( 306661 )  2025/07/11 06:52:53  
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実家が所有している賃貸マンションでもありました 

借り主は精神がおかしく働けないので金持ちの親が借りて住まわせていた 

部屋を穴だらけにして自殺してしまったけど他所での自殺だったから事故物件にはならなかった 

賃貸マンションの経営もリスクがある 

 

▲935 ▼40 

 

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この件に限らず直接的な損害額以外は裁判で認められることは少ないですね。 

そもそもオーナー側も自然死や自殺が発生するリスクをある程度認識しているはずであり、その上で収支計画を立てないといけないと思います。 

素人の運任せの経営なんてやめた方が良い。 

 

▲6 ▼5 

 

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基本的な考え方としてはわかりやすく賛同できますね。 

ただ、建物内での自殺ではないことを考えると、3割というのは少し大きすぎるような気がしないでもありません。もっともタワマンは付加価値物件であることを考えると、ブランドの毀損を評価したと考えることはできるかもしれません。 

 

▲70 ▼69 

 

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でも現実問題として、その建物で自殺あったとなると、一部屋だけじゃなくそこ全体に噂立つから実際の被害額は500万でも効かないと思う 

貸してた側からすれば建て替えてでも自殺者居なかった頃の建物を返してくれって思うよ 

それを500万程度すら認められないってのは可哀想過ぎる 

 

▲69 ▼36 

 

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大家の立場だと正直500万でも合わない。 

売買時の告知義務は一生残るからだ。 

事故物件の資産価値の下落は相当なもので、二束三文になると言っても過言ではない。 

 

かと言って事故物件になった場合の保険は存在しない。保険会社が提供するのは原状回復のリフォーム費用だけだ。 

保険会社も事故物件のリスクはカバーしきれないと判断しているのだろう。 

 

自殺も他殺も長期間放置された孤独死も全て事故物件になり、大家は全リスクを背負う。 

大家の自己防衛手段は入居審査で危険のある人を外すしかない。 

だから都市部では高齢者や鬱病、生活保護は賃貸への入居にかなりの苦労をする、というか、まともな物件だと入居審査で不合格になる。 

 

これから新居を買う人は500万高くても事故物件ではないほうを買うよね。 

 

▲273 ▼135 

 

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正直、この手のものは所詮「可哀想な方」に偏る印象があったからこの判決は少し意外だった。判決理由もネット記事に掲載されるような国民感情を逆なでする解釈でもなく理路整然としている。 

まあ、判決がどっちに転んでも負けた方はなかなか理不尽ではある。この件は相続による請求であり保証人ではないから、相続放棄すれば免れるのか? 

 

▲70 ▼11 

 

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オーナーが損害賠償する理はあるし、飛び降りでもし誰か巻き込まれていたとしたら…などの倫理的な面においても自殺者に感情的に配慮する必要は無い、という理屈は理解できるけど、残された遺族の気持ちを思うといたたまれない気持ちにはなる。 

 

▲47 ▼65 

 

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これは地裁なのか高裁なのか? 

そのうち、借主が突然死(原因不明)して価値が下がった金払えという事態になりかねんな 

こういうのは大家が負うべきリスクと思うけどな 

大家には貸す自由も貸さない自由もあるわけだし、いまなら更新時にメディカルチェックを出せとかにすればいいのでは 

 

▲28 ▼16 

 

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もう何年も前から保証会社にも借家人賠償責任保険にも自殺や孤独死が起きた場合の補償があるのにどうして付けないんだろうな 

仲介業者にも問題があるのかもしれないけど、不動産投資家として無知過ぎる 

 

▲21 ▼1 

 

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欧州だと事故物件(家で人が死ぬと物件の価値が落ちて家賃も安くなる)という概念が無いみたいね。欧州出身の嫁に聞いても家で人が死ぬのは当たり前だと。日本もそろそろこの制度(オカルトを物件の価値判断に入れる)は止めたほうが良いんじゃね。 

 

▲366 ▼104 

 

 

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例えばカビや破損、水漏れなどの修繕をかくしていたなら別だが、他人の自殺が、具体的にどのような損害をもたらすというのか。しかも、遺族に損害賠償するなど、何の根拠に基づくのか?作り出された損害に付き合う暇はない。 

 

▲15 ▼60 

 

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安けりゃー事故物件のほうが絶対にいいけどなあ。誰が死んでようと気にならない。匂いや体液が残っているのはきついけど。きれいにリノベーションされてたらスゴク得やけど。 

 

▲23 ▼35 

 

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この話、死んだのが人だから同情的な意見が出やすくなるのであってペットだとしたら判決に理解を感じる人は増えるだろうね 

 

人とペットじゃ違うだろ!と怒る人いるかもだがこの話においては周囲への影響を鑑みれば大差ないのが現実なんだよね 

 

▲6 ▼32 

 

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飛び降りで、部屋が事故物件になる意味がわからん。 

それならその縦の列全部そうじゃん。 

室内で腐ってから発見されたんならともかく。 

 

あと、自殺より事故死のほうがヤバくね? 

そっちのほうが念が残ってそう。 

 

▲34 ▼12 

 

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一緒に住んでいたというだけで、賠償責任はおかしいよね。ただ、相続人には賠償責任はあるけど放棄でかきるから、場合によっては結局オーナーが負担することになるのかな。 

賃貸経営するときは、こういうときの保険加入も必須ですね。 

 

▲91 ▼158 

 

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こういうのってオーナー側が入る損害保険とかないの? 

取れるかどうか分からない裁判起こすよりサクッと保険金請求した方が楽な気がするけど。 

相続人と言っても未成年だったり高齢の親しかいなかったら無理じゃん。 

ましてや相続人が疎遠な甥や姪しかいなかったらその人達にしてみたらとんだご迷惑だよ。 

 

▲87 ▼42 

 

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判決は妥当というか、大家が損害賠償を請求するのは当然だと思う。このようなケースでも大家がリスクを負うなら、あまりに負担が多すぎる。 

 

▲39 ▼9 

 

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もし、この飛び降りた人に当たって、下を歩く人が死亡でもしたらどうなるか?当然にその家族で相続人は賠償責任が発生するが、同時に物件の所有者であるオーナーは無過失責任が発生する。相続人がいても、放棄するとか、誰もいない場合は、オーナーに賠償責任が来る。これは逃げられない。 

本当に良いとばっちりになる。今回の場合は単独事故であったのか不明だが。 

 

▲67 ▼212 

 

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たまたま、連名での賃貸借契約だったので残る片方に損害賠償責任が有るとした判決。1名での単独契約の場合は損害賠償請求のしようが無く、せいぜい敷金・保証金から差し引くしかないと言うことかな? 

 

▲51 ▼62 

 

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自殺可能性ある精神疾患あり都内のタワマン居住! 

金持ちだったのか? 

オーナーは契約書に記載するしかないな 

自殺による次契約時に告知必要になった場合は500万円請求など 

その後に同居人は出たわけだ 

そのマンション他の人もたまったもんじゃないよ 

隣とか悲惨だな 

 

▲7 ▼1 

 

 

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仮に飛び降りたのだとして、そもそもバルコニーは共用部分に該当するのではなかったかな。専用使用権があるから部屋と同等という判断なのかね。しかしまあ自分が死んでその責任が残される人間がいるのなら昨今賃貸ではおちおち死ぬに死ねないな。 

 

▲1 ▼4 

 

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家主の立場からすると、契約書に書くしかならなくなりますね。 

賃貸住まいは死ぬ場所さえ自宅以外を選べとなるんだな。他人の家で死んだら迷惑だから当たり前だけど。 

 

▲20 ▼3 

 

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これは賃貸ではなく分譲マンションで個人オーナーが室内やベランダなどで同じような亡くなり方をしてた場合、他の全戸のオーナーから損害賠償されるパターンもある? 

 

▲33 ▼22 

 

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妥当でしょう。 

本人の悪気の有無に関わらず、結果的に相手の財産を毀損していますからね。 

周りの部屋からも請求されなくて良かったレベルかなと。 

 

▲2 ▼0 

 

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この件にはあまり関係ないですが、「亡くなる前に炊飯器の予約をしてた」というのがちょっとズドンと来ました……。 

どういう気持ちで飛び降りられたのか……。 

的外れですがご冥福をお祈りしたいです。 

 

▲1 ▼0 

 

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もし大家として当事者になった場合には3か月を経過してから提訴する事ですね。相続人に相続放棄されて逃げられてしまう恐れがあります。 

 

▲52 ▼39 

 

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昨年中野のタワマンで会計士の男性が女性に刺殺されたのも事故物件扱いだよね。 

当然民事で加害者側に請求することになるのだろうけど取るのが難しそう。 

 

▲45 ▼2 

 

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事故物件は管理会社 不動産屋が初回の賃貸契約を結ばせ解約すれば2度目以降の賃貸契約では事故説明しなくても問題は無いはず 常套手段 

 

▲58 ▼11 

 

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屋上から飛び降りたんだったら、建物自体にはダメージはないんだよね? 

それで家賃が8万も下がったのに、借りる人がすぐに出てこないもんなの? 

 

▲8 ▼2 

 

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この部屋の自殺で隣の住人が気味悪く転居をした場合、自殺した人の関係者に対して賠償請求でかるのかな? 

気になったので。 

 

▲5 ▼5 

 

 

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うつ病で殺人を犯しても心神喪失で無罪になったりするのと全然違う判決なのはなぜ? 

 

▲9 ▼1 

 

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飛び下りとか部屋関係ないので全然住めます。値下げされる意味がわかりません。 

 

▲4 ▼2 

 

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こんなの言い出したら東京都内は関東大震災や東京大空襲で沢山、人が亡くなってるわけだし 

どこも住むとこ無くなるぞ。 

 

▲1 ▼0 

 

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落ちたら死ぬ危険な物件タワーマンション、バルコニーから頭を出した所へ上から物が落ちてきやすい建物。 

 

▲1 ▼1 

 

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貸主がかける保険はないのかな?家賃はその保険料分を加えて設定する。 

 

▲26 ▼10 

 

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最近そういう保険込の保証会社がでてきたから高くても加入しておくべき 

 

▲1 ▼0 

 

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「モチーフ」って言っちゃってるからなあ。 

一つの判例に基づく妄想なのでしょうね。 

 

▲0 ▼0 

 

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良き判決。貸主の損害が裁判所で認められたのは大家にはありがたい話。 

 

▲15 ▼11 

 

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家族亡くして悲しんでる人に対してよくそんな請求できるなと思った 

 

▲0 ▼0 

 

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持ち家ならまだしも、相続って賃貸物件の揉め事までついてくるのか?? 

 

▲0 ▼0 

 

 

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自殺しない義務って、契約に自殺する前提なんてあり得んでしょ。 

 

▲0 ▼0 

 

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賃料が10倍になったとかの理由の場合はどうでしょうかね 

 

▲0 ▼0 

 

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マンションって重鉄筋コンクリートつくりの建物ですか? 

 

▲0 ▼0 

 

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ちゃんとした判決が出来ていて 

うれちぃ! 

 

▲0 ▼0 

 

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妥当な裁定には思えないけど。 

 

▲5 ▼1 

 

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親族は関係ないやろ 

本人が責任を負う 

 

▲3 ▼3 

 

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こんなもん認められたらたまらんな 

 

▲3 ▼0 

 

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それでも本人がまだ居るかもしれないし… 

 

▲0 ▼2 

 

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ま、妥当な金額だなとしか思わなかった 

 

▲0 ▼0 

 

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俺なら許す。ご家族のかたはソレイジヨウニ辛い思いをしてると思うから。やっぱり 

 

▲11 ▼31 

 

 

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そもそも事故物件だから価値が下がるというのが意味不明なので不当な判決ですね。僕なら全く気にせず空いたのラッキーとしか思いません。前の人が自殺しようが次に住む人には何の関係もないですよ。 

 

▲4 ▼1 

 

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おおしまさんちのサイトがあるから傷は一生残るでしょうね 

タワマンを自分で住まないで収益化しようとした行為に対して自業自得ですね 

 

▲3 ▼8 

 

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> 賃借人は善管注意義務の一環として、賃貸借の目的物である不動産において自殺しない義務を負うというべき 

 

裁判所「死ぬなってことだよ、言わせんな。恥ずかしい。照れるじゃねえか。」 

 

▲5 ▼5 

 

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事故物件とか頭の悪いこと言ってんだな。 

現代人とは思えんな。 

 

▲2 ▼2 

 

 

 
 

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