( 293434 )  2025/05/24 03:16:03  
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マンション高層階から“小学生”が泥団子、頭部直撃の男性に「重傷・後遺症」を…加害者に“責任能力なし”被害者救済どうなる?

弁護士JPニュース 5/23(金) 9:50 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/04aae8899ea17d468ade541c988b75fa01493f64

 

( 293435 )  2025/05/24 03:16:03  
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4月中旬、熊本県熊本市のマンション駐車場で男性が泥団子に直撃されて重傷を負った事件が起きた。

最初は事件として捜査されていたが、実際には泥団子を投げたのは同マンションの小学生だったことがわかった。

加害児童は自らの行為を認め、警察に通報された。

加害児童は14歳未満なので刑事責任は問われず、家庭裁判所の手続きが検討される。

被害者は被害を受けた後に後遺症で苦しんでおり、損害賠償を求める場合は加害児童の保護者に対して請求されることが多い。

(要約)

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時間が経つと泥団子から水分が抜けて固くなる ※写真はイメージ 

 

4月中旬、熊本県熊本市内のマンション駐車場で、男性が落下物の直撃を受け重傷を負った。警察は事件の可能性も視野に捜査を進めていたが、今月16日、落下物は同マンションの高層階に住む小学生が投げた泥団子と判明したことが報道された。 

 

当初、児童は泥団子を投げたことを否認していたものの、後に母親に対し自分の行為であることを認め、母親が警察に通報。児童は「駐車場の先にある川に向かって投げたが届かなかった。下に人がいると分かっていた」と供述し、現場検証をしていた警察官や被害男性に水をかけた疑いも持たれている。 

 

被害者の男性は、児童の母親から謝罪したいとの連絡を受けたが、後遺症に苦しんでおり、罪に問えない年齢の子どもの加害行為に対する複雑な心境を語っている。 

 

報道によれば、警察は本件について殺人未遂の疑いもあるとして捜査していた。仮に加害者が小学生ではなく成人の場合はどうなっていたのか、刑事事件および少年事件に詳しい杉山大介弁護士は次のように説明する。 

 

「前提として、事件発覚後の手続きは異なるものの、成人であっても少年であっても、適用される刑法の内容自体が変わるわけではありません。 

 

今回のように、頭という体の重要な部分に物をぶつける行為は、人を死に至らしめる危険性があるという考え方もできます。そのため、殺人未遂罪の検討がまったく的外れというわけではありません。 

 

ただし本件では、当初何がぶつけられたか不明で、さらに報道によれば、落下物が『破裂した』という被害男性の話もあったため、警察が殺人未遂の可能性も視野に入れて捜査を始めたのだと考えられます」 

 

泥団子は作ってから時間が経ったもので、陶器ほどの固さだったとも言われているが、「もし最初から『泥団子だった』と分かっていれば、殺人未遂の疑いは持たれなかった可能性が高い」(杉山弁護士)という。 

 

20歳未満の者が事件を起こした場合、刑罰を受けるのではなく、家庭裁判所で更生を目的とした手続きがまず検討される。 

 

とりわけ14歳未満の子どもは刑事責任能力がないと判断されるため、刑罰を科されることはなく、また当然に家庭裁判所に行くわけでもない。このような子どもは「触法少年」と呼ばれ、警察から児童相談所へと通告される。 

 

児童相談所は、その子の保護や健全な育成のために何が必要かを調査し、指導や一時保護、あるいは児童福祉施設への入所といった措置を検討することになる。事件が重大な場合や、より専門的な判断が必要と判断された場合は、児童相談所から家庭裁判所へ送致されることもある。 

 

家庭裁判所では、審判を経て保護観察や少年院送致などの保護処分が決定される可能性があるが、いずれにしても刑罰が科されることはない。これは、子どもが未熟であるという考えに基づき、刑罰よりも支援と育成を重視する考え方によるものだ。 

 

今回の加害児童についても、「触法少年」として児童相談所に通告されたと報道されている。報道されている事情から、今後の展望について質問すると、杉山弁護士は次のように回答した。 

 

「そもそも、当該児童がどのような目的で、どのような方法で泥団子を投げたかといった『行為の悪質性』については、今後の事実認定によって変わる可能性があります。結果として被害が重かったものの、児童自身が自らの行動の危険性を十分に理解していなかった、という背景も考えられます。 

 

また、今回は児童本人が保護者に告白し、保護者がその告白を受けて警察に届け出ている様子が見られることから、児童本人や保護者の性質について、その可塑性を否定するような大きな問題があるとは言いがたい、と判断される可能性が高いでしょう。 

 

このような状況から、家庭裁判所に送致され、さらに重い処分が下されるといった展開は、あまり想定されません」 

 

少年事件のもっとも大切な部分は、処分を下すまでの過程でさまざまな情報を引き出し、将来同じような問題が起きないよう、子どもをケアすることにある。 

 

「そのため、『最終的な処分が重いか軽いか』という点について論じること自体、少年事件の本来の目的とは少し異なります。十分な問題への対処がとれたから、処分が軽かったり不要になっていたりする場合もあるわけです」(同前) 

 

 

加害児童に刑事責任は問えないものの、冒頭で触れたとおり、被害者は重傷を負い、後遺症にも悩まされているという。もし被害者が損害賠償を求める場合、誰に請求することになるのか。 

 

杉山弁護士は「今回のケースでは、加害児童が小学生であるため、民事上も責任無能力者と判断される可能性が高い」として、以下のように続ける。 

 

「刑事と異なり、民事では年齢で責任能力を区切っているわけではありませんが、小学生であれば通常、自分の行為がどのような結果を招くかを十分に理解する能力がないとみなされることが多いです。 

 

そのため、民法714条に基づき、監督義務者である保護者に対して損害賠償を請求するのが一般的です。この民法の条文には、監督義務を怠らなかった場合には責任を免れるという但書がありますが、実際にこの主張が認められるのは非常に難しいのが実情です」 

 

保護者が監督義務を怠らなかったと証明するハードルは高く、多くの場合、その責任が認められやすい傾向にあるという。 

 

「法律は、実際に損害が発生しているのに誰も責任を負わないという状況をあまり望ましいとは考えていません。そのため、子どもが起こしたことによって生じた被害に対して、もっとも賠償能力があり、かつ監督する立場にある保護者が責任を負うべきだと判断されることが多いのです。 

 

したがって、今回のケースで被害者の方が損害賠償を求める場合、加害児童本人ではなく、その保護者に対して請求するのがもっとも現実的な選択肢となります」(同前) 

 

繰り返しになるが、児童の投げた泥団子によって被害者は後遺症をともなう重傷を負っており、その苦痛は計り知れない。 

 

法的な側面から見ると、責任能力のない子どもの行為に対し、現行の法制度がどのように対応し、そして被害者の救済をどう図っていくのかという、複雑で繊細な問題が浮き彫りになったと言えるだろう。 

 

弁護士JPニュース編集部 

 

 

( 293436 )  2025/05/24 03:16:03  
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これらのコメントから、被害者への同情や加害者への責任追及という傾向が見られます。

加害者が子供であることに関しても、明確な責任を問うべきであるという意見が多く見られました。

親の責任や教育の重要性についても言及されており、社会全体で子供の教育や監督をしっかりと行う必要性が強調されています。

被害者に対する補償や賠償についても一定の一致が見られました。

 

 

(まとめ)

( 293438 )  2025/05/24 03:16:03  
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=+=+=+=+= 

 

こういうのは加害者の親相手に徹底的に民事裁判したほうがいい。 

 

もしかしたら後遺症で生涯に渡って車いす生活を余儀なくされたり、介護が必要になるかもしれない。 

 

いずれにしろ、新築一軒分くらいの損害賠償を請求しても妥当だと思います。 

 

▲51125 ▼1721 

 

=+=+=+=+= 

 

現場検証の時にも警官と被害者に水をかけている事からも 

泥団子は川に向かって投げたが届かなかったのは嘘で 

はじめから泥団子は人にぶつける意図で投げたと考えます 

作ってから乾燥させて固くなり、人に当てるとどうなるかを見たかったのでしょう 

子供のイタズラとは言え今後何をするか、要注意人物です 

被害に遭った男性はお金をもらうより後遺症の無い状態を望むでしょうが 

少なくとも治療を始め困らないよう補償される事を願います 

 

▲38830 ▼502 

 

=+=+=+=+= 

 

加害者が特定出来る場合は損害賠償請求の手続きは可能だろうが、特定出来ないケース、例えば歩道を歩行中に走行中の車が跳ねた砂利が直撃して大ケガ負ったが車や所有者を特定する間も無かった…とか、或いは自然災害的な被害とか、負傷した人の自責は無いが損害賠償請求可能な相手も居ない場合はどうなのか?という根本的な問いに対する救済の手立てが必要になってくる。 

 

納税という制度を利用して、国が胴元、賭け元になり納税者が受け取る「自賠責保険」的な税制を取り入れるのも一策だと思う。 

 

恒常的な生活困窮者向けに生活保護制度があるなら、一時的突発的な事故被害による困窮者の保護制度もあって然るべきではないだろうか? 

 

▲767 ▼113 

 

=+=+=+=+= 

 

これからもこういう事故は起きそうですよね。 

子供の興味は計り知れない。自分も小さい時、少し高いところから、スーパーボールを落として跳ねさせたり、水風船落としてみたり、してた記憶があります。田舎なので、人が通ることがないような所ですが、田舎には、ないレベルの高さの人工物に日々住んでいて、興味が湧いたら落としてみるってことに、子供であれば抑制が効かないのではないかと思う。 

転落事故防止の意味合いもありますし、子供がバルコニーに出られないようするような徹底的な対策が必要なのかもしれません。 

よく親は自分から自己申告しましたね。有り様として立派です。 

被害者はいたたまれないですね。ただいつも通りそこを歩いてただけなのに。 

 

▲4555 ▼309 

 

=+=+=+=+= 

 

高い壁がある道路を自転車で走行中に脇道の死角からいきなり硬式の野球のボールが飛んできたことがありました。 

1秒ズレていたら、、頭に当たっていたら、、考えただけで怖いです。子供たちは壁に向かって硬式球を投げていたようです。 

これを周りに話すと子供たちの遊び場が無いから仕方が無い、、子供なんだから、、という意見が多くてびっくりした記憶があります。 

子供だから何してもいいわけじゃないですよね。。 

 

▲1504 ▼29 

 

=+=+=+=+= 

 

「下に人がいると分かっていた」と供述し、 

現場検証をしていた警察官や被害男性に水をかけた疑い 

 

この二つは相当ヤバイと思います。 

新たな被害者を生まない為にも毅然とした対応をしておかないと、いずれこの容疑者は幼少期にこのような事件を起こしておりました。って報道されるよ。 

 

▲16177 ▼105 

 

=+=+=+=+= 

 

この子たち、狙っていないと言っていますが、その後現場検証の警察官に水をかけたりと、明らかに故意ではないかという言動があるんですよね。子供達も泥団子なんて、当たっても大した事ないだろうと思っていたのでしょうけど、こんなの防ぎようがないですね。後遺症もあるのに、責任能力なしではやりきれない。親の過失を理由に訴えるしか方法はないのでしょうね。 

 

▲15229 ▼143 

 

=+=+=+=+= 

 

責任能力がないからと許されることではないように思います。 

知的障害や精神障害を理由に減刑されたりお咎めなしの事件もありますが、実際の罪を見て裁くべきと常々感じます。 

どの事件でも言えることですが、加害者が実は被害者だった場合などを除いて年齢関係なく対応しなければ「◯歳だから何をしても大丈夫」となり今後も似たようなことが起こるかもしれません。 

少年法の改正も含めて今後再検討されることを望みます。 

被害に遭われた方の快方をお祈りいたします。 

 

▲8835 ▼205 

 

=+=+=+=+= 

 

重傷後遺症とあるが、ちょっと違ってたら亡くなってた事件のはず 

加害者が小学生と知り、この被害者ももやもやすると発信されていた 

この子、最初は関与否定していたということは、自分がやったと言えば怒られるとわかっていたということ 

警察検証に水をかけた疑いってのも、泥団子落としたことで来ているとわかってるだろうし、自分がもしその子だとしたら「とんでもないことをしてしまったんだ」と怖くなり、水かけるなんて絶対出来ない 

刑事が無理なら民事の損害賠償請求しかないんだろうが、被害者の負担も相当あるだろうから気の毒だな 

これきっかけで子どもの責任に関する何かが少しでも動けばいいが 

こんな事、自分や家族が被害者なら子どもだからって絶対許せない 

 

▲7270 ▼76 

 

=+=+=+=+= 

 

分譲マンションであれば、管理組合で賠償責任保険に加入していることがあります。 

また、自転車の賠償責任保険が義務化されている市町村もあり、個人で賠償責任保険に加入していたり、自動車保険に個人賠償のオプションを付けていることもあります。 

賠償保険だからどのような事故にも対応できるわけではありませんが、加入の保険によっては補償されることも考えられます。 

 

▲649 ▼97 

 

 

=+=+=+=+= 

 

自分の為にだけではなく、今後も同じようなことで苦しまれる方が現れるかもしれません。そういう方も守るためにも訴えて欲しいと思います。 

仮に悪戯でも相手に致命傷を負わせてしまったらそれ相応の償いをしなければいけないと思います。人間としてのルールだと思います。 

私が親なら子供のためにも償いますね。そう言った親の姿を見せないと子供は学べないと思いますし、普通の感性の持ち主ならそれ相当に償わないと自分自身もつらくなりませんか? 

今の親は子供を叱りません。親も子供みたいな親が多いです。大事なルールは守らないと碌な人間にならないと思います。 

 

▲143 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

小学生でも怪我をしたことも後遺症が有ることも事実であれば許されざることでは無い。れっきとした犯罪行為です。人がいることも分かっており、水もかけたりしている、年齢で罪に問えないと言うところも疑問。これで許してしまうと世の中のルールを間違って成長する子供が増えるし、悪い例を作るだけ。こういう傷害事件を起こさないように両親が教育を徹底して最低限の常識のある子育てをするのが親の義務であり責任だと思う。子供が起こした事だから親は知らないでは通らないと思う。 

 

▲2262 ▼55 

 

=+=+=+=+= 

 

故意でなくても、もう子供のしたことだからということでは済まされないと思います。 

軽傷あればまだ良かったものの、今回は重傷を負った上に後遺症が残っている状況なため、子供の親達が治療費など賠償する必要はあると思います。 

 

▲2416 ▼18 

 

=+=+=+=+= 

 

子供には損害賠償保険をかけてます 掛け金はそんなに高くないです 

自転車事故で1億円越えの賠償請求が出た例もありますしね 保険も大事だけど、日頃の躾、こんな事故やニュースがあったよと子供伝えるようにしてます 時々ウザがられるけど、それでも学んでくれていると感じます そうやって話せる関係を作り維持していくことが大事だし、特に思春期に入り親離れしていく前に、たくさん教えてあげることが大事だと思います 被害者になること、加害者になること両方への予防になるし子供を守ることになると思う 

 

▲2267 ▼72 

 

=+=+=+=+= 

 

殺意があるとかじゃなく、「人に向けて投げた」のでしょうね。 

子供特有の残虐性だと思います。 

いたずらなのでしょうが、厳しく指導しなければこういったことが趣味趣向になる可能性もあると思います。 

殺人犯は虫や動物の殺害から始まるっていいますし、他人に対して危険な行為を好むようにならないことを願います。 

 

▲1860 ▼33 

 

=+=+=+=+= 

 

子供の犯罪について親がその罪を負う一例ですが、米国では、家に放置していた銃を子供が誤射し、身内を射殺してしまったという事件がいくつかありました。その内、過失致死や銃器の不適切保管といった罪で、保護者が逮捕された件が幾つか含まれ、ある時は、500~600万円くらいの保釈金で釈放されたようでした。。 

今回の件では、泥だんごを親が作ったわけではないと思いますが、被害者が身内ではない事や、重症を負い、後遺症を引きずって今後も生きてゆかねばならない事を考えると、監督を怠った保護者に請求される損害賠償はかなり高額で、一生をかけて償う必要があるかもしれないと思います。 

ですが、犯罪を犯した子供当人が、将来価値ある社会人として歩んでもらうという目的を考えると、やはり子供当人にも、道理にかなった範囲内で、意味ある形で償わせて、被害者を思いやる気持ちを育ませてあげる方が良いと思います。 

 

▲2057 ▼169 

 

=+=+=+=+= 

 

私も子どもがいる身として考えさせられます。一緒にいる時にダメな事をした時は、めちゃくちゃ叱ります。周りからそんなに言わんでもと言われるほどに。 

だけど、学校では何してるか分からない。 

学年が上がってきたので学童に行かせず、自分で私が帰ってくるまで家で過ごさせたらとも考えましたが、きっと家にはおらず友達と遊びに行く。 

そうすると、どこで何やってるか分からない。子どもと接する仕事でいろんな子どもを見て思うのは、子どもの楽しいことは大抵やったらダメなことなので、野放しにはできないな、やっぱり卒業まで学童に通わせよう。未成年のうちは親の責任だからな。 

 

▲1414 ▼126 

 

=+=+=+=+= 

 

生活圏の中で、小さい子供の破壊行為を何度も見ています。 

昭和の子供達とは明らかに異質の部分があると判断しています。 

 

この件は、一つ間違えば死に至る重大な事件です。 

異質な部分とは、「躾」によるものと考えます。従って、直接ではないにせよ、親の監督責任であると言えます。 

 

時代が変わっているわけですから、時代に合わせた法改正・解釈の改正が至急なされるべきだと思います。 

 

▲1085 ▼75 

 

=+=+=+=+= 

 

情報社会となった昨今、青少年と言えども悪質で危険な犯罪が増えている。また、家や社会の中においても、ルール違反迷惑行為、人を傷つける行為をした時に適切に叱ったり指導したりする場面が少ない。加害児童の養育環境がどうかはわからないが、したことを考えると、少なくともまともな躾がなされているとは思えない。きちんと後遺症含めた損害賠償を払うことで、子に大変なことをしたという自覚を持たせなければならない。中高生になって、殺人に至ったり、いじめで人を追い詰めたりする人間が出てくる。こんなので社 会に出してきてほしくない。 

 

▲1023 ▼21 

 

=+=+=+=+= 

 

簡単に裁判って言うけど、裁判のための資料や証拠は自分で集めなきゃいけないし、1からやらないといけないから大変だと聞いた。 

被害を受け、ケガまでして動きにくいだろうし、精神的なダメージもあって心の整理をする時間も欲しいはず。体の回復も。 

あと民事裁判のことをいろいろ調べたり弁護士を雇って相談したりする時間、お金、体力、精神力を被害者が払うことになる。 

裁判で充分な賠償金が出れば、お金は多少取り戻せるけど。普通に生活してたときと比べて、車椅子だと金銭面での負担が増えそうで、その分も賠償金で足りるかな…。 

未来でこれが原因でなにか支障が出た時、その時また裁判はできないんだよね…? 

未来に渡っての被害で、その未来がどうなってるかわからないから、定期的にその時点での裁判、賠償ってできないのかな…。 

一回だけで終わりじゃなく、回復など経過が必要な場合、都度裁判ができるといいと思う。 

 

▲1033 ▼57 

 

 

=+=+=+=+= 

 

昭和の頃のような厳しい教育に戻した方がいいと思います。 

自分は中学生の時に友達と遊び感覚で万引きして親にバレた時に思い切りオヤジに殴られて 

その時は痛さとオヤジに対する怖さで、悪い事やめとこうと思いましたが、大人になって殴られた事が良かったと思ってます。 

 

賢い子であれば自分で善悪の判断できると思いますが、こういう子ばかりではないので言葉で、わからなければカラダで覚えさせる事も必要だと思います。 

 

▲836 ▼55 

 

=+=+=+=+= 

 

大昔だが、電車の電路に石を置いた小学生たちがいた。電車は脱線。その事件を大学の法学で例として習った。小学生ということで刑事罰に問えなかったが、とてつもない金額の民事による賠償請求が確定している。事件をおこした子供の家庭はすべて崩壊したそうだし、大人になってからも支払いは続いているとの事。記事にもある通りに、保護者の責任はそうそう簡単に逃れる事はできない。24時間見張る事なんてできない、という親がこういうケースで多くいるようだが、それでも親が民事では責任を負う。子供から被害をこうむった場合、とにかく民事で罰を与えるしかない。また、14歳から自ら刑事罰という基準は変えるべきではないのか。小学生による酷い事件もおきている。私の自宅近くでは、小学生集団による放火もあった。10歳から刑事罰に問えるようにすべき。 

 

▲613 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

ここは日本なので、批判を承知で。 

某国は10歳の子供を一生施設から出さないという処遇をしました。その子達は幼児を殺害したからです。たとえ子供であっても罪の重さ、反省の無さなどを加味し、一般社会への復帰は無理だと判断されました。 

賛否は当然あったと思います。我々もこういう事態に対しての正解を知りません。でも、被害者側の心情的には当然の判決だとも思う。 

この事件も時間を戻す事が出来ない以上、子供も親も罪から逃げる事は出来ない。しっかりと向き合って、罪を償ってほしい。 

 

▲556 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

子供の頃、ゴルボールを拾ったので家の庭に穴を開けてゴルフごっこ。数十メートル離れた公園から棒切れをゴルフクラブがわりにパンパン打って最後に1発と思いっきり打つとその奥にある窓ガラスに見事ヒットし木っ端微塵に。ガラスなど目もくれずに打ってた。当然親からはこっぴどく叱られました。誰かに当たったら大変なことになると。 

子供って目の前の一つしか見えていないから周りがしっかり注意してあげないと何をするしかわからんよね。 

 

▲491 ▼54 

 

=+=+=+=+= 

 

最初から素直に申し出ていれば、子どもの遊びが不幸を招いてしまった悲しい事故の話だと思う。 

しかし、事実を隠蔽しようとした上に現場検証をしていた警察官や被害男性に水をかけた疑いとなると…子どもの不安や動揺した胸中を察することはできるが、非常に悪質性がある。 

 

当然の事とはいえ、親御さんが子どもの罪を警察に通報するのは立派だと思う。未成年の罪は保護者の責任ですから、これから被害者に真摯に向き合ってほしい。 

 

▲339 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

子供のやったことだからなんだというのだろうか? 

故意があろうが無かろうが、子供のいたずらでは済まされないことが社会にはあると、ちゃんと教えないといけないと思う。 

 

すごい単純な発想かもしれないが、民事でも刑事でも、子供の罪は親が被れば良いのでは?だから親は責任もって躾けて欲しい。 

子供にとってはそれが1番反省と更正に効果的な気がする。 

 

▲359 ▼15 

 

=+=+=+=+= 

 

考えたくはないですが人がいるとわかった上で泥団子は二回投げられており一発が命中しています 

最初から川などではなくわざと人に当てようとしていたのではないでしょうか 

その後被害者と警察に水をかけた疑いもあり 

無邪気な好奇心からいたずらしたと言うよりも子供ながらに悪意があったのではと疑ってしまいます 

反社会的な行動を取る特性のある人間は子供の頃からこうした問題を繰り返すことがあります 

きちんとした知能や心理的な検査も行う必要があり慎重に見守っていく必要があると思います 

 

▲173 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

後遺症が出ている以上、被害者は死ぬまで何らかの症状に苦しみ続けるわけで、子供がやったからという理由でその苦痛を無視はできないでしょう。 

 

親は被害者が死ぬまで、後遺症にかかる治療費や逸失利益を払い続けるしかない。 

 

そしてやっぱり子供は都会で育てちゃいかんね。 

最低限、自分のやったことを理解できる年になるまでは野生動物と同じなのだから、石を投げても水を放っても人間には当たらないような自然しかないとこで暮らすのが良い。 

 

▲414 ▼59 

 

=+=+=+=+= 

 

加害者が子供だろうが、前例を作らない為にも厳しく対応すべきです。今回は検証中にも小学生本人がまたしても水をかけているとのこと、事の大きさもわかっておらず全く反省の色も見られません。 

損害賠償も減額することなく保護者が被害者に補償して欲しい。 

運が悪かったで済まない大事故だと思います。 

 

▲254 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

これは民事裁判で賠償金請求というところだと思います。 

 

加害者に支払い能力が無い場合は保護者の支払いになると思います。 

 

以前に関西で鉄道のカーブに置き石をし脱線横転させた事件がありましたが当時の子供達に賠償金請求で確定したと思います。 

 

保護者には子供の管理監督をする義務もあります。今は子供の起こした物損などに対応する補償保険もあります。しかし先ずはやって良いこと、いけないことを幼少より教える事は親の務めと思います。 

 

▲78 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

14歳の子供だから責任能力はない、でも親はその子供がした事に対する責任は負わなくてはならない。 

それが当たり前かと。 

少なくとも、このようなことをしたら人を殺すことさえあった。 

何をしたらダメなのか、きちんと子供に理解させるように教えていかなければならない責任が親にはある。 

水をかけたりしたことから、人にぶつけたらどうなのか興味が勝った結果の行為のような気もする。 

子供がしたことだからと逃げずに、しっかり償ってください。 

 

▲233 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

他の記事では泥団子は2個投げていたという事ですし、現場検証中も水をかけたりしている様なので川に向かって投げたというのは嘘で、男性狙って投げた可能性が高いかと思います。 

 

一方で男性に当たった場合に男性が大きな怪我を負う事を予見できたか否かは年齢によりますが、小学生としか書かれていないので何とも言いようが有りません。 

小学生でも高学年なら大きな怪我を負うという結果は予測できて当然だし、加害意識を持ってやった可能性が高いと思います。 

一方で小学生に上がったばかりぐらいの年齢であれば、結果を予見できなかった可能性は有ると思います。 

 

何れにしてもこれだけ事態が大事になっているにも関わらず、自己保身の為に一部嘘をついている様に思える。 

親御さんには、子供に対して責任というものをしっかり教え込むと共に、被害男性への謝罪と十分な補償をお願いしたい。 

 

▲98 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

少年法は廃止にするべきと思います。 

いじめや犯罪をしているのに少年法で軽い罰で終わらしてることや責任能力がないというのは良くないと思います 

そういう行動をして、刑務所で10代の時間を捨ててしまったということを後悔させる場所が必要だと思います 

 

▲252 ▼13 

 

=+=+=+=+= 

 

こういう時こそ少年院を活用すべき。 

罪の重さもだが、短期間でも入ることで意識が変わるんじゃないか? 

単に周囲の大人から怒られるのとは違うと思う。 

親が罰を〜と言う意見もあるが、共働きなどで一緒に過ごす時間が短かったり虐待云々で親も叱り方やタイミングが難しかったりする。 

 

被害者が出たという事実は年齢や疾患によって変わることはない。 

かといって、子どもは悪いことだとわかっていても、年齢的に大人より判断が緩いのはあると思う。いかに犯罪に走らせないか、防止できるかを今一度考え法と共に変えていくべきでは? 

 

▲76 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

児童相談所に通告されるようなケースでは「子供の故意」が認定される可能性が高いから、仮に生計を一にする家族にも適用される「個人賠償責任保険」に加入していたとしても対象外となるだろうね。個人賠償責任保険は「日常生活における偶然な事故」を補償するものであり「故意」によるものは補償の対象外となるのが一般的。両親には監督義務者として、しっかり被害者救済をしてもらいたいですね。 

 

▲13 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

まずは被害者の方にお見舞い申し上げます。頭部に対して受傷している事を考えると後々の後遺症が心配です。 

親に対して損害賠償請求は当然だろうと思いますが、心配なのは仮に和解したとして親に支払い能力があるのかどうかだろうと思います。過去にも少年犯罪を起因とする損害賠償請求がありながら途中で罪がなかったかのように支払いを止める親は数知れず… 

我々部外者には事の成り行きを見届ける事は叶いませんが親が誠心誠意の謝意を被害者の方に示し親の責務を果たして頂きたいと願います。 

大昔であれば土地、田畑を売ってでも賠償金を用意する…そをな時代もありましたが… 

 

▲42 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

この記事を見て思い出したのが、私が小学校の5年生の頃に関東地方で珍しく大雪が降りみんなで雪合戦をしたときのことです。当時リトルリーグで活躍していた体の大きな男の子が、私たち女の子を壁際まで追い詰め、雪を思いっきり投げつけました。その雪が私の耳にあたりにあたり、耳の中にもたくさん雪が入りとても痛かったのです。昔の事ですから、病院に行っても、何もわからず、その後ずっと耳鳴りやめまいなどの後遺症に悩まされました。 

子供は加減も分からず、面白半分に乱暴なことをやってしまうこともあります。なかなか難しいのですが、罪に問いたくても取れないことをやってしまうことがあるので、親や先生がよく言って聞かせるしかないと思います。 

 

▲48 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

小学生、中学生の子どもを持つ親御さん、また学校の担任の先生には、この事件について重要性を認識して、家庭やホームルームでしっかりと時間をかけて説明をして欲しいと思います。殺人未遂であり、おふざけでは済まない、謝っても取り返しがつかないし、両親はそのためにどれだけのお金を払わなくてはいけないかなど、ちゃんと理解できるまで話し合うこと。それを繰り返しすることで、同じような事件が減ればいいなと思います。 

 

▲52 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

子供の投げた物が当たり注意したところ「子供のやったことだろう!」と側にいた親に逆にキレられたことがあります。別の機会ではスキー巡回バス内で走る子供を注意して泣かせたら周りの乗客に同様な文言で嗜めるというより叱られたことがあります。重大事故の被害者になってみないとこの辺のコンセンサスのズレは分からないのかもしれないと感じました。社会が子どもを見守り育てることと子どもに寛容であることと親の監督責任は同列に語るものではないと思います。 

 

▲75 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

民事は損失をどちらが負担すべきかという調整の問題で例えば治療費とか後遺症の対応費とか、被害者側に負担すべき原因が無ければ、原因を作った側が全額負担する事になると思う。場合によっては高額になることもあるので賠償責任保険は大事だと思う。生命保険で死亡保険とは別に医療保険を付けるくらいなら賠償責任保険に入った方が良いと思う。 

 

▲0 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

未成年だから子供だからと言って簡単に済ませるのではなくその子ができる精一杯の罪滅ぼしをさせる必要があります。未成年のうちは親が償い、働いて償えるようになったら当人に償わせる。被害者に落ち度がないのですから遠慮する必要もないと思います。一生障害が残るようなケガをさせたのなら加害者には一生償う義務があります。何でもかんでも未成年、責任能力がない子供という言葉で片付けてはいけないと思います。 

 

▲130 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

ケガをさせようとして泥団子を頭を狙ってぶつけたのであればダメですが、遊びの中で間違ってぶつけてしまったのであれば親の個人賠償責任保険の対象になるはずです。子供がいる家庭では自転車等の事故を想定して、自動車保険や火災保険の特約で大抵は付けているはずです。もし個人賠償責任保険に加入していなければ最悪ですが、被害者救済は損害保険会社からされる事でしょうね。個人賠償責任保険は子供がいるご家庭や自転車に乗る方、犬を飼っている方などは必須の保険です。 

 

▲30 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

危機管理が出来ている親ならば子供が産まれた時に個人賠償責任保険に加入していると思いますので交通事故の保険金と同じく個人が負担する事はありません。それならば賠償金の支払いに問題はないと思います。 

 

この親御さんは自分から警察に通報してますので親として真っ当な人ではあります。 

ですので保険に加入されている事を願うばかりです。 

 

▲52 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

子どもが幼稚園行くぐらい、親がずっと手を繋いでいる状態から離れた年齢になったら保険に入ることお勧めします。 

特に男の子は近所の車に傷つけたとか壊したとか怪我させたとか、女の子と比べると段違いに好奇心旺盛で自分自身も怪我が多くなるので。 

加害者の親にも責任あるけど、まずは子どもが加害者の場合国が補償する制度があると被害者は気持ちが楽になると思う。 

 

▲8 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

小学生なので罪に問えないのは仕方ない。自分の同級生で小学校低学年の時線路に置き石をして児童相談所に通告された子がいたが、その後は特に問題行動も見られず今は家庭を持って生活している。記事にもある通り、民事で最大限被害者が救済される必要があるだろう。それと同時に親の監督責任という点にも焦点を当て、どのように子供を教育していくのかということが大事になる。 

 

▲10 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

賠償責任保険に入ってないのかな?私は月に100円くらいの家族全員補償してくれる保険に入っています。息子がお友達のゲームを落としちゃって保険使いました。飼い犬も万が一嚙みついてしまったりしたときには使用できる保険でした。この泥だんご事件は被害者の方に落ち度は全くないと思うのでやられ損にならないように、少しでも早く回復されることをお祈りいたします。 

 

▲28 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

難しく考える必要はないでしょう。 

民事として賠償して終わりです。 

 

親が個人賠償保険に加入していれば、そこから支払われるだけ。 

 

自動車保険に特約として個人賠償を付帯していれば、補償額も無制限だし、示談交渉もやってくれるのでかなり安心できるかと。 

 

被害者には災難ですが、ちゃんと補償されることを祈るばかりですね。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

刑事責任という面ではダメでも、損害賠償請求は可能じゃないのかな?子供に対して刑事罰はもとめなくても、ご自身が受けた損害を子供または保護者に損害賠償請求することは可能だと思います。悪意があったかなかったというよりは、結果的に損害を受けたという点が重要だと思いますよ。許せるのであれば示談で良いでしょうし、あとはご自身の判断だと思います。 

 

▲18 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

自分としてはただのいたずら程度に過ぎなかったとしても、人を殺してしまう一歩手前まできたからには子供だからという理由で許してはいけない。 

子によっては自分が犯した罪の重さをよくわかっていない場合もあるから、どれだけの重傷を負わせたかなどをきちんと伝えて、自分がしてしまったことの重大さを理解させたほうがいい。 

賠償請求されているなら、子の罪は大きくなるまでは親が償うこともしっかりと伝えるべき。 

 

ここで許されてしまったら「しょせんいたずらだったし」「めっちゃ怒られたけどまあなんとかなる」という成功体験を与えることになると思うから。 

 

▲41 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

こういうケースでは、個人賠償責任保険にさえ加入していれば、問題なく保険金が支払われます。 

小さい子供を持つ親御さんには、加入を検討されてはいかがでしょうか。 

 

1億円、3億円、無制限のタイプが多いですが、1億では、重度の後遺障害や死亡の場合に全額填補されない可能性があるので、同じ入るなら、3億円以上にしておいた方が良いでしょう。 

 

念のために付言しておきますと、故意の加害行為では、全ての場合において保険の支払対象外であると誤解している人が多いですが、責任無能力者の監督義務者の監督義務違反に基づく損害賠償責任の場合、問題なく個人賠償責任保険の対象になりますし、もちろん保険金も支払われます。 

但し、極めて特殊な保険契約の場合は対象にならないということもあり得ないわけではありませんので、加入される際に、各自でしっかりと確認はしておくべきでしょう。 

 

▲40 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

普通に考えて、やはり保護者が責任をもって被害者の男性への賠償責任を負うべきだと思います。 

もし、仮にこの子供が保険に入っていて子供の過失によりだれかに怪我をさせたり、物を壊したりしたら、保険で対応できるような状況なら間違いなく保険を使う筈。 

また、数万円程度の通院治療程度であってもきっと、治療費にお見舞い代金を加えた金額を払ったでしょう。 

ただ、今回は重い後遺症があり慰謝料が高額になるから責任能力なしで逃げ切るつもりなんでしょうね。 

弁護士と相談してある程度お互いに納得いく金額を慰謝料として渡すべきだと思います。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

子どもが適切な判断ができそうもない時期は、個人賠償責任保険に加入していましたよ。今は子どもたちも自立しましたので、自分が自転車に乗っているときに相手に保証するための保険として加入しています。そのむかし、私自身が小さかったころに、自転車のブレーキでクルマに傷をつけてしまったことの学びです。謝罪しても後遺症は全快しないので、残る誠意とは結局お金です。今回の事件は「故意」なのか「過失」なのか、保険に加入していたとしても、それによって保険金が支払われるかどうかが変わりますね。 

 

▲14 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

ともすれば隠したり、子どものやったことだからと責任から逃れるような動きが目立つ昨今、子どもに事実確認をしたうえで、ちゃんと警察に届けた母親はしっかりした対応をされたと思います 

 

民事上の責任は親が問われることになるでしょうが、子ども自身にも何がいけなかったのか、被害者の方への謝罪も含めしっかりと自分自身で考えて自分自身の行動と言葉で対応させてほしいですね 

 

▲41 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

うちにも小学生はいますが、山の植物園へ虫採りもかねて遊びに行った際に、落ち葉を蹴ったり、落ちてる石を蹴ったりするわけです。 

 

斜面のあるようなところであれば、それが下を通行する人に当たる可能性だってふつうにある… 

 

だから斜面でなくてもやるなと当然教えています。 

 

でも、子どもの悪魔的な好奇心であったり、発達障害のあるような子を引き止めるだけの力が常にどの親も出せるのか という意味ではすごく悩ましい事件とも思います。 

 

どのような背景があったとしても、子どもが起こすことは親の責任なので、被害者の方に全力で償うべきと思いますが、どうしたら止められるのか の知恵もあわせて社会的に共有すべき事例のように感じます。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

刑事罰は問えなくても民事で治療費や慰謝料をもらうべきである。という私も幼稚園児の頃一つ上の男の子に砂を目に向かってかけられ視力が落ちた経験がある。野上の落合眼科に定期的に通った記憶がある。それでも当時は「子どもがやったことだからごめんなさい」程度の謝罪しかなかった。小学生の頃には眼鏡使用となり仕事の制限を受けて悔しい思いもした。今回、「子どもがやったことだから仕方ない」では済まされない。刑事罰は問えないのは百歩譲って仕方がないにしても被害を被った治療費と慰謝料はきっちりともらってほしい。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

児童相談所に通告して、何らかの痛い思いをした方が、この子のためでもある。判断能力が無いと言っても、下に人がいるのを理解しているのであれば、児童相談所に通告は止む無し。 

被害者への賠償責任は、保護者である親が行い、民事で確定した金額を支払う義務があるので、親の責任として対応してもらいたい。 

 

▲28 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

高層化した建物が増えたことにより、このような事は起こりやすくなっているのでは、子供でなくとも、何らかの状況で物が落ちて人にぶつかれば当然けがをするだろう、高層住宅を提供するならばい管理組合などでそのような際に保証をするような保険の加入を義務図けるべきではないかと思う。 

 

▲16 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

泥団子がどのくらいの衝撃かは正確には分からないかもしれないが、小学生ともなれば捜査員に水をかけるというのはどう考えてもおかしい。 

自分が犯した行為で救急車やパトカーが来て大騒ぎになったら普通はショックを受けているであろう場面で、水をかけるって、正常では無いと思う。 

子供だからでは済まない。 

でも現実には罪にはならないんだろう。せめて長期的に医療的な支援をしていただきたい。 

 

▲15 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これは、子供が自転車でお年寄りを轢いたのと同じことだと思います。 

4月の発生事案で後遺症とのことですが、後遺障害と認められるのは、しばらく通院をして症状が治らない際に医師が判断後、後遺障害としての認定を申請します。保険会社がその認定を求めるのは、一般的に事故後6カ月程度通院した後になります。 

私は、家族やペットなどが他人にけがをさせてしまった場合に1億まで補償される自動車保険の特約に入っています。 

 

▲16 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

私だけかもしれませんが、大人の私でも高層階から下を見下ろしたとき、「もし物を落としたら大変だ」と同時に、「物を落としたらどうなるんだろう」といった感覚がふと頭をよぎることがあります。もちろん、実際に行動に移すことは絶対にありませんが、子供が何十万人もいれば、中には実際にやってしまう子がいても不思議ではありません。 

子育て経験のある方ならご理解いただけると思いますが、子供のイタズラには、明確な動機や悪意があるわけではなく、大人の想像を超える行動をとることがあります。 

とはいえ、対策が「親が気をつける」だけでは、社会全体としては不十分だと感じます。テクノロジーの力で何か有効な対策ができないものか、検討してほしいと思います。 

 

▲15 ▼6 

 

 

=+=+=+=+= 

 

児童は「駐車場の先にある川に向かって投げたが届かなかった。下に人がいると分かっていた」と供述し、現場検証をしていた警察官や被害男性に水をかけた疑いも持たれている。 

 

これは悪質だよな、しかも最初は嘘もついている。 

下に人がいると分かっていたのに投げたのは狙ったと取られてもおかしくない。 

真剣に少年法の改正/廃止を検討する機会になりそう。 

 

▲12 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

少年法自体の見直しは急務だろう。 

 

元々少年法は食い詰めた子供が食べ物を盗んだという程度の刑法犯を想定したもので、現在のような大人顔負けの凶悪犯を想定したものではない。 

 

今時中高生が刑事的な責任を理解できないとは思えないので、適用年齢は小学生以下で十分。そして小学生でも悪質度の高い犯罪は家裁送致を基本として良いと思う。現在のような触法少年扱いは小学生未満が妥当だ。 

 

実際悪質な子供は「自分の年齢なら捕まらないから」と罪を犯す例が結構見られる。このままで良いとはとても思えない。 

 

▲23 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

小学生だと罪に問うことはやはり難しいと思う。こういうのはお金で解決するしかないと思うので、後遺症もあることだし数億円の慰謝料で解決するしかないと思う。 

これがもし死亡事件だとしても罪に問えないのはどうかと思う。 

例え子供でも人を殺したとなれば、その罪をどう捉えるのか、命を重みをわからないずまた人を殺すのではないかという不安もある。 

子どもだからなにをしても許されるということではないと思う。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

罪は罪、罰は罰。そこには年齢は関係ない。小学生は賠償金は払えない。よって親が支払う、それもしょうがない。この小学生は普段から粗暴が良くなく、近所では「やっぱり、いつかやると思った」と思われているのだろうか?子供に対する刑罰に大変興味がある。今後の経過を是非報道して欲しい。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

2階以上の建物の窓は排煙のための設備を除き開閉できない機構にするか、窓を開けても全面網戸張りにすべきと思う。 

イメージとしては高層階のホテルの窓。現代は空調だってある。 

自分が被害者の立場だったら、開閉可能な部屋の窓から物が落ちることは容易に想像できるので、2階以上の部屋の窓で落下防止対策を取らずに開閉可能にした建築主を訴えたいね。 

 

30数年前、3階のベランダから布団が落ちてきて、頚椎捻挫した経験から… 

皆に笑われたが、当時は死ぬかと思った。 

最後の部活の試合に出られなくなったし… 

「風が強かったのでしかたない」一言で全て片付けられた悲しい思い出… 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

以前自転車事故で子供の起こした事故だったけど数千万の賠償金の判決が出たのを記憶していますが今回も後遺症で一生苦しむ可能性を考えたら被害者の方もそうされるのかなあ。子供の仕出かした事だからでは済まない事だと思います。とにかく少しでも被害者の方が快方に向かう様に願っています。 

 

▲11 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

子供のやった事は親の責任です。 

今は被害者の救済は親が責任を持たなければならないと思います。 

しかし、その子もこれから成長していく中で、自分のやった事の重大さに気づいて、被害者に障害が出て苦しんでいることに対して何か思う事になるでしょう。 

その時にどのように思い行動するかによって、初めてその子の罪の大きさが問われるかどうかではないかと思います。 

 

▲11 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

保護者は無過失責任を負う訳ではないので場合によっては被害者の泣き寝入りということも充分に有り得る。しかし国家賠償みたいに悪い事をした公務員が所属する国や公共団体には無過失責任が課せられるけど、その代わり容易には賠償が認められないという現実もある。子供が悪さをしたら無条件で親が責任を負う仕組みこそが人間社会では当たり前であるべきで、落雷やクマによる被害と同じであってはならないでしょう。 

 

▲7 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

他人に怪我させた以上誰かが責任をとらないと、子供なのか親なのか、故意とか故意じゃないとか関係なく。ほとんどの子供はこんなことやらないんだから少数すぎる意見に耳を傾けすぎでは、みんな一度きりの人生を歩んでいるのだから。責任能力ないのに悪いことしたから反省して二度とやらない能力があるとは思えない。もうちょっと結果に即した判断をしてほしい。 

 

▲7 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

その後に警察官と被害者に水をかけたとあるがこれはとてもまずい。 

反省してないとまた起こす可能性があり重傷を負った方が損害賠償されても後遺症が残ったり痛い損なだけになります。 

第一被害者も相手が小学生では本人に会っても複雑だし謝られても何て返していいか困りますよ。 

被害者の接し方がこの子どもの将来にも関わってくるので責任重大すぎる。 

しっかり被害者がいる事、怒っている、悲しんでいる、家族も心配している事を子どもに伝える事になるので。 

 

▲62 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

最近の子供は呑み込みが早く10歳なら昔の中3位の知識を持ち合わせているのだろう。とすれば物事の良否判断は出来ても恐怖心のあまり親に相談している。根っからの悪童とは考えられず将来を考えると極力ショックからは救える方策をとるべきだ。寧ろ、両親は不運な交通事故を起こした当事者として被害者には一生を償う気持ちで誠心誠意尽くす事が必要だと思う。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

親が監督責任の元に賠償責任を負うのでしょうが、自分が為出かした行為がどれ程他人に迷惑を掛けたか理解できない子供を、今後どのように導くか重い責務を背負わされてご両親の心の痛みは想像に難くありません。 

悪意も無くやってしまった行為だけに、ことの重大性を認識し始めた子供が精神的に追い込まれる事態だけは避けたいものです。まずは被害者の方に直接謝罪させることから始めるべきです。 

 

▲3 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

理解できない子供はいるが、だからと言って好きにさせて良いわけでもない。 

やらなくなるまで親は言い聞かせないといけないし、信じ切れないのであれば小学生であれ目を離してはいけない。 

せめて子供が外に向かって行動出来なくなるような状態を、家の中で作る必要があったんだろう。 

 

被害者は大変だと思いますが、しっかりと損害賠償や慰謝料を請求して、自分の行動が何を引き起こすのか、子供にも親にも認識させる必要があるんだと思います。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

たしかにやり場のない苦しみみたいな辛さ、やるせなさがありますね。被害者の方大変苦しまれているし事の重大さは子供だからといって簡単にはすませられない。 

かといって、私自身小学生時代、自分やまわりを見渡すと偶然大事故になってないだけであわや。。と振り返るとゾッとするようなことは多々あった。例えば椅子を引くいたずらは何度もひっかけ合うのがクラスで大流行し、いじめとかではなくお互い気軽にし合って爆笑していたが、あれも後々ニュースで脊髄損傷になった方をみて、ものすごくおそろしいことをしていたと反省した。 

あとクラスのちょっとやんちゃな子が先生に後ろからバレーボールをあたまにおもいきりぶつけるというのもしていたり、さすがにそれはものすごく怒られてましたが、、あれもあわや大惨事だったと振り返ると思います。 

私が加害者ではないのは偶然かもしれない、そんなことも過ぎる。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

加害児童は最初に自分ではないと否定していたという辺り、悪い事をしてしまったという自覚はあったという事でしょうね。 

被害者の方は保護者に対して徹底的に損害請求を行うべき事件だと思います。それによって加害児童の将来に何らかの影響があったとしても、それも自業自得を学ぶ機会と思うべきですね。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

小学校2年生の時に一緒に下校してた5人のうち、4人が車が通過中に石を投げて車の上を通過させようと言いだして投げた石が車に当たって窓ガラスにヒビが入ったことがあった。 

私は運動神経がまるで無いので参加しなかった。 

運転手さんもこの子だけはしてないって言ってくれたけど、親には一緒に居たんだから同罪と怒られた。 

結局5人の親が弁償しました。 

窓ガラスで済んで良かったけど、本当に恐ろしいことを遊び半分でやってたと思います。 

 

投げた石が車に当たった子は運動神経も頭も良い子、父親は東大出だったし、お家も厳しかった。しっかりご両親と祖母が躾けてた家の子だった。 

 

何を思ってやり出すか分からないから 

やってはいけないことを教えるのも難しい。 

けど、経験を書くことで子供に駄目と言えるならと書いてみました。 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

当然、飼い犬が他人に噛みついても買主が賠償する。今回はましてや小学生にもなった子供が高層階から固いモノをなげたらどういうことが起きるか想像できていると思う。かねてから本人の事故や生活マナーは指導をするべき。被害者は大変な思いをしていると推察されるが、毅然とした対応をしてほしい。裁判所も猶予することなくしっかりとした判断を期待します。 

 

▲10 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

とにかく被害者が気の毒でやりきれない事件です。 

 

小学生っていくつくらいだったんだろう? 

高学年だったらやってる事の善悪くらい分かるだろうけど、低学年だったら見逃されるんだろうか? 

たとえ小学1年生だって責任は問われるべきだと思う。 

 

どんな刑罰が適切かは難しいけれど、ハッキリとした懲罰を受けさせた方がいい。 

痛烈な後悔と恐怖を植えつけて徹底的に教育すべきだと思う。 

 

▲10 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

高層階のあるマンションなどは落下物の可能性を考えた作りで、歩道などから十分に離して作って欲しい。落下物ひとつで、もう取り返しがつかない状況になるなんて、他人事じゃない。けど、真下に落ちるとは限らないし、怖い問題ですね。わたしも最近、歩道橋から、5歳くらいの子が人を狙って物を落とすのを見たので、子供といっても、悪気がないわけではないとは思いますが、悪気があってもなくても、人に与えた損害は同じだから、せめて、やってはいけないことは厳しく躾はして欲しいです。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

刑事罰と、損害賠償は分けて考えないと駄目ですよね。 

故意なのか事故なのかとかは、刑事罰に対する基準。 

損害賠償は、責任能力に関係なくやった人が必ず払う、未成年なら保護者が払う。 

実にシンプルな議論では無いでしょうか? 

 

問題になるのは、保護者に支払い能力が無い場合。 

そこは国が代理で取り立てるとか、被害者救済を第一に法改正して欲しい物です。 

 

▲6 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

アパート暮らしだった頃、玄関から10メートルほどの道路を挟んだ真向かいが学童保育でした。授業が終われば10数人の小学生達がちょっとした広場で遊び始めます。ある時玄関ドアでカツンカツンと音がするので暫くしてからドアを開けると小さな石ころが落ちてました。おそらく学童側から放り投げたのだと思います。その時は何も言わず、再度あったら責任者に言おうと思っていましたがそれきりでした。子供は遊び感覚で何でも投げるので、このような事件は本当に難しい問題です。被害者側が泣き寝入りなら酷すぎる。親が責任を負うべきだと自分は思います。 

 

▲17 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

子供の責任を誰が取るのかだと思います、子供本人に取らせる様にするのか、保護者に取らせる様にするのか、国に取らせる様にするのか、被害者に泣き寝入りさせるのかのどれかだと思います。 

個人的には法改正して小学生までは保護者の責任にしてそれ以上は少年刑務で刑罰及び社会復帰支援をした方が社会にはプラスになると思います。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

子供だからと言って被害者の方の被害が変わるわけではありません。 

人がいるのがわかっていて固いものを投げた行為は許されません。 

泥団子だから許されるのではないと思います。 

14歳以下の年齢制限撤廃した方がいいです。 

私も歩いている時自転車に乗っている小学生にぶつかられましたが、 

親御さんに小学生だからと言われなあなあにされました。今思えば警察呼べばよかったです。 

 

▲120 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

泥団子を投げただけでなく現場検証で水をかけた行為から、意図的な悪質な行為よりも何らかの障害の可能性が高いのではと思いました。何年生なのかわかりませんが、それなりに自分の行為が悪いことだと自覚があれば警察からは身を隠すのが普通ではないでしょうか。しかしそうではない。やんちゃなどとは別の行動だと思います。 

 

▲13 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

子供達が子供だけで、大人には想像もつかないようなことをしでかすこともあると思う。 

自分が子供の頃マンション住まいでなかった親は、子供が物を落として遊ぶなんて思わなかったかもしれない。 

特に公道に面したマンションは、子供達が物を落とさないよう、管理組合も繰り返し居住者に呼びかけて欲しい。 

 

▲9 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

子供は親の所有物ではないと言うなら 

本人が償うべき事だし親の保護下にあると 

いうなら親が償うべきだと思います。 

いずれにしても被害者が存在する以上誰かが 

償わなければいけないのでやられ損だけには 

ならないように子供の行った事の責任の所在は 

明確にしておくべきだと思います。 

 

▲49 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

親に賠償義務が生じるとすれば、個人賠償責任保険が適用されるはずです。年間保険料数千円のこの保険、自動車保険や火災保険の特約として加入できます。自転車で歩行者をはねたり、世の中何が起きるかわかりません。未加入の方は、加入を検討される事をお勧めします。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こんな事故?あんまり聞かないですよね?ってことは大体のお家は当たり前に気をつけてること。うちだってそう。危ないからベランダにはそもそも出さないし、エレベーター行くときもボール持っていくときは絶対に落としてしまってはいけないから!と私が持ちます。公園セットの袋に入れるからと説明します。今回は後から来てた警察の人とかに水をかけたと。わかってしてるはずです。小学生ってわかりますよ、大変なことしちゃったって泣き出したりします。高学年ならなおさらきちんと対処しておかないと、中学生高校生なった時にまた別のことしないか心配です。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

子どもの親がしっかりと謝罪して、それなりの慰謝料を準備すべきだろう。子どものやったことだから事件にはならなくとも、裁判にするかどうかは被害者の気持ち次第。責任能力がないため保護者に対してとなってもおかしくない。それさえも手続きや経費でためらうことが予想される。弁護士と相談して先に誠意を示すことではなかろうか。係争を望まない被害者に対してできることは親としての誠意を見せるしかないだろう。この姿を少年に見せることが親としてできる最大の教育、反省の姿勢でありしつけになるだろう。 

これがなければ少年に反省の言葉は出てこないだろうな。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

一線を越える子供っていますよ 

小学生なら少年院にも行かないのでしょうか? 

アメリカの小学生(10才)が「誘拐された」と嘘の電話を警察にかけて 

警官200人、警察ヘリ出動 けど小学生が言った話に該当する車も辻褄も合わないことから スマホの番号、在住地を見つけだし逮捕しました(少年院2年) 

 

この小学生がどえなるのか分かりませんが親が賠償金を払うだけで終わらず 罪の重さを体感させ更正のチャンスを与えた方が良いと思います 

 

▲8 ▼2 

 

 

 
 

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