( 303010 ) 2025/06/28 05:49:58 0 00 高速道路の追い越し車線をずっと走り続けるクルマに、イライラした経験はありませんか?交通の流れを乱し、時には事故の原因にもなりうるこの行為。なぜ起こるのか、どんなクルマが多いのか、そしてどう対処すべきかを詳しく解説します。
文:ベストカーWeb編集部/写真:AdobeStock(トビラ写真:写真AC)
高速道路の追い越し車線は、あくまで「追い越すための車線」。道路交通法第20条でも「追い越しが終わったら速やかに走行車線に戻ること」と明記されています。しかし現実には、追い越し車線を走り続けるクルマが後を絶ちません。
特に休日や大型連休中の高速道路では、右側車線が「実質的な走行車線」と化してしまう場面も見られます。これが原因で後続車が詰まり、イライラしたドライバーが無理な追い越しを仕掛けるなど、交通の安全性にも悪影響を及ぼします。
追い越し車線に居座るケースは大きく2つに分けられます。
1. 意図的に居座るケース 制限速度ギリギリ、あるいは少し下の速度で「これが正義」と思って走るドライバー。自分がスピード違反をしていないという"正義感"が背景にあり、後続車が詰まっていても頑なに道を譲りません。
2. 無意識のうちに居座るケース ナビに集中していたり、運転に慣れていなかったりと、後ろから迫る車の存在に気付いていないパターンです。特に軽自動車やコンパクトカーの高齢ドライバーが多く見られます。
また、近年ではACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)に頼りきった運転も増加傾向。ACCが設定速度で巡航する一方、運転者が車線変更のタイミングを怠って放置してしまうことも要因のひとつです。
追い越し車線の走りっぱなしは、「車両通行帯違反」に該当します。違反点数は1点、反則金は普通車で6000円。重大な違反ではないものの、安全運転義務違反や、煽り運転の引き金になりかねない「迷惑行為」です。
実際、あおり運転による重大事故の背景には、「追い越し車線を塞ぐクルマ」が存在するケースも少なくありません。自分が加害者にも被害者にもなり得る危険な行動と認識すべきです。
・ミラーと後方確認をこまめに行う 後続車が迫ってきたら、速やかに走行車線に戻るのがマナー。
・クルーズコントロール利用時は注意を怠らない 走行状態のモニタリングを忘れず、自分が"流れを止めていないか"を常に意識。
・高齢ドライバーや初心者は車線選択を慎重に 交通量が多いときほど、無理に右車線に出ない判断が重要です。
高速道路では「交通の流れを意識した運転」がすべてのドライバーに求められます。少しの気配りが、事故を防ぎ、みなさんのストレスを減らします。
意識をしないで迷惑運転になる前に、いま一度チェックしましょう。
ここで改めてあおり運転に適用される「妨害運転罪」についておさらいしておきましょう。
1:車間距離を極端に詰める(車間距離不保持) 2:急に進路変更を行う(進路変更禁止違反) 3:急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反) 4:危険な追い越し(追越し方法違反) 5:対向車線にはみ出す(通行区分違反) 6:執拗なクラクション(警音器使用制限違反) 7:執拗なパッシング(減光等義務違反) 8:幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反) 9:高速道路での低速走行(最低速度違反) 10:高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
後方のクルマが前方のクルマに対して危険行為をするあおり運転は妨害運転罪の対象になるのはみなさんもご存じの通り。このあおり運転以外に妨害運転剤罪に当てはまるのが「あおられ運転」で、「逆あおり運転」とも言われます。
このうち、あおられ運転は、後続車に対して前方のクルマが急ブレーキを踏んだり、低速運転をして後続車の進路を妨げる行為がそれにあたり、妨害運転罪が適用されます。
低速運転といえば、2020年頃に神奈川県内で話題となった通称「10km/hおじさん」が記憶に新しいですね。一般道で10km/h以内のノロノロ運転で後ろのクルマに追い越しをさせないというとんでもない行為を繰り返して話題となりました。これは道路交通法第75条の4に規定する「最低速度違反」が適用されます。
もし、あおり運転、あおられ運転に遭遇したら、110番通報し、すぐにサービスエリアやパーキングエリアに移動しましょう。相手がクルマから降りてきたら窓を開けず、挑発に乗らないように冷静な対応をとりましょう。
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