( 284512 )  2025/04/20 06:06:56  
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600万円というタンス預金を税務署が知るすべはないでしょう。 

おしゃべりや恨みを持つ人に吹聴すればチクられる可能性はありますが。 

もう少し実生活に即したアドバイスを頂ける専門家を起用してください。 

 

▲1632 ▼18 

 

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故人のタンス預金(現金)を見つけて税務申告する人なんているんですか。 

そのお金を自身の口座に入れたりすれば税務当局に知れることになるかも知れませんが、相続処理をきちんとやれば問題ない額でしょう。何より、そこまで税務署が調査しているとは思えませんが。 

 

▲939 ▼12 

 

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そんなね。 

現金で数百万円出て来ても税務申告をする人なんていませんよ。 

人にソレを自慢して税務署にタレコミされたり、直ぐに丸々その金を銀行口座に預けたり、急に不動産とか高級車を買ったりしたらどうだか知らないですけど、そのまま現金で手持ちして普通に生活費で使う程度の暮らしをしてたらまず表に出て来る事なんて無いです。 

 

▲892 ▼10 

 

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相続の対象が不動産のみで、評価額が1000~3000万円だった処に、 

タンス預金が600万円あったとしても、相続税が発生する総額に達していないから、 

税務署には届け出も何もいらないのではと、思うのだけど、 

私は両親が死去した時、相続対象は不動産がメインで、預金は葬式に使ったら、数十万円しか残りませんでした。だから、不動産名義を兄と共有名義に変え、売却して、譲渡益を兄と折半しました。 

トータルとして、相続税が発生する様な額もなく、 

税務署には、何の申告もしませんでした。 

税務署からは、何も言われなかったけどね、、 

要は、相続税が発生する様な高額の相続があった人が追加でタンス預金が見つかったら届け出が必要だけど、 

相続がくが少なければ、相続税などゼロであり、タンス預金を追加しても相続税がゼロなら、相続税の届け出などいらないと思います。 

 

▲120 ▼6 

 

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それはお父様が相続とか税金とか関係なく少しでも子どもさんに渡したいと思っていた分なのでは。何かを楽しむ為にとか生活に困った時にとか子どもに少しの余裕を持ってほしいとの思いからのお金かもしれないですね。お父様からの子どもを思っての優しさのプレゼントだと思います(と思ってそのままいただいていいのではないかと思います。) 

 

▲61 ▼5 

 

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相続税申告の時に、タンス預金と記入する事はありません。 

基礎控除を超える財産がある場合は、金額に関わらず自宅にある現金も含めて申告をします。 

第11表の付表3に、現金と記入して、所在場所等に自宅の住所(或いは、現金の保管場所)を記入します。 

バレるとかバレないとか書くので、600万円程度だとバレる訳ないとかと言う話になります。 

 

▲4 ▼2 

 

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たかが600万されど600万ですよね。月々数万円を生活費に当てたとしても、チョット贅沢をしたら、あっという間に使い切れそうな額、政府は老後2000万円3000万円必要と言っておきながら、税金は否応なしに取り立てる。生活弱者に対しての、不公平な税制度は見直して欲しい。平均所得位の収入か年金生活者だったら、きっと申告しないと思います。 

 

▲221 ▼11 

 

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派手に使っていれば、税務署はお金の出どころを怪しむでしょうね 

 

生活費の一部として毎月少しずつ使っていれば、調べようがない 

 

ただその600万円が亡くなる前に銀行口座から出金されていた場合は 

税務署はその事実を掴んでいるので、 

延滞税Maxの5年後くらいに請求があるかもね 

 

安心なのは、しっかり申告してから使う事です 

いろんな控除があるので、キチンと申告期限を守れば 

財産の多い人以外はほとんど少額か無税になる事が多いです 

 

▲9 ▼12 

 

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記事は、課税時効に関する内容を言っていない。 

箪笥貯金の問題点を記事にするのであれば、課税時効の件も言うべきです。 

箪笥貯金の場合、課税時効の影響が大きい筈です。極端な例ですが、江戸時代の小判を代々引継ぎ相続していても、相続した人々以外は誰も知りません。百年遡っても預金記録なんて存在しません。 

この場合は、密かな相続が可能です。 

以前、母の実家を継いでいる今は故人の伯父が、 

「昔の小判があるけれど、やらないぞ」と言っていた事があるので、上記の様な事を考えた事があります。 

母の実家は、江戸時代に建立した古い墓石も含めて6基も墓石があります。 

自宅転居経験者の人々と賃貸居住者の人々には実感が無い事かもですが、代々続いている家では、何でもアリかもです。 

私の所は、明治45年祖父が生後2週間の時に曽祖父が中古の土地付の家を100円で購入して、現在地へ転居しているので、江戸時代の物なんてありません。 

 

▲8 ▼0 

 

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税務署は、企業や社長などわざとや故意に脱税しようとする団体や個人に対しては税務署が調査すると思います。防衛省などの官庁と企業とのやりとりなどもあります。企業でも下請け企業との脱税行為など、権力がある側と下請け側では何も意見を言ったりや拒否はできないから。 

 

▲21 ▼4 

 

 

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誰にも言わなければ良いと思うけど…子供でさえ知らなかったタンス貯金を税務署がどうやって知るの? 

そもそもタンスに現金があった証拠はない。自分が誰にも話さず銀行に入金しなければ良いのでは? 

税務署にバレるのは自分が誰かに喋った時だと思うけど…。 

 

▲304 ▼7 

 

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タンス預金3か条を守ってください。①誰にも言わない。②貯金や投資はしない。③高額な買い物はしない。これを厳守してお父様のあなた様への愛情がご褒美となったと考えて長い時間をかけてゆっくり使ってください。念のためお父様の通帳から高額な払い戻しがないか確認してください。もしあるとお尋ねがくる場合ありますので注意してください。 

 

▲72 ▼4 

 

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タンス預金しかないなら1000万円でも黙っていれば問題ない、常識で考えて高額になれば銀行なので相続者で分けて税金かかるか確認すればよい。 不動産があっても金額によって相続税が発生しない場合もある、600万円に5000万円を追加するような事例の解説では参考にならない。 

 

▲21 ▼0 

 

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数百万円を隠している話は聞かないが、田舎だと父よりもっと以前の曽祖父あたりのタンス預金が発見されることもある。「100年以上前の10円札や1円札が3万円分くらい出てきた」なんて茶飲み話や飲み会のネタに。「当時だったら家が買えたかもしらんけど、今じゃ小遣い程度だなあ、掃除の駄賃くらいかねえ」なんて笑い話になったりしている。 

 

福沢諭吉の1万円ならまだしも聖徳太子だったら使い道は限られそうだな。 

まあ、うちには縁のない話だけど。 

 

▲0 ▼0 

 

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この記事に書いてある専門家のご意見は、税務当局が見ることを意識した上での解説でしょうね。だから、必然的に「きちんと申告しましょう」と言う回答になるのは当然でしょう。それ以外の選択肢を書くことはできなかったんですよね。後は、これを読んだ人が言外の意味をどう感じるかでしょうね。 

 

▲96 ▼3 

 

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>普段の生活費の動きや、亡くなった方が亡くなるまでに行っていた口座の取引履歴などから、タンス預金の存在を把握する可能性は十分にあり得ます。 

 

安心して下さい、遺品整理していて3桁万円が出てきたとか、庶民には関係ない話です。 

 

▲395 ▼26 

 

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父親が生前貯めた600万円ですでに税金を支払っていて父親の使うお金を少しずつ貯めたお金なのでさらに税金なんて払う必要があるのですかね。もうこの600万は税金を払って、 

そこから余裕ができたお金を貯めた物なのでは?わざわざ申告する必要があるのですかね。二重の税金の支払いになってしまうのでは?と思います。脱税したお金なら別ですけど 

 

▲26 ▼8 

 

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相続税の申告以前に、他の相続人と遺産分割協議をやり直すことを気にしたほうがいいんじゃないですかね。他の相続人と今後一切の縁を切り、税務調査が来ようが関係ないと腹を括っているなら、勝手にやればいいけど。 

この手の記事は税金のことばかり気にして、肝心の相続人間の人間関係とか、被相続人の意志とかに無頓着すぎる(特にファイナンシャルフィールドの記事はひどい)と思います 

 

▲1 ▼0 

 

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600万円ぽっちに税務署は動かないでしょう。キリがない。コスト合わない。だいたい600万円をタンスに隠している人の目星をつける所から始めなければいけないし、税務署がそれを証明しなければいけないので…無理では? 

もし遺品から600万円見つかったら念の為にそのままタンス銀行保管でタンス銀行から使いましょう。リアル銀行には入れない事。 

 

▲5 ▼1 

 

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税務署がそんな小銭を追いかけたりしませんよ。後から出てきたタンス預金だとの証明も難しいし。よほど暇でもない限り、ノルマを持っている彼らは企業案件や高額納税者絡み、地元の有志など、数千から億単位の金の動きを第一に確認します。口座に急に600万増えたぐらいで、いちいちお伺いも来ませんよ。事前の税務申告でよほどの贈与を受けた事を把握されていない限り、一般の庶民なんて税務署も相手をするほど暇ではありません。 

 

▲11 ▼0 

 

 

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バレるわけがない。600万を故人が日々の生活の中で使っている可能性だってあるわけだから(キャバクラやら豪華な食事、酒代、プレゼント代で使ったかもしれないし、そんな事は税務署は調べようがないですから)。あとは相続人がそのお金を口座に入れないで現金のまま持っていて、日々の生活費として使う分には絶対にバレませんね。 

 

▲11 ▼2 

 

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実際に、法的なことはさておき、タンス預金→タンス預金で、細く地道に消費し続ければ、周りに吹聴しない限りは税務署は知りようがない 

 

管理の問題はあるから、セキュリティーはしっかりしておく必要はあるでしょうが… 

 

▲4 ▼0 

 

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タンス貯金の場合、税務署よりもむしろ相続する兄弟どうしの方が後々モメて大変じゃないかと 

そもそも相続税の納税対象になるケースは全体の1割に満たない。9割が基礎控除内に収まってしまいます。そんなにカネ持ってる人いないですよ。 

今回の「作り話」の場合は相続人が一人で遺産が5600万円となってますが、まず無いですね。 

 

▲43 ▼8 

 

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相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」なので、遺産が最高3600万円ならそれに600万円加えても加えた600万円に相続税がかかるだけで相続金額は3600万円以上あるからその遺産から相続税を払っても良いんじゃ無いの? 

 殆どの人は相続税を払えるくらい遺産は貰っていないよ。 

 

▲0 ▼0 

 

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Q 父が亡くなり遺品整理をしていると「600万円」のタンス預金を発見!申告せずに毎月の生活費として使ってもよい? 

 

A まったく問題ありません 

古銭は経年しようと額面の価値が担保されています 

コンビニやスーパーで堂々とお支払いください 

万一銀行等に預ける場合は原資理由を職員に問われる可能性がありますので 

もし訊ねられたら「毎月の給与からタンス預金が貯まりました」 

と回答してください 

 

▲129 ▼4 

 

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じゃあ税務署に家宅捜索権が必要になるな。ああいうのを抜き打ち検査するって言うなら。 

タンス預金申告しないで使ったら遺産の無断使用で追加税と延滞金に全額没収の上窃盗罪で刑務所か加算税や延滞金数倍で払えずに差し押さえか未納の労役行きで、額からして二度生きて刑務所から帰れないか。 

 

▲6 ▼3 

 

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お母様がご健在なら配偶者特別控除を利用してタンス預金を相続財産に含めても無税となります。 

ただし、タンス預金が表のお金になるので注意が必要、お母様が亡くなった時に大変な事になります。 

 

▲0 ▼2 

 

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何を言ってるんだ?この記事は。 

なぜ申告する必要がある? 

父が亡くなったと同時に偶然自分自身のタンス預金を見つけただけでしょ? 

自分がこつこつタンス預金してたものが整理してたら偶然出てきただけだよ? 

何の申告をするんだ?いつから自分のお金を貯金するのに申告が必要になったんだ? 

つまり、申告はいらないよ。税務署がどうやって「父のお金」と「自分のお金」を見分けるんだ?名前も書いてないし、所有権だって登録されてないのに。 

もし、明確な証拠があるとしたら誰か家族が裏切って密告したときだけだよ。 

 

▲26 ▼7 

 

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親御さんが過去10年間で一度に数100万の金額を引き落としていたら申告するのが無難ですが、長年に渡り少しずつタンス預金を増やしていたならば、申告せずありがたく生活費等に少しずつ使いましょう。 

 

▲16 ▼3 

 

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税金を払うのは国民の義務だが、日本国民の為に使って欲しい 

真面目に働いてるのに貧困家庭も有るのに、働かずに生活保護を貰ってる人間も居る 

国が無駄遣いするのに税金を滞納すると犯罪者扱いは許せません 

 

▲204 ▼6 

 

 

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でたああ、相続&タンス預金シリーズ。もう、何度目か判んないぐらい継続しているシリーズですね。 

 

筆者には、もう少し勉強してもらいたいね。相続の基礎控除額というものがあるんですよ。普通はこのなかで収まるはず。あるいは、知っていてワザと、こういう記事かくのかねえ。 

 

仮に、基礎控除額を超えていたら、相続税の対象だから要申告なのだけど、まあ、毎月の生活費として使ってしまっても、この位だったら税務署は気づかないだろうね。人数にもよるけど、2~3年で使い切るのではないかな。 

 

そもそも、基礎控除額超えるような資産家だったら、タンス預金とかのケチなやり方、素人臭いやり方はしないだろう。生前に専門家を使って相続対策しているはず。 

 

さて、基本は正しく申告なのは言うまでもないですけどね。 

 

▲1 ▼0 

 

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もちろん使っていいよ、絶対捕捉されないから。 

税務署、そんなことまで調べるほど暇じゃないから。 

昔、開業医の知人がなくなって、あとでその奥様の 

話を聞いたら、ご主人は銀行嫌いで、すべてタンス 

預金にしていたって、それで助かったって言っていた。 

 

▲7 ▼0 

 

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生活費として 少しずつ使えば問題ないです。タンス預金なんて 税務署が知るよしも無いですよ。お父さんに感謝して使えばいいと思いますよ。誰にも喋らず 派手に使わずにいればばれません。 

 

▲1 ▼0 

 

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お金に名前は書いてないし、一気に600万おろせば記録としてわかるが、3万を20ヶ月に分けて下ろしていれば生活費や遊興費と言い切れるだろう。問題はどんな下ろし方を銀行からしたか?でしょ。税務署が見れるのはあくまで銀行の入出金記録。 

 

▲103 ▼10 

 

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税務署は足がつきにくい現金を嫌うからねー。怪しいのは証拠なくても一旦調査に行ってカマかけたりします。目線や仕草や表情まで観察されますから隠し通すのは至難の業。 

素直に申告するのが間違いなくベストですよ。 

 

▲14 ▼135 

 

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例としてあげるのはいかがなものか。脱税と言うには金額が小さい。 

むしろ700億円以上にもなっている詐欺被害金額の方が脱税しているわけで刑に服した後は追徴課税して当然でしょう。 

 

▲8 ▼0 

 

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そのままタンス預金として毎月5万くらいを使っていけば普通は分からない 

600万なんて生前を調べても誤差の範囲だから直近でその額をおろしたとかでない限りは税務署は知りようがない 

 

▲0 ▼0 

 

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タンス預金から自分のタンス預金にしたらどうなるんだろ?特に使うあてもなくまた自分のタンス預金にすれば良いのでは? 

 

▲174 ▼3 

 

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一般家庭の600万程度のタンス預金で 

税務署が見つけれるわけがない。 

一気に使えばまだしも 

少しづつの少額で使えば、見つけるのは 

不可能です。 

 

脱税はだめですよ… の前提ですが。 

 

▲3 ▼0 

 

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素人考えですが、今回のように聖徳太子が渋沢栄一なったので全て聖徳太子で100万をキャッシュで支払うと目立つのかなあって思います。 

それにコロナ禍にキャッシュレスが進みカードで決済が増えましたよね。 

コロナ以降キャバクラ行ってませんが、今もカードだと手数料必要? 

すると高級キャバとか現金って人いるの? 

 

▲0 ▼0 

 

 

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隠し資産は申告漏れに該当し税法上の犯罪になりますので直ちに申告すべきだと思います。追徴課税は如何程になるかは税務当局に問い合わせしてください。 

 

▲0 ▼2 

 

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珍しく遺品整理から出てきたお金ですね。 

これは立派な相続財産ですね。 

この手の記事の相談はなぜかいつも 

自分でためたお金の相談が多かったからね。 

 

▲1 ▼1 

 

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親が所得税などのもろもろ税金を払い得たお金をまた相続税を払い子供が貰う… 

二重に税金を払う必要があるのでしょうか 

本当に日本は税金大国です! 

政治家だけが税金逃れをする日本の現状です! 

タンス預金は派手な使い方をせずに口座に入れないで使って下さい! 

 

▲3 ▼1 

 

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最大の問題が情報の漏洩 

有価証券とか銀行を含め換金する必要が有る場合を除き 

タンス貯金が出て来たとか自慢するからダメで 

情報を漏らさなければ生活費でOKさ 

兄弟なら遊びに来た時いつも以上にもてなしたり 

知らず知らずに還元してあげたら心も痛まないと思うな 

遺産の修正申告なんてめんどくさいだけで時間の浪費です 

 

▲117 ▼3 

 

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ちまちまと庶民の「脱税」は摘発しようとするのに、自民党の裏金脱税議員のみなさんには太っ腹な税務署。 

 

あと、庶民の摘発にはどれくらいのコストがかかっているのか知りたいものだ。 

 

▲34 ▼1 

 

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まあ公の記事で「脱税できますよ」とは書けないでしょうから。 

実際には、タンス預金が見つかっても、 

・銀行に預けない 

・一気に高額商品を買わずに、毎月10万づつ小分けして使っていく 

で、税務署から逃れられるでしょう。 

 

▲1 ▼0 

 

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庶民のタンス預金なんて税務署は気にしません。申告しなくても大丈夫です。ただし、資産家の場合は別です。税務署は当然目をつけてますから、あとで追徴で損をするより正しく申告してください。 

 

▲15 ▼0 

 

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なんでもかんでも「税金」といって生活費まで強奪するんじゃないの 

もっと真面目に、額に汗して働け、国会議員、官僚、公務員 

国民から強奪した金を山分けしてる山賊と何ら変わらんだろ 

 

▲170 ▼10 

 

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誰もわからない話なら、いちいち届けたりしない。しらばくれて自分のものにするか、兄弟姉妹がいれば皆に話をして分けますね。申告なんか余計面倒だし、国庫になんか払う気もしない。 

 

▲2 ▼0 

 

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バレませんよ 

いきなり預金したり派手に使わなければ 

今の日本は詐欺師のように国民に課税してるので 

罪の意識なんて持たなくて良いです 

心のなかで税務署ザマァと思いながら大事にお使いください 

 

▲28 ▼0 

 

 

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一般人には、そこまでやるか くらいしつこく調査する国税。 

このくらいの執念を政治家にもしめせ 

 

▲317 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

庶民なら大体大丈夫 

3600万円までは相続税はかからないので 

かからなくても申告する義務はあるから軽く怒られはするかもしれないが、特にペナルティはないはず 

 

相続税の発生する家庭は… 

まあバレないだろうからご自由に 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

この類の記事は国税に対する提灯記事なの?定期的にこんなの出てくるんだけど。中身も600万以外の資産の有無が書かれておらず仮定の話にすり替え。国会議員だって黙ってるこの世の中、600万ぐらいどうしたって平気ですよ! 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

申告しないでビクビクして生きるよりは申告したほうがいいだろうけど銀行に入金したり繰り上げ返済したり目立つ使い方しなければバレることはないと思うけどな。 

 

▲56 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

これが例えとしてじゃなく本当の話なら羨ましい限りだわ 

ありがたく自分のタンスに移動して新たなタンス預金にしますけどね私なら。 

 

▲40 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

いっぺんに何百万単位の買い物をしたらバレる可能性は僅かにありますが、普段の生活費として使ってる場合バレることは100%ないと思う。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

「600万円」のタンス預金を発見!申告せずに毎月の生活費として使ってもよい? 

もちろん大丈夫。税務署はそんなに暇ではありませんから。ただし、一括で自分の口座に入れたらだめですよ。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

その程度の額のお金を、わざわざ税務署に申告するような奴はいないだろう。 

もし、どうしても申告したいのなら60万円位にしたらいいよ。 

 

▲125 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

そんな庶民の調査より、既にはっきりしている裏金議員や二階の調査をして、たんまりと税金をとることが必要だと思います。 

 

▲26 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

口座に入れずに誰にも言わずに食費に使えば税務署もわからないでしょう。そもそも議員達なら絶対ダンマリしてバレたら修正するです。 

議員が納税しないのに国民にキッチリ納税しろなんて通用しませんよww 

 

▲1 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

こんないい加減なFINANCIAL FIELD編集部ってないです。 

実態に即した内容で記事にするならいいですが、たった600万のタンス預金で通報されない限り税務署にバレる事はありません。 

こんな記事で不安を煽るぐらいなら、医者、政治家の献金の流れを記事にして追及するぐらいろって。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

タンス預金は自分のタンス預金に移行させましょう。銀行に入れるから怪しまれる。 

火災や盗難の可能性を受け入れるほうがマシ。 

 

▲14 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

ご主人の保険金を現金にして、振り込まずに東京の息子に持っていった人は、税金逃れだったのかなぁ? 

田舎の庶民なんて税務署も気にかけないんだろうな。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

確かに法律上は申告しないといけないでしょうが、現在の日本国に納税を進んで行おうという気にならない。 

申し訳ございませんが、バレないなら納税したくないです。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

馬鹿正直に申告したら250万の税金か。 

誰もしないだろうね。 

ちびちびと生活費の足しにして行けばいい。 

ときどき旅行や豪華な外食へ行っても、税務署は見てないよ。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

タンス預金で税務署にバレる人は、正直者か単に頭悪いかのどちらかだと思う。 

仮に預金が億単位だとしても、バレることはないだろうね。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

誰にも言うな! 

目立たぬようチマチマ使う。 

間違っても自分の口座に預金しないでね。 

 

▲194 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

タンス預金なんざ言わなきゃバレないよ 

親がサラリーマンならウン千万単位でもわかりゃしない 

ただ、それを金融機関に預けたりすれば出所を探られるかも知れんが 

 

▲14 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

そのタンス預金を見つけなかったフリを10年くらい続ければいいだけの話。その間に税務署が何か言ってきたらそのあとに「探したら見つかりました!」と言えばいいだけ。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

税務署はそこまで暇じゃない。 

不安なら申告してもいいのでは、全部取られるわけではないし。 

 

▲43 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

「税務署は口座や取引履歴などを調査できるためです」 

 

税務署:口座から引き出してるお金多いですけどなぜ? 

相続人:遊興費じゃない? 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

この国は、何でもかんでも税金取るんやな。 

税金が必要なのは理解できるけど、取るとこ考えてほしいわ。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

雑所得も机の引き出しにしまい納税しない国会議員も罪に問われないので国民だけが罪を背負う事はないでしょう。 希望も込めてですが 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

実務経験が少ないのか、世間を知らないのか。 

ここまで来ると難しいね。 

私はこの人には、仕事を依頼したく無いね。 

 

メリット無い 

 

▲14 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

現実問題として税務署がタンス預金を把握しているとは思わないけど、まあ法律論の例え話ですね。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

いちいち相談しないで使ってしまえ 

 

▲206 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

父上の愛情だからゴールド買って持ってなさい、新車買換えなんかよりベター。税務署も忙しいんです。 

 

▲10 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

だからさあ、タンス預金ならそれが故人のお金だって証明できないでしょ? 

疑ってかかるならそれを証明するのは税務署側なんだから 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

600万のタンス預金が見つからずとも、親族が収入に見合わないお金の使い方をしていたらバレるのでは? 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

安倍昭恵さんは5億円を政治資金として、相続税を支払っていません。国民にはわずかなカネに相続税を課すって不公平ですね。 

 

▲3 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

諭吉ならまだいいんだ、聖徳太子が600万円分も出てきた日には、きっと途方にくれる 

素直に申告するしかないよなぁ、その場合は 

 

▲8 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

なんか最近フィナンシャルフィールドがゴールドオンライン化してきてるように思える。 

っていうか流石にゴールドオンラインもこんなくだらない記事かかんぞ! 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

水商売の現金取っ払いですら見つけられないのに、タンス預金を見つける方法などある訳無い 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも今まで税金を払ってきた上で貯めたお金な対して、更に税金をかけるってどうなん? 

 

▲8 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

毎月5万円ぐらいずつ使って、5万円ぐらい少しずつ貯金していけば、60ヶ月(5年間)で移動完了です。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

ドラマで見たけど息子が愛人と不倫して子供が出来て父親が通帳とハンコを渡す。 

1000万だった。それって他人のお金下ろせるの? 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

あんなー、死んだ人の財産にまで税金かけんなや。 

タンス預金なんて申告真面目にせんでええんや。 

どうせ政治屋のバラマキの原資になるだけやで。 

 

▲3 ▼0 

 

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口外すると税務署よりも強盗に狙われる危険のほうが大きいのでは 

 

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600万円を日々の生活で少しずつ使う分には絶対バレないだろう。いきなり銀行に預金したら一発アウトだけど。 

 

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たかだか600万の現金をどうやってしらべんの? 

また使っても毎月5万程度スーパーで買物なら把握しようもない 

 

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