( 272920 ) 2025/03/08 04:27:33 1 00 この掲示板では、同性婚に関するさまざまな意見が寄せられています。
複数の投稿から、同性婚が社会全体や個人に与える影響や課題、法律や憲法の関連性について様々な視点が示されています。
全体的には、同性婚に関する議論が法的・倫理的観点から多岐にわたり、様々な考え方や提案が寄せられていることがわかります。
(まとめ) |
( 272922 ) 2025/03/08 04:27:33 0 00 =+=+=+=+=
正直言って、よくわからないところは、「結婚」という法的な手続上認めてもらえるカップルでないと色んな法律上の権利がないから同性婚を認めろ、という話になるんですよね?
でも、申し訳ないけど、僕ら普通の異性で結婚している人間からみたら、「結婚」というものの意味は、そういう権利云々ということよりも「子どもを生んで、自分達夫婦の子どもとして育てていきたい」という気持ちが強いから結婚する、という意味合いも決して少なくないと思うんですよね。
もとより「結婚」という制度が「子どもを生んで将来にわたって育てていくために必要な制度」だと考える人達にとっては、同性婚なんて、まあ有り得ないわけです。
だから話を戻せば、同性婚したい人達の目的が様々な権利にあるのであれば、別に「結婚」という形でなくても、パートナーとしての権利を認める制度を別に作ればいいだけなのではないでしょうか?
▲4674 ▼1330
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法律判断は違憲だとしても、同性婚を通常の婚姻関係とすることには反対です。というか、社会制度上無理がある。マイノリティに苦しんでおられる方々は救済されるべきですが、それは結婚とは違う別な形で報われれば良いのではないでしょうか。平等と同等に扱うのとはまた違うように思います。
▲1669 ▼315
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個人的には、同性で愛し合い、生涯を共にすること自体は全く否定しない。人と人とが愛し合うことは尊いと思うし、そんなパートナーと出会えて良かったねと思う。だからこそ現行の結婚制度に無理やり当てはめようとして反発に合うよりも、同性のパートナー関係がもっと社会に認められるような新たな制度作りに動いた方がみんなが幸せになれると思うんだよね。
▲91 ▼26
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日本は結婚に投資するのをやめて子への投資に切り替えて欲しいね。 子に年金並みの月に7万ほど支給すれば例え婚姻解消して引き取った側も経済的負担が多少は和らぐと思う。 そもそも第三号被保険者も育児中の母親のためというなら子への投資の一環として理解できるが同性婚で扶養にとか言い出したら現結婚制度の悪用になりかねないと個人的には考えてます。
▲245 ▼163
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日本の将来的な子孫繁栄を考えると、生物学的に子を持つことが難しい同性カップルを、婚姻制度に組み込むことに慎重になる意見があるのも事実です。
こうした課題を解決するために、フランスの「PACS(民事連帯契約)」のような、婚姻とは異なる新たなパートナーシップ制度を導入するのも一つの方法ではないでしょうか。多様性を尊重しつつ、日本の未来を考えるバランスの取れた議論が必要だと思います。
▲1548 ▼348
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婚姻関係に無い場合、片方が亡くなった場合の相続税が半端なくなるし、色々な権利を主張するたびに裁判とか必要書類が膨大になったり当然、保険受取人になる場合も面倒ですよね。 ただ生活していくなら婚姻関係なんて役所に届ける紙切れだけど。 それを認めて欲しいんですよね。 ただし、それに対する損害賠償は違う気がする。 裁判費用の分なら理解できるけど。 >一審の名古屋地裁は違憲だと判断した一方、賠償請求は退けていて、原告側が控訴していました。 ってあるけど高裁は「賠償責任」をどう示したのか記事に無いのが気になる。
最高裁までいくのかな?
▲20 ▼8
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現行憲法には婚姻は両性の合意のみによって成立するものと規定されており、その当時同性婚は社会的に認知されておらず、想定されていなかったはずである。にも関わらず、婚姻制度を規定した法律が憲法に違反するという判断に少なからず無理があると思います。まず、憲法改定をしてから法律改正を議論しなければならない問題だと思います。
▲783 ▼133
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多様性の権利を過剰に容認する事は、社会的合理性を損ね、新たな不公平を生み出し、現行の社会制度を崩壊させ兼ねない。
この点だけはトランプ氏に同意。
民主主義の基本は多数決で有り、多数派に有利で多数派中心の社会制度のはず。
マイノリティを迫害すべきとは思わないが、過剰に多数派と同等の権利を主張したり、それを助長する偽善的社会風潮には違和感を感じる。
▲941 ▼178
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私は、結婚は男女でするものだと認識しております。 結婚とは法的な解釈で 「両性」の合意のみに基いて成立する とあるので、両性とある以上、男女でなければ成立しないことになります。
もし、同性で結婚を望む人が結婚によるメリット(権利)を享受したいという理由で望んでいるのであれば結婚に似た制度を別で設ければよいような気はします。(もちろん、通常婚よりいくつかの条件や制限を追加する必要があるだろうが) 現に一部の市町村ではパートナー制度なるものが実施されております。 この制度を全国的に利用できるようになればと思います。
ただし、懸念事項もいくつかあります。 ・身元を複雑化するために苗字を変える手段として用いられる ・新たな詐欺の手法として利用される ・管理が煩雑化され、あらたな管理体制をつくるのに税金がかかる
▲662 ▼200
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この話がなかなかかみ合わないのは、元々の制度設計が種の存続、次世代育成を前提としたものであったのに対し、子を持てない/持たない夫婦の増加もあって単に成人二人(である必要も本来ないのかもしれませんが)が共同生活することを承認する制度に意味が変容してきたことが大きいと思われます。そうであるならば、次世代を育成するための保護制度と、共同生活の承認を切り分け、後者については男女・同性を問わず一律とするのが最も合理的で納得感を得やすいのではないかと思います。現行の婚姻制度は例えば第三号被保険者等、子の有無にかかわらず結婚により自動的に得られる保護のメリットが過大であり、この際是正しなければ制度のフリーライドが生じるでしょう。同性愛者の出産育児についてはその形態により複雑な論点をはらみますので、別途慎重に進めるべきではないでしょうか。
▲2 ▼3
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難しい問題だが、日本ではLGBT法の様にマイノリティーを中心にした法改正になってしまうため、いざこざが起きやすいのが現実だと思う。
確かに、100人に2~3人は同性愛者という統計もある程に、少なからずいることは間違いないが、これまでの社会的規範や価値観や実数を考慮すると、少数派であることは疑いない。
勿論、多様性は大事だが、多様性を推し進めた結果、多数派までもが不自由になっては、本末転倒。
日本でも先日違憲判決が出たが、同性婚は「事実婚」の様な立ち位置が現実的だと思う。
▲505 ▼120
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いろんな人がいて,その人たちも暮らしやすい社会になると良いと思います。 将来の財産分与とか,相続とか,親族同意とかを考えたら、相続の対象者がいなくて結婚も認めるられない同性愛者の財産はどうなるんでしょうね。 同性婚で養子縁組で家族形成して暮らしやすく出来る社会と、 同性婚を認めることで発生する社会的デメリットとを比較してみて議論するのが正しい気がします。
▲15 ▼7
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日本国憲法第24条は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」と規定しており、「両性」とは男女を指すのが自然な解釈です。 憲法制定当時、同性婚は想定されておらず、婚姻制度は男女間のものとして築かれてきました。また、戸籍や親権制度も異性婚を前提に設計されており、同性婚を認めるには法体系の大幅な見直しが必要です。 同性婚を認めないことが「法の下の平等」に反するとの主張もありますが、婚姻制度の目的や社会的背景を考慮すれば、合理的な区別といえます。 もし同性婚を認めるのであれば、憲法の解釈変更ではなく、憲法改正や新たな法律の制定を通じて慎重に議論すべきです。 「違憲」とする判断は、憲法の趣旨を恣意的に拡大解釈している可能性があり、適切とは言えません。
そこまでマイノリティに世の中が合わせてあげる必要はないと思います。
▲12 ▼17
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愛の対象が同性というだけで、愛の感情は異性愛と何ら変わらない。同性愛傾向の人は、日本では血液型が AB 型の人と同じくらいいる。今世紀に入ってからの傑作映画には、同性愛をテーマとするものが驚くほど多い。高校の映画鑑賞で観せればいいと思う。必要なのは理解というより共感だ。若い感性には訴えるものが大きいだろう。
▲15 ▼3
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結婚という法律的な制度については、相続関係や役所や病院といった様々な場面での手続きなどの法律関係を整理する意味では同性間の場合であってもうまく調整、変更すべきかと思います。 そうすると結婚という制度とは別の枠組みの方が混同したり法解釈の際の不都合が生まれにくくなるのではないでしょうか。
▲41 ▼13
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子供がいなければ一般の結婚した人々であっても適用される補助はほぼ無いですね。要するに、同性婚が出来るようになっても、他の人々が制度自体対して負担する税金はほぼ無いです。
社会に迷惑掛からないうえに、同性婚が出来ても不幸せになる人、被害を被る人はいないと思うので、進めれば良いと思います。
ただ、養子を取るとして、ビアンカップルは男子、ゲイカップル は女子を引き取って貰いたいと個人的に思います。
少子化で墓をたたむ家も増えていますし、今の家制度もキリスト教の影響を受けた明治からで、そんなに歴史がある訳でもないし、日本人の現状に合ったものを適宜考え、制度は変えた方が良いと思います。
▲8 ▼15
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私の周りも、金銭的時間的余裕がないために子供を儲けない夫婦が増えてきています。 必ずしも子供を持つことが夫婦とは言えないということなのでは。 それでも、共に生き支え合うパートナーとして籍を入れるわけで。
もっと言えば、同性婚のカップルでもすでに同意のもとで子供を持ち育てるケースもポロポロ見られるわけで。(これは合法なので誰も止めることはできません) 私の周りの男女カップルが子供育てられない、という現在そうやって子供を育ててくれる同性カップルには感謝すら感じています。少子化を止める目的なら、彼らの法整備するほうがいいのでは。彼らの子供の権利整備のためにも。
異性夫婦さえ科学の力で子供を持つ時代で、本当の両親が別という権利問題はすでに養子によって整備があるはずですし。 男性同士なら稼ぎがいいし、女性同士はシフトが組みやすく育てやすいなど、同性カップルの育児は利点も多いそうですよ。
▲15 ▼7
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違憲て言うけどさ、その憲法自体が、婚姻は両性、つまり男女間でのみ成立すると定めているのだから、同性婚なんて、そもそも憲法上あり得ないわけよ。
ネタ稼ぎか何か知らないけど、一裁判官が勝手に憲法の規定そのものを無視したり変えたりするようになっては、世も末である。 法も正義もあったものではない。
もっとも、そうやって、日本は自衛隊を持つに至ったわけだが。 憲法なんて、簡単に無視され変えられるということ、実際にそうされてきたということを、今の若い人たちにも知っておいてもらいたいね。
▲224 ▼62
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少数意見をないがしらにするつもりはないが、民主主義の割に少数意見を過大に評価する傾向が近年多すぎる。 法的にどうこうとは関係ないかもしれないが、婚姻とは異性間であるべきでそれが普通であって、それが大多数の考え方と思うが民主主義的にいえば当たり前、少し冷静になって考えよう。 少数に配慮する制度を別に設けることがあっても、法をねじ曲げて解釈することは違う気がする
▲100 ▼31
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誰が誰を愛して共同生活するかは自由、性別は関係ないが婚姻制度となると話は違う、個々の考えは色々あるだろうが個人的には婚姻制度は男女の間で行われらるべきと考えます
▲299 ▼45
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婚姻制度は男女が結婚して子孫を残すのが前提の【制度】です。あくまで制度に過ぎません。同性カップルであることで社会生活に支障が出るとすればパートナーシップ制度というものが既にあり、その利用が現実的だと思いますが「異性カップルと同じがいい」という気持ち的な問題なんですかね? 制約のない自由な婚姻が認められるべきならば「兄弟姉妹で結婚を認めないのはおかしい」「複数人数と結婚出来るようにすべき」「年齢制限を撤廃すべき」なんて主張も可能になります。
▲38 ▼11
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同性婚の定義は従来の異性婚と違うので、婚姻の定義を法制化する必要がある この定義により遺族年金の対象者を未成年の子どもに限定したり、重婚の禁止により婚姻の無効化、相続による配偶者優遇の大幅な縮小など、婚姻によっての権利はもちろん義務の大幅な強化が必要になる
▲6 ▼15
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一連の高裁の違憲判断は宣言的意味を有するにすぎず、最終的には立法府の立法裁量に委ねられる。これらの違憲判断においては立法不作為について必要十分な立法事実が検討されていない疑いがあるので、最高裁における詳細な立法事実の検討に基づく判断を期待したい。
▲25 ▼46
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人が社会を形成しその庇護を受ける生物である以上、 どうしても社会は多数派のためのものでなくてはいけません。 ことに同性婚については、それを普遍的なことと定め 法で堅く保障するというのであればそれは、 社会が緩やかな滅びを是とし受け入れるということなのかなと感じます。 が、まあ、それもいろんな意味で仕方ない流れなのでしょうかね…
マイノリティを差別・迫害しない、 生きにくさを減らすという方針はとても大切ですが、 この場合パートナーシップ制度の拡充などで対応すべきでは。
▲37 ▼19
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保守層に配慮するなら、自治体が独自に進めているパートナーシップ制を国の制度として移行し、法律婚同等の法的義務や権利を付与する形を考える方が多いと思います。
ただ、気になるのは、各高裁の判決文を読んでもそうですが、まず、医学的に証明されている事実、前提として同性愛者が精神疾患ではなく、人間が持っている一つの性質として触れ、判断している点。
それはつまり、憲法や法律の前提となる自然法としての同性愛の認定なので、同性愛者と異性愛者で法律婚の門戸を閉ざしたり、開いたりするのは、非常に難しい。
なので、法律婚として認められるのは時間の問題でしょう。
▲2 ▼1
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結婚によって得られる恩恵を受けたいってことですよね?現段階では同性婚を認めると、いろいろ悪用される可能性があるから「はい。そうですか。」とはならないでしょうね。 男同士で、”異性との結婚もしないし、お金もないから結婚しとこうか”なんてことになりかねない。 同性愛を否定するわけではないけど、真剣に愛し合ってることを証明するのも確認するのも難しいですからね。
▲6 ▼7
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婚姻とは人の恋愛を公認するのが目的ではなく、子孫の血統を確実なものにし、それを家族というグルーピングとして法的に公認するための制度です。
子孫を残す可能性がない同性には、血統の保全と確証のための婚姻関係制度は不要です。 これは制度の存在意義としての問題で、人権や平等とは一切関係ありません。
子孫の血統が関係ないから不倫は問題にならないし、子孫への承継という相続法も適用を考える必要もないということになります。
▲9 ▼11
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自然の摂理、生物の摂理に反したら世の中がおかしくなる。
多様性をなんでもかんでも法的に認めていては世の中がおかしくなる。
特異な事案に対しては そちらに対応したルール(法)を整備していくのが良いと思う。
▲36 ▼14
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同性婚を認めるとその数が一気に増えると誤解している人が多いようですが、潜在的な数が表になるだけで総数は変わらないですよ。 私の友人や知人にも同性愛者はいますが、全体の1%にも満たないです。 同性婚を認めたとしても将来的に激増するとは考えられません。 異性愛者も同性愛者もそれは性癖ではなくて本能なのですから。 同性婚で子供が増えない事よりも、同性婚でも子供を産み増やせない今の社会の方がよっぽど問題です。 現行の婚姻制度が適応出来ないのであれば、それと同等の権利を認める新たな制度を作れば良いと思います。
▲15 ▼9
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婚姻ってもんは、法律上『両性の合意と婚姻の届け出によって成立』と定義されている。つまり、異性間にのみ発生する関係だ。 レズもゲイも否定はしない、好きにすりゃ良い。だけど、それは絶対に婚姻ではない。 同性婚を婚姻と認める事の可否は、婚姻の一形態である『一夫多妻』『一妻多夫』はたまた『多夫多妻』を法律の上で婚姻と認めた後に検討すれば十分と考えます。
▲1 ▼4
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同性で付き合うことに関しては何も異論は無いが、結婚に関しては異性同士が原則だろ。 結婚しないことにより制度的な不利益を被るから、同性であっても結婚するという道を選択せざるを得ないというのであれば、多少なりとも制度を変更すればよいのでは。
▲515 ▼137
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婚姻は両性の同意に基づき成立するものと思います。「両性」とは生物学的に定義は確定しておりますよ「オスとメス」同一性の場合「同性」と称し「両性」とは申しません、この問題は国家国民全体に影響を及ぼす問題、国民投票をして結論を全国国民の意思で決めては如何か?、投票率65%を最低限の下限投票率として下さいね、何時もの選挙の様に50%以下の投票率ではとても「国民の総意」等とは言えませんから。
▲24 ▼7
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結婚、戸籍、配偶者、相続などは、 結婚は男女によるものと言う前提で成り立っている法律や税制、社会保障などが数多くあります。 全て解消しないと、良いとこどりしたいだけな印象しかありません。
現状でも事実婚+養子縁組でほぼほぼ賄えると思いますが、 ただただ戸籍に夫婦として記載されたいという純粋な方々なのでしょうか? 夫婦別姓とは真逆な話だと思いますが、活発に活動している組織や団体は同じカテゴリーの人々のように感じます。
▲5 ▼2
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憲法の条文の順序を考えたら、第13条の幸福追求権を元に第24条の婚姻規定を解釈するべきだと思う。 憲法が規定された当時にはLGBTなんて考えがなかったから第24条が規定されたのであって、新しい考え方が現れた時に対応できるように第13条が用意されていた、と考えられる。 条文の順序は基本的なもの、重要なものほど先に規定するのが普通だと思うが、自分の主張に合う部分だけを取り出して、都合の悪い部分は避ける人が多いようだ。 同性婚が「公共の福祉」に反することを証明できるのかな? 子供ができないことを挙げるなら、両性婚で子供ができない夫婦も憲法違反になるのだろうか?
▲3 ▼2
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我が国の司法は裁判官の思考によって変わると感じる、一般人が憲法を 読むと両生がと言う文面では男女だと理解をしてるが、ならば何故全国の裁判官の判断は同じになら無いのか、ダラダラと上上と進めば時間税金の無駄だと思うし、憲法は触るな触れるなと言う人物や不都合部分は変えろと言う人物が居るが、誰しも自分に合わせた判断をする物。
▲3 ▼2
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法律、経済、世間、政治 で成り立っていると思うのですが、 法律や経済は、言葉、数字が基盤 世間や政治は、自分の価値観が基盤 だと思います。
法律は、言葉から考えるので、『両性』は確かに意味を広げて考えることに一理あると思います。
しかし、経済や世間から考えると、『両性』ということだけで『結婚』するというのは、『子ども』ということを考えていないことになります。 男女でないと自分たちの子はできません。 次の世代に繋がらないです。
法律は『言葉』から考える考え方なので、それだけで社会全体を変えることは、社会が混乱します。 実現は、政治に訴え、世間に問う姿勢がある人があらわれて、『結婚』の中に同性同士を入れるのかを問う必要があると思います。 『票』を得ないで変えるのは混乱すると思います。
▲3 ▼1
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憲法は国民だけでなく、国家を守るためにもあると思う。国家を守るために、子どもができないと誰でも明らかな組あわせを、国家を守る側の人たちが認めるか?子どもができない体かどうか等は個々のことで、憲法を制定する際の前提には入れないでしょ。
▲0 ▼3
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いちいち難しい事考えずに、時代に合わせて変えていけばいいじゃないの…としか思えない。 同性の婚姻を認めてしまったからって何か問題が起きるのか?という感覚しかない。 異性婚だとしても、最初から子供は必要ないとかって考えの夫婦もいて、別姓がいいとかって考えの人もいる。 子供を産んで育てていく事が結婚だと考える人にとっては同性婚はあり得ないとのコメがあったが、 となると異性婚でも子供を必要としない考えの婚姻はどうなんでしょ… 同性婚は認めないが、パートナーとしての権利をつくればいいとかって、区別する必要があるのか、だったら同性婚も認めることにしましょうのほうが簡単でいいと思うのだが。
▲4 ▼5
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この同性婚の問題や夫婦別姓、さまざまな多様性な生き方が認められてる現代において何十年も前に出来た法律に合う訳がない。 パートナーシップ制度のある市町村がある所や無い所が混在しているので、結婚にこだわらない制度を国が示す時期に来てるのだと思います。 時代の変化に憲法が追い付いていない事を解決する裁判結果なのでは?
▲6 ▼6
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今回の裁判では憲法14条1項と24条2項に違反であるとされたそうです。ただし、憲法24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として〜」とあるのも事実です。同性婚に関しては、法律や民法が違憲なのではなく、そもそも憲法が今の時代に合っていないということでしょう。
▲0 ▼0
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同性婚を認めないのが違憲と言うなら、一夫多妻制を認めないのも違憲だと思う。 キリスト教を元にした民法に違憲と言うなら、同性婚を認めるのなら、重婚も構わないでしょ。 明治までは制度的にもあった訳だしね。 結婚の定義を考えたとき、現状が一番しっくるくるんだけど、結婚に固執するのはなぜなんだろう。 遺産とかの話なら一筆書けば解決するし、制度を変えてまでマイノリティに配慮が必要なのだろうか疑問。
▲6 ▼1
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身近に同性が対象の性自認の方がいないから、どうして子供が産まれないのに同性婚を望むのかわからないが 結婚したから子供が産まれるとか限らないし、お互いの配偶者として結びつきを強くしたい婚姻と言う相手が同性なんだろうな。血縁のない他人が婚姻すれば財産や病気や介護や死の場面で1番の発言権や責任が発生する。 手術が必要とか延命治療の判断で 他人は恋人同士ではダメなんだよね。 また財産があれば相続なども。 同性婚を望む方は親族からの理解がない人生や苦労もしたろうし、愛する人に出会えたのが同性だったんだろうな。と、純粋に思うが法的に認められないなら理由がありそう。
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もうこの流れは止められない。 しかし婚姻はあまりに多くの社会制度の連環状態にある。 制度改正に備え、流れでおかしな社会制度にならないよう、立法機関には細かいところまでしっかり議論してほしい。
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同性婚に賛成反対という前に、こういうことが許されて良いのか?どう考えても憲法の条文には「両性」や「夫婦」と、男女を前提として定められている。 社会の変化から同性婚を認めることが必要というなら、憲法を改正すべきだろう。それを裁判所「ごとき」が、「憲法の番人」でありながら、憲法を国民投票にもかけずに「解釈改憲」していいと、こんな判断を下している。 裁判官は「この憲法と良心」に基づいて判決を下すという条文にも違反しているではないか。 9条においては行政府が解釈改憲を行い、今度はあろうことか憲法を守るべき司法が「解釈改憲」を行っている。 国民の主権をないがしろにし、憲法改正の最終判断をすべき国民の主権を侵害して何の反省もないとは。 メディアは9条においては解釈改憲が許されるのか!と騒ぎ立てたくせに、司法が解釈改憲することには沈黙か。 国会はなにをしている。この国は立憲主義を捨て去ったのか?
▲181 ▼41
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同性婚制度が合法化されても、同性に引かれない人は、これまでどおり異性を好きになり、異性と結婚するだけのことです。
同性に引かれる人が、それほど多いわけではなく、合法だからといって大混乱が起きるとも思えません。
それぞれが、迷惑をかけない範囲で、自由な思いで生きられるのは、いい社会だと思いますね。
▲20 ▼22
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同性で長年共に生きて来て 良いときも悪い時も支えあって 老いても互いに介護とかして いざ仮に遺産相続 生命保険受け取り 給付金受け取り 遺族年金とかになると、寄りつきもしなかった親族が出てくる。 なので、事実婚と同じように 30年共に生活して来た証明があれば 様々な権利を与えてあげる制度があればこんな問題起きない。 やはり結婚とは異性間が共に生きて行く時に、そういう呼び名をつけただけでしょう? つまり同性であっても 権利を下さいって事なんだと思う。 結婚の呼び名はやはり 異性間のままで良いと思うけど。
▲38 ▼11
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男同士カップルは結婚しようがしまいが子供は生まれない。性的志向も変わらないから異性と結婚もしない。結婚しなくても、周りにとやかく言われる時代でもない。加えてシングルマザーも少なくなくなってきた。既に結婚と少子化は関係ない時代になってきている。結婚が相続など単に社会制度上の恩恵を受けるか受けないかなら認めてあげればいいだけの話だと思う。
▲74 ▼92
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やり方が違うと思う。 憲法第24条には「婚姻は、両性の合意に・・・」と明記されています。だから現状は合憲です。自衛隊と同じで解釈によってどうとでもなるなら憲法の意味が無い。だから今回の判決はおかしい。 原告は違憲性を訴えるのではなく、だれが読んでも一意となるような改正を訴えるべきで「婚姻は、両者の合意に・・・」のように。 それが為された後でなければ違憲ではない。
▲2 ▼4
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同性婚に関しては当事者にしか分からない苦悩があるのだと思います。親族として認められなければ不便な事も多く病気や亡くなった時などの事もあるのでしょう。 結婚と子供を結びつけるだけが結婚ではなく、共に生きていく人の選択は個人の判断と自由ですから現代とこれからの日本においては貧困世帯対策や孤独死対策にもなりますし結婚して生涯を共に歩みたいと思える人と出会えたのなら誰しもが結婚すればいいと思います。 他人が否定批判する事でもありませんし、それが結婚でしょう?
▲12 ▼5
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病院や救急搬送時などでに「ご家族の方ですか」に引っ掛かるケースがかなりありますよね、面会は家族のみに引っ掛かるケースも。ただの同性カップルの同居人同士の場合、病気や救急の時などに医師からの説明を受ける時に「家族の者です」と言えるか言えないか、結構大きく変わるのだろうと思います、難しい問題ですね。。。
▲6 ▼0
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同性同士での結婚という形にこだわるのは何故なんだろう。相続の不利を解消するため?社会的に認められたいから?結婚にこだわらずに一緒に暮らすことを例えばフランス人とかは異性でも選択している人は多い。子供が生まれたらまた考える、という感じです。同性同士ならば同棲で事実婚でも問題ないと思うけど、結婚という形式にこだわること自体が今どきではないと思ってしまう。
▲193 ▼59
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そもそも社会制度における「結婚」とは男と女がするものであり、家族制度とも密接に関わり合っている。 同性同士が愛し合い共同生活するのは勝手だが、それを結婚とは言わないし言えない。 どうして「結婚」という制度にこだわるのか。愛し合い共同生活することは誰も妨げていないのだから勝手に「同棲」すればよい。 「婚姻関係にある」ということが単なる同棲より利益をもたらすのが不公平だということなら、「同性結婚」を認めろと主張するのではなく、その不公平を是正しろと主張するべき。
▲3 ▼2
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もうちょい司法には結婚は何故するのか原点に返って欲しいよね。他人の目や手続きの為に結婚はする訳ではない。そこがブレているから話がこじれるだけかと。もっとシンプルにあるべき。先の出てくるか分からへん問題はあるかも知れませんと、一言警告すれば済む話しでは?
▲0 ▼0
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裁判官は、感情や時代の空気に流されずに、法に照らして理性的に判断しなければならないはずだが、今回の判断は、完全に流されてしまっている。 時代が変わろうが、法が変わらなければ、同じ判断を示さなければならない。 どうしても憲法違反だというのであれば、男女両性のみという誰が読んでもわかる表記に改正する必要があるだろう。
▲22 ▼12
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そもそも同性婚でもなんでも別にいいんじゃない?ただ、結婚詐欺というか不正は発生しやすくなるよね。給付金詐欺やら蔓延る昨今、犯罪者が指をくわえて待ってるはず無いじゃん。そういった法整備も必ず必要になると思う。 新たなことをして、犯罪が増えたら、ほーらそんなことやるからだろ?ってなるかもだから、犯罪が起きにくい制度をしっかりと作っていただきたい。
▲10 ▼3
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結婚は、辞書にも「男女が夫婦になること」と書かれている。 一般的な常識としても、それは当たり前のことだ。同じように扱ってほしいだけなら、別の制度を作り、別の名称にすればよいのではないか。誰もこうした人たちの存在を否定しているわけではないのに、なぜ、古くから「結婚は男女のもの」と考え、平和に暮らしている人々の常識を覆そうとするのだろうか。それは彼らの価値観であって押し付けられるものではない。
▲61 ▼24
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同性カップルが結婚という制度にこだわるのは、相続などの問題に加え、法的な配偶者でないことを理由に、大切な人の医療的な決断ができない、最後に立ち会えないなどの重大な不利益を被る可能性があるからだろう。
しかし、これは同性カップルだけの問題ではなく、異性カップルにとっても、望まない結婚を選択せざるを得ない状況を生んでいる。
結婚という制度そのものを見直す必要があると思う。
▲68 ▼140
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結婚なんて、共に人生を歩む・歩める人とする契約。 その契約を行う事で、生活における色々な処理が家族として便利に取り扱われたり、相続等の範囲にも入れるというメリットがある。当人たちの区切りとしても、家族の枠組みは必要なのでしょう。 私は別に同姓好きではありませんが、この話は反対するような合理的理由はないので個人的には賛成です。 婚姻を認める事によって個人が幸せになれるなら結構だと思います。 世帯を持つことで納税や労働により頑張って励んでもらえれば、国としても良い事では?
結婚は女とするもの、結婚は子供を産み育てるための云々んといったものは、今ある固定観念の範囲ではそうなるという事でしょうけど、これでは反対理由にできるとは思えません。
▲1 ▼3
=+=+=+=+=
社会が、その利便性や子孫繁栄のため、結婚という『制度または仕組み』に賛同してくれる人には、いろいろな特典を用意しているだけ。それを求めないなら、個人で同棲するなり好きなようにすればいい。
世帯として扱うと、社会的にも分かりやすいし便利で都合がいいから、そう言うグルーピングするなら、利便性を付与してるだけ。 各個の夫婦が、愛情で繋がっているか、経済で繋がっているか、義理で繋がっているか、その理由については国が関与するものではない。そんな事に夢を見ているのはむしろ同性婚の家族の方かも知れないね。
むしろ、賛同できないなら、そういう方々の互助組織を作ることだって作るのは各人の自由でしょう。
▲7 ▼3
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生殖機能の有無で婚姻の是非を論じているが、異性同士でも性的結合をするのかどうかは自由。同性同士における性的結合もあり得るが、これも自由。性的結合を基準とする考えに合理性はない。
▲16 ▼29
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この判決はおかしい
日本国憲法第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
両性の合意=男性と女性の合意
夫婦とは夫と妻、つまり結婚している一組の男女
同性婚は認められないと解釈するのが自然だろう 同性婚を認めるには日本国憲法第24条を変えるか、夫婦という言葉の定義を変えなければならない
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同性婚を認めたところで関係ない人には何も問題ないでしょ。異性婚したい人は今まで通りすればいいんだし。 もし認めないなら婚姻制度にある部分(相続関係や病気や事故等での立会いや意思確認等々)を別途認める法律を作ったらいいと思うけど、それって結局は婚姻制度と変わらないでしょ。
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同性で恋愛することにあれこれ言うつもりはないし自由だと思うけと、両性の合意による結婚となると、その両性ってどういう解釈なんだろうとは思う。 感情論ではなく正しい法律の解釈を教えてほしい。
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公証人の前でこの2人はつがいですと公式にまとめて、財産含めて権利を一つにするのが結婚の本質だとした時、それが異性だろうが同性だろうが違いはないだろって思うんだ。なんでこんな言ってしまえば小さい事が延々と認められてないのかよくわからん。 同性愛を認めないのも勝手だが、同性愛者が古き結婚制度を尊重する姿勢は保守派にとってむしろ喜ばしい事ではないのか?
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「同性婚」て日本語でしょうか。
婚姻は異性のカップルが共同生活を営みこれを社会が認知するものではないのだろうか。 同性同士が共に生活することは「同棲」であって事実行為を表すものである。日本国憲法は異性による同棲を婚姻として認めているのであって「同性婚」は憲法が予定しない状態で、これを認めないことがどの様に憲法違反となるのであろうか。 この問題は憲法を改正するかもしくは立法的に解決すべきであろう。
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婚姻は婚姻は両性の合意のみによって成立するものと憲法で規定されています。ここを改正した上で認めないと解釈改憲がどんどん広がり、結果的に憲法に基づかない政治に行き着いてしまいます。 同性婚を実現したい人は、逃げずに憲法改正の主張と覚悟を。
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同性同士の不都合な点を解消してあげるのは良いが、異性との結婚と同等までの金銭的なサポートを求めるのは違うかなぁ。 やはり国や国民は、子供を産んでもらい、自分たちの老後を下の世代に助けてもらうことを期待しているんだから、やはり子供を育ててくれる人に手厚くすべき。 同性婚の人達だって、老後は異性婚の人が産んだ子供達に施設で介護してもらったりするのよね?
▲16 ▼10
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憲法に、両人ではなく両性と書いてある時点で、両性を同性でもOKとする解釈は無理があるのでは。まあその意味では9条の拡大解釈には目も当てられないのでは。
結婚はそもそも、国家を維持するために子供を作る意思のある男女を特別に保護するためのものと考える方がしっくりくる。 単に好き合ってるだけなら、保護はいらない。むしろ、私人間の交流に、国家権力が介入することは基本的人権の観点から適切ではない。
また、通常の男女が結婚を望む際に、子を成したいかどうかは判定が困難で、その判定のコストが甚大であるから子を成したいと思わない男女に関しても結婚は認められる。 であれば、同性のカップルは子を成せないのだから結婚という特別制度に加える必要はない。
▲10 ▼6
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そもそも結婚して1対1のお付き合いで子供産んで育てるって価値観がもう古すぎる 遺産相続は全て国に戻す(平等に分配するのが前提) 現代の医療と科学があり適切な処置をしてたら性行為感染症の心配もほとんどない この現代で結婚する意味とは? 子供は夫婦が育てるんじゃなく社会全体で育てるでいいじゃん なんで夫婦って制度があるのかって昔の科学と医療の乏しかった時代の価値観で作られた法律で現代になって無理がある法律続けてるのがおかしい 誰でも好きな人と付き合ったらいいし何人と付き合おうがどうでもいい
▲5 ▼13
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いやいやどう考えても同性婚は違憲だろう。 憲法24条の「婚姻は両性のみの合意による」を良く見て欲しい。 ここで「両性」という見慣れない日本語が用いられているのは、草案にあったboth sexes(=男と女)を直訳したからだ。 ここの趣旨は、当時、特に女性の意思に反して家同士の結びつけのために行われた婚姻を阻止するものであって、同性婚は「想定外」だったのだろう。 然しながら、こう明確に規定されている以上、憲法を改正すべきだ。「両性」→「両者」に変えれば済む話。 9条の軍事非保持(日本の軍国主義化を阻止する当時の情勢の帰結だろうが) といい、憲法は今の時代にそぐわない点がある。 これ以上の「解釈改憲」は止めるべきだ! 我々は憲法の為に生きているのではない。憲法は我々のために存在する。
▲46 ▼19
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憲法上両性ってあるので矛盾があるのなら裁判所の判決より改憲して進めてください。税制の配慮や戸籍上どう扱えばいいのか、偽装結婚で国籍の取得が可能になるリスクが増えるがどうなのか、異成婚の国民にもかかわることなので改憲し規定数以上賛成を確保して進めてください。頭ごなしに違憲だと言われても戸惑う人もいます。
▲5 ▼2
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高校生で最近様々なニュースに触れるようになったけど、同性婚の問題だけはなかなか理解出来ない。自分はパートナーシップのようなシステムを結婚とは別で導入するべきと思っている。 反対の人は、同性婚に生産性がないみたいな事を言う人が多いように感じる。その考え自体、あまり納得性が低いし、価値観の押しつけ過ぎると思う。そもそも同性婚を認めると少子高齢化が止まらなくなるみたいな言い分はあまりにも意味不明、結婚したら子供が生まれるなんていう何時代の人間の考えなのか? 論争自体に考えの古い人がチラホラみられLGBTとかの認識、理解の遅れを感じる。
実は日本の同性婚は認めないという姿勢が世界的に正解になってる未来もあるかもしれないが、その時にはこういった論争が無駄になってない、少数派との共存が出来た社会になってることを望む(楽しい日本?) 高校生の意見が正しいとは思わないがそういう考えもあると知って欲しい。
▲2 ▼2
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結婚しないと、相手が病気になった場合に病院にでいりできないとかがこまるから その辺を変えれば結婚しなくてもいいのでは? 日本では結婚してないと受けられない、補助金もたくさんあるから、欧州みたいに結婚してなくても、できるなら結婚する必要はない。
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反対派の皆様って、どれもこれも『自分が気に入らないから』が根底にあるんだよね。 自分に迷惑がかかるような話でもないのに。 『少子化が進む』とかいう意味不明なコメントもあるけど、そもそも同性愛者が同性婚禁止されたら異性と結婚すると思っているんだろうか。 排除する前提で情報集めしてるから偏ったものしか見えないのであって、だからこそ偏見を持たずに広く学ぶべきなのに。
▲6 ▼10
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裁判所が勝手な解釈改憲したらアカンだろ。まぁ、さすがにこれは最高裁がひっくり返すだろうけど。これは憲法解釈なんてものではなく、あきらかな改憲。なぜなら、大日本帝国憲法を改正して日本国憲法にした当時、同性婚なんてものが念頭にあったわきゃないからよ。
念頭にないものを、現代のモノサシってか感情に勝手に当てはめて、”今の”法体系ならこうだろうとするのは、解釈ではなく改正と呼ぶべきもの。解釈ってのは、当時から念頭にあったが明示されていないものについて行うべき。わかった?
今の時代で同性婚を認めるべきだと思うなら、合憲判決を出したうえで、立法措置の問題だっていえばよい。まぁ、それも職務権限外の口出しだけどな。あ、得意の違憲ではないが違憲状態ってのもアカンで。意味不明やしな。
▲1 ▼2
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民主主義の日本なのにナゼ少数派がクローズアップされるのかよくわかりません。 そのために法律まで変える必要があるのでしょうか? 男女平等にしても平等はあたりまえ、しかし、男だからできること、女だからできることってあると思います。 管理職などの女性推進とか意味わかりません。 それこそ差別していると感じます。 男女関係なく能力がある人物が起用されることが平等ではないでしょうか… 話しが脱線しましたが、婚姻制度はそのままで、新たにパートナー制度になど整備していく方が良いのではと感じます。 裁判に違憲と訴えるのはいかがなものかと感じます。
▲6 ▼1
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民法の婚姻に関する規定の何が憲法の何に違憲状態だと言っているのかがこのニュースでは分からないが、幸福追求権だとすると前提は”公共の福祉に沿う”ことを求められ、同性婚がマイノリティだからという意味ではなく、日本国において一定以上の理解(公共の福祉に沿えている)を得られているかというとまだまだと言うことなのだろう。
▲2 ▼0
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未来のため、もちろん自分たちのためもありますが、勇気を出して声をあげてくれた方々、本当にありがとうございます。 これまでの積み重ねが必ず報われると信じています。 誹謗中傷や反対意見は注目されている証。むしろ歓迎しましょう!
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もうこれって言葉の問題なんだけど「 同性婚 」って言葉をどう捉えるかで評価が大きく異なる。同性婚が同姓の「 結婚 」であれば裁判所の判断は否定しない。憲法には「 結婚 」という用語は使われていない。しかし同姓の「 婚姻 」となると話は別。婚姻については憲法に「 両性 」と明記されている。これを当時は同姓婚が想定されていなかったかいう論理で(いわゆる解釈)憲法に書いてある内容を否定する事には断じて賛同できない。これがまかり通ってしまうと、それこそ左派が信望する9条とかその他にも解釈の変更が適用できてしまう。憲法軽視も甚だしい。同性による「 結婚 」の仕組みであれば現憲法下で新しい制度を作るのは問題ない。しかしどうしても「 婚姻 」というならば憲法を変えるのがあるべき姿。
▲3 ▼2
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イレギュラーをレギュラー化しろと訴える事はレギュラー制度を脅かす事になりかねない。 マイノリティが声を上げればマジョリティを萎縮させられると思うのも迷惑です。
イレギュラーはイレギュラーである事を認め萎縮する事無く独自の制度を求めるべきです。
▲1 ▼4
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裁判官は、法律と良心に従って審理するだけではなく、欧米の潮流や最高裁人事局を気にして判断しますね。 日産のゴーンさんのときは、人質司法といった日本の刑事司法への批判を受けて保釈しましたが、逃亡されてしまいました。 同性婚ではアメリカでは揺り戻しはありますが、先進国では認めるのが流れだから、日本でも違憲判決続いてるので違憲判決出しやすいですね。最初に出す裁判官は勇気が要りますけど。
▲3 ▼4
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憲法14条に基づいて、24条2項に違反とし、この判断は正しい。
婚姻制度が異性愛者のものと考えることが普通と思われる方が一定数いることも理解できます。
ただ、同性婚とか関係なく、一人ひとりの人生においての個々の幸福の選択を他者が選択することは出来ないことも理解して頂きたい。
当事者です、結婚に見合う相手などいませんが。
▲0 ▼2
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結婚そのものに主眼があるのか、結婚に紐づく看取りだったり、相続に主眼があるのかで話は違ってくると思います。 要件を整理しない上で同性婚の是非を問うだけでは解決しなさそう。全部同じ、を同性婚で認めてほしいとは思ってないのでは?
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政治と司法が分立しているのは理解しているが、少子化が急速に進む日本でこのような判決が出ると、これをさらに加速させる一因になるではないかと思う。 マイノリティに寄り添うのは結構だが、その前に国が無くなってしまえば、本当に『元も子もない』と思ってしまう。
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婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 これが憲法の規定だ。「両性の」であり、「当事者の」ではない以上、憲法上は、男女でしか婚姻が成立しない。違憲だとかいう裁判官は法律学の基礎ができてないから、正直罷免されるべきだ。
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裁判官や弁護士、大学教授などは、大多数わ占める一般社会人に比べてリベラル傾向の強い方が多いように感じます。 このギャップが社会不信など社会混乱や軋轢の原因の一つになっているのではないでしょうか。
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こういう時不思議なのが、『同性婚なぞ認めてしまったら子孫ガー!』と言い出す輩が必ず居ることなんだよね。仮に制度として同性婚がOKになったからって同性愛者が物理的に増える訳がないし(増えたように見えたなら、それは隠れてたのが顕在化しただけ)、異性婚が減って日本が少子化してることと『同性愛では子どもが出来ないという事実』はまったく関係がない問題。そこを混同して同性婚を批判するのはまったくもってナンセンス極まりないと思う。
▲4 ▼2
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この国の最高裁判所の言うこと、すること には、とても違和感があります。
1票の格差が二倍でも違憲ではない……と。 半人分なのに1人として認めるのでしょうか こっちこそ明らかに違憲と思いますよ。 また、 「両性の合意でのみ」と定めている憲法を 同性でも結婚は合憲……と。矛盾している ことは中学生でもわかります。
これこそ、記者会見して全国民が納得する 思考と経過を説明をしてほしいと思います。
▲51 ▼17
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婚姻制度について結婚は両性の合意にもとづくものと規定している。両性とは男と女以外の何物でもない。 従って法の下の平等及び結婚規定に照らして、日本国では同性婚は法的に認められない。 高裁の裁判官の判断は全く間違っていると思う。 法の番人の 裁判官を裁く制度が必要だと思う。 その裁判を行うのは くじ引きで選ばれた 数名で行われればよい。
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13条には反するが、24条には合致している、となると、13条の定める幸福追求権には24条の制限は入らない、と解するのが自然には思える。 ただ、どうしても同性婚を認めていくのだ、という話ならもはや24条を改正するほかないのでは。
個人的には同性の法律婚を認める立法政策上の意義は見出せないが。 事実婚で何がいかんのか。
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