( 274500 )  2025/03/13 07:48:38  
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(まとめ) 

コメント欄には、判決に対する様々な意見が寄せられています。

一部のコメントでは、判決が甘いとの声や、家族の責任についての疑問が投げかけられています。

家族関係や精神状態など、事件の背景を踏まえながら、判決の適正性について検討するコメントも見られました。

また、判決内容や犯行に対する疑問を呈する声もありました。

人間的な側面や社会的な責任、法との関わり等、多角的な視点からのコメントが寄せられています。

( 274502 )  2025/03/13 07:48:38  
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=+=+=+=+= 

 

この流れで行くと奥さんも執行猶予付きなる可能性が高くなりました。 

 

加えて当の本人は再鑑定により不起訴となる可能性が極めて高くなり、結局なんだったんだろうという事件になりそうです。 

 

▲8685 ▼574 

 

=+=+=+=+= 

 

親として子どもを監督指導する立場にありながら、このような犯罪に手を貸すなんて…、子どもも子どもで、なぜこのようなことをしでかしてしまったのだろう。 

ただ、どんな理由があったとしても、人の命を奪うことは許されることではありません。 

子が子なら親も親、という言葉がこれほどしっくりくる事件も珍しく、親の影響は大きいとは言われるけど、この親子を見ていると、本当にその通りなんだなと妙に納得してしまいます。 

 

▲888 ▼537 

 

=+=+=+=+= 

 

状況証拠は限りなく真っ黒だと思うけれど、 

執行猶予付き判決が出てしまった。 

修氏がこうなら、妻はもっと軽くなる。 

実行犯の娘は被害者のスマホを破壊したり、特定出来る持ち物を持ち去ったり、返り血を浴びたレインコートにシャワーをかけたり、色々証拠隠滅行為をしている。 

これは修の入れ知恵ではなかったのか。 

このままでは瑠奈も責任能力無しとなってしまいそう。 

 

被害者の家族は、父は3度殺されたと言うほど痛めつけられているのに、 

こんな結果になって無念だと思う。 

 

▲182 ▼102 

 

=+=+=+=+= 

 

この件に限らず、判決はもっと「結果(やってしまったこと)」に重点を置くべきだと思います。 

動機はあくまでも判決を酌量するための材料でしかなく、判断の主材料として扱うべきではないはずです。そして、判決を大きく覆してしまうような材料にすべきではないはずです。 

例え精神疾患を患っていようが、一時の感情的行動であろうが、過失であろうが、やってしまったことに変わりはないはずです。 

動機を配慮しすぎで、あまりにも加害者を加護し、被害者が救われない事例があふれかえっています。 

 

▲3997 ▼567 

 

=+=+=+=+= 

 

刑期短かっ!法のもとでは、被害者の人命が軽いなぁって思う結果が多いな。先日も、あったな、同じ北海道で、動画に映り込んでいたが為に監禁、暴行、夜中に渓流に突き落としたなんか変な方が、極刑どころか、25年年で、お外に戻って来れる事件。北海道ロケーション最高ですが、この頃物騒で、裁判もなんだか理解出来ない。 

 

▲441 ▼81 

 

=+=+=+=+= 

 

この流れで行くと、もしかして実行犯の娘は精神鑑定の結果無罪になり、妻も執行猶予付きになる可能性がある。つまり、家族3人全員が再び今までの一般の家族と同じように暮らしていけるということになる。人一人が死んでいるのに加害者側は、結果として「お咎めなし」ということになる。何か腑に落ちないものが残る。 

この裁判は検察側は即控訴するだろうから、まだまだ時間は掛かるだろう。このままでは終わらないような気がする。 

 

▲3389 ▼576 

 

=+=+=+=+= 

 

狂気の娘の支配下で、完全に巻き込まれての話なので、まあなるほど、適正なような、軽いような・・って感じの判決になった。 

難しい判断だったろうな。 

殺された男の行動も問題ありだし、なかなか誰も救われない事件。 

 

▲2083 ▼226 

 

=+=+=+=+= 

 

精神科医としての立場と、父親としての立場の両面から、娘の凶行を止める術はなかったのだろうか…確かに殺人幇助を立証するのは難しい事件だと思うが、死体損壊と死体遺棄の幇助とは娘の殺人を隠蔽する目的なのは一目瞭然。 

だとすれば、執行猶予付きの判決は軽すぎるのではないか? 

控訴審では執行猶予無しの3年以上の量刑が出る事を望む。 

 

▲556 ▼80 

 

=+=+=+=+= 

 

この父親にとっては娘と家族3人の暮らしが何より重要で、それ以外は(罪を犯す事や被害者の命でさえ)二の次と思っている節があります。 

 

娘に全ての責任をなすりつけ、両親は2人共執行猶予を勝ち取る。そして娘は責任能力無しで罪には問われない、みたいな全員収監されない計算を弁護士としていたように思えます。 

 

「裁判を執行猶予で乗り切ったら、いつかまた3人で暮らしたい」という都合の良い希望を持っているんじゃないでしょうか。 

 

両親共に娘のいいなりで、かなり病んでるように感じるので、いっそ3人共入院させれば良いと思います。それなら娘も寂しくないですし、3人共プロによる何らかの治療が必要ではと思います。 

 

▲1006 ▼238 

 

=+=+=+=+= 

 

嫁さんだったならまだ分からなくもない判決だけど、父親がこの判決は流石に甘すぎるだろう。撮影して何よりも犯人隠匿・隠蔽して日常を送っていてさ 

娘一人の犯行で、部屋から臭いがしたけど関わらなかったとかならまだしも、送迎しましたナイフ買いました、ニュースみました、撮影しました 

その後普通に仕事してました・出張もいきました 

顔の皮剥いだりしたのもみてました 

 

だけど執行猶予です 

流石にどうなんだ?なら今後似たような事件起きても同じような判決って事なのか?共犯に近い関係だけど、完全な共犯ではない、でも警察にも言わなく上手くいけばそのまま逃げおおせたかもしれない 

そんな犯行が今後あったら執行猶予でいいんだ? 

 

▲641 ▼77 

 

 

=+=+=+=+= 

 

そうですか。1年4か月、父親さえ執行猶予付きなんですね。ではこの事件では誰も収監されないみたいですね。 

殺された被害者とご遺族の方には残酷な量刑かも知れませんが、この事件はなかなか被害者側に立って想像し共感することがわたしには難しいです。 

非日常を欲していたのかも知れませんが、狂気には近づかないこと。これは自分を守る大原則のように思います。その点かなり杜撰と感じます。同情の念が涌かない一因かも知れません。 

 

▲450 ▼67 

 

=+=+=+=+= 

 

娘は重い精神疾患を患っており、ご夫婦共に大変な苦労をして来てる事は確かだと思います!自分の娘ですから可能な限り守りたかった事は分かります! 

 

ただし、自宅に被害者の頭部を隠して事件を隠蔽していた事は行き過ぎだと思いますね!自主を促し、警察への届け出をするべきだったと思います! 

 

医師としての社会的な責任を考えると、執行猶予4年の懲役1年4ヶ月は少し軽過ぎる様に思いますが、司法の判断に委ねます! 

 

▲320 ▼68 

 

=+=+=+=+= 

 

親としてや一人の医者として自分の子供からのワガママみたいな圧が強かったにせよ許される事をしていないし、罪が軽すぎる気がする…確かに被害者も下心があったらしいけども人をあやめるのはいくら幇助でもあかんものはアカン!母親にも執行猶予が付くかは分からんけれども、自分達が犯した罪にしっかり向き合い猛省して頂きたいなと思う 

 

▲130 ▼34 

 

=+=+=+=+= 

 

まさかの執行猶予。 

娘が精神異常で無罪にでもなったらとんでもない事だと思う。 

精神異常で無罪になったものは二度と世に戻してはならないと思う。隔離するしかないですね。 

 

そして話しは変わるけど、刑務所に入った者は食費や電気代等生活費は自分もしくは親族が負担するべきと思う。奴らの衣食住に税金を使わないでほしいです。払えない者にはお金を貸して出所後に指定の機関で就労させて返還させるとか、何か対策を考えてほしい。 

 

▲377 ▼47 

 

=+=+=+=+= 

 

死体損壊・死体遺棄の幇助がこれほど刑罰が軽いとは知らなかったので驚いた。 

 

ご遺体、特に今回のような「被害者のご遺体」を加害者側がこのような扱いをしてもこの程度の刑罰だというのは、強い疑問を覚える。 

 

極論や感情的な厳罰などを求めるつもりはないが、せめて執行猶予のつかない3年以上は・・・と感じるのだけれども。 

 

▲165 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

判決文を読んでないので裁判員や裁判官がどういう理屈で判決を出したかはわからないけど、量刑の軽さについては検察側が殺人幇助の部分について被告の故意を立証しきれなかった、これに尽きる。 

 

死体遺棄・損壊罪はそもそもの法定刑が軽く(懲役3年以下)、さらには幇助犯(従犯)なので、同罪だけではこの量刑でも不思議はない。 

 

むしろ被告側が控訴した場合、控訴審では死体遺棄・損壊罪の幇助についても無罪となるかもしれない。それくらい立証のハードルが高い事件では。 

 

▲14 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

精神疾患を、他の医師に診てもらってたけど、医師の都合で、他の医師を探さないといけない状況になるけど… 

それを、本人が拒否して難しかったと言われてたよね? 

 

精神疾患のレベルが重すぎるし 

いきなり、爆発した怒りくる人だと 

別の医師に連れて行く事も出来ない。 

怒るのを、止めたりすると、更に激しい怒りと症状が出て…記憶もない事が多いよ。 

怒りとか、喧嘩って、止めようがない。 

何で止めないですか?と思うだろうけど、出来ないんだよ。 

 

その怒りに入る前の段階で 

回避しないといけないから 

従う方法しか見つけれなかったんだ…と思う。 

 

▲27 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

求刑と判決の乖離に驚きました。こんなに乖離した上に執行猶予までつく判例はあまり聞いたことがありませんでした。あまりにも衝撃的な事件だったので今後も注目したいと思います。 

 

▲61 ▼19 

 

=+=+=+=+= 

 

精神科の医師、そして父親という立場上、実刑になりそうではあるが、検察からの証拠や歪な家庭環境を考えると、あの娘がいなければ他の人に何かする危険性は無いと判断出来るし、長期の勾留期間や実名報道で社会的地位は失われた。刑量を考える際、それが刑期扱いになることもあり情状酌量の余地となったのだろう。あとは身辺整理して金銭をつくり、被害者遺族への弁済をしていくのではないだろうか。 

 

▲342 ▼127 

 

=+=+=+=+= 

 

素朴な疑問 

 

不起訴とはなってもさ、じゃあ、今までの生活を今までの地域で継続出来るのか?と言えば、それはかなり難しいと思う。 

近所の人だって関わりたくないだろうし、当の本人だってどこに行っても周囲の目が気になって生活しづらいだろうし。 

 

『不起訴』と言っても、それが良いケースと悪いケースがあると思う。 

一般社会からは隔離されて刑務所で生活してた方が気が楽だという場合だってあるだろうし。 

 

事件を起こしたり関わった人達が『不起訴』となった場合、その人達の心情ってどんなものなんだろう?と素朴な疑問が涌いてしまいましたね。 

 

▲40 ▼8 

 

 

=+=+=+=+= 

 

この事件はあまりに異様で、何が適切なのかよく分からない。 

 

奥さんも旦那さんも子に怯え、言いなり状態。。 

主犯の子供は精神的に問題あるのもわかる。 

 

だけどその異常な人が普通に生活して一般の人達と普通に接して生活してた。。 

異常な人なのが分かるのに、放置されていたのが問題の様な気がする。。 

 

被害者も界隈では有名な人だったみたいで、あまり同情も出来ないしなぁ。。 

ホントによく分からない。。 

再発防止はして欲しいけど。。 

 

▲25 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

これは微妙な判決。父親としては起訴内容に対して否認の態度で一貫していたしこの判決は執行猶予が付いたものの犯罪行為については。認定されてしまったわけだし。 

裁判としてけりをつけるために受け入れるか或いは飽くまでも自分の主張を通すために上告するのか? 

 

自分の娘の表情症状を一患者としてみた場合恐らくは入院措置の判断を下したと思うが、実の娘だけに自分の管理下に置いておきたかったのかな? 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

この奇っ怪な事件は、現行の法律で裁くことが出来るのかを興味深くみていたが、やはり司法の限界があった感が強い。 

包丁等を用意してあれほどまで大きなスーツケースを持ち歩き、殺人まで予測したもので無いというのは一般社会通念で成り立つものだろうか。 

 

▲164 ▼22 

 

=+=+=+=+= 

 

どれだけ丁寧に教育しても、医療の力を借りても、反社会的な嗜好を持ってしまう人は一定数いる。 

もし自分の子供がそうなってしまったら、自分は正しく導ける自信はないと思う。 

 

父親の執行猶予が妥当かどうかは賛否が分かれるところだが、自分だったらと思うと、少なくとも求刑を批判する気持ちにはなれない。 

 

▲861 ▼274 

 

=+=+=+=+= 

 

妥当な判決だと思う。修被告は娘の精神疾患をどうすることもできなかった。たまたま精神科医であったために強い社会的な批判を浴びている。娘の病気のため長期に苦悩していた親であり、同情の余地がある。死体損壊幇助の有罪は争えないはずで、おそらく医師免許は取り消しになる。社会的制裁を強く受けることになるので、猶予判決でも十分に社会的責任を果たすことにはなると思う。 

 

▲51 ▼57 

 

=+=+=+=+= 

 

甘い判決ですね。 

子供が事件を起こす可能性を秘めてたら、まず警察に相談すべき。 

単に世間体を優先した結果が殺人、首切断に発展。 

父親としての責任は重大。 

懲役16ヶ月も軽いが執行猶予も甘い。 

だが世間に放り出す方が、父親は辛い日々を送る事になるでしょうね。 

 

▲25 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

どうせればよかったか。という映画があります。やはり親が精神科のお医者様で弟にあたる人がドキュメンタリーとして作っています。私は二つが同じように見えました。兄弟がいたらどう見えていたのだろうか。当事者でないとわからないことはたくさんあると思います。でも夫婦が同じ視線で見ていたために最悪の状況になってしまったと思いました 

 

▲38 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

娘がこのような精神状態になり、父親が精神科医であることでヨソに知られたくないとか思ってしまったのだろうか。 

思い切って他の医師に治療をお願いしなかったのだろうか。 

父親は娘がしたことをわかっていたはず。 

執行猶予は少し甘いのではないかと思うけれども・・ 

昔息子が少女を誘拐して10数年も自宅に閉じ込めていた、という事件ありましたよね。あれも同居親は薄々気づいているはずなのに確か親はおとがめなしだったと思います。 

「何となくわかっていたけれど」だと思い罪にするのは難しいのでしょうか。 

 

▲94 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の裁判では、田村修被告が娘の殺人計画を事前に認識していたかが争点となったが、地裁は「被害者を殺害するとまで認識していたとは断定できない」として、殺人幇助は認定されなかった。そのため、判決は死体損壊・遺棄幇助のみが認められ、懲役1年4か月・執行猶予4年と求刑10年を大きく下回る結果となった。 

 

裁判員裁判では、一般市民が関与するため、厳罰よりも情状を考慮しやすく、推定無罪の原則が強く働く傾向がある。また、事実認定においても「殺害を知っていた確実な証拠がない以上、有罪とはできない」という慎重な判断が下される。今回の裁判でも、のこぎり購入や送迎といった行為だけでは殺人の計画を知っていたとは言い切れないと判断された。 

 

裁判員裁判は量刑が軽くなる傾向があるが、これは感情的な判断だけでなく、証拠に基づく慎重な事実認定の結果でもある。今回の判決も、裁判員が慎重に検討した末の判断だったのではないか。 

 

▲18 ▼33 

 

=+=+=+=+= 

 

専門知識があって、精神鑑定をする医者も自分が教えたり講演したりしてた人達がいたら、本人の精神鑑定も方法は限られてるやろ。 

 

何にしても娘甘やかした結果じゃないのか。 

 

やった事を娘に受け入れさせること、自分もやったことは受け入れること。罪を償うって受け入れるところからだと思う。 

 

▲118 ▼40 

 

 

=+=+=+=+= 

 

執行猶予が付いたのはこれまでの父親の苦労を思えば妥当だったのかなと言う気がします。 

これで懲役10年求刑だったということですが、もっと重い刑を求めるべき事件で、実際にはこれより軽い求刑がなされている場面が多々あり、司法の硬直性を感じざるをえません。 

 

▲53 ▼34 

 

=+=+=+=+= 

 

この娘と今後生活していかなくてはならないことの方が厳しいと思う。たとえ収監されてもいずれ出てくる娘の支配は治らないのではないか。 

まして精神鑑定で実刑がなければどうなるのだろう。精神科専門の親でもこうなってしまった、育て方云々より元々持つ危険性を親は恐怖に思うだろう 

 

▲27 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

少々甘い判決に感じました。 

様々犯行内容の記事を読みましたが、読んでいるだけで気分が悪くなるような事柄ばかりでした。 

どうしてここまでに異常な家族が出来上がってしまったのか…子供を溺愛するばかりに、子供の言いなりになってきた末路だったのだろうか。 

 

きっと最初は可愛いと溺愛だったのでしょうが、徐々に子供の異常さに気付いたものの…子供のためにはならない行動しか親が取れなかったのかもしれませんね。 

 

たまたま出会ってしまいこのような結果となった被害者の方は、さぞ無念だったことでしょう。 

 

もっと早くに両親が病院に連れて行き適切な処置がされていたなら、今回の事件にはならなかったのかと思うと、我が子の可愛がり方を間違えてはならないのだと強く感じました。 

 

▲162 ▼71 

 

=+=+=+=+= 

 

娘についても、心神喪失による無罪の可能性が(コメント欄でも)取り沙汰されています。確かに、生活能力に欠如した重度の障害を持っていると認定されるとは思いますが、望まない形での性行為という事実に基づいた恨みから殺意を抱き、考えが歪んでいる部分はあるものの妄想に支配された状況にはないこと、腕力もある男性の被害者を抵抗できない状態にして殺害するという高い計画性などから、総合的に考えると心神耗弱による減刑で10~15年程度の実刑となる可能性が高いと思います。私の感想ですが。 

 

一方、母親は、もっぱら行ったことといえば警察に通報しなかったことくらいですから、死体損壊幇助に当たるとも言い難く、無罪判決の可能性は低くないと思います。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判員の方々の議論を重ねての判断なのでしょうから、外野が口を挟むべきではないとは思うものの、軽い刑であったように思います。 

ノコギリなどを買っていた父親は、それが凶器として使われるとは思っていなかったなどと供述していたようですが、それまでも娘が異常行動をしていることを知っていたのですから、少なくともまともな使い方ではないことは十分に推測出来たと思いますけどね。 

 

▲55 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

ものに付いた指紋は油分だから食器用洗剤で簡単に落ちる。 

それを塩素系の強力な薬液で・・・というので色々と答えは出たとは思います。 

 

それでもやはり精神疾患を抱えた子供が犯した犯罪について親に過度に責任を求めるのは酷というもの。 

 

被告人の苦難も考慮した、人情味あふれる判決だと感じました。 

 

▲6 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

妥当な判決だと思います。 

精神的に異常をきたしているのであれば、対応は正直普通の生活では不可能ですが、家族で守るように見守っていたと。 

しかし、被害者の言動が問題あったので殺めたと。そして本人自身も精神的な問題があったと思う。 

 

ひとくくりにすると、この事件は実刑食らう人はだれもいないと思われます。 

 

これが罪にとらわれるのであればありとあらゆる精神的に問題ある人全員が刑務所入らないといけない話になりますからね。社会に迷惑をかけているからという論理でいけば。 

 

▲36 ▼91 

 

=+=+=+=+= 

 

殺人ほう助が無罪になったようだから、死体損壊ほう助とかではこんなものか。 

娘が異常で、支配されていた面も酌量されたのかもしれない。 

執行猶予は余分な気がするが。 

医者だったのだから、被害者遺族にはしっかり賠償して欲しい。 

母親も父親とおなじような判決なんだろうな。 

娘本人には重罪が下されるとは思うけど。 

 

▲193 ▼77 

 

=+=+=+=+= 

 

まあ、そうかもね。妥当じゃないかな。 

実刑くらわなかったとしても、あまりにショッキングな事件だったために中々人々から忘れられることがないだろうことに鑑みると、人生詰みの様相ですよね。立派なご職業だっただけに勿体ない。変な気を起こさないかが心配です。 

 

子育てって難しいですよね。 

叱りすぎてもダメ、甘やかしすぎてもダメ。 

そのうえ子供によって生まれ持った特質があるので、最適な比率は子供ごとにまちまちだと思う。 

 

この夫婦の子育ての全貌は分かりませんが、報道で見る限り、親は叱ってこなかった様子が見て取れた。娘に怯えている様子が伝わってきた。 

子供のころからもっと厳しく育てるべきだったんでしょうね。 

娘に下る判決には注目しています。 

 

▲41 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

田村修被告に執行猶予の判決が出たことで(修は)身柄拘束前のように通常の社会生活を送ることができる 

 

修の妻・浩子被告にも猶予刑あるいは無罪が… 

そしてもし娘・瑠奈に責任能力ありの鑑定結果が出たとしても、軽科な有期刑しか下されず「野獣が世に放たれる」可能性があり、恐ろしい 

 

さらに修の4年の猶予期間が満了すれば「刑が消滅」し、資格制限が解除され再び医師として働くこともできるのだ 

 

判決が下される前から修と浩子が保釈されていたことから猶予刑になる公算は高かったが、先日の小西優花のたった22年の懲役刑といい、被害者および遺族の心情に寄り添う判決を下そうという気持ちが地裁にはないのだろうか? 

 

▲92 ▼41 

 

 

=+=+=+=+= 

 

結果、精神鑑定で主犯が無罪になったとしても、精神病院で一生を送ることになるでしょう。 

こんな生き物、野に放つのは危険ですからね。 

 

あと、多重人格なんて本当にあるのでしょうか? 

いい年して中二病発症しているだけのように感じます。 

元々普通の子だったと聞いていますし、二十歳前後からこの多重人格ごっこが始まったと聞いています。 

 

子供の頃からそのような傾向があったのならわかりますが、 

大人になれなかった引きこもりの遊びとしか思えません。 

 

▲3 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

なんか実刑になったほうが、被告本人は救われるんじゃないのという感じはします。 

 

自宅には帰れないだろうし、執行猶予ついたところでどこで生活すればいいの???なんでしょうね。 

実刑のほうがよほど温情があるような気はします。 

 

▲8 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

精神的な問題での突発的な殺人で不起訴からの入院はありますが、この事件は凶器の準備から首を持ち帰るまでの行動がどう考えても特発性ではないので過去の判例を見ても無罪はまずないでしょう。不起訴だ無罪だと決め付けた適当なコメントが多いですね。そもそも1回目の鑑定では責任能力ありですよ。 

 

▲18 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

既に医師として生きていくことは不可能であろうし、夫婦して周囲からは避けられるだろう。刑務所で過ごすよりも辛い日々が続くことになろう。被害者に対する慰謝も十二分にしなければならぬ。加えて、しっかりと長生きして娘の行く末を見守りなさい、と言うことか。これも辛いな。 

 

▲14 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

甘い判決だと思いますよ。ノコギリまで 買って渡しているんだから 殺害するって分かるはずですよ。じゃなきゃ ノコギリは何に使うつもり? 直接殺人には関与してないかも知れないけど 父親としての責任は大きいし 止める義務があったんじゃないのか? 

私は知っていて黙認したんだと思ってるから  

検察が求めている 10年が妥当だと思う。 

 

▲16 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

争点は、父親が事前に計画を知っていたか知らなかったか、 

だったと思うので、 

判決は求刑に近い実刑か、無罪か、どっちかだと思ってた 

 

報道の一例だと、ノコギリを娘に買って来いと言われたと 

 

ノコギリを買うだけで、人を切るためのものとわかる、 

だから父親は計画を知っていたはず、 

というのは流石に暴論やと思ったけど、 

娘が唐突に「ノコギリ買ってきて」と言ってきたら、 

「は? 何に使うん?」って疑問に感じるやろうとも思う 

 

その辺どう判断するんかなって気になってた 

 

大幅に減刑されて執行猶予で有罪ってのはちょっと意外 

その理由は、裁判傍聴してないので記事だけじゃわからんね 

 

何を考慮して大幅に減刑されたんでしょうか 

争点はその他にもあったって事なんかね? 

 

▲110 ▼21 

 

=+=+=+=+= 

 

と行くと、精神鑑定次第だけど娘さんはともかく、奥さんは確実にこれ以下だよね 

じゃないと矛盾だし 

 

うーん、懲役1年4カ月で執行猶予4年か 

感情論は抜きに法的に見れば、軽いような気もするが、年齢も考えると無くはないか 

 

娘さんの刑がどうなるのかだね 

 

まぁ、通り魔とかではなく、亡くなった被害者との背景もあるのかな 

 

ただ、一般的な感情論では内容的にはもう少し重い方が正しいのではとも思ってしまうが 

 

▲8 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

執行猶予付きの判決は意外でした。 

個人的には、犯人隠匿や死体損壊の撮影補助、送迎や凶器の購入の手伝いまでして、そんなに軽いものなの?っていう感じです。 

裁判中は否認はしていないけど、どこか他人事みたいな印象で、関与していた家族とは言え、人ひとり殺されてる事件なので、甘い判決な気がします。 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

殺人ほう助罪での立証は難しいのだろうね。 

犯罪の経緯もある程度明確になっていて、証拠や証言も出揃っているのだろうから、新たな事実が見つからないと懲役10年に近い判決は難しいのかもしれないな。 

娘も精神鑑定の上で不起訴の可能性も高そうなので、控訴して高裁の判断を仰ぐことになるのだろう。 

 

▲12 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

積極的に犯行へ関与というより手に負えない娘のやりたい事を傍観する事に決めて、やるがままに任せただけだからと言う事が認められたんだと思うんですが。 

子育てが患者に接する医師となってしまって、親としての役目が果たせなかったんでしょうね。 

精神科医だと家庭の事にも仕事に関わる部分が出てきて、怒るとか叱る事が難しかったのかもしれませんね。 

ある意味こういう結果になったという論文が書けそうな、興味深い事例だったなんてことがあり得るんでしょうか。 

最初から終わりまで、素の自分というか人間らしさがあまり感じられない印象でした。 

24時間精神科医ですみたいな感じというか。 

霧がかかった様な印象です。 

 

▲7 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

親が専門である精神科の医者でも精神に病のある娘をどうすることも出来ないなら、普通の親は同じような子供にどう接しろと言うのだろう 

何か起こりそうだったら取り敢えず警察に一報入れる事は必須だと思う 

 

▲36 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

この事件は、殺人幇助のあるなしは可能性として(裁判結果という意味ではなく真実という意味で)どっちもありえるなと思っていたし、 

事実関係を精査して判断された結果が、我々部外者が憶測と決めつけで考えている結果よりは、真実に近い可能性は少なくとも高いと思う。 

 

また事件内容を考えると、普通に生きてる人にとってははっきりいって全然関係なく、 

こういう判決になることによって自分たち国民が困ったり同じ被害に会う確率が高まったりする理由はないので、 

何がなんでも有罪にしないと許せないという理由もない。 

 

なので、この結果をもってして、司法は腐ってるとか、国民の望む判決になってないとかいって憤ってるヤフコメに対しては、 

反対意見を表明しておきたいと思う。 

 

▲104 ▼121 

 

=+=+=+=+= 

 

甘い、軽すぎるというご意見もあるが、父親も殺害に関してはまさかそこまでやらないと思っただろうし、その後のことは言われるまま従っただけ、止めたところで何も変わらなかっただろう、というものではある。 

 

自分の子育ての結果とはいえ、子供がおぞましいことをやらかすのを終始見させられ、加担させられ、この先も自分が死ぬまで娘の世話をしていかなきゃならない、それ自体が刑務所入るより余程地獄なんじゃないか。 

 

▲5 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

執行猶予付きですので、実質無罪…ですが 

これだけ顔も割れている現代、彼が生きていける安住の地はあるのだろうか? 

少なくとも今の住所には住めないであろうが、例えば自分が住んでいるとこの近所に引っ越されても、正直嫌だ 

 

司法が受け入れたとしても、個人個人が受け入れられるかは別問題 

有罪で服役したほう、罪を償ったと捉えられて受け入れられるかもしれないが… 

無罪放免なら隣人は自分が被害者になる未来を予想してしまうのだ 

 

▲230 ▼102 

 

=+=+=+=+= 

 

62歳の歳で精神科医として娘からノコギリとキャリーバッグを用意してと言われた時に想像力は働かなったのだろうか。実行犯ではなく幇助犯で執行猶予を受けて社会に出て来る。何処に住むのかは知りませんが。これも共生社会と云う事なんだろうね。 

 

▲47 ▼25 

 

=+=+=+=+= 

 

なんかこの事件の被害者がなんの落ち度もない善良な一般人だったらこの判決にものすごくモヤッとしたと思うんだけど、色々ちょっと訳ありな方だったので、まぁ軽いとは思うけど、正直あまりモヤッとはしない。命の重さは皆同じとは言え… 

 

▲55 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

この父親は精神科医。その父親をもってしても娘の異常行動を止めることは出来なかった。精神科医の精神鑑定も本当に適正なものなのかもはや不信感を持つ。以前から精神鑑定の真偽には違和感を感じていたが、今の裁判所も検察官、弁護士等の司法に携わる方々にも物凄く違和感を感じる。 

 

▲19 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

両親共に娘の言いなりで、この娘の刑罰がもし軽いとしたらまた家族3人の生活が始まると思うそうならとぞっとします。言いなりが直るはずもなく、また猟奇殺人がおきる可能性もあります。社会への影響もあります。裁判官はよく考えてほしいです。 

 

▲53 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

「一人で確実に被害者を殺害する十分に練られたもので、手助けが不可欠。」とあります。日本語について聞きたいのですが、一人で確実に被害者を殺害するのに十分に練られたものなら、手助けは不要となるんではないでしょうか。 

 

▲9 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

国民感覚としては軽すぎる判決と捉えるのでは? 

裁判官としては、極めて異常な行動をとる娘に付き合わざるをえなかった親にかなり同情を寄せたのかもしれない。上級審は変わるかもしれないが。 

ただ、本来は早い内に適切な治療を受けさせて事件 

を未然に防ぐべきだったという道義的責任は、本人たちがわかっているように免れないだろうな。 

 

▲3 ▼4 

 

 

=+=+=+=+= 

 

娘は精神鑑定が必要な状態であっても精神科医である父親は正常な判断能力があったはず。そのうえで犯行日に車で送り迎えをし持ち帰った首も見て撮影。犯行に使った刃物も一緒に買いに行っている。これで殺人幇助罪にならないのは無理すぎなのでは? 

 

▲36 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

さすがに執行猶予付きは弱すぎないか? 

そもそも娘がああなってしまったのもきちんと治療受けさせるなり入院させるなりせずに自宅で言うなりになってたからでしょ。 

まあそこらへんかなりしんどかったんだとは思うけど、懲役の年数が短いならまだしも執行猶予付きは納得できない。 

 

▲10 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

執行猶予ついててびっくり。 

社会的制裁は相当ついてるとはいえ 

娘が人を殺めたとされる証拠の首を見た上で 

すぐに警察に連絡を入れなかったことは 

許されるものではありません。 

 

「娘をこれ以上追い詰めないため」とか言ってましたけど 

いくら精神的な病を持つ我が子であっても 

どんな理由がそこにあったとしても 

人の首を刈ってきて手に持つ娘を通報できない親を 

世間は庇えないですよ。倫理観壊れすぎてます。 

 

▲60 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

父親の刑事責任を問う上では妥当だと思う 

しかし親としての教育責任からみたら到底足りない 

自分が親の立場なら逆に執行猶予はつけて欲しくないと思う、求刑通りの最大の刑を受けることを望むと思う 

 

▲22 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

検察は控訴するのでしょうか。量刑不当としても新たな証拠を提出しなければなりません。求刑と判決に乖離があるがそれを埋めるに相当する証拠提出がなされなければ棄却となり母親の量刑にも大きく影響するのではないでしょうか。 

 

▲14 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

お父さんお母さんは経緯を見る限りでは気の毒な面もあったので、執行猶予がついたのは良かったと思う。 

 

これまでの経験を踏まえて、普通の医師が出来ない医療を医師として社会に貢献していただければと思います。 

 

▲6 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

執行猶予にもがっかりしたが、判決が甘すぎる。 

全く信じられない判決だ。 

 

精神科医で娘の病状と性質をよく知っていての、ノコギリとなれば殺人を手伝ったのは明らかだと思うが。 

 

しかも、そこに至る娘の被害者への怒りの原因も知っているし。 

普通ならそんな性的関係の具体的なことを親に話さないと思うが。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

不思議な事件でも有りますが、世の中に不思議な家族関係が存在する事にも驚きです。 

まだまだ闇に埋もれている事件も、きっと多数存在するのだろうとしみじみ思います。 

 

▲14 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士さん上手だったのでしょうか。執行猶予が最高で5年でしたっけ?ほう助とはいえ殺人や死体という文字が入っている犯罪でmaxにならないのは、他の犯罪で執行猶予5年を受けた犯罪と比べ重くないなあと思ってしまいます。 

 

▲8 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

殺人の幇助はしていない か 死体遺棄や損壊で1年4か月。 

たった1年4か月。 

 

執行猶予が付くのもどうなのかね 

 

娘に罪を重ねさせない機会がありながら 

自らの意思で協力したのであれば執行猶予など必用ないと思うけど。 

 

▲29 ▼10 

 

 

=+=+=+=+= 

 

事前に娘の犯行を認識してたか、してなかったはあんまり関係ないよ。 

仮に認識してたとしても、それを止めるとか警察に知らせるなんて事は 

しなかっただろうからね。 

犯行知った後も、何にもせず日常生活送ってたのがその証拠。 

それだけでも立派に共犯だと思うけどねえ。 

おそらく娘の指示は絶対とかいう理由で結局手助けはしてただろうし 

問題は修被告が、本当に娘の言いなりだったのか故意にそうしてたか 

って事だよ。 

でも故意だとしてもそれを証明する方法は難しいし、修被告もそれを 

知ってるから逮捕起訴で送還された時も余裕の表情だったんだろう。 

今後子供が殺人犯して、親がそれを知ってながら犯人隠避しても 

「知りませんでした」と言えば執行猶予付くって事証明したようなものだ。 

しかし娘の殺人という行為に対してほとんど無感情なのが恐ろしい。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

再鑑定で心神喪失認定されて無罪判決なら無罪放免になるって考えている人が多いですが、そこまで日本の法制度はバカではありません。 

心神喪失者の行為は罰しないが放免にはならず、心神喪失者等医療観察法に基づき指定医療機関に措置入院(最低18か月、最大無限)となります。 

18か月措置入院したら退院できるかというと、無理です。 

医療観察法に基づく措置入院は一般人が措置入院に至るのとは訳が違うので、そう簡単に退院の許可は出ません。 

 

▲28 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

これは流石に刑が軽すぎる。 

事前にノコギリ等購入して娘に渡していること、何よりも、本人は精神科医なので十分に殺人の予測は出来たであろうし、出来なかったとしても、行動は止めるような治療を行うことも可能であった。 

被害者の家族は納得出来ないと思う。 

 

▲8 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

事実が異常すぎて、この判決が重いのか軽いのかもよく分からん。多くの人がコメントしているように、娘は心神耗弱の精神鑑定結果が出て不起訴、母親も父親と同様の執行猶予判決というあたりで決着するのだろうか。 

仮にそうなれば家族は引き続き日常生活を送れることになるが、世間からは完全に敬遠され白眼視され続けるのだろう。収監より地獄かも知れない 

 

▲4 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

**裁判では修被告が、瑠奈被告の殺害計画を事前に認識していたのかが争点となっていました。** 

 

検察としては、事前に親子で計画していたとの証拠をかためられなかったからではないか という専門家の見方があるようです。 

 

この親子3名共々、いずれも精神疾患に落ち込んでいたのでは想像します。 

いずれにしても、すでに有名人となり、今後どう生きていくのか、特別視されながらの一生になるでしょう。 

62才男性はなぜ、この31才の女性(双極性障害)とホテルにいくようになったか、最初から奇怪な事件でありました。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

医師資格がどうなるか分かりませんが、まず社会復帰は絶望的であり、これからの生活は大変だと思います。そして、このような事件は、週刊誌にその後取材され、我々の記憶から消えることがありません。 

執行猶予は軽い判決かと思いますが、両親にとっては正に棘の道。壁の中の方が楽かもしれません。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

娘は精神的にヤバく、それを制御も抑圧もできない両親が揃ってシャバに戻ってくる。 

第二の再犯が起こっていいのかね? 

 

精神的におかしかろうが人をあやめたのだから相応の罰があるべきだし、それを幇助した親も同様。フラットに考えても判決に納得できないし、被害者家族はもっとだろう。 

 

そしてそんな一家が隣にやってきた日には恐ろしすぎるだろう。 

 

▲29 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

このすすきの事件は、かなり残酷な殺人事件です。どうも刑が軽いように思えます、娘が殺人を犯かす前に何故止められなかったか?まして犯行に使うノコギリやキャリーケースを購入し娘に提供したのに共犯ではないのでしょ?もう既に判決が決まったようですが、なんか納得が行かないんですよね 

 

▲3 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

娘は精神鑑定の結果、無罪になる可能性に腹を立ててる人が多いが… 

現実は刑を受けなくても精神病院に送られて多くの場合は死ぬまで精神病院に閉じ込められる事になる。 

 

今回は殺害したのが1人だけなので死刑ではなく有期刑になる可能性が高い。 

世の中の治安のためには有期刑で中途半端に出てこられるより精神鑑定の結果、病院送りになった方がいいと思うんだけどなぁ。 

 

▲9 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

執行猶予の判決に驚きました。 

主犯ではないといえ、常軌を逸した娘の犯行を制止する所か加担してしまう父親の異常さを十分理解した上での判決なのでしょうか? 

場合によっては精神的な治療プログラムも必要ではないのでしょうか? 

 

▲119 ▼43 

 

 

=+=+=+=+= 

 

娘が犯した内容はホラー映画の域を超える。 

一般人には想像も出来ない。 

子供がこんな風でも 親は娘を愛して守り続けていたのだな、その結果がこれなんだろう…。 

恐らく、この子が生まれてからは両親ともこの世の常識は過去のものとなり、狂ってしまったんだと思う。 

一体、どうすれば良かったのか… 

世界が違い過ぎて、さっぱり解らない。 

 

▲69 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

これはかなり甘い判決と言わざるを得ない。 

社会的に影響の大きい事件であり、親の責任を軽んじるものだと思う。 

まずは上告して高裁で改めて判断すべき事案だと思う。 

 

▲12 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

要するに死体損壊罪及び死体遺棄罪は有罪と判決を下したが1番重罪である殺人幇助罪については無罪を下したと言う意味だがいくら執行猶予判決が付いたとは言えど既決犯罪通知書へ名前等を載せられた事に変わり無いので今後が前途多難であるのが事実だな。修被告の場合は自宅不動産等の資産があるので服役中もきちんと納税義務を果たしていれば住民登録及び他の公的身分証書類の全て一切を国家行政機関から抹消抹殺されずに済むが服役中であっても納税義務を科されてる上に罰金刑以上である刑罰及び有罪判決が確定すると既決犯罪通知書へ名前等が載せられる事はいくら納税義務を塀の中から果たしていても避けて通れない。 

 

▲22 ▼99 

 

=+=+=+=+= 

 

軽すぎる、これが率直な感想。 

懲役1年4ヵ月執行猶予4年と言えば、覚せい剤の初犯と同じ程度。 

今回の場合、少なくともこの父親がほぼ唯一犯行を止めうる立場だったと思われるし、死体損壊も含め隠していたのは事実。 

それで懲役10年の求刑に対してこれは軽いと思う。 

つまりは、もう親としても手の付けようのない段階に達していたと認めたという事なんだろうか? 

でもこの人、精神科の医師なんですよね。 

 

▲45 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

真面目な家族が、その介護が過酷で苦難の末殺人行為に及んだ場合に比べて、いかがなものか。 

今後娘の裁判で精神鑑定とかで在野に野放しになるのだろうか? 

恐怖を感じる。 

被害者家族から見たら罪が軽いのではなかろうか。 

 

▲4 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

これだけ関与してるのにこの刑の軽さって違和感がある 

法律は弱者の味方じゃなくて「法律を知ってる者の味方」だと思う 

この父親が作為的に減刑になるように殺人行為の周囲で立ち回ったとは言えないが、医者は実は普段からかなり法律に通じている人たちなんだよね 

毎日の習慣が、結果自分は法に触れないよう立ち回ったことになったのだと思う 

 

▲246 ▼109 

 

=+=+=+=+= 

 

軽くて驚いたけど… 

あの娘がいなければ犯罪を犯さないだろうって判断なのかな。 

執行猶予もついて刑務所に入ることなく暮らせるわけだけど、元の家どころか国内でどうやって暮らしていくのか。ある意味重いのかもしれない。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

疑わしきは罰せず。日本の司法がきちんと機能していれると言う事なのでしょう。殺意を認識していたのを証明出来ない限り妥当な判決だと思います。 

 

▲13 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

この判決は納得出来る内容ではない。 

娘が、殺人までする事を認識出来なかつたとして 

無罪?遺体幇助、損壊については、有罪でのうえで、懲役1年4ケ月·執行猶予4年、どう考えても、理解出来ない。 

検察側の控訴はするべきと思います。 

 

▲8 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

執行猶予はついたけど、とんでもないモンスターを育て上げてしまったことには変わりない。 

これだけ名前も顔も出て、同じ場所には住めないだろうし、今後もどこにも居場所はないだろうな。 

だって近所にいたら恐ろしすぎる。 

 

▲0 ▼0 

 

 

 
 

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