( 271562 ) 2025/03/03 04:13:48 0 00 =+=+=+=+=
秘密保護を重視する場合、製造工程を前工程と後工程に分け、それぞれ異なる業者に委託することがあります。実際、秘伝の11スパイスで有名なフライドチキンチェーンも、レシピが漏れないよう複数の業者に分割して委託製造をしているという話を聞いたことがあります。
しかし食品の場合、生鮮品が中心となるため、複数の業者を経由すると移送や保管によって鮮度が落ちてしまい、品質を保つのが難しくなります。スパイスのように保存が効くものであれば分割委託も可能ですが、生パスタのような鮮度や食感が重視される食品では工程を分けて秘密を保護するのは現実的に難しいでしょう。
今回のニュースで取り上げられた「もっちもちの食感」のような微妙な食感や味覚に関わる情報は、製造委託先に対してすべて開示しなければ実現できないという事情があります。そのため情報漏洩のリスクが高まり、今回のようなトラブルにつながったのかもしれません。
▲6927 ▼289
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食品の秘密保持は 製造法に特許が無い場合は 数ヶ月で同じものが出てきます 特に原材料が同じものならば 工程や時間差によるでき上がりに 同等なモノが出現します、国の製法特許や意匠 などで自社商品を守るのは限界があります。例は「柿の種」のように ファンを増やし 需要の定着を目指すことです。 日本は 麺の文化が多岐わたり応用されています スパゲッティとうどんがバッティングするのも考えられます、これらは客が決めることのように思います。
▲52 ▼169
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こういう問題は、白黒はっきりさせるべきですね。もし営業秘密を盗んでいたとしたら、言語道断で許されることではありません。企業の技術やノウハウは長年の研究と努力の積み重ねであり、それを不正に利用されたらたまったものではありません。
特に、今回は秘密保持契約を結んでいたという話なので、もし契約違反があれば厳しく追及するべきでしょう。逆にシマダヤ側に問題がないなら、それもはっきりさせるべきです。企業同士の信頼関係を守るためにも、こうしたケースは徹底的に調査し、公正な判断が求められますね。
▲2593 ▼140
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食品でなくても工業製品なども中国の委託工場に制作依頼すると似たものが市場に流通してしまいます。本件は詳細がまだわからないですが日本国内でもよほど守秘義務事前に法的な効力で抑えないとこうなってしまいますよね。
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これは重要な問題。
ハンバーガーチェーンのパンも スーパーで売ってるふつうのパンメーカーの工場に発注してるが、 ハンバーガーチェーン用の製法を他で使ってはいけない。
セブンイレブンのカップ麺、アレとまったく同じだが、 プライベートブランドというのは、 それを提供しますよという契約をしている。
▲214 ▼8
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お互いのオリジナル性がどれ程のものか、それが争点になるでしょうね。原告の製法が特徴的であればポイントになるし、市中の自家製パスタと同じじゃんとなれば、違ってくる。 シマダヤみたいな大手がやんちゃなことするかな?という思いもあれば、パワーで押しきっちゃうような会社もありますから、注目したい。
▲1601 ▼154
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成分同じ食感同じだけでは盗まれたとはならないと思う。 何故なら目指すもの、材料はパスタならほぼ同じだろうから。 おそらく独自と言える生産工程これが同じかどうかがポイントになると個人的には思う
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確かに秘密保持契約が締結されている以上、委託先はそれを守る義務があるだろう。他方で、1社にすべて委託してしまったら、特許でもない限り、契約への賠償を取れても、使用料を将来にわたって取ることは難しい気がする。
やはり、自社工場を作って企業秘密とした方が良かったと思う。
▲877 ▼115
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あるあるじゃないですか、これ。 委託された側の担当者や同僚が、商品開発の手間と時間を惜しんで、顧客の商品をそのままもしくは少々手を加えて、自社商品として販売する。しでかした本人たちは、軽い気持ちで手を染め、「分かるわけないだろう」とか「調べようがないだろうと」と高をくくる。 コピーする商品の完成度が高ければ高いほど、手を加える余地は少なく、観る人が見れば、それがコピー商品だとすぐに分かります。 一度、こういうことが明るみに出ると、「あの会社には依頼できない」と、周囲は思うものですから、これからこの会社は必然的に業績が下がっていくでしょうね。裁判に時間が掛かれば掛かるほど、いいことは何一つありません。たとえ裁判で負けなかったとしても、負のイメージはついてまわます。負けたら、賠償金の支払う義務が生じますが、提訴した側の主張が正しいのならさっさと罪を認め賠償金を支払った方が身のためです。
▲541 ▼24
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どっちが正しいかなんて簡単に判断できないから何とも言えないな。「もっちもちの食感」を神戸瑞穂から秘密保持義務付きでもらった情報を参照しないで独自に出したと言えるかどうかだから、そこが裁判で争われるんだろうけど。「訴状がまだ確認ができていないため、コメントができない」って、こういう時の決まり文句だけど、提訴当日だと訴状が郵便で届くのは翌日以降だろうから確かに訴状がまだ届いていないからそういう回答になるけど、2月14日に提訴されたんならもう届いていて検討しているはずだから、「訴状をもう確認したけどコメントしたくない」が本当。
▲1129 ▼181
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後出しはシマダヤの方なので、何かしらのヒントは貰った可能性はあるよね。 正し、似て非なるものかも知れないし、これから分析で分かるのだろうけど 要するにジェネリックみたいな事ですよね。 美味しさは似てるけど、配合の微妙な分量は違う可能性もある。 後出しの方がより美味しいものを安く作ろうと思うでしょからね。 ただ、このような事が起これば、シマダヤにとって信用問題になるので 特殊な配合の麺は他に依頼した方が良い、となれば、シマダヤがいくら訴訟で勝っても、あまり良いイメージがないのあればで負けになりかねない。 株価にも影響が出るかも?知らんが。。
▲382 ▼75
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食品関連の会社で企画開発や品質管理の仕事をしてきます。 食品に限らずですが、「販売者」がその商品を自社の工場で全部作っているのではなく、協力工場に製造を委託する事は多くあります。工程により複数工場になったり、協力工場に直接依頼するのではなく何社か間に入った取引、というのも数多くあります。 その中で原材料の配合比や特殊な製法など、秘密保持契約書を交わした上で取引する事も普通にありますが、契約を交わしたとて、結局は相手の良心や商道徳に委ねる部分が多く、レシピをパクられた、真似された、という事もままありますよ。
▲98 ▼9
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企業秘密を外部に委託するのは危険だと思う。自社の社員がデータ持ち出して転職する時代なのだから。昔、某ゴム会社の話を聞いたことがある。国内外から産業スパイがゴミを盗んでいくから、わざと配合を変えて廃棄したとか。そんな話を聞いているとシェフがソースに洗剤を混ぜて洗い場に出した話を思い出すが、その位の機密情報保護が必要という事を忘れているのではないだろうか。
▲30 ▼2
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委託製造することは珍しくないけど、製造機能だけでなく、販売機能も有したメーカーに委託するのはリスキー NDAにおいて秘密保持をするのは当然だけど、類似商品を販売しないところまで言及すべきだった。少なくとも数年間は。
原材料、製法だけでなく、商品コピーまで類似しているモノを販売してることを問えれば勝てそうだけど。
▲17 ▼3
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秘密保持契約をしていたとしても、この製法は特許とか取っていなかったのかな? 法的な解釈はわからないけど、特許でも取っていないと権利を主張するのも難しいかもしれない。 たまたま材料の成分が類似していたという形で逃げられる可能性もある。 土地や建物も登記をしていないと資産としての権利は認められない。 性善説で契約を交わしてもこういう問題が生じたときのことを考えておくべきだね。
▲7 ▼6
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秘密保持契約を履行したかどうかはもちろん気になるが、そもそも特許は出願していなかったのだろうか? 一般に知られないためにあえて出願しないこともあるが、今回のような商品のケースでは考えにくい。 特許を出願しなかったのか、出願したものの認められなかったのか、特許取得済みでこれを侵害されたのか、いずれに該当するかによってニュアンスが大きく変わりますね。
▲14 ▼1
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委託製造してそっちがより安く同製品を出し始めるというのは聞く話。委託製造は短期的利益に優れるか長期的利益には劣る。 現場は技術盗まれないように自社製造したいと上に提案しますが、上は安くするために委託製造をせよと言い、初期は良く稼ぐがやがて模倣品との競争で衰退。失敗な判断した上は退職金たっぷり貰って引退済み、つまり自分の在籍期間は儲かるから良し、の判断だったというわけで。 この辺の判断、何十年と会社を率いるオーナー社長の会社の方が守りたい技術への思いが強くて、サラリーマン経営者の会社は失敗しがちです。
▲5 ▼0
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ヤマザキナビスコが以前、『リッツ』や『オレオ』を委託製造し販売していたけど、ライセンス契約終了と言うことでヤマザキナビスコは『リッツ』と『オレオ』の販売が出来なくなり、2016年にヤマザキビスケットと社名を変更した。
そして『リッツ』『オレオ』に変わる新商品(『ルヴァン』『ノアール』など)を製造販売を始めた。見た目は似ているが、味は日本人向けに改良(?)されているそうです。
ここで、ヤマザキが『リッツ』や『オレオ』と同じモノを作れるが、原材料を変更したから問題が起きなかった。(ここも契約でそう言うのがあったのかもね)
シマダヤの場合は、そのまま使っちゃったのかな? あとは専門家の分析なんかで白黒ハッキリさせるしかない。
小さい会社が大手に立ち向かっていく… なんかドラマみたい。
▲35 ▼11
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全て開示業務委託は100漏れる。委託時カナル契約をしてももれる、 防ぐ方法は業務委託を継続すべきだった。自社生産に切り替えたか、他社に委託して縁が切れたとゆうことでうかつといえばうかつ金銭で解決しても 漏れた情報は密閉されない。私の身内で金属製品の加工で特許を5個持っている精密機器で切削するのですが下請けに出す段階契約で必ず漏れるのを前提に 2か所の加工を省き加工に出し半製品を自社加工している、どうしても出来ない加工部を自社で加工して出荷している。職人の技を超える技術はプログラミングで工作機器が自動加工する。現在も国内で加工できるのは1社のみいつかは誰かがまねるだろうと話すたびに恐れている、公開して権利金を頂けばとゆう案も有る。
▲2 ▼2
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不正競争防止法の商品模倣行為にあたるのかな?提訴された以上は応じて潔白を証明しないといけないが。。原材料が一致というのがどこまで一致なのか分からない(原材料の種類、原材料の産地や入手方法、重量配合比率)。重量配合比率や製造工程・条件が同じだったら一発アウトな気がする。
模倣品かどうかの判断は、意匠法であれば需要者の美感に基づいて類否が判断されるけど、営業秘密にしてきたものについてはどうなんだろう??例えば中立な100人が試食して50人が同じって思えば類似(模倣品)と判断するのかな?
▲5 ▼3
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全く同じレシピや製法で作ったのなら判断はしやすいところだが、微妙に違っていた場合、どういう判断になるのだろう?
同じパスタを製造している以上、ある程度、似通ったレシピや製法で作られてることは往々にしてあることだと思う。これが駄目なら、世の中、滅茶苦茶になってしまう。どこまでがセーフでどこまでがアウトかといったところは、かなり難しいところなのでは?
▲81 ▼54
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シマダヤ側は当然その認識があったわけでしょう。開発したらたまたま同じ製法でした!なんてわけないんだから。 外部他社であれば分析研究でパクるのは経営努力になってしまうけど、提携先でこれをやるのはさすがに節操がないと思う。中国企業との提携やUSスティールとの提携もみんなこれを警戒してるのだから。
▲88 ▼7
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秘密保持契約は個人の労働でも、身近なものとして契約書に名前を書かされるが、単に物流の労働でもかなり事細かく記載してある。確かにその企業の手法を個人にマネされてそれで収益を持ってかれるようなことを防ぐためだろう。セブンや成城石井のおいしさ、旨味などは確かに正常工場に委託してるし、その原材料と製法は熟知しているだろう。そうならば法的に実用新案か製法ならば特許もとるべきだった。どこまでそれが文書化されているか、結局は裁判所の判断によるが、裁判所は何でもかんでも拡大解釈はおそらくしないと思われるし、企業側の詰めが甘いという結果になるかもしれない。メーカーの物流網がセブンやイオンのような盤石な地盤でなく脆弱ならば、このような後発組が勝つ可能性も十分に起こることだ。製造委託先だからって何でもかんでもシマダヤの製品を作っていないということならば、もっと詰めて法制化すべきだったかも。裁判所の判断が待たれる
▲3 ▼1
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提訴された側も「全くの同一ではない 〜の部分が異なる 新商品を開発する上で参考にはさせていただいた」とか言われたら勝訴は難しいのではないかと思います。食品は感覚による部分が大きいから難しいですよね。外部委託する時点である程度は覚悟しておかないといけないと思います。様々な料理だってそうやって発展してきたわけですし。
▲20 ▼17
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通常考えつかない画期的な製法であれば特許を取得するべきだし、単なる材料のバランスや組み合わせであれば、それは他にマネされるのは仕方ない気もする。
規模は違うが、雇われ料理人として腕を磨いた人が自分の店を開く時に、料理の仕方を盗まれたと言われても困るって話だろう。
そこまで秘密を守りたかったなら、自社工場を作るべきだったのかも。
▲19 ▼5
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記事によると、スパゲッティについての提訴の様だがシマダヤのホームページを見るとうどんやそばが出ている。 考えようによっては、スパゲッティについての契約が違反しているのであり他はOKと判断しているのか。 もっちもっちの食感を出すための食材を添加するのが肝であるなら、その部分を追及するべきかと思うが。
▲8 ▼15
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この記事にある情報からだと、細かい状況や契約詳細がわからないが 自社製品製造の委託に際して、製法などの営業秘密を開示することは良くあること。そしてその開示に際し「秘密保持契約」を締結したとのことだが、その秘密保持の枠組みが問題。 通常の NDA であれば、提供した秘密の利用については言及していなくて、秘密を保持するために遵守すべき事項が書かれてるのが普通なので、通常であれば、これにライセンス契約を追加して、開示した営業秘密の利用範囲を規定する。 この両者がきちんと「秘密保持契約」に記載されていたかどうか。 要は、その開示した技術は、神戸瑞穂本舗が委託する製品の製造にのみ使用されなければならないことが、きちんと明記してあるかどうか。 何故ならシマダヤは、自社製品の製造に開示された営業秘密を使用していたとしても、他社製品の製造にも使用しておらず、漏洩もしていないためである。
▲27 ▼43
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ニッチな製造業の法人をやっている。 一般的には、製法について特許や実用新案を出すとコストが掛かる上、一般に公開されてしまう。従ってあえて出さない事も多い。 今回の件は契約違反をした会社が悪い様に思うが、法廷闘争になると時間が掛かるので、初めからアウトソースせず社内製造するべきだったのだろう。 アウトソースするコストを払わないのであれば、こういうことは想定しなければならない。 契約は絶対ではない。 それが会社の存続に関わるものならなおさらの事だ。
▲57 ▼63
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家電メーカーの開発者が他所の国の家電メーカーに転職して、そこで今までのノウハウを使った製品開発をしているのが問題になってましたね。
全くの真似でなかったとしても知らなかった頃とは違うので何かしらの技法が盗用されている可能性がありますし、どこまで真似をされたか?が焦点になりそうです。
▲73 ▼9
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今回の話と少し違うかもしれないが、仕事上のノウハウってどこまでが守られるべきなんだろう。 転職の際、前職で培ったノウハウを活かして...と言ってPRしたりするけど、そのノウハウに前職の会社オリジナルのやり方が混ざってたりしたら、盗用とされてしまうのか。 ちょっとした工夫みたいなのは、どの会社にもあると思うんだよなぁ。 でも、その工夫したやり方を知ってます、というのを強みにしたりするわけで。
▲700 ▼304
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今回の話と少し違うかもしれないが、仕事上のノウハウってどこまでが守られるべきなんだろう。 転職の際、前職で培ったノウハウを活かして...と言ってPRしたりするけど、そのノウハウに前職の会社オリジナルのやり方が混ざってたりしたら、盗用とされてしまうのか。 ちょっとした工夫みたいなのは、どの会社にもあると思うんだよなぁ。 でも、その工夫したやり方を知ってます、というのを強みにしたりするわけで。
▲700 ▼304
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コンプライアンスの問題だよね。 昔勤めていた某専門商社では仕入れた商品を無許可で自社の箱に詰め替えてあたかもオリジナルのようにして売っていた。 で、大量に出た他社の外箱は周りからわからないよう新聞紙に包んで捨てていた。 悪質な会社は裁かれるべきだと思う。
▲192 ▼13
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秘密保持の解釈の違いが争点なのかな。 委託された側は、比率等を第三者に教えた訳ではない。 微妙に配合比率を変えていたらオリジナルと言えない事もない。 委託した場合は、第三者に教えなくても、同じと思えるような物作って売るなんてあかんやろ!と思ってるし。 行方を見守りたいですね。
▲2 ▼1
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岩下の新生姜も パッケージを真似され そっくりなパッケージが 出回った しかもスーパーでは 隣同士に置かれ 中身がまったく違う物なのに 色やデザインがそっくりで 間違えて買う人が 多くいて被害をうけた
こんな事が この国では 普通に起きている 食品の安全に かかわる事なのに 取り締まりの法的な罰則が 無いのは問題 中身を真似された盗まれた パッケージを真似された デザイン盗まれたとか 簡単に提訴して 有罪判決が簡単に出るようにしないと 抑止にならない
絶対に和解ではなく 判決がしっかり出てほしい
▲21 ▼15
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いいものを真似るのが日本人の特色でもあるからねぇ。そぉやって真似をしあいながら 独自のアレンジを効かせる者が現れては、進化や成長を起こすのが日本なんよねぇ(パスタなども 元々日本に無かったし作られてもいなかってものだからね)。 ある会社の開発部が言ってたね…いいものを真似るのは当然だから、開発しても技術や製法は広まるもの。それらを守ろうとした所から競合に負けてしまう。他の会社でも再現可能な物を作ってるので、いいアイデアや技術や製法などは真似されるのが普通ですから どうぞ真似していいものを広めてください。よければ技術も提供しますし。 守る事も大切だがいつまでも守りきれるものではないと知ってるので、常に成長を続ける事が大切。。。って考え方の会社があって驚愕したね。
▲2 ▼3
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メーカーで知財業務してます ポイントになるのは、まず原告側は製法について特許は取っていないのか?という点ですね。製麺の技術として進歩性があるのであれば、一刻も早く出願すべきで、この事例は特許出願の大切さを説明する教材になりそうなほど良い例です。
出願していない=公開せず企業秘密としている場合の争点は、シマダヤが製法を知ったタイミングがいつか?ですね。秘密保持契約(NDA)締結のタイミングで原告側からの開示により知った場合は契約違反になりますが、特許出願されていない以上、「この製法はNDA締結よりも前からシマダヤは社内で発見し知っていた」と主張してくると思います。これを原告側が否定するのは凄く大変です。特許出願の1番のメリットは「誰が最初に発明したか」を明確にできることです。
▲20 ▼3
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個人の料理店やパン店なんかはレシピ知るために働いてすぐにやめる人間がたくさんいる。いちいち裁判も出来ないし。だから同じもの作っても絶対オリジナルの自分の技術で作るのが圧倒的に美味しくなるように覚悟を持って調理するしかない。でもうちの店で働いてすぐに辞めた元従業員がそこそこ成功して全く同じ配合のレシピ本発売した時は複雑だったなあ。
▲8 ▼0
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やはりその道の人からすれば、モノの相違は判別つくのだな。(製造委託先という前提も当然あったにせよ) 裁判になれば、材料・製造工程の精査は行われるから、審理・結審までそれほど期間は掛からない気がする。
▲1 ▼0
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自動車メーカーでテストドライバーをしてましたけど、日常的にありましたね。 私の担当していた車両は4メーカーでタイヤ開発をしていましたが、技術のないメーカーは6次品でも要件をクリアできず、剛を煮やしたチーフエンジニアがブリヂストンの試作タイヤを渡してこれと同じの作れ、と。 え、これ絶対ダメでしょと言い張ったが誰も止めず。 真面目に開発してるメーカーにとっては、たまったものじゃないですね。
▲19 ▼1
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秘密保持契約の時に「パスタの販売も不可」という旨の契約を結ぶべきだった 同じ商品販売するなら、そりゃ材料とかも似たようなものになる
それに、そもそもパスタ製法の秘密は会社間のみで保有されてるので、秘密は保護されてるようにも思う
▲15 ▼9
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原告側からすると食感と記載されている原材料が同じということなのだろうけど、その原材料の配合比率や製法がどれだけ違うかが裁判の争点になりそう。
▲118 ▼20
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・2013年8月に業務委託 ・2014年に受託側が「ゆであげ生パスタ」を独自販売開始 ・2021年で製造委託終了 ・2024年に委託側が気づく
おもしろいね。発覚のきっかけが両社が参加したコンペってところも面白い。
全くの想像だけど、もし本当に技術を利用してたのなら最初はこっそりだと思うんだ。相手企業に分からないように。 ただ10年経って、何も言われないし担当者も現場離れたりして当時のいきさつを知らない人間が大胆な振る舞いになって発覚したとかかも。指摘されても「我が社が10年前から製造しているオリジナル商品だ」と強弁したのかも知れない。
当時の事情を知ってる担当者なら危険を察知して回避できたのかもね。まあ、まったくの妄想話だけれど。
▲1 ▼2
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以前シマダヤを特集したテレビ放送を見たな その時は冷凍うどんだったが、冷凍うどんを美味しくするためにどれだけの工夫と研究をしていったかよくわかる番組だった 神戸の製法を利用していたとしても、シマダヤはさらにその上の方法を研究しているだろうな でも、それにその製法を利用していたら特許の利用になるわけで 同じ製法を利用しているか否かが論点にはなるだろう
▲6 ▼37
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原材料の配合や成分に「秘密」があるなら、自社工場を作って、工場勤務のスタッフに、何をどう混ぜたか、わからないようにしないとダメだね。秘伝のラーメンスープを店の大将が弟子にやらせたら、弟子はそのレシピでさっさと独立していくと思うよ。特に隠し味や性状を決定する成分に意外な物質を使用している場合は特にね。一番大事なところを他人任せにするからだよ。委託するにしても、材料のブレンドは済ませてから秘密にして渡さないとね。秘密の知的財産は、境界が難しいので、よっぽど慎重に扱うとか、特許の取れるものは取って置くとか。あとのフェスティバル。
▲2 ▼1
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嫌なら最初から委託しなければいいと思うんだが。 コンビニなんかのカップ麺で、有名店の名を使うのがある。 あれはレシピを教えないで頑張って再現するらしい。 だから店のレシピは盗まれない。まぁ、店に金は落ちんらしいが。 逆に、有名店からレシピをもらってスープを作る業者がある。その業者も大手食品メーカー。店はレシピを預けて手間を省いて安定したものを供給してもらう。もちろんそのレシピを盗用しないし流出しない契約をきっちりしているんだろう。
そこまで行くと信用問題だが、盗用したと思われたということなんだろう。 盗む奴が悪いのか盗まれる奴が悪いのか。 はたまた無関係に研究してたどり着いたのか。 どうやって登用を証明するんだろう? 研究記録とか?
▲14 ▼83
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まあ日本だからそれで問題になるけど食品業界は他国ならパクリぱくられの世界だから立証してその工場ではストップとなっても1度バレた配合は周り巡ってどこしらで生産され続けるでしょうね。悲しいけどパスタという状態自体も誰かが生み出した製造法だし生パスタと言い出したのもまた別の人。難しいよね
▲138 ▼69
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ミスドのポンデリングも、見た目だけで言ったら丸パクリだよね?って商品沢山出てるけど味も食感もやっぱりミスドが1番なんだよねぇ ヤマザキ、セブン、オーケーとかで似たようなの買ってみたけど全部なんかガッカリだった 食感のオリジナリティって大事だよ
▲19 ▼2
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そこそこ料理やってる人なら美味しいものって外で食べたら家で作れたりしちゃう物なので 似た味のものを創意工夫して作ることを罪とは言えないのでは テレビでも芸人さんがチェーン店の牛丼屋さんの牛丼ほぼほぼ再現してました 店名とかをパクったりしなければ自分の工夫でたどり着いた味なのでその味で牛丼屋さんをやることは問題ないはずですよね
▲5 ▼0
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これに限らずこういうのよくありますよね。どっかで流行った食料加工品が、しばらくしたらバリューだか何だか知らないけど廉価で似たようなものが大手会社から販売されてたりして。オリジナルを作った側からしたらめっちゃ腹立つんだろうなってのはわかります
▲5 ▼1
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よっぽど特殊な原材料が使われてないと似たようなものはできそうだし原材料だってほぼ同じになっても不思議ではないような。 業務委託したのならレシピを盗まれたというのもいいがかりのように自分には聞こえてしまう。だって自ら答えやヒントを教えてるんだから。 こういう関係性がありながら訴訟まで行くってのはトラブルがあったんでしょうね。ビジネスパートナーから完全に敵ですから。 コカ・コーラの原液とかケンタッキーの粉とかFCやってる企業でも秘密にしとくわけでそういう意味では神戸瑞穂本舗が危機管理が甘かったのでは?と思います。
▲12 ▼11
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民事訴訟って書面応酬と証人尋問、原告・被告尋問、それに対する反対尋問と言うことが基本だけど、対人尋問だけでは埒が明きそうにないと、被告が現場検証の申請をするんじゃないか? 原告が言う方法より安価で簡単、原料の配合も違いますとなれば、裁判所がどう判断するか…
▲2 ▼1
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多少製法変えて、結果として同じ食感になったなら盗用を証明するのは難しいのでは?そのくらいの穴は埋めてるのではないかと思うけど。結果としての食感が一緒なら全て盗用だと人によって美味しさの感覚は微妙に違うから難しいのではないかと思う。無論、過去に委託されてたから、それをヒントに作ったんだろうけど。それが嫌なら、そもそも外部委託とかしなくて全て自社で完結されればいいか、最初からライセンス商売すれば良かったんではないかと思う。食品は似たような事例は他でも多いだろうし。
▲46 ▼109
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数年前スーパーの練り物コーナーで螺旋状のちくわを見付け、珍しい形のちくわだなぁと思ってたけど、半年後には売り場の半分はその形のちくわになってた。 ウインナーの2袋売りとか、みんな真似するんだなと思った。
▲305 ▼19
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秘密保持契約書の中身にもよるだろうけれど、訴えるには証拠が必要。 パクられた(と主張する)側はパクった側がその製法で製造していることを証明しなければならないから、それは現実的には難しいのではないかと思う。
秘密保持契約に含まれない独自製法を開発し製造しているなどと言われればそれまで。
秘密保持契約書が「同一品質のものを製造してはならない」などとなっていれば証明は不要だけれど、そうはなっていないだろう。
やはりノウハウが漏れないようにするには様々な手段を講じる必要があるということだと思う。
究極は、自社工場で製造すること。 キーエンスや伊藤園などといった、自社工場を持たず全て外注するファブレス企業は、この辺のノウハウが相当あるのだと思う。
▲2 ▼0
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製法特許は取っていなかったのですね。 たまたまTVでマロニーの特許が認められたとたんに売上が伸びたとやっていました。 委託から10年以上経っての提訴は時間がかかりすぎな気もしますが、しっかりと証明してください。
▲1 ▼0
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結局人の真似をするしかできない所はその程度で終わるのです 自分でオリジナルのものを作れないのですから真似をしたもので延々とやっていくしかないのです そしゃもちもち食感のパスタを大手がやっていればいくら真似をしても負けるのです 自分なんか日々頭で色々なことを考えております 食べ物でしたら大きいグラスを用意してレモン1個を丸々絞ってそこに炭酸水を入れて一旦かき混ぜますその上にアイスクリームをいっぱい乗せてアイスクリームの周りに板チョコを細かく切って乗せて最後にさくらんぼを1つ乗せてできあがりです これを800円で売れば商売が成り立つまで頭で計算しております
▲9 ▼47
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事実なら絶対やっちゃダメな事。 それなら企業も矜持より単純に今日明日の利益を追求する世の中になったなと個人の感想として思う。 とにかく裁判で明らかにして欲しい。 これは結構注目してる業界や企業は多い案件だと感じる。
▲128 ▼21
=+=+=+=+=
『食感』という官能に関する技術を盗まれた、というのは、よほど製法や工程に同一性が無い限り立証が難しいのではないか? それに、その製法や工程にも特殊性が無ければ誰でもいずれかは辿り着くものかもしれない。 泥沼化しそうな予感しかない。
▲9 ▼2
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原材料は神戸瑞穂本舗の商品にも記載されているだろうから、公開されている情報だと思います。 問題は、商品開発のプロセスと産地などの詳細。相応の試行錯誤をしたのか、その記録がちゃんと残っているのか。
▲0 ▼1
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自分ところでつくると金がかかるから業務委託にしているんじゃないの?業務委託なら値引き要請も出来るし。本当の秘密なら特許にしないと。それに守秘義務があろうと、理屈さえわかれば、それを改良して似たようなものを作り自社の技術にするでしょ。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
完全に秘密を保持したければ、自社に投資で、工場を作り外部に出さない事だね。 秘密保持契約だとしても漏れるし真似される。 委託先も悪い。 自社で、工場作って自社で売ったほうがいいよ。今の先行き不安な日本で商売するなら、 大事な秘密や真似されたくない製造麺は、自社すべて守る事だね、
▲2 ▼1
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もし秘密保持の契約に抵触していなくても潔白を証明しなければならない。しなければ委託契約は減少するだろう。 一時的にヒット商品を販売しても信用を無くすと経営も悪化することだろう。早く双方で和解して欲しいですね。また結果を報道して欲しいですね。
▲1 ▼0
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これはどちらかというと、秘密保持契約じゃなくて競業避止に関する問題なのでは? 契約書の内容がどうなってたか分からないけど、日本の中小企業が出してくる契約書は内容スカスカのやつを永遠に使い回してるようなのも良くあるので、秘密保持契約と言いつつ「他社に公開しない」しか書いていなかったり、どのようにも取れるようなザル契約だった可能性も考えられる。
▲7 ▼1
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最近は、おたくの製法を教えてください、ってのを客のフリして参入を企てる方が聞いてまわるのが増えていて。 なんなら某有名企業がおたくと同じ機械が欲しいからって、こっちにもメンテナンスに来る修理業者にスパイを依頼するほど。
まー、完全オリジナルの機械を製造させる事に想像以上のコストがかかるとして断念した模様。そうでなくても年に数回、同様の製法教えてってのは来るし、原材料分けてくれってのもある。 何十年も改良を加えて製造方法を確立したにも関わらず、安易に盗もうとする輩が近年増えたなぁと思う。
今回のはどこまで逃げられるのやら。 結果がどう出るのか楽しみです。
▲4 ▼0
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パスタの材料そのものは特別な原材料ではないから「食感」という曖昧なものではなく、「特殊成分」や「加工跡」等の証拠があるべきだ。 そして「秘密保持契約」の内容に違反しているかが大切だろう。 ここに違反していなければ、あとは特許の問題だけだ。
▲1 ▼1
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素材の配合比とか、コアの部分は隠すべきでしたね 真似する方も法的リスクは細かく調べますから 提訴しても勝てないと思います
既存の特許ですら、請求項の文面を細かく分析して 枝葉の部分をほんの少し変えれば合法的に回避できますしね
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ちょっとそれるけれど、冷凍うどんや冷凍そばは売っているのに冷凍スパゲティが無いのはなんでなんだろう? レトルトで色々なパスタソースがあるんだから、素パスタがあれば便利だと思うんだけどなぁ
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インスタント? のパスタの食感?湯で加減でどういう風でも変わる気がする、もちもち感っていうのも、塩と過熱温度で左右される、早ゆでの3分の細パスタを好んで、買ってくるけど、意外と、パスタソース※ペペロンチーノが大好き! パスタの食感も、大事だとおもうが、生パスタはほとんど食べない。 原産国ウクライナが今はレアかな…乾麺2まとめを1度にゆでて1食分のソースで頂く!ソースもいっぱい出てるので、味返は、にんにくとチーズ+タバスコ 納豆のトッピングも美味しい!
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なんだかんだ言った所で脇が甘いとしか言えない。これは今回の事だけでなく、工業製品など、昔、人件費の安い中国とかに作ってもらってたけど、それだって全て丸裸になるリスク考えてないのかなと思ったけど、案の定そうなった。訴えた所で全て知られてしまっているなら無駄な抵抗だろう。たまにテレビ番組で飲食店の方が得意気に自身の看板商品作っているけど大丈夫なのかと心配になる。
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もちもちの食感。タピオカ粉を入れるともちもちすると言われましたが、その レベルの話だったら苦しいね。作り方で工程の特許がはいっているような商品でもない限り、現物があれば、成分分析して試作を繰り返せばレシピを参考にしなくても似た商品なんてシマダヤレベルの企業だったら簡単にできそう。 夏場は良く流水麵を食べるけど、シマダヤの技術ノウハウってそれなりにありそうだもの。
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創味シャンタンやノアールみたいに販売元が製造元を別の所に変えるから消費者のニーズに合わせて別の名前で売るってのじゃなくて、全く同じものを別の名前で売るのか… それは流石に商売上の仁義も何もあったもんじゃないだろう
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カニカマなんか何年か前まで一社しかなかったように見えたけど、この前イオン行ったら似たような製品が何種類もあった。 契約して販売してんのかなぁとか感じた。安いのは良いけど不正かそうじゃないかは、裁判長引くと色々時間と費用かかりそうですね。
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被告のシマダヤが原告の開示した製造方法の情報を目的外で使用しないなどの義務を製造委託終了後も負っていたとして、シマダヤは、「お宅が開示した情報なんて使わずに今回の商品を作りました」と言うのだろうから、どなたかが指摘されているように、シマダヤの製品と原告の製品における原材料の内容と使用割合の一致の程度が一つの大きな争点になりそうではありますね。(一致度が高い場合、「お宅が開示した情報なんて使わずに」という主張の説得力は弱くなる)
争点とは少し離れるかもですが、製造委託が終了したときに、シマダヤに開示した情報を削除させていたかは気になります。秘密保持契約には削除義務の条項が入っているはずで、原告が「削除義務があるから削除して下さいね」と言っていたのに実は削除していなかったとかいう事情があると、そこにはシマダヤの別の義務違反があり、このことは、今回の訴訟で、原告に有利に働きそうです。
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これ訴訟で勝とうが負けようが、レシピを盗むって知れしれてしまったわけだからもうOEMの受注は来なくなるでしょうね。 まじでOEMで一番やっちゃダメなことだから。 創味の味覇でも似たような訴訟があったけどあっちは創味のOEMで製造していた『味覇』の商標を創味と関係ない自社製品にもつけたのが問題視された訴訟。
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インスタントラーメンの会社が、名店監修のラーメンを次々に出す一方で、値段の安い自社のラーメンの味が、ことごとく名店監修の味と遜色ない味に進化して行くのを見てると、色々察するものがある
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特許があるわけじゃないだろうし、どうなるんだろうね? 普通は製造委託先が同一分野の製品を作れないような契約にしておくもんなんだけどね そうでないなら難しいと思う 同じものを別々に開発するなんて別に珍しいことではないよ
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丸投げしてたからでしょ。配合とか重要な原材料は他所でやらせて支給するとかして真似できない形で外注するとか 機密保持契約もあることだし、法的にはわからないけど、真似されたくなければそれなりの対策は施さないと。
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製造現場と開発者が独立して、開発者がその開発過程の記録を残している事で独立に開発したと主張できれば良い事かと。多分、できないから水掛け論でしょう。極めて黒に近いグレーに見えますね。
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粉の成分やゆで方の配合表なんか見れるんだな。それにしても全て頭の中に入っているなら大したものだ。しかし、食感が同じと言うだけで提訴して立証するのは大変だろうな。チャーハンの作り方が一緒だから盗用したとかいったらどうなるんだろうな。
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今の時代、例えば百貨店なんかで食品(料理、総菜)を販売する時、使用食材、分量、レシピまで提出しないといけない事が普通にあります。料理人からすれば作り方から分量まで提出しないといけないなんてひと昔前なら考えられないことです。盗まれたくなければ教えない、人に任せないことです。
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お互いの原材料の配合、製法を実際に比較してどれだけ似ているかを検証するんですかね?
製造方法は手順書なんかあるので、一目瞭然かも知れませんね。
委託してその後に委託先から似た商品が販売されるのは阻止出来ないんですかね? 契約時に類似商品の販売は委託契約終了後、3年間は行えないとか…
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法律的には原告側の訴えが通るのでしょうけど そもそも秘密のレシピに当たるものを委託とは言え他社や他人に教えますかね?そのへんの覚悟というかリスク管理がね 有名な話で清涼飲料や伝統的な食べ物でも世界展開しているお店や商品でも、そのレシピを知っているのはほんの数人だとか データにすらしていないから盗んだりコピーも不可とか 本当に秘密にしたいことは特許すらも申告しない そういうものですよ 日本の裁判所がどこまで認めるかな?それも見ものですね
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記載された材料が同一とあるがパスタの材料と言えばだいたい同じもので作られているから難しそうですね。シマダヤもそこをわかっての類似商品を出したのなら企業としてのシマダヤはいかがなものかと思ってしまう。 信頼して任せた側からしたら驚きと怒りはわかる。秘密ではあるが自社製品として出すのは外部に漏らしてないから大丈夫とかいう考えなら尚更タチが悪いと思う。 シマダヤの商品は素晴らしいものが多いですがその裏で他社の企業努力を勝手に使ったのなら残念でなりません。
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もし本当に同一なのであれば、ポイントは恐らく、機密保持契約に何が書いてあったか、でしょう。 ただ「社外秘」みたいな感じであれば、それはレシピを外に出してはいけない、ということだけなので、自分たちのブランドとしてレシピを再使用することは規制していない。 (もちろんそんな事すると信用をなくしますが) 勝手に使用してはならない、みたいなことが書いてあれば、違反になります。
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こういう委託された側は疑われないよう差別化した商品を開発するとか別のものとして認知してもらうとか自社ブランド販売を認可してもらうもんだと思うのだが。
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産業スパイじゃなくてそのまま製法を使ったんでしょうか 節操ないねシマダヤ 原料として開示になってるからと言い訳すると裁判官はアホだから見極めできない 製造工程、原材料配分までみれば盗んだ技術かバレるでしょうけど ジェネリック医薬品でも肝心なところは曖昧な数字開示で真似できないにしてます、だから効果が違ってます
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契約内容がどうなっているのか…
原材料と配分と製造方法がどうなっているのか、僅かでも差異があれば提訴しても無駄、そもそも食感や食味は千差万別で数値化できないのだから比較対象は困難なのでは?
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元とはいえ取引先の機密情報と同様の原料はだめでしょ。
裁判所から詳しいレシピを聞かれるだろうから、そこでアウトになると取引先をどんどん減らす事になる可能性があるのでは?
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難しいと思うけど、原材料って基本小麦粉で同じだし、無理なような もっと独自性のあるものならまだしも、ある程度の許容は必要 例えば、ケンタッキーがレシピ開示して、数年後にファミチキナナチキエルチキに文句言うような感じ そのために裁判官だとかを無駄に使って税金あげないで欲しい
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法律云々言っても 製造を委託してる時点でダメだと思うよ 委託する時点で秘密を社外に持ち出してしまうのだから 社の秘密と言うのは国家機密を扱うくらいの慎重さが必要 委託するなら相手方の社員の身元や素行調査をするくらいでないと駄目
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