( 284713 ) 2025/04/21 04:37:34 2 00 「外国人への生活保護は“判例”で憲法違反」は“悪質なデマ”!? 最高裁は何を判示したか【行政書士解説】弁護士JPニュース 4/20(日) 9:00 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/628746ada5f9cef4a8c72df1cf90b9ad7a4a43aa |
( 284714 ) 2025/04/21 04:37:34 1 00 最高裁判所は「憲法の番人」と呼ばれ、インターネット上で「外国人の生活保護受給が憲法違反」という主張が広まっている。 | ( 284716 ) 2025/04/21 04:37:34 0 00 「憲法の番人」と呼ばれる最高裁判所
インターネット上では昨今、「外国人の生活保護受給」について、常に議論が巻き起こっています。
その中でよく目にするのが「外国人が生活保護を利用することは最高裁で『憲法違反』との判決が出ている」といった内容のもの。一部でまことしやかに流布されています。この言説が「根拠」として挙げるのは、2014年(平成26年)の最高裁判決、俗に「永住外国人生活保護訴訟」と呼ばれる裁判の判決です。
しかし、実は、この判決からは、どこをどう読んでも外国人の生活保護受給を「憲法違反」だなどということは出てきません。もし、判決文を本当に読んだうえでなお上記主張を行うのだとしたら、悪質なデマといわざるを得ません。それどころか、そもそもの事案は「外国人だから」という理由で生活保護申請を却下したものではありませんでした。
改めて、どういう事案だったのか、そして裁判所の判断がどのようなものだったか、実際の事案と判決を紹介しつつ説明します。(行政書士・三木ひとみ)
大分市役所
この永住外国人生活保護訴訟(最高裁平成26年(2014年)7月18日判決)の判決文は、法務省訴訟局の「訴訟重要判例集データベースシステム」で検索すれば、一審・二審の判決文、および「解説」とともに確認できます。
まず、事案を説明します。
原告のXさんは1932年に日本で生まれ、日本の学校に通いずっと日本で暮らしていました。中国国籍であり、「永住者」の在留資格を持っています。同じく中国国籍で永住者の夫・Aさんがおり、夫婦で料理店を営んで生活していました。
ところが、1978年(昭和53年)頃、Aさんが体調を崩し仕事ができなくなったため、Aさんとその父(故人)が所有していた駐車場と建物の賃貸収入で生活するようになりました。
その後、Aさんは認知症を患い、2004年(平成16年)頃から入院していたところ、2006年(平成18年)頃からAさんの弟B(Xさんにとっては義弟にあたる)がXさんの家へ引越し生活を共にするようになりました。
以後、XさんはBから頭を叩かれる、暴言を吐かれる、預金通帳や印鑑を取り上げられるなどの虐待を受けました。そこで、生活に窮したXさんは、2008年(平成20年)大分市に対して生活保護受給申請を行いました。しかし、預金残高が一定程度あることを理由に却下されました。
却下の理由はあくまでも「預金残高が一定程度あること」です。「Aさんが外国人だから」ではありません。
本件ではそもそも、Xさんの生活保護申請を却下した前提となる事実認定に問題がありました。
一般論として、「預金残高が一定程度あること」を理由に生活保護申請を却下することは何らおかしくありません。
問題は、Xさんが夫の弟のBに通帳や印鑑を奪われた状態だったことです。
この通帳が、XさんAさん夫妻唯一の収入である賃貸収入の振込先だったため、1円たりとも引き出す事ができなくなっており、実質無収入状態に陥っていたのです。
Xさんが通帳を再発行し、印鑑の変更を届け出れば済む問題でもありませんでした。以下のような複雑な事情があったからです。
まず、Aさんの弟Bは、亡父名義の土地の相続問題が解決していないとして、以下のような主張をしていました。
・Aさんより、預金等を含め資産全ての管理を任された ・賃貸収入の内訳の一つはAさんの亡父名義の土地(駐車場)を賃貸して得られた収入であり、亡父の相続財産を形成している(※) ・駐車場とAさん名義の建物の敷地は亡父名義であり、AさんとBも含む相続人3名の協議により遺産分割がされている
※当時、不動産について相続が発生した場合に、登記費用の節約等のため、遺産分割が完了するまで登記名義を故人のままにしておくケースはよくあり、違法ではありませんでした(2024年4月施行の不動産登記法改正により相続登記が義務化され、現在は認められていません)。
また、Bが主張する亡父の遺産の相続問題については、AさんとB以外にもう一人の相続人が外国に居住しているため、解決のめどが立たない状況でした。
この状況では、Xさんが通帳を再発行し、印鑑の届出を行ったとしても、預貯金から生活費等を引き出すと、BがXさんに対し、自身の相続分の侵害に基づく不当利得返還請求ないしは損害賠償請求をするリスクがありました。
上記のような事情により、Xさん名義の預貯金・扶養者である夫Aさん名義の預貯金があっても生活費としてはまったく使えない状態だったのです。
もちろん、Xさんがこれらの事情を説明しなかったわけではありません。生活保護申請を行った際、Xさんに同行した支援センター関係者がこれらの事情を説明し記録もされました。ところが、それらは資産調査で考慮されず、申請が却下されました。
このように、大分市がXさんの生活保護申請を却下した際に、Xさんが「外国人」であることは一切問題となりませんでした。あくまでも、大分市の事実認定に問題があったということです。
なお、最終的に最高裁の判決が出るより前の2011年(平成23年)10月に、Xさんは、生活保護の開始決定を受けることができました。これは、大分市が改めて事実関係を精査し、Xさんが無資産・無収入の状態であると認定したからだとみられます。
もちろん、大分市は外国人が生活保護を受給すること自体を問題視していません。
ではなぜ、「外国人の生活保護受給権」が問題になったのでしょうか。ややこしいのですが、問題を理解するうえできわめて重要なポイントなので、説明します。
わが国の訴訟制度では、「客観的予備的併合」といって、第1希望の「主位的請求」が認容されなかった場合に、第2希望以下の「予備的請求」について判断がなされるという形で審査してほしい優先順位をあらかじめ指定して訴えを提起することが認められています(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法136条参照)。
そして、Xさんが生活保護の受給を求めて提起した訴訟も、「主位的請求」と「予備的請求」と段階的に審査を求める内容でした。
Xさんは主位的請求として、「生活保護法による保護」開始の義務付け訴訟(行政事件訴訟法3条6項2号)を、生活保護申請却下処分の取消訴訟(同条2項)とワンセットで提起しました(※)。
※必ず「取消訴訟」と併合提起することが義務付けられています(同法37条の3第3項参照)
そして予備的請求として、「生活保護法に基づく生活保護基準に従った保護」の給付などを求めて出訴しました。
主位的請求での「生活保護法による保護」と、予備的請求での「生活保護法に基づく生活保護基準に従った保護」とでは、法的な意味合いが大きく違います。
前者の「生活保護法による保護」は、外国人の生活保護受給権が「憲法・生活保護法により保障されている」ことを前提とするものです。「保障される」とは、生活保護申請が却下された場合に、訴訟等によって「違法じゃないか」と是正を求められるという意味です。
これに対し、後者の「生活保護法に基づく生活保護基準に従った保護」は、外国人の生活保護受給権が主位的請求の審判で「憲法・生活保護法により保障されない」とされた場合、「生活保護に準じる保護」が「恩恵として」与えられることになります。
「恩恵」とされると、国には法的義務がないため、生活保護法に従っていなくても「違法・適法」の問題はそもそも生じません。裏を返せば、訴訟等によっていきなり「違法じゃないか」と是正を求められないということです。
このように、「憲法・生活保護法により保障される」のと、「保障されないが恩恵によって保護を与えられる」のとでは、大きく違うのです。
だからこそ、外国人であるXさんは、「違法な処分」の是正を訴訟によって求めるため、「生活保護受給権が憲法・生活保護法により保障されている」点をまずは主張する必要があったのです。
現にXさんは訴訟提起前に、大分県知事に対し、行政上の不服申し立ての制度である「審査請求」を行いましたが(生活保護法69条参照)、外国人には生活保護受給権が法的に保障されないことを理由に却下(門前払い)されています。
いずれにしても、「外国人に生活保護を【受給させること】が憲法に違反するか」ということは一切、争点になっておらず、原告も被告も問題視していません。また、裁判所もその点については一切判断せず、むしろ、「憲法に違反しない」ことを当然の前提としています。
現行制度において、外国人に対する生活保護は、1954年に厚生省(現・厚生労働省)から発出された「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)という通達に則って行われています。
2025年4月現在、「生活保護に準ずる保護」を受けられるのは下記の在留資格に該当する外国人のみです。
・身分系在留資格(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等) ・特例法の特別永住者(在日朝鮮人、在日韓国人、在日台湾人) ・入管法上の認定難民
これら以外の在留資格では生活保護の受給はできません。また、難民認定申請中の人も対象外です。
あくまでも、対象は「日本人と同じ生活実態を有し、日本人と同様に税金や社会保険料を納めることになっている人」「人道・国際協調主義の見地から日本人と同等の保護を与えるべき人」に限られています。
もちろん、その際、「資産」「収入」については生活保護法と同様の基準により審査されます。一部でまことしやかに流布している「外国人は基準が緩い」や「受給しやすい」などの事実は、それを裏付ける証拠も含め、存在しません。これが厳然たる事実です。
Xさんは本来、「資産」「収入」の基準に該当しているにもかかわらず、行政の事実認定の誤りによって、申請が認められなかったのです。そして、繰り返しますが、結果として、Xさんは生活保護の開始決定を受けることができました。
では、最高裁判決の内容は実際にはどのようなものだったのでしょうか。実際の判決文を引用します。
「現行の生活保護法は、1条及び2条において、その適用の対象につき『国民』と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。
(中略)
したがって、生活保護法を始めとする現行法令上、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。
また、昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知は行政庁の通達であり、それに基づく行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施されてきたとしても、そのことによって、生活保護法1条及び2条の規定の改正等の立法措置を経ることなく、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されるものとなると解する余地はない。
外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しない。そうすると本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である」
生活保護法の適用に関する判断をまとめると、以下の通りです。
①生活保護法の対象に外国人は含まれない(Xさんに「生活保護法に基づく受給権」は保障されないので、申請却下処分は適法) ②生活保護法1条・2条の改正等の立法措置がなければ、同法を一定の範囲の外国人に適用・準用する解釈の余地はない
この判示を読む限り、「憲法違反」という言葉は一言も登場しません。
また、そもそも①の「外国人には生活保護法に基づく受給権が保障されていない」と、「外国人に生活保護受給させることは憲法上禁止されている」とは、まったく意味が異なり、なんらの論理的関係も存在しません。
それどころか、②によると、生活保護法の改正等の立法措置が行われれば、同法を一定の範囲の外国人に適用、準用する余地があるということです。「憲法上禁止されている」との解釈は出てきようがありません。
それに加え、外国人は行政庁の通達等に基づく「行政措置による事実上の保護」の対象となり得るとの判示もしています。また、「行政措置として一定範囲の外国人に対して生活保護が事実上実施」されてきたことを問題視さえしていません。
あくまでも、行政の解釈基準である「通達」によって上位規範である「法律」の効力を決めることは許されない、という当たり前の法原則を言っているにすぎません。
このように、実際の最高裁判決を読めば、「外国人が生活保護を利用することは最高裁で『憲法違反』との判決が出ている」という言説が悪質なデマであることは明らかです。
インターネットが普及し、情報が氾濫するようになった今日、根拠のないデマがあたかも真実であるかのように流布し、人の生命さえもが脅かされる事態が現実のものになっています。上記デマについていささかなりとも信ぴょう性があると思ったことのある人は、そのことについて想像力を働かせて猛省するとともに、客観的裏付けをもって情報を取捨選択することを心掛けてもらいたいと切に願います。
■三木ひとみ 行政書士(行政書士法人ひとみ綜合法務事務所) 官公庁に提出した書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理権を持つ「特定行政書士」として、これまでに全国で1万件を超える生活保護申請サポートを行う。 著書に「わたし生活保護を受けられますか(2024年改訂版)」(ペンコム)がある。
三木 ひとみ(行政書士)
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( 284715 ) 2025/04/21 04:37:34 1 00 記事のコメントを通して、外国人への生活保護に対する様々な意見が寄せられています。
一方で、生活保護法や局長通達に基づく運用が問題視されており、通達の時代背景や立法措置の必要性が議論されています。
この議論からは、外国人への生活保護に関する透明性や適正な運用、法整備の必要性など、より公正かつ効果的な制度を構築する必要性が示唆されていると言えるでしょう。
(まとめ) | ( 284717 ) 2025/04/21 04:37:34 0 00 =+=+=+=+=
外国人への生活保護が憲法違反か否かより、根本的な入管法による入国審査や管理をより厳格化させるのが急務じゃないかと、つくづくそう思います。
外国人が日本の生活保護受給ばかりではなく、昨今では医療費に纏わる話まで明らかになっているなら論点のズレている事よりも、何時までも納税者が割を食う話にはなって欲しくないと願って止まないものだ。
▲2436 ▼73
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外国人の処遇については相互主義の原則を徹底してほしいし、戦後80年も経っているのにGDPを追い越されているのにも関わらず特例法を見直さないのは政治の責任であり、それに胡坐をかいて悪用する国の人もいると思う。 日本人が納めた税金や保険料を制度の穴を見つけて利用する外国人が増えている今、日本人ファーストでない議員には速やかにご退場願い、法整備を現代に合わせて見直してほしい。
▲107 ▼1
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そもそも外国人への生活保護は、日本の景気がよくて世界的にも裕福になったから〜で支給し始めたんやん。 今や日本はGDPランキングだって下がりまくっていて、物価高も凄く、国民の多くが貧しくなっている。 日本人にだって生活保護が受け難くなっているのに、来日して1ヶ月にも満たない外国人に支給する必要性を感じない‥って多くの日本人が思っている事や。
▲2195 ▼81
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少なくとも、行政書士がこの手の話に口を挟むのはどうなんでしょう?勿論、単なる判例の解説という行為自体に(妥当かそうでないかは置いておいて)問題があるわけではないですが、弁護士の先生に解説を解説をお願いしたほうがよいのではないでしょうか?この方は生活保護の申請がメインの業務のようですから生活保護をしようとする外国人もまたお客様ではあるのでしょうけど、行政書士は結論の出た話に対して粛々と業務を進めて行くべきであると思います。
▲170 ▼17
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生活保護制度が余りにも手厚すぎて、真面目に国民年金を支払う人よりも多いのが、問題です。 1箇所に集めて強制労働させましょう。充分元気な人の不正受給が問題なんですよ。厚生労働省もしっかり管理するべき。
▲42 ▼9
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現代日本が国家衰退に向かっている原因は、アメリカ軍が作成したGHQ憲法にあります。だから日本再生には偽憲法の無効化が必要不可欠です。具体的には国会の3分の2の賛成でなく過半数の決議で偽憲法を無効にできる事実を知り、「憲法改正」ではなく、参政党の「憲法創設」の道を歩まなければならない。
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法の適用が国民と規定されているのだから、本来は保護の対象に含まれない。行政の通達によってのみ行われているのだから憲法に違反しているのは間違いない。本来は所属している国に保護を求めるのが筋だろう。こういう詭弁を語るのが弁護士と言って了えばそれまでだが。それから保護の実施が外国人に甘いというのは事実だ。実態把握が難しいのが大きな理由ではあるのだが。
▲1540 ▼105
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外国人に対する生活保護は法的な根拠はなくいわばサービスとしてやっているとしか思えない。旧更生省の通知では当分の間と書かれていて、あくまでも期間限定の措置として始められたものが70年間も続いている。 外国人については不正受給の調査が困難であるなど自治体の事務負担が大きいし、日本の生活保護受給者は減少傾向にあるにも関わらず、世帯主が外国人である生活保護世帯は増加傾向にある。 外国人からしてみたら日本は都合のいい国として見られいるので、法改正が必要だろう。
▲864 ▼25
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日本に働きに来た外国人が交通違反を犯して免許が取り消しになって働かなくなったので生活保護を申請したとの記事を見ましたがその人は生活保護は受けられるのですか。 またやがて国に帰るからと言って日本の年金を払わずに生活保護を受けている外国人がいると聞きましたがそれが事実なら納得出来ません母国に払ってもらうべきです。
▲1100 ▼27
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一般的に外国人に社会権は憲法上保障されません。 生活保護などについては直接的に憲法25条を根拠に救済を求めるわけではありません。 平成26年の最高裁判決では外国人だけを理由にしてるわけではないですが、塩見訴訟なんかが一番わかりやすいかなと。 日本の財源は限られているのだから外国人より日本の自国民を優先的に取り扱うのはやむを得ない。 特にここ近年は外国人の入国もかなり多くなっている中で、生活保護申請も増えていってます。その中で生活保護申請を通していけば、日本人に対しての 生活保護も出せなくなる自治体も出てくるのでは?とは思いますね。
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不法就労なんかもそうだけど形だけの婚姻関係を結んだりして制度を悪用している輩が相当数いるよね、常識のある日本人はそういうのが大嫌いなんだよ。 立法、行政は常識ある日本人の意思を尊重して制度設計してほしい
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憲法も大事なんだけどこういった制度って日本以外でもあるのか? 日本人が海外へ行き同じ制度を受けれる国があるならその国の人にも受けさせてあげればいい。 現状では日本の甘く抜けた制度を利用されているだけ、そして日本の為に働かない議員達がこんな事を許すように動いているのが本当に許せない。
▲552 ▼25
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長々と書いているが、日本国憲法は日本人に適用されるものであって、外国人に適用するのは外国政府に対する主権侵害に当たるというのが国際社会の大原則。この弁護士はそのことをことを理解していないと思う。 例えば日本国内を旅行中の外国人が財布を落としたとかで困った場合は外国大使館が対応する。そこまでの交通費等は人道的配慮に基づき警察等が立て替えてあげても良いだろう。しかし、毎月の生活費となると話が違う。速やかに外国大使館に通報し、母国政府による対応を求めるのが正しい措置だ。
▲88 ▼10
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そもそも、外国人労働力を必要として受け入れるという主旨と違ってくる(私は安易に受け入れを大量、加速させるのには反対)。 入国して数年程度で生活保護を申請するようなら、ただ国民の負担となるだけ。一生生活保護で暮らす人間を外からも受け入れるとか、あり得ない。ただでさえ国民現役世代の負担ばかり増やされて、超高齢社会を支えていく未来が見えているのに! 入国させる前に、母国での資産状況などを精査して帰国費用もとっておくべき。 勿論、10年以上真面目に働いてからならば 生活保護申請も仕方ないと感じるが。
▲183 ▼1
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永住許可が緩ければ、いくらでも生活保護は法的に有効になり、市の判断で簡単に与えられる場合があるとわかりました。 また、この記事は大分市が生活保護を与えなかったことで裁判になっていますが、市が誤って与えてしまった場合の裁判も知りたいですね。 恐らくスルーされている事案が多々あるのではないでしょうか。
▲120 ▼2
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保護してあげなければいけない立場の人なんだから、お金を援助するのではなく、「24時間監視下」のもと保護してあげなければダメだと思う。
保護なの?援助なの?
あと、外国人はなんで日本で生活保護の申請をするのかわかりませんが、申請に来たら祖国への渡航費を出してあげて帰国させてあげるくらいの「援助」をしてあげれば良いと思う。
▲240 ▼26
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三木さんの優秀さがわかる秀逸な記事で、理解の助けになった
一方で、財源が限られていることや、不正受給の横行により真に必要な人が置き去りにされ、その結果生活苦による自殺者が後を絶たない現状において、生活保護制度を根本的に再構築する必要性を強く感じる
再構築の過程では、滞在期間や日本への貢献度に応じて外国人を【区別】することも検討すべきだと思う
▲114 ▼29
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たとえ悪質なデマだとしても、日本国籍を有さない外国人は生活保護の受給対象にする必要はない。
生活困窮に陥る状況であれば、母国に頼るのが当然であり、日本側から依頼されて来日しているわけでもないので、あえて税金で面倒を見る義理もない。
そもそも自国民すら困窮からの救済が儘ならないほど余裕がない現代日本は、まず優先順位を確立させ、自国民救済を喫緊に始めるべきである。
▲184 ▼13
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余りにも難しい言葉がでてきていますけど、生活保護者は日本国民だけの保護法じないのか 色んな資格者がでてきているけど、色んな決め事を務めた人達ならば解るけど、日本国内で弁護士等で色んな人達を手助けをしている団体がいますよね、これらも違法では無いのか 無資格者達を生活保護者にするのはどうだろう、筆者は年金生活だけど生活そのものは生活保護者の方が裕福だと思う、いまの日本では我々は生活は難しい、
▲28 ▼3
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日本国籍を有しないという人を外国人というのであれば、何故 外国人に生活保護が認められるのでしょうか? それがイマイチ理解できません 例えば日本人が中国に渡って そこで仕事が出来ないからと 生活保護が受けられるのでしょうか? ありえませんね 同盟国である米国であっても無理です 何故日本だけが外国人を優先するのでしょうか まったく理解できません 相互的に保証しているのであれば まだ納得できます
▲123 ▼8
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外国人に生活保護を開始するようになった理由は国が豊かになったからではありません。 1950年代当時の警察組織が貧弱だったことが直接の原因です。 詳しくは「長田区役所襲撃事件」を検索してください。 今も国は外国人のテロを恐れていると思います。しかもマスコミはテロリスト側の見方をする報道をする恐れが強いので注意が必要です。
▲91 ▼8
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外国人の差別はダメですが、区別は必要です。外国籍の人は、日本に居住していても、生活管理は外国の予算で保護されるべきです。だが、生活環境により、全国統一して生活保護の審査ができないのが問題で、日本人でも生活保護申請を拒否される地域があるので、もっと根本的に法律の改正が必要ですね。
▲9 ▼0
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「憲法違反」というより「通達」という形で本来法律が意図している範囲を、立法手続き無しで拡大させていることを「不条理だ」と批判しているのだと思う。 少なくとも、自分はそう思っている。
日本国憲法において、生存権を規定した憲法25条は「すべて"国民"は」とある。主語は「国民」だし、日本国憲法における国民とは、すなわち「日本国民」を指すと考えるのが妥当だと思う。
当然、これを根拠とする生活保護法もその保護対象は本来、日本国民だろう。
にも関わらず、憲法にも法律にも一切手を加えず、行政庁通達のみで外国人にまで枠を広げ、巨額の金が投じられていることへの大いなる不満だと思う。
外国人に支給するなとは言わない。 するなら、行政通達ではなく、きちんと国会で是非を議論し、立法手続きを踏んでやるべきだと思う。
少なくとも、通達レベルで運用することには反対。
▲86 ▼2
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結局、法的に明確な根拠を持って外国人に適用されているわけではない事は確か。 憲法より手厚く保護するのは憲法違反ではないが、保護しなくても憲法に違反するものではない。 大事なのは日本国民に対する保護と外国人に対する保護は憲法上明確に差がつけられているという事。 もちろん基本的人権はあるだろうけど、日本国民と同じ生活保護を受ける事は憲法上保証されている訳ではないです。 ここが一番大事なとこ。 だから本来は外国人は別の保護制度を立法するべき。 でも、法律がないから仕方なく同じ生活保護を使っている。 国会の怠慢としとか言いようがない。
▲28 ▼5
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「外国人への生活保護は『判例』で憲法違反」ではないから、外国人にも生活保護を受給する権利があることを主張されたいのでしょうか? 国によっては外国人が永住許可の申請には保証人が必要であり、配偶者が保証人であった場合、配偶者が死亡した後には別に保証人を立てることを義務付け、また永住許可取得後も5年毎に現状報告も義務付けています。 「悪質なデマ」など感情論にならないよう、今、日本政府は早急に従来のあやふやな制度を厳格化する時に来ていると思います。
▲2 ▼0
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予想以上のペースで在留外国人が増えているが、ルール作りが後手に回っている感が否めない。特定技能の人や留学生が大量に行方不明、経営者ビザで簡単に移住できてしまう、ホテル住所での免許取得、飛行機で来ての難民申請、そしてこれらの抜け穴からの犯罪。まずは日本人の犯罪被害者をなくすために制度設計が必要だと思います
▲37 ▼2
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憲法が「保障していない」と「禁止している」の認識が誤って(かわざとか知りませんが)広がった結果でしょう。 さすがに禁止されてたらここまで広がっていくことはないでしょう。 保証していないのでやめるべきも、違反でないからすべきも理由はありますが、外国の方を社会保障や税をしっかりと考える時期です。 今は移民は受けれない建前のした(推進派も反対派も)人口減少や労働力不足、健康保険や生活保護など現実問題に対処できていない。 個人的には、メリットがある範囲において適切に受けいれざるをえないと考えます。在留期間を明示し税制は優遇するが社会保障は別扱いとする。働き盛りの間は居住を(日本にもメリットがある範囲で)許可。税も優遇するが、社会保障は制限がある。働けなくなったら帰国とか。たくさん働き報酬を得て、社会保障は受けない範囲で資金をためて期間を終えるまあ、今後がそんな魅力が日本にあるかはわかりませんが。
▲17 ▼3
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法律や行政の素人のためよくわかりませんが、外国人は行政の裁量次第ということなのでしょうか。 公約に外国人に生活保護を支給しないことを掲げた知事が当選すれば、政治の力で支給を拒絶できると思います。 ただこうした排斥の空気を感じ取った外国人起業家や労働者は、その自治体に近づかなくなるでしょう。 行政の企業支援とかと比べたら外国人の生活保護支給額なんて微々たるものだし、とりあえずあげておけば?みたいな感じじゃないでしょうか。 何が正しいとかじゃなく、その時々のバランスで運用していくと思います。
▲8 ▼13
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生活保護法での国民に外国人は含まないし他の法準用にも解しないと書いてある 保護理由となっているのが人道的観点で局長通達なのだからやはり通達を廃止して止めればいいと思う おそらく戦後からいたであろう82歳の中華料理屋の在日中国人がご主人が亡くなり親族にお金を取られ生活できない特殊なケースを全体に波及させたのは間違いです
▲39 ▼1
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この法律自体がもう古いのではないかと思う。外国人の中でも在日韓国朝鮮人、台湾人は憲法で生活保護制度が定められた昭和29年当時は、故国への自由な往来がまだ不可能だった。現在はいつでも自由に往来できる。 これらの特別在住者だけでなくニューカマーも含めて、審査の段階で彼らの母国での資産をどの程度まで調べ上げているのか、疑問に思う。 日本人は日本以外に帰るところはないが、外国人はいつでも自国に逃げられる。外国人よりも日本人のシンママや精神障害者など働きたくても働けないような人たちをもっと助けてほしい。こういう人たちを救えたら、出生率が上がって外国人移住者も必要なくなるんじゃないかな。
▲10 ▼1
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行政書士資格で生活を営んでいける人は少数だよね。 大概は自分で行い、専門知識を要する場合は弁護士や税理士に依頼する。
私は国際結婚で、経験上国籍の重要性を多方面で実感している。 例え、その国の自国民より多額の所得税、社会保障費を納付していても、納付さえしていればその国の国民同様の権利を得られても、納付しなければ何の権利も有しない。
諸外国なら宗教系や富裕層の福祉団体が、その援助をするのみ。 国民の血税に対する意識が高い先進国の常識。
▲142 ▼16
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最高裁判決のとおり、「外国人の生活保護が憲法違反」とは言っていませんが、「外国人は生活保護法の対象外」としています。 ただ、旧厚生省の1954年の通知に基づき生活保護法を準用して行政措置しているだけです。それを法律より下位の行政庁通知によって「当分の間」実施するとしたまま、71年ほどになるわけです。「当分の間」が71年ですよ?あり得ません。 相互主義に基づき、少なくとも日本人に生活保護にあたる権利を保障していない国に対しては、日本においても同様に権利保障するべきではありません。不公平ですよね? そのような見直しをしないのは国の怠慢ですし、そう促す弁護士会など法曹界の左翼主義を、国民は認識する必要があります。
▲14 ▼1
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じゃあ何で国籍や生まれた国が定められて国民とよばれるんだろう。
外国人だろうが、他国籍だろうが、我が国が保護するとするならば、外国は嫌がるだろうが世界は日本国となるとも言える。
無理矢理感はあるが、我々日本人が勘違いしているや世間知らずのように吹聴するなら、地球は日本だと証明して欲しい。 保護する保護できる日本人、外国人も全て日本が保護するんだとそこまでほじくって言い張るなら、諸外国を納得させる証明をして、外国人は日本人と同等の権利を有し、保護対象であるし、外国は日本という事を分かりやすく教えてほしい。
私は馬鹿だから、てっきり日本は日本人の国籍を有するものの権利を保護するものだと勘違いしていた。 今日から日本国籍も外国籍も保護対象だと記憶の書き換えをするので、外国は日本だという事を私に分かりやすく教えてください。 侵略する意図はないにしろ、全て日本になり保護費が大変だな。
▲7 ▼5
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そもそも、AやらBやらXやらの家庭内のゴタゴタによる金銭問題が原因なので、その元凶たるBを訴えるべき。なぜ日本の人道的救済システムに乗っかろうとするのか? この司法書士も主張の間違いを指摘する前に、なぜこのケースを含む外国人への救済に日本人が不満を持つのかに注目してもらいたい。
▲45 ▼3
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>1954年に厚生省から発出された「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という通達に則って行われています。
この記事で重要なことが抜けてると思います。 この局長通達は、外国人は、生活保護の対象にならないが、「当分の間」準じた対応をするようにという内容かと。
私も外国籍への生活保護は、憲法が禁止したものでなく、憲法が保障していないという理解です。
一方、70年が「当分の間」とは思えません。戦後すぐの在日外国人を意識した通達で、韓国等との外交関係を意識してると思いますが、局長通達なので、政治判断で破棄できるはず。
有権者、すなわち日本国籍を持つ人の間で、この通達を破棄し、外国籍への生活保護の支給を打ち切る機運を盛り上げていきたいですね。
▲36 ▼4
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外国人の生活保護が違憲でないのなら、大切な日本人の税金を使うのだから、日本に定住する外国人は、何があっても生活保護に頼らない資産以上持っていないと定住を許可しない等厳しい審査する法整備して欲しい。
▲19 ▼2
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簡単に日本に入国できず、簡単に永住できなくし、簡単に日本から追い出せるようにする、これが先決。 検察も裁判官もゆとり教育の賜物なのか、外国人に対する不起訴や、犯罪自体にも多くて、存在価値が問われる。 ある検察官がいってた。調べるのが面倒だから不起訴にする検察官が多いと。
これでは犯罪やったもん勝ちだ。 これだけ国が困窮してるのだから、生活保護自体見直すべきだと思う。
▲14 ▼1
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日本国民と外国人が全く同等の給付を保障されるとはしていない。 外国人も尊重はされるが、全て日本国民と一緒の保障を受けられる趣旨ではなく、外国人に日本国民と同等の保障までは憲法で保障していないというのが、正しい見方だ。
▲7 ▼1
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日本国民より外国人の方が優遇されてしまう これこそが、国と社会が極端な右傾化を始めて排外主義を伸長させてしまう原因です。 身の丈不相応なリベラル政策こそが、ナチスの土壌となり、現在アメリカとヨーロッパの民族主義と白豪主義と中東アジア系への暴力排外気運の原因となっています。 不幸な過去とかアジア諸国の痛みを知れというなら、外国人優遇を止めるのが先ですよ。
▲5 ▼1
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外国人がよくわからない。 親が外国であれば子供は外国籍になるのか選択できるのか? 生まれてからその国に行ったことないしいわゆる自国の言葉も話せない人もいる。 苗字もあって在留者カードには「永住」と記載されている。 ブラジルだったかの少年(18歳)のカードの名前には「石破ジョン茂」みたいな表示。 見直しは必要だね。
▲4 ▼1
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通達で「生活保護に準ずる保護」を受ける範囲を含んではいますが、外国人とひとくくりにして言うから、みんな誤解をしているともいえるのでは?
「外国人の一部には生活保護に準じた保護が受けられる」でいいのでは?
ただ、今は、日本人でさえ、生活保護を受けるのは難しい状況です。通達であげられる在留資格でも、見直しを検討する必要はあると思う。
中国の国防動員法を考えると、うまく利用されていても、なんらおかしくないだろうし、何十年と日本にすみながら反日的教育をしている韓国の国籍のままで生活保護に準じた保護を保障するというのも、やはり今の国民感情からすると違和感を覚える。
▲10 ▼0
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外国人は基準が緩いや受給しやすいなどの理由は、日本人であれば経済援助できる親族等がいないかどうかと言うのを追求されるが、外国人は国内に親族がいない場合が多く、経済援助できる人がいないと見做されやすいと言う事実に基づいています。そもそも弁護士JPニュースなので行政書士ではなく、弁護士が回答しないと意味がないのでは。
▲29 ▼9
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『憲法違反』を、どのように定義するかによるでしょうね。
「憲法上の国民には含まれないから、反する。」なのか、 「憲法には言及していないから、反しない。」なのか。
ただ、「違反する」とする者も、「違反しない」とする者も、拡大解釈し、活動する傾向にある。
▲34 ▼5
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「1954年に厚生省(現・厚生労働省)から発出された「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)という通達に則って行われています。」と言うのであれば、この通達は一端取り下げて、新たな法律を作る必要が有ると考える。そもそも単なる通達があたかも法律の様に一人歩きしている現状が問題ではないだろうか。
▲7 ▼0
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_『外国人に対する生活保護法の適用の有無に関しては,既に,最高裁の判断として,不法在留外国人に関するものが存在している。不法残留外国人に対する緊急治療の場面での医療扶助の支給が問題となった宋事件最高裁判決(最三判平13.9.25判時1768号47頁)である。同判決は,「生活保護法が不法残留者を保護の対象とするものでないことは,その規定及び趣旨に照らし明らかというべきであ」り,また,憲法25条の「趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられている解すべきところ,不法在留者を保護の対象に含めるかどうかが立法府の裁量の範囲に属することは明らか」であり,不法残留者を生活保護法の対象にしないことは,憲法25条及び14条1項に違反しないとの判断を下している。』 憲法には違反しているが、生活保護を受給させるかは行政組織(実態として自治体)の裁量権の内。
▲1 ▼1
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公的機関でバイトしてた時、外国人の生活保護の酷い状況は気になっていた。 メディアが「嘘」を言っているわけではなくても、実際は不正受給など「調べていない」し、本当にもらっても仕方ないか。。。と日本人が黙る程度の事例を前面に持ってくるだけで、テレビなどは偏った報道しかしていない。でも、自分が会っただけでも相当数の一見条件を満たしているけど、明らかに家族で元気なのに無料で資格などを取りまくり、ほんのちょっと働けば生活保護から抜けなくて済むなど、制度を知り尽くしており、中国人などは申請を後押しする組織が存在しついてきていた。 来てすぐ病気になったのに生活保護を出さないと、裁判にもなっているし、失業保険などもかけていないのに、人権派の弁護士などと騒ぎ立てて支払われていた。日本人はどこに行ったら助けてもらえるんだろうね。
▲11 ▼0
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もし、憲法が理由で外国人に生活保護の受給を認めるのであれば、憲法を改正すれば良い。 ただそれだけの話だよね?
戸籍が日本にあれば日本人。 日本に来て仕事が無いなら母国に帰れば良いだけでは?
そもそも日本に働きにきたって、今ってそんなに旨味無いだろ。 時給は安いし言語も特殊。 だったら英語圏の国に出稼ぎ行った方が楽では?
▲100 ▼15
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生活保護は社会権だから外人に当然に保障されるものではなく、その国の裁量で余裕があるなら外人にも支給出来るってだけ。権利性はない。また市役所が面倒だから外人への基準が緩いのは間違いない。役所は外国口座まで調べないから、資産ないって言えばそれで済む。 代書屋のセンセイ達も偽造されてるかどうか判断できない外国のホテルの職務経歴書とかで日本でインネパのレストランの営業許可申請してるから、生保や在留資格申請もアンタらの美味しい仕事でしかなくて国益を害するよ。
▲18 ▼3
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外国人だけで基準を設けるのは反対だ。 そもそも、日本で労働者として働き、日本の為に働いたなら問題視すること自体問題だ。 ただ、日本の生活保護取を斡旋し日本の役に立たない(立つ見込みもない)者には出す必要はないと考える。 部下に外国人が居るが、日本人よりも働き者だし、もし何かあって働けなくなったのなら生活保護を申請すべきだ。
▲7 ▼25
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外国人への受給以前に、同じ日本人への受給をもっと簡易にして貰えないだろうか? 母方の叔母さん(80代寝たきり、高校生の孫と2人暮らし)への生活保護が降りず、本家とウチの2軒で面倒を見てます。 他の親族は既に亡くなったり、病気、借金がある、血縁が薄い等の理由を付けて助けてくれないし。
▲10 ▼1
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出鱈目を言わないでください。最高裁は明確に憲法に定めた国民は日本人と定め、外国人には含まれないと破断しています。それを行政措置なる根拠なき欺瞞で外国人の生活保護をつづけているのは明らかに憲法違反です。憲法とは、国民の権利、自由など国民が憲法により国家権力を制限し、立憲主義に基づいています。
▲22 ▼5
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外国人も税金を払ってる、払ってない人もいるとか、 そんなミクロな視点をやめて全体を見よう。
日本にいる外国人の平均年収は230万円(日本人より30%少ない) (厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査) 所得税住民税一人あたり12万円だとして350万人いるから 合計4200億円の税金を収めてる。(外国人がいないと成立しない外資企業とかあって法人税もいれるともっと増える)
外国人の生活保護費1100億円はセーフティーネット費用として上記税収から捻出すると考えればそんなおかしい話ではないと思うよ。
▲3 ▼5
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まず世界基準とも国連の基準を理解することです つまり{経済 難民は 禁止}です。 経済的に困窮し他国に移住(移民)して経済保護を受ける事は禁止なのです、 これを許容すると誰もが経済的支援を求め他国に移住します、残念ながら その国が富めるか貧乏かはその国の国民の宿命なのです。
日本で喰えなくなったから所得が2.5倍のシンガポールへ移住して 経済的な保護を受けることは出来ません、世界の常識で基準なのです。
感情が先に立ち「かわいそう 人道 差別・・」では有りません、 すべて我々国民の税金です、世界80億人(の困窮者)を救う ことは出来ないのです。
▲19 ▼1
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外国人生活保護を拠出するようになったのは、昭和29年の旧厚生省の社会局長の通知で、「当面の間、外国籍の人にも生活保護を拠出する」となったが、法的拘束力は無いし、70年も経つが一体「当面」とはいつまでなのだろうか?
▲16 ▼1
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ここのニュース社は以前もあったんですけど、見出しでミスリードさせようとするんですよね。 例えば見出しだけ読むと「外国人に生活保護を与えないのは憲法違反」かのように受け取れます。しかし実際は、日本国民に生活保護を与えないのは憲法違反だが外国人に与えないのは憲法違反ではない但し外国人にも与えてはいけないと記載されているわけではないので給付しても構わないという話ですね。
左派の人たちが頑張って日本の経済力を何とかして衰えさせようと努力してきた結果、国民がもう外国人への生活保護派打ち切りにしようと声を上げ始めたのだから、この流れは仕方ないと思いますね。
▲23 ▼3
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>その中でよく目にするのが「外国人が生活保護を利用することは最高裁で『憲法違反』との判決が出ている」といった内容のもの。
外国人生活保護の話はよく見るけど、こんな論調は、あまり目にしない。 むしろ「外国人への生活保護不支給は憲法違反!」という”悪質なデマ”のほうがよく見るわけだけど。
生活保護は、必要な人がいるのはわかるけれど、もはや財源が無い。 制度を持続可能にするのであれば、対象を絞ることも、内容を削ることも必要である。
▲0 ▼0
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1954年発出された当時、戦争後の混乱で困窮した外国人への生活保護と、現在の外国人では、対象の定義も社会環境が大きく異なっています。 よって、早急に不整合を打開する為、早急に厚生労働省から何らかの通達を出すべきだと考えます。惰性で続けてきた官僚、容認してきた政治家の責任ですね。
▲152 ▼7
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いま六公四民といわれるほど、政治や行政が国民から税金をむしり取る時代にたかが数百億に過ぎない生活保護受給者への税金の使われ方が異常にバッシングされているのは、弱者がより弱者を叩くことでしかない。外国人を締め出せとSNSであーだこーだと人権感覚の全くない差別的な言辞を弄して憂さを晴らすよりは、もっと大きな視点で社会という器を測れないものか。富の格差が進むなか、外国人であろうがなかろうが困窮者が増えれば治安は乱れ社会は平静さを失う。平等で公平な世の中を子孫に遺すことを真摯に志すならば、そこにこそ税金を使うべきであって、だからこそ民主的で平和な社会が維持できるのが理。それが分からない人たちが多過ぎて気分が悪い。人口が急減し経済規模が縮小するなか、何を持ってこの国を語るか。
▲11 ▼28
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重要な条件が抜けている 親族からの支援の可能性有無判定だ 外国人がわざわざ渡航してきて 即座に生活保護申請とか 支援受けてなければ出来ないことだ 支援有無の確認が出来ないことも問題になるし 資産有無の確認だって国外資産を確認できない 不適格判定の理由として十分だろう
▲1 ▼0
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>Xさんが通帳を再発行し、印鑑の届出を行ったとしても、預貯金から生活費等を引き出すと、BがXさんに対し、自身の相続分の侵害に基づく不当利得返還請求ないしは損害賠償請求をするリスクがありました。 なのに、大分市は後に生活保護を認めたとあり、その理由が事実確認不足とのこと。 まったく、支離滅裂どうなってんのこの国は! Xさんが夫の相続財産があるなら、その通帳から生活費を引出せるようにすることが先決であり必要、その後夫の兄弟より遺産協議結果より適正な損害賠償してもらいXは、Bさんやもう一人の相続人に適正相続額を支払うようにするべきである。よって生活保護を支給する必要はないと思う!つまり税金の無駄使いだ!
▲7 ▼3
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外国人生活保護費は年間3600億円! そこまで生活保護者が増えてるんですから各党が給料や活動費から半分見てもらえませんかね!! ソレか!政治家にも国民と同じ税金課せて税収入を増やせば良い! もちろんパーティー収入にもキチンと税金をかけることをしてもらいましょうよ!! そして!確実に週1回は生活保護者には今の生活を役所にどのような生活を送っているかを伝える義務化をさせて下さい!!
▲5 ▼1
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おにぎりが食べたいと書き残し死んだ老人や、札幌で脳に病気を持った姉が突然死して妹も死んだ事件など 市町村の窓口で生活保護を門前払い状態で運用しておきながら多くの貧困者を放置に近い状態があるから、外国人に対しての批判的な意見が多いんだろうな。札幌の事件は悪質性が高かった、本当に必要としてる方々には支給すべきだけど、悪用や日本人以外への支給に対して、国民よりも守られてると言う感じやイメージは拭えません。 法的云々よりも、現在国民全体の生活が苦しくて政府に対しての不満が大きくなるにつれて、国の税金を国民以外に使われると言う感情的面から今後も無くならないと思う。
▲8 ▼0
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入管のホームページに永住権獲得の条件は、 (1)素行が善良であること (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (3)その者の永住が日本国の利益に合すること とありました。
犯罪などの条件がないと取り消しできないようですが、素行が悪い、就労できないとなれば、この条件を満たさないのだから即刻取り消し、退去でいいと思います。難民認定や外国人の生活保護など、今の日本の現状は甘すぎる。外国人にここまでする国なんて他にない。
▲1 ▼1
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外国人への生活保護には色々意見はあれど、一番いいのはこれこそ相互主義にする事。日本人が外国で生活保護が受けれるならその国の外国人もOKにすればよい。これこそグローバル化です。
▲1 ▼0
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日本で育ち、生業を得て生きてきた日本人は当然それに付随した義務を果たしてきているから生活保護(納税の義務から徴収した扶助)を受ける権利が生じる。税を滞納しているとき、「このままでは他の納税者との間に不公平が生じます」と言う決り文句で納税者を納得させているが、義務を果たしてない果たす気もない外国人にタダ乗りに等しい保護の恩恵を受けさせることは、日本国民に不公平を生じさせることではないのか。
▲0 ▼0
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日本人が生活保護を申請すると、資産の状況を徹底的に調べられる。 外国人が生活保護を申請すれば、日本の役所は外国人の母国の資産状況を徹底的に調べるのか? 調べるのは不可能だろう?やりたい放題だ。 生活保護は日本国民限定。受給させたければ法律を改正してくれ。
▲19 ▼2
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『デマについていささかなりとも信ぴょう性があると思ったことのある人は、そのことについて想像力を働かせて猛省するとともに、客観的裏付けをもって情報を取捨選択することを心掛けてもらいたいと切に願います』
デマに踊らされないよう情報を取捨選択することは肯定できますが、客観的裏付けを精査することをどこまで求めるべきかという問題があります。
言葉は柔らかいですが、ウィリアム・クリフォードが主張したように、「証拠が不完全であるのにも関わらず盲目的に信じる事は不道徳であり、証拠に基づかない信念が結果的に悪しきことをもたらさない場合でも、変わらず指弾されるべき」という証拠主義に近い印象を受けます。
この行政書士さんは医学や経済学などについてどの程度知見があるのでしょうか?恐らく平均レベルだと推測できますが、それらについてはどのように情報を精査しているのかまで例示するとさらに良い記事になったでしょう。
▲12 ▼3
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どうせ日弁連など自称人権派弁護士たちの主張だと思うが、外国人への生活保護支給が違憲だというのは、悪質どころか至極正当なことだと思う。国民である日本人が主食の米をはじめ政府の悪政により物価高騰に苦しむ中で日本人以外の岸田の宝の外国人に生保を給付する余裕など無い。 外国人の生活保護不正受給が増えている今日、どんどん取り締まりを強化して貰いたいものだ。
▲20 ▼5
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そもそも外国人になぜ支給するのが疑問。 先に日本人に生活困窮世帯がなくならない限り外国人に支給する余裕は無い。 支給できる法律になら早急に改正する必要がある。日本人を最優先すべき。
▲3 ▼0
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外国人でも日本国籍修得無しの受給は認められないだろう 支払うのは日本国民ですこの様な事がまかり通れば食えない外国人が日本に頼り保護者は増すばかりです そうでなくても日本国籍修得した集団が反日と思える団体に扇動され犯罪収益者となる生活保護も多い 日本の政治に朝鮮宗教を介入させた結果でしかない。
▲7 ▼1
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違反とかの話ではなく、自国で治療が受けにくい人が入国し、生活費の受給、医療費の免除を受けていることが問題。 入国を斡旋する外国人ブローカーの存在もあり、金儲けに日本の血税が使われることも問題だ。
▲4 ▼1
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確かに違憲とは言ってない 件の判決の内容は ・外国人の生活保護は生活保護法で保障されてない ・外国人への生活保護は厚生省(行政)の通知が根拠として行われている なので、判決の時点においては紛れもなく行政の通知という法的根拠はあるし 違憲ならその時点でそれに反する通知の効力の否定の話になるだろうから 憲法は外国人への生活保護について保障はしないが(憲法が保障してるなら生活保護法もそれに合わせた解釈になるか法自体が違憲になっちゃう) 禁止もしない、位の立場なんだろう
▲0 ▼0
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憲法の生存権をもとに生活保護法は存在する。憲法の生存権は日本国国民のみに与えられている。外国人は「対象外」。にもかかわらず行政が国民の意見も聞かず恣意的に拡大解釈して与えているから問題だとわからない?
▲67 ▼7
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「憲法違反」は確かに違いますが、「外国人には法的に保証されていない」は明言しています。庶民感覚ではこの両者は同じようなことなので、つい語感が強い「憲法違反」のほうで言ってしまうんでしょうね。
法学者の目からしたら「全然違うよ!」と目くじら立てる場所なのでしょうが。
▲88 ▼7
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海外じゃ、財政上の問題が出れば、外国籍への人間への福祉縮小・支援停止は当たり前。 (未成年への教育は、批准した条約による)
日本だってそうすればいい。
大勢の日本人が行動しなければ、これから人口減でGDP低下か、政府による他文化強制移民政策による治安悪化は避けられない。
欧州の移民政策・難民政策に関する失敗を考えれば、治安が悪化すれば一般人の経済状況も悪化する。
じゃあ、どういう状況と選択がマシか、と考えればいい。
都合よく搾取されるような外国人は、日本に来ないよ。
外国人や外資に頼らない(頼りすぎない)、日本の社会構造と経済を取り戻さないといけないんだ。
▲2 ▼1
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おかしい決定だと思うが 資産が数百億円あり、毎年配当で何千万円も入るし人が 親類が金を管理し自分は使えないと言えば生活保護が受けられる おかしいでしょ 生活が出来ないほど追い詰めるのは犯罪に当たらないの? この場合、刑事なり民事で解決すべきでしょ
▲1 ▼0
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私は外国人でも生活に困れば生活保護で救うべきと思います。ただ最近周りで億単位のタワーマンションを親族名義で現金購入している方が、生活保護を受けて薬を無料で手に入れて転売してるいるグループがあります。役所に言っても何もしません。おかしくないですか?
▲2 ▼0
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「一部でまことしやかに流布している「外国人は基準が緩い」や「受給しやすい」などの事実は、それを裏付ける証拠も含め、存在しません。これが厳然たる事実です。」 入国後直ぐに生活保護を申請し、受給を受けたと言われている大阪の事例があったのでは無いでしょうか? 事実と違うのでは?
▲57 ▼16
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たまに「外国人も税金払っている」という支離滅裂な言い分を展開する奴いるけど、そもそもここ数年、外国人の生保受給が爆増したのはほぼ中国からの生保目当て移住者。税金なんて払ってない。今や中国の方がGDPも上なのに、いつまで生保受給させて、留学生は無償な上に金まで払ってあげて、中国の自動車メーカーに補助金使うような政策してんの? 自国に養って貰えばいい。当たり前の話。 そもそも政府は「財源が足りなくなるから減税はしません」と国民の可処分所得の減少、租税負担率の増加を無視して計算も出来ない財務省の言いなりになっているのだから、自国民の生命に関与しない無駄な支出は控えるのが道理でしょう。
▲4 ▼3
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外国人はだめで、日本人なら不正受給してもいいってことはならないでしょ 外国人日本人関係なく、今の生活保護制度のあり方を根本的の見直しはしなきゃならないと思うけどね
▲17 ▼3
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外国人への生活保護費の給付は即中止すべきだ。 苦しい生活をしている日本人が多い中、国民の税金を外国人に支給するのはおかしい。 外国人がますます増加している今こんなことを続けていったら日本の社会保障制度は破綻してしまいます。この制度を狙って来る中国人も増加している。
▲5 ▼1
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外国人イコール生活保護NGとはならない。 日本国が民主主義で、世界一般ルールなどが適用されるならば!! そうは言っても、生活保護法・条例などの抜け穴掘ってる方々が存在しないとは言えない!! 環境・前提条件などなどがケースバイケースなるでしょうから一概に保護対象可否は難易度高いでしょう!! となると現場の役所に於いて、現在の法律ルールの異常を役所の上司や議員・議会へ提言すべきかなと思います!!
▲2 ▼3
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ヤフコメを見れば分かる通り、日本では外国人への差別が酷くて就労住居その他で生きづらい。よって生活保護を申請しても日本人よりも認められやすい。日本人による外国人差別をなくさない限り、外国人が生活保護を申請せざるを得ない状態がこれからも継続していくだろう。
▲2 ▼2
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憲法では生活保護法による生活保護受給は日本国民であるという内容. 困窮外国人に対するものは旧厚生省通達にある「当分の間生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに"準じて"必要と認める保護を行うこと」に対する処置ですね. ですから, 外国人へは生活保護法の生活保護ではなく, 旧厚生省通達による"生活保護法に準じた保護"というわけだ. この『当面の間』というのが気になるところではある・・・・・なんせ昭和29年の通知です. 昭和29年は朝鮮戦争が昭和25年勃発だから, 大量に半島から戦果を逃れてきた人がいた時期ですからそりゃ当時の情勢では困窮した外国人が大量にいて社会問題になっていたのでしょう・・・・
▲7 ▼1
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論点は憲法違反かどうかを判断基準で進めるのでしたら、 先ずは憲法が誰によって、何の為に作られたのかを検証してみてはいかがでしょうか?
皆が平和に幸せに暮らしていく為の決め事、共通認識が憲法だと思うのですが、、 果たしてどうなんでしょう?
▲1 ▼4
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だから、法律の規定上、生活保護の対象となるのは日本国民のみ、なんだよ それを厚労省の通達で外国人を含めることにしたに過ぎない 通達って基本的には「担当省庁の法解釈ではこうなります」なんだけど、これに関しては法律をひっくり返すような通達になってるってことさ
▲37 ▼4
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弁護士ではない、行政書士の三木ひとみさんの主張を見ました。デマの部分のみその通りですね、と言えますが外国人による生活保護不正受給問題を無視した主張です。どこぞの行政書士が生活保護の申請を手助けして不正受給に加担してなければいいのですが。
▲10 ▼3
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移民に寛容なスウェーデンはレイプ発生率が大変な事になり、金髪の女性は髪を黒く染めているという。 日本もそうならないように移民政策には慎重になるべきだが、今の政府にはそういった動きが無いので不安ですね。
▲6 ▼1
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仮にその解説が正しかったとしたら、最高裁の判決とかどうでもいいという結論になるだけだよな 生活保護の根拠は日本国憲法第25条である「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定だ つまり、「「国民」」の生存権を保障しているわけだ 最高裁で外国人に生活保護を出さないのは違憲って言ってたならともかく その根拠じゃ最高裁は今のところノータッチというだけでなんの否定にもなっとらん 最高裁がノータッチなら文面通り「「国民」」の生存権を保障するもので、外国人は対象外と見るのが当たり前だろう
▲3 ▼1
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日本人は生活保護受ける上で査定がありますが外国人は母国に資産を隠すことも出来ます。 また別荘代わりに母国と日本を往復する人もいたりします。 外国人の生活保護認めていたら私達の税金いくらあっても足りないです。
▲5 ▼1
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