裁で被告に対し懲役6か月の実刑判決が下りました。
しかし2023年9月の東京高裁(二審)では、被告が現場に戻って人工呼吸をしたことや現場を離れた時間・距離が短いことなどから「被告人の救護義務を履行する意思は失われていなかった」として、ひき逃げに関して無罪を言い渡しています。
そして上記の裁判を経て、このたび最高裁判所において被告の事故後の行為が救護義務違反に当たるか否かが争われました。
最高裁判決は「救護義務とは現場の状況に応じて負傷者の救護や危険防止など必要な措置を臨機に講じることであり、被害者が見つかっていないにもかかわらず救護に無関係な買い物のためにコンビニに向かった時点で救護義務に違反する」として二審判決を取り消し、被告に一審の懲役6か月を言い渡しました。
また被告側は一連の裁判について、同じ事件を再び裁くことを禁じた「一事不再理の原則」に違反すると主張していましたが、地裁、高裁、最高裁のいずれもその主張を退けています。
その理由は、中学生を死亡させた「過失運転致死罪」と事故後の「救護義務違反」については行為内容や時系列からみて別々の犯罪であり、一事不再理の原則に違反しないと判断されたためです。
この判決に対してインターネット上では「有罪は当然の結果だと思う」、「飲酒運転の隠ぺいを優先しているのに1度無罪になっているのがおかしい」、「実刑確定したのは良かったが、たった6か月の懲役は甘すぎると思う」などの声が寄せられました。
この事故のように飲酒運転をすることは言語道断ですが、日頃よく運転するドライバーであれば誰しも交通事故を引き起こす可能性はあります。
もし運転中に交通事故を起こしてしまったら、直ちにクルマの運転を停止して次の3つの措置をとりましょう。
ーーー 1 負傷者を救護する
2 クルマの破片といった邪魔なものを取り除く、他の通行車に事故を知らせるなど道路上の危険を防止する
3 警察官に事故の状況を報告する(110番通報や直接交番に駆け込むなど) ーーー
たとえ事故の相手が「大丈夫」と言っていても、後から体の痛みが出てくるケースも少なくないため、必要に応じて救急車を呼ぶほか、必ず警察に事故を報告することが重要です。
※ ※ ※
救護義務違反で検挙されると「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されることに加え、違反点数35点で免許取消し処分となります。
何より救護義務を怠ることで相手が亡くなるおそれもあるため、事故の際は負傷者の救護を最優先におこないましょう。
元警察官はる
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( 266782 ) 2025/02/17 18:31:26 0 00 =+=+=+=+=
ネットの声でもおっしゃる通り、6ヶ月の実刑は短過ぎる。ひき逃げが争点になる前に飲酒運転で死亡事故を起こしている時点で危険運転致死傷罪を適用し、最低でも10年以上の実刑にするべきでは?なおかつ飲酒運転を隠蔽工作しているし、悪質性が高いので15年は刑務所に入る事案だと思います。被害者の親御さんからしたら、到底納得出来るものではない。この様な判例を認めてしまったら、交通事故の被害者や遺族は怨みしか残らなくなると思います。
▲406 ▼17
=+=+=+=+=
被害者が存在し、かつ適切な救護が必要にもかかわらず、その場を離脱しているという事実が問題です。救護の意思の問題でない。その点で2審の判決には反対です。
これは人が亡くなるほどの事故であり、かつ事故後すぐ、他の通行人に発見されていることからも被害者の発見は容易であったと伺えます。
加害者は重大な事故が起きたことを認識していたことは明白であり、勝手に被害者の捜索を中断してよいものでない。
▲72 ▼3
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現場から離れたのなら明らかなひき逃げ、時間の問題でも無く取った行動が飲酒運転を誤魔化す為の行為なら悪質さは歴然かと思うし、係争中なら無罪から逆転有罪だって有る何もおかしい事は無いし逆に懲役6か月なんて軽い判決の方がおかしいとさえ思う。
▲101 ▼4
=+=+=+=+=
交通事故に対する罪状や刑罰の考え方が根本的におかしいんだよな。 交通インフラも自動車という機械も運転する人間も「不完全」な存在である以上、残念ながら事故は「絶対」になくならない。そして社会は事故を起こすかもしれない「乗り物の存在」を許容している。 なので、事故が発生した際に、生命を優先した救護活動や警察への連絡等適切な行動をとっていれば、例え不幸な結果となっても罪状や刑罰は限りなく小さくするべきだし、逆に故意の危険行為や法令違反、不適切な行動をとったのであれば、「事故」ではなく「事件」であり、そこは厳しく罪を問うべきだ。 結果の重大性よらず「正しい措置」を行えばほぼ罪に問われないなら、一般のドライバーは安心して運転できるし、一方、そうでない場合、重大な罪に問われるなら、違法ドライバーも減少する。 「事件」と「事故」、「過失」と「故意」の線引きと罪状の違いを明確にすべきだ。
▲21 ▼1
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事故後直ぐにコンビニへ行った事について、自己都合で飲酒隠蔽の為に行ったとしか説明がつかないですね。その1分間救護が遅れた為、助かる命が奪われたなら被害者の無念は人知れない悔しさでいっぱいでしょう。加害者が同じ目に合っても、一切文句も言わない人なら同じ事をされればいいのです。それ位遺族の悲しみは大きい傷として生涯忘れられないと思います。量刑も軽すぎで、こんな短い懲役だと反省の気持ちにもならんでしょうね、飲酒隠蔽なんてもっての外で悪質極まり無い行為です。車を運転する意識が軽すぎで、ゲーム感覚なのでしょうかね。常に人命を背負っていると言う心構えを持って安全運転をして欲しいものです。立法が免許の更新をもっと厳しくして、人命について改めて自覚意識を持たせてもらいたいです。
▲28 ▼5
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この事件は親御さんの執念だと思いました。高校進学が決まっており、自慢の息子だったはずが自宅の目の前でこんな姿で発見された。そして、当然ひき逃げ、重い罪と思っていたのが、無罪!納得出来る訳が無い、何とかして最低でも有罪にしたい。その時間を考えると良かったと言いたい。しかし、息子は帰って来ない虚しさが残る。
▲26 ▼3
=+=+=+=+=
法律上は交通事故かもしれないけど、 飲酒運転と無免許運転での死亡事故は事実上の殺人。
「殺人」扱いにするのは難しいかもしれないけど 飲酒運転と無免許運転での死亡事故における刑罰は もっともっともっともっと厳しくすべき。
▲23 ▼2
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この国の司法は終わりだな。 AEDとか取りに行くために一時的に離れたとかなら分かるけど、飲酒運転誤魔化す為に離れてすぐ戻って来たから6ヶ月の実刑?実刑なのはいいけど、、、 あまりにも短すぎると思うが。いくら反省してようが、中3の未来ある子供殺しといてあまりにも酷いと思う。そりゃ1回無罪になるんだから飲酒運転なんか無くならないよね。
▲55 ▼5
=+=+=+=+=
10年前の事故で、今は法律は変わっているかは知りませんが、最近起こる事件でさえ、被害者に合わない判決が多すぎる。今の飲酒運転の罰則でも、甘すぎとしか思えません。被害者が発生してら、もはや一生後悔するほどの罪でも良いのでは? まぁ飲酒がバレるのが嫌で、救護義務をしない輩も 現れるかも知れないが、救護義務も同等で。 懲役6カ月でも、あなたは人を殺してます。 一生反省と後悔の人生であれ…
▲4 ▼2
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この件、救護義務違反としか考えられないのですが、一回無罪になっているのが本当に不思議です… 携帯とか持ってない、周りに人いない、コンビニに助けを求める(救急へ連絡等)というのならまだ分かりますが、そういうことでもない。 飲酒の隠蔽をしていて救護を遅らせた、それで無罪というのは本当に理解し難いです… 緊急を要するのに、救護義務違反でしかないと思うのですが…
▲5 ▼1
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この事故では救護義務違反(ひき逃げ)や酒気帯び運転などの罪が適用されず、被告は2015年6月に自動車運転処罰法の過失運転致死罪でのみ起訴され、同年9月に禁錮3年、執行猶予5年という執行猶予付きの有罪判決を受けています。って執行猶予付きで、そもそもの刑が軽過ぎる!
▲5 ▼3
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我々一般人は司法に疎く、例えば「無罪」は「無実」ではないと聞いても意味不明です。無罪とした理由とか逆転した理由とか、また検察官が起訴猶予にする理由などを解り易く公表して欲しいと願います。
▲48 ▼11
=+=+=+=+=
いまだに高等裁判所にこんなレベルの低い判事がいる事に驚きました。 交通事故時の①救護措置②交通安全の確保③警察への通報は、問答無用で最優先に行うもの。 加害者の都合で[用事を処理]…ましてやこの事件では飲酒運転の隠滅行為を優先した訳ですからね!
▲145 ▼10
=+=+=+=+=
このように飲酒運転が無くならないのは行政と自動車製造メーカーの責任。 アルコールを探知したらエンジンがかからない車を作らせない行政と、作らないメーカーの責任。飲酒事故の時の車種とメーカーを公表すべき。
▲5 ▼9
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戻って救護らしき事したかもしれないけど、そもそもパニックって近くのコンビニに助けを求めに行きすぐに戻ったなら理解できるが、何故に急いで口臭剤を買う必要があるんだよ。悪質極まりないわ。それに懲役6ヶ月ってあまりにも人の命を軽く見すぎてる。
▲6 ▼0
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これはホンマ二審がおかしい 何故無罪と判断できたのか、事故での救護は数秒で左右することもある 放置してる間に他の車両にひかれることもあるやろう 覆って当然やが、それでも半年で出れるって短すぎるやろ 覆ったが、二審と合わせてみりゃ何かあったのかと勘ぐるやろ
▲104 ▼9
=+=+=+=+=
コンビニに立ち寄ったのはI分って、行き帰りの時間はどうなっているの?I分では済まないと思うし、事故に無関係の人が介抱してたと言う事は、加害者もコンビニ行く前に発見していた可能性もあるな。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
横断歩道を渡っていた人を飲酒運転ではねて死亡させた。 その事実だけでも懲役20年とか30年とかでも良いと思います。 普通の事故とは全然違うんだから。
▲2 ▼1
=+=+=+=+=
交通事故の罪が軽すぎる 危険運転の場合は、最低でも無期懲役以上、それ以外でも、普通の殺人と同じような裁量で、刑を執行してもらいたい
▲5 ▼5
=+=+=+=+=
これで無罪であれば真似する奴らが当然出てくる。それが前例となって今後の裁判で加害者有利な方向に動くのは間違いないところだ。
▲9 ▼4
=+=+=+=+=
人を殺害して6カ月は軽すぎるって思ったが、これって「救護義務違反」の罪に対して懲役6カ月ってことだよね。ちょっとわかりづらい事案だね。
▲7 ▼1
=+=+=+=+=
ネットやコメントを見ても、6か月は余りにも短すぎる。 ひき逃げどうこうよりも、まず飲酒運転での死亡事故なのに刑期が 短い、これまでだと最低3~5年なのに裁判長の判決に理解できない。
▲2 ▼1
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飲酒運転は即逮捕で良くないかな〜 最低5年?10年? 酒に強いかどうかはそれぞれだから、量にかかわらず、飲酒運転っていうだけでいいと思うな〜
▲78 ▼4
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親族の心理的負担や労力を考えたら、無罪判決を下した裁判官の神経を疑うし、たった6か月かという落胆。どこまでも加害者保護の判決。なんかおかしい世の中だ
▲21 ▼3
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最高裁の裁判官以外も国民審査できるようにしていただきたい、最近あまりにも被害者側を軽視した判決が多すぎる。
▲25 ▼6
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皆さんがおっしゃっておられる通り飲酒運転で人身事故で一審無罪?意味がわかりません!ご遺族が必死に行動をおこしての再審で懲役6ヶ月?短すぎでしょう!裁判の基準もめちゃくちゃで甘々!日本の裁判所大丈夫ですか?
▲19 ▼9
=+=+=+=+=
なぜ10年100万以下の法があって! 直ちに救護しないのに! 6ヶ月なんだよ! 飲酒運転で轢き殺しておいて 素直に認めないなんて人間じゃないよ! 仲間達も処分は受けたのだろうね?
▲15 ▼3
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やはり飲酒運転による死亡事故は自動的に危険運転致死罪を適用するようにすべきですね
▲3 ▼3
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飲酒運動事故を起こしてしまった保身の為にコンビニまでひき逃げしたのだろう。刑が軽すぎると思う
▲46 ▼3
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他罰的な人多いけどさあ、何もないところで轢いたら逃げるインセンティブ産まれるよね 法の運用では市民感情や被害者意識が碌でも無いことだけは分かる
▲1 ▼15
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少しずつ刑は重くなって入るがなぜこんなにも微速前進なのか。何の為の裁判員制度だったのか。全く民意は反映されていない。
▲31 ▼4
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この事故は、被告の起訴を当初見送った検察の失態でしょうね。被告の親に忖度した結果との噂もありますけど。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
一度現場から離れてるんだからひき逃げでしょう。すぐ戻ったから無罪なんて考えるほうがおかしい。
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
被害者を探して救護するのを途中でやめて飲酒の隠蔽しようとした奴が 懲役6ケ月は少なすぎでしょ。
未来ある中学生が無くなってるのに。
▲4 ▼2
=+=+=+=+=
コンビニで、買い物をした時点でアウトでしょ。 50m先なら、車を安全なところに止めて戻ったと主張はできるだろうけど。
▲4 ▼2
=+=+=+=+=
この状況で無罪判決を出すのはあり得ない。 裁判官の自由心証主義も、国民の良識の上にあることを忘れてほしくない。
と言っても判官もヒトだからな・・・
▲2 ▼1
=+=+=+=+=
当然でしょう。飲酒運転隠蔽の為に、コンビニ行ったのだから。 刑が軽すぎるくらいだと思いますね。
▲8 ▼2
=+=+=+=+=
社会が車に依存し過ぎて、簡単にテロ起こせる道具なのに… 運転手の 気構えは皿割らない程度・危険度は包丁程度 の認識 で運転してんだもんな…
▲3 ▼1
=+=+=+=+=
自分を最優先で守って被害者放置してこの刑は軽すぎやろ。 日本の刑の重さが全体的に軽すぎてビビる
▲3 ▼2
=+=+=+=+=
こんなクソ司法だから飲酒轢き逃げがなくならないんですよ。飲酒運転による人身事故は最低10年。轢き逃げならば問答無用で「無期」にするべき。
▲9 ▼3
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コンビニが遠くても一旦離れたと思うけど。 人ひいといて飲酒隠蔽と優先できるなんて信じられん人間やな
▲10 ▼0
=+=+=+=+=
飲酒運転加害者の人権が亡くなった被害者の人権より大きく強いのが許せません。
▲23 ▼3
=+=+=+=+=
飲酒運転、轢き逃げで懲役6カ月ですか。 そりゃ、飲酒運転が無くならないわけですな
▲4 ▼3
=+=+=+=+=
なんで日本は犯罪者にこんなに甘いんだろ? 酒のんで人殺して無罪やたったの実刑半年。 人の命ってこんなにも軽いもんじゃない。
▲31 ▼4
=+=+=+=+=
無罪とした二審の高裁裁判官は誤審の責任を追求されるべき
▲67 ▼8
=+=+=+=+=
たった六ヶ月の実刑…加害者の家族も同じ目に遭ったら 加害者少しは反省するだろうか?
▲9 ▼2
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他人の命より自分の刑のことを気にした行動であることは間違いない。
▲4 ▼0
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それでも命奪って、半年か、、ご遺族からしたら全く納得いかないだろう
▲40 ▼3
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酒気オビというのをなくして、全ての飲酒を一つにしてどんな微量でも即逮捕。
▲7 ▼1
=+=+=+=+=
高裁の裁判官は何を考えてたのか意味不明すぎる判決だった
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
人の命って軽いねー。6ヶ月刑務所で暮らせば無かったことになるのね。 ふざけんなよ。本当に。
▲7 ▼1
=+=+=+=+=
「1度無罪になっているのがおかしい」 そいうったことがあるのも三審制
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
そもそもの話。不起訴で終わらせようとした検察が全ての原因
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
二審の判決が、完全におかしかった。裁判官失格案件です。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
それにしても、たった半年って。 未来ある若者の命が失われてるにも関わらず。
▲21 ▼4
=+=+=+=+=
飲酒運転ひき逃げが無罪?覆って6か月?どうなってるのって感じ"(-""-)"
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
法律の文に「直ちに」ってなかった?
▲13 ▼1
=+=+=+=+=
短いのぉ
▲2 ▼0
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警察官の家族。上級扱い。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
やり返されても文句言えないよな
▲5 ▼2
=+=+=+=+=
人をひけばそれ相応の車への衝撃だってあるし 車で引いた後の血痕とかの後をジックリと鑑識とか見てもらって被害者の血液と一致すれば物的証拠になる筈なのに。 日本はそもそも人をひいたとしても加害者に優しすぎる判決を下すのがダメすぎる。
▲17 ▼2
=+=+=+=+=
有罪判決に変わったことは評価できるが、6か月はあり得ない。 自己保身のために飲酒隠滅目的で、救護もせずコンビニで フリスク買って使用して、たった半年ってあり得ないと思う。 飲酒運転なんて、故意行為なんだし、死亡事故起こしたら その時点で無期懲役、その上ひき逃げなら死刑でも良いだろ。
▲15 ▼3
=+=+=+=+=
二審の無罪判決は、日本の司法の恥さらし。 亡くなった人とそのご遺族を冒涜してるだけ。 裁判官の方は、この仕事に向いてないのでは? 多くの人々に迷惑をかけぬよう、真剣に転職をお考え下さい。 また極悪な被告に関しては、服役くらいでは生ぬるい。 自らの命を絶って謝罪の気持ちを表すくらいで、やっと妥当。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
国籍年齢性別職業に関係なく飲酒&酒気帯び運転者は無条件で
天国とは真逆の所に送るべきだと思います!
▲2 ▼0
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九州の暴走死亡事故もそうだけど最近の裁判官は国民の感覚と大きなギャップが有るね。学生時代勉強ばかりしてたので一般常識が分からないのかな?
▲3 ▼2
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初めから刑を軽くしようとする警察や裁判官の思惑が見える、こいつらを何とかしないと外国人も不問で出てくる、そして再発!こいつグルだろー
▲6 ▼3
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なぜ飲酒運転でひき逃げして無罪になる?裏で金でも回ったか?
▲14 ▼4
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無罪どころか6ヶ月も軽過ぎ!相変わらず日本の司法はポン◯◯
▲3 ▼2
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飲酒死亡事故で6ヶ月? 司法はイカレてるよ
▲3 ▼2
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同じ事してやればいいのよクソな日本だ
▲3 ▼1
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