( 300967 ) 2025/06/21 04:38:56 2 00 「1000円横領で退職金1211万円がパー」京都市バス運転士の“ちゃぶ台返し”判決。元裁判官「司法は機能していない」と指摘するワケ週刊SPA! 6/20(金) 8:53 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/7143c7e1ac8ed821357d6c9f67c0f187c860f854 |
( 300970 ) 2025/06/21 04:38:56 0 00 (日刊SPA!)
―[その判決に異議あり!]―
京都市交通局のバス運転士が運賃約1000円を着服したとして懲戒免職となり、退職金約1211万円も全額不支給となった処分を取り消すよう求めた訴訟で、最高裁は4月、退職金全額不支給処分を取り消した高裁判決を破棄。これにより男性側の逆転敗訴が確定した。 ネット上では「さすがに厳しすぎる」という声も多く上がっているが、“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、この「バス運転士退職金不支給処分訴訟」について、独自の見解を述べる(以下、岡口氏の寄稿)。
魔が刺したとはいえ、乗客が払ったたかだか1000円程度の運賃をネコババしたことで、約1211万円もの退職金を一瞬で失うとは思いもよらなかったのではないか──。
京都市交通局のバス運転士が最高裁まで争った退職金全額不支給の処分取り消し訴訟では、高裁が、懲戒免職処分は適法としたうえで退職金には給与の後払いや生活保障の側面もあり、「全額不支給は社会通念上妥当性を欠く」として処分取り消しの判断を下していた。それを今回、最高裁が土壇場で“ちゃぶ台返し”した格好だ。
俺の場合、裁判官の良心に従って自分なりの正義を貫いたことが裁判所当局の不評を買い、ついには弾劾裁判にかけられ、もらえたはずの退職金もパーになった。だが、それは覚悟のうえでのこと。ある意味、「想定内」のペナルティだったとも言える。
一方、このケースではどうか。そもそも退職金を払うか払わないかの判断はバスの運行を担う市の裁量に委ねられているが、この手の裁量処分は恣意的な判断が入り込みやすい。そのため、自分に非があるのはわかっていても、その代償があまりにも大きいと不満に思ったら、司法の場に訴えるほかないのだ。
裁量処分の適否を判断するために、裁判所は多くの理論と判例に基づき、客観的かつ公平な審査を行う枠組みを築いてきた。しかしその一方で、行政とともに秩序を守ることを重視する「秩序維持派」の裁判官が増殖し、国民の権利を守るという司法本来の役割が後退しつつあるのも事実だ。司法の役割は行政によって侵害されがちな国民の権利を守ることに他ならない。秩序維持派の裁判官らにはそういう発想は皆無で、むしろ行政とともにこの国の秩序を維持することのほうが司法の役割と考えているのだ。
秩序維持派は最高裁判事の中にも増え続けている。’23年には、酒気帯び運転をした公立学校教員の退職金不支給処分が最高裁で是認されたが、最高裁はこれまでの裁判実務による理論の蓄積を無視するように、酒気帯び運転の重大性をことさらに強調しただけで結論を出した。反対したのは、5人の最高裁判事のうち「最高裁の良心」と呼ばれた宇賀克也判事のみ。まさに多勢に無勢で押し切られた。
今回の事件は、こうした最高裁判決の流れを決定づけるものと言えよう。確かに1000円の横領も許されることではない。しかし、約1211万円の退職金全額の不支給は行き過ぎである。それなのに、行き過ぎをチェックするはずの裁判所が、細かい司法審査をすることをやめ、横領はけしからんとして行政の判断を簡単に是認してしまった。これでは、もはや司法は機能していないと言われても仕方ない。
裁判は本来、行政でも行えるもので、江戸時代はまさにそうだった。明治維新を経て、江藤新平が西洋の制度を導入し、日本でも司法が裁判を担うようになったが、江藤が目指した理想は根づかなかったということだろう。
令和のいま、裁判に救いを求めたはずのバス運転手の前に現れたのは、なんと江戸町奉行の亡霊だったのだ!?
―[その判決に異議あり!]―
【岡口基一】 おかぐち・きいち◎元裁判官 1966年生まれ、東大法学部卒。1991年に司法試験合格。大阪・東京・仙台高裁などで判事を務める。旧Twitterを通じて実名で情報発信を続けていたが、「これからも、エ ロ エ ロ ツイートがんばるね」といった発言や上半身裸に白ブリーフ一丁の自身の画像を投稿し物議を醸す。その後、あるツイートを巡って弾劾裁判にかけられ、制度開始以来8人目の罷免となった。著書『要件事実マニュアル』は法曹界のロングセラー
日刊SPA!
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( 300971 ) 2025/06/21 04:38:56 0 00 =+=+=+=+=
駅員をやってましたが、昼飯代の足しにと500円を横領した先輩が懲戒免職になりました。本人曰く「借りていただけで、後日に必ず返していた。」そうですが、この人の出勤日に限って500円の不足が出ていましたので常習なのは確定。 輸送業に携わっている人間としては、当然の対応ですよね。
▲3176 ▼162
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以前施設で働いていました。 お金が絡むトラブルは起きてほしくないので、お客様が泊まりに来た際には1000円のみ持参されていても、本人に伝えた上で事務所の金庫にて預かりにしていました。 業務なので伝票も切ります。 帰宅時に確実に返却するよう、全員がわかるように伝票をファイルに綴じます。 夜間の緊急時対応のため、保険証や薬手帳に関しては現場にて保管してました。 横領がダメなのは言うまでもありませんが、いらない疑いを掛けられないためには、明瞭な業務手順も大切だと思いました。
▲895 ▼36
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今の日本の司法はこの筆者も指摘してある通り、秩序維持が正義になってしまっていて、極めて全体主義的。個人の権利や人権を守るという弱者保護の正義が蔑ろになっている。裁判の当事者よりも社会に対する影響や秩序維持を意識した判決ばかり出るし、当然行政と争えば行政の勝訴となることが多い。 戦前の軍国主義の日本とか、アフリカとかの途上国の独立国家に今の日本がどんどん近づいていると感じる。
▲63 ▼226
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当然な判決だと思います。 今の社会常識は、誰からも教わらない常識からは逸脱していることが多いと思う。犯罪加害者と犯罪被害者との権利の保護でもよく似た感もします。 強盗と窃盗と万引きでは被害者の心理も違うけど、この事件は、被害者が市バスだと考えれば行き過ぎとも思えますが、被害者が市民全体やシステムへの犯罪だと考えれば当然だと思います。
▲339 ▼95
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こう言う判決もこのバス運転手に常習性があったかどうかによるだろうが、この記事ではそれがわからない。ただ、判決が重いと感じるのは、政治家に対する処分があまりにも軽すぎて、不公平を感じるからだろう。警察官への処分とかもそうだが、そもそも起訴されないのだから、到底公平と言えないことが頻繁に起こるからだろう。
▲27 ▼7
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たった千円でというが、ならばいくら以上なら退職金を失ってしかるべきなのか?その線引きは無いんだから横領は横領、犯罪行為なんだよ。退職金を失いたくなければ横領を含め犯罪行為をしなければいいだけ。その越えてはいけない一線を越えた罪は大きい。 司法は犯罪抑止の機能もあるし特に公務員は法律に基づいて業務を執行しているのだから知識もあり、一般人より高いコンプライアンス意識が求められる。
▲1576 ▼305
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退職金については「在職中の功労に報いる」という位置づけと「賃金の後払い」という位置づけの2つがあります。京都市交通局の場合退職金は前者、共済年金は後者であろうと考えられます。なので共済年金はある程度支払われると推定されます。
このため前者を支払わないということは考えられますし、退職金規程に「懲戒により退職した者には退職金を支払わない」と規定されていれば合理性があると思います。
なお「懲戒により退職した者には退職金を支払わない ただし情状により一部を支給することがある」という但し書きが存在する退職金規程であれば一部を支払うことに合理性があると考えられます。裁判では当然この辺は調べているわけで、元裁判官氏はが退職金規程を精査したのか分かりませんが、一般的にはそうなると思います。
▲1004 ▼183
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横領はリッパな故意犯である。 だから懲戒免職や退職金不支給は当選といえる。 一般に公務員は地位は守られている上、退職金は一般企業よりも高い。 だからこそより厳しく自身を管理しなければならない。 ただひとつだけ疑問に感じるのは同じ公務員でも職種や国・県・市町村によってずいぶん違いすぎがあること。 警察官なんか法の番人なのに飲酒運転や盗撮などの故意犯でも依願退職扱いにする。 公務員であれば職種、市町村など全て基準を統一した方がいいと思う。
▲142 ▼19
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こうした横領や窃盗は、一度しかやっていないというのは例外的であり、常習的に繰り返されるケースが多いことが、データからも明らかです。 今回見つかったのが1000円だったとしても、それは長年の勤続の中でたまたま発覚した一部に過ぎず、その背景や経緯を総合的に判断した結果ではないでしょうか
▲447 ▼41
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1000円横領が初回だったのか、何回も繰り返していたのか。表に出るのは初めてでも、明らかに常習だ、という場合もある。そこがわからないと判断が難しい。 懲戒免職で退職金がでないのは仕方がない。もし初回だぅたのなら、懲戒免職は厳しすぎるから停職から処分日に辞職という流れにして、退職金は支払うというのが妥当と思うが。 ただこの場合も本人が辞職はしないとなった場合、信頼も反省もない人間をそのまま続けさせるわけにはいかず、懲戒免職となるのも仕方ないと思う。
▲441 ▼67
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懲戒基準があってその基準に沿った処分である以上は最高裁の判断は妥当です。穏当かどうかはさておいて。 懲戒基準そのものを争う場合や懲戒基準がない場合の処分について争う場合は、この限りではないです。 労働者は職務上の非違行為がどういう結果をもたらすかについて十分検討して就業していると見做されますから、横領額の多寡ではなく非違行為の有無が処分の焦点になろうかと思います。
▲258 ▼42
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確かに他の自治体では、数百万円の着服でも、「全額弁済したから、懲戒停職。その後依願退職」なんてことがある。 (依願退職ということは、退職金が全額支給されているはず。)
役所によって判断基準が異なることがあるのは当然としても、「さすがに不公平では?」と思う面はある。
ただ、こういった事件の場合に、裁判所は「処分権者の立場」で当・不当を判断しない。 あくまでも、「行政庁に裁量権の逸脱があったか」で判断する。
簡単にいえば、「不公平に見えても、裁量の範囲内ならばOK」ということ
最高裁は、「京都市は、考慮すべきことをきちんと考慮し、それに基づいて判断したのだから、(多少の不公平はあるかもしれないが)処分はOK」と判断したわけだ。
▲301 ▼45
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公金横領は過失ではなく故意だから諭旨解雇にはならず懲戒解雇になるのは仕方がない。過失の場合なら重大な事案であっても情をかけて諭旨解雇になる場合もあるだろう。悪いことするにしても横領する金と今後も続く雇用による賃金と退職金とを比較すれば余程の大金でなければリスク対効果でまったく割に合わないから退職金の存在は大きな抑止力となっているはず。だか時代の流れで最近は退職金を確定拠出年金で前払いするところが多いので諭旨解雇と懲戒解雇の垣根がなくなってきている感じがする。この場合も退職金制度がDCだったらただ解雇されるだけになってたということだろうね。
▲1 ▼1
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不可抗力によるものならまだしも、自分の意思で横領したのだかは当然の結果だと思う。 初回だろうが関係ない。 確かに重い判決だと思うが許してはならない。 抑止力が足りないから魔が差した程度で犯罪を犯してしまう。 この重い判決は次の犯罪への抑止力となるから大いに賛同する。
▲34 ▼13
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コンプライアンスと同じで、言葉の意味をはき違えると、また日本がおかしくなる。 退職金は使用者の裁量とは、0でも100でも自由にして良いという意味ではなく、組織の定めた規約に従い、正当に支払う義務、受け取る権利はあるということ。 本件は千円の横領が1211万円無しでどうなのかの議論なのだが、そこから脱線して、退職金は使用者側の自由とか、違う話にならないよう注意が必要だ。
▲10 ▼1
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懲戒免職って退職金出ないのが普通じゃないの?この人は懲戒免職になったから退職金が出ませんでしたって話だと思う。1000円の着服が懲戒免職の処分として相当かは各業界の判断基準があるだろうけど、依願退職で処理してもらえなかった時点であまり争点はないように感じます。秩序維持派という言い方をしてますが、判例主義の裁判所らしいだけだと思ってます。
▲10 ▼3
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退職金というのは本来給与として支払われる物を会社が社員に長期間働いて欲しいとの理由から退職後に支払うと設定してる給与ではないのでしょうか? それならば懲戒解雇になったとしても働いた期間に応じた額を会社は払うべきではないかと思います
犯した犯罪や解雇理由によりペナルティとして減額は致し方ないですがこのケースの様な微罪で退職金1200万ですか… それが一切無しというのは労働者の権利として裁判所の判断に疑問を感じます
▲7 ▼7
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退職金をもらえる本人の権利と、組織を束ねる懲戒規程の運用・解釈を天秤にかける話だと思う。 懲戒規程については組織個別の事情が優先されるべきで、その組織における不正の悪質度合の認定、そしてこれまでの処分例の実積等から判断されるべきだと思う。 こういう記事にしてしまうとその辺りのディテールが切り捨てられ、ステレオタイプの人権対秩序・規律のイメージになってしまう。少なくともそんな短絡的な判断ではないことを祈りたい。
▲6 ▼4
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信用失墜の責任は大きいってことでしょ。 私は初期から争点がずれていると感じています。 原因がどうあっても「懲戒免職」なら退職金ゼロが当然であって、裁判で争うなら懲戒処分であってもだいぶ重くするにしても「停職」「減給」にすべきと争うべきだったと思います。 停職6ヶ月〜1年ならまともな人は転職か副業しますからね。 勤務の査定にも在職中は傷が残るし退職金へのマイナス査定も大きい。
▲156 ▼47
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交通裁判では時速194キロで走っても真っ直ぐ走れてるから全く危険ではないと言う判決が出ました しかも右折車とぶつかって死者を出しても「右折車の安全確認不足」も指摘され悪者されてます 真っ直ぐ走ってれば危険ではないのなら音速で走っても真っ直ぐ走れてたら安全だと言うことになります そして右折車がぶつかっても右折車が悪いと言うことになる 危険運転の内容を早く変えないと理不尽な裁定が増えていきます
▲22 ▼13
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業務上で金品を横領したとなると、たとえ1000円だろうが懲戒解雇は当然だと思う。その部分に異論はない。
ただし退職金不支給については話は別。 規定で懲戒解雇は退職金不支給となっているなら妥当と言う考えもあると思うが、そもそもその規定自体が妥当かどうか議論の余地がある。
退職金には給料の後払い・給与の強制積立の意味合いもあるので被害の弁済に当てる分を差し引くのは分かるが全額不支給は妥当ではないと思うし、同じ罪を犯しても新人と定年前の人で罰の重さが違っている点でも妥当ではないと思われる。
▲29 ▼30
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「最高裁はこれまでの裁判実務による理論の蓄積を無視するように、酒気帯び運転の重大性をことさらに強調しただけ」というが、時代の変化とともに、社会の倫理観、見方も変わってくるのだから、司法判断もそれに合わせて変化していくのは当然。飲酒運転への社会的評価がどんどん厳しくなるのであれば、判決もより厳しくなるのは当然
▲13 ▼3
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被害を被った企業側に求められる再発防止策を考えると、運転士を信用しない性悪説が前提となり、行動を録画するカメラの設置、怪しい行動を識別するAIの導入、これらの仕組みの妥当性を評価する監査の実施などをせざるを得ない状況に置かれることになったと思う。その未来永劫続くコストを考えると1千万円は高くなさそう。
▲2 ▼3
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裁判所に期待するのは秩序維持だよ 過去の判例では〜とか正直どうでもいい 犯罪を犯したらこうなる、だからしない という抑止力にならなければ秩序なんか簡単に崩れてしまう。 判例なんて時代が変わり、人や文化が変わると意味がないように思う。 このケースでいえば、辞めさせられても退職金もらえるならたまに横領しちゃおうかなバレなきゃその分儲けだしって輩が増えないような判断をしてほしい。
▲23 ▼5
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この件の場合、単純に1000円盗んだから不支給になったとは言えない側面がある。 まず一つに発覚後の聞き取りで盗んだことを認めず、反省の態度が薄かったこと。
次に、横領以外にも調査の過程で勤務中に乗客のいない車内で繰り返し喫煙していたことも判明したこと。一般的には退職金には積み立ての性格があり、一度の行為で長年の勤務実績を否定するのは困難だが、喫煙によって長年の勤務実績というのにも疑問符が付いてしまった。
▲16 ▼3
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落ちていた1000円を届けずにポッケに入れた遺失物横領ではなく、売上金を恣意的に盗んでいるのだから、懲罰的な制裁を受けて当然だと思うが。 確かに退職金には「後払い」給与の側面はあるが、あくまで退職まで良好に勤務した場合に限られて然るべきだろう。 むしろ犯罪時点に遡って給与やボーナスの返還を求められなかっただけでも、幸いではないか。
▲1 ▼0
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退手法で「一部または全額が支給されない」という幅を持たせた書き方がされていて、「懲戒免職処分を受けた場合」「刑事事件に関わり禁固刑以上になった場合」などの条件が書かれている。中でも最も重いのは禁固刑だと思われるし、本件は横領で刑事事件にもできる話だが(多分)そこまではされていない。となると本件で全額支給されない判定となると、全額を支給しないという最も重い罰の範囲が広すぎると思われる。
▲10 ▼3
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退職金の不払いで裁判するとこうなると思います。一般的に、懲戒免職となると退職金を支払わない会社が多く、明確に懲戒免職された場合は退職金は支払わないと記載されています。この方は、1000円の横領で懲戒免職となることを争うべきだったかもしれません。京都市の規定で1円でも横領すると懲戒免職とするとは記載されていないと思うので、処分が重すぎると異議を申し立てるべきです。ただ、本人に懲戒免職となることを伝えるときに異議の有無を確認され、異議はないと受け入れたのであれば、裁判しても勝訴できるかは?かな
▲64 ▼59
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京都市バスの運転手は公務員です。ですから運転手としては破格の退職金なのですが当然公務員としての法令遵守の義務(地方公務員法第32条)があります。すなわち公共の利益のために働き、国民全体の奉仕者でなければなりません。この裁判で言及されたか知りませんが、判決は一般の労働者でないことを考慮するのが当然ではないでしょうか。
▲15 ▼6
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うーん、このバス運転手の社会性の低さが問題だよ。民間では料金や釣り銭をパクったら、即日解雇ですし、なんなら刑事告訴もついてきます。もちろん退職金も当月給与も支給されません。公務員の場合は確かに退職金は積み上げてきた給与ではあるものの、それは公務を完了した成果であるため、やってはいけない公金横領をしたのだから、その成果を失ったわけなので支給ゼロは当然の報いとして受けるべきだし、キチンと働いている公務員との差を明確にするためにも妥当な判断と言えるでしょう。このバス運転手のように自分の都合よく法の解釈を変更すると際限がなくなり1000円はよくて10,000円はダメのような曲解になりかねないので、横領に対する処分は免職かつ退職金没収でよろしいでしょう。
▲10 ▼3
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確かにたった1000円でという考えはあるかもしれないが、バス会社、ましてや京都市バスということは、京都市という公共の会社に対する市民、利用者の信頼を私的な行為で壊したわけです。お客さんが、市バスだから安心だと思い利用している、また、その期待に応えようと他の運転手さんが努力していた行為を、無にする行為なので、金額ではないと思います。これが、一般の会社であるのならば、会社の責任者の裁量があってもそれは、会社の考えなのだから良いと思うが、市のバス、となれば、市の仕事をしているすべての職員に対する、出資者である、京都市民の目があるわけだから、より厳しいのは、当然であると考える。市バスの運転手さんは、市の都合で解雇されることはないはずだし、業績が悪いからと言って倒産もなく、身分が保証されているはずなのだから。
▲37 ▼13
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基本的には軽微だろうが犯罪を犯した公務員は退職金ゼロでも仕方がないと思います。他の方もコメントしてますが民間なら当たり前。 今回のバス運転手の横領も当然退職金ゼロとすべきです。ですが他の公務員の事例ではもっと罪の重い犯罪を犯してても依願退職として退職金が支払われてもいます。それが今回の処分は厳しすぎるという意見につながる気がします。明らかに交通局に所属する公務員への差別的対応な感じも受けます。
▲4 ▼6
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この判例が職場や学校での教育や家庭でのしつけまでも、 「悪いことをしたら、割に合わない罰を受けても仕方ないんだ!」 という教えとして周知教育されるようになるのは良いことだと思う 法理論とか罪と罰のバランスというのも大切だが、悪い者を厳罰に処すのはそれが多少重すぎても是認されるべきだろう それは、犯罪者が過大に負わされる不利益より、それにより得られる社会的な戒め効果が大きければ意味があるわけだ
▲227 ▼83
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私も最高裁判決は間違ってると思う。金額の問題じゃないなんてことを言ってる人もいるが、金額の問題でしょ。 こんなことを許していると、退職間際の従業員を監視して会社の コンセントで勝手にスマホを充電した、被害額1円の盗電だなどど難癖をつけ何百万、何千万単位のコストを削減する会社も出てくる。 こういうこともあるから、そもそも退職金なんて認めるべきじゃないね。労働者は働いた対価の給料を1ヶ月以内にもらう権利があり、会社は1ヶ月以内に支払う義務がある。 どうしても退職金は支払いたい場合は総合課税にするべき。
▲5 ▼8
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この最高裁判決は何も問題ありません。わいせつ事件等を起こした公務員教師に多額の退職金が支払われています。 この判決が出たおかげで、犯罪を犯した公務員への無駄な退職金の支給がなくなり、税金の無駄遣いがなくなります。 公務員が何をやっても退職金がもらえるようなことがなくなり、とても素晴らしい判決にいちゃもんつけることの方が大問題です。
▲31 ▼8
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元裁判官に問いたい。機能していないというが、そもそも今までが機能していなかったのではないか? 今回の判決こそが、本来の司法の姿かもしれないのではないか?
司法の過去の判決は果たして本当にそれでよかったのか? 被害者が人生も時間もお金も労力も相当無駄にする被害に遭っても犯罪者は僅かな刑罰しか背負わなくて済む判決がある。 そういう判決が果たして本当に良い判決なのか?もっと考えたほうがいい。
司法は機能していないなどと、簡単に結論が出せる話ではないと思う。
▲4 ▼1
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1000円であろうと横領は犯罪行為であり、司法が機能していない、ということはないだろう。では、1000円ならよくて1万円ならダメ、ということになる。情状酌量の余地はあるかもしれないが、それは刑務所に入らないで済んだということであって、会社(この場合は京都市)の信頼を裏切った以上、仕方がない。一般企業に置いても、会社のお金に手を付ければクビになるのが当然であり、何ら不思議な判決ではない。
▲7 ▼2
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法治社会である事は十分承知しているが、法律で必要十分な社会規範を策定するのは不可能だ。 過分である事もあるし不十分である事もある。 裁判官には柔軟性を持ってやって頂きたい。 杓子定規に判断するのは間違ってる。 事件の背景やその人に与える影響を考えながら個別に判断すべきだ。
▲7 ▼7
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法律に温情を加味するなら審議する裁判官によって判決が異なる事になる。 確かに生活する国民には酷な判決ではあるが、それを人の不確かな温情で判断するのは非常に危険です。
であるなら刑事事件としても同じで、温情を加味する必要が出てくる。 犯罪には様々な事情が存在しそれで情状酌量という判断もする必要があるなら「中にはやり得」が現れる。
真面目に勤め上げても、多少の犯罪を犯しても然程変わらないなら真面目に勤めた人間が馬鹿を見る。 出来心とは言うが、それをせずに真摯に処理している人間が存在する以上、出来心であっても、罪を犯さない人と同等程度では納得できない。
▲25 ▼13
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着服金の額にかかわらず『信用の失墜』と言う面を見れば1200万円以上の損害を会社が被ったと言う見方もできる。 物事と言うのは一面だけではなく、多数の見方ができるもので、最高裁の判断が複数人による合議なのはそのためだ。
複数の裁判官による合議での結論よりも自分一人の判断の方が正しいと言う自信はどこから来るのやら。
世の中には「この判決は間違っているのでは?」と言う判決も確かにある。 今回の件も個人個人の意見に賛否はあって良い。
個人的には横領をする様な人物が1200万円の退職金に見合う仕事をしていたのか疑問があるので、会社(及び最高裁)の判断を支持したい。
▲27 ▼5
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民間との意識の差が大きすぎないか?。民間だと100円の窃盗でも懲戒解雇されるのに元裁判官様は厳しすぎるって思ってらっしゃるんですね。窃盗とか横領は常習性があり極めて悪質な犯罪と世間では思われているんですけどね、かっとなって上司をなぐってしてしまったとか刑法犯でも更生の余地がある犯罪には民間会社も寛容で懲戒解雇は滅多にないです。
▲0 ▼2
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難しい問題。 実際にはわからなければおとがめなしになっている例は多いと思う。 わからなければ、わからないから、当たり前だが。 我々でも数十円の釣銭詐欺など、まあいいか、と返金しないことがあると思う。 そういう場合でもわかれば懲戒免職で退職金もなし、ということだ。 道に100円玉が落ちていて、落とし主がわかるはずもないし、警察も書類を作ったりするのは面倒だから警察に届けなかったら、これも懲戒免職で対処金もなし、になる。こういう場合は拾わなければ良いことになる。 裁判官は、こんなケースでも絶対に不正は行わないという覚悟でやっているのだと思う。 そういえば、検察官が若干金額の賭け事をしていて辞職したことがあったが、その時は、法を守る立場の人間として、思い処罰になったと思う。 少額の賭けマージャンなんて、民間人は普通にしていると思うが。
▲9 ▼16
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なるほど、「秩序を守る」事が主になり、「市民の権利を守る」事が疎かになってきてるのか。型にはまった事しか出来なくなってるって事だね。確かに秩序を守る事は重要な事で、それは間違ってないとは思う。ただ「程度問題」って事まで考えられないのが残念に思う。
確かに「横領」という事実は事実で、完全に法に照らせば間違ってない判決かもしれない。しかし千円と1200万円を比較して考えてもらいたいな。犯罪には違いないが、そんなに重い罪か?杓子定規で見れば会社の判断も司法の判断も間違いじゃないが、もう少し血の通った判断が欲しいと思った。
とはいっても横領そのものが悪いんだけどさ。
▲4 ▼8
=+=+=+=+=
まず、「行き過ぎ」「重すぎる」というのであるなら、どの程度の減額が妥当であるのかの意見がなければ、結局1か0かの話に聞こえてしまう。 であれば、悪いことしたのだから1(全額支給)はあり得ないですよね。
そして、この記事には余罪の追及をしたのかの話も書かれていない。発覚したのは1000円であろうが、この運転手がやったのは本当にそれだけなのか。 地裁、高裁の中では話があったのかもしれないが、この記事に出てこない以上、こちらとしては、判断材料がないから「余罪の有無の検討もしていない」という取り方もできるんですよ。 余罪の疑惑が残る以上、私の意見としては行き過ぎだという結論にはできません。
▲22 ▼7
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公務員です
1000円の横領で1200万円がパー
これだけ抜き出せば確かに不当だとかかわいそうという話になりますが、私の県では飲酒運転は事故を起こしていなくても取り締まられた時点で即懲戒免職(=退職金パー)という規定があります そして毎年1回必ず研修で管理職からその旨の通達と指導があります
今回の件でもそのような事前の通達と指導があったから最高裁も処分やむなしという判決になったのではないでしょうか?
▲9 ▼1
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元バスの運行管理をしてましたが ドラレコを調べるときは これまでも特定の運転手の時 運収が少ないのが多い時に調べるのですが ただバスはルートでバスを変えますから ある程度絞ってから調べて使い込みがわかったのかも
▲6 ▼1
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横領は許しがたい犯罪だが、それの処分には幅があって然るべきだろう 少額の横領であれば厳重注意や降格や一定期間の停職、高額であれば懲戒解雇とかね 千円の横領は許しがたい犯罪なのか?懲戒解雇して退職金全額没収されなければならないほどの重罪なのか? 私は退職金の減額程度が妥当だと思いますがね
▲8 ▼1
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酒気帯び運転の件は、結果重大な事故につながってなかろうが、結果責任ではなくて、起こり得た最悪の事態の責任で良いとも思う。 ただ今回の、判決は、そにおバス運転手の日頃の勤務態度や素行から魔が差した1回では無かったって事も含まれるのだと思いたい。 魔が差した1回で有ろう事なら、司法は機能してないと指摘されても仕方がない。 そもそも、外国人への判決等を鑑みて、司法は機能してるのか?って疑問はあるが、最高裁でこの判決は余程素行の悪い運転手だったと思いたい。
▲6 ▼1
=+=+=+=+=
市当局の見せしめ処分ですね。 横領はいけないけど、容易に横領できる立場には最も厳しい処分をもってそれを抑止することは相応だと思います。 しかし、物理的な防止措置がどれだけ取られていたかも気になるところではあります。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
ドラマの台詞で「事件に大きいも小さいも無い!」ってのがあったけど、 まさにその通り。 例え1000円でも犯罪は犯罪。 もし不支給処分が「やり過ぎ」という最高裁判決が出たら、少額なら大丈夫だといって盗む人が続出する。 裁判所に結論を求めたら「やり過ぎでは無い」と言わざるを得ないと思う。
ただ裁判官も本音のところではやり過ぎだと思っていて、裁判する前にお互い話し合って示談にして欲しいと願っていたかもしれない。
▲289 ▼129
=+=+=+=+=
懲戒免職という手痛いペナルティも与えてる訳だし、金に関しては損害分を退職金から差し引くで良くないか?
まあ、雇う側からしたら少なからず「やらかした社員だし、何とか退職金払わなくて済む様に立ち回りたい」的な思惑もあるでしょうね。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
厳しすぎると言う意見もあるだろう。しかし、人は正しく在らねばならない。稲盛氏曰く正しい人間とは善悪がつく人間である。 例え1000円であろうが横領は犯罪です。 会社の給料が安いから、このぐらいなら、色々言い訳があるだろうが退職金が貰えないのは司法の責任ではなく自己の責任です。 制限速度をマイルールで10km/h違反している人間が30km/h違反している車に文句を言う人がいるがどちらも制限速度違反です。 正しい人間の世界ではどちらも許されざる行為です。息苦しいから多少の正しく無い行為は認めようとするなら他人のマイルールも見逃す必要性が出て来ます。それが出来ないから息苦しくなっていくのです。
▲2 ▼5
=+=+=+=+=
そもそも、悪いことをすれば懲戒免職になることは分かりきった話であって、今回に限って退職金が支払われないことになったわけではないはず。その様な中で、横領したのは事実であり、自分の責任であるはず。それを棚に上げて退職金を支払わないのは不当というのは筋が違う。退職金を棒に振ったのは自己の行い、自分の責任である。
▲15 ▼3
=+=+=+=+=
1度だけ1000円横領してそれが発覚したわけでもあるまい。毎日1000円の横領していたと考えると40年で1000万円になる。運転士全員がそれをやればどうなるか。それを抑止する為に犯罪に対する処分として懲戒免職というのがあり退職金が出ないという制度がある。何もおかしくない。司法がポンコツなのはよくあることだけど今回の話は妥当だろう
▲5 ▼3
=+=+=+=+=
下級審では妥当性を欠く判断だったが市が上訴した以上、最高裁は法と正義のみで判断し市の判断を追認するしかないでしょう。そもそも公務員の懲戒には「戒告」「減給」「停職」「免職」があり責任の重さで決めるはず。また懲戒免職には、起訴か不起訴を基準にしている場合も多い。本件は告訴もされてないでしょうし、告訴したところで前歴がなければ起訴はまずない。 公金とはいえ1,000円を横領し弁済済みであり、過去に懲戒履歴がないのに、市の裁量のみで懲戒免職にすること自体が合理性を欠くと思うけどね。 警察官でも1000円のちょろまかしでは、懲戒免職にせず停職6か月で自主退職の流れだろうし。また10円でも同じように懲戒にしたのだろうかね。被害金額は司法でも量刑に大きく影響するはず。不支給で争うのでなく、懲戒の妥当性で争ったほうが、判例主義の裁判では過去の懲戒事案との整合性から、違った結果になったかもしれない。
▲20 ▼24
=+=+=+=+=
一連の公務員の訴訟では、「任命権者の裁量」が従来よりも広汎に認められていると感じる(換言すると、職権の濫用の範囲をより狭く見る判断。) (なので逆に、不祥事を起こした警察官含む地方公務員に退職金が支払われた場合の、支給差し止めや首長等への賠償請求の裁判は悉く棄却されている。) いずれにせよ不正はしてはならない。公務員にとって(定年退職の)退職金は、命綱。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
免職の効果として退職金不支給がついてくるものと考えると、免職になる行為は様々であるが、今回については重すぎると思える、免職以下の懲戒で退職金は減額という効果でよかったのではと思う。
▲7 ▼7
=+=+=+=+=
先日警察官が盗撮で捕まり懲戒処分を受けたのち再度盗撮で逮捕された、がその処分は一階級の降格だけで辞職したら当然退職金は支払われるはず。1000円の横領より警察官の度重なる盗撮の方が罪は重そうだが、もしこの警察官に厳しい処分が下り懲戒解雇で退職金は不支給となり裁判所に提訴されたらどういう判決になるのか知りたいもの。なぁなぁで済ます警察に問題があると思うけど裁判所は今後たとえ100円でも1000円でも横領した公務員は全員懲戒解雇の上退職金不支給とするのか問いたい。
▲5 ▼2
=+=+=+=+=
金額の多寡ではない。犯罪は犯罪。戒め、見せしめの意味もあるのだろうと考える。ほんの少し借りるだけ、あとで返せばいい、なら、会社の金でなく友人知人に借りればいい。目の前に金があり手にすることが出来る状況はその人のモラルや自制心が問われる。一度でも手を出してしまったらそうした状況にあるような仕事にはつけないし、させてはならない。
▲1 ▼1
=+=+=+=+=
金額だけで決まるものでもないでしょう。1000円横領のペナルティが「1000円返せばいい」だとしたら、納得できるのでしょうか? ペナルティが1万円なら? 10万円なら?
犯罪行為は、信頼に対する犯罪行為。運転士がそういうことをしない、ということを「前提に」して、業務が組み立てられて労務負荷と給与に反映され、それが回り回って何万人もの乗客の運賃に関係してくる。
ここで「信頼できない人」が雇われて、看板を背負って何十人も乗せてお金を取って運転をしていることが、何にどのくらい悪影響があるのか、イメージできない人は単に「1000円と1211万円」を比較してしまう。
▲1 ▼1
=+=+=+=+=
お客様から100円200円の運賃を受け取って成り立っている仕事で、運賃から1,000円も抜き取るなんてのは、お客様との信頼関係を破壊しかねず、事業存立の根底を覆しかねないので、断じて許されるべきではないでしょう。 (例えば資材調達の仕事で、発注ごとに数十万単位で支払う納品業者から1,000円ほどのランチをゴチになったのとは訳が違う。) 退職金は月例給の後払い分と反論したいのだろうが、懲戒解雇→退職金不支給という取り決めは就業規則に明記され雇用契約締結時に合意している事柄。処分には、労働者過半数代表の同意も要るから、何ら不都合は見当たらない。
▲1 ▼1
=+=+=+=+=
もし、退職金が支払われるなら、市側も社会的信用の失墜、事件に伴う対策費用などを請求すれば、退職金同等の費用を請求できるのでは? 公務員は一般の会社に比べて、安定した収入が保証される。その分社会的責任が重くなるのはしょうがないのでは?
▲6 ▼4
=+=+=+=+=
退職給与が労働の対価以外にはあり得ない。 懲戒解雇やその他懲戒処分が退職給与に影響を及ぼすことも致し方ない。 しかし、それは犯した非行が与えた影響に応じたものであるべきである。 そういう意味では、「1000円横領で退職金1211万円がパー」というより、1000円横領で懲戒解雇処分を受けること自体が処分として相当ではないという意見だ。 まず、それを争うべきだったのではないか。
▲20 ▼3
=+=+=+=+=
逆に言えば、1000円だから許してやれよ!っていう感情論が入らないようにするのも司法なのでは。
懲罰、という意味ではなくね。 また、詳しく裁判記録を調べた訳ではないからわからないけど、これが本当に初めてのことなのかもわからないしね。 だって、懲戒解雇、については取り消していないんでしょ。 退職金全額不支給処分を取り消しただけ。
なので、高裁でも懲戒解雇は妥当、って判断だったのでは。 それはつまり、1000円の横領で懲戒解雇になった理由はそのこと以外にも何か別にあるのではないのかね。 本人の勤務態度や確かめる方法が無いけれどこれまでの常習性を疑われるとか。
懲戒解雇の取り消しを争うならわかるのだけれど、退職金全額不支給処分だけ取り消す、っていうのは違うように思うけどね。
▲6 ▼3
=+=+=+=+=
昔、駅構内に落ちていた1万円札を駅員に届けたけど 駅員は「ありがとう」だけ。
別の日、同じ駅で 切符を1万円札で買ってお釣りを取り忘れて 行こうとしたけど、すぐ気付き 駅員に話をしたら、知らないと言われました。 たまたま、その駅員に届けた人がまだ近くにいて 「私の前でおつり撮り忘れたのはこの人です」 と言ってくれたから良かったものの 結構ネコババしてる駅員はいる気がする。
▲1 ▼0
=+=+=+=+=
以前に茨城県の市役所でも職員が飲酒運転初犯だけど懲戒免職処分になりましたよ。 それでやはり裁判所に訴えたみたいですけど 懲戒免職処分は有効ということに決まりました。 そもそも こういう公務員の犯罪は総務省が法律や規則を作って統一に処分するようにすれば良いだけの話だ。 人事院という組織 もあるのに国家公務員だけを担当させていてはだめでしょう。 全国の地方公務員も含めて人事院が全て懲戒処分を決めて失職などの法律の条文を決めるべきなんだよ。 もう少し 政府は役所職員たちに仕事をさせた方が良いのよ。
▲98 ▼72
=+=+=+=+=
1円だろうが1000円だろうが横領は横領です。そんなはした金で退職金を失うなんて恥ずかしいにもほどがあるし、相当図太い神経がなければ裁判なんてできないと思います。横領した金額で懲戒が変わるんだったら小さい金額なら横領してもよしとなってますます犯罪が増えるのでは!?と思ってしまいました。
▲165 ▼52
=+=+=+=+=
1000円で退職金全額パーはやりすぎだと思うがそもそも厳重注意、懲戒でなく懲戒解雇であるのは相当の余罪が見積もられるのだろう。しかしやはり裁判においてはそこに証拠を積み重ねる必要がある様に感じる。この様な司法では私刑と変わらなくなってしまう。
▲3 ▼0
=+=+=+=+=
日本の場合、退職金は言わば人質のようなもので、本来働いたときに支払われる筈の給料の一部がプールされて退職時に支給されるものだ。プラスアルファで貰っているものではない。 なので、そういう位置づけであることが契約で明確なら不支給も減額もありえない。 但し日本の場合はその位置づけが曖昧なまま、本質とは違い退職時に貰える慰労金的な捉え方になっている。そうした場合、報奨なので横領した金額が1000円だろうがなんだろうが、何らかの規律違反があれば不支給となっても文句は言えない。罰金1211万円ということではなく報奨金を貰える資格がなくなったと言う考え方だ。 賞与にしてもそういう側面があり、詐欺のような仕組みだと思う。
▲0 ▼0
=+=+=+=+=
この人の主張は時代遅れだと感じる。 被害の大小は単なる結果であり、それによって罰の重さが変わるべきではない。 大事なのはその行為に及んだ動機であり、そこにあった悪意こそが処罰の対象。
1000円なら全額不支給はやりすぎで、仮に700万円なら全額不支給が妥当とでもいうならその考え方を改めるべきだろう。
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
あちこちで著しくバランス感覚に欠けた判事がいることに驚く。 司法試験をパスすることに力を注ぐあまり 社会通念とか一般人の感覚とかに欠けてしまった人たちがいるのではないか? 法曹のあり方をのものを考えなおす時期なのかもしれない。
▲4 ▼0
=+=+=+=+=
諸外国の司法は知らんが、少なくとも日本の裁判界隈は長年、「法律に照らしただけ判断者」 というただの計算機か?という機能では全く“なく”、きちんと落としどころを熟慮した、言い換えれば血の通った判断を下してきていた。 当然だ。 超人的な存在が裁きを下すのならまだしも、本来人を人が裁くという点について絶対的な尺度も拠り所もない。あくまでもひととひととの決め事でしかない。 だから情状酌量なんていうことばもあるのだし、だからこそ杓子定規の判決にならず良くも悪くも時間がかかるシロモノだった。 断罪して終わりではなく、判決がその後にどう影響するかも視野に入れていただろう。そんなこんなで判例は非常に重視されていたはずだ。 ところが記事のとおりだとすると昨今司法の最高位界隈もくだらない人材が占めだしたってことですかね。。。
▲2 ▼3
=+=+=+=+=
厳しすぎると言ってる奴は犯罪を助長しているとしか思えないんだけど? それか自らも犯罪に手を染めているかのどっちかだろう 1円だろうと1億だろうと横領は横領 そもそも横領に金額なんて明示されてないのに、民意で少額だからと言うのはそもそも法を捻じ曲げてるだけだと言う事を考えて欲しい
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
千円の横領は立証できたけどそれ以外に確たる証拠が集められず立証ができない事件が数多くあったんでしょう。
公務員に限らず一般企業で事件化されるのは氷山の一角。 公務員はスリーアウトで懲戒されると聞きますし企業だってわざわざ自社の恥を晒したくないよね。
▲90 ▼14
=+=+=+=+=
「くすねた1000円と退職金約1200万円」
金額の対比だと「厳しすぎる」と思えるけど、 この運転手の横領が発覚した時の悪態が京都市交通局を怒らせ、 懲戒免職となって退職金全額不支給に至ったはず。
誠心誠意謝罪すれば自主退職の可能性もあったと思うよ。
▲15 ▼0
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確かに横領額は少額ですが、市バス会社にとって社会的信用を失ったことは1211万円の退職金以上の損失でしょう。職員再教育、運賃収支確認作業の強化や新たなシステム導入、対外謝罪、再発防止対策の広報などの費用はバカ高いものになります。横領額が1万円だったら、10万円だったら、100万円だったら退職金は段階的に減額なんてこともおかしな論理です。横領金は退職金の前借り金ではないです。
▲49 ▼9
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まったくその通りだと思う。 三権分立の根底にあるのは、司法が立法府や行政の横暴から国民を守る立場で公明正大な裁きを下すことにある。 この意味では日本の司法制度はすでに腐ってきており、三権分立の意味を成さなくなりつつある。
刑事裁判の有罪率99%も異様である。これは様々な疑問を提起させる。 裁判官が検察(行政)の意向を汲んで裁判を行っていないか?疑わしきは被告人の利益にという原則は無視されていないか? 検察は、政治家など本来起訴すべきものを起訴しないことで実質的に司法機能を奪い、三権分立を無効化していないか?
民主主義とは極めて難しい政治政体である。 国民による不断の監視なくして、民主主義は持続できないのだ。
▲2 ▼0
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もし本当にたったの一度魔が差しただけならまず免職になることはあるまい 普通に客のミスで金額が合わないこともあるだろう それが唯一の失点だったなら運悪く激写されたとしても滅茶苦茶に怒られて終わりだ
だがこれは普通の運転士ならの話であって、恒常的な横領を疑われている運転士が証明できる形で1000円の横領の証拠を抑えられ免職になったのならこれは信用失墜の問題であり、単純な金額の問題ではない
また1000円ごときと思うかもしれないが盗まれた証拠がなければ横領の総額など裁判で出す意味はない 不一致が起きた総額を述べてもそれが客のミスか横領かなんて証明できない無駄な数値にすぎない つまり「盗むという悪意を持つことの証明」がされた、ということの方が大事ということ
争いの焦点が過失か故意かだったなら金額は争えたかもしれないが、故意と証明された上で金額の大小で金額を争うのはおかしい気もする
▲0 ▼0
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日本から「微罪はしょうがない」の感覚を無くしましょう。
道に落ちていた100円玉をポケットに入れてはダメです。警察に届けなければ犯罪になります。きちんと警察で書類を書いてもらいましょう。出ないと、いつもいつもそんな事をやっていると思われます。 40年だったら軽く100万を超えるんですよ!
皆さん、心正しき清き日本人でいようではありませんか。
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退職する先輩が退職前は退職金がバーにならないように自転車の酔っ払い運転もしないように気をつけていたと言っていた。 せこい話だと思ったが長年勤めたご褒美、老後の資金がつまらない事でバーになったらたまらない。 この人は仕事でお客様が支払ったお金、会社の売り上げを盗んだのだから業務上横領で当然懲戒解雇、規定上退職金は払わない。 おそらく常習だろうが金額の多寡ではない。 ただ政治家や官僚、大企業などは桁違いの不正、不当を働いてもお咎めなしの事も多いから、不公平ではある。
▲2 ▼0
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組織の規定を前提とした地裁・高裁・最高裁の判決であるとは思います。しかし組織の規定に幅があります。非常に厳しい規定と甘い規定。しかし、その規定を個々の裁判で平準化するのも裁判所の仕事だと思います。
過酷過ぎます。秩序の維持も大事だけど、国民の権利も大事です。1000円の犯罪を犯した人にも一国民としての権利があります。最高裁は、秩序の維持のためには懲戒免職だけではすまないぞ、と主張したのです。退職金全額不支給はあまりにも過酷過ぎます。私は高裁判決を支持します。
一方では国会議員が金銭的犯罪を犯し、国費をもネコババします。1000円の犯罪に照らし合わせれば、多くの国会議員が議員資格を失っているはずです。司法はダブルスタンダードが過ぎます。
▲32 ▼35
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この記事、「1000円で退職金パーは酷すぎる」との主張だけど、判決をよく読んで記事を書きましょう。判決はこんな趣旨ですよ。 ・1000円横領したことは確か ・それ以外に、一週間に5回も電子タバコを使用 などという前歴もあり ・もし初犯でしかも日頃の勤務態度も良好なら許してあげてもいいが、良好と も認められないので退職金パーはやむなし 議論の余地がある判決だが、少なくとも記事が主張するような「とんでもない判決」ではないと思うが。
またこの事件、後日ドライブレコーダの確認で発覚した。普通に考えて、全員の全ドライブレコーダー映像なんて確認しないから、以前からなんらかの噂かタレコミがあって、最後に尻尾を掴まれた(=初犯ではない) のではないかな。ここは全く私の想像だし判決でも述べられてないけど。
▲1 ▼0
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岡口元判事は、この裁判が自分の弾劾裁判と同じく不当だと言いたげですね。秩序維持派の裁判官が常識はずれの判決を出したと言いたいのでしょうね。私は、岡口元判事の敵視する秩序維持派の判事の判決に同意します。仕事を利用して犯罪を犯すこと自体が重大な問題です。それに伴い退職金を失うのは、当然でしょう。自分の仕事に不誠実な者が、誠実に仕事を仕上げた証である退職金をもらえないことが常識です。それだけ自分の仕事に真剣に向きあって多くの人は毎日勤務しているのです。岡口元判事に対する弾劾裁判も、判事という仕事に不誠実な態度や、言動をした当然すぎる結果です。日本の司法は、まだまともだと思いました。
▲2 ▼2
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公共施設や公共交通機関での横領は一般的に見ても信用問題の点で大きな責任を伴うと思います、よって本人には酷な処罰なのかもしれないが犯罪を犯した以上受け入れるしかないです。 ついでに、政治家も同様に納めたら終わりではなく公正公平に同様の処罰を受けてくれませんかね。
▲3 ▼0
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「国民の権利を守るという司法本来の役割」? 市民対行政という構図ならその理屈はわかるが、本件は被告も民間法人であって、それなら原告個人同様に会社の権利も守られるべきでしょ バス会社は社員の横領犯罪によって社会的信用の失墜というダメージを受けてる訳だし、これで退職金払うなんてことになったら、『たとえ懲戒処分になっても退職金はもらえる』と考えて模倣する社員が出る可能性もある 退職金なしというペナルティは妥当だと思うけどな
▲2 ▼0
=+=+=+=+=
まず公務員の不正はあちこちにあるわけで、公務員の身分の保証は民間と同じぐらいまでに無くさないと。政治家のように権力があるものは、不正を働いても身分の保証がある(決まっているわけじゃないが)のは不公平でしょ。しもじもの千円の不正で1千万円をこえる「罰金」は不公平だと思う。退職金は在職していたことに対する対価なんだから、ゼロはどう考えてもおかしい『不正な法律」です。権力者としもじもの者の不公平が大きすぎる。このような報道を見せて、公務員への憧れと嫉妬へのガス抜きの意味でしかない。
▲2 ▼1
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この判決は別としても、日本人の犯罪には厳しいのに、外人の犯罪には緩いのはなぜ。法の下の平等は日本人には適用されていない。クルド人含め、外人の犯罪には不起訴は多いし、無罪になるケースが多数。裁判官はなりすまし日本人もいるそうだけど、それが影響しているのでしょうか。
▲1 ▼0
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これは通常の窃盗とは違い公金横領とも受け取れる行為。法的には当然の処分と言えるが、人情的には半額程度でも良かったのかなとも思う。良い前例となりこういう事件は激減するかもね。
▲1 ▼1
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前にも書きましたが、この件、横領の1週間あとになってから管理者がドライブレコーダーを確認して発覚しています。 普通に考えて、何もないのに1週間も前の画像確認なんて、手間がかかる事しません。 常習犯を取り押さえるために目を光らせてたら漸く引っ掛かった、という所でしょう。 「つい出来心で…」とは違うのではないでしょうか。
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勤務したばかりの退職金が無いやつが1000円横領したらどうなるのか。懲戒免職で終わりだろう。罰金で1211万円払うか? 懲戒免職で終わりと、今回の懲戒免職で退職金1211万円全額不支給とを比較するならば、不公平ではないだろうか。
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