( 284814 )  2025/04/21 06:26:20  
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東海道新幹線で初めて車内検札の場面に遭遇しましたが、車内検札で不正乗車が発覚した場合、通常の運賃を支払えば見逃されることはありません。

2024年に新幹線で抜き打ちの車内検札が行われたこともあり、不正乗車は厳しく取り締まられます。

具体的には、不正乗車を行った場合、通常の運賃に加えて2倍の増運賃を請求される可能性があります。

また、近年はオンライン予約やICカード利用などのシステムが導入され、検札の機会が減少していますが、不正行為は厳しく取り締まられ、運賃と増運賃を支払うことが求められます。

(要約)

( 284816 )  2025/04/21 06:26:20  
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東海道新幹線ではじめて「車内検札」の場面に遭遇しました。万が一車内検札で「不正乗車」が発覚した場合、通常の運賃を払えば見逃されるのでしょうか? 

 

列車内を鉄道職員が巡回し、乗客の持っている乗車券などを確認する「車内検札」に遭遇する場面は近年では少なくなりました。当記事では、なぜ「車内検礼」が少なくなったのか、「車内検札」で不正が発覚したらどうなるのかなどについて解説します。 

 

2024年、新幹線の自由席で行われた抜き打ちの「車内検札」が話題になりました。鉄道営業法第18条に定められており、「車内検札」には応じなければなりません。「車内検札」は、乗客が有効な乗車券等をもって乗車しているかどうかを確認するために行われます。 

 

なお、「車内検札」に応じなかったり、有効な乗車券等を持っていなかったりする場合には割増運賃を支払わなければならないという旨も同条に明記されています。 

 

近年、新幹線を含む特急列車の指定席や在来線普通列車のグリーン車などでは、車内検札にあう機会はまれになっています。 

 

これには、東海道新幹線の場合、東海旅客鉄道株式会社のオンライン予約サービス「エクスプレス予約」が導入されたことで、発券情報と自動改札通過データを照合できるようになったことが背景です。 

 

車掌が携帯端末で着席状況がリアルタイムで確認できるようになったことにより、端末と車内座席を目視すれば個々に乗車券などを検札する必要がなくなりました。 

 

ただし、学生割引やジパング割引といった使用者の資格を限定した切符を使用している旅客の場合や、車掌携帯端末で着席情報と異なる席に着席している場合などは従来と同じように検札を行い、特急列車自由席についても従来通りに検札を行うとしています。 

 

また、東日本旅客鉄道株式会社は、在来線普通列車グリーン車の場合、交通系ICカードの記録情報としてグリーン券を購入し、座席上部のICカードリーダーにかざすことで着席情報が管理されるため、その情報で検札を省略しています。 

 

乗車する区間に応じた乗車券等を持って乗車するのが原則ですが、不正乗車をした場合、本来の運賃の3倍の額面を請求される場合があります。 

 

不正乗車とは、鉄道を利用する際に本来定められた乗車券などを持たずに、運賃を不正に免れようとする行為のことをいいます。東海旅客鉄道株式会社の旅客営業規則264条によれば、不正乗車として、以下のような場合が挙げられています。 

 

・係員の許諾を得ずに乗車券を持たずに乗車した場合 

・改札を受けずに乗車した場合 

・旅客営業規則第167条・第168条により無効な乗車券で乗車した場合 

・検札に応じない、または乗車券の回収に応じない場合 

 

これらに該当する不正乗車を行った場合、不正乗車を行った乗客に対し乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃を請求されるようです。 

 

 

車内検札で不正乗車が発覚した場合、東海旅客鉄道株式会社では本来支払うべき運賃に加えて、2倍の増運賃を請求されます。 

 

多くの場合、鉄道会社は不正乗車を発見しても旅客営業規則に基づき、運賃と増運賃を請求して支払いを受け、損害を回復すればそれ以上の処罰は求めない傾向にあるようです。降車駅で寝過ごしてしまった等の過失の場合は、犯罪として逮捕や裁判に至る可能性は低いといわれています。 

 

犯罪の成立には故意であることが条件になるため、寝過ごしは犯罪として処罰される可能性は少ないものの、注意が必要です。万が一鉄道係員に不正を指摘されたら、過ちを素直に認めて誠実に謝罪し、請求額を支払うようにしましょう。 

   

出典 

東海旅客鉄道株式会社 

 旅客営業規則 第7章 乗車変更等の取扱い 第3節 旅客の特殊取扱い 第2款 乗車券類の無札及び無効 第264条 

 東海道新幹線における車内改札方法の変更について 

東日本旅客鉄道株式会社 グリーン車Suicaシステムをご利用に際してのご注意 

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 

ファイナンシャルプランナー 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

 
 

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