( 275971 )  2025/03/19 03:55:13  
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立憲民主党の村田享子議員 

 

 18日、参議院予算委員会にて、立憲民主党の村田享子議員が「通勤手当」について追及した。 

 

 村田議員は国会で「社会保険料の算定の根拠となる標準報酬月額の報酬に通勤手当は含まれるか? 含まれる場合、その根拠は何か?」と質問。 

 

 この問いに対し厚生労働省 鹿沼保険局長は「社会保険における報酬とは、法律上、賃金・給料・俸給・手当・賞与その他いかなる名称であるかは問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものとされている。通勤手当については、使用者が支給することについて法律上義務付けられておらず、通勤手当の支給がない事業所も存在することを踏まえれば、被保険者間の負担の公平性の観点から、労働の対償として受けるものとして報酬に含まれるとしている」と回答。 

 

 さらに村田議員が「通勤手当、非課税限度額は最大15万円となっているが、これがある場合と、通勤手当なしで基本給のみを受け取った場合の社会保険料の違い」について具体例を求めた。 

 

 これに鹿沼保険局長は「基本給がいくらかによって標準報酬月額が変わっているが、仮に基本給の全国平均27万2200円という数字をベースに計算する。まず標準報酬月額、通勤手当がない場合については標準報酬月額が28万円となり、健康保険の保険料率が協会けんぽの全国平均の保険料率が10%と仮定して、一方で厚生年金の保険料率は18.3%となるので医療と年金ということであれば、健康保険料及び厚生年金保険料の労働者負担分は合わせて3万9620円となる。また、通勤手当を15万円とし、その全額が出されると仮定すると、報酬月額は先ほどの27万2200円に15万円を足して42万2200円、その際の標準報酬月額は41万円となるので、健康保険料及び厚生年金保険料は合わせて5万8015円となり、両者の差額は1万8395円となる」と説明した。 

 

 村田議員は「毎月約2万円違ってきて、年間約24万円、もちろん事業者側も24万円払うことになる。今、新幹線通勤をされている方もいれば、在宅勤務で通勤手当をもらわない働き方もある中で、やはり基本給が同じで、通勤手当の有無でこんなにも社会保険料に違いがあるのは公平とは言えないのでは? せっかく通勤手当が上がって嬉しいと思っても、社会保険料が上がったとなると、やっぱり働いている人の中で公平とは言えないんじゃないか。通勤手当、報酬から除くべきではないか?」と訴えた。 

 

 福岡厚生労働大臣は「通勤手当の支給は使用者が任意で行っている中で、支給される方とされない方との被保険者間の負担の公平性という観点からも、労働の対償として社会保険における報酬に含まれるものと解している。その上で、通勤手当を報酬の対象から除くことについては、家族手当・精勤手当など多様な手当がある中で、交通費・通勤手当のみを除外することの正当性、また、交通費・通勤手当が基本給の中に含まれる方もいらっしゃる中で、そのような方々との公平性などの課題があり、慎重に検討する必要があると考えている」と答えた。 

 

 さらに村田議員は「所得税の方だと実費弁償的と言っているわけだから、厚生労働省もそのような取り扱いしたらいいのでは?」と聞き、これに福岡大臣は「社会保険については、その税と異なって反対給付がある。そういう意味では、通勤手当その他の全ても保険料の負荷ベースとすることにより、厚生年金や健康保険の、例えば傷病手当等の給付額に反映し補償を手厚くしている。そういった観点があると考えている」と答えた。 

(ABEMA NEWS) 

 

ABEMA TIMES編集部 

 

 

 
 

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