( 267751 )  2025/02/20 03:54:31  
00

東京地裁 

 

 選挙の街頭演説で名誉を傷つけられたとして、創価学会が、東京都西東京市議で元タレントの長井秀和さん(55)を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(平井直也裁判長)は19日、名誉毀損(きそん)の成立を認め、長井さんに22万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 

 

 判決によると、長井さんは2022年12月、立候補した同市議選の街頭演説で、創価学会に反対する活動をしていた女性が転落死したことについて「他殺」と述べ、「こういうようなことをですね、平気で行ってきたのが創価学会」などと発言した。女性の転落死については警察の捜査で事件性がないとされている。 

 

 判決は、「創価学会が女性の殺害に関与したこと」を示す発言だとし、創価学会の社会的評価を低下させたと指摘。長井さんが真実だと信じる事情もなかったとし、「表現の自由の保障が特に求められる選挙演説の場面だとしても、許容範囲を逸脱した」と述べた。 

 

 長井さんは判決後の記者会見で「政治的言論を封じ込められ、強い憤りを感じる」と述べ、代理人弁護士は控訴を検討する意向を示した。創価学会は「妥当な判決だ」とコメントした。 

 

 

 
 

IMAGE