( 294499 ) 2025/05/28 04:12:17 2 00 バックで時速70キロ走行し2人死傷、24歳男に懲役12年判決…「危険運転に当たらない」との弁護側主張退ける読売新聞オンライン 5/27(火) 22:35 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/4580c86b9ae813857830d20a5abaca1f71c0bffb |
( 294502 ) 2025/05/28 04:12:17 0 00 大破した事故車両
熊本市中央区で昨年6月、女性2人が死傷する飲酒運転事故があり、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などに問われた同区の元ホストクラブ従業員の男(24)の裁判員裁判の判決が27日、熊本地裁であった。中田幹人裁判長は、高速度でのバック走行について「危険運転」と認定し、求刑通り懲役12年の判決を言い渡した。
判決によると、男は昨年6月15日、酒気を帯びて軽乗用車を運転。追突事故を起こして現場から逃走しようと、時速約70~74キロでバック走行して、歩いていた2人に衝突し、市職員の横田千尋さん(当時27歳)を死亡させ、もう1人に全治2週間のけがを負わせた。
公判で弁護側は、危険運転の適用要件の一つである「進行を制御することが困難な高速度」がバックでの走行を含むかどうかに疑問を呈し、今回の事故は危険運転に当たらないと主張していた。判決では、バック走行も含まれるとし、事故時の速度についても「自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度」と認定。「事故や飲酒運転の発覚を免れようと、無謀な運転に及んだ意思決定は強い非難に値する」とした。
公判には被害者参加制度を利用し、横田さんの父、邦祐さんが出廷した。閉廷後、代理人弁護士が「(危険運転の認定は)正当なものだと納得しているが、被害者にとっては終わらない事件の一過程に過ぎない。このような事故がなくなるのが一番良い」との邦祐さんの心境を代弁した。
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( 294503 ) 2025/05/28 04:12:17 0 00 =+=+=+=+=
危険運転致死傷罪:1年以上20年以下の懲役が法定刑です(負傷させた場合は15年以下の懲役)なので20年上限までやっても構わないと思います、12年だと負傷した場合のマックス以下の罪になります、20年が最高だからといって何故かそれより軽くしてしまう傾向ありますがそんな事する必要ないと思いますよどんどんマックスの20年の刑を出ばいいのにと思います、酒飲んで逃走してバックで人を殺害なんてもはやテロレベルで事故のレベルを超えてる思いますので本来なら危険運転致死傷罪が甘いと思います殺人ですよね、なので危険運転致死傷罪を適用するならマックスの20年が妥当じゃないですかね。
▲921 ▼5
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最初の事故の後、逃走しなければ起きなかった防げた事件です。 飲酒運転は故意、事故後にバック逃走で起こした衝突もまた無謀な逃走による故意です。 横須賀の飲酒運転多重事故と同じ様な事件、事故逃走中の事故は、過失ではなく未必の殺人や傷害罪で検挙するに匹敵すると思います。
▲400 ▼3
=+=+=+=+=
公判で弁護側は、危険運転の適用要件の一つである「進行を制御することが困難な高速度」がバックでの走行を含むかどうかに疑問を呈し、今回の事故は危険運転に当たらないと主張していた。
弁護士は、被告人を弁護するのが役割かもしれないけどさぁ、これで認められたとして嬉しいのか?完全なデタラメだよな、こういうのを弁護テクニックとか言うのかもしれないけど恥ずかしくないのか?こんな主張して、認められる訳ないだろ
▲581 ▼13
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事故が無くても飲酒運転に関しては罰則を厳しくしてほしい
多くの国民にとって飲酒運転の罰則が厳しくなろうが問題ない
国民の命や安全の方が大切
また、仕事とはいえこの様な誰が見ても擁護するのが無理な案件を担当する弁護士も大変だと思う
▲232 ▼7
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当たり前だと思うが、何故飲酒の時点で正常に運転できる弁護ができて認める判決はおかしい。 今回は特に夜暗い中、それもバックで視界が見えにくい状況でスピード出しているんだから、危険運転に当たらないわけないだろ。 弁護士も危険運転じゃないというなら、自分が通行人として運転手にその状況下で運転してみて検証してみなさい。 危険ではない自信あるならできるよね。
ともかく、飲酒とか大幅にスピード出してる人に危険運転に当たらない、他の国の人に甘い判決はやめてくださいね。
▲212 ▼6
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東名自動車道の飲酒運転によるトラック追突死亡事故をうけて、「危険運転致死傷罪」を制定させようと国会も世論もマスコミも動いている時に、全員がややヒステリックになってしまい、細かいところまで考えないで制定してしまった。本来なら法学者に内閣や政治家が長時間相談をして詰めていかなければならないものだが、それが省かれた。その結果、いろいろとザルだらけの法となってしまい、適用されない穴ばかり。誰がどう見ても適用だろうという事件事故も不適用となった例が多い。ようやく、最近になって飲酒量や速度での適用基準を定めようという動きがある。この裁判をうけて「バック走行」もそこに入れないといけないということがわかった。この判例ではバックも適用となったが、バックに記載がないということで弁護士は適用を逃れようとしたのだろう。
▲42 ▼3
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いやいやバックで時速70キロなら危険運転でしょう 飲酒運転もあるなら懲役12年は少なすぎ どうも被害者より加害者の未来とか、更正の余地を考慮する傾向にあると思います もう少し被害者側にたった判決を出してもらいたい
▲128 ▼0
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飲酒運転で事故を起こし逃走の際 バックで時速70キロで走行し2人死傷多分 時速70キロが焦点になったのだろう!危険運転致死傷罪にはあたらないと!たが懲役12年とは軽すぎでは ないか?20年でもよいのでは 遺族は 到底納得のいく判決ではないと思う! 日本の司法は本当に加害者には優しく 被害者には厳しい判決を下すよね!
▲21 ▼1
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と言うか、市街地での前進速度を40km、後退速度を15km、通学路での速度を15km、信号機などの無い住宅地での速度を20kmに制限して、全ての車に速度リミッターを義務化すべき。 高速道路だって、規格が100kmなら其処でスピードリミッター動作で良い。 制限速度以上を出せるのがそもそも問題なんだから。 今は簡単に制御可能ですから。
▲5 ▼10
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危険運転の初犯なら普通は求刑の7~8割にオマケして貰えます。 弁護士さんは依頼者の利益のために働く義務がありますから、減刑のための最善策を伝授したはずです。 それでも無理筋主張をして満額回答して貰えたわけですから犯人は本望でしょう。 満期までしっかりと別荘ライフを満喫してください。
▲20 ▼5
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弁護士も無理を承知で適用要件で争うくらいなら情状で刑期短縮するべきだった。被告人がその意向だったんだろう。弁護士を責めるコメントが散見されるが仕方が無い。それより判決。求刑を越える判決でも良かったのではと思う。
▲157 ▼3
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これだけ毎日飲酒運転による重大事故が発生しているのに政府と自動車メーカーはなぜ飲酒運転を根絶しようとしないのか。 飲酒者が運転操作ができない装置の装着を義務付けるべきです。 それができないなら日本では酒の製造・販売を禁止すべきです。
▲137 ▼74
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こんな状況で危険運転に当たらないと主張する弁護士って 仕事とはいえ普通の神経では出来ない 自分の肉親が被害にあっても言えるのか? 20年ではなく、アメリカのように仮釈放無しの終身刑で良いと思う 被害者遺族には自分たちが亡くなるまで悲しみを背負って生きなくてはならない 癒える事は決してない かたや被疑者は刑を終えたら普通に生活するだろう 免許取消しでも無免許でやるだろうね 自分の体に何かあった訳でもないから何とも思ってないでしょう 性善説や更正なんて無理 痛みを伴い後悔させるような罰を与えないと駄目 犯罪者の人権よりも被害者を最優先にして欲しいです
▲17 ▼1
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とんでもなく悪質なドライバーです。飲酒の上バックで時速70キロ走行 で2人死傷。被害者及び被害者家族の心中お察し申し上げます。弁護士は 「危険運転に当たらない」と主張していますが、判決でその主張が退けら れました。当然の結果だと思います。
▲11 ▼0
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飲酒運転もそうだが当て逃げひき逃げの罪をもっと重くしたほうがいいと思う。飲酒もドラッグも逃げ得があるから逃げるわけだし、人身以外は大して追わない警察もよくない。
▲76 ▼2
=+=+=+=+=
>公判で弁護側は、危険運転の適用要件の一つである「進行を制御することが困難な高速度」がバックでの走行を含むかどうかに疑問を呈し、今回の事故は危険運転に当たらないと主張していた。判決では、バック走行も含まれるとし、事故時の速度についても「自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度」と認定。
この弁護士は本当に弁護士の資格を持ってるのか??? 被告のためにはどんなことも平気で理不尽に対応する制度はもうやめないか? 被告人の利益になることなら何でもありという弁護士の考え方を変えない限り日本の裁判は長期化が続く。 バックで70㎞のスピードを出すなんて信じ難い!! 本当は弁護士自身も危険運転に当たると考えていても、立場上危険運転に当たらないと主張しなければならない制度なのか??? もう弁護士制度なんかやめればいいと思う。 被告人のためではなく、まるで弁護士のための裁判だ!!
▲15 ▼2
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そもそもバックギアで時速70キロで走れることに驚き。 ECUで制御してないのね。 速度10キロで点火カットとか 物理的にはバックギアだけダウンギア化とか。 多少ミッションケース大きくなるけど なんでもかんでもコンパクトにすりゃいいってもんじゃないと思う。
▲2 ▼0
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最初に起こした追突事故だけでも飲酒が原因の運転能力低下状態だったと言えるのに逃走するために運転を続けたことは危険を承知の上でのことだ。
飲酒運転で事故が起きるのを想像するのは難しいことではない、それで27歳の生命を奪い懲役12年で済むことが理解できない。
▲12 ▼0
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これでも亡くなった方を思えば軽過ぎる判決に思う。危険運転がバックにも適用されるかどうかというのは弁護士の考えた事と思うが、そんな妙な理屈を捏ねて適用外に逃れようとする辺りは、あまり反省をしているようには思えない。 飲酒運転をしていなければ、起こらなかった事故でもあるので、どんな弁明をしたところで論外だろう。
▲11 ▼1
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常軌を逸している行為に対して、たった懲役12年の求刑とは怒りしか感じない。裁判員、裁判長は自分の身内がこのような酷い事件に巻き込まれても平気なのだろうか。 この手の人間は反省もしないし、後悔もしないと予想する。被告の現在の年齢は24歳、出所時は36歳、何事もなかったように社会復帰するだろう。 被害者のご家族に同情を禁じ得ない。
▲12 ▼2
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逃げた人は飲酒運転相当の罰則を必ず与えないと逃げる卑怯者が後をたたない。 世の中常に変化していくのに、今の政治は企業への規制緩和ばかりでルール化罰則が甘い事があまりにも多く、国民生活が壊れていく。
▲116 ▼4
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飲酒してのバック走行で70キロが危険運転に当たらない?
飲酒してマリカー(レースゲーム)でもバック走行やってみろちゃんと走行出来ないから(酒飲んでなくても難しいのに)
依頼人の減刑とか無罪勝ち取る為とはいえ こんな主張しか出来ない弁護士なら弁護士辞めた方がいい まだ基準値以上のアルコールを摂取してないとか70キロも出してないとか主張する方が現実的
▲2 ▼1
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運転していたホストが論外ですが、個人的には、 普通車でもローギア固定だと50-60km/hくらいしか出ないのに、それよりもローギアードな軽自動車のバックギアで70km/h以上も出ていたことが事実なのか、気になります。
▲1 ▼0
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弁護側もむちゃくちゃなこと言う。バックは危険運転に当たるかどうかなんて。飲酒で70キロ、当然危険運転でしょ。そもそも殺人事件でもいいくらいだ。刑が軽過ぎる。人が亡くなっているんだ。せめて最長の20年にしないと。それでも被害者は浮かばれないだろうけど。
▲9 ▼1
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バック走行だと、進行方向を向いての運転などまともになんか出来やしないのに 「危険運転に当たらない」 というのはあまりにも無理があり過ぎる主張だ。 弁護士も依頼者を何としても弁護するのが仕事なのだろうが、状況をひっくり返すにしては詭弁が過ぎる。
▲6 ▼1
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いつも思うが危険運転どうこうより 飲酒運転で人を殺したら殺人ってしてもらえればそれで良い。 飲酒運転をした時点で殺人未遂。 弁護士が変な解釈立てるより、誰にでもわかりやすい、被害者目線の法律を。
▲5 ▼1
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弁護士と言う仕事柄しかたが無いのだろうけど揚げ足取りのような主張を繰り返しまがりなりにも法律の専門家のと言う前に事故を起こした加害者に対し深い反省と罪を償う意思を促すのも仕事じゃないかと思う 危険運手には当たらないとかいう主張をすることイコール弁護士はそんなもの弁護にはないという考えなんだろうな
▲79 ▼2
=+=+=+=+=
飲酒や無免許の時点で危険運転でしょう。 どちらもまともに運転できるとは思えない。 刃物で他人を刺しても殺意が無いと同じく意味不明な判断はしないで欲しい。
▲99 ▼4
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バック走行で、何故フロント部分が大破するんだ? 最初の事故で大破したって事? これって遺族に保険金はでるの?
いずれにせよ、許されざる行為だ。 飲酒運転の発覚を恐れての殺人行為。 懲役12年は軽すぎると思う。
▲79 ▼2
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言ってしまえば、コレは車を使った殺人な訳で。 何故か日本に於いては車の、しかも酒に酔った状態で人を殺しても、この程度の量刑に留まってしまうのはいただけない。 性善説から来ているのかは判らないけれど、今回の様な事件には殺人罪を適用していくのが妥当だと思いますわ。
▲16 ▼2
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飲酒運転して事故を起こして現場から逃走している時点で誰が考えても危険運転のなにものでもない。 「危険運転には当たらない」との主張した弁護士がおかしい。 前進だろうがバックであろうが死亡事故を起こせば危険運転。 死亡事故を起こした容疑者は当然だが、的外れな主張する弁護士も非常識としか言えない。
▲10 ▼2
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それって高性能な車ならバックで70キロでも危険運転にならないなら金持ちのボンボンは危険なことやりまくれることになるのでは? そんな輩を弁護士が弁護するのも大変だ。 すでそれが実証するほどの弁護ができるなら、私の頭の領域では理解不能かな。 まあこんなこと言ったところで、自動車業界やメーカーは安全装置なんてつける気もないのだろうね。
▲2 ▼1
=+=+=+=+=
酒に酔って事故を起こし有り得ないスピードでバックして死亡事故起こしてるんだ。 危険運転でしかないでしょ。 それでも12年は短過ぎる。 こういう悪質な事件は被害者の年齢も考慮して懲役を決めて欲しい。
▲9 ▼0
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「危険運転に当たらない」とか主張する弁護士との裁判なんて、全部AIに任せるべきです 求刑の8割量刑がほとんどの裁判ですからね 悪人相手の刑事裁判はAIにして、進行を裁判官がチェックする形にすれば、裁判が早まりますよ
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
弁護士も仕事とはいえこれを危険運転ではないとするのは無理がある。 これが危険運転にならないなら日頃からこれで正常に運転して見せてほしい、出来ないと言うならそれは危険運転だと認める事と同義でしょ。
▲1 ▼0
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危険運転認定の真っ当な判決が出て本当に良かったと思います。 職務とは言え被告人の弁護士の屁理屈には腹が立ちました。古臭い言い方だけど典型的な三百代言やね。 追伸 僕は危険運転の法定刑自体が軽過ぎる気がします。
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
これ危険というよりカースタントの世界でしょ バックで走るだけでも曲芸級なのに、時速70キロって、常軌を逸してる。 危険運転に当たるかどうか、と審理する自体ばかげている。
▲9 ▼2
=+=+=+=+=
飲酒運転での事故なんて、事故の大小にかかわらず危険運転で良いんだよ。 交通違反の中で無免許と飲酒運転だけは故意にやらないと成立しない違反 過失じゃないんです
▲7 ▼1
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飲酒して、運転して人身事故を起こして危険運転でないなら何が危険運転なのか? この弁護士はバックは走行ではないから危険運転ではないと弁護理論を組み立てた。 もし、バック運転が走行に当たらないなら、前方不注視は危険運転にあたらないのか? ほぼ進行方向を見えない状況で70キロ走行するのは危険運転ではないのか? こんな人には一生免許取得不可でいいのでは?
▲5 ▼0
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弁護側は、危険運転の適用要件の一つである「進行を制御することが困難な高速度」がバックでの走行を含むかどうかに疑問を呈し、今回の事故は危険運転に当たらないと主張していた。
被告人弁護士の腕前を見てみたいものだ
▲20 ▼1
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そんな言い分は通らないと解っていて弁護しているのですかね? 弁護している形を取り役割を果たしている、形式上弁護しなきゃならないから
それとは別に死亡した女性には自動車保険から賠償金が支払われるだろうけど 飲酒して以上なバック走行をして、死亡事故まで起こしておいて懲役12年で済むんだ 減刑されて10年くらいで出て来てもまだ34歳 大甘過ぎですね 私が父親なら出所を待って復讐しますけどね
▲8 ▼0
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飲酒による危険運転致死障罪が問われているが 問題になるケースのほとんどが飲酒無しなら殺人罪なのでは?凶器を運転している以上 業務運転致死障害は成立しないと思う
▲1 ▼1
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バックで70km/hなんて、異常なスピード。 少しハンドルを切っただけで制御不能になる。 こんな危険な運転を酒を飲んでしたってだけで殺人未遂と思う。 結果人を轢き殺しているんだから危険運転致死傷罪は当然。 にしても、たったの12年? 遺族にしてみれば殺人事件と同じ。
▲60 ▼2
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日本って一事件のすべての罪をひっくるめて判決が出るけど 全部バラバラに累積できないのかね?
追突事故を起こした 逃走した 酒を飲んで運転した 70km/hで後退した 人を一人撥ねけが人を出した 人を一人撥ね殺した
これだけで危険運転関係なしに 実刑25年+永久に免許取得不可くらいの感覚なんだけど 法律が甘すぎる
▲1 ▼0
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なんで刑罰って上限があるんだろう。上限じゃなく下限だけの設定だけで良いと思う。10年以上の禁錮刑とかの方がわかりやすいし抑止力に少しはなると思う。
▲2 ▼2
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バックで70kmも出せるんだとビックリ!そんな無謀な車にはねられたら死んでしまうのは当然だと思う。先ずはご冥福をお祈りします。その前の事故や逃亡させた事などを合わせて…まだまだ軽く感じてしまう。
▲38 ▼1
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たったのら12年じゃ被害者も浮かばれない、、司法って思考停止していませんか?せめて被害者遺族には一生かけて払い終わる額の賠償金を払いきるまで強制力を持たせてほしい。
▲1 ▼0
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政治献金という悪い風習があるから、各業界団体から政権政党にカネが流れて、法律が穴だらけになっている。危険運転致死の定義が曖昧なのも袖の下にカネを掴まされて居る議員が法を歪めて居るから、被害者感情が無視され、業界忖度な様な法律になってしまって居る。自民党の腐り切った政治を参院選で打撃を与える必要がある。
▲1 ▼3
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飲酒運転でバックで70kmのどこが危険運転じゃないのたろうか、仕事とは言え弁護士は普通の人と、違う感覚しか無いと思える。 結果2人を死傷という事を起こしているのに、懲役12年って甘いのでは。
▲5 ▼1
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どうみても危険運転だろうと思う様な事故でもなかなか危険運転の判決に至らない! 今回の裁判長は非常にまともな方だった!
いくら厳しい判決が出ても命は戻らない事を犯人は知る事だ、
▲1 ▼0
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飲酒運転で人を死なせているのに12年は軽い。 バックでの走行を含むかへったくれもなく、バックでのスピード出し過ぎは一層悪質なので罰を加算して然るべき。 弁護士と裁判官は罪なく亡くなった人の無念を少しは考えてもらいたい。一体何と何を秤にかけているのか?
▲1 ▼0
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この国の司法や法律はどうなんだろう? これだけ悪質な殺人行為でたった12年? バックで時速70kmもだが、飲酒運転してることは不問なのか? 明らかに故意による殺人事件なので道交法ではなく殺人罪で裁判すべき 加害者最優先で罪が甘すぎる!
▲2 ▼1
=+=+=+=+=
バックで70キロも出せるんだと気づいたなぁ。ローギアみたいなもんだから50キロ程度が限界だと思ってた。バックで70キロ出せる性能なのがそもそもおかしいんでは?
▲0 ▼0
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こんな常識外れな運転する人が現れて、ビックリ。例え酔っていたとしても、。まっ、それ以前に、酒飲んでハンドルにぎる事自体が絶対禁止なんだけどな。 こんな裁判でも、雇われた弁護士はこんな発言をしなくてはならないのか、。 普通に考えたら、酒に酔ってバックで70キロ出して運転なんて、危険なのは当たり前すぎる話だし、酔ってる状態で運転はしないし、法的にしてはいけない。弁護士さんも、仕事だからこんな発言しただけで、我にかえったら、かなり阿呆らしいと思ってるだろうな。 でっ、こんな無茶苦茶やって、2人も死傷させて懲役12年か、。刑が軽いわ。
▲0 ▼0
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被害者の氏名が公表されていて、裁判長の氏名まで明らかなのに、犯人の住所氏名が記事に無いのは何故なのか? 裁判は公開が原則。悪質運転死傷事件なのに。
▲2 ▼0
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毎回刑が軽くなるのは何故なんだろう。飲酒しかもバックで高速を走るなど普通では無い!それなのに何故20年にならないのか?これもまた更生でしょうか?いい加減更生を望む事はやめた方が良い!
▲1 ▼0
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いい加減、飲酒運転=危険運転にするよう法改正しろと思う。 そして危険運転に対する量刑も今の倍くらいに引き上げてほしい。
▲0 ▼0
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被告人の弁護士は量刑を如何に軽く出きるかが仕事です。こんな飲酒運転で追突事故から逃亡するため高速バック走行の危険運転で2人の死傷事故。金のためとは言えこんな被告の弁護は嫌だっただろうなぁ。弁護料金はいくら貰ったのだろう?!
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
バックで時速70キロで危険運転に当たらない??加害者側の弁護士は主張が通ると思ったのか、常識から見ても不可能だと思う。たとえ上告しても判決は変わらないだろう。むしろ12年だって短い。
▲4 ▼0
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少しの飲酒でも即座に危険運転に認定にしないといつまでも飲酒運転は減らない 厳罰化を望みます
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懲役12年とは軽い判決だな 話しは違うが、 この手の話になるといつも思うのが、 弁護士って因果な商売だな、と こんな救いようの無い犯罪でも、少しでも刑を軽くしようとして、法律の隙間が無いか懸命に探す まともな人間には理解出来ない論法を捻り出す 今回は、バック走行は危険運転に当たらない、などと、およそ常識人には理解不能 弁護士の「正義」って、なんなのだろう?
▲1 ▼0
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裁判の判決で思うのだが、思考が捻じ曲がっている弁護士に対し(今回の様なモノ)裁判長は弁護士に対しても、オマエ良い加減にしろよ!法廷ナメてんのか!とう言う警告があっても良いのでは!と思う。
▲28 ▼3
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被害者の名前は記事に書いて、人を殺した奴の名前は伏せるとか、記事としてどうかと思う。 人を殺したのだから、記事に名前を公表するべき。
▲0 ▼0
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こう言うのって、裁判する必要ありますか? 情状酌量の余地、ありますか? やらかした事の事実だけで、普通に殺人罪でマックス刑期!で良いと思うのですが? ホント、日本の裁判制度というか法律は、加害者に甘いと言うか、被害者が納得できなさ過ぎ!
▲1 ▼1
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いくら何でも弁護士の「危険運転に当たらない」は通らない!被告を守るのが仕事とはいえあまりにも常識を逸脱しすぎて弁護士としての良識を疑う!むしろ飲酒の上バックで70Kなど厳罰が相応だ。
▲2 ▼1
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人を1人死なせて懲役12年か? 法律ってなんだろうか? 命の重さが等しいなら、同じ目にあっても仕方がないとも思うが。 被害者が報われる制度ではないね。
▲19 ▼1
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弁護側は中学生程度の物理学も学んでいないようだ。 「速度」という言葉が意味するものについて「前進のみ(正方向)」という発想に危険なものを感じてしまう。 こんな基本的な知識・教養も持たない連中に弁護士資格を与えていてはいけない。
▲1 ▼0
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飲酒運転で事故して、逃げて、爆速して、信号待ちしてた何の罪も無い女性が被害にあって亡くなったのに、たった12年。 やりきれないよな。 悪質極まりない事故は20年だろ。 いや、事故じゃない。 殺人事件だろ。
▲3 ▼0
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「危険運転には当たらない」 ↑弁護側はそう言うが、 1 酒気を帯びて、車を運転。 2 追突事故を起こして現場から逃走し、時速70〜74キロでバック走行。 3 結果・歩いていた2人を死傷させる。 この1〜3を誰が聞いたって「危険な運転」と、理解するだろう。 依頼されたから致し方無いのは分かるが、今回の弁護側の言い分は無理がある。
▲9 ▼0
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まあ弁護士も仕事だからしょうがねえけど、危険運転と思ってんだろうな。ネット等で映像がオープンになってる事案は弁護しにくいだろうな。ある意味世論が相手だからな。
▲0 ▼1
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相変わらず日本の司法は腐ってるな。 これで12年で出て来れるなんて中国じゃ有りえないだろう。この辺は大いに中国を目習って欲しいところだ。 腐った日本の司法も早急の改革を望む。
▲8 ▼2
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こういう身勝手な加害者の弁護はいつも見苦しくこじつけがましい主張だけど… 仕事とはいえ弁護側も本心では「危険運転に決まってる」と思っているのだろうね。
▲1 ▼0
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飲酒して運転すれば、その瞬間に車は「乗物」ではなく「凶器」になるのです。 凶器を振り回しながら走っているのと同じです。死亡事故ではなく殺人事件です。
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酒飲んで追突事故起こしてバックで逃走しようとして2人はねて1人亡くなった事故で懲役12年か。20年くらいいってもいい気がする。
▲2 ▼0
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この手の弁護士にいつも思うけど、制御できて人を轢いてるなら事故じゃなくて殺人なんだわ。 適用法令間違ってると主張するなら、被告は故意に人を轢いたと言うべきだろう。
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今までの理不尽な判決からしたら画期的だが、それでも刑が確定したとして36歳で出てくるのか。出てくる時が56歳~76歳ならわかるけど..
▲12 ▼1
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飲酒運転の発覚を誤魔化すために逃走していての事故であるため、最大級の厳罰ですらなまぬるいと思う。
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
シルシルミシルでバック走行の最高速度を調べる企画あったよね。CVTのカローラが100km/h以上でフェラーリF340に圧勝してたな。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
飲酒の時点でアウト案件じゃないか。 バックで70キロ?危険運転に当たらない?申し訳ないが弁護士の方、頭の中がズレ過ぎてて笑える。それにしても加害者に甘いな、12年?短かすぎる、無期でええよ。
▲7 ▼1
=+=+=+=+=
俺が言うのもなんだけれど 弁護士はどこをどういう理屈で 要件に当たらないとしたのだろうか。
別のところを争点にしていれば 多少は何とかなったかもしれないのに。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
もし、この弁護がまかり通ったとして、この弁護士は自分の家族が同じ目にあって亡くなって、加害者が自分の判例を元に減刑されても後悔しないのかな?
▲0 ▼1
=+=+=+=+=
片方は亡くなり、片方は12年の刑期 何を基準に12年なのかわからないが、30年~40年くらいあってもいいと思う
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
そろそろ犯罪に対する刑罰の重さを再考してほしい 重罪には今の2倍3倍の刑罰を与えるべき
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
危険運転致死傷罪の改正を求めます。 更に厳しく厳罰にしてほしい。 日本の刑法は甘すぎる。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
相変わらずクルマを使った殺人は刑が軽い。模倣犯が途切れないワケだ。過失とか危険運転とかもう無理だろ。殺人罪だよ。司法が追い付いていない。
▲2 ▼1
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当然の判決だが被害者が生き返ることは ないのだし、加害者は刑期が終われば出て来て普通の生活が出来る…割り切れないよね
▲4 ▼0
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飲酒の上、運転し見ず知らずの何の落ち度もない人を殺めて懲役12年って?日本の検察も裁判所も腐ってるな。自分の身内でもこの内容で納得する?ほぼ殺人だろ?
▲2 ▼0
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たった12年? マックス20年が妥当! 飲酒運転では任意保険も適応できず、 自賠責だけでは全く足らない、 無期懲役でも軽い位です。
▲1 ▼0
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いい加減、明らかに危険運転なのに、危険運転には当たらないとか主張する弁護士は資格剥奪した方が世のためなような気がします。
▲1 ▼1
=+=+=+=+=
飲酒運転、事故して逃走、歩行者の死傷、これだけの悪質&重大事故でたったの12年。 日本の量刑は軽すぎないか。
▲0 ▼0
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