( 275863 ) 2025/03/18 07:00:37 2 00 【速報】死刑執行の「当日告知」の是非問う裁判 「当日告知に基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認」の訴えについて1審に差し戻し 違憲・違法性を改めて大阪地裁で審理へMBSニュース 3/17(月) 14:04 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/04009083d5d6c7b23a28bab6ced74d86adf02b73 |
( 275866 ) 2025/03/18 07:00:37 0 00 大阪高裁
「死刑執行を執行当日に告知するのは憲法などに違反している」として、死刑囚2人が国を訴えていた裁判。死刑囚側の訴えを全面的に退けた1審判決を不服として、死刑囚側が控訴していましたが、大阪高裁は3月17日、1審判決を一部取り消し、地裁に審理を差し戻す判決を言い渡しました。 「当日告知に基づく死刑執行を受け入れる義務がないことの確認の訴え」について、1審は「確定した死刑判決と矛盾が生じる。執行方法についての違憲・違法性も刑事裁判で争うべき」として、却下=門前払いしましたが、2審は「当日告知が違憲・違法=死刑判決が違法判決に帰するという関係は成立しない」として、改めて審理を尽くすべきと判断しました。
MBSニュース
日本の死刑執行は現在、執行の1~2時間前に死刑囚本人に告知されています。この「当日告知」は法律で規定されているわけではなく、あくまで法務省による行政運用です。
国は当日告知の理由について、これまでの国会答弁や法相の会見などでは、“死刑囚の心情の安定を害さないようにするため”としています。
この運用をめぐり、大阪拘置所に収容されている確定死刑囚2人は、死刑執行の差し止めを求めるわけではないとしたうえで、「当日告知」は刑罰執行の適正な手続きの面でも、人間の尊厳の面でも憲法や国際人権規約に違反していると主張。
国に対し、▽当日告知に基づく死刑執行を受忍する義務がないことの確認と、▽執行がいつ行われるか分からない恐怖=精神的苦痛などに対する2200万円の賠償を求め、2021年に大阪地裁に提訴しました。
死刑執行の「告知のあり方」を問う裁判は、国内では初めてとみられます。
1審の大阪地裁(横田典子裁判長)は去年4月、“死刑執行方法については違憲・違法性も刑事裁判で争うべき”とした過去の判例に立脚したうえで、「当日告知に基づく死刑執行を受忍する義務がないと確認することは結局、死刑執行を許さない効果を生み、確定した死刑判決との矛盾を生じさせるから許されない」として、受忍義務がない確認を求めた訴えについて、不適法と判断し「却下」(=門前払い)しました。
そのうえで、 ▽現行の死刑制度上、死刑囚には執行を受ける時期について自己決定権が認められないのだから、「執行の時期を事前に知り、それまで自分がどのように生きるかを決める権利」が保障されているとも言えない ▽執行前日に告知を受けた死刑囚が自殺したケースがあった経緯を踏まえれば、当日告知は「心情の安定への配慮」などの点で一定の合理性がある などとして、賠償請求も「棄却」。死刑囚側の訴えを全面的に退ける判決を言い渡しました。
この判決を不服として、死刑囚側が大阪高裁に控訴していました。
大阪高裁(3月17日午後)
大阪高裁(黒野功久裁判長)は3月17日の判決でまず、「当日告知に基づく死刑執行を受忍する義務がない確認を求める訴え」について、「仮に当日告知の運用が違憲・違法であるならば、執行前日までのしかるべき時期に告知を行うようにすればいいのあり、これにより適法に死刑を執行することは可能」「『当日告知の運用が違憲・違法=死刑判決自体が違法に帰す』という関係は成立しない」として、“訴えを起こすこと自体は適法”と指摘。
1審が不適法と判断して却下(門前払い)した部分を取り消し、審理を大阪地裁に差し戻しました。当日告知の違憲・違法性が、改めて大阪地裁で審理されることになりました。
一方、慰謝料の賠償請求は、1審に続き棄却されました。
死刑囚側の代理人・植田豊弁護士(3月17日午後)
死刑囚側の代理人の植田豊弁護士は、判決後の会見で次のように話しました。
植田豊弁護士 「差し戻しという判断は、告知と同日での執行の是非について『司法がきっちり答えを出すべきだ』という、高裁の決意の現れだと受け止めています。具体的にやっと審理されるスタートラインについたという状況だと思います」
「ですから、その答えが出るまでの間には、その是非(違憲・違法か否か)が分からないわけですから、現在の運用(当日告知)での執行は、すべての死刑確定者についてなされるべきではないと考えます」
(松本陸・宮腰友理)
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( 275867 ) 2025/03/18 07:00:37 0 00 =+=+=+=+=
死刑執行は判決確定から6カ月以内に法務大臣が命じなければならない、と刑事訴訟法で規定されている。 それを守らずに、ズルズルと執行書への署名を拒絶する法務大臣こそ、法に反している。 署名を拒絶するなら、それは明らかに職務放棄である。当然、そんな人物は大臣の職を辞するべきだろう。
法務大臣の椅子には座りたいが、死刑執行は避けたい・・・こんなワガママが、日本では当たり前のように通ってしまっている。
▲50282 ▼1006
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この国では、加害者の人権ばかりが強調され、被害者や遺族の権利は後回しにされることが多い。死刑囚が「当日告知は精神的苦痛だ」と訴える一方で、被害者は命を奪われ、一瞬の猶予も与えられなかった。その現実を無視して、加害者の「人間の尊厳」だけを問題にするのは理解に苦しむ。そもそも死刑判決を受けた時点で、刑の執行は確定しているはず。それなのに、自分の都合で手続きの変更を求めるのは、あまりにも身勝手ではないだろうか。
▲41324 ▼640
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努力義務ではあるものの、 刑事訴訟法上は死刑判決確定から6カ月以内の執行命令を規定されているので、 これを厳格に適用すれば確定日から誰しもそろそろかなと判断できる。 いたずらに、何年も執行しないかつ確定日順前後関係なく基準不明なランダム執行を続けていることの方が問題。 そもそも、死刑判決を出される様なことを起こさない被害者も出さない加害者にもならないが一番大切です。
▲1202 ▼30
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何故当日告知となったかの経緯を考えれば、決して違法とまでは言えないと思う 執行前に自殺されたんじゃどうにもならないからだ もし事前告知するならば、告知後は専用の24時間厳重監視下の房を新設してそこでの厳重管理に置くほかなく、そこまでの手間暇かける値打ちも無い様に思われる まずは確定したら六月以内の執行を厳とすべきかと思う
▲1197 ▼30
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告知は反対ですね。告知すれば自殺しようとする者は必ず現れる。死ぬ準備をする時間はいくらでもあるわけだし、告知の必要性は感じません。しかし、執行後は後戻りはできないのだから、再審制度や証拠物の検証などの敷居はさげておく必要はあると思う。執行時に疑義がないよう注意深く運用すべきだとは思う。
▲69 ▼6
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どうせ何十年も執行しないんだから、判決から半年後と執行日決めるべき。 そもそも死刑囚にそんな配慮とか人権必要か? 被害者の人権踏みにじっておいて自分には配慮してくれだなんて人間じゃないよ。 執行したくない、刑務官のメンタルがとか言うなら民間に公募で募ってくれ。喜んでボタン押すから。
▲25567 ▼537
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>▽執行がいつ行われるか分からない恐怖=精神的苦痛などに対する2200万円の賠償
死刑囚ということは自分も誰かを殺めた立場でしょう。そんな人間が恐怖と精神的苦痛に対して賠償金を払えって意味がわからない。 とりあえずきちんと半年以内に執行してくださいよ。
▲18116 ▼162
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本件の死刑囚がどのような罪で受刑したかは知りませんが、殺された被害者の多くは突然命を奪われて、やり残したことなど、無念で一杯だったに違いない。当日告知されるだけでもありがたいと考えて、その日が来るまで、しっかり悔い改めておくべき。それも、刑の一部なのではないのか?残された被害者の家族の意見も取り入れて欲しい。
▲10078 ▼116
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良識をもって生活をしていれば死刑囚になるわけがない 死刑判決を出されているということは人権を無視した結果の判決 被害者は突然死が訪れて遺族は加害者がこの世に存在していること自体が苦しんでいる、それを当日とはいえ告知してくれることに感謝こそすれ異議を唱えること自体おかしい こういう人たちが文句言わないように半年以内の執行は是非やってほしい
▲8438 ▼140
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加害者は執行当日の1〜2時間前に知らされるとあり、それに対しての訴訟かもしれないが、 被害者が被害に合うときなどは時間の猶予もないのではないだろうか。 仮に被害者が手足を縛られその後に命を絶たれるなどの時はその間の恐怖は計り知れないと思う。 この場合の加害者側の人権の問題は身勝手な物言いにしか思えない。 やはり罰は罰として被害者の恐怖が如何ほどなものか身を持って償う事は必要と感じる。
▲5968 ▼59
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死刑囚が当日告知は精神的に云々と言うが、ではその方々が殺めた被害者の方には前日に「明日あなたを殺します」などと告知でもしていたのだろうか? 殺された被害者の方だって突然殺されてしまってその心情はいかほどか計り知れないし、ご遺族の方々にとっても精神的苦痛はかなりのものだったはず。 死刑囚にも人権はあるから完全否定はできないけど、被害者やそのご遺族の方々の悲痛を思うと、何を言っているのかと疑問符がついてしまいます。。。
▲4923 ▼76
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執行がいつ行われるか分からない恐怖、と言うが、例えば「執行が1週間後に決まった」とか告知した方がいいと言うことか? そう言う風にすると逆に後何日で執行されると言う恐怖が生まれるだろうから、恐怖すると言う面では変わりないと思うが… 告知して欲しいなら自分の執行が決まったら教えてくれ、と言うだけでいいわけで 何か色んな事を言って執行を伸ばそうとしているように思える。
▲3727 ▼49
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刑事訴訟法では死刑判決確定後6ヶ月以内に死刑執行をしなければならない規定があるが、その規定が遵守されていない。この事に関しては法相、加害者の弁護士双方が改めなければならないと考えます。死刑執行の当日告知については当日告知で構わないと考えます。告知後であっても自殺させて構わないという事にはならない。告知後の受刑者に対しては刑務官の心理的負担は間違い無く増す事もそうだし、被害者は殺される事を回避出来なかった事を考慮するなら当日告知で構わないと考えます。この件も含めて近頃、犯罪者(犯罪者受刑者も含む)の権利守ろう(認めよう)の風潮が強まってきているのが気になります。
▲3235 ▼85
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刑務所の環境改善は、犯罪の抑止力にならない。
犯罪者にも人権があるかもしれないが、刑務所に入るのには、それなりの理由がある訳だから。
犯罪行為をすると、残りの人生を「前科者」や「犯罪者」と言われながら生きないといけないのが嫌だから、皆犯罪を犯さない様にするのでは。
日本の司法制度は加害者に甘すぎるし、被害者にはやたらと厳しいのは大問題だと思う。
刑務所は罪を償う施設であって、受刑者が快適に過ごす場所ではない。
▲2958 ▼63
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被害者のことを考えれば、死刑判決を受けた者が恐怖だの人権だの言う資格はない。 一方で、その判決が万一冤罪だった場合、速やかに執行されると取り返しのつかないことにもなる。 罪状が明らかな場合はともかくとして、人間が人間を裁くことは、本当に難しいこと。罪を犯したか犯してないかは本人が一番知っている。昔、嘘発見器というポリグラフ検査なるものがあったが(いまもある?)そういう機械の100%確実性のあるものが発明されないだろうか? 確実に殺人を犯した者は、いつ死刑が執行されるのかわからないということも刑罰のうちだと思う。
▲2821 ▼79
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死刑囚の事を慮って執行日を事前に伝えるべきとは別に思わないが、運用ルールとして事前に執行日を全て決めてしまう、というのはありだと思います。なぜなら、事前に決まってないと法務大臣が執行しない職務放棄をできてしまうから。事前に決めた日程を囚人に教えるかは別だが、その運用になるなら別に教えてもいいと思う。とにかく早く執行くれたらなんでもいい
▲2645 ▼72
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〉執行がいつ行われるか分からない恐怖=精神的苦痛などに対する2200万円の賠償を求め、2021年に大阪地裁に提訴しました 自分が死刑判決受けるまで残忍で身勝手極まりない犯罪を犯し、どうせ賠償金すら払ってない人が良く言うよ 被害者に更なる精神的苦痛を与えているのでは?全く反省してないと
▲2784 ▼49
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死刑囚の当日告知はある意味配慮だと思う。執行日までの日々をカウントダウンする方が死刑囚も恐怖心に駆られ、場合によっては問題が起きる可能性があると思います。 「執行の時期を事前に知り、それまで自分がどのように生きるかを決める権利」というのは、判決が下され2週間以内に控訴しなければ刑は確定する。死刑の判決を下されるにあたり他人の尊厳を踏み躙る行為もあった事や収監施設でスムーズに刑を執行する為にも当日告知の方が良いと思います。このような裁判所の考え方が被害者を軽視するような判決にも繋がっているように思える。
▲2283 ▼78
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死刑囚が殺めた被害者は執行宣告もなく恐怖と無念と激痛苦しみの中で先ある未来を失っている。 自分が行った罪を考えれば即時執行でないだけ迫る執行と死に対しての心構えができるはずだ。 四の五の言ってるだけ心底からの被害者や親族に対しての謝罪や反省がないと思われる。 冤罪でなく間違いの無い判決であるならば法律に従い期間内の刑の執行を願う。
▲1923 ▼25
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死刑執行を逃れたければ心身の不調を装って大暴れすればいいだけの話。そう出来ないように直前の告知になっているわけで、別に嫌がらせの手段でやっているわけではない。合理的な理由がある。 むしろ執行までの時間が長すぎて病死や自然死したりが問題になっているわけで、そちらの迅速化を議論すべきと思う。
▲1820 ▼34
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死刑囚がそれを言うなら、被害者に対して事前に「何月何日に襲いに行くから覚悟を決めておいてね」と伝えたんだろうか? 自分のやったことを棚に上げて何て身勝手なんだろう? そういう道理に反する事を言う反省の無い犯罪者には、より刑罰を重くする仕組みが必要だと思う。
▲1782 ▼25
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判決確定から6ヶ月以内、いつ執行するか死刑囚に決めさせればいいのではないでしょうか。 そうすれば法務大臣が無責任にズルズルと執行を先延ばしして税金を無駄遣いすることもなくなりますし、死刑囚本人の人権も尊重されることになります。刑を執行する拘置所も準備を整えやすいでしょう。被害者遺族、死刑囚家族にも希望があれば告知する。 報道までして詳らかにする必要はないとしても、刑確定後6ヶ月以内のどこかに執行日を死刑囚本人が決めて、関係各所で情報共有するのは合理的でいいと思うんですけどね。
▲1560 ▼69
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死刑を執行する日を死刑囚が知ってしまったら恐怖に耐えかねて自殺する囚人が出てきてしまう。現状の当日告知が一番、死刑囚の精神的苦痛が少ないような気がする。 そもそも死刑囚になる人間は、他人の命や尊厳を残虐な方法で奪った人間だ。 その報いの為に死刑があるわけなんだから、自分に死が訪れるまでの恐怖を感じることも刑罰の一部だと思うけどな。 こういう問題が起こるのは、死刑が判決が決定してから6か月以内になかなか行われないからだと思う。判決からスムーズに執行されれば問題は起きないので、死刑囚の時間稼ぎのような再審制度の見直しが必要だと思う。
▲996 ▼24
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人の命を奪っておいて、とやかく言う資格があるのだろうか?こういう裁判も被告が費用を支払う事はないのだろうし、うがった見方をすれば執行までの時間稼ぎとも取れなくない。 死刑が確定しいつまでも執行されない・・、そんな事をするからこういう裁判沙汰になる気がする。 なぜ執行までに異様なほど長期間を要するのか・・、明確な理由を聞いてみたい。
▲800 ▼18
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人間の尊厳、国際人権規約の違反、執行がいつ行われるか分からない恐怖=精神的苦痛を訴えた死刑囚は、被害者や被害者の家族から許しを得たのだろうか。死刑となるのに2200万円の賠償を求めて何に使うのだろうか。被害者に慰謝料でも払うのだろうか。希望者には数か月前や数年前に執行日を告知しても精神的な負担になることに変わりはないと思います。
▲416 ▼15
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第一審の判断は、執行の方法に関する違憲無効の主張は、刑事判決と結びつけて考えるべきだという立場。執行方法について違憲性があるのであれば、各裁判所が指摘しているはず。そもそも死刑囚になるような人間は極めて悪質な犯罪を犯しているわけで、犯罪者の人権擁護については、被害者とのバランスで慎重に判断しないといけない。 高裁は、死刑判決の合憲性は、判決が下される過程に関わる問題であり、執行方法の合憲性は、判決が確定した後にどのように実行されるかという別の問題という立場。すなわち、死刑を執行する方法について異なる法的枠組みで判断すべきだという理論。高裁の違憲性の判断を別々に求めるというアプローチは、行政訴訟として執行方法について争うことを認めるものであり、法的整理の観点からは有効だが、そこまでしないといけない立法事実が存在するのか(上記で挙げたように被害者は刑事事件で救済されることはない)疑わしい。
▲251 ▼21
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死刑は、重大な犯罪に対する報いです。それなのに、もし安楽死のように、何の苦痛もなく、命を終えることができるのであれば、それは刑としての役割を果たしていると言えるだろうか。 被害者が受けた痛みや苦しみを考えれば、加害者が安らかに死を迎えることに、納得できる人は少ないはずです。 死刑には、罪に見合う厳しさが求められるべきであって、単なる生命の停止ではなく、応報としての側面があって然るべきだろうと思います。
▲246 ▼11
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事前告知の問題ですが、仮に来週の何曜日に執行しますと言われると、精神的ストレスは緩和されるのでしょうか
その日が毎日近づいてくるのを檻の中で受け止めていくことも、それでストレスの緩和になるのでしょうか。
仮に罪状が殺人犯だったとして、殺された人は突然殺害されることが大半だと思うし、自分だけが死ぬ日が事前にわからないのが困るという主張も身勝手かもしれない、そもそも、死刑制度があることを分かっていてそれ相当の罪を犯している訳ですから、受け止めるしかないと思う。
▲166 ▼6
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死刑は実に合理的な刑罰であると考えます。善良に生きれば死刑になる可能性は皆無と言え、刑の是非について論じること自体がナンセンスです。 現状の死刑制度の問題点として、適用される事例が限定的な部分です。複数人の殺人などに限定されているのは惜しい点です。単一殺人、子供に対する犯罪、連続強姦など悪質、または再犯が強く懸念される事例にもどんどん適用するべきです。 また、現状全く検挙されていない外患罪に関しても、検挙、刑の執行をすべきと考えます。
▲141 ▼14
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精神的苦痛などに対する2200万円の賠償を求めるのは勝手だが、加害者の遺族にではなく、被害者のご遺族にいくように法整備してほしい。 被害者遺族への救済は何も無いが、加害者には死刑制度反対の個人的な指導で趣味で弁護団が形成されて手厚いサービスを受けれます。 被害者やご遺族は事件の数日前に告知されることもなく、分かれの挨拶をすることもなく突然命を奪われますが、死刑囚は数年も生きながらえさせてもらえて、その間に家族への挨拶や反省、趣味で絵を描くなど、無料で快適な空間で贅沢に過ごさせてもらえるので、これ以上贅沢を言いたい場合は事件を起こさなければよかっただけで、逆に判決だでた1ヶ月後には執行してと求めると、自身で執行日を決めれて長く刑務所を占有して迷惑をかけることもないので、自ら執行日を求めれてダラダラ執行を伸ばさないように法改正し、死刑執行しない法務大臣はすぐ免職にすることもお願いします。
▲75 ▼7
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法務大臣が職務を遂行しないから悪い。確定後半年以内に執行するとあるんだから その通りに執行すればよい。 死刑になる人だから 殺人などの重罪でしょ。被害者は何の前ぶれも無く 殺害されたりしたのだから 死刑囚が精神的に苦痛を感じるのは仕方ない。 当日でなければ 自殺の可能性もある訳だから 数時間前に告知されるのは合理性があると思う。いつ執行されるか分からないのだから普段からいつ執行されてもいいようにすればいいと思うが?
▲200 ▼8
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執行が6カ月以内と決められているのに、何年も、ひどいと10年以上も執行命令が出ない方が問題ですよね。 全て等しく6カ月以内に執行なら、いつ行われるか全く分からないという精神的苦痛も少しは和らぐのでは。 少し違う話になりますが、執行前に病死して結果的に普通の人のように病院で天寿を全うしてしまう死刑囚がいるようですが、それも命令が遅いからといえると思います。
▲117 ▼4
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死刑囚については、大いなる人権侵害を行った結果そうなっているのだから人権を語る権利が奪われても良いのではと個人的には思います。 ただ、そうすると閉鎖的な環境で職務に当たる方々の中にもむやみに自身の力を誇示する人が出てくる事も人間の弱さです。 最後の慈悲として、執行日を事前告知するか、当日にするかを死刑囚自身に選択させてあげるのはいかがでしょうか。
▲121 ▼23
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当日告知は正しいと思う。事前告知していた結果、死刑囚が自殺してしまった反省から行われている。問題は死刑が確定してから半年以内に執行しなければならない点があると思います。 一つは死刑になるような重大な犯罪を犯しているような人なら他の未解決事件にも関わっている恐れもあります。 先日も無期懲役囚が未解決事件の犯人だった事例もありますから執行したら本当に未解決事件になってしまう事もありえます。 死刑確定後は半年かけて他の未解決事件との関わりを調べて関係性が認められなければ早期執行で良いと思います。 しかし、現状ではそのような調べもなく拘置所で安穏と過ごしている。 これが問題だと思ます。 二つ目は法務大臣の考え方で執行されない事。 法律に記載されている半年以内の刑の執行が義務づけされているなら法務大臣自ら法律を守らないのはいかがなものか?
▲54 ▼2
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死刑囚に殺された人は告知も何もないのですが、なんで死刑囚に対して擁護する様な議論が展開しているのかが理解に苦しみます。それよりも死刑の判決が出たら1週間以内に執行するという形ですぐに執行する事の方が良いと思います。判決が出た後にしばらく放置するから気持ちも変わってきてしまうのだと思います。死刑というのはそれだけ重い罪であり反省したからと言って許される罪ではないから死刑なのだと思います。死刑囚の人権を考えるなら判決後すぐに執行をしてあげるべきだと思います。
▲37 ▼4
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そもそも半年以内に刑を執行しないからこういうことになるんよ。適切にまずは刑の執行をしてほしい。 また被害者心情を考えると、突然命を奪ったくせに自分は権利の主張をするのかという話はごもっともであり、当然被害者遺族に寄り添うべきではある。
ただ、上記はあくまで感情論であり、法や憲法に則れば、確かに今回差し戻しとなったであろう背景については一定理解はできるので、3日前などの告知にすれば問題ないのでは?とも思う。
▲350 ▼63
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現在でも法務省の運用で行われているのだから、死刑囚に関しては執行の決定をどれくらい事前に知らせてほしいか確認するようにすれば良いと思う。
知ってから時間が長いと怖いから執行1~2時間前でいいという人もいるだろうし、最低24時間以上前に知らせてほしいという人もいるだろう。 それこそ運用で何とでもなる事だと思う。 最後の通知を受けるタイミングくらい死刑囚にも認めればそれで済むんじゃないか?
こうした裁判をしている間に該当死刑囚の執行はやりにくい。この裁判が長引けば死刑囚はその間は執行されないのではないかという思惑があるとすれば、ズルズルと裁判を長引かせるのは避けたほうがよい。
▲56 ▼4
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死刑の判決を受けるほどの罪を犯しながら往生際が悪いと言うか、犯罪を犯して犠牲になった人は今更何も言えないし突然の事だった訳ですからそれを考えると当日でも何ら問題はないと思いますけどね。日本の司法はいつもおかしいなと思おっており犠牲者の立場に立っていないと感じます、被疑者の立場のみが強調されすぎています。被害者は声にする事さえ出来ずに亡くなってしまった事を忘れてはならないと思います
▲38 ▼1
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そもそも死刑囚は殺人事件を犯した前提だが、被害者に対して事前予告もしていないだろうし、自分だけ予告とかは都合が良過ぎる。
執行も6ヶ月以内にしないといけないのにしていない国も悪いし、訴える死刑囚も悪い。
もっと被害者に寄り添った対応が必要だ。 加害者の人権ばかりが保障され過ぎていて、おかしなことになりかねない。 死刑囚は、執行までの間も厳しい環境での生活が求められるようにして欲しい。
▲59 ▼5
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なんでも裁判して、係争中は執行が免れるとでも思って裁判を起こしていると思われます。死刑判決を受けられていると言う事は、二人以上殺害されているとか凶悪な事件の加害者と思われます。自らの罪に真摯に向き合い、被害者に対して贖罪の気持ちを表す事が先ず先でしょう。欠如していると思われます。このような被告の人たちには明日にも執行して下さい。最近死刑執行無いのではないですか?法務大臣は適正な業務遂行をお願いします。
▲0 ▼2
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被害者の事を考えて言えば、3食昼寝付きで、判決後、六ヶ月以内に告知されても良いものを、法務大臣も、人の子恨まれるのが嫌な為、何時まで立っても、執行の印を押さないのも問題があるとと考えます。 冤罪の件も実際起きている中、印は押しにくい事もあるが、死刑執行者は、殆どが許し難い行為を行なった者達、その訴えてを聞いていては判決の意味がない、それ故、死刑判決者も何十年も入所している現状を、司法として判決を出した以上は法務大臣も実施すべきと思う。
▲26 ▼1
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担当の刑務官は執行のボタンを押すことに 非常に心理的な負担が大きいとの事ですが だったら自分が代わりたいですね。 ボタンは3つも要りません、一つで十分。 わしのボタンが床板を外す仕掛けに直結でよい。 もちろん日当など不要。 或いは、もし遺族がそれを望んだら 刑務官に代わって執行のボタンを押させればよいと思う。
▲1 ▼1
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被害者は、事前に告知され、被害にあったわけではない。死刑囚によって、人権もなく、さぞ酷いことを被ったわけです。無念でならないでしょう。 それなのに加害者は、人権が保護され、食事も与えられ、法の裁きによって刑を与えられるわけです。人権を保護されなくても文句は言えないぐらいの罪を犯したことを理解すべきだと思います。
▲126 ▼6
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そもそも刑事訴訟法において判決確定から6カ月以内に法務大臣が命じなければならないとしているにも拘らず、死刑執行を先送りにすることで今回のようなことが起こっているということを理解するべきだ。 当日死刑執行の告知をしたことに対して死刑囚が拒否する権利などあるはずがない。 当日告知が気に入らないのであれば、死刑判決時に6ヶ月以内の執行日を決めるというのも一案だと思う。 死刑囚にとってはそのほうが辛いともうが・・・・。 とにかく日本の死刑執行に関しては、法務大臣の怠慢によって今なお100人以上の死刑囚が死刑の執行をされずにいる。 法を守れない大臣は罷免すべきではないのか? とにかく早く死刑囚を減らす努力をしないと、税金の無駄遣いと言われても仕方のない事だ。
▲24 ▼1
=+=+=+=+=
私刑になる人は、たいてい殺人罪に問われた人たちですよね。 今では1人殺しても死刑にしないのが慣例ですから、何人も殺したか、残虐な殺し方をした人たちなわけでしょう。 ちがいますか? その人たちから「当日告知に基づく死刑執行を受任する義務が無い」という主張が出ること自体が驚きです。 そもそも、死刑判決が出てから長らく生かしておくことの是非も問うべきだと思いますよ。 冤罪の可能性もあるから、と言う人もいますが、判決を出す意味・責任を問いたいと思います。
▲2 ▼0
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死刑執行の「当日告知」の是非を問う前に、確定判決が出てから6ヶ月以内に法務大臣による刑の執行命令書にサインされていないことの方が大問題で、判決の主文に刑の執行日を付記(判決と同時に執行日を告知)しておけば当日告知を受忍する義務があるだのないだの問題にもならない。
死刑執行が停止される例外的な規定で「心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止する」ことが定められていますが、法務大臣が命令を出していない以上は法に則って粛々と刑が執行されることが被害に遭った方々への最大限の配慮だと思います。
▲21 ▼1
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事前に知らされた方がよいのかどうかは、一概にはいえない。執行日までに覚悟を決められる死刑囚もいれば、その時が刻一刻と近づくのを感じて発狂するような恐怖を感じる人もいるだろう。いずれにしても、死刑囚にとっては「死刑」が唯一の刑罰なのだから、いたずらに執行を引き延ばして余計な「禁固刑」を加えるのはかえって人道に悖るともいえる。
▲1 ▼0
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法的な規定がないと どのような解釈 対応がベターなのか は不明ですね。 人道的には 当日執行が死刑囚には 精神的な恐怖感と圧迫感が軽減されるのだろうか。 しかし、ここで明確なのは 死刑囚が殺めた方々は 自分がいつ どのような死を 迎えるか 知らなかったはず。この事は 大きな意味があると思う。その報いとしての 当日執行は あり得ると思う。
▲9 ▼1
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過去に冤罪死刑囚の刑執行が会ったように、慎重に審議するべき時はあれど、確実な殺意を持って人を殺めたならば、事件解明後速やかに刑は執行されるべきとは思う。他人の生きる権利を奪っておいて、のうのうと生きてるのも遺族からしたら、はらわた煮えくり返る気持ちでしょう。70過ぎの刑務作業者で介護が必要な受刑者も居るが、自分が犯した罪すらうろ覚えの状態で刑期まで面倒見るのも納得は行かない。長期で入ってる受刑者に生きる選択は、いるのかと時々思う。
▲7 ▼1
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法律上、死刑が確定した死刑囚も国籍が残っており、基本的人権は認められている。だが、それは死刑を執行しない権利にはつながらない。むしろ60日以内に執行しなければいけないことになっている。 つまり、死刑囚の権利を認めたくなければ、判決後即日執行を要求すればいいことになる。それをしない理由は死刑囚のためというより、むしろ少しでも反省してほしいという遺族側の希望であったり、刑務官の心の準備だったり、法務大臣への死刑反対の圧力からだったりする。 自分が思うに、当日告知をやめさせたい理由が、単に死刑囚に利する人道的な配慮なのであれば「わかりました。これからは判決後すぐに執行します」で済んでしまうのではないか。 だとすれば、この裁判には何の意味があるのだろう。
▲5 ▼2
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感情論と分ければ差戻で審議もありでしょう。死刑執行が刑罰であり、その前に長期間の恐怖を与えるまでは含まないという解釈もできる。自殺防止のための処置を受け入れる条件で、試験的に1日~3日前の告知をするかどうか死刑囚に選択させればいい。中には告知前までは自主的に労務して遺族への償いにあてる人もいるだろうし、心身を壊すことも少なくなり、刑務官の負担を軽減することも可能でしょう。
▲16 ▼4
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6ヶ月前以前に死刑確定して冤罪の可能性のない死刑囚を先ずは執行するのが法務大臣の仕事だと思います。 歴代の法務大臣が執行してこなかったから自分も執行しなくて良いと思ってるなら法務大臣を辞職するべきであり、法務大臣の任命を自分の意思で受けたのであれば職務放棄せずしっかりと職務を果たしていただきたい。 この訴えを起こしている死刑囚は裁判が終わり次第、すぐに明日執行と伝えれば本人も納得なんでしょうね。
▲7 ▼0
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死刑執行の告知は当日の朝ということで、死刑囚は日々、刑場に連行されるのは今日ではないかと恐怖に怯えていると聞いたことがあります。 囚人に「さん」付けをしなければならない時代ですから、この記事の死刑囚にも配慮してあげなければ人権軽視と言われるのかも知れません。
そもそも、判決から死刑執行までの期間がいたずらに長期間になっていることも問題で、それだけ死刑囚が恐怖に苛まれる時間が長引いているとも言えるのではないでしょうか。これは問題です。
そもそも、刑事訴訟法では、死刑の執行は判決確定の6カ月以内にしなければならないと規定されていると聞きます。それであれば、原則通り、判決の言い渡しの際、裁判長は「遅くとも半年後の○月○日までに執行します」と告げておきさえすれば良いと思います。死刑囚も心の準備、覚悟ができるでしょう。恐怖の時間も短縮できます。判決時点で生の希望はないのですから。
▲2 ▼0
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元々、当日告知は自殺防止のために施行された事だと思うけど、いつ刑が執行されるかわからない恐怖を課すのも、罪を償う一端だと思うんだけどね。 被害者は、突然命を奪われたんだし。 加害者の人権がどうでもいいとは言わないけど、被害者の人権を優先されるようになってほしい。
▲29 ▼3
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本文中に「人間の尊厳の面でも憲法や国際人権規約に違反していると主張」と有りますが、被害者の尊厳を奪うような事をしたから死刑囚となっているのでは。 また、「執行がいつ行われるか分からない恐怖=精神的苦痛などに対する2200万円の賠償を求め、、、」と有りますが、被害者や被害者遺族の方が、恐怖や精神的苦痛があったと思います。
勿論、訴えや裁判を起こす事は可能でしょうが 被害者遺族の心情を考えると複雑ですね。
▲4 ▼0
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死刑執行を当日告知するのは過去に告知後の執行前に自殺する死刑囚がいたからだったような気がする。別に告知してもいいとは思うが執行も速やかに行うべき。あと死刑囚は基本的に人の命を殺めた者たちだと思うがその被害者はいつ命を失うかも分からぬまま殺されたわけだ。まず自らの罪を重く受けるべき。
▲5 ▼0
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この問題を考える前にまず冤罪がなぜ起きるのかを徹底的に考えなければならない。警察、検察の捜査は適法かどうか、警察の筋書きに沿った捜査、検察の立件したら何がなんでも有罪にしなければならないと言った組織風土、これらをしっかり改革し、本当に真実は何なのかを追求する裁判になってから死刑の執行について考えなければならない。冤罪で罪のない人を殺すことが絶対ないようにしなければならない。
▲20 ▼3
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加害者の人権が尊重される考えもあるだろうけど、死刑判決が出るってことは、この死刑囚は殺人を犯しているんだと思う。 その事件の被害者がどんな殺され方をしたのか考えると、よくも精神的苦痛だなんて言えたもんだ。被害者、その遺族のことを考えたら、違憲・違法性なんてことを考慮することはないと思う。
▲8 ▼0
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死刑判決を受ける程の犯罪に手を染めながら、人間としての尊厳を主張したり精神的苦痛を訴える事自体がおかしな話。 そもそも、人の命を奪った時点で人としての尊厳は失くなり、精神的苦痛を感じてもそれを訴える権利などない筈。 何よりも重要なのは被害者やその遺族の心情であり、それを考えれば死刑囚への配慮は不要に思う。 でも一方で、配慮は不要だけど死刑制度そのものは報復の制度ではないし「目には目を」的に感情論だけで決定するのも少し違う気がする。
死刑囚の心情の安定を図るという意味では、事前告知した方が家族への別れや執行への覚悟も出来て、心穏やかに執行を迎えられるんじゃないかとは思う。 心穏やかにさせる必要があるか否かは別にして。
▲1 ▼2
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そもそも今の刑法では、死刑判決が確定してから6ヶ月以内に執行しなければならないと規定されている。
つまり死刑囚は判決確定日の翌日以降は、いつ刑罰が執行されても問題ないように心身の整理をする義務があるとも言えるだろう。
前もっていつ執行されるか言われなければ、心身の整理が出来ないのはおかしいでしょう。
袴田さんのように冤罪の可能性が全く無いのならば、法務大臣は粛々と職務を執行するべきだ。
少なくとも死刑執行の起案書が出されているにも関わらず、署名しないのであれば、大臣職としての給与を一件につき〇%の減給を課すべきでしょう。
一般の会社では職務放棄は、ほぼ間違いなく減給処分は下されるし、最悪クビになってもおかしくない事案ですよ。
国会の各委員会・本会議中の居眠りも、中継や議(委員)長が確認した時点で懲戒処分の対象とするべきでしょう。
▲16 ▼2
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法務大臣が執行を命令するか判決確定後6か月経過したら法務大臣が承認したとみなし即日執行すればいいと思う。法務大臣個人の恣意的な考えでいたずらに刑の執行を遅らすことは残酷ともいえるのでは。ただし大臣はその理由を公表しそれが第三者的機関に妥当と認められたら刑の執行を遅らせることができても良いと思う。
▲7 ▼0
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人の命を奪うという、最悪の人権侵害を行った人が自分の人権を主張するのはどうなんでしょうか。それも権利と言うのかもしれませんが、死刑囚に殺された人は永遠に全ての権利を行使する機会を理不尽に奪われてるのですが、その点について反省を本当にしてるのでしょうか。してないのでしょうね。
そもそも法務大臣が刑事訴訟法に則り、6か月以内の死刑執行を行なっていれば「いつ執行されるかわからない恐怖」なんて無くなると思います。
▲185 ▼10
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あんまり感情論で法的なことは言いたくないが、 死刑囚の多くは、人を殺めた罪で判決を受けている。 その、亡くなった方々は身内や、知り合いに最期の言葉すら言えず命を落としてきた方々が多いと考えられる。 その人たちに、死刑囚はなんと言えるのだろうか、 現行の死刑の運用は刑の執行にあたり、死刑囚が取り乱したりして刑の執行ができなくなるのを防ぐ目的と記憶している。 平たく見れば、人権に反しているのかもしれない。ただ、自身としては前述の理由から現行の刑の執行の運用が違憲状態とは言うのは反対と考えてます。
▲4 ▼2
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表面上は執行方法の違憲性を争っているがそれこそ法律上は6か月以内に執行することになっているのだから告知されなくても6か月以内と思っていればいい、しかし本質としては1審判決が妥当でこの訴訟の目的が再審以外の執行引き延ばしの手段と思われる。仮に当日が不当だとして数か月前に告知することとすればそれを残酷だとして訴える死刑囚が出てくるのは容易に想像できるし本件原告がまた原告になっている可能性すらある
▲0 ▼1
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なぜ当日告知になったのか? 以前は日本も事前告知していたが、事前告知された死刑囚が自殺したことがあったため。 事前告知復活した場合、自殺する死刑囚が増える事になる。 そうなると死刑の存在する意味がなくなる。 死刑になるにはそれだけの非道行為をにより他人の命を奪ったのだから甘んじて受け入れるべき。 但し過去に遡ると冤罪で死刑執行されている事も多い。江戸時代のように拷問で自白させれば、冤罪であろうが死刑執行していた名残が、太平洋戦争後も続いていたことを考えると、死刑は必要だが運用には細心の注意が必要。
▲12 ▼4
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まあ死刑囚へ思うところはあると思うが、この高裁判断はどう考えるべきだろうか。 退けるべきではない=審議(つまり裁判を)すべきという判断と考えてよいのだろうか 高裁がこの判断をしたという点はなにか高裁の判断によっては以降で判例が変わる可能性もあるのだろうか 個人的には退けられて終わりだと思っていたがこれはなにが起きているのか、詳しい方々の判断を仰ぎたいですね。
▲33 ▼4
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法務大臣が確りと仕事をしていないのがいけないのだろう。これは我が国のヘタレた部分で本当に情けなく思える、、
もし死刑執行のボタンを押す係を希望する国民から選ぶのなら喜んで応募するし、そのボタンを押した瞬間にとても晴れやかな気分になるし善良な国民とし誇らしく達成感が得られるだろう。
▲25 ▼4
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決まったら早く執行するべきだと思います。 こんな事に時間と労力と経費をかけている場合ではないと思います。 他の行政も含め、日本は無駄が多く無駄なお金を費やし、結果国民が重い税負担に苦しんでいます。 小さいことでも切り詰めていく気持ちが必要だと思います。
▲32 ▼2
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死刑執行日の事前告知についてだけど、死刑囚の都合より、国側の都合の方が大きいと思う。
死刑囚を殺害する側にとっても直前に通知してから、即執行した方が業務的に楽だと思う。 死刑囚には直前まで普通に取り扱うことができるし、別室に連れて行ったら執行を告知してそのまま殺害すればいいだけだから今の方が圧倒的に楽だろう。
事前告知してしまうと告知から殺害までの間、その死刑囚の取り扱いは特別なものにせざるを得ないだろうし、その分殺害する側の業務や負担が大幅に増えてしまう。
それに告知から殺害日までの間に猶予を与えてしまうと弁護士や遺族や家族などが変な騒ぎを起こさないとも限らないし、その対応でも仕事が増える。
現行であれば、殺害したら、それを記者会見で『殺害しました』と発表すれば終わりだからずっと楽だろうしね。
▲0 ▼0
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人は生きる権利があり、その為に生活保護もある。死刑囚は生きる権利が無い人だから人の権利が無い人と思う。死刑判決後6カ月以内に死刑執行が法律を考えれば、死刑囚はすぐ執行と出来るだけ生きたい人の2択と思う。死刑囚の権利を考えれば、準備を考えると判決後1週間後と6カ月の2択で死刑判決後に死刑囚に選ばせば良い。無駄な時間と経費を掛けない為2択までだろう。また誰が今だに判決後6カ月以内の死刑が執行されない事で法務大臣を訴えるべきだろう。
▲14 ▼5
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判決確定から6カ月以内に法務大臣が命じなければならないとしているが、大臣一人の責任になるのも大変かもしれませんので(本来「大変」とか弱音を吐ける立場ではないと思いますが)、死刑判決後6カ月以内なんだったら6か月以内の設定でAIに無作為に執行日を決めてもらえばいいと思います。
事前に知りたい方にはAIから執行日おしらせのレシートを出力して食事のトレーに入れて渡せばいいです。
出来れば執行刑務官の皆様にもメンタル的な負担がかからないようにシステムを作って欲しいです。
とにかく人の心が介在しないように粛々と進めるべきです。
▲6 ▼1
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確か、刑の執行は判決確定から6ヶ月以内とされているので、当日告知などしなくとも、6ヶ月以上の延命はない。と言う事になる。 確実に、法令通りに、6カ月以内に刑が執行されれば、受刑者は、最大でも6ヶ月の命運だと思う事になるのでは。 この法の規定に従って、法務大臣は刑を執行しなければならないはずだ。 6ヶ月を超えての刑の執行は、現在の法務大臣の職務怠慢と言わざるを得ない。 なので、刑の告知は、6カ月の期間内において、いつでも、執行が可能である旨、判決確定のその日に「告知」しておくことが、受刑者が、後々、考え違いを起こす事を避ける事が出来ると思います。
▲11 ▼2
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原則死刑判決確定から6カ月以内に執行するべきなので、それまでにすべきことをする期間はある。地裁判決の「却下」はちょっと無茶だった気がするが、高裁も「ちゃんと審理してください」という意味合いなので、地裁判決を法の論理でやり直してください、という意味かと。 ただ、結論は「違憲・違法とまでは言えない」となるような気もする。執行まで「0日」ではないので。死刑判決を受けるまでのことをしていて、被害者の人権以上に求めるのはどうかとも思う。
▲2 ▼0
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死刑が確定したら6ヶ月以内に執行、がまずは守られないと。判を押さない法務大臣の方が職務怠慢ではないか?そんな大臣は更迭しなさい。 執行当日に告知で十分だと思う。事前に知らせると本人に恐怖を与えることが出来るが、被害者遺族はその様子までは判らない。被害者遺族に直接復讐させるのは被害者遺族に更に大きな負担を強いることになるので、やはり刑務官が処刑をするしかないが、事前に知らせてまた余計な手間をかけさせてもいかんので現在の方式でいいのでは。
▲16 ▼3
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海外ドラマで知りましたが、米国では(すべての州が同じかどうかは不明ですが)、刑の執行日は事前にわかっているようです。 よく死刑囚が、たとえば冤罪を訴えて執行日までに弁護士が頑張るとか、逆に本人がどうしても刑に立ち会ってもらいたい人に連絡してもらうとかの話をドラマで観たことがございます。日本とは制度が全く異なる事に驚きました。
▲6 ▼5
=+=+=+=+=
第三者から見れば、死刑は、社会の見せしめという効果があるのだろうが、被害関係者の感情は置き忘れられたままだ。
第三者的には、死刑にすればそれで終わりで清々するのだろうが、凶悪犯に殺害された被害関係者から見ると、犯人が極刑を受けたからと言ってそれで終わったなどとは、到底思えないし、生涯被害の悲しみを背負って生きねばならない。
現実的な謝罪と償いを求める法整備が必要ではないのか。
恩赦や刑の短縮の無い「特別終身刑」という制度を設け、真摯に悔い改めさせ、生涯をかけて被害者関係者に謝罪を尽くさせて頂きたい。
全ての犯罪に言えることだが、刑務所において加害者を労働させ、被害者にその労働賃金で相応の償い程度はさせないことは、死刑で終わりでは、どう考えても法の不条理としかいいようがない。
▲1 ▼1
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死刑囚になっているということはそれなりの罪を犯しているはずです。 仮に殺人により死刑判決がでた死刑囚だとした場合、その死刑囚は被害にあった方の人権やら尊厳を無視して殺したわけです。 そもそも自分が罪を犯して死刑になるのは仕方のないことですし、被害にあった人のその先にあったはずの人生を奪ったわけですから、自分の尊厳など主張できるはずがないはずです。法に照らし合わせて、粛々と死刑を執行するよう法務大臣は動くべきです。冤罪の可能性がない場合、定められた期日までに死刑は執行されるべきです。 司法は被害者側の気持ちを考慮すべきで、罪を犯した人間の気持ちは考慮しなくても良いと思う。
▲0 ▼0
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告知と執行の間にかなりの期間があると、途中で自殺する死刑囚がいたからこうなってるんじゃなかったでしたっけ?
自殺してしまうと死刑執行では無くなってしまう。確実な執行のために直前の告知にしているというのがその理由だったと記憶しています。
もちろん議論の余地は十分にありますが、非常に複雑な問題だとも思います。
▲3 ▼4
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この裁判の論点は一つだけだよね。 死刑執行の当日告知は残虐な刑罰に当たるか。 憲法で残虐な刑罰が禁じられている以上、どれほど残虐に人を殺した犯人であっても、残虐な刑罰は受けない。それが間違っていると考えるのであれば、国会の3分の2以上の賛成と国民投票の過半数を得なければいけない。 その前提がある以上、もし当日告知が残虐だと判断されたなら、どれほど多くの人が当日告知は妥当と考えたとしても、それは行うことができない。法治主義とはそういうものだ。 だから、原告の主張を覆すには、当日告知が 残虐な刑罰に当たらないことを示すしかない。それ以外の主張は、どれほど理にかなうように見えたとしても、無効だ。
▲2 ▼2
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人の尊厳を強引に奪い、残された関係者に精神的苦痛を与えたくせに何を言っているのか。 自分のこととなるとそんな事を言い出し、執行の日を先延ばしにする卑怯者。 それもこれも死刑執行の日までが長いことが問題だと思う。 残虐非道な犯罪を犯し、裁判で死刑が確定したなら速やかに執行されるべき。 いつまでも執行されないから刑務官との間に人情みたいなものが生まれてきて執行がつらくなる一因なのではないか。
▲15 ▼2
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被害者側が死刑執行日を決められる制度でいいと思う。 法務大臣の決定より、被害者側で執行日を決めて少しでも被害者側が楽になるのであれば、その方法を取ってほしい。 法務大臣がズルズルと死刑囚を生かしておいて、被害者側がいつまでも加害者を気にかける事だけは無くしてほしい。それが最後の償い。
▲4 ▼0
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残虐極まりない事件に嫌悪と吐き気すら感じるし被害者を思うと胸が痛みニュースに気持ちが引きずられることもある。しかし直前に伝えることが最後の彼らへの救いだと思っていた。加害者たちもそっち側の人になると思って生まれてきたわけじゃないだろうにと思うこともある。死刑廃止論派などでもない。擁護するとか同情とはまた別の感覚で。然るべき措置や刑罰は下すのは至極真っ当で、冤罪防止、人権というのは意味はよく分かるが疑う余地がない、配慮すべき訴えで無ければ短期間で執行するべきなんじゃないかなと思う。
▲1 ▼1
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判決は別に当日告知に問題があると言ってるわけではなくて、裁判の審理の対象にならないとした地方裁判所の判断に対し、審理の対象になるから裁判をやり直せ、と言ってるだけだと思います。 個人的には当日告知で執行しても問題はない、という結論になるんじゃないかなと思います。
▲1 ▼0
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自分が死刑になる様な罪を犯してて、何とか恩赦で死刑から減刑されたいって思ってるとしたら死にたくは無いんだろうけど、死刑を受け入れてた場合、いつか言われる死刑執行の宣告が来るまで粛々と生きるのも、あと何日生きられるのか判らないまま生かされてるのも命の大切さを人生の最後に思い知るって事で大事かも知れない。が、今日死刑執行するからねってのと1週間後ねってのだったら、時間は短い方が良い気がする。長いと色々と考えてしまって逆に辛かろうって配慮で1〜2時間後なんじゃ無いかなぁ???
▲3 ▼0
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現状では、よほどのことがない限り執行されることはないだろうと、たかを括っている死刑囚も多いだろう。
執行が決まってからその時までが、死刑囚にとって1番恐怖なのではないだろうか。 その恐怖が当日、執行を言い渡されて1〜2時間で済むと考えれば、こちらの方が配慮をされているように思うが。
本当にもっと前に執行日を聞きたいんだろうか?
多分自分は執行されないとか思ってるから、本当にどっちが辛いか、ちゃんと考えられてないのだろうか?
まず、長年執行されていない死刑囚をハイピッチで執行していき、「死刑執行」が自分の身にも及ぶ可能性があることをもっと自覚させるべきだ。
そうなっても、同じことが言えるのかどうか。
命を持って償うはずの刑なのに、更生の必要もなくただただ衣食住と介護と医療が補償された「ワンルーム住まい」になってしまっている。
執行担当者の負担軽減策も急務だ。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
別に告知しなくても良いのでは? 死刑判決は本人も認識してるのだろうし、規定通り半年以内に、当日も粛々と執行したらいい。
むしろそれ以上執行を長引かせる理由を国民に説明する責任を法務大臣はおって欲しい。
告知の有無などより、判決を適切に執行していく事の方が大切だと思う。
▲28 ▼2
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法務大臣が執行命令書にサインしない限りは死刑執行が行われない規則こそおかしいし、死刑執行書にサインしない大臣こそ罰せられるべきではないかな?死刑判決が確定してから決められた期間内で執行しない今の方が間違い。しない大臣こそ罷免して、サインしない大臣に変わり総理がサインすればどんどん進んで死刑待ちの受刑者は減るし、無駄な税金を掛けてまで生かしておくことはない。それなりの罪を犯して、死刑判決を受けたのだから。冤罪とか判決に疑義が無ければどんどん機会でに執行すればいい。
▲9 ▼2
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死刑判決は司法権の範疇であり、それをどのように執行するかは行政権の範疇です。したがって、その運用に対して疑義があるのであれば、刑事訴訟内で判断すべきではなく、別途、行政訴訟を行うことでその違法性を争うのが自然であり、二審の判断自体は妥当です。ただ、こういった訴訟が起こされることで、死刑執行が延期されるというのは、あってはならないことかと思います。訴訟を起こすことで、行政行為を停止できるという悪い運用になりかねません。
▲5 ▼0
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個人的には1週間後に執行します…と言われる方が心穏やかでいられないけどなぁ。
ただ死刑囚と言う事は現状1人ではほぼ死刑判決が出ず、複数人の殺害を起こさないと 出てこない判決と言う認識なんだけど、そういう人が「人間の尊厳」云々を言う 資格はないと思ってる。
法令上は半年以内に執行となってるのにズルズルと引きずり、結果病死。 死刑執行で故人が返ってくるわけではないけど、それが1つの区切りとなり、 前に向いて歩いていくための第一歩となる可能性もあるのに、病死。 それが遺族にとって更なる重荷になるのでは?
▲1 ▼0
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死刑囚であっても人権は存在するだけに、死刑執行の告知タイミングについては、この際裁判での判断を受けるべきじゃんじゃないの 刑の確定から死刑執行までの時間が長ければ、改めて受け入れるための準備をする時間が必要なのかもしれないからね 個人的には24時間前にしたところで、刑務所側の段取りに支障はないので、それくらい前に告知するのが人権への配慮だと思うけどね
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