( 286551 ) 2025/04/27 07:25:42 0 00 山陰放送
最大で11連休となるゴールデンウィークがスタート。 行楽シーズンを迎え、車でドライブするケースも増えるかと思いますが、運転中におにぎりやハンバーガー・フライドポテトを食べたり、お茶を飲んだり…運転手のそんなシーンを見かけることがあるかもしれません。しかし実はこれ、法律違反になってしまう可能性があるというのです。
今年のゴールデンウィークは、有給休暇などを活用すれば最大11連休となる、まさに大型連休。車で遠出する人も多いかもしれませんが、街の人に、自身の経験を聞きました。 運転しながらの「飲食」、経験ありますか?
街の人は 「食べたり飲んだりあります。もう運転している時は、それが日常かな」 「朝ごはん食べられなかったりとかした時に、コンビニでパって買って移動しながら食べてしまう時があります」 「食べることはないけど、飲むことはあります」 「朝とか遅刻しそうな時に、車で食べちゃえってなって、よく食べちゃいます」
「ついついやってしまいがち」。街の人のほとんどが、運転しながらの飲食の経験があると話しました。
取材したこの時も、鳥取県米子市内の道路では、運転中に飲み物を手にする人や、タバコを片手で吸いながら運転する人など、多くの「ながら運転」を確認することができました。
街の人は 「朝早いから時間にあんまり余裕がないので、ついつい車の中で食べてしまうというのはあります。気にしたことなかったです」 「長距離運転の時に、小腹がすいたら食べたりします」 「移動時間が逆に休憩時間みたいな認識だから、日常的にあるんじゃないかと思います」 「カーブで飲むとかいうことはないけど、見通しの良い時に…これが良いか悪いかという判断は、ほとんどしていません」
実はこうした「ながら運転」。警察は、道路交通法第70条に定められている安全運転義務に違反する可能性があると指摘します。
米子警察署 交通第一課長 「交通の状況、他の車両、ご自身の車両の状況にもよりますが、食べながら、または飲みながら運転する行為というのは、車のハンドルであったり、ブレーキ操作を的確に行えない可能性がありますので、道路交通法に抵触する可能性があります」
運転中に、目線や意識が食べ物などに集中してしまい、「安全に運転ができていない」と判断されれば、違反となってしまう可能性があると言います。
また、片手運転で多いのが、スマートフォンですが、こちらは、安全運転義務とは別の条文で規定があり、厳罰化されています。
米子警察署 交通第一課長 「携帯電話を使用したり、画像を注視したりする行為は、違反点数が3点課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となります」
街の人は 「着信とかあった時には止まったり、赤信号の時にちょっと返信しなきゃいけないかな、と思ったりすることがあります」
行楽シーズンになると、旅行などでこれまで訪れたことのない地域での運転をする機会が増えるかもしれませんが、その際のナビゲーションアプリなどの使用にも注意が必要です。
島根県警によりますと、スマホホルダーなどを使用していても、走行中にスマホやカーナビを触ったり注視したりする行為は、上記と同様で違反点数3点が課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となる恐れがあるため、気を付けて運転していただきたいとしています。
さらに、スマートフォンを操作するなどして危険を生じさせた場合は、違反点数は一発で免許停止となる6点。罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
行楽シーズンを迎えるなか、警察は、運転以外に気を取られないよう、スマホをドライブモードにするなど、「ながら運転」をしないよう心がけてほしいと呼び掛けるのに加え、長時間の運転をする際には、適宜休憩をとるなどして、体調管理に気を付けながら安全運転するようにしてほしいとしています。
山陰放送
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