( 273386 ) 2025/03/09 07:25:47 0 00 銀行に貯金「1000万円」を預けていますが、利息にも税金がかかりますか?確定申告が必要なのでしょうか...?
銀行にお金を預けていると、金額の大小にかかわらず利息が発生します。預ける金額が大きくなるほど利息額も大きくなるので、税金がかかるのか気になる人もいるのではないでしょうか。
本記事では、銀行預貯金の利息にかかる税金の納税方法について解説します。今まで確定申告をしておらず不安に感じている人も、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
銀行預貯金の利息には、税率20.315%の税金がかかります。たとえば、金利0.1%の普通預金に1000万円を預けている場合、利息は1万円です。この利息にかかる税金は2031円で、以下の式で計算されます。
[1万円×税率20.315%=2031円(小数点以下切り捨て)]
つまり、実際に受け取れる利息額は7969円です。
■税率の内訳は? 税率20.315%はやや細かく感じますが、内訳は以下のようになっています。
[所得税15%+地方税(住民税)5%+復興特別所得税0.315%=20.315%]
復興特別所得税は、東日本大震災による被災地復興のための財源確保を目的として設定されたもの。所得に該当する収入があった場合、2013年1月1日~2037年12月31日までは納付が必要です。復興特別所得税は、所得税に2.1%かけて計算します。
銀行預貯金の利息にかかる税金は、確定申告不要です。口座に利息が入るときは、事前に源泉徴収として税金が差し引かれてから入ります。すでに税金を納めていることになるので、確定申告でもう一度税金を納める必要はありません。このような税金の納付方法を「源泉分離課税」といいます。
源泉分離課税は「分離課税」という納税方法に該当しますが、金融商品の納税方法にはもう1つ「総合課税」も存在します。以下でそれぞれを詳しく解説します。
■分離課税 分離課税は、給料などほかの種類の所得とは合算せず、分けて税金額を計算する納税方法です。「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2つに区分され、銀行預貯金の利息のように税金が自動で差し引かれる方法が源泉分離課税に該当します。
一方で、申告分離課税は確定申告で税金を納める方法です。株式の利益や配当金、投資信託の利益や分配金、公社債の利益や利子などが該当します。納税額は源泉分離課税と同様に税率20.315%です。ただし、申告分離課税に該当する金融商品でも、源泉徴収ありの特定口座で保有している商品は確定申告が必要ないので覚えておきましょう。
■総合課税 総合課税は、給料などほかの種類の所得と合計して、税金額を計算する方法です。総合課税で保有している株式の配当金や、投資信託の分配金などが該当します。
総合課税では1年間の所得をすべて合計し、その金額に応じた税率で税金額を計算。税金は確定申告によって納めます。ただし、給与所得と退職所得以外の所得合計額が20万円を超えない場合は、基本的に確定申告が不要です。
銀行預貯金の利息には税金がかかりますが、税金は差し引かれてから口座に入るので確定申告は不要です。金融商品にはさまざまな納税方法があるので、自分が保有している商品の納税方法は事前によく確認しておきましょう。給与所得と退職所得以外の所得合計額が20万円を超えない場合は、基本的に確定申告が不要であることも覚えておいてくださいね。
出典 金融広報中央委員会 金融取引にも税金がかかります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
|
![]() |