( 291538 ) 2025/05/17 03:04:37 2 00 千円着服で懲戒免職、1200万円の退職手当もパーに…この処分、重すぎる? 「魔が差した」バス運転手の払った大きすぎる代償、司法の判断も揺れた47NEWS 5/16(金) 9:32 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/5cbbb70ed83776905a193c5c2e547e8810be5fdf |
( 291541 ) 2025/05/17 03:04:37 0 00 京都市営バス
京都市営バス
京都地裁
大阪高裁が入る合同庁舎
京都市営バス
最高裁判所
(写真:47NEWS)
着服したのは乗客が払った千円。それがばれて、男性はバス運転手の職と、29年間積み上げた1200万円の退職手当を失った―。
この処分は不当に重すぎるのかどうか。京都市営バスの元運転手が起こした裁判で、一審の地裁と二審の高裁の判断は分かれた。最終的に最高裁が「退職金を全額支給しなかった市の処分は妥当だ」と判断し、法廷闘争は決着した。「つい魔が差した」と後悔を口にした男性。払った代償はあまりにも大きいものとなった。
「犯罪行為であり当然だ」「やった事に対して処分が重すぎる」。どちらの意見にも一理ありそうだが、判断を分けたポイントはどこにあったのだろうか。(共同通信=帯向琢磨) ▽ドライブレコーダーで発覚
男性は1993年に京都市交通局に採用された。戒告処分や注意を受けたことはあるが、遅刻や無断欠勤はなく、無事故運転者表彰や接遇優秀職員表彰を受けたこともあったという。
“事件”があったのは2022年2月。乗客が5人分の運賃1150円を支払った際、男性は硬貨150円を運賃箱に入れる一方で千円札をカバンに入れた。乗務が終わった後、運賃箱に入った硬貨や回数券などを精算したが、千円札は制服のポケットに入れた。
1週間後、市がドライブレコーダーを確認して業務状況の点検をした際に着服が発覚した。男性は直前に新型コロナウイルスに感染して10日ほど出勤できず給料が少なかったことを一因に挙げ「千円では足しにならないが、魔が差してやってしまった」と説明した。 これを受けて市が開いた懲戒委員会では「免職」が相当となった。「金額が少ないから処分を軽くすべきだ」と同情を寄せる声はなく、むしろ「公金の横領は市民からの信用を著しく失墜させる。マイナスの影響は多大だ」と厳しい意見が出たという。3月に懲戒免職となり、これに伴い約1211万円の退職手当も全額不支給となった。男性は、懲戒免職と全額不支給のいずれも不当だとして提訴した。
▽市の処分は「裁量の範囲内」
2023年7月に言い渡された一審・京都地裁判決は、市が男性を懲戒免職とした判断は裁量の範囲内で違法ではないと判断した。公金と自分の金を厳格に区別するために、勤務中に自分の金を持つことを職務規程で禁じるなど、運賃を適切に管理することが運転手には強く求められると指摘した。
退職手当の不支給についてはどうか。地裁は、これも市の裁量に委ねられるとし、不合理ではないと判断した。懲戒免職を受けた人は退職手当の全てまたは一部が支給されないと定める国家公務員退職手当法の運用方針を参照しており、その運用方針には合理性があると考えたためだ。
▽「行為に比べて酷」と逆の判断に
一方、2024年2月の二審・大阪高裁判決は懲戒免職については一審を維持しつつ、退職手当の全額不支給は「裁量権の逸脱だ」と判断し、地裁とは逆の結論となった。
高裁が重視したのは、退職手当の性質だ。「給与の後払い的な性格や生活保障的な側面も軽視できない」と指摘。その上で、一審判決は在職中の功績や退任後の生活に及ぼす影響などを適切に考慮していないと述べた。そして「行為の程度及び内容に比べて酷に過ぎると言わざるを得ず、社会観念上著しく妥当性を欠いている」と、男性の立場を慮った。これに対して市側が上告した。
▽「後悔してもしきれない」
上告審では今年3月、当事者の言い分を聞く弁論が最高裁で開かれた。男性はまず「千円札をどうして入金しなかったのかと、毎日考えている。後悔してもしきれない」と反省を口にした。
そしてこう続けた。「29年間、誠心誠意、業務に当たってきたことは分かってもらいたい。安全第一にダイヤを守るのは大変なことも多いがやりがいのある仕事だった。無事故運転者表彰などを励みにし、今回のことがなければ定年まで勤める予定だった。今はトラック運転手をしているが、給与は下がり、家族に負担をかけている」 ▽「バス事業に対する信頼を失った」
最高裁は4月17日、市の処分を是認するとの判決を言い渡した。判決理由ではまず、男性のやったことについて「公務の遂行中に職務上取り扱う公金を着服した重大な非違行為である」と指摘した。運転手は乗客から直接運賃を受け取り、通常は1人で乗務することから「適正な取り扱いが強く要請される」というわけだ。そのため着服行為は、バス事業に対する信頼を大きく損なうものだと非難した。
その上で、被害金額が千円で被害弁償していることなどの事情を酌んだとしても、全額不支給という市の判断は「裁量権の範囲を逸脱するとは言えない」と結論づけた。
男性の着服行為が全額不支給に相当するかどうかの是非ではなく、あくまで市の判断に合理性があるかどうか、という観点で示されたというのが今回のポイントだ。 一時は二審判決によって救われたかに見えたが、最終的に退職手当約1200万円を受け取れないことが確定した男性。上告審判決の当日、法廷に姿を見せなかった。
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( 291542 ) 2025/05/17 03:04:37 0 00 =+=+=+=+=
窃盗ですからね。 千円と言ってもあくまでバレたのが千円であって余罪の有無もわからない。 そもそも金額は関係ないですしね。変に配慮するとじゃあいくら窃盗したら懲戒解雇でいくらまでの窃盗なら訓告とかわけのわからないルールになっちゃいますからね。 窃盗は犯罪で懲戒解雇に値するという判断で揺るがないかと。
▲22247 ▼3523
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これの是非は色々な見方があると思うがこの件に比べて他の公務員の懲戒は軽すぎる、警察官でも職員でもこういう横領など多くの場合は数カ月の停職で辞職したら退職金は支払うケースがほとんど。こういう判決が確定したのなら今後警察官や公務員が例え100円でも横領したら全員懲戒免職で退職金は支払わないとしなければならない。
▲11352 ▼848
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金額の大小はあるにせよ「着服」という行為に対するペナルティが解雇だと思うので、クビにするのを責める人は少ないような気がします。実際に受けた損害に対する賠償の額を退職金と相殺するならば理解する人も多いのではないでしょうか。 仮にまだバレていない分があったとしても、退職金のもつ性質からはやり過ぎ感があるようにも思えますね。
▲11 ▼9
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判決の合理性を十分理解できます。やってしまったこと自体の大小で何かが変わるとしたら、懲戒処分のレベルの違いの段階に表現されることでしょうから。懲戒免職の判断に決定された時点で、運命は会社が定める規程通りで決まってしまう訳です。そこに情状酌量のようなものは無いと思います。ご本人もやってしまったことを後悔しているようですが、良心がその時に勝てなかっその時のご自身の行動を反省するしかないと思います。
▲788 ▼298
=+=+=+=+=
今回の裁判所の判断は、率直に重いと感じました。確かに横領など犯罪は良くないですが、25年以上働いた退職金12000000円がたかだか1000円の横領の認知で不支給は重いと感じる。厳罰が過ぎる。重きに失すると言わざるを得ない。コメント欄を見るとこの処分は妥当と言う方々もいるが、そういうコメントを見ると日本は厳罰が大好きで不寛容な方が多いと感じます。刑法の専門家に言わせれば日本の量刑は「確かに重くはないが、軽いとも言えない(低額の窃盗が刑事事件になる)」とのことです。
▲23 ▼25
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今回の司法の判断は妥当性があると思います。 量刑としてこれが司法の判断であるなら、今後一切の国会議員、地方議員、公務員、外国人の裁判に於いても公金であれば、1円たりとも不正が発覚した場合や外国人の違法行為に於いても厳罰で臨んで貰わないと不公平です。 それだけの覚悟があっての判決であるなら、納得行きますが、自国民の立場の弱い人間にばかり「正論」を諭す様な判決は到底納得出来ませんので、今後の司法の裁量に注目したいと思います。
▲5281 ▼486
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他の官公庁でも同様の対応をして欲しいです。 不祥事が発覚すると、依願退職を抜け道に退職金を支給する官公庁がほとんど。 懲戒免職に該当する不祥事の当事者には、依願退職を願い出ても、官公庁での処分が決まるまでは保留とし、懲戒免職以外ならばそれに応じて退職金を支給すれば良い。 結果、綱紀粛正に繋がり官公庁の質も向上します。
▲3782 ▼177
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バス乗務員です。 私の会社では、服務規程に運賃の着服は懲戒解雇となっていて 金額に関係なく1円でも1番罪の重い懲戒解雇となっています。 車内で拾った拾得物も全て会社に届ける様になっています。 が、30年程前に折り返しの車内点検でパンを発見して拾得物として上げずに どうせ賞味期限もあるから取りには来ないだろうと判断して 終点の乗務員控室で拾得物のパンを直ぐに食べた運転士がいました。 でもパンを忘れたお客様が終点の近くの方で 丁度運転士がそのパンを食べている時運転士控室に取りにみえられて パンを忘れたけど落ちてなかったでしょうか?と問い合わせがあり 口をモグモグさせながらお客様とバスを点検に行き パンが無かった事を確認しましたが お客様は笑いながらもういいです。と言って帰られました。 お客様もモグモグしているパンが自分の物だと解っていらしたと思います。 今ではありえないけどいい時代でした。笑
▲6278 ▼1156
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現金着服したんだから懲戒免職も当然だと思います。 うっかりとか、間違えたわけじゃなく、しっかり認識しながら千円を懐に入れてますからね。 懲戒免職になった以上、退職金が支払われる訳がないとも思います。 そういうものがもらえなくなるのが懲戒免職でしょ、金額の多い少ないは関係ないかと。 運転手は「魔が差した」「後悔してる」等言ってるようですが、厳しいこと言うと、今まで本当にやってないの?と言いたくなりますね。記事を見る限り、着服するのにずいぶん手馴れてそうだけど。 上告審判決の日に姿を見せないあたりも自分の主張が通らないならもうかかわらない!って人間性が垣間見える。 どんな結果であれ、自分のやったことに結論が出る日なんだから姿くらい現すのが普通だと思うけどね。
▲3204 ▼686
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他の方もおっしゃっている様に横領に金額の大小はないと考えます。これは記事の書き方によって同情を与えてしまうやり方です。 例えとしてあっているかはわかりませんが、ではお店で10円の品物の万引きと1000円の品物の万引き、10円なら許されるのか?となりませんかね? 人間なので間違いやミス、魔が刺す事はありますがやはり悪いことは悪いときちんと判断した司法は正しかったと思います。
▲1626 ▼389
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民間、公務員、ひいては政治家も含め、すべての職種で1円でも手をつけたら発覚次第、即懲戒処分の上、退職金不支給としてるのなら、公平性の観点から今回の処分は妥当。
ただ、すべての職種において、わずかでも上記の行為があるのにも関わらず、退職金が支給されてる人間がいるとなれば、この運転手1人だけが不支給というのは不公平で納得しかねる。
▲334 ▼28
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盗撮とかの職務違反した警官等、他の公務員の量刑に比べると厳しいように思います。いじめに加担した教師などは、何ヶ月か休んで働いていたりしますから。 市側は他の職種の公務員についても同様に厳格に対処するのでしょうか?守られる組織もない立場の弱いバス運転手だから強く出ている面もあるように感じます。被告の普段の職務態度等の詳細はわかりかねますが、感情的には二審の判決内容は決して妥当性を欠いているようには思いません。 法律や規定が弱いものだけに対しては厳しく適用される、などといったことがない運用がなされることを望みます。
▲317 ▼58
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これを許すと影響が大きいですよね。たかが1000円?その日だけですか?と言いたくなるわけで、それほど信頼を棄損する行為だったと思います。
余談ですが 先日、18時過ぎにバスに乗った時、財布を落として少量の小銭しかない小学生の男の子が自宅最寄りのバス停までの運賃を運転手さんに尋ねているところに遭遇しました。事情を聞いた運転手さんは、サッと会社に連絡してから、無賃でその少年を最寄りのバス停まで乗せてあげていました。さらにはバス会社の人が、その子を自宅までの送り届けるためバス停で待ち構えていました。その子は泣いて感謝してました。 よー言えたね、泣かんでよか、大丈夫。その優しい声かけに静かに感動しました。
西鉄バス29N路線の運転手さん、かっこよでした!
▲182 ▼14
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昔、会社でトイレの大を終えた後にトイレットペーパーの台の上に財布があることに気づいた。中身は4.5万入っていて一瞬1万くらい抜いてもと魔がさしたが、日曜日で人が少ないこととトイレの入り口に防犯カメラがついていたことを思い出しやめて、財布をとりそのフロアに持ち主がいないか声かけたらすぐ見つかった。たった一万で万が一職場にいられなくなるリスクを考えたらとあの時深く思った
▲205 ▼34
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私の父は某鉄道会社で経理を担当していました。ある日、車内で精算した切符と現金に差異のあることを発見し、ポケットマネーで補填しました。担当の車掌に確認したところ、受け取ったお金を制服のポケットに入れ、そのまま忘れてしまっていたとか。後日、菓子折りを持って、私の自宅に来ました。 60年以上前のことですあり、父の行為が正しかったのかどうか、評価は分かれると思いますが、その方はその後、細心の注意をはらい2度と同じ過ちをしなかったと思います。 犯人捜しだけではなく、未然に防ぐことも大事ではないでしょうか?
▲190 ▼52
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この運転手ドライブレコーダーで記録が残っていない時代にも魔が差したことは無かったのだろうか、自然な動きでそういった事をやっていたなら、むしろ常習犯で不審の声も度々だったのではないでしょうか。慢性ドライバー不足の業界のため切るに切れなかったが、今回は証拠もあって懲戒免職となったのでしょう。29年も勤務してきたと言う職員に対して、市は29年我慢した末に堪忍袋の緒が切れた対応だったと思われます。
▲1187 ▼359
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普通に考えて今回が初犯とは考えられないし、これまでも常習的に着服していたと考えるほうが妥当かと思います。 特に路線バスは客がどれだけ乗車したかを会社側は正確に把握出来ない場合が多い。 過去には大人運賃を子供用に不正に切り替え差額分を着服した事例もありますからね。 なので、着服を防ぐためにも金銭の多寡に関わらず厳しい処分にするのは当たり前だと思います。
ただ、その代わりにバス運転手の賃金を増やすなど会社側は待遇改善に努める事も忘れては行けない。
▲800 ▼223
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公務員が公金を着服して懲戒免職となり、退職金が支払われないという事については、法令上異論はない。ただ公務員が万引きや盗撮、通勤手当等を詐取して懲戒免職になった場合は解雇権の濫用という事で処分が無効とされるケースが多く、これらの犯罪について和解したり等の場合は停職処分になる事も多い。それら停職処分の事案とのバランスを考えると、今回の判決は厳しいようにも思える。
▲580 ▼174
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奇しくも同じ京都で2名の警察官がトイレで盗撮し処分された事案が発表されましたが、いずれも停職3か月、依願退職の扱いで退職金が支払われています。千円でも窃盗というのはその通りですが、同じ地方公務員として処分の公正さやルール適用の平等性や透明性も重要です。著しくバランスを欠く処分が続けば職員の士気にも関わり、ひいては住民サービスにも影響してしまうことになるのではないかと心配しています。
▲166 ▼7
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20年余前、神宮球場でナイター観戦して、軽く酔っ払っていて、新宿3丁目までタクシー乗って、近くのラーメン屋に入って仲間と食事していた時に財布が無くなっていた事に気が付きました。翌日職場の固定電話に新宿署から入電があり、タクシーの運転手さんが新宿三丁目の路上に落ちていたと拾得届けがあったと連絡が入り、新宿署に出頭したら現金満額入っていました。謝礼辞退もされており、世の中捨てたもんじゃ無いと思ってました。二種免許のプライドを感じた次第です。
▲46 ▼4
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昔近所のよく利用していた飲食店に泥棒が入って警察の人が来てその中に顔見知りのお巡りさんとご主人が話していて、売上金は思いもよらないところに隠して無事だった様で、そのお巡りさんが秘密知っちゃったけどその程度のお金盗んで仕事と退職金パーにしたく無いからねと笑いて話していたの覚えてます 立場は違うにしてもそう言うお金に手を出す事は個人もそうだけど組織自体信用問題になると言うことでもあると思うからある意味妥当な判断だと思います
▲227 ▼63
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国会議員が桁違いの金額に関わる悪事を働いてもお咎め無しの場合が多い。また、退職金がほとんど出ない新人でも、多額に積み上がったベテランでも、一律に退職金ゼロ、というのは不公平極まりない。
たとえば、懲戒解雇するにしても、退職金をゼロにするのではなく、罪の重さに応じた懲戒金を支払わせるほうが公平だろう。
▲145 ▼22
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29年間の無事故勤務と功績を持ちながら、たった千円の着服で全てを失ったこの事例は、重すぎる代償に胸が痛む。 ただ、公共交通の信頼を支える立場での「公金着服」は、金額の大小に関係なく“信頼”という土台を揺るがす重大な行為でもある。 最高裁が「市の判断に合理性あり」と判断したのは、感情よりもルールと信頼性を重視した結果だろう。制度の厳しさと、それでも人間の弱さを理解していたいと思わせる、重く深いニュースだね。
▲127 ▼33
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1000円という金額だけ見たら、大した金額ではない。と思う方が多いと思いますが、たった1000円でもバス事業の信頼を失いかねない。と考えれば大した金額ではないとは言えなくなると思います。 痴漢冤罪でよく聞く言葉ですが、社会的信用を失うというのはそれだけインパクトは大きいです。個人で言えば職を失いかねないということです。 厳しい判決になりましたが、それ相応のことだと理解しないといけないかなと思います。
▲154 ▼46
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運転手さんという職業は、昔からお金の扱いには厳しいです。どこのバス会社か忘れましたが、携帯電話の普及以前には、乗務する際に携帯を許される現金は10円玉1枚だけ。事故など非常時に会社に通報するための電話代です。それを超える現金を持っていて見つかったら、着服と見なすルールでした。 サラリーマンの経費精算など、ここまでガチガチではないでしょう。このやり方は少々、世間とアンバランスかも知れません。が、お金をポケットに入れるところを市民が見たら、市営バスに対する信頼が崩れそうですし、着服すれば厳罰だぞと警告されていたはず。やむを得ないですね。 一方、職を失い退職金も飛び、弁護士料を払い(これは高額)、恐らく再就職も大変。今後は闇バイトなど「魔が差す」恐れも多いのでは。皆さんの多くはぜんぜん同情しないでしょうが、再犯を防ぐ意味でも、犯罪者となった人の更生手段も必要だと、ふと思いました。
▲315 ▼103
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横領した額の大小ではなく退職金がそもそもどういう意味合いの物か。次第だと思います。 定年まで何も悪いことをせずに勤め上げたご褒美なのか、本当は給料として毎月支払われるべきものを、会社都合でちょっとずつ取り上げた物を清算するのか、会社が社員の老後のためにと半強制的に積み立てているものなのか。 単純に退職金制度の話題の記事になると、退職金って給料の後払いだよね。という意見も多いかと思います。 本件も後者であればあるほど、横領とは無関係に一定の額が支払われても良さそうですが、そうではないあたり司法の世界では退職金とはご褒美的な概念なんでしょうかね。
▲143 ▼22
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厳しいけれど、そういうものなのだと思う。 前職で工場が閉鎖されるとき、文房具のような小物だけでなく、時計やテレビなどまで持ち帰る輩が出た。 廃棄される可能性があったとしても、会社の資産であることに変わりはないので、窃盗扱いになる。 そもそも閉鎖されるまで数日残っていてまだ仕事をしているのに時計がないと困るので、我々管理職が、会社の物品を持ち帰ると窃盗になること、それにより警察に突き出すような事が無かったとしても、せっかく割増しされた退職金は確実に取り消される旨を説明して事を収めたのを思い出した。
▲36 ▼4
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この運転手さん、表彰を受けていたこともあるが、その一方で戒告処分や注意を受けていたこともあるとのこと。 普通の職員であれば「戒告処分」など受けることはまずない。日ごろから問題があり、目をつけられていたからドラレコを確認されたという可能性もある。本当にこの1回なのかも疑問だ。 もしかしたら、市の判断はそうした積み重ねも影響したのではないだろうか。
▲15 ▼0
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ここまで厳しい判断をするなら公務員の不祥事の時も依願退職など認めずに懲戒免職にして退職金は支給しないと言う態度で臨んでいただきたい。 公務員の不祥事の場合は、官僚や教師、警察官等々殆どが本人に辞表を出させて辞めさせ退職金は満額支給しています。 この悪しき慣習は無くさなければならないと思います。
▲38 ▼2
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魔が差したのが今回が初とは限らない。既に1万回魔が差していれば事前に退職金相当を受け取っている計算になる。
そんなことは置いておいて、規則にそう書いてあるなら曲げてまで支払う理由は無いとしか言えない。トラックドライバーも人手不足だろうから、積み荷に手を出さない様に、第二の人生で頑張って欲しい。
▲22 ▼6
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全額不支給は多少可哀そうに思えるが裁判を起こされたら戦う事になるし善か悪で判断されたら間違いなく悪です。 この金額までなら許そうかなんつ線引きなんてしたら今後の司法の判断に影響しかねない。 新たにトラックに乗られてるみたいなので事故のないようにバス時代同様に安全運転で頑張って下さい。
▲13 ▼2
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一般的に懲戒処分を受けている場合は、退職金を全額、もしくは一部支払われない規程を設けていることが多い
一方で退職金は給与の後払い制度という意味合いが強いので、退職金はとりあえずそのままとし、乗客のお金を着服したことに対する信用失墜の部分も含めてこのバス運転手に対し、損害賠償請求をおこなった場合、それが1200万円相当なのか、それとも10万円程度なのか、そういった合理的判断をしたうえで、退職金から減額する、としたほうが納得はできると思うが
金額に関わらず窃盗には違いないというコメントも確かにそうとは思うが、退職手当とこれは直接、関係ないので、もう少し合理的に考えたほうが良いと思う
いずれにせよ、最近の日本は"感情を優先して裁くべき"という論調が強くなってきたとは思う
▲24 ▼6
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公務員であるという立場からは、甘く処分することもできないのだろう。 29年の功労と、市民の公への信頼の喪失と、なかなか天秤にはかけづらいが、だからこそ裁量権を逸脱濫用しているとはしにくい。
そして現金が動くと必ず着服も起こる。どれだけ厳しくしても。 いっそ、全面キャッシュレスにしていくしかないんだろうなぁ。
人間は弱いから。 それを前提に仕組みを作っていかないといかんのよね。
▲22 ▼4
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着服に限らず暴力や性加害など、一般的に犯罪と確定した場合には一般企業でも懲戒解雇になるんじゃないでしょうか。少なくとも私が在籍した企業は全て懲戒解雇処分でした。逮捕→不起訴でもやはり企業のイメージを損ねたと判断され、逮捕時点で懲戒解雇や諭旨免職を判断することは会社によって違えど処分は変わることはありません。 魔がささないようにするのが大人でしょうし、「つい」を言い訳にしてはならないと思います。 まだ50代でしょうか。しっかりこの後働いて取り返していけば良いだけです。
▲974 ▼340
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服務既定や就業規則などによるな。 1円でも着服したら懲戒解雇と記載されていて周知されていれば懲戒解雇処分は妥当だろう。 ただ、同じ公務員で市民に法を守らせる立場の警察官は魔が差して法を破っても始末書~減給処分など甘い傾向にある。 わたしは処分が甘い傾向にある警察を支持したい。警察官でも人間だ、人間だから過ちを犯してしまう事もあるだろう。人を殺したとか重犯罪は懲戒解雇が妥当だが、軽犯罪なら一回目に限り軽い処分で温情をかけてもいいではないかと考える。
▲6 ▼10
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どれだけ厚く長い信頼があっても、 一瞬にしてその信頼を失うことはあります。 われわれ一般サラリーマンでも言動や行動ひとつで、その後のサラリーマン生活ががらり変わる事もあります。
今回の場合、長年の勤務により支給されるはずであった一千数百万円の退職金が魔が差したとはいえ千円の横領で失ってしまう。 ご本人をまったく知りませんので失礼を承知で申し上げますが、もしかすると味をしめて今後も横領を続けたかもしりません。 真面目だったから千円程度なら、なんてことはありません。 懲戒免職、退職金不支給は妥当だと自分は思います。
▲240 ▼81
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現金に触れざるを得ない仕事で、お金を盗んだ行為は、今の司法界では許容されにくいよね。高裁は1000円、一回だけという要素を重視したんだろうけど、「裁量権を逸脱して解雇無効」「懲戒解雇による退職金減額無効」とまではなかなか判断しにくいかも。まあ、一般社会への最高裁からのメッセージでもあるんでしょう。他の皆さんが適切に指摘されているとおり、お金の問題は得をすれば麻薬中毒的に反復することになるし、今回も証拠がないだけで、他に余罪があってもおかしくない犯行態様であるとも思う。しかも一旦鞄に入れて保管し、財布に移すという手口も巧妙で悪質だとも思う。一つの判断なのではないでしょうか。
▲17 ▼5
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罰金を100万くらいにして退職金は払うとかっていう大岡裁量みたいなことはないんでしょうかね。罪ではあるし余罪はあるけど、それに比してあまりに重いと思いますが。法の適用のさせ方ってもう少し血の通ったものにすべきだと思います。レイプみたいなことしても法に厳密にばかりが優先するから全然厳罰化されないし、心情的な大岡裁量みたいなものがなさすぎます。たぶん法律家自身が自信がないか責任おいたくないからですから。正義とは何か、法を適用するとはどういうことか。更生とよく言いますがどういう罰を与えるのがいいかは法律の専門家はもう少し正義に踏み出す勇気がほしいです。法は不備だらけなのです。特に刑法民法などはあまりに古いまま。法律家自身は立法ではないから条文を変えることはできませんが、時代に合わせた判決はやっていい権限があります。それをまったくさぼっていますね。
▲50 ▼11
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金額は関係ないと言う人も多いが、仮に10円を着服しても同じことになったとすれば、処分が重すぎるように思う。1000円なら、せめて、半分ぐらいは支給してあげてもいいようにも思う。29年間働くのは、並大抵のことではないし、社会の貢献度も大きい。処分がいくら重くても自分の懐とは関係ないだろうが、これまでの頑張りも少しは考慮してあげるのは、悪いことではないようにも思う。
▲22 ▼17
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退職金って賃金の後払いだと思うんだよなぁ。 そういう観点から29年間本当に悪いことをしていなかったのなら、そこまでのものは支払うべきものなのかなと思う。 退職金って後払いなので、企業が倒産するとなくなるので、退職金制度って禁止して欲しいんですよね。その分、しっかりと毎月支払って欲しいですよね。あとの管理は個人でするのでね。
▲50 ▼17
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法律は何のためにあるのかと思う。 勤務年数、再犯等の個別状況にもよるだろうが、事の重軽からして、罰則の妥当性が罪を明らかに超えている。何でも杓子定規に取り扱うのでは、非人間的で、世の中は世知辛く、運転手も杓子定規の対応しかしなくなる。 物を盗んで、何らかの処罰はされるも死刑にはならないのと同様、服務規定に反し悪いことをして、解雇などの処分を受け賠償すれば足りるケースだと思う。司法は、時に裁くだけでなく救うことも必要だと思う。
▲151 ▼63
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個人的には退職金の半分くらいは支払うべきだと思う。理由としてはすでに裁判所が指摘しているように退職金には給与後払い的要素が大きいから。 不正等防止のために厳しくするべきという気持ちはわかるので、全額支払いはないと思うがさすがに0円ではこの運転手(と家族)の今後の人生、生活に大きく関わってしまう。 そのうえで気になるのは、バスを運営している自治体の交通局(?)がこういった不正防止のための啓もう活動を日常的に行っていたかどうかです。 ドライブレコーダの確認等もしっかり行っていて(だから今回も発覚)、ちゃんとチェックされてますよ、疑いのかかるような行為自体やめてくださいね、といった声掛けがされていたのでしょうか。 人は弱いものなので、不正しないなんて出来て当然、というのはあまりにも寛容さがない社会だと思います。 免職、裁判等で十分に社会的制裁は受けている点も見逃せないです。
▲91 ▼30
=+=+=+=+=
市の対応は妥当だと思う。
市営バスって、市民の理解や信用の基運営出来ているのに「魔が差した」の一言で、乗客が支払った運賃を着服って…。 バスに乗りたくなくなります…。
電子マネーならそんなことが出来ないから、不安な方にはオススメしたい程です。 電子マネーならPASMOやSuica盗まない限り着服も出来ませんからね…。
ただ、今の世の中高齢社会。簡単にオススメできる程甘くないことは分かっています。 チャージをし忘れてしまう可能性もありますからね。 自分の行動を反省し、悔い改めて欲しいです。
▲7 ▼3
=+=+=+=+=
懲戒免職は裁量権の範囲と言われれば厳しいとはいえど、解らなくはないけれど、退職金に関しては事実上積立金のようなもので、過去の給与を老後にそなえて貰うと言う趣旨があると思います。そう思うと無支給と言うのはさすがに問題があると思う。
むしろ政治資金規正法違反の地検捜査で無罪放免、国会を昼寝の場と勘違いしている自民党国会議員関係者を首に出来ない制度の方が遥かに問題が大きいと思う。
▲29 ▼6
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懲戒免職などの厳しい処罰は当然と言う意見が圧倒的に多い様に思える。 千円でも着服は着服だからと意見も理解はできるが、現実として刑事罰では千円と一千万円で同じ量刑と言うのは有り得ない。 懲戒免職は企業が従業員に課せる最も重い罰だ。 仮に一億円を着服しても懲戒免職だろうし、千円でも懲戒免職では余りにも罪と罰のバランスが取れない様に感じる。 昨今の世相としてひたすらに厳罰と言う風潮があるが、被害者が取り返しのつかない被害を受けたと言う事で無ければ、何でも厳罰が良いと言う考えには賛成できない。 それに千円で懲戒免職と言う判例は悪用される恐れが高いと感じる。 社内に落ちていた百円を届けなかったから懲戒免職なんて理屈も成立してしまう。 一千万円レベルの退職金なら払いたくないから、何とか懲戒免職にしたい何て経営者は居そうな気がするからね。
▲57 ▼23
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仕方ないだろう。金額はわずか1000円かもしれないが、「魔が差して」着服してしまった。まず、普通の人はしないし、犯罪であることは確か。そうなれば解雇及び退職金はゼロ。厳しすぎる処分という意見もあるようだけど、やはり仕方がない。公務員の非違行為で、退職まであと一年だが解雇されて、退職金ゼロというニュースをよく目にする。同じことだと思う。魔が差しても普通はしないし、しちゃいけないこと。我慢するしかないだろう。
▲3 ▼0
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まだお客さんからのチップだとか1000円札が運賃箱に通らず、別の所で保管したら忘れて持って帰ってきましたなら情状酌量の余地はあります。 しかしこれは悪意ある手口。最初から着服する気である事が明白。これは例え10円単位であっても懲戒免職は妥当だと思う。
良く万引きでも同じような意見が飛び交うのですが、被害状況や金額ではなくその行為自体で罪の重さを考えるべき。 今回もバスの利益より利用者の信用を失墜する行為なのでこの処分は当然。特に1150円払った乗客は自分への不正乗車の疑いも少なくともあった訳だからその怒りは計り知れない。
それでも運転手を擁護したり同情するならその人も同じことをやった、または同じことをこれからやるでしょうね。
▲4 ▼4
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やったことは窃盗ですから処分に関しては仕方ないかと思いますが、後悔先に立たずですね。 でも職場としてはコロナで10日の休業を余儀なくされた時点で傷病手当の申請の話はなされたのでしょうか? まぁ、申請したとしても直ぐに入金されるわけではないでしょうが、後ろ盾があると思えば踏みとどまることが出来たかもしれないですよね。 もしも職場がその様な申請を促さないでいたのなら労務管理が適切でなかった可能性もありますよね。 だからと言ってやった犯罪が軽くなったり許されるわけではないですが、多少は同情しますね。
▲18 ▼7
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結果に不条理なものが見られるという事は、法律や規定の性質や適用が歪だからです。均衡を満たす為には、エキスパートの答えにあるように支給額から減算して考えるべきでしょう。日本人の倫理観というのは非合理な一面が強く出て、これが裁判員制度で発揮されれば大方のケースで量刑が重いものとなるミスジャッジを下してしまう事でしょう。ルールの性質を理解し正解無比な倫理性を持って、事を見定める資質が必要になります。
▲2 ▼0
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拾った財布を交番に届けた時に警察官に中身を確認させられました。 カード等もそうですし現金は全て数えさせられました。 警察官曰く「後で1円でも足りなかったら私どもはクビが飛びます」だそうです。
一般人と警察官を同列には語れないのかもしれませんが、仕事で扱った金を着服すると云う点では同じです。 一瞬の気の迷いだとしても、それが全てのキャリアを無にしてしまうのは仕方が無いことです。 一度でもやった人は「過去にもやっている」「これからもやるだろう」と評価されるものですから。 他のことなら情状酌量の余地も有りますが、金に関しては明確な悪意がそこには有りますからね。
▲7 ▼0
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懲戒の効果と当事者に与える影響の度合いを考えれば過度にすぎる処分だと思う。 金額の大小はもちろん回数も考慮されるべきだろう。そもそも着服できないような仕組みにしているのなら、このような犯罪が繰り返される懸念は少なく、市民からの信用が著しく失墜するなどとは到底思えない。仮に信用が失墜したとしても職務、職能として大きな問題になるとはまったく思えない。多少の減額、あるいは全額支給したとしてもほとんど影響はない。 なのに全額不支給なのは著しく不当と考えるしかない。
▲33 ▼13
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業務中に売上(公金)に手を付けた点を裁判所が重く見た結果です。
業務時間外に行った行為ならともかく、業務中に業務の一環で扱っている売上を横領となると、信用失墜だけでなく職務専念義務にも違反してしまいます。
つまり、誠実にキチンと業務を遂行できない人物である以上、解雇はやむを得ないと言われるとそのとおりだと思います。
▲23 ▼10
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処分は妥当という意見がやはり多いですよね。今回の件によって歯止めが効かなくなり、より大きな金額を着服するようになる可能性もありますから。 それよりも私が気になったのは「戒告処分や注意は受けたことがあるが」とあります。 普通に勤務していたら戒告処分なんてされないですよね?管理監督者なら部下の連帯責任によるものもあり得ますが、現場のヒラの方ならば通常あり得ない。 戒告を受けた前歴があるということは、何かしらマークされていた人だったのではないでしょうか。
▲24 ▼5
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ドライバーにとっては悔やんでも悔やみきれない事でしょうけれど。 民間でも「業務上横領」は1発退場、前科一犯です。しかも、今回の事件は公金の横領。周りを戒めるためにも仕方ないと思います。 しかしビックリなのは、29年間で退職金が1200万円も貰えること。現在、民間では退職金などない会社が多く、改めて公務員って恵まれてるんだなーと思った次第です。
▲2 ▼2
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金額の多い少ないではないと思います。たとえ1円でも公共のお金を着服したことが重大な問題なのです。国鉄時代に退職直前の駅員が釣り銭の数百円を着服したことで懲戒免職となり、退職金数千万円が支給されなかったということがありました。ここで温情ではなく厳しい判決が出たことは当然だと考えます。
▲31 ▼20
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金額としては1000円と大きな額ではないが、市民の信頼を裏切るという意味で窃盗そのものが問題であり金額は関係ない。本人や家族からしたら積み上げてきた29年分の退職金の損失は大きいだろうが「魔が差した」代償は大きいということ。今回のことが周知され犯罪抑止に繋がれば良い。
▲4 ▼6
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最高裁の判断を支持します。公務員である以上法律を犯すことは許されるものではありません。横領は過失ではなく故意犯ですから、金額の多寡によるものではないと思います。 ただ、警察官の万引や盗撮で減給や停職で済ませているのは納得いきません。この判決でしっかり厳罰化されることを望みます。
▲11 ▼3
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社会慣習だと懲戒免職になると退職金はでないのが普通。 特に就業規則に規定もなかったから、最高裁はその慣習で判断した。個人的に悪い判断ではないと思う。 退職金には賃金の後払い以外の性格もあるから、裁判所がその定義を積極的に一つに決めるのは越権行為のように思うし、もしそうなったら自ら社会に新たな混乱を作り出すことになる。やはり裁判所としては正しい判断だった。
▲56 ▼19
=+=+=+=+=
たった1000円かも知れないが、犯罪は犯罪。これを許しては今後同様の事案が発生した時に前例として使われるだけ。本人への罰は大きいが他の職員への戒めとしても十分だったに違いない。 他の公務員が職務上発生した事件と比較すると厳しい判断ではあるとは思うが。 自分は功績も考慮して諭旨解雇の上退職金は一部支給でもいいのではとも思ったが支払う立場の組織のトップの判断に司法も認めたなら仕方がない。
▲0 ▼0
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金額の大小に関わらずという意見が目立ちますが、俺は大小は重要な要素だと思うし、彼の普段の勤務態度も考慮するべきだと思います。 その上で千円という金額と無事故での表彰の過去を考慮すれば「減給数か月」ぐらいで十分でしょ。 そもそも「市職員の信頼」ってなに? そんなもの意識してバスの運転手見たことないし、期待もしてない。 自分自身だってそんな立派な人間じゃないし、他人にもそんなことは期待していません。 長年多くの人の命を安全に送り届けてこられたこの方には敬意しかない。
▲77 ▼42
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金額の大小ではない。普通に生きていれば、例え1円たりとて他人からお金を盗むことはないわけで。しかも、金銭を扱う仕事であればなおさらです。数十年まっとうに勤務してきたと主張するのであれば、それ相応の貯蓄があるのは当たり前です。コロナ感染で給料減であったのは、恐らく1ヶ月分ですよね?有給なり傷病手当なり、いくらでも制度を使い補填もできたはずです。
▲2 ▼3
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被害額として考えれば1000円の横領に対して受ける罰が重いと言う話はよく理解できる。しかしながら文中でも言及がある様に、信用失墜による影響被害を考え、しっかりとした罰を下すべきだという考えも一理ある。
個人的な見解では、ルールを徹底して無慈悲な判断をするのではなく、ルールは基本として、ケースバイケースで情状酌量を認めて調整するのが適当なのでは?と思う。
文中の記述では、これまでの勤務態度は比較的模範的なものだった様だし、横領が判明しているのは1000円を一回。余罪が出れば別だが、これで1200万円丸損は流石に罰が重い。これが例えば退職金300万減額とかでも、小狡い悪事を働いた代償に個人が据えられる灸としてそれなりだと思うし、罪が軽いと騒ぐ人も流石に多くはいないんじゃないだろうか。
▲4 ▼1
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これまでの勤務態度、着服した金額、当時の状況(コロナ明けで金銭的に困っていた)、 この罪に対して、懲戒免職+身バレという社会的な制裁を既に受けている うえに退職金も不支給は罰が重すぎるのかなと。 千円返金して、懲戒免職じゃダメなのかなとは思いました。
懲戒免職前に自主退職して退職金受け取っている人も実際いるし 不公平感もあるのではないでしょうか。
▲4 ▼1
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私は重い処分は当然だと思います。 盗もうと思うこと自体がダメですよ、余罪があるかもしれないし。
私はタクシー乗務員の経験があります。 乗務員の不正というのも跡を絶たず、わざと遠回りされたとかもよく聞きます。 他にも色々な不正があって、例えばお客様が障害者手帳を出していないのに降車後にメーターの障害者ボタンを押して、割り引いた分をポケットに入れたりしてね。 でもこういう不正って、会社には分かってしまうのです。 私の当時の同僚も、分かるわけないと思っていた不正がバレて懲戒免職になりました。 ドラレコのない時代でしたが、何か他に分かる要素があるのでしょう。 浅はかな考えで大きな不幸を呼び込まないよう、ご注意ください。
▲3 ▼3
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他の公務員の不祥事とその処分を見てると不公平感はある。法律を守るべき警察官が法を犯し、道徳を教えるべき教員が道徳を犯しても、懲戒免職になるケースは少ない。もちろん重大な事件では免職になるけども軽微なら減給処分からの依願退職が普通だからねぇ…。ただお金の横領に関しては、どのケースでもかなり厳しい処分が多い印象。
▲10 ▼1
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致し方ないとは思いつつ。でもやはり殺人や傷害など凶悪犯とは違い、つい人間は「魔が差す」こともあるのが性で、それに対して懲戒解雇で職を失うだけでなく退職金全額不支給は重すぎるのではないかと個人的には思いました。たとえいくらかでも酌量の余地もないものかと。甘すぎますか。人間として生きるのも怖いですね。普段どんなに真面目に努めていても一度の過ちですべてを失うというのは。罪と罰の均衡はどうなのか。ただもし私がこの運転手の方の妻なら、夫に対しもちろん「仕方がないよ。罪は罪だよ。」と言うと思います。いずれにしても車載カメラで二度と着服できないよう監視が必要ですね。
▲13 ▼4
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金額の大小で判断するものではない。 行為事態で判断することが正しい。 窃盗は立派な犯罪行為であり、他人の財物を不当に搾取する悪質な犯罪。 業務上横領なら窃盗だけでなく同業者の信用を失墜させる極めて悪質な犯罪。 そこに金額の大小が入り込む余地は無い。 変な感情を持ち込んで司法を歪める行為は絶対にあってはならない。
▲2 ▼4
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現金を扱う仕事ですから、こう言う事案が発生する事は容易に想定出来るのに、市の対策不足は否めないと思います。懲戒免職は免れないとしても運転手の過去まで全否定してしまうような退職金全額は支給は気の毒だと思います。
▲4 ▼1
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金額に関わらず懲戒免職は妥当だと思う。飲酒でも同様で、「少しだから、良い」とはならないのと同じだ。 だが、退職金は違う。会社によっては「アナタは退職金が欲しいですか? それとも、退職金がないかわりに月々の給料が上乗せになる方を選びますか?」といった制度がある。給料の一部だと考えれば、ネコババした月以降の分は勤務年月数に積算しない、くらいが妥当であろう。
もし今回のことがバレておらず、それをいいことに、2度三度と繰り返していたのなら全額不支給であるべきとと思うが、たった一度、魔が差したにしては、厳しすぎる。
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私は量刑が重いと思いました しかし専門家によれば過去の判例から妥当等のことです。 理由は現金の収集を一人で行う仕事はごまかそうと思えばいくらでもごまかせるからとのことです。過去の判例も同様な考えから同等の量刑を課しています。 今回の件について量刑を軽くすると過去の判例と整合性が合わないため このような判断になったとのことです。
▲3 ▼3
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単に1000円と退職金1200万円との金額の比較だけをするからおかしな話になる。 業務中における窃盗行為は、十分に解雇事由に当たるものであり、解雇された場合には通常は退職金は支給されない。 また、所属企業の社会的信用を失墜させることとなるため、退職金の不支給は額の大小にかかわりなく妥当なものであると思います。
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一見1200万円の退職金が支払われないのは、かなり厳しい判断かもしれない しかし、たまたまこの一件が明るみに出ただけで、まだまだ余罪がある可能性もある 捕まった窃盗犯、万引き犯の大概の言い訳は魔が差したんです である このような事件の抑止力になると思えば、処分は妥当のように思う
▲3 ▼1
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余罪があったと思われても仕方ないかと。たった1回の千円だけの窃盗がバレるというのは確率論としておかしい。同情する言葉がなかったというのがそれを物語っている。個人の推測だが件の運転手が疑われる事象が他にもあったのかと。じゃなければわざわざドラレコの動画をチェックなどしない。手間もかかるし過度に集中して疑いをかけると別の問題も発生する。
▲1 ▼0
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業務上横領は立派な刑法犯なので仕方ないですね。たとえ少額であっても、直接金銭のやりとりを行う職員によるこの手の犯行は悪質としか言いようがありません。 市は、あまりにも身勝手な訴訟をされたことにより、多くの担当職員が裁判の対応を余儀なくされたわけです。また、再発防止のために、点検の方法を見直したり、新たなシステムを導入する必要もあるでしょう。これらの費用を元運転手に対して、民事で損害賠償請求するべきです。
▲9 ▼14
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まあ難しい話だと思う。
この犯行が唯一だったとも言えないが、これが1000円の万引きで刑事処分だったら1200万円に相当する判決であることはまずない。 金額を考慮しないということは、たまたま退職金が100万程度の者であれば、それで済んだということになる。
バス運転手のこの種の犯罪はちょくちょく聞くし、その全てがこのような処分を受けてるとも考えにくい。 京都市公務員の不祥事はよくあるが、これまでの数々の処分と比べても極めて重い部類だろう。良い見せしめにはなったと思うが。
赤字の交通局が良いタイミングと乗っかったとも思えなくもない。
▲7 ▼3
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京都府警の警察官が署内のトイレで盗撮行為して見つかり、依願退職したというニュースを今日見ました。
名前も公表されず、依願退職だから恐らく退職金も受け取る、その程度だからまた同じような事案が繰り返されるんじゃないかな。
盗撮される方の被害だけじゃなく、結果として、甘い(と見る人もいるような)処分をする警察への目も厳しくなる。
・・・と感じるのは私だけではないと思う。
▲5 ▼0
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民間の鉄道会社勤務ですが、自分の会社も売上金や遺失物の横領は即懲戒解雇です。 もちろん退職金なんて出ません。 他の人も言ってる通りこれは金額の問題ではありません、盗んでいる以上横領という犯罪になるので懲戒解雇で当たり前です。 逆に金額の多い少ないで処分内容が変わる企業があるなら見てみたいです。
▲7 ▼2
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市側の対応として、全部の乗務員のドライブレコーダーを確認していたのだろうか。そうでないとすれば、何らかの疑いがあった為特定の乗務員のドライブレコーダーを事細かく確認したのではないだろうか。そうだとすれば常習的に着服は行われていたのだろう。逆にランダムに確認して発覚したという事であればこれまたかなりの確率で常習的な着服だったのでは?
▲5 ▼1
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「やった事に対して処分が重すぎる」というけれど、その根拠はどこにあるんだろうか? ちゃんと社会的影響なども踏まえての判断なのかな? 見せしめではないけど、「これがいかに重大なことか」を示すためにも、厳罰が必要な件だと感じる。 再発を防いでいくためにも、大きな代償を払うことになるということを広める必要があるんじゃないだろうか。
▲12 ▼7
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刑法では窃盗の懲役最高10年で罰金刑なら50万円以下です。 背任行為も罰金刑なら50万円以下です。 彼が罰として1200万円を失ったとするならば罰が大き過ぎると言う人の考えは理解できます。 弁護者にとっては過去の真面目にスポット当てない社会は「世も末」かもしれません。 私は個人で仕事してますが、仕事先で打ち合わせテーブルなどに置かれた他人の千円ポケットに入れるならその仕事先を失うでしょう、その損失は取引先によっては引退後の生活を貧しくするに十分な額になるはずで、それが1200万でもおかしくないとするなら運賃で稼ぐ彼が彼の収支において最大の取引先契約先である自分の会社から1200万の利益を失うことも納得できます。
真面目な勤務をしてきた方だったなら、社会的に制裁にその手を緩めることできない雇用者が彼への制裁が済んだ後に面倒を見てあげて「世も捨てたものじゃない」となるのではと思います。
▲1 ▼1
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金額が安いとかではなく、着服した時点でアウト。 低額だからと処分が甘かったら、罪の意識が薄れ、着服する人がまた出てくるかもしれない。 ダメなことはダメとはっきり示すためにも、今回の懲戒処分は妥当だとおもう。 そして、その対応が信頼回復になる
▲10 ▼6
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窃盗で捕まった場合にも退職金を払うのが良いとするならば、企業側からみて窃盗犯を雇っているなど風評が出たり企業イメージを損なった場合には当人は損害賠償請求をされても文句は言えないと思いますよ。 場合によっては退職金以上の請求があってもおかしくないかもしれません。
そう考えると犯罪者となって退職金が無くなったとしても、それ以上に賠償など取られる事がないなら良かったと捉えるのが正解ではないですかね?
▲3 ▼3
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市営バス側の判断だと思う、確かに千円でも窃盗だから厳罰にするか、退職と言うケジメで退職金を払うか、減額にして払うかだと思います、友人の会社でも似たような事があったけどその会社は退職にして退職金は50%カットで終わりにした、警察には届け無しでした、厳しく言えば大の大人が窃盗したらどうなるかと言う事はわかっているはずだからガキじゃ無いんだからこの場合は市営バスの判断は正解だと思う、
▲3 ▼0
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ドラレコがあったから発覚したということはドラレコが無かったら着服の証拠がなくて大変だったでしょうね。 勤続29年と言うことはドラレコが無い時代から勤務してる。過去に余罪があるかも知れない。「魔が差した」というのは着服行為の善し悪しよりドラレコがあったの知ってたのにボーッとしてやっちまった、もしくはドラレコの死角じゃないとこでやっちまったと思ってたのかも知れません。 いずれにせよ勤続年数や着服金額の有無にかかわらず懲戒免職、退職金不支給という最高裁判断は妥当だと思います。
▲11 ▼10
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発覚した時の罰について考えなかったのだろうか・・・ もし、たかが千円と思っていたのであれば、発覚しなくても再度行ったのではないだろうか。 犯罪とは、リスクがあるから理性により行わないものであるが、それがなければ、繰り返しておこなわれる。又、他の人もこの程度と思い犯罪を行うかもしれない。その為の抑止としてそれなりの罰が必要だ。
▲141 ▼25
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難しい判断ですね。 確かに着服だし、窃盗や横領の類い。 その点に関しては異論は無いけど、退職金って「給与の後払い」的な物でもある。 本来なら、毎月受け取れるお金を、「退職後の資金に・・・」という事で労働者の取り分を会社がプールしていてくれているという性質もある。会社が全面的に負担する「功労金」とかではないので、全額不支給と言うのはチョッと考えさせられる。
▲4 ▼1
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罪刑、罪罰均衡の考えなら2000万近い損害になる 懲戒免職は厳しすぎるとは思う。 実際、数杯のコンビニコーヒー窃盗での懲戒免職は 厳しすぎると思ってるし。 退職金数百万円減額の諭旨免職くらいが妥当かな。 ただ、今回の場合は公務員ドライバーの立場での犯罪だから 懲戒免職でもやむ無しかな、厳しいとは思うが。
▲9 ▼3
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「温情」はあらゆる場面で必要かなと思います。
確かに100円の着服ならOKで1,000円はダメとは、規則に書けないから一律で違反は良いけれど、29年間の功労との比較はしてあげて欲しかったと思いました。
日頃から勤務態度が悪かったり、事故が多かった、頻繁に社員とトラブルを起こしていた等々の事案が無かったなら、反省して返金してもらい、再犯の可能性が無ければ、29年間の就業実態を加味してあげても良かったんじゃないかな、と個人的には思いました。
異論もあると思いますが。
▲6 ▼3
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今回の件は、市側が偶然発見したに過ぎず、元々、市側の管理方法も万全でなかったということもでき、そういった行為を防ぐ手段を講じていなかったことも行政への信頼を損ねた一因と思います。当人の行為が行政の信頼を損ねたとは言え、全責任を本人の責とするかのような、今回の判断は妥当とは思えないです。退職金半額支給とかの措置もあり得るハズです。
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昔小学生の子供20人ほどを引率してバスに乗った時のことです。事前に営業所では料金は全額料金箱に入れるように言われていたのですが、バスの運転手は私が封筒からお金を出そうとしたら、「そのままでいいです」と言って封筒ごと受け取ってしまった。 この運転手がそのお金(数千円)をどうしたか分からないが多分料金箱ではなくてポケットに入ったのだと思う。 昔からこのようなことはよく行われていたので今回のような厳しい処分も仕方ないと思う。
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