( 277733 )  2025/03/26 03:04:19  
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同性婚を認めない法律は違憲、大阪高裁判決 5高裁で違憲判断そろう

朝日新聞 3/25(火) 11:06 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/3a7be6a88f67587da50d0c000d4f1c32c15d1e87

 

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大阪高裁が、同性カップル3組が提訴した異性結婚に対する差別を問題視する訴訟で、民法と戸籍法の規定が違憲であると判断し、国に600万円の賠償を命じた。

同性愛者が結婚による法的利益を得られないことは正当化できないとし、同性婚を排除する現行法は男性優位の民法とは異なると説明した。

同性愛に基づく差別は著しく大きいと指摘し、自治体のパートナーシップ制度の広がりにも言及。

また、幸福追求権を保障する憲法13条に関連して同性婚を直接保障するものではないとした。

(要約)

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大阪高裁で地裁判決を違憲とする判決が下り、喜ぶ原告ら=2025年3月25日午前11時30分、大阪市北区、田辺拓也撮影 

 

 異性どうしの結婚しか認めない民法と戸籍法の規定は憲法に反するとして、京都府や香川県などの同性カップル3組が国に計600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(本多久美子裁判長)は25日、違憲と判断した。同性を愛する人が結婚による法的利益を得られないことを「正当化できる根拠は見いだしがたい」と述べた。 

 

 同種訴訟は全国5地裁で計6件起こされ、一審・大阪地裁だけが「合憲」としていた。二審は5高裁の判断が「違憲」となった。 

 

 大阪高裁判決は、婚姻での「両性」の合意や平等を求めた憲法24条の趣旨は男性優位の明治民法と決別することにあり、同性婚を排除するものではないと説明。配偶者の地位を得る婚姻は、互いに求め合う人にとって「幸福追求のための重要な選択肢」と位置づけた。 

 

 その上で、同性愛という変えることのできない性的指向を理由に排除される不利益は「著しく大きい」と指摘。世論調査で同性婚に反対する意見が一定あることに配慮の必要性は認めつつも、法制化を否定する理由にはならないとした。 

 

 さらに、一審が合憲の根拠にした自治体のパートナーシップ制度の広がりに言及。根拠なく区別する制度はむしろ「新たな差別を生み出す」おそれがあるとし、現行法は「個人の尊厳」に立脚した婚姻制度を求める憲法24条2項と「法の下の平等」を求めた14条1項に反すると結論づけた。 

 

 一方で幸福追求権を保障する憲法13条との関係については、同性婚を直接保障するものではないとして合憲と判断。賠償請求については、まだ国会が明白に違憲と認識できる状況ではなかったとして退けた。(山本逸生、花房吾早子) 

 

朝日新聞社 

 

 

( 277735 )  2025/03/26 03:04:19  
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この投稿では、同性婚に関する議論が様々な視点からなされています。

 

 

一部の投稿では、憲法第24条に基づく婚姻の定義やその目的について言及されており、男女が結婚し子孫を残すことを根幹としているという意見が多く見られます。

 

 

一方で、同性婚に賛成する意見もあり、同性カップルにも法的な権利を認めるべきだという主張や、新たな同性婚制度を導入するべきだとする意見も見られます。

 

 

また、一部の投稿では、同性婚の法的な恩恵や物議を醸している可能性が指摘されており、法律や社会制度の改革が必要という意見もあります。

 

 

最終的には、憲法や法律、社会的価値観など多岐にわたる要素が絡み合う中で、同性婚を巡る議論がなされている様子が窺えます。

 

 

(まとめ)

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=+=+=+=+= 

 

そもそも婚姻とはなんぞや? 

 

憲法第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 

 

両性が夫婦となることが結婚だと憲法に記されている。両性とは男女であり憲法上は同性で夫婦になることを結婚とは認めていない。 

 

なぜ憲法違反となるのか小一時間伺いたいものだ。 

 

▲17382 ▼2482 

 

=+=+=+=+= 

 

これは同性愛の人のことを対象にして考えているのだと思うが、これが認められたとして別に同性愛者じゃなくても結婚という「家族届け」を出して、夫婦になったことで受けられる税金の控除などを利用する人も出てくるのではないだろうか。これと夫婦別姓をセットにすれば表向きは何も変わらずに家族としての控除や手当てが受けられるという利用法もある。見方を変えれば思いもよらないようなことに利用する人もいるはずだ。 

 

▲30 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

婚姻の目的としては、家族制度の維持だと思っている。もっと簡単に言えば、子孫を残し次世代に受け継いでいく事。同性婚では、これは不可能なんだよね。だからこそ区別は必要なんだと思う。人類が繁栄していくためには子孫を残すのは必要不可欠。不幸にも子供の出来ない夫婦もいるが、はなから子供が出来ない婚姻とは全く別。子孫を残し、人類の繁栄に貢献する仕組みが婚姻なんだと思うけど、裁判は何を見ているのかね。 

 

▲147 ▼55 

 

=+=+=+=+= 

 

正式に結婚したいというのは、心の問題もあるのかもしれないが、法的に夫婦とならなければ、法的な恩恵も受けられないからというのもあるのだろう。 

例えば片方は扶養家族になるような人もいるのかもしれないし、その人そのカップルによってさまざまな事情がある。片方が病気になってオペを受けるとしても結婚していなければ、パートナーはサインする権利もない。 

自分は既婚者だが長い間パートナーとは法的に夫婦にならなかった。共に暮らしても二人とも経済的に自立して財布も別。別にどうということもないと思っていたがある時区役所に届けて法的に夫婦になった結果、こんなに違うのかと実感した。世間的には楽にもなった。 

法的に夫婦となりたいという同性カップルがいるなら、その人の人権、生き方の自由を認めることが真の民主主義ではないか。 

 

▲78 ▼99 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚自体は正直好きにすればいいけど、結婚って形にそこまでこだわる理由は何?手術の同意とかの権利がっていうならそういう不具合の分だけ認める法律や制度を新たに作ればいいと思うんだけど。本来は生物的にも異性婚が標準なのであって、マイノリティを差別したい意図はないんだから。ただ異性婚も同性婚も同列だって言われると少し違和感がある。だから、不利益が生じないような制度で棲み分け、区別するのが適当だと思うんだけどな。 

 

▲16423 ▼2838 

 

=+=+=+=+= 

 

夫婦で子孫を作り、それが脈々と続いてきた地球上の歴史があるのは誰もが認め、トランプではないが地球上には男と女しか存在しないという概念も否定出来ない。しかし、現実には心と体が一致しない人が存在するのも事実で、きっと神代の昔からそういう種類の人間はいたのだろうが、宗教的背景もあり存在を否定されてきたのだろう。他の人が言っているように「婚姻」という制度を一元化するに無理があり、制度をその形態で複数設ける必要があるように思う。またその制度により受けられる恩恵も各種で違い多面的であっていいと思う。同じ人間が同じ地球上に存在していくためには、大きな意味で必要なことか。 

 

▲32 ▼53 

 

=+=+=+=+= 

 

ひとまず違憲かどうかはおいといて、婚姻制度自体は男女が想定されて作られてるんだから補助金とか支援を受けてより税金の負担が増えかねない。国家として子供を増やすのが目的で結婚を支援してるのに婚姻制度とか補助金諸々を変えないで子供作らない同性婚は税金の無駄になる。結局は自己満なんだろうし、求めるだけじゃなくてそういう妥協点を提示して歩み寄る姿勢が大事なんじゃないかな。 

 

▲10319 ▼1877 

 

=+=+=+=+= 

 

誰かが不幸になるとかならないを適法かの判断にするなんでどうかしている。 

異性が結婚することが法律上の婚姻であるのにそこに同性も当てはめてくれというのがわからない。 

同性の結婚は法律の婚姻ではないのだから新しい制度を作ったらいい。名字を一緒に、したいとか戸籍を一緒にしたいとかそれはできるようにしてあげたらいいと思う。 

 

▲5651 ▼985 

 

=+=+=+=+= 

 

同性で結婚制度に拘る理由がわからん。入院や手術などの代理手続きのみパートナー制度で担保して、男女の結婚が前提の扶養制度や社会保険の優遇制度は不要でしょ。根拠にしている子どもを作らない夫婦の絶対数は少ないし、考え方が変わって子どもを作る夫婦もいる。つまり男女は子どもを生む可能性がある。憲法も変える必要もあるのに違憲とは理解できないが。 

 

▲4768 ▼784 

 

=+=+=+=+= 

 

異性間の結婚には、自然な形で子が生まれる可能性があるという前提があり、国家や社会はその点に価値を置いて制度を構築してきました。同性婚にはこの前提が存在しない以上、異性婚と完全に同等の制度とするには、難しい部分があると思います。多様な生き方を尊重することは大切ですが、それは必ずしも「結婚制度」という形で実現される必要はないかと。すでにパートナーシップ制度などが存在しており、社会の柔軟性は一定程度確保されていると感じます。 

 

▲3350 ▼476 

 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも、憲法で「婚姻は両性の合意」と明記されており、それは男女1名ずつをであることは言うまでもありません。 

「同性婚」を認めようとすると、憲法にまで踏み込んだ議論が必要なので、同性のカップルが婚姻済みの夫婦と同等の権利を得たいと思う場合は、「婚姻制度に囚われない」全く新しい制度を組み直し、世の中に認めてもらう(法制化する)必要があるのではないでしょうか。 

 

▲1900 ▼305 

 

=+=+=+=+= 

 

一夫多妻、一妻多夫を認めないのは違憲という時代が来そうだな。 

憲法に違反というが、憲法が同性愛を想定していたとは思えないし、認めているとは思えない。 

性的嗜好の自由は認めるまでは理解できるが、結婚という制度の利用まで認めない事が憲法違反であるとする裁判所の判決は多くの国民の理解を得られないと思う。憲法改正をする際に、決めて国民の総意を問うべきだ。 

 

▲1438 ▼205 

 

=+=+=+=+= 

 

話はそれますが、動物がなぜ異性でカップルになるのか。それは子孫繁栄をする為ですよね。種を絶やさないようにするため。人間も動物なので同じだと思います。但し、人間は子孫繁栄や種を絶やさないようにするためだけに生きている訳ではないし、結婚や出産だって個人の自由ではある。ただ人間以外の動物からすると、結婚しない、出産しない、同性のカップル等は、理解出来ないかも知れません。原点回帰をすると、異性同士の結婚が一般的なんだと思います。 

 

▲1485 ▼272 

 

=+=+=+=+= 

 

同性愛者が悪いとか批判とかはするつもりはないですが、そこまで婚姻にこだわるのはなぜなのでしょうか?男女でも結婚しない選択をする人はたくさんいるわけだし、結婚していないと都合の悪いことがあるということなのですかね。例えば扶養の問題とかですか。でも子どもを生み育てることを前提とした法律であるのは当然だし、税負担を減らしたいからとか利己的な主張をするために求めてるのであれば、それは間違いだと思います。認めてほしいけど、法律で認められないことはたくさんあり、その法の下で生きなければならないのは日本国民全員に与えられた責任。未来には法律が改正されているかもしれませんが、その日までは我慢するしかないと思います。 

 

▲1320 ▼240 

 

=+=+=+=+= 

 

このような判決は、世界の思潮の変化によって容易に変わるのでしょうね。トランプ以後は、世界思潮がヨーロッパに追従する傾向はなくなってゆくのかもしれない。とすると、過剰な多様性擁護傾向もなくなる可能性もないわけではない。つまりヨーロッパのローカルな考え方ということに落ち着く可能性もありうる。 

 

▲876 ▼145 

 

=+=+=+=+= 

 

親が勝手に決めた相手と結婚させられる、ないし家族の反対で結婚が叶わない時代が有り、ここから憲法の婚姻成立要件は「両性の合意のみ」としています 

 

時代的に異性愛結婚を前提に設計されている事は言うまでもなく、制定当時に同性愛者を想定するなら「両者」としていたでしょう 

 

同性愛婚を認めるのは時代の流れでしょうが、憲法を改正せずに裁判所が勝手に拡大解釈して一律に違憲とみなすのは、流石にやり過ぎだと思います 

 

▲546 ▼74 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚に対し異性婚と同じ権利を認めた場合、海外からの養子を取らない限りは少子高齢化が進むわけだ。現状の年金制度は世代間扶養なのだから、同性婚が現状は少数と言えど、年金制度の見直しが必要だろう。 

 

異性婚を前提とした婚姻制度その他諸制度があるのだから、同性婚に対しては別の制度を作ってあげれば良い。全ての義務・権利を異性婚と同じとする必要もない。 

 

▲1300 ▼366 

 

=+=+=+=+= 

 

日本の婚姻制度の根幹を規定している日本国憲法第24条1項には、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とはっきり明文化されており、ここにいう両性とは当然、男と女のみを指している。今回の一連の訴訟は、それを憲法の趣旨からはずれたもので「違憲状態」であるとするのでなく、はっきりと「違憲」と言ってしまった。これは明らかに憲法の文言を拡大解釈しており、逆にいえば、憲法が現在の世の中の現状についてこれていないことを露呈しているといえる。果たしてこのような拡大解釈が憲法上許されるのか、最高裁の判断を待ちたい。ぜひ上告してほしい。 

 

▲463 ▼71 

 

=+=+=+=+= 

 

もし同性婚が認められたら、良からぬ人達が実際パートナーでなくても、パートナーのふりして配偶者控除や社会保険料控除を受け始めるんじゃないかな~。 

 

認められても不幸になる人はいないって言ってるけど、その税金は、私たちが払うことになるのでは… 

 

同性婚を望む方には申し訳ないですが、今後の日本を担っていく子供達を増やしていく必要もあるし、その子たちの負担を減らしていくためにも、妥当な判断だったと思います。 

 

▲254 ▼55 

 

=+=+=+=+= 

 

憲法24条では「婚姻は両性の合意に基づく」とあるのだから、同性婚は認めていない。したがって同性婚を認めない法律は合憲だと思うが、なぜこれが違憲となるのかわからない。 

同性婚を主張する人たちは、入院の保証人や税制の配偶者控除の適用が受けられないなどというが、個々に対応すればよいのでは。保証人は知人でよいし、税制は税の適用の中で特例をつくればよい。 

 

▲264 ▼42 

 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも結婚って何ですか、何のための制度ですかってところから定義し直したほうがいい局面だと思います。 

遠慮なく言えば、安定して子どもを産み育ててくれるのが社会の維持発展に貢献するものとして社会として推奨するから、そのための補助、優遇を与えますというのが結婚制度でしょ。 

 

二人がずっと仲良く一緒に暮らします、というだけなら、社会から見たら結婚でなくて良いのかと。 

亡くなるまで互いを支え合いますなら、特に既存の民間制度を活用してその二人の間でよろしくやってくれてれば貰えば良くて、国家が何かやらなくても良いと思う。 

 

ここで、変に気を遣って人が社会を構築、維持する意味を曖昧にすると、もう収集がつかなくなると思う。 

 

▲42 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

自分は同性婚には賛成派だし、子供の事云々も養子を始めとして技術の進歩で代理母やら精子提供などで子供を持つことも可能になってきているから同等の権利があってもいいと思う 

が、それとは別に地裁の言うように憲法制定時に同性婚を想定していたかと言われたら100%していなかっただろうとも思う 

時代が進むごとに憲法や法律制定当時では想定していなかった事態が起きるのだからいい加減憲法の拡大解釈で裁判官一人で合憲か否か決めるのではなく、改憲すべきか否か国民投票で決めるべきでは 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚が認められたとして、同性婚の2人がどのような権利を求めるのでしょうか。 

私の関心は子どもを持ちたいという権利。 

代理母出産やAID、養子縁組等、権利として認められるべきという主張が展開されるかもしれません。 

親が子どもを持ちたいという権利と子どもが自身の出自を知る権利は全く別物です。子どもの権利という視点で親の権利とされることが議論されることを切に願います。 

 

▲2 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

平等とやジェンダーを主張するのは分かるけど、結婚は両性の同意に基づく、という両性の解釈より、平等のほうが自然摂理より優先する解釈に多くの人は疑問を持つのではないでしょうか。最近の裁判の判決は一般国民の常識から外れているものが多いように感じます。もっと普通の感覚の判決を期待しています。 

 

▲178 ▼33 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそもだけど、憲法24条には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とある。 

つまり憲法自体が婚姻は男女を前提としているのに、なぜ違憲判決が出るのか不思議でならない。 

 

それと、男女が婚姻することを前提として世の中の様々な仕組みはできていて、婚姻により配偶者控除、社会保険料の負担軽減など色々な恩恵を受けられる。 

それは、男女が夫婦となり子を産み育てるという社会の最も根本の部分を担うことへのインセンティブであって、だからそこには多額の税金も使われる。 

 

同性愛者のことは別に否定も嫌悪もしないけど、男女と同じように法制度まで認めれろ変えろっていうのは、国民負担の増加や社会の混乱が生じるから、多くの国民からは理解は得られないと思う。 

 

▲33 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚を認めるのは勝手にすればいいと思うんですけど、それによって異性婚と同じ補助金とか税制優遇を受けられるようにしちゃうと、不正受給の温床になるんですよね。異性婚でも偽装結婚の問題があるわけで、同性婚の場合、それをチェックする仕組みがちゃんと整ってなかったら、余計に悪用されやすくなるんですよ。例えば「ルームシェアしてるだけの友達と籍を入れて税金対策する」とか、そういうのを防ぐのがめちゃくちゃ難しくなるんですよね。で、本当に支援が必要な人にお金が回らなくなると。だから、同性婚を認めるのはいいとしても、補助金とか税制優遇については慎重に考えないとダメなんじゃないかなー、って思います。 

 

▲141 ▼31 

 

=+=+=+=+= 

 

なんで同性間の婚姻にこだわるのかというと、遺産相続、遺族年金、専業主婦の3号がないっていうことが大きいらしい。 

たしかに、子が小さい間や養育のために働けなかった期間がある場合は、そのような制度は助かるが、15歳以下の子がいない場合には年金や介護保険は払うように早急に統一したらいいと思う。子なしの専業主婦とかも同様。 

あとは、女性の方が出世しにくいとか、出張の多い営業職や国際線CAなど、子育てと両立しにくい職業があるのも事実。 

そこも考慮した方が良い。 

 

▲21 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚に反対はしないが、異性婚とは別にすべきかな、とは思う。 

なぜなら同性婚には子供が生まれないから。 

様々な補償は子供が生まれることに期待して設定されているからです。 

相続等のこともあり同性婚を希望するのかもしれませんが、残念ながら個人の自由における同性婚と制度としての同性婚は別と考えた方がいいのではないかと思っています。 

 

▲276 ▼87 

 

=+=+=+=+= 

 

司法には現行法上で合法・違法を判断する権限はあるが、憲法に「両性の」と明記されているにもかかわらず、同性婚を認めないことがなぜ違憲なのか国民が納得できるよう説明しなければならない。 

でなければ、単に立法の領域にまで踏み込んだ越権行為と言わざるを得ない。 

個人的には、地裁判決の、婚姻は「男女が子を産み育てる関係を守る」ための制度であると理解している人は多いと思う。 

一方、「子を産む意思がない異性夫婦もいる」との主張は詭弁であって、それを婚姻前に判別するのは困難だし、極めて例外的な婚姻前から出産できない原因のある男女をあえて法で排除すれば、それこそ差別的になるから避けただけのこと。最初から100%子を産めない同姓カップルと同列に語るようなものではない。 

ただし、法的な同姓パートナーシップ制度を新たに設けるのは問題ないと思うし、現実的に被る不利益が著しいのであれば、早く法制化を進めたらよい。 

 

▲13 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚については認めればいいのではと思ってはいるけれども、憲法上は「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」となっているので違憲というのは何をもってして違憲なのか分からない。よくある違憲裁判は違憲となっても憲法の見直しは行われないのも意味が分からない。 

裁判所で違憲となったからと言って婚姻を結ばせなければいけないわけじゃないでしょ?だとしたらただのぬか喜びで裁判をした意味がない。勝ったというなら同性婚が受理されて初めて勝利だと思う。 

こういった裁判が意味のあるものになることを祈ります。 

 

▲19 ▼30 

 

 

=+=+=+=+= 

 

婚姻によって享受できる利益と同等のものを与えなきゃって事ですかね。同性カップルにそれを認めるには証明が困難ですし、悪用される恐れもある。 

結婚で得られる利益って、様々な申請の際に同居の配偶者だと委任状がいらないとか、扶養に入れるとかそれくらいしか感じたこと無いですが、それが欲しいのでしょうか? 

同性婚姻が認められないこと自体は合憲なのですから、結婚して周囲に認められたい!とかの考えであれば否定された事になります。 

ただ、現在婚姻関係でしか利用できないものを、同性カップルで利用出来るようにする枠組みを作るより、憲法で婚姻は同性でも可能である内容に変更する方が混乱は少ないと思います。 

そもそも同性婚が可能になって困る人が居るのかが疑問なんですが。 

 

▲4 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

パートナーシップ制度が全国の自治体で制定されてはいるものの充分ではないのはその通りだと思います。婚姻していなければできないことは多数あり、特に経済的には不利になりやすい。 

 

一方で、婚姻やパートナーシップ制度ができたからと言って、どれほどの同性愛者たちがそれを使えるのだろうか? 

 

隠す必要があって、隠している人が8割を超えている中で、その制度、使えるのだろうか? 

 

そもそも隠す必要がない社会って不可能じゃない?だったら、隠す必要が生じない制度じゃなきゃ、無意味だと思う。 

 

その点で婚姻制度だけでも解決しないだろうね。 

 

そのエネルギーの使い方に疑問。 

 

▲7 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

結婚制度とは、親が亡くなってからも、子がその財産を受け継ぎ、現状の生活を維持できるための制度ということで良いと思う。 

それ以外の人は、結婚制度による恩恵を受けることはなく、亡くなったら、お世話になった世の中に貢献するという意味でも、財産は国に納めるで良いと思う。 

ただ、子を作る気が無い男女のカップルまでも考慮するとなると、煩雑な制度となるため、簡素に男女のカップルが対象で良い。 

 

▲100 ▼57 

 

=+=+=+=+= 

 

現在の婚姻制度は、男女が夫婦となり、子を産み育て、家庭を築くことを大前提とした制度で、憲法の諸規定もその前提を受けてのことだ。そこへ同性婚と言う新たな現象が出てきたわけだが、これは従来の婚姻制度の想定外のことで、ここへ新たな同性婚を押し込めて誤魔化してしまおうというのはどう考えても無理がある。ここは面倒がらずに別途、「同性婚」とでも呼ぶべき新たな制度を設けるべきだろう。同性婚者の間では男女のDNAによる新たな生命の誕生は生物学的に不可能なのだから、従来からの「異性婚」とは根本的に異質の「同性婚」という制度を新たに創設すべきだ。これは国会が法律の専門家を動員して新たな法律制度を創設する義務を負ったということだ。裁判所もそのように言っているではないか。 

 

▲18 ▼27 

 

=+=+=+=+= 

 

個人的には、どちらでもいいかな。 

現行憲法制定時には想定されていなかった問題なので、憲法改正し曖昧な表現は極力無くしていく必要がある。特に合憲・違憲で争っている問題ついては明確な記載が必要です。 

ただ損害賠償請求だけは納得できないし、認められるべきではないと思います。 

個人的見解ですが、結婚など所詮は紙切れ1枚の問題であり、大切なのはお互いを愛し合う気持ちを持続していくことだと思っています。 

 

▲81 ▼42 

 

=+=+=+=+= 

 

「幸福追求」という点では同性婚も認めるべきなのだろうけれども、少子化対策というより大きな国策としては反しているんだよね 

なので、同性婚の場合は、各人それぞれが特別養子縁組を持たなければいけないとか… っていうのが、少子化との折衷案かな? 

それぞれが、というのは、離婚した場合を想定して。親権が複雑にならないようにというのを含めて 

 

養育費が二人分もかかるのは大変だろうけれども、同性婚を選んだのなら、それくらい乗り越えて欲しい… 

 

▲0 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

結婚が子供をつくり家庭を築くことにあるとしたら、死後は家族が代々安全に生きていけることを補償するものとして、婚姻届けを出して、残された財産を確保することが必要とされる。熱烈に愛し合った異性間の結婚でも離婚の確率は高くなっている。残される子供を育てるうえで財産の保証は重要だ。同性婚では子供はできない。同性婚は、愛情だけが一番の条件であるはずだが、婚姻届けを必要とすることは、相手側の財産の確保を目的としているのだろうか。 

 

▲33 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

両性具有と言うのがあり、それは、男女両性を兼ね備えた存在の事を指す訳ですが、法律の文言には端的に両性としか書かれていないから様々な解釈をして齟齬が生じているのであって、国民と言う文言も全ての憲法に日本国民とは明記していないのと同じで、明文化するまでもない事柄なので敢えて明文化していないだけで、本来は、男女両性の合意のみに基いて成立し、と言う意味の事が記されていて、その法律が出来た時代背景等を考えれば、明らかに異性と言う意味であることは一目瞭然で憲法違反をしている訳ではないんだがな。憲法自体が現代の価値基準で作られたものではないから、単純に憲法違反をしているとは言えないと言うのが正解。 

 

▲46 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

憲法14条は「法の下の平等」を定めており、性別による差別を禁じています。同性カップルが異性カップルと法的に同様の権利を認められないことは、この平等原則に反する可能性がある 

同性カップルが法的に認められないことは、社会的な偏見や差別に繋がりやすく、孤立や精神的な苦痛を引き起こす可能性もあるんじゃないか 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

憲法24条2項ですけど、婚姻の組合せを「両性」とか「夫婦」で定義しています。 

性別とは何かを考えると、体と心の不一致の場合、あえて性別がどちらかを考えた時、性別は体か心かですけど、今は心だという事なんでしょうか。 

同性婚の禁止が憲法違反だとするなら、裁判官が性別と夫婦をどのように解釈しているのか聞いてみたい。 

 

▲36 ▼6 

 

 

=+=+=+=+= 

 

「婚姻は男女がするもの」というふうに自然に思います。 

同性同士で世帯を持つことによる法的な利益は多々あるでしょうが、 

それは婚姻制度とは別の新たな制度を設けるべきで、 

同性婚は、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とする憲法も、 

民法の家族法も予定していない事象だと考えます。 

同性「婚」でなければならない合理的な理由は見当たらず、 

婚姻とは別の形態の家族関係を規定する立法で対処できます。 

従って「同性による婚姻」は、 

憲法が予定する「男女間の婚姻」とは違うため、 

現行民法は違憲ではないと思います。 

 

▲22 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

この件で私が一番よくないと感じるのは憲法そっちのけで判例のみを作ってしまうことで、ちゃんと議論し、そのことを明示した憲法に改憲し、それを元に法律を修正すべきと思います。 

また補助金などの優遇措置は子どもを作る想定のものも多いと思いますので、それに合わせて見直しすべきと考えます。 

 

▲31 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

最高裁まで争うべきだと思う。 

憲法第24条に書かれている通り「婚姻は、両性の合意にのみ基づいて成立」ってあるのだから、この判決は憲法が間違っていると判断されたのだと理解する。最高裁で「両性」とは何か?をハッキリさせて必要であれば憲法改正すれば良いのでは。 

 

私の意見としては同性婚は別に認めても構わない(そのためには憲法改正は必須)が、生物学的に100%子孫を増やすことは出来ない同性カップルに対して、通常の権利を認めることは絶対に間違っていると思う。 

 

▲4 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

異性でも同性でも、婚姻ってなんなんだろうって思いました。 

 

家制度もない中、子孫をつなぐための婚姻ということでもないのだろうし、婚姻って形で 

覚悟や絆を深めるだけならまだしも、婚姻関係を結ばないと得られないことのために婚姻を認めてほしいとなってしまうことには、なんか別にいい方法ないのかなと思いました。 

 

▲0 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚が認められないことによる問題点とは何だろう? 

法的に配偶者として認められないことによる被差別感は、確かにあると思う。 

これは、「そもそも婚姻とは何ぞや」という本質的な答えを、どう定義するか、ということなのだと思う。 

金銭的には、相続の際に配偶者として認められないこと?年金や社会保険において配偶者として求められないこと?給与所得者の配偶者控除のこと?その他、制度に起因する課題はあるのだろう。 

もし同性婚が、時代と共に多くの国民が受け入れられるものになっているのであれば、大切なのは、同性婚が違憲であるかどうかという判断だけではなく、憲法を改正すべき、という結論に至るのが自然の流れなのでは? 

いずれにしても、新たな制度や制度の解釈が生まれると、その制度を悪用して個益を得ることを画策する不埒な輩が出てくる。こんなことが無いよう、しっかり考える必要がある。 

 

▲3 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

合憲とした1審の大阪地裁の判断を覆しての違憲判断。 

これで同性婚訴訟が起こされている5高裁全てが違憲の判断となった。 

同性婚を認めずパートナーシップ制度での対応で済まそうとするのを「新たな差別を生み出す」おそれがあるとして釘を差したことや、『「個人の尊厳」に立脚した婚姻制度を求める憲法24条2項と「法の下の平等」を求めた14条1項に反する』と断じたことは、かなり踏み込んだ判断でよかったと思う。 

次はいよいよ最高裁での判断となるが、まず間違いなく高裁と同じ判断となるだろう。 

 

ただ、コメント欄を見ると、いまだに「両性」の文言だけから同性婚を認めるには改憲が必要だ!という人が結構いるのに驚く。 

今回の大阪高裁の判断にもあった「個人の尊厳」「法の下の平等」を憲法が謳う趣旨をもう一度よく考えるべきだろう。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

違憲というのは至極当然の判決だと思う。 

子どもを産み育てることが国の少子化や社会保障にかかわるというのであれば、制度や税制で差別するのではなく、政府の補助金で対応するのが良いだろう。18歳までの医療費無料も分娩費用の補助も、子育てにかかる費用もすべて補助金で対応し、それ以外の人たちは公平に税負担をし(当然今より重くなりますが)、制度の利用ができる。これが一番公平なのではないかと思う。 

 

▲10 ▼32 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚を大多数の人が認めるというなら、それでもいいです。 

 

法の平等や合理性(婚姻の意味)の議論も大事ですが、結局は生き物としての人間、近代国家以前から制度として成立していた婚姻というのは、生物学的・文化的・社会的な側面を無視できないでしょう。 

社会の構成員である個人個人の多くが、同性婚もありだろうと認めなければ意義は大きく減るんじゃないでしょうか。 

法的権利は得られるにしても。 

 

また、憲法解釈で認める雰囲気になっているのはどうなのか。抜本的に憲法改正を求める運動はしないのでしょうか。 

 

▲33 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

なんでもかんでも差別だと主張する風潮に違和感を感じる。 

 

婚姻ってそもそもは、子どもを生み育てて子孫を残すという、生物として自然な営みを制度化したものなんですよ。だからそもそも同性での婚姻って、社会通念上違和感あるんですよ。 

そう言うと、異性婚でも子どもつくらない家庭もあると主張するひとがいるけど、それはあくまでも個々の事情による例外であり、婚姻は子どもを生み育てるためにすることである基本的な考え方は変えてはいけないと思う。 

同性カップルでも婚姻並みの様々な制度がほしいと言う気持ちもわからなくもないけど、やはり婚姻とは別だと思う。これは差別ではなく区別だと思う。 

 

それから 

今はいろいろと医学も進化して、いろんな提供を受けて、同性でも子どもを生み育てることは可能だと主張するひともいるけど。 

生まれてくる側の視点からすれば、じぶんは 

「男性の父親と女性の母親」からふつうに生まれて来たい。 

 

▲43 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

どのようなニュースを見るたびに思うのだか、同性婚を認めるかどうかをなぜ裁判所(裁判官)が判断するのだろうか。裁判官と言えば、頭が良くて、判断力が優れているとみなされているが、反面、人間の心情や総合的なものの見方に偏りがある人間たちとも言える。婚姻は異性間で成立するもので、同性婚など存在しない。そう思っている国民は多数いると思う。このような問題は、法廷(裁判官)が判断すべきではなく、国民投票を行うべきである。 

 

▲285 ▼102 

 

 

=+=+=+=+= 

 

同性愛者ではないので 

断言は出来ませんが 

恐らく同性愛者は異性愛者に対して 

違和感を持っていないのでは・・?と思います。 

しかし、標準多数の異性愛者は 

どうしても同性愛者に違和感を持ってしまう 

こればかりは人間の本能的な部分なので 

どうしようもないと思います。 

同性愛者の考えや希望を尊重することは 

当然、大事ではありますが 

「共存」は難しい部分がどうしてもあると思います。 

 

▲22 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

今の憲法は婚姻は両性の合意に基づくというような規定があり、それを読むと同性婚はおかしいと思う。だが法学者はこの規定は同性婚を排除していないというようなことを言っている。 

 

この記事によれば同性婚を認めない現状をこの判決は「違憲」と言っているが、それに違和感がある。この裁判官の立場では、おかしいと考えるべきは同性婚を認めない現状と今の憲法ではないか。だが法学・司法は、憲法がおかしいとは言わないで、「違憲」と言うんじゃないか。憲法の権威は絶対で、それを対立する双方が奪い合うような感じになるのか。男n人と女m人の任意の数の任意の組み合わせ(mとnは0以上で、和が2以上の任意の整数)も「結婚」として認め、それと同等の権利を与えたら駄目なのか? 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

昨今の流れで違憲判決になったと言わざるを得ない。 

 

憲法24条1項を無視すればこんな判決が出ると思うが、いくら時代に合わなくなってきている憲法でも現実にある。現行憲法は、”婚姻は両性の合意のみに基いて成立し”とあり、それをもとに作られている法律等を違憲とするのは無理があり、同性婚を想定していない時代に作られ合わなくなったのなら大元の憲法を変えるべきだと思う。 

 

▲8 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

おかしな判決。 

もはや憲法の文言を全く無視してる。 

これじゃ憲法9条も空文化しかねないな。 

去年の最高裁国民審査では30年ぶりに✕の割合が二桁だった。 

中でも最高の割合だったのは、男性器がついていても性自認が女性なら女性トイレに入る権利があるという判決を出した最高裁長官今崎。 

国民から司法への信頼は揺らいでいると思う。 

裁判官はもっと民主主義を尊重すべき。 

なんでも欧米リベラルに倣えで、日本国憲法の無理な解釈するのはやめて欲しい。 

 

▲668 ▼149 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚も認めたらいいと思う。子どもがなく、親も夫も自分も元気な頃は、結婚してることによる社会的なメリットは特にないと感じてた。でも親ががんになり入退院を繰り返し、さらにコロナになると、「ご家族の方のみ」(これも本来夫のみで、でも父は他界しているので娘の私だった)と言われての面会の機会は何度もあった。そういう機会が一筋縄では与えられないわけでしょ?それはつらい。大切な人を支えることも、支えてもらうことも難しいのは酷だと思う。結婚制度はそもそも子どもが生まれる前提での制度という捉え方もできるけど、その恩恵は結婚だけじゃ効力を発揮するものではなく、子どもなくして得られないもの。むしろ子どもだけじゃないところに、結婚できないことによるいろんな弊害が転がってるんじゃないかな。彼らだけ損してるのはどうかと思うよね。認めたところで誰も損はしないし、むしろ幸せが増えるだけだと思うけど。 

 

▲5 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも婚姻の制度って何のためにあるのか?今から結婚しようという人達にはあまり言いたくないが、それは「何か揉めた時の義務や罰則を負わせることを法的に強制できる」ということだと思う。制度としての役割という観点から見ると、子育て、家やお金などの資産、介護、相続など、全く問題ない人生なら、婚姻制度の大鉈を振るうことって殆ど無いと思う(細かな制度は別として)。好きな人同士が一緒に暮らすということについてくるのは、住まいや子供ということ。仮に恋人同士に子供がいて家も買っていて揉めて別れた場合、法的に強制出来ないことが出てくるから、放置された不動産や両親から見放された(金銭的にも)子供が増えてしまうからこれは制御できる法律が必要。そういう意味で言うと同性だろうが制度は認めるべきだと思う。 

 

▲17 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

「同性婚を認めない法律は違憲」としてる婚姻関係は性別の関係無いが一対一の婚姻を求めてる様にしか感じない。結局婚姻を自分達の都合の良い部分だけ主張している。異性間であっても現在の憲法の元の法律では一夫多妻や多夫一妻は認められていない。それどころか重婚罪という罪まで規定されてる。愛情・家族と云う単位で見るとこれはどうすれば良いのか?少なくとも同性カップルを違法とする法律も無く、社会的にも受け入れられて来ている今、古い法律を問題にするのではなく新しい法律で同性婚を規定するべきなのでは。合憲・違憲を争うのでは無く。憲法は絶対では無く解釈の違いを法律学者が論じてる。 婚姻届けには「夫」=男、「妻」=女の記載欄しか無い。京都の訴訟カップルの受理されなかった婚姻届けらしい物を見たが、そこには「夫」を二重線で消して「妻」と訂正してあった。「夫婦」を申請する書類に「婦婦」の記載では受理出来ないのは当然では。 

 

▲12 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

日本国憲法第24条では、以下のように定められている。 

「第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」 

普通に解釈すれば両性や夫婦は男女でしょう。 

今回の高裁判断のように解釈を無理矢理に当てはめると憲法の運用上、よろしくないのでは。 

実質的に9条に反する自衛隊と同じになる。 

 

▲7 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも結婚することで得られる権利・利便自体をなくしてしまえばよいのでは? 

 

そうすれば、異性カップルとの比較上、同性カップルの不利益はなくなります。 

 

但し、少子対策は国の繁栄の為に絶対に必要ですので、子どもを作り育てることに対するインセンティブはより一層の充実させていくべきです。 

 

▲70 ▼46 

 

=+=+=+=+= 

 

生物が生成長する過程において、なぜかわからないが 

人間だけでなく自然に男は女に女は男に意識するようになりますよね 

男は男に憧れる事は有っても、見た目だったり経歴だったたり 

人生観や人柄だったりと色々ですが 

その先付き合って結婚した人等はほぼ知りません。 

互いの利益や価値観で同じ屋根の下で暮らすのは良いとは思います 

男女が結婚すると税法上や暮らしの中の法律上、独身者とは違った扱いや 

法的援助が有ったりもしますが、それだけ夫婦となった場合と 

その先の大事な子育てにも、衣食住、教育で大きな出費が有りますから 

国の宝である子供は大切に保護されなければなりません 

同性婚は大人の二人暮らしですから、国が何を守ってあげる必要が有りますか 

むしろ家賃が半分になってお金にも余裕が出来るメリットしか思いつきません 

仮に何らかのメリットを受けるのが目的で同性婚がどんどん増えて 

3千万組位にまで増えたら日本は。。 

 

▲6 ▼10 

 

 

=+=+=+=+= 

 

子供を持たない夫婦もいるというのは、一部を取り出して全体を否定する詭弁であり、そもそも内心は判断しようがないし心変わりもするから子供が生まれる可能性だけで優遇する制度設計なのは妥当。これを否定するなら、子供が居ない間は同性のパートナーシップ程度に優遇措置を減らすか、逆に三親等内の血族でも婚姻可能にしないと整合性がとれない 

 

▲236 ▼79 

 

=+=+=+=+= 

 

婚姻という概念そのものが変わろうとしてるってことなんだろうね 

 

裁判所の判決は理解できるが、当事者でない者が当事者の苦難を理解するのはなかなか難しい 

同性婚を認めることで当事者でない別の誰かが不幸になるならそれはそれで慎重な判断をしなくちゃいけないけど、同性婚を認めたからとて少子化が進行するっていう事例は先行する国でも生じてないわけだし、今のところエキセントリックに否定するほどの障壁はないと考えていいじゃないかな 

 

ただし法改正にともなっていろんな行政や社会システムに影響を与えるってことも考慮しなければならないだろうから、変えるなら変えるで何がどう変わるのかについて誰もがわかりやすいように説明する義務はあるけどね 

 

まあこれだけ価値観や倫理観が共存する世の中だから、特にマイノリティとされる社会集団に対して、マジョリティ側から否定的な意見が出てくるのは致し方ないだろうけど 

 

いつの世でも、ね 

 

▲7 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

結婚はいいとして、その後の結婚としての色々な受けられる権利等の主張はまだ今はしない事かな~とは思うけどね。急いては事を仕損じるってやつで、急にあれもやれこれもやれってなると拒否を示す人も当然出てくるから、今の自分達の世代では婚姻を認める、次の世代では色々な権利を勝ち取れる…みたいに徐々に認めてもらうようにした方が良いかなと 

 

そもそも同性婚じゃなくても、昔事実婚とか色々あったわけで… 

本当に好き同士なら一緒に居るというだけでも全然違うのでは?とは思うけど 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚を認めるなら逆に婚姻制度を違憲とすればいい。 

現状あくまで法律的な縛りや扶養などの制度的なメリットデメリットが生まれるかの話。 

同性同士で生涯生活することを否定しているわけではない。 

 

ここを認めると次は養子縁組を認めろの話が出てきて、外国人同性婚や帰化と話が複雑になるだろう。 

カナダのLGBTパレードなんかの状況を見ているとかなり厳しい面があると思う。 

 

現行のパートナー制度の法制化で医療的な同意などを追加で認めればいいのでは。 

扶養や相続などのメリットはあくまで法律的な家族としておくべき。 

 

▲90 ▼30 

 

=+=+=+=+= 

 

これに関しては原審支持だな 

同性婚の当人たちは好きにすればいいと思うけど、結婚という形にこだわる必要はない 

異性婚になぜ法的地位を認めているかといえば、将来的に子供を授かり国の維持に貢献する見込みがあるからであって、同性婚はその可能性がない以上、異性婚と同じ法的地位を付与するのには無理がある 

もちろん、原告が言うとおり異性婚をしても子供がいない場合もあるけど、それはあくまでイレギュラーケースだから、それを以て同性婚を認めるべきという主張は厳しい 

 

▲73 ▼29 

 

=+=+=+=+= 

 

判断の是非はともかくとして、憲法が変わったわけでもなく、時代背景や人の価値観の変遷によって司法の判断が変わってしまうというのは本来あってはいけないことなのではないでしょうか。 

 

必要があれば法を変えるべきでしょう。 

 

▲89 ▼21 

 

=+=+=+=+= 

 

一般的な家族の形が多様化しているのだと思うし、この流れは止められないと感じます。 

同性婚は子供を産めないけど、家族という支えあいで生まれるメリットもあると思うので、 

例えば、税法上の配偶者控除は廃止し、あくまで扶養控除に。寡婦、寡夫は子供がいる場合のみ認めるなど、社会を取り巻く法律を変えていくしかないのではないでしょうか? 

 

▲5 ▼26 

 

=+=+=+=+= 

 

結婚と子供を作るを一緒にして考えるから話がごちゃごちゃするような気がする。 

確かに同性で子供を作ることは出来ないけど、異性なら絶対子供を作るのかと言ったら必ずしもそうではない。 

なのに同性は子供を作れないから婚姻関係を結ぶ必要なないは違うと思う。 

相続とか家族の同意だとか重要な場面で、婚姻関係の有無で左右されるのは不利益となるという主張は理解できる。 

異性でも婚姻の自由があるんだから同性でも婚姻の自由があって、同性でも異性と同様の権利を得たいと思うのは極々自然ではないのかと思う。 

同性に限らず異性でも事実婚の法的措置があれば良いと思う。 

 

▲9 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

こんな裁判より生存権の103万の壁の方が重要。それにマイノリティだけどこれがマジョリティになったときの人類考えたらどうなんだろうな。好きは自由だし、差別はいけないけど男女であったり家族であったり(夫婦別姓)基本線が自由と権利て責任放棄していたりわがままに近いものも超え大きくすればどうにかなるような現状はどうにかして欲しい。 

 

▲25 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

不幸になる人はいない。という事だがあまりにも近眼的ではないか。同性婚でも専業主婦になれば年金なども支払いしなくてももらえるようになるのだろうし、年金を負担する子供も産めない。まわりまわって国民の負担になえう。これ目当てで偽装結婚もあるだろうし。産まない前提の夫婦でも産むことはあり得るし。裁判所なのだからもう少し広い視野で考えていただきたい。 

 

▲29 ▼12 

 

 

=+=+=+=+= 

 

世の中には男と女でも 入籍せずに同居してる内縁関係のカップルも居られるけど 同性カップルは同じでは駄目なのかしら?残念ながら日本はジェンダーの差別も今だに存在する国だから そう言うのを受け入れるのに未熟なのだと思う。近年にセクハラを問題視する等、色々変化はありますが 何もかも請求されるのは ついていけないのでは無いかと思う。個人的には一度しかない人生のパートナーが同性と言うのが 悪いとは思わないけど最近は 同性カップルの方々が随分アグレッシブな印象なんですよね。 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

少し違和感を感じる。 

こういうことは長い時間をかけて、だんだんと世論が形成され、自然と受入れてられていくもの。 

国が賠償金を払うものなのだろうか。むしろ反発を買わない? 

社会に受入れてほしいのか、金がほしいのかと思ってしまう。 

 

事実婚も同棲婚も、手術の同意や遺産の問題、死後の銀行口座の扱いなど課題があるのもわかる。 

反面、同棲婚が容易に認められると、財産の生前贈与などに悪用され脱税しやすくなるなど弊害もある。 

 

個人的には同棲婚に寛容なのだが、法整備は慎重にと思っている。 

 

▲3 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

同性愛者に対する差別感情は微塵もないが、既婚者は税制含め様々な優遇、補助が受けられるようになっている。これは夫婦に子供を作ってもらう事によって次世代の国民(納税者、あと戦前であれば兵隊)を確保するために設けられた制度であり、生物学的に子供を作れない同性愛者を夫婦と認め支援するのは筋が通らない。原資は税金である。そこまで婚姻に拘るのならば既婚者に対する現在の様々な優遇を全て無くし子供支援のみにしぼるなど抜本的な制度改定が必要では? 

 

▲7 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

正直言って、多くの異性愛者からすれば「どちらでもいい」とは思うんだけど、そこまで頑なに「同性婚反対」と謳う理由がわからない。 

 

同性愛者に「同性婚禁止」としても、異性と結婚するわけではないし、おそらく子供をつくることはないだろう。 

 

異性と結婚することを前提に、支援や助成制度があるなら「その支援(助成)は受けられない」というシステムにすればいいだけに思える。 

 

▲56 ▼33 

 

=+=+=+=+= 

 

同性愛者同士のカップルに様々な法的保護が与えられていない。パートナーシップではカバーしきれない法的保護が多いのだろう。 

それらに対して、新たな法的保護を作ってあげて、結婚制度とは別のものを作ればよいという意見の人多いけど、結婚の枠組に組み込む方が話も早いし、余計な手間も時間もかからないと思うんだけど。 

子供を作ることができないからという意見が多いが、結婚自体が子を持つこととは別のはず。結婚しなくても子はもうけられる。 

わざわざ別の枠組作る理由がよくわからないなぁと思います 

 

▲8 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

憲法24条1項が「両性の合意のみ」としていることから、同性婚を認めることは憲法違反であり、同性婚を認めるには憲法改正が必要だと主張する人たちは未だに多いです。 

 

しかし、同条の趣旨・成立過程は、戦前の家制度の婚姻を否定し、当事者のみが決定できるという自由主義的なところにあります。 

したがって、同条は同性婚を想定していないとしても、禁止もしていないというのが確立した憲法学的理解です。 

実際に、これら同性婚訴訟において、被告である国すら「両性の合意のみ」から同性婚を認めるのが違憲であると主張していません。 

 

このように、24条1項は同性婚を禁止する根拠になりません。 

あとは、同性婚を認めないのが憲法の諸規定(13条、14条、24条)に反し違憲となるかが争点であり、5高裁全てが違憲との判断となりました。 

ここまできて最高裁が合憲とするとは思えません。混乱を避けるために早期の法制化が必要と考えます 

 

▲1 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

「同性間の人的結合関係については、婚姻の届出に関する民法 739条に相当する配偶者としての法的身分関係の形成に係る規定を設けていないことは、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益について、合理的な根拠に基づかずに、性的指向により法的な差別的取扱いをするものであって、憲法 14条116 項、 24条 2項に違反するというべきである」 

 

上記は昨年の東京高裁判決の結論部分の抜粋であるが、要は「同性同士でも法的に配偶者となれるようにすべきだ」と言っているのであって、現行の民法739条の婚姻の規定をそのまま同性間にも適用すべきだと言っているわけではない。 

適用に当たって、739条を改正するのか、新たな条項を追加するのかについては、立法の判断に委ねられるべきであるし、婚姻だけが配偶者の法的身分関係を形成する唯一の方法論でもない。 

むしろ、判決は同性婚と異性婚は別物だと容認しているとも読める。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

個人的にはこの主張が通るか通らないかで社会が変わるかというと大して変わらないと思います。婚姻は家系や子供を守るための制度なので離婚が難しいですし、子供がいない同性愛やDINKsの方向けに別の法制度やサポート制度が充実すれば婚姻に固執しない方も増えるのではないでしょうか?こうして大きく議論を呼んでいるのは個人の自由を尊重するのか国体を尊重すのるかのイデオロギー対立の面が大きいと思うので、どちらが正しいかと言うよりはどちらの声が大きいかで決まる気はします。 

 

▲31 ▼54 

 

=+=+=+=+= 

 

ややこしくなってきましたね。法律が憲法違反というのも、どの文言が?と思う。そもそも同性カップルが異性婚と同じ権利を得たいというのが発端だろうから、その為に婚姻について深く書いてない憲法を持ち出すのも筋違いではないでしょうか。現在の法律婚と同等の権利を同性間にも認めてほしいのであれば、民法と戸籍法の中に追加条文を作ればいいのではないでしょうか。法律も時代に合っていないという意見がある程度集まれば見直しできるでしょうに。 

 

▲3 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

まあ違憲だろうなって感じ。憲法上両性という文言はあれど一方で幸福追求権も記載されてるし、両者が矛盾してる場合にはどちらがより重いのかを裁判でジャッジする 

 

両性に拘る合理性がないのであれば同性婚を認めるべきだと思う 

 

ただ現行の結婚制度は結婚し子供を産んでとする家庭を対象にしているので、子供を産まない高齢婚や同性婚などは結婚に関する補助を変えるなどの結婚制度の変更は必要に思う 

 

▲3 ▼11 

 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚反対の根拠として持ち出される「子供ができることを前提とした税制優遇や補助金を同性カップルが享受すべきじゃない」って主張、「子供ができることを前提とした税制優遇や補助金」の具体例が一つもないのよね。そういう制度で子供ができる前から提供されてるものなんてあるか? 

おそらくこの手のことをいう人は、配偶者控除も扶養制度も「子供ができることを前提としている」とか言い出すんだろうが、高齢だったり子供ができない属性の場合に適用されている根拠は説明せず、法律の制度趣旨をする気もないという。。。 

 

▲2 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

メディアでは大きく取り上げられてるけど、支援団体や弁護士が一生懸命やってるからメディアも取り上げてるだけで、恐らくほとんどの国民にとっては本当の意味で興味を持つことがないものだと思っています。だって同性愛者はなんだかんだ言っても全体から見たら少数派ですからね。異性愛者が同性愛者に変ることもほとんどないですし。 

 

一票の格差と一緒で、なんか弁護士や一部の支援者達が一生懸命頑張ってるけど、世の中の一般人には何の関心も興味もないことだと思って見ています。 

 

そういうと怒られるのかもしれないけど、実際判決がどう転んでも関心がない人は多いのではないでしょうか? 

 

▲5 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

同性だも異性でも共に人生を歩みたいという人に出会えたなら幸せなことだと思う。マイノリティにならないと分からないこともあるから、一概に反対とは思わない。もしかしたら自分のクローンを育てる未来がくるかもしれないし。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚を認めることで社会が得るものと、失うものを考える必要があります。 

・異性婚だけの現在でも、婚姻で国籍取得して参政権を得て政治介入しようとする外国勢力があること。同性婚を認めるとこれが拍車かかる。 

・幼少期、思春期はホルモンバランスが安定しておらず、社会が広く同性婚を認めていると子供の思考に影響があること。 

・ただでさえ人口減の中で、次世代を作らない同性婚を国が認めて支援する意義。婚姻しなくたって関係は維持できる。男女で事実婚の状態の人もいる。 

 

▲7 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚ですか 

少子高齢化の観点では無条件に許すわけにもいかないのが実情ですよね 

 

同性婚を認める前提としては異性婚同性婚問わず養育の義務を負わない者に罰則を設けるぐらいしか無いのでは? 

 

勿論実子である必要性は無しとし養子でも義務教育課程の十五歳まで養育するのが前提となるわけです 

代理出産や精子・卵子の提供を合法化する必要性も出てくるでしょう 

 

そこまでやらなければ同性婚と異性婚の差別問題は無くならないかと 

 

そうなると育児・養育したくない人の権利云々が出ますけどね 

それは別問題です 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

不利益が多すぎるでしょう 

まず、同性婚を認めると女性の権利は著しく損なわれます 

力を持った家同士の繋がりは形式上に男性同士の婚姻で行われるでしょう 

また、男性ホームレスは皆んな同性愛者ということで、男性の婚姻相手が外国籍の男性になります 

もちろん3年毎に離婚します 

 

同性愛そのものも多少の問題はあると思いますが、まず穴を埋めてください 

 

▲2 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも結婚は「契約」であってラブストーリーの目的地じゃない。 

子供という枷がないと一緒に暮らす強固な枷がない状態。喧嘩、嫉妬、DV、別れた方が命が助かる状況になった場合、契約が邪魔になる。 

子供がいるから我慢できる事でも、子供がいなければ我慢できない事も多い。 

男女の夫婦でも子供が独立したら別れたりお互い実家で離れて暮らすなど、長年一緒にいると距離を置きたくなるもの。子供が独立するまでそれを我慢している。 

保険金の受け取りや財産狙いという事でなければ無理に契約せず愛を愛のまま保てるカップルでいた方がいいと思う。 

 

▲9 ▼17 

 

=+=+=+=+= 

 

同性で婚姻できない事による社会的不都合は、パートナー法で対応できるのでしたよね。 

婚姻は異性間にのみ成立するのは、生物学的に大前提だと思います。 

理屈を捏ねて権利を主張し、結果的に自己満足を得られる以外に、何の得や向上があるのか、私は理解に苦しみます。 

民法にある両性の平等は、動物的性差を前提とした上での平等だと思うのです。 

 

▲10 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

同性婚云々関係なしにここで反対されてるかたは憲法をすごく大事に扱っているんですね。 

私としては同性婚もちろん賛成ですし、反対する理由がないと思ってます。 

憲法なんてその時代で変えるべきものだし大昔に決めたことを頑なに守る意味がわかりません。その時々で議論して変えてった方がこの先も生きていきやすいし、昔の偉い人が決めたことより今を生きる方が大事だと思います。 

 

▲5 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

私は同性婚を選択する気持ちが理解できないが少子高齢化を考えると、多少感情的な葛藤はあるものの多様な婚姻の形を考える時期ではないかと思う。 

男女でもパートナーシップで婚姻と同等の権利を認め、生まれた子供権利や財産の権利を明確にして、非婚パートナーシップが不利益を被らないようにすること。 

別姓を選択したいなら、結婚して別姓を選択してもよいし結婚しないパートナーシップを選択することもできる制度。 

ポイントは、配偶者としての権利があること、生まれた子供の権利が同等であること。 

こうやって出生数を増やす努力をする時期だと思う。 

 

▲16 ▼66 

 

 

 
 

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