( 294149 )  2025/05/26 06:54:33  
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新卒です。会社の定期を「遊びに行く時」に使ってはいけないと聞きましたが、本当ですか?不正受給になるケースとは

ファイナンシャルフィールド 5/25(日) 11:30 配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/338c731405c33d728d04d88014cf7fd569ec6c17

 

( 294150 )  2025/05/26 06:54:33  
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会社から支給される定期券は通勤に使うためのものであるため、通勤以外の目的で使うことについて特に法的な規制はない。

ただし、定期券代を不正に受給しているケース(例:徒歩や自転車通勤しているのに定期券代を受け取る)や、出張の交通費を私的な移動にも使うなどの不正行為は問題となる。

通勤手当の取り扱いには会社のルールを理解し、適切に申請することが重要である。

(要約)

( 294152 )  2025/05/26 06:54:33  
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新卒です。会社の定期を「遊びに行く時」に使ってはいけないと聞きましたが、本当ですか?不正受給になるケースとは 

 

新卒で初めて定期券を会社から支給されたとき、「休日に遊びに行くときにこの定期券を使っていいの?」と疑問に思ったことはありませんか? 通勤以外の利用がルール違反になるのではないかと心配する方もいるでしょう。 

 

この記事では、定期券の私的利用がどのように扱われるのか、法的な観点や注意点を含めて、詳しく解説します。 

 

会社が支給する定期券は、通勤に必要な費用の補助という目的があります。 

 

法的には通勤手当の支給義務はなく、企業が独自に制度を設けているため、その支給方法もさまざまです。主に、定期券そのものを現物で渡すケースと、定期券代相当額を給与と一緒に現金で支給するケースに分かれます。 

 

支給された定期券は給与と同じ扱いになるため、使い方に明確な法律上の制限はないのが実情です。したがって、通勤区間内であれば休日に使ったとしても会社に追加のコストはかからず、会社側に損害が発生しない以上、原則として「違法ではない」とされる可能性が高いでしょう。 

 

■鉄道会社側の利用制限はない 

鉄道会社が発行する通勤定期券も「通勤用」と記載があっても、利用を通勤に限定しているわけではありません。したがって、プライベート利用を理由に、鉄道会社側から制限されることもないといえます。 

 

法律的には「休日に通勤定期を使うこと」自体に違法性はありません。例えば、通勤定期の区間内にある友人の家に遊びに行くといったケースでは、会社にとってコストの増加はなく、実害がないためルール違反とはされないのです。 

 

■通勤災害に注意 

通勤時の寄り道は、通勤災害に注意が必要です。通勤中の事故も労災にあたり、負傷や疾病、傷害または死亡したときには労災保険の給付金を受け取れます。ただし、通勤の行き帰りで寄り道をすると、それ以降の移動は通勤にはあたらないでしょう。 

 

・同僚と居酒屋へ行った 

・趣味・娯楽のため買い物に行った 

・英会話などの習い事に行った(公共職業開発施設での職業訓練は除く) 

 

このような寄り道を行ったときは、たとえもとの通勤経路に戻ったあとで事故が発生しても、労災認定を受けられない可能性があるため注意が必要です。一方、日常生活で必要となる以下のような寄り道は、最小限のものであれば、通勤経路に戻ってからのことについては労災が認められます。 

 

・日用品の購入(飲食料品・衣料品・家庭用薬品など) 

・職業訓練や教育訓練を受ける 

・選挙権の行使やそれに準ずる行為 

・病院などで診察・治療を受ける 

 

 

定期券の私的な利用は合法ですが、明らかに不正とされる利用方法もあります。 

 

■定期券代だけ受け取り、徒歩や自転車通勤していた 

典型的なのが「定期券代だけ受け取り、実際には徒歩や自転車で通勤しているケース」です。 

 

通勤手当は給与の一部であり、税務上非課税となる範囲が定められていますが、この非課税扱いは「実際に交通機関を使用している場合」に限られます。交通機関を使っていないのに定期券代を申請して受け取っている場合、虚偽申請にあたり、税務上の問題が生じます。 

 

■実際と異なるルートで支給を受けた 

実際に住んでいる場所と異なる住所で申請し、定期券代を水増しして受け取るのも不正行為です。国税庁では、最も経済的かつ合理的なルートに基づく通勤手当は、一定額まで非課税になると定めています。違反すると、税務調査で指摘される可能性があるため注意してください。 

 

■出張の交通費を二重請求した 

出張時に、業務に必要な区間に私的な移動の区間を含めて全額請求した場合も注意が必要です。 

 

例えば、東京から大阪への出張に際し、名古屋に私用で立ち寄り、そのまま精算すると、プライベート部分の交通費まで会社に請求することになります。この場合、出張経費として認められるのは「業務で必要な区間のみ」であり、それ以外は本人負担とするのが原則です。 

 

通勤定期の私的利用は基本的に違法ではありませんが、会社の規定や精算方法によってはトラブルの原因になります。特に、出張時や交通費申請では定期区間の扱いに注意が必要です。 

 

新社会人として、通勤手当の取り扱いといった会社のルールを理解し、正しく申請することが大切です。不明な点があれば、会社の上司や経理担当者へ相談するよう心がけましょう。 

 

出典 

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 

ファイナンシャルプランナー 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

( 294151 )  2025/05/26 06:54:33  
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この記事には、通勤定期券の使用や労災、不正利用などに関するさまざまな意見や考えが含まれています。

一部のコメントでは、通勤定期券をプライベートで使用することに対して問題ないとの意見が多く見られます。

その他には、会社による規則や申請の必要性、労災や社会保険料の観点からの議論も見られます。

記事があるいは質問者が物議を醸すような議題を提起した結果、様々な意見が投稿されたようです。

(まとめ)

( 294153 )  2025/05/26 06:54:33  
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=+=+=+=+= 

 

もし通勤以外で使用することに違法性があるのなら、とっくに社会常識として浸透していると思います。 

 

私は大阪の大動脈である御堂筋線の梅田から天王寺までをカバーする通勤区間なので、自分の乗車券を勝手に「プラチナチケット」と呼んでます。 

PiTaPaのマイスタイル登録で通勤しているので少しルールにクセはありますが、梅田、心斎橋、なんば、天王寺はもちろん、横に逸れても割引き対象なので、堺筋線、谷町線、中央線あたりも利用出来て快適です。 

 

あえて言うならば、意図せずともポイントが細かく貯まることの方が何かに引っ掛からないか気になったりしますが、年間に1000ポイントも貯まらないので、気にしないことにしています。 

 

▲325 ▼62 

 

=+=+=+=+= 

 

もし通勤定期券や通学定期券を本来の目的である通勤や通学とそれに明らかに付随する目的外での使用を禁止したら、土日祝日や年末年始などの休日の繁華街は閑古鳥が鳴きそうです。 

特に都心のターミナル駅やそれに準ずる駅(東京、新宿、渋谷、横浜、名古屋、京都、大阪、梅田、難波、三ノ宮など)を発着や経由する定期券だと、殆どの人が大抵は通勤(通学)定期券を使って娯楽をしていると思われます。 

定期券区間外に用があってもほぼ全て乗り越し精算をしているはずです。 

 

今後ICカードなどに蓄積されたビッグデータを勤務先などで解析され、私用で使用した可能性が高いと判断された分については給与や賞与から差し引かれることも想定されるが、現行の制度では勤務先に損害を与えているとは考えられないのでまずありえないでしょう。 

仮にできたとしてもそれに有する人件費といった経費のほうが相当かかりそうで現実的ではなさそうです。 

 

▲55 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

この場合は会社に損害を与えてるかどうか。 

 

が争点になって結論が出てるので問題ないでしょ。 

 

通勤のための経費を立て替えてるなら鉄道会社や運送会社?と利用者との契約ですからね。 

 

会社から支給された定期券でやる場合は会社に損害が出るなら良くない。というだけかなと。例えば回数券を支給されていて私用で使って出勤できなかったり、追加の交通費を請求したりなど。 

 

交通費を一月計算で出してくれ、って場合の会社以外は半年定期を買えばそこそこ節約になるかもしれないけど。 

ホワイト企業の一ヶ月定期券に使うのはどうかな? 

同じく三ヶ月や6ヶ月の定期にする場合も同じな。 

 

自分の出勤日往復運賃を考えたときに定期券の方が高い場合高い分は所得ですよね?って言われるのが心配だわ 

 

▲42 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

会社から支給又は貸与されている通勤用具(自転車、バイクなど)であれば、通勤時以外の私用については、ある程度制限がありそうです。しかし、通勤定期については、私用による会社への損害は基本的に一切ありませんから、仮に会社に「私用で定期を使ってはいけない」という規則などがあったとしても、合理的な内容と言えないと思われますので、それにより会社が処分をすることは出来ないでしょう。 

 

▲6 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

基本的には通勤定期券をプライベートでも使うことは何も問題ないです 

通勤定期券という名称ですが購入に通勤証明書等も必要ないですし通勤する人以外も購入できます 

要は通勤定期券=普通定期券と思ってもらえると良いです 

 

会社に通勤区間を嘘の申告をして定期代を多く貰ったり、定期代で定期を買わず自転車通勤等をしてバレると会社内で問題になります 

 

私の場合はバスの通勤定期券ですがそのバス会社自体の乗車料金が均一(一部違う乗車区間がある)なので通勤定期券=全路線乗り降り自由となっています 

なので、休日に出かける時はめっちゃ定期を活用しています。電車を使うより時間は掛かりますが何度もそのバス会社を乗り継いで遠出したりもしています 

なんならバス停付近を歩いていてバスが来ると、そのままバスに乗って1停留所分だけ乗ったりもしますね 

 

▲55 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

正規職員や週4日以上の勤務なら、6ヶ月定期代が支給(就業規則)でした。自宅と職場の最寄り駅区間の金額次第では、プラスひと駅先の駅も行くことが出来たり、数百円の金額を゙負担すれば、駅の区間を伸ばせたので、自己研鑽のうちです。 

 

▲3 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

例え「通勤定期」という名がついていても、鉄道.バス会社とサラリーマン本人の契約です。 

定期券は休日に使っても「同じ発売額」であり、会社には何も損害を与えません。 

不正使用に当たるのは、気名人以外の使用(持参人式を除く)、記載された事項の改変等が当てはまります。 

 

▲145 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

車通勤でキロいくらで通勤手当もらってましたからわかりませんが、通勤定期の区域内なら休みの日にも使っても別に問題ないと思います。 

パート、アルバイトは、1日ごとの金額でかける勤務日数が普通でしょう。定年までは、月額いくらで、部署が変わると通勤距離とルートを申告して改定されてました。 

 

▲8 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

通勤以外の使用が不正となるなら、通勤定期代が社会保険の算定額に入ること自体がおかしいということになると思います。勘違いや思い込みは誰にでもあることなので、こうして人によって理解が違うと思われることが記事になって正しい情報が出るのは有益な事ですね。 

 

▲20 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

車でも電車の定期券相当が出てましたが6ヶ月の定期代で私鉄のため月に2万円ガソリン代がかかり、その上駐車場は個人持ち、何かの際は車だからと言って荷物を乗せたり、雨の日は遠回りに駅まで送らさせたり、役員は全てが会社持ち、何かの際に車を使う可能性とか、イヤイヤどんだけ使うのって感じでした。 

 

▲7 ▼12 

 

 

=+=+=+=+= 

 

そんなの不正利用にもならないでしょう。 

 

自分は会社から毎月の給料で家の最寄り駅から会社の最寄り駅まで通勤1ヶ月定期券代として支給されて定期券を買ってますが本業が休みの日にその定期券を使って副業に行ってますよ。 

 

本業と同じ方向で本業の最寄り駅より近ければ足が出ずに行けます。 

 

自分が使ってるのは単発のバイトなので交通費がかかっても、かからなくても支給されます。 

 

▲48 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

公務員ですが、そんな話聞いたことがありません。 

ガソリン代が支給される場合、定額ではなく勤務日が基準になる自治体が多いです。このため、通勤経路上に用事がある場合には丸1日休暇をとるのではなく時間休をとり、その行きまたは帰りに用事をすませる職員が多いです。 

 

▲13 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

山手線の内回りと外回りがほぼ同額の場合に申請ルートと違う定期を買うのも要注意。自分が差額分損してるケースなら大丈夫かといえば、申請ルート外だと通勤災害にならなかったり、やはり懲戒になったりする場合があります。逆ルートにしたい場合は申請ルートも合わせて変えましょう。 

 

▲5 ▼22 

 

=+=+=+=+= 

 

その前に会社はどうやって定期を使って遊びに行ったと分かるのでしょうか? 

仮に分かるとするなら定期を発行した機関だけですが、警察でもない限り利用履歴の照会は不可能かと 

とすると自己申告か密告であれば現行犯で証拠を押さえるしかありませんが定期の代金は代わらないのにそんな無駄なことはしないでしょう 

 

▲78 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

昔の勤務先は地方の中小企業だったが、健保組合は誰もが知っている大企業の健保組合だった。その組合からの社報みたいなやつで、健康のため、電車地下鉄の一駅や二駅、バス停もいくつか早めに降りて、健康のため歩きましょうというのがいつも書いてあった。この健保組合の推奨を実行したら、会社への通勤手当も実際に乗っている区間にしないと違法になるのか? 

その早く降りて徒歩通勤している部分は労災がおりないのか? 

なんかあやしい。 

ちなみに務めていた会社は徒歩通勤や自転車通勤を推奨していて、それでも公共交通機関の通勤手当は支給していたんだがね。それと通勤時に買い物するとか病院とかに通院するとかだと交通事故なんかでケガしても、勤務先は労災申請はするとはっきり言ってた。労災は要するにその会社の人事がやる気があるかどうかだと思う。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

会社によってルールが異なるので利用する前に確認するべき。以前勤めてた会社はそこまで調べるってくらい細かった。 

 

先輩が経験したのは、最寄り駅はA駅(各停のみ)だが、定期の金額が同じなので快速の止まるB駅で申請したという。そうすると経理からなぜB駅なのか?と問い合わせが来たらしい。自宅から遠いB駅を不審に思ったとのこと。 

 

▲19 ▼38 

 

=+=+=+=+= 

 

通勤定期を、仕事の時以外には使ってはいけない?それって要するに、休みの日や仕事が終わった後などに、通勤定期の範囲内の途中駅で降りる時は、定期を使わず、その都度自腹で切符を買えってこと?そんな話は聞いたことが無いし、会社側も、そこまで束縛する権限は無い。 

 

▲26 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

定期代をもらって自転車通勤すると不正受給になるようですが定期代をもらって定期券を買わずに車通勤とか人に送ってもらったりとかはどうなんだろう。場所によっては駐車料金やガソリン代がかかりそうだけど、人に送ってもらったらお金かからなそう。 

 

▲7 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

問題ないと言うか、横断歩道が無いところは道路を渡ってはだめと同じ程度のことでしょ。 

あくまでも定期代で支給されているのは、往復一回一回x出勤日数(通常週5日程度)買うより安いから定期代で支給されているだけだし。鉄道会社も通勤定期として売り出しても通勤以外で使うなとは言わない、会社も私的流用されても何の損にもならない、支給側は例えば休日の買い物の交通費うく、WinWinじゃん。 

仮に不正ならSuica(切符なら出場時に印?してもらって提出?)なりで出勤日とその日のSuica履歴を集計して請求とかになるんじゃないの?経理的にも負担増えて誰得?って感じ。 

そもそも休日に定期利用してはいけないなんて聞いたことも無いし。 

 

▲12 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

いずれ通勤しか使えない定期とかできそう 

今はICで管理出来るし、物理的には可能だろう 

 

途中下車不可、出退勤時間のみでそれ以外だとチャージ額から徴収とか 

 

その代わりに今の定期の半額くらいにするとか 

 

▲1 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

私の場合、あくまで契約時の決め事みたいで、その金額より安い経路であってもOKなので、しかもスポーツクラブに通う為に定期金額が同額の為、区間を広げて購入しています。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

出張中に現地で1日プライベートで滞在して帰宅した場合、宿泊費等は自己負担ですが帰りの交通費は会社へ請求できました。 

会社へ事前申告するのが条件ですが、監査的には問題無いとの事でした。 

 

▲8 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

グリーン車利用が認められている上司との同伴者がグリーン車利用を認められていない場合、部下が自腹でグリーン車を利用(上司の隣の席)しなければならないのか? 

また、最近はあまり聞かなくなったが、「のぞみ」料金を認めない会社があった。現在は「のぞみ」に乗らないと時間的な制約がかなり大きくなるが、それでも「のぞみ」利用を認めないのか?現在もそんな会社があるとしたら、考え方が腐敗している。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

こういうのは、グレーで残すべき。 

聞いちゃうのがアウト。例えば定期を支給されていない人からすると不公平となるでしょう。 

こんなやつがいるから、善意の福利厚生も廃止しないといけなくなるんよ。 

違法ではないけど、会社が休日の使用を認めてないなら、後ろめたい気持ちは持ったほうがいい。 

 

▲6 ▼30 

 

=+=+=+=+= 

 

俺は千葉から都内にある会社に通勤してたけど、定期なんて期限内なら何回乗っても料金は発生しないんだし、差額分だけ払えばいいんじゃないかな。別にそれで会社に損害をあたえる事なんて無いしな。どういう理屈で不正と言ってるのか意味が分からないけどな。 

 

▲7 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

通勤以外で緊急で使う場合があるからだ。会社の同僚や上司が亡くなって、葬儀やお通夜に行くとき、葬儀場や斎場が定期券の区間内でになるかもしれない。そういうこともあり得るからね。 

 

▲1 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

もし勤め先にそのような規程が有るのであれば交通費を都度請求で行くしか無いですね定期券買うか都度切符買うかどちらが安いかだと思います 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

前の会社は1ヶ月の定期相当の額が通勤手当だったから、6ヶ月買えば多少手元に残ったり。 

今の会社は職種により出社した日の分だけ通常運賃で支給なので、途中下車すると足が出る。出張やらあんま会社行かないので定期なんか無駄になるだけで、、 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

多少の不正受給、出張費水増しは、一般サラリーマンのささやかや小遣い稼ぎだと新入社員の時に先輩に学びました。汗水流さず高額な給与を得ている常務などがいることに気づき、先輩の教えは正しかったと思いました。 

 

▲13 ▼26 

 

=+=+=+=+= 

 

思いっきり使ってます笑大森町→人形町だけど品川までの京急の金が浮いているので新宿、池袋行くときはめちゃくちゃ助かってる。前職の時は川口→新鎌ヶ谷の時も休みの日に松戸行くときはただで行けていいとか普通に思ってたし 

 

▲3 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

最初に下記のように書かれていますから、別に誰かの質問でもありません。そんなこと考える人間はいないでしょう。タイトルの付け方に悪意がありますね。 

 

”新卒で初めて定期券を会社から支給されたとき、「休日に遊びに行くときにこの定期券を使っていいの?」と疑問に思ったことはありませんか? 通勤以外の利用がルール違反になるのではないかと心配する方もいるでしょう。” 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

過去に勤めた会社で、定期をプライベートで使うのは抵抗が有るから切符買って乗ってると言う窓際爺さん社員がいましたよ。他人に強制する事は無かったけど、ごく稀にそう言う考えの人も居るんですよね。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

そうなのか 期間が決まっててその区間を利用する限りは問題ない物だと思ってたわ 会社と家間は1ヶ月定期で休みも普通に使ってますよ区間内で済む範囲で買い物とか行くし 

 

▲15 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

定期代もらって自転車通勤すると詐欺になる可能性、切符買うのは酒に消えたから、会社に損害かけていない、昔池袋新宿の回数券これ以外の駅で下車内回り外回りののすべての駅が途中下車になるから 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

通勤費に関しては、不正利用云々より社会保険料の算定金額に入ってしまうから、遠い人ほど保険料が高くなる制度は見直したほうが良いかなと思うが。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こんなこと、真面目に考える人いるのですか? 

ほぼ100%の人が、そのまま休日でも定期使ってるでしょ。 

自分が以前勤務していた零細企業の社長なんかは、ちょっと取引先に行ってくるから、私の定期を貸してくれ なんて平気で言ってました。 

 

▲37 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

寮住まいの人がこれに対して文句言ってた 

近所に住んでる社員は通勤定期持ってるから休日も西船橋に行きやすいとかで 

※寮住まいの人は会社のバスで通勤 

 

自分は当時 自転車通勤だったので取りあえずうなづいてたけど、こういう人が偉くなったら部下に「休日は使うな」とか言うのかもしれない。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

ドイツは定期に対して厳格と読んだことありますが、日本は聞いたことありませんね。 

同僚が長距離通勤をしており大変でしょ、と聞いたら経路内に秋葉原駅があって週末ただで遊びに行ける豪遊チケットだよ、と笑ってました。 

 

▲5 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

勤めてる会社なんか繁華街通過するから定期で寄り道し放題とか言ってますよ。 

つまりは記事にも書いてる通り追加のお金がかからなければ問題ないっていう判断でいいと思います。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

バス全線定期ももらっています。週末路線バスを乗り継いでミニ旅行などしてリフレッシュ!仕事頑張るぞー!ベネフィットフリンジと割り切って楽しもうぜ! 

 

▲5 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

この記事読んで思い出したけど、学校の先生が、自腹で部活の遠征に行ったり、自家用車で楽器など道具運んだりしてる件。いかに「違法」行為が横行してるか考えさせられた。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

これは本当です。ただ事前に会社に申請していれば大丈夫なので、総務部へ行って休日定期使用届を提出してください。当日はこれを持って駅の友人改札へ行き使用する目的を丁寧に話せば大丈夫でしょう。 

 

▲6 ▼169 

 

=+=+=+=+= 

 

通勤区間内で有れば問題ない 

ただし通らないルートを申請する、虚偽のルートや通勤手当有るのに車で出勤などの不正受給に該当すれば詐欺になる。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

コロナの頃、在宅になって定期券買わずに 

定期券代だけもらっていた人はいないだろうか? 

解約とかして週一の通勤は切符を購入なんてありそう。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

通勤定期券使って買い物やレジャーに行くことで結構経済回ってるから、そう考えれば良いんじゃないかなあ。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

会社に申請して定期代をもらっているルートじゃない区間で定期券を買って利用し、その経路で事故に遭っても労災対象にならないんだっけ。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

それをいっちゃあ、「通学定期」もそうだよ。目的制限はないはずです。ただし、本人以外は使っちゃあだめですよ。良心にお任せするしか現実はないですが、不正使用となります。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

上京して、会社に激近のアパートマンションよりも、会社から数駅先(出来ればターミナル駅通過)のアパートマンションに住むのは、そういう理由よ。 

 

▲49 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

法的にはなんの問題もない。 

社内規則は会社による。 

それだけのこと。 

「私用に使うな」とかいう規則を作る会社はろくなもんじゃないと思うけど。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

新入学生です。 

通学定期は、学校に通う目的で発行されるのだから「遊びに行く時」に使ってはいけないと聞きましたが……って話、聞いたことがない。 

 

▲4 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

新卒で初めて定期券を会社から支給されたとき、「休日に遊びに行くときにこの定期券を使っていいの?」⇒そんなこと、微塵も思ったことはない。愚問です(笑) 思う人っているの?むしろそっちが疑問なんだけど。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

別に鉄道会社の規定に触れることもないのに、杓子定規のごとく言わなくても?。 

会社側も、福利厚生の一環と思えばいいだけのこと。 

とかく日本というところは・・・⁈。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

定期的にこういう潔癖症正義マン的な記事が出るのはなぜなんだろうね、海外でこういう記事はほとんど見かけない、日本人特有なのだろうか 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

いきなり労災認定の可否についての話になって意味が分からん。あと不正受給に挙げられてる内容がガチ過ぎて、これを教えられないと分からん奴は社会人無理だろって思った。 

 

▲21 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

そもそも【会社のお金で遊びに行く】という点を考えればどうでしょうか? 

 

自分が経営側に立ってみて、 

【部下に交通費と渡した金が遊びに使われている】となると、如何なものでしょう? 

 

▲0 ▼23 

 

=+=+=+=+= 

 

そんな事を言う会社があったり、規程に明記されているなら、 

直ぐにでも退職・転職をお勧めしますね。 

 

▲17 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こんなのわざわざ、今さら記事にする内容なのですか? 

購入した定期を、購入者がどう使おうと、昔から全く問題にならなかったでしょ。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

会社の定期を「遊びに行く時」に使ってはいけない と会社が命令することに問題がないかを記事に書いてほしかった。 

 

▲7 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

何で仕事する為の移動(通勤手当)に社会保険料と雇用保険料がかかんねん。 

実質マイナスやんけ。 

 

▲119 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

わざわざ記事にするなや。だまって使ってればいい。なんか言われたら、仕事で使うものを買ってましたとか言えばいいし、そんなの誰でもやってる 

 

▲0 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

>会社の定期を「遊びに行く時」に使ってはいけないと聞きましたが、本当ですか? 

 

誰がそんなこと言ったんだよ?そっちの方が興味あるんだけどな、ファイナンシャルフィールドさん 

 

▲20 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

しょうもない記事ですね。定期券のことは当たり前。なぜ関係のない労災のことがでてくる? 

 

▲52 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

誰に聞いたのか本文に書いてない。 

毎度毎度のファイナンシャル何とかの脳内記事。 

こんな駄文をYahooに上納するだけでお金が貰えると聞きましたが、本当ですか? 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

財務省に狙われるサラリーマンの最後の砦だなここまで課税しようとしてる。早く解体してくれ投票に行こう 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

通勤定期を通勤以外で使ったら駄目? 

そんなことを言う人は聞いたことも無いし、無理して記事ネタを作っている気が…… 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こんな誰も疑問に思わないようなことを机上で思いついて記事を書く 

あいかわらず創作活動全開でご苦労さん 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

通勤手当はなくすべき。一律でその分、給与増やしてほしい。 

 

▲1 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

通勤用定期券を買い物や遊びに使わないでいつ使うのよ。 

と思ってしまった。あれ? 

 

▲46 ▼6 

 

=+=+=+=+= 

 

こんなもん暗黙の了解でしょ 

いちいちこんなこと指摘する奴なんかいないし、自ら自白する奴もいない 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こういう質問をする社会人がいるとは、世の末だな。 

早く退職届を出してくれ。 

 

▲4 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

何度目だよこの記事 

 

▲67 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

通学定期で遊びに行ってたけど、真面目な人はしないのかしら。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

そんなことは無い、証明できないしね 

通勤で使う目的が嘘でなければ問題ない 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

健康の為に 

1駅歩いて通勤している場合も 

ダメなのかな? 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

そんな話、聞いたことないし 

 

▲43 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

そんな事より通勤手当に課税されるって本当なのかな? 

 

▲1 ▼0 

 

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他人に聞くな、会社に聞け 

社会人ならその程度の判断できるだろ 

 

▲5 ▼0 

 

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誰から聞いたのですか? 

その言った人を連れてきて下さい。 

 

回答:全く問題なし 

 

▲2 ▼0 

 

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父親が息子の通勤定期を使ったら違法です。 

 

▲2 ▼0 

 

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虚偽の報告と会社への損害 

それさえ避けれていれば大丈夫よ 

 

▲1 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

これくらい福利厚生の一環でいいんじゃないですか。 

 

▲2 ▼0 

 

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おいおい。恨みはないが、こんな記事でお金もらえるんですね。 

 

▲16 ▼0 

 

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ネタ切れかよ 

 

▲25 ▼1 

 

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国会議員ただだよ。 

いちいちこんな質問するんじゃねーの! 

 

▲13 ▼0 

 

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ほんっと〜に、つまらん記事。 

 

▲8 ▼0 

 

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そんなこと昭和の時代から聞いたこともないわ。ありえんわ。 

 

▲0 ▼0 

 

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この手の記事もう飽きた。 

 

▲5 ▼0 

 

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ホントこうゆう馬鹿げた疑問多いよね 

 

▲3 ▼0 

 

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くだらん疑問。くだらんネタ。 

 

▲2 ▼0 

 

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いいに決まってる!は? 

 

▲1 ▼0 

 

 

 
 

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