( 286271 ) 2025/04/26 07:27:49 0 00 「歩行者がいるのに横断歩道を通過」で9000円、「右折禁止ルール違反」で7000円!? 新生活シーズンこそ要注意!「2025年春の交通取り締まり」の重点をもとに、気を付けたい違反行為・罰則を解説
春の全国交通安全運動が2025年4月6日(日)から15日(火)までの10日間、内閣府・警察庁などの主催で行われました。この期間は交通違反の取り締まりが強化されるため、普段以上に切符が切られやすかったのではないでしょうか。
春になると就職や転勤で、車の運転やその道に慣れていない人も増えます。本記事では、全国交通安全運動 2025年春の重点で発表された内容をもとに、新生活の季節に気を付けるべき点を解説します。
全国交通安全運動は、交通事故防止の徹底を図ることなどを目的としています。交通違反の取り締まりだけではなく、さまざまな活動が行われるのですが、2025年春の全国重点は以下のとおりです。
(1)子どもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の実践 (2)歩行者優先意識の徹底とながら運転などの根絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の促進 (3)自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守の徹底
新生活の時期に交通事故にあう児童が多いことが問題視されているため、とくに児童の通学路周辺で、登下校の時間帯に交通取り締まりが強化されると予想されます。
写真1
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スクールゾーンの標識 埼玉県内にて筆者撮影
通行禁止時間にスクールゾーンを運転することはないでしょうが、スクールゾーンを意識することで「取り締まりが強化されそうな時間帯」を知ることができます。具体的な「通行禁止となる時間」は、場所によって異なるので確認しておきましょう。もちろん、その時間帯以外であっても安全運転を心がけることは大切です。
全国交通安全運動で交通違反の取り締まりの重点とされている行為について、反則金を調べました。
【自動車(普通車の場合)】 ●携帯電話の使用 1万8000円 ●横断歩行者妨害 9000円 ●スクールゾーン侵入 7000円 ●幼児の通行妨害 7000円 ●右折禁止 7000円
特に「横断歩行者妨害」については、横断しようとする人に運転者が気付かなくても、違反となってしまいます(道路交通法 第38条第1項)。横断歩道手前での減速を忘れずに、注意深く周囲を見るようにしましょう。
「携帯電話の使用」の反則金は1万8000円となっていますが、悪質な「ながら運転」への罰則は2019年から以下のように強化されています。
【ながら運転(自動車)】 1.携帯電話使用等(保持) 運転中に携帯電話などで通話・画像の注視をした場合は、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
2.携帯電話使用等(交通の危険) ながら運転で交通事故を起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。さらに刑事手続きの対象となる
自動車で交通違反をしたときには、「交通反則告知書」(切符)を受け取り、8日以内に郵便局などで支払うことになります。
後部座席シートベルト着用義務違反(高速道路)、チャイルドシート使用義務違反に反則金はありませんが、違反すると違反点数1点が加算されます。
自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の取り締まりも、今回の運動の重点です。それぞれ近年ルールが改正されており、今一度交通ルールを確認しておく必要があります。
【自転車】 ●ながら運転、酒気帯び運転 10万円以下の罰金など ●ヘルメット着用(努力義務)
ながら運転については、スマホを手に持たず自転車に取り付けて画面を注視していた場合も違反になるので注意が必要です。
【特定小型原動機付自転車】(キックボードなど) ●ながら運転、酒酔い運転などの危険運転 100万円以下の罰金など ●16歳未満の運転禁止 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 ●ヘルメット着用(努力義務)
そのほか、自動車と同様に道路標識に従わなければいけません。
春の全国交通安全運動は、交通事故による死傷者を減らすための運動です。運転者・同乗者・歩行者の命を守る行動が、お金を守ることにもつながります。重点項目を確認するとともに、これを機に忘れがちな細かい交通ルールを見直し、安全運転を一層心がけましょう。
出典 内閣府 令和7年春の全国交通安全運動推進要綱 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁 交通違反の点数一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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