( 290962 ) 2025/05/14 06:59:07 2 00 通勤帰りに子どものお迎えのため「定期券内」で途中下車しています。同僚に「不正利用にならない?」と聞かれたのですが、問題なのでしょうか?ファイナンシャルフィールド 5/13(火) 13:20 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/7149c4f7e3c8b9000240244b8ae401923dacd808 |
( 290965 ) 2025/05/14 06:59:07 0 00 通勤帰りに子どものお迎えのため「定期券内」で途中下車しています。同僚に「不正利用にならない?」と聞かれたのですが、問題なのでしょうか?
会社から支給された通勤手当で定期券を購入したり、通勤定期券を現物支給されたりして通勤に利用している場合「通勤途中で寄り道したときはどうなるのか?」と疑問に思う人もいるでしょう。
「不正利用になるのではないか?」という指摘を受ける可能性もあるかもしれません。
本記事では、通勤手当で購入した定期券をプライベートで利用することの問題点や、通勤手当の不正受給になるケースについてご紹介します。
労働基準法に通勤手当に関する記載はありません。通勤のための交通費は会社が従業員に支給しなければならないという法的な決まりはなく、支給するかどうかは会社の判断で決められるものであると考えられます。通勤手当を支給している会社の中には、給与として支払ったり、定期券として現物支給したりしているようです。
いずれにしても給与という取り扱いになるため、本記事の事例のように「会社帰りに定期券内で途中下車している」ということがあっても、その使い方について会社が規制できないと考えられます。
また、定期券内で乗り降りする分には追加料金が発生しないため、会社に不利益や損害を与えるものではないと判断できる可能性があります。そのため、通勤途中にプライベートな理由で乗り降りしたとしても、定期券内であれば違法にはならないと考えていいでしょう。
通勤手当の不正受給になる可能性があるのは、実際に必要な交通費よりも多い金額を受給したときです。
例えば、引っ越しをして通勤経路が変わった場合です。今までより交通費が安くなったにもかかわらず、変更の届け出をせずに今までと同じ金額の交通費を受け取っていた場合は、不正受給になるでしょう。
また、通勤手当を受け取っておきながら、自転車や徒歩で通勤して交通費を浮かせる行為も不正受給になると考えられます。定期券を購入した際の領収書を会社に提出した後で定期券を解約して払戻金を自分のものにし、自転車や徒歩で通勤するようなケースは、特に悪質性が高いでしょう。
民法第七百三条に「不当利得の返還義務」について定められているように、通勤手当の不正受給が発覚した場合、不正に受給した通勤手当を従業員に返還させるよう処分を下した企業もあるようです。
例えば豊島区では、令和5年9月から10月にかけて実施した通勤手当認定経路調査で通勤手当を不正受給していた豊島区の職員が80名程度いることが発覚し、その全額を返還させる処分をおこなっています。このときの不正受給額の総額は約1000万円でした。
積極的に虚偽の申告をおこなって通勤手当を不正受給していた場合は詐欺罪が成立する可能性もあるため、気をつけなければなりません。
会社から支給された通勤手当で購入した定期券を使って通勤している場合、定期券内であれば途中で乗り降りしても会社に不利益や損害を与えることはないため、不正利用にはならないと考えられます。
ただし、引っ越して必要な交通費が今までより安くなったにもかかわらず届け出をせず受給し続けたり、通勤手当をもらっているにもかかわらず徒歩や自転車を使って交通費を節約したりする行為は、不正受給になる可能性があります。
不正受給が発覚した場合は会社から返還を求められたり、場合によっては詐欺罪で訴えられたりする可能性もあるでしょう。そのため、実際に必要な交通費を正しく申告するよう十分注意してください。
出典 デジタル庁e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三条 豊島区 通勤手当の不正受給に係る職員の処分について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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( 290964 ) 2025/05/14 06:59:07 1 00 - 定期券の乗車区間内での自由な乗り降りが一般的である。 - 海外や過去の例を挙げて、途中下車が認められない場合もあったが、現在の日本では一般的。 - 通勤定期券の名称が通勤以外での使用に疑問を抱く人もいる。 - 会社から支給された通勤手当は税務上の給与と同様に考えられ、通勤手当を目的外に使用した場合には個人の責任として問われる可能性がある。 - 途中下車や途中乗車は定期券の範囲内であれば問題ないが、労災の対象となるかどうかは事例によって異なる。
(まとめ)記事には定期券の利用や労災などに関する個人の意見や法的規定、会社の支給方針についての議論があり、定期券の範囲内での自由な利用が一般的であることがわかります。 | ( 290966 ) 2025/05/14 06:59:07 0 00 =+=+=+=+=
定期券の乗車区間内なら基本的に乗り降りは自由です そもそも、通勤定期券なんて名称をつけるから通勤以外で使えるのか悩む人が出てくるんだと思う 通学定期券の購入には通学証明書が必要だから通学定期券で良いと思うけど、通勤定期券は購入に証明書等は必要ないんだから、普通定期券とかに名称を変更した方が良い思うんだよね
▲554 ▼17
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日本では定期券で途中下車が可能。という認識が一般ですが、「特定の目的のための多頻度利用について運賃を割引く」という趣旨のもと、海外ではドイツで定期券での途中下車を認めない例があったり、日本でも50年以上前に撤廃されましたが名古屋市営地下鉄は通学定期において途中下車を認めていなかった歴史があるようです
▲654 ▼109
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「通勤定期を通勤以外の目的に使用して事故にあった場合労災が下りない」主旨のコメントをいくつか見かけました。
それはその通りだと思いつつ、そんなに白黒ハッキリつかないケースもあると思います。本文にある「通勤帰りに子どものお迎えのため」のような場合、もしかすると「通勤の範囲内」とみなされる可能性もあるのではないでしょうか。個々には労働基準監督署が判断することですが。
ケースは全然違いますが前職で昼休みに社員食堂の階段で転んで大怪我をした際に、総務から「昼休み中の怪我が労災にあたるのか分からないのでちょっと保留にさせてください」と言われ、最終的には「昼休み中も勤務時間に入るので労災になります」という結論が出ました。
もしグレーな事例があった場合には「これは労災にはならない」と自分で決めつけずにまずは会社に相談するといいと思います。後ろめたい事情がなければ(笑)
▲271 ▼32
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不正利用になるかといわれると会社の規約によると思いますが、定期券としてなら途中下車は認められているので問題ないかと あとは、労災等での労務外と判断されるかも観点かと思います 会社に申請している通勤経路内でのけがなら労災になりますが、途中で買い物に行ったとか食事したとかの際には通勤経路を外れたということでみなされない可能性もありますので要注意ですね
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昔は、通学定期、通勤定期、普通定期の3種類が有ったような気がするが、今は、通勤定期はなくなって、通学定期と普通定期の2種類だと思います。従って、普通定期券なら、区間内で何回も乗り降り可能なはずです
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地元のバスの定期は定額制定期とか何とかって銘打ってあって、定期券の額面以内だったら定期を購入した範囲以外でも金額として適用されるので、とても重宝してた。今はその定期を使っていないけど、使っていた当時は職場へ向かうバスと通院先の病院やリハビリのクリニックが反対方向だったので、定期券分を超えた分だけの支払いになり、とてもありがたかった。 生活圏内の鉄道会社その制度がないのが残念。もしあったら嬉しいけど、無理か。
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会社から定期自体を渡されてるなら目的外利用になるんだろうけど、あくまでも通勤費として定期代としてお金を支給されてるだけなので、所有権は購入者だとは思うけどね。 そこら辺を厳密にやり過ぎると、定期の支払いとかは会社が管理したり、社員は私用時には定期とは別のSuica使ったりと、双方面倒になるからやらないわけで。
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定期券内の乗り降り自由は、誰もが知っている事実だと思った。通勤費の経路の変更の申請をし忘れたら不当利得返還請求をされることもあり得る。悪意があると詐欺になりかねない。分かりやすい解説だった。昭和な頃は紙の定期を2つ持ってキセルをしていた人がいて、たまに捕まって数百万円の請求とかあった。今の時代さすがにそれはなくなっただろう。
▲6 ▼0
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以前、新横浜に住んでいたとき、朝は東京まで新幹線で通っていた。 会社からは在来線の交通費が支給されたが、毎日自腹で500円の新幹線乗車券を買って通勤した。 ギリギリまで寝ていられるし、指定席の空き座席に座れるし、自腹の500円が気にならないほど快適だった。(早朝は新横浜から東京まで、自由席券でも指定席に座れる特例があった)
でも、通勤経路と異なるから、事故があったら労災がどうなるかは気にしていた。
▲12 ▼1
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うちは1つ遠い駅の方が本数が多くて便利だったし、金額は変わらなかったので、そっちの駅を最寄り駅として申請して定期を買っていました。 念のため聞いてみましたが、金額が変わらなければ問題ないとお墨付きをもらいました。
休日に買い物に行ったり、イベントに参加したりの時も定期を使ってましたし、その話も頻繁に会社内でしてましたが、指摘される事は全くありませんでした。
「業務上横領だ」と言われた場合の損害額って、どうやって計上するんでしょうね?
▲76 ▼5
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自由に使える給与ではなく、あくまで手当ですから、会社側は目的と条件を定めて支給します。それを受け取った労働者側が、支給の目的と条件を守らないと、違法ではなくても道義的な責任はあるかもしれませんね。 たとえば、通勤手当以外に、家族手当があると思いますが、子供がいるという条件で支給された手当をお父さんが競馬に使ってしまうと、社会道義的な非難対象にはなるかもね。通勤手当もそれと同じで、鉄道会社や税務署に問題は起きなくても、通勤以外に使ったら社会的非難されるかもというところですかね。社会的非難になる確率はものすごく低いけれども、ゼロではないかな。ただ、そこまで正義を追ったら疲れてしまいますよ。
▲0 ▼23
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交通費は会社の必要経費ですが、通勤手当は課税所得になります。 一定額以上の部分には所得税が課税されますので、通勤手当は受領した本人のものという解釈になると思います。
テレワークが主流になった現在では出社比率60%以上になると交通費は認められなくなるそうです。
交通費は実費精算ですが通勤費は定期券代となり所得税分損をします。 通勤費を課税所得にした背景には途中下車等の個人利用を想定してのことではないかと思っています。 国会でも議論されていますね。
▲14 ▼31
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通勤経路によっては現物支給がありましたね、定期券。 今はどうなってるのか分かりませんが、滋賀県から大阪府に通うとなると、京都で分けるほうが当時は安かった。 厳密には、京都−大阪間が(阪急との競争?)安かったので、通常の切符も京都で買い替えたほうが安かった。
▲34 ▼2
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通勤手当は定期の現物を支給してるわけではなく、定期代と同額の現金を支給しているわけです 手当を支給した時点で会社としては終了の案件であり、受け取った時点でそのお金は従業員の私財です 実際に買った定期は従業員の私物ということになりますから 私物の使い方で会社からどうこう言われることはありません
3行でまとめようと思ったけど4行になっちゃった。でも記事よりはだいぶ短くできました
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同僚の指摘は 定期券に「通勤に限って使用できる」という条件があった場合だね。 交通機関が「通勤ではないこと」をどうやって判断するか疑問だけど。 残業とか休日出勤、早退や遅刻などを考えたら時間帯で限定するのに無理がある。
通学定期は「学生に限る」という条件はあるけど 上記と同様に通学なのか私用なのか判断はできない。
頻繁に行くから「秋葉原」を発着する定期にしてる、なんて話も見た。 そうなったら普段の通勤は毎回途中下車状態
差額は発生しなかったのか、通気手当てに上乗せして自腹を切っていたのかは覚えてない。
▲1 ▼5
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窓口で定期を購入する時、駅員さんから 同運賃で最大の区間を使えるようにしますか?と言われて
理由を尋ねたら そのほうがお出かけの時にお得ですよみたいに教わりました
当時、交通費も自己負担でしたので助かりました 駅員さん、教えてくれてありがとうございました
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定期券の効力上は全く問題ありません。また途中下車することで通勤費を水増しできる訳でもないので社会通念上も何ら問題はないでしょう。ただし通勤中の怪我に関しては経路外は通勤労災として認められない場合があるので注意が必要でしょう。
▲6 ▼0
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定期券は、その券面に書かれた区間内なら乗り降り自由。 それとは別に、通勤(出勤・退勤)途中で別の場所に寄り道していて、そのときに事故等で負傷や死亡した場合、いくら通勤途中であっても労災に認定されない場合がある。
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通勤経路を外れると労災が認められない事があるが、休日に定期券を使って買い物に出かけようが、何の問題もない。 ようは、通勤に必要なもっとも適当な交通機関の交通費相当額を会社が手当として出しているだけで、就業規則で通勤以外に定期券を使用してはならないなんて規定見たこと無い。 あと、自転車がって問題も、就業規則で、通勤支給対象を公共交通機関に限定し、且つ実費を支給するって書いてなければ、自転車通勤で通勤費浮かしても不正受給に該当しないと言われていますしね。
▲21 ▼8
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自分の定期券は自宅最寄駅から会社最寄り駅まで数駅しかないけど、私的にも使いますよ。もちろん乗り越したときはその料金は払いますが。 嫁さんは都営バスの定期を持ってるので都営バスはどの路線も乗り放題です。 羨ましいです。(借りると犯罪になりかねないので借りてはいませんが。) そもそも通勤定期に利用状況をチェックする会社なんてあるんかな?
▲3 ▼0
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通勤手当は、月額15万円までは非課税ですが、非課税・課税の別に関わらず、全額が健康保険法及び厚生年金保険法上の報酬に算入され、社会保険料の負担対象となります。 従って、従業員も金銭を負担していることから、私的な使用を容認すべきだと思います
▲22 ▼2
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現物支給ではない会社の場合、通勤手当は定期代ではない会社(リモートで出社日数少ない場合など)もあるわけだから、通勤手当もらって定期券買おうが、ICチャージしようが、都度きっぷ買おうが労働者の自由。なんなら私鉄の全線有効株主優待定期で通勤する事も出来る。
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厳密には通勤経路と違う定期券買ってたなぁと思い出す…
ソレだけだとダメだろってなりそうだけど 通勤経路が含まれる定期券 と言う買い方。 理由は少し逆方向に乗ると終点駅なので座って帰れるから。
降りるわけじゃないから定期券無くても出来てしまうけど、気分的にイヤだったので含む形で購入してた。 買わずに同じようなことしてた人もいるのかな…
▲26 ▼21
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定期券代を貰いながら、実際には、ローテーション勤務で、実際に勤務する日数を実費で払った方が安い人の中には、定期券購入せず、実費で通勤し、差額を浮かせてる人いるかも。 そういう場合は、本来実費×日数で交通費支給した方が、不正利用はなくなるとおもうが。
▲1 ▼2
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ふと疑問に思ったのが、同じ目的地へ行くのに、定期券に書かれた本来の路線ではなく、別の路線に乗っていいのかということだけど、名古屋市営地下鉄だと混雑緩和のために東山線ではなく桜通線に乗ろうというポスター貼ったり抽選キャンペーン(定期券含む)までやってるので、全然OKなんだろうな。
▲15 ▼4
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さすがFF。 定期券は自分で買って個人名で発行されており何に使おうと勝手です。 その費用は会社から補助されていると言う考え。 交通費は出しても出さなくても会社の自由です。 交通費が全部出ない会社もあります。 ただし社内規定があればそれに従う必要がありますがそんな会社はほとんどない。 ただし降りた時に怪我等にあった場合は労災になるかどうかの問題はあるが。
▲4 ▼0
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その昔、私立中学への進学のため定期券を始めて手にした。中1のGWに市内のお祭りに出かけようとして本気で悩んだ。「通学じゃないけど定期券を使っても大丈夫ですか?」 答えてくれた最寄り駅の駅員さんの笑顔を忘れない。無人駅になってだいぶ経つ。
▲6 ▼2
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今は家~職場が1駅だが、以前は職場が家から10駅ほど離れていた。
もちろん会社には正規の通勤費を請求していたが、「家~職場」も「家~職場の1つ次の駅」も金額が同じだったので、後者の区間で定期を買っていた。職場の次の駅には私用(遊び)で寄ることが結構あったので(笑)
会社に対して不利益を与えたわけではない。また理屈上は、職場最寄り駅で毎日乗り降り(=途中乗車/途中下車)していたわけだが、法的に問題もない。
そういう人も、少なからずいるんじゃないですかね。
▲8 ▼0
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仕事が休みの日に外出するのに、切符買ったり定期とは別のスイカ等を使ったりしませんよね?会社は定期を支給してるわけではなく、通勤に必要な最低ラインの金額を支給してるだけです。そんな人はいないと思いますけど定期を買わないってことも自分次第なのです。
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職場に、精神障害者手帳を持っている人がいます。雇用形態は障害者枠ではなく一般雇用です。 したがって会社は、申告された通りの通勤定期料を支給しています。 最寄りの私鉄は運賃障害者割引を実施しており(普通運賃の5割引)、家の最寄駅から会社の最寄駅まで電車を利用し、そこから職場までは20分ほど徒歩で通勤しています。バスを利用すれば5分くらいで職場近くの停留所に着きます。このバス会社も、障害者割引があります。 ときどき支店内で「会社にバレたら、差額返金しろと言われるかな?」と言ってますが、返金がイヤなら、自分で本社に確認すればいいだけです。返金がイヤだから、一人でドキドキハラハラしてるだけです。 この記事のように、途中下車が不正かどうかも、本社に確認すればいいだけ。 いつ誰が途中下車したかなんて、本社は知りようもありません。 会社に損害がなければ、別にいいのではないでしょうか。
▲9 ▼1
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ややこしいのが、不正利用の対象が、鉄道会社に対しての話なのか、会社に対しての話なのかってことですよね ①鉄道会社に対しては、通勤定期の目的外利用が認められるかどうか ②会社に対しては、通勤定期代の支給とはどういう意味合いなのか
①に関しては、今の時代だとそこまで厳密に見ている鉄道会社はない気がします。『定期があっても目的外利用だから切符を買う必要がある』というのは、ICカードに定期機能が入った時点でなくなったと思います。自動で定期が使用されるので。
②に関しては、そもそも通勤定期代は手当などと一緒なので、会社が決めることってことですね こちらも申請額が正常であれば、そのお金をどう使っていようと問題ないって考えが多いと思います。
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勤めている会社の規約云々は分からないけど、日本の鉄道で定期券の区間内の乗り降りは認められてるのでそれ自体は問題ないです。 乗り越す場合も区間外の料金を払うだけで大丈夫ですよ。 バスの定期券も区間内なら乗り降り自由ですよ。
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昔は紙ぺらの切符→簡易な磁気式だったからまだ色々出来てしまった時代がある感で。。。
今は進化すれば終点に着いて折り返す始発の電車かホームドア辺りにタッチICとか改札を付けたりすれば一駅戻って始発から~の系統も駆逐されるのではないかと。。
この記事の件では、、、何もかもキッチリ区切れって言うのも世知辛いなあと思ってしまう所なのと、、、このケースは「コレも含めて通勤」って事で良いんじゃないの?と思ってしまう。
子供の送り迎えも通勤時間と行動に含まれていてその部分は通勤になりませんなんて世の中回らないぞ?と言いたくなる。
▲1 ▼0
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もし途中下車がダメなら、システム的に弾くように作るんでない? そう難しくもなさそうだし、そうしないってことは問題ではないんだと思う。 通勤以外に使うのは本当はダメなんだろうけど、会社としては別に損しないから黙認ってところじゃないかな。
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通勤は「通勤災害」として労災の対象となります。 これにはいくつかの条件があり、会社へ未申告のままであれば労災認定を受けられない可能性もあります。 いざという時、困るのは自分です。 会社とは信頼関係が一番ですので、常識の範囲内で判断、行動しましょう。
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定期乗車券なのだから、本来ならその区間内は乗り降り自由なはずなんですがね。 過去に、鉄道ではないですが横浜市営バスで距離の規定があり、それを満たさないと○○系統○○~○○と印字されて発行されると。たしか、すぐに撤廃されたはずですが…
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妻の実家を訪問する際、普通に利用しています。【 定期券外の運賃は もちろん自腹で 】 何か問題があるのでしょうか? 通勤定期券を支給されているサラリーマンで、通勤以外に定期券を利用したことがない人を見たことは一度もありません。
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自宅が始発駅付近にあり、会社が終点にあるので、夜勤明けの昼間に研修会へ参加しなければ行けない時は電車の中で仮眠をとっています。 定期の範囲内なので何往復しようと自由ですし、割とスッキリ目覚めはスッキリしていて気持ちがいいです。 たまに、おせっかいな方々がお越してくださるのですが、一応お礼を言って隣の車両に移動してまた爆睡します。
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記事の内容を要約すると、
・会社から支給された通勤手当で購入した通勤定期を、通勤以外の目的で使っても違法にはならない。 ・通勤の実態に関して虚偽の申告をして通勤手当の支給を受けたら違法。
となります。誰もが常識として知っている、あまりにも当たり前のことです。 過去にこういう裁判例なり紛争事例があったというのを具体的に載せてくれたら参考になるんでしょうが、そういうことは一切書かないのがファイナンシャルフィールドです。
▲34 ▼2
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従業員が外回りなどに出かけた際の運賃であっても、会社は定期区間内分に対しては交通費を支給しないことになっている。 ということは、その区間は通勤以外で定期券を利用していることが前提なわけだから、表題の件も問題ないはずだけど。
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定期代を「高い経路」で申請して浮いた分をもらったり、駅まで徒歩や自転車を使っているのにバス代を申請することは、不正受給で詐欺罪に問われる可能性があります。 少額でも犯罪は犯罪です。
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これ不正受給にはならないんですが、 もし下車した先で事故に遭った場合、 それが会社の帰りであったとしても 通勤以外の目的で行動したと判断され、 労災が降りない可能性があるので注意です。
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移動の対価としての実費支給だから、当人の工夫で違う方法をとったところで、不正受給にはならない、という弁護士の解説が以前あった様に思う。労災の通勤災害の範囲に入るかどうかというのは、別の問題だとも
▲31 ▼8
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定期券内で乗り降りするのって当たり前だと思うから、何が問題なのか分からなかった。 まぁ確かに、その途中で事故に遭った場合などにはちょっと問題になるかもね。
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非常にくだらない記事でどうもわかっていない方が多いような気がするが、会社が出す通勤費は税務上給料と同様当人の収入に算定され負担する会社は最安ルートの定期券代をだす。つまり定期券支払者は当人なのである。定期券の使用条件は運送会社が規定することであって、途中下車、乗車や期間内全日有効なら会社の休み関係なく、且つ途中下車、乗車に使って構わないこれ常識。 次に労災適用だが、会社の休みは当然労災適用はない。途中下車、乗車の間は通勤とは認められないのでこの間の労災適用はむつかしい。ただし、短時間で且つルーチン化してる子供のピックアップなど一連の通勤と認められる場合はこのかぎりではないだろう。
▲6 ▼1
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不正とは? 定期券で途中下車を認められているから鉄道会社に対して不正はない
会社から定期券代を支給され、購入しているから、差額がないなら不正はない
労災になるか否か 駅から徒歩圏内のお迎えなら通勤とみなされるでしょう。
▲2 ▼1
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他の人も書き込んでいるけれど
〝通勤定期券〟
コレが今は存在しないんだよな。 通学定期券と普通定期券の 2つしか無い。
だから会社との絡み云々は知らんけど 定期券自体で途中下車途中乗降は 何ら問題ない。
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通勤手当は福利厚生の一つですね。さらに通勤定期の勤務が必須ではない。極論、遊びでも作れます。単純に定期券の使用条件に合っていればいいだけ。基本的に記名式であり、本人以外の使用は不可。
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記事のタイトルに対する答えは…子供の送り迎えに関係なく、定期券区間経路内は、途中下車できます。
労災云々のコメントが多々ありますが、 見出しからだと全くの別問題です。 記事の中身からだと、通勤労災は?となりますが、会社が通勤時の子供の送迎を承知してるならば、通勤労災を認められる可能性は高いです。これを認めない企業なら、子育て世代は転職するべきかと。
ま、フィナンシャルフィールドの記事なので、ダラダラと分かりにくく書いてありますが。
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これ、知ってる方に詳しく教えてほしいんだけど、通勤定期は会社と自宅(たぶんね)の往復のみに使うのであって、それ以外の使用は基本的にはだめだった気がします。あくまで、会社と自宅の往復のみのはず、途中下車等は本来ダメだったと思う。まあ、定期で下車できますけどね。でも、みんなつかってますよね
▲1 ▼53
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定期券はその区間内での途中下車には制限がなく、有効期間中はいくらでも乗れる乗車券である。 不正使用に当たるのは記名人以外の使用、券に記載された事柄の改変、区間外の使用等である。
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「不必要な経費を会社に請求しているかどうか」 が基本的な判断基準なのだとおもう。
請求して購入した定期券をどう使おうと、 会社として不利益がないなら、咎めることはまずない。
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通勤範囲外で事故った場合通勤災害認定されなくなるとは思いますが、定期範囲での自由な乗り降り自体は問題なさそうですね。
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この方法で定期を使っても誰も損をしない 鉄道会社の規定でも問題なし
あるとしたら第三者が本来切符を買わなきゃいけないところをタダ乗りできてズルいって思う感情論の問題だけのような気がするな
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前の会社は出勤日数分の往復IC運賃を翌月支給だった。 自腹で買った定期券で通勤しても問題なかったし、10円未満切り捨てで現金運賃の方が安い場合もIC運賃での計算だった。
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異動等で引っ越しする際には職場の近くに住むのではなく、職場と家の間に新幹線駅や複数路線が乗り入れる大きな駅を挟むように意識しています。 帰省や買い物、遊びに行く際に定期を使えるので電車代を浮かすことができますし、家賃も職場の傍より離れた方が安いので貧乏人には助かります。 まぁ、最初の家賃補助や通期代の請求の際にはなんで近場に住まないの?と怪訝な顔をされますが…
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田舎のグネグネ道、ガソリン代レギュラー201円で高いのに…あと100mで次のランクだったのに会社から最短ルート、地図上での直線距離で通勤手当が決まります。 なんか残念(笑)ガソリンも上がったしせめてもう少し上乗せしてくれたら助かるのにぃ。
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厳密に言えば「不正使用」だけど。 実際はそこまで五月蠅くもない。 ってのが現実だろう。
但し、世の中には「建前」ってのがあるからw Q:通勤定期を使って、通勤時以外に子供の送り迎えを定期券範囲内で やってます。 問題ありませんか? って聞けば、杓子定規に、 A:通勤以外の用途に使用することはできません。 :送り迎え用に別途購入してください。 と回答があるかもしれないw 又は、 A:定期券の範囲内であれば問題ないと考えます って回答がくるかもしれない。
まぁ毎度のセコイ質問だが、これはこれでありかも でも、こういうのは個人や会社で勝手な判断をするのではなく、鉄道事業者に直接問い合わせて、その回答を載せて欲しいものだね。
これは自分の勝手な推測だが(爆 定期だと基本一日1往復の使用だけど、何らかの目的で日に何度も定期を使うようなら、まず違法だろうね。
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そっち!? 鉄道会社側の途中下車利用かと思った。 通勤定期券は、自宅から会社の通勤経路が妥当であれば、その間の利用に会社側は、何の不利益も、ないので問題ないでしょう。規程で縛っていたら、その規程自体が謎。
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不正利用はともかく、一旦下車したら、元のルートに戻っても、万一のことがあった場合に「通勤途上の労災」は認められなくなると思う。
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無職でも通勤定期券が買えます。 通勤定期券という名称が誤解を招くわけで一般定期券とすればいいだけの話です。
プータローが通勤快速に乗車できないとなったら? これはこれでウケますね。
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そういえば、以前suicaの再発行はするのに定期券を失くしたら再発行しないのはおかしいとか言ってる奴がいたな。 ほかにも、6か月の定期を1か月に変更したら残りの5か月分が丸々帰ってこないのは、独占企業のJRの横暴だとか言ってた 通勤手当を不正受給したいのにJRの規定のせいで上手くいかなかったらしいw
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会社じゃなくて 鉄道会社にではどういう判断なのか、って話じゃないかね? まあ範囲内であれば通学定期でも目的外(通学)利用も可、という回答が出てるはずだが
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表題に登場する「同僚」にはお近づきになりたくない、と正直思いました。 定期券のこと以外でもいちいち難癖つけられそうで、単純に職場にいる「嫌な奴」で「迷惑な奴」だと思いました。
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ただもらってるだけなら、そうだよなーって思うけど、定期代も所得とみなされて課税してくださいますよね? ただ会社に通うだけで年間25万円払って実質プラマイゼロなのに課税してちょこっと税金持ってきますよね? それなら途中下車ぐらい許してよ!って言いたい…
▲1 ▼0
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自転車や徒歩で通勤して交通費を浮かせる行為も不正受給になると考えられます
定期券代として決まった区間の料金を支給されているんだけど定期券を買わずにIC利用して通勤しても不正受給になるのか?
それに自転車は違う乗り物だけど徒歩も駄目なのか?
ってか電車で通う距離を歩く奴はおらんやろ
▲9 ▼5
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厳密な条文とか判例がないのだから 結局は担当税務官の主観によるのでしょう そういう指摘はよほどでなければないと思いますが
▲0 ▼2
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鉄道会社的にはOK、会社的には寄り道NGなんて厳しい決まりが有ればNGだけどそんな会社ある?労災案件に絡めばNGで適用されない場合あり。って感じじゃない?
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定期券は月額単位で配給なので仕事のない土日も使っていいとう前提で定期券の支給を行っているはず。
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パリみたいにゾーン制のパスになったらあちこち行けて便利だけど、日本は異なる運行会社が入り乱れてるから無理なんだろうな。
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こんな当たり前の事を記事にするより、災害時など普段利用している交通機関が止まっている場合に自費で他の交通機関なりで出勤させる事が適法なのかどうかを記事にしてくれ。
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記事のレベルが低い。本来の通勤目的でない利用例を出すなら、例えば土日に定期区間内いで遊びで利用したらどうなるか?だけでよい。もちろんなんのもんだいもない。
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こういう「余計なおせっかい」を言いたがる人間は無視が一番。 ヤフコメも「余計なおせっかい」の塊なのだろうが、リアルではここに書き込むようなことは口が裂けても言わないよ。 俺もその程度の認識はある。
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不正利用になりませんよ。当たり前じゃないですか。 ただ一つ注意しないといけないのは、どこまで労災かですね。
いつもながら、ここの中途半端な記事には閉口しますね。
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交通費は税的優遇があるのでそれを誤魔化すことは脱税行為になるという認識をしていましたが、そんなことはないんですね。
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不正利用にならない?と聞いてきたことに対して、質問を受けた側が、「どの点が不正利用か?」聞いてもらいたいところだ。
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定期券内かつ大事な保育園のお迎えという理由を分かっているのに、不正利用という同僚が信じられない。
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毎月1ヶ月分の定期代が支給されるのに、3ヶ月や6ヶ月定期を買って差額をもらってるのはどうなんでしょうね?
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そんな人腐るほどいっぱいいると思うけどw 会社としては不正に定期代を請求されてない限りは何も言わないと思います。だって把握できないですし。
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それこそ自分の勤務先に聞くべきですよね。 ここでどう言おうが、その人の勤務先の規定がどうなっているかでしょう。
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定期券内なら、途中下車しても 何の問題ないと思ういますが。 どこが問題ありなのか分からない。
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会社に申請していないルートや方法(徒歩のところを自転車にするなど)で、事故に遭ったりすると面倒なことになります。
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不正利用にならないのかと聞く同僚から距離とるけどな 何か根拠があってではないやろうし、まぁ、ただの嫌がらせのイチャモンと判断するが
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正直はっきり決めてほしいってのはあるだろうね 駄目なら駄目 自分のみが使うならいくらでもOK 中途半端にされるのが一番面倒臭い
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バイトしてた時途中下車してたんだが、なんも言われなかったぞ…(バイト先には二重取りになるって理由で交通費の請求もしてないし)
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定期券の区間内の乗り降りはOkじゃなかったっけ? もしダメなら改札で引っかかると思う
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そもそも定期乗車券であって、通勤用途に限った定期券じゃないから。 妄想での題名だろうけど、こんなこと言い出す同僚はただの世間知らず。
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給与所得なので他人にとやかく言われる筋合いでは無いと思う。キチンと所得税も払っているしね。
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不正利用だと言うならば、通勤定期区間の乗降車はどうやればいいんだね? 一回家に帰ってから行けってか?
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うるせーなごちゃごちゃ。乗り放題の定期なら何の問題もないだろ。定期代もらっといて自転車とかなら問題だけどそれは別の話。
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