( 306824 )  2025/07/12 05:02:49  
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この議論では、詐欺犯罪についての厳罰化や、日本の法律制度の問題点が多く取り上げられています。

多くのコメントが、詐欺罪が軽すぎるとの認識を示しており、被害者の苦しみやその後の人生に与える影響を強調しています。

そのため、詐欺に関与した全ての者(出し子や掛け子など)が厳しく罰せられるべきだという意見が支配的です。

また、法律の解釈や運用に対しても批判があり、特に司法が犯罪者に甘すぎると感じる意見が多く見受けられます。

 

 

さらに、厳罰化が犯罪抑止につながるとの考え方も広がっており、詐欺の加害者が軽い刑罰で社会に戻る結果、再犯を助長しているとの指摘もあります。

合法的なアプローチとして、犯罪行為の教育や啓蒙活動を通じて犯罪抑止を図るべきだという声も上がっています。

加えて、市民もこの問題について敏感であり、社会全体で詐欺撲滅に向けた意識を高める必要があるという意見も見られます。

 

 

(まとめ)全体として、詐欺犯罪に対する厳罰化を求める意見が多く、現行法の適用や司法の運用に対する疑問が示されています。

また、犯罪の抑止や被害者の保護が不十分であると感じる人々が多いことが明らかになっています。

( 306826 )  2025/07/12 05:02:49  
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=+=+=+=+= 

 

違法行為だと認識してようが認識してなかろうが犯罪行為をすれば罰則がある。 

無知は罪ではないが無知で犯罪を犯せば罪である。 

自分がやってる事が何かを考えて行動して欲しいものですね 

 

しかし2025年6月1日からは、懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。 

従来の懲役刑では刑務作業が義務付けられていましたが、拘禁刑では受刑者の改善更生を目的とした様々な処遇が提供され、刑務作業は義務ではなくなりました。 

これにより犯罪者は税金で食って寝てるだけで良い贅沢で快適な生活を送れる様になりました。 

 

▲3243 ▼272 

 

=+=+=+=+= 

 

現行法では新しい詐欺にまったく対応できておらず、本件は代わりに「電子計算機使用詐欺罪」を適用した形になっている。 

 

これはATM(機械)を騙しても詐欺罪にならないのが主原因。現金引き出したので窃盗罪には当たるが、窃盗罪は罰金で済む可能性もあり詐欺罪より一般的には軽いとされる。 

 

そこで検察が苦肉の策で電子計算機使用詐欺罪として起訴した、ということだろう。詐欺罪が軽すぎる問題もあるが、それすらも問えない法の穴をちゃんと埋めたという意味では、司法の現場は良くやっていると思う。 

 

▲34 ▼8 

 

=+=+=+=+= 

 

個人的に詐欺とは重罪だと思っています 

罪もない人から金銭を騙し取る 

これが懲役10年以下って刑が軽すぎる 

初犯だから、少額だから、更生の余地がって 

加害者じゃなく被害者をまずマストで守る必要があると思う 

詐欺自体がSNSや地下に潜り他国にまで拠点があったり巧妙になっていき 

その根までは中々辿り着かず 

堂々巡りのイタチゴッコを繰り返してるに過ぎないかなと 

いっそ死刑の例を作り詐欺が重罪で厳罰だってわからせたり、そもそも法改正が必要なんじゃないかな 

 

▲1987 ▼41 

 

=+=+=+=+= 

 

詐欺にあって困窮した結果に亡くなった人がいれば殺意なき殺人になりそうな気もするので、殺人に準じた量刑でも良いのでは。詐欺で重い刑罰を科す事で、さらに重い罪はそれよりも刑罰が重くなると思うようになれば、犯罪の抑止にもなると思う。刑罰が大した事ないから小さい罪なら問題ないという考えを無くして行く事も大事かと思う。 

 

▲142 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

どんな事情があるにせよ、自分の物ではない口座からお金を引き出す行為はまともでないことくらいわかっているはずだ。 

その行為によって報酬がもらえる…と聞けば、それが詐欺の一連の行為であり、犯罪であることは、今の時代子供でもわかっている。 

 

情状酌量の余地がどこにあるというのか。 

どんな事情があっても、罪は重い。厳罰で良いと思う。 

 

▲231 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

これ詳しく書かれてないからよく分からないな 

最高裁が有罪したのは指示役らとの共謀を認めたとあるが 

これは2審の「把握していなかった」事を認定した上でそれでも有罪なのか 

把握していなかったことを否定して有罪にしたのか 

この辺が重要な事柄だと思うのだが。 

 

▲62 ▼23 

 

=+=+=+=+= 

 

当然の判決と思います。 

 

闇バイトは、覚悟して、悪の道にはいったのだから 

「脅されたとか、逃げられなかった」と泣き言を言って 

執行猶予がつくケースがありますが 

 

おかしいと思います。 

お金のために、覚悟して「強盗殺人バイト」に加担したわけですから 

すべて実刑にすべきと思います。 

 

情状酌量するほうが、おかしいと思います。 

 

▲1137 ▼16 

 

=+=+=+=+= 

 

詐欺がなくならないのはこのような事案もありうるためと思います。 

どんな風にも言い訳ができること。そして罪が軽いことです。 

私は殺人罪よりも罪が重くてよいと考えています。詐欺罪の被害者は被害者本人に「恨み」や「後悔」、あるいは家族との「軋轢」が残ります。 

殺人は殺された本人は「何も感じる」ことができません。殺される直前は恐怖で支配されるでしょうがそれだけです。残るものはありません。 

被害者本人単位で考えると詐欺罪のほうが心に永久的なストレスを与えるのです。 

まずは「受け子」でも「かけ子」でも「出し子」でも詐欺罪に関与したという事実があれば、理解度はどうあれ厳罰に処したほうが良いともいます。 

指示役もそれらの役をやってくれる人間がいなくなれば成立しません。 

なので、詐欺罪は今より数倍罪が重くてよいと思っています。43歳でその理解はだいぶまずいですよ。社会を舐めすぎです。 

 

▲684 ▼51 

 

=+=+=+=+= 

 

詐欺自体が犯罪行為なのだから、直接関わってなくとも罪を負わせるべきです。出し子だとしても、他人の金を引き出す時点で自身が何をしているのか、どのようなことかは理解しているはず。 

出し子だろうが受け子だろうが、詐欺行為に加担したら重い罪になると広く周知させて、少しずつでも減らしていく事は必要と思う。 

 

▲437 ▼9 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判所がこういう判決を出さなかったからこそ今の特殊詐欺天国ともいえる状況が生まれてしまったのではないかと思います。 

判例がやっと時代に追いついたのでしょうけど、遅きに失した感が否めません。 

 

▲983 ▼30 

 

 

=+=+=+=+= 

 

良い判決となって良かった。トクリュウは個人間の関係性が希薄で、指示役が別に居るケースが多い。今回のような言い逃れが可能となると出し子の実行犯を抑える事が難しくなってしまうところでした。出し子の実行犯は指示役にとっても肝の部分。他と違い誰でも良い訳ではないでしょうし、指示役とのラインを辿れるかもしれません。 

 

▲108 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

詐欺においては、 

 

携帯を貸す、口座を貸す、免許証を貸す、 

代わりにレンタカーの手配をする、 

代わりに航空会社や新幹線のチケットの手配をする。 

諸々全て詐欺罪の幇助扱いで良いと思う。 

 

正直、自分名義の何かを貸す時点で、詐欺の幇助適応で良いのではと思うのですが。 

 

普通友達含めて自分の私物やカード決済枠とか貸します?チケットを一緒に買ってもらうは旅行一緒に行くとかなら分かりますがでも分配しますよね。全部他人に分配ってやばい匂いしかしませんよ。 

 

▲200 ▼10 

 

=+=+=+=+= 

 

今までは「出し子」は「アルバイトの一部」として、高収入の求人に純粋に騙された「生活が苦しい若者、家計の助けにしたい主婦、お小遣いが欲しい高齢者」などが多く含まれていて、ある意味「詐欺に引っ掛かった被害者」とも受け止められるような風潮もありました。 

 しかし「オレオレ詐欺」がその後手法を変えながらも、国民に認知されてからかなりの期間が経過した現在、未だに「自分も詐欺求人に騙された被害者のひとり」と言うのは許されないよ、という判断なのでしょうか。 

 次の課題は「求人する企業の安全性と、その責任」ではないかと思います。ハローワークに掲載されている企業だけが安全なのか、他のネット斡旋企業はどうなのか、、求職者にとってはますます就職、転職活動が困難な時代になると危惧します。 

 

▲16 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

弱者から金をだまし取る特殊詐欺は本当に卑劣な犯罪だと思います。厳罰化を望みます。厳罰化するだけでなく、軽い気持ちで闇バイトに応募するようなおバカな連中をけん制する意味で、闇バイトへの応募は人生を破滅させる本当に愚かな行為であることを政府、報道機関、金融機関はより積極的に広報活動することが重要だと思います。厳罰化して、それを広く報道して、少しでも被害者や、卑劣な犯罪に手を染める愚かな連中を減らして欲しいと切に願います。 

 

▲13 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

詐欺罪に関しては、もっと罪を重くして被害額と見合わない刑罰にしないと、余りにも刑罰が軽過ぎて騙された被害者が悪い的な感覚になっている。 

だから、いつまで経っても詐欺は無くならないし、最近はどんどん増えて被害額も途方も無い金額になって来ている。 

詐欺に遭った被害者は、ほとんど被害額金額は戻って来なくて、泣き寝入りするしかない。 

一方、加害者は軽い刑罰で真面目にしていれば早めに仮釈放で社会に出て来る。 

詐欺で得たお金は、必ず他に隠して釈放後に次の詐欺に使う軍資金となるか、のんびり優雅な生活をする。 

今まで、詐欺犯罪で詐欺の被害者に真面目に返済した加害者が居ただろうか? 

最近は、詐欺の下っ端ばかり捕まって元締めや組織まで捕まった話は聞かない。 

やはり、犯罪に対しては起こした犯罪が見合わない刑罰を与えないと無くならない。 

最近は、人を殺しても余程の凶悪で多人数を殺さない限り死刑にはならない時代です 

 

▲14 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

ATMからお金を引き落として高額なお金を貰える事自体がありえない事で、引き落としている方もヤバイ案件と理解しているのだから詐欺罪で問題無いでしょう。 

集めたお金を賠償する為と反省の為に強制労働もセットで行える様に法改正が必要です。 

 

▲36 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

なんとまどろっこしい話だろう。 

 

法律を作って様々な問題に対処しようとするけど、その意図とは懸け離れて言語解釈に法律の専門家たる検事や弁護士、裁判官が日夜高貴な頭脳をフル稼働させて、法解釈最適解を得ようとする。 

 

それは天秤ではなく、天秤に賭ける分銅の重さを決めるため。その罪の重さを決める分銅は、法の解釈で軽くも重くなるので、罪そのものが人為的な法解釈次第で分銅の重さは左右される。 

 

こうした犯罪(詐欺や電子的詐欺、分業された非組織的犯罪等)に、法律即ち逐語的に文章化された善悪判定基準は、無力になりつつある。犯罪成立の要件を、従来通り個々に定性しようとすれば、要件を構成させる文章そのものが、非常に煩雑で膨大な量の言葉で表現する必要性に迫られる。それは今まで以上に裁判を難しく、長い時間を要することになる。 

 

しかも刑罰ではなく更生させるための時間を犯罪者に税金で与えるのだ。 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

何でも重罰化する必要はない。なぜならば 重罰化したからと言って犯罪を犯す人が少なくなるわけではないからです。 

懲役刑の頃は、受刑者 1人にかかる経費は1年間で、刑務官 などの給与などいろいろなものを含めて270万円ほどです。懲役刑で生産工場にて、労働をした場合、30人ほどの工場で1年間の収益が400万円 行けばいい方です。それもこの 400万円ほど 収益を上げる工場は、優秀な工場です。受刑者の3分の1 ほどは、生産工場ではなく 経理 工場と言われる工場で、生産的な仕事をするのではなく、受刑者の食事、洗濯、その他もろもろの仕事をする受刑者もいます。ですから 経理 工場では収益はありません。そういう点から考えれば、再犯をやらないように、教育をする。拘禁刑に変わったのです。拘禁刑の内容として、労働をしない代わりに、再犯をしないように教育をするためです。 

 

▲8 ▼55 

 

=+=+=+=+= 

 

共謀が成立しない可能性があるとしても、社会的な目で見れば、この被告人には厳しい処罰が必要だと多くの人が感じるであろう事案において、それでもなお弁護を担当した弁護士は、一体どんな信念や動機を持ってその職務に向き合っていたのか気になります。 

自分の仕事が本当に社会の役に立っているのか、どこか疑問に感じながらも、職務として淡々と弁護活動を行っていたのかもしれません。 

 

▲9 ▼12 

 

=+=+=+=+= 

 

日本の刑法は意外と緩いですよね。そう感じているのは自分だけでしょうか。 

今回の詐欺にせよ、窃盗にせよ、他人に迷惑をかけ悲しく辛い想いをさせている訳ですから、もっと重い刑罰でも構わないと思います。 

殺人・放火・強盗・誘拐などの第一級犯罪を現行よりも重くして、それに次ぐ基準の重さにしても良いのかなと感じています。 

アメリカは州ごとに司法が違い、死刑がない代わりに懲役100年とかそれ以上も存在すると聞きます。 

 

▲22 ▼4 

 

 

=+=+=+=+= 

 

出し子なら罪にならないなんて甘いと思っていたから、最高裁判所は全く正しい判決だと思います。 

最近の、詐欺事件は過去に類を見ないから今から罪の重さを適切に作り上げて欲しい。 

 

▲103 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

一部無罪にした二審は何を持って、どんな屁理屈で、こんな判決を出したんですかね。弁護士の裁判戦略が勝ったんですかね。理解に苦しむ。 

 

最高裁で逆転有罪判決になって、本当に良かったと思う。 

 

そもそも最高裁まで行くようなものではないと思いますがね。  

 

出し子であろうと、掛け子であろうと、罪を構成する分子には変わらないわけだから罰に差をつけてはならないと思いますがね。  

 

厳罰化してそれが抑制になって詐欺が無くなるようにしてほしい。 

 

▲99 ▼7 

 

=+=+=+=+= 

 

罪でいいと思う。 

本質を理解してないで、そもそも加担(名義貸すとか授受するとか)しちゃいけない。そんな認識でいたら、絶対将来違う犯罪にも巻き込まれるよ。 

そもそも真っ当な個体は「高額バイト」みたいな怪しいものに手を出さないと思う。これを渡すだけで◯◯万、果たして中身は何か、を考えなくてはいけない。薬なのか、死体なのか、武器なのか、少なくとも法に反するものだから、高額で、自分が捕まるリスクを減らすために、人を使う。 

下手したら運ぶことで命のリスクのあるもの(放射性物質とか細菌兵器とか)の可能性だってある。ちゃんと考えた方がいい。 

という意味も込めて、有罪化して、リスクを伝えるのはとても大事だと思う。 

 

▲8 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

今どき出し子が振込詐欺と関係ある事を知らない社会人はいないでしょう 

当然の判決です 

そもそも、経済犯の刑罰が軽すぎると感じます 

個人的には、詐欺で得た金額を平均的な所得者が貯めるのに必要な期間と同等の長さが刑期として妥当だと思います 

 

▲14 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

当然の結果だと思います。2審判決が酷かったということ。細かい条文に拘り過ぎて、本質を見誤っている裁判官がいる事自体が、犯罪を助長している。自分がやられた場合に置き換えて、もっともっと厳しく判断して頂きたいです。 

 

▲63 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

出し子でも騙し取った被害者のお金を引き出すのは詐欺犯罪に当たるでしょ。 

有罪です。 

日本の法務省や警察はチンタラやってるからいつまで経っても被害者か増えるばかりで、詐欺撲滅にもっと力を入れてほしいです。 

それと警察は被害者にもっと寄り添うべきです。 

忙しいとか理由を付けて捜査したくないから、被害届けを断るケースが多いのも事実です。 

 

▲72 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護人は「犯罪を手伝ってくれ」「はい、私は犯罪を手伝います」という意思連絡なしに、何かバイトをしたら、あらら結果的に犯罪の手助けでした、という場合は、罪に問えない、という、ある意味で当たり前のことを主張した。バイト先で研磨させられている部品が実は拳銃の一部でした、という場合、バイトが処罰されるか、という問題に似ている。 

 

高裁は、この件では「犯罪を手伝ってくれ」「はい、私は犯罪を手伝います」という意思連絡が認められないとした。 

 

最高裁は、あんた詐欺の手伝いだとうすうす気付いてたでしょ、そういう時は「犯罪を手伝ってくれ」「はい、犯罪を手伝います」という意思連絡が、暗黙のうちにあったということよ、と判示した。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

被害に遭った人の被害実態と犯人への刑罰が、とてもじゃないけど釣り合わない。 

「懲罰から更生へ」と刑法の指針が改悪されてしまった。 

これはかえって犯罪者にとって日本が住みやすい国になってしまった。 

 

司法はどこまで犯罪者に甘くなるのだろう。 

被害に遭った人たちの救済より犯罪者の人権が重視されるとは… 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

こういう裁判見ると、司法って何のためにあるのかと思う。 

悪い奴を裁くためにあるのであって、屁理屈をこねて罪を軽くするためにあるのではないでしょう。 

社会的に大問題になっている犯罪、首謀者ではないとしても厳罰に処してほしいです。 

 

▲67 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

最高裁の正しい判決だと思う。結果として巻き込まれただけだとしても、犯罪に加担していることに変わりはないし、こういう判決が出ることで、安易に高額バイトに応募することへの抑止に繋がると良いですね。 

 

▲49 ▼2 

 

 

=+=+=+=+= 

 

この手言い分を何で聞くのだろう。 

刺したけどど死ぬとは思わなかった。押したけど落ちると思わなかった。とか、なんとでも言える。 

なんかおかしいと考えると、裁判官・検察官・弁護士が出所、資格が同じなことで馴れ合いが起こり、不必要に相手の話を聞いたり量刑が軽くなってるのではと。  

そんなこと無いと言うだろうが、裁判官・検察官を辞め弁護士になったりもする訳だから、忖度みたいなことは起こる筈。 

どれか一つでも全く別な出所の違う資格なら、激しいバトルとなるだろうしくだらない言い訳なんて無視されたりするだろうと思う。 

あと、量刑だけでは無く民事の賠償額が安いのも馴れ合いのせいでは無いか。 違う資格なら激しい議論になる筈だがならない日本の司法制度は問題だと思う。 

実際にこの問題を資格もってるひとがいいますしね。3者が同一資格で出所が一緒なんて何のチェックにもならないし本来なら有り得ない 

 

▲0 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

最高裁の判決文を読んでいないので正確な内容は把握していないが、「出し子」として口座から現金を引き出すことだけが役割だったとすると、その前段階の詐欺の共謀共同正犯を問うのは結構な拡大解釈で、最高裁が増加する振込詐欺に厳しく対処する姿勢が伺われる。 

詐欺がなければ口座に現金はない訳で、口座の現金を引き出す行為は詐欺からの一連の犯罪と一体であるとの論理だが、分業化が進んだ現在の振込詐欺事件で、「出し子」に一体性を認定するのは少なからず無理がある感じがする。刑法犯は罪刑法定主義を厳格に適用するのが基本だ。 

 

▲25 ▼89 

 

=+=+=+=+= 

 

逆に言うと欺罔行為の共同実行があって初めて共同正犯であるという従前の判例基準で 

欺罔行為の共同実行が無い出し子は幇助犯という判例相場だったわけですね 

 

正犯と幇助犯の判断基準は難しいとよく言われるが、共同実行が必要という従来の基準が狭すぎたと言えるでしょう 

 

そもそも出し子でも、計画全体を承認し役割分担を認識し役割に応じた分け前を決めて参加するならどう見ても共同正犯でしょう。 

これが幇助犯であるという理由が逆に分からないですね 

変な判例相場が撤廃でき、思い切り厳罰化するならとても良いことです。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

騙し取られた方からすると、強盗ともなんら変わらない行為だと感じると思います。 

 

人を騙したり欺いたり危害を加えたり 

 

詐欺も強盗ももっと重い刑罰にしても良いと感じますね。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

43歳で刑期が終わってシャバに出てくる頃には47歳。年齢的にも前科一犯ということもあり普通の職に就くことは不可能だし、正規雇用なんて夢のまた夢。その日暮らしの惨めで底辺の生活しか持っていない。そうなるとまた犯罪に手を染める可能性だって高くなる。 

 

▲8 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

特殊詐欺の被害の大きさを考えると、出し子だろうが軽すぎる刑罰にしか思えない。 

特殊詐欺グループに情けなど無用、関わった人間全てが終身刑でも良いのではないか。 

まあ行きすぎなのは十分理解しているが、犯罪行為に対して軽すぎる判決が多いと感じる。 

 

▲10 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

金銭や、物品を騙し取る詐欺行為は重罪にするべきですね。 

しかも金銭の場合のほとんどは被害者に戻らないですよね? 

それで10年以下って、加害者に甘すぎませんか? 

せめて、盗った金銭全額を返したのなら、100歩譲って10年以下でも仕方ないか〜と思うけど、全額プラス被害者への慰謝料払ってやっとって思いますよ。 

盗るだけとっておいてと考えると腹立たしい量刑ですよね。 

日本は犯罪者に甘すぎる。 

一般社会の大多数は更生を望んでませんから! 

そう言う輩は一生を刑務所で過ごしてほしいです。 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

普通に考えて詐欺だと思われる行為をやっていると自覚するだろう。しかも何件もやっているしそれなりに悪意がなきゃできない行為。それに被害者にとってはどうあったとしても金を狡猾に盗まれた行為は変わらない。被告の主観の如何など関係なく重い犯罪だと思うが刑が軽すぎる。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

引き出しと振込みをセットとしたということね。 

これが元々あった通帳残高からの引き出しなら本人が以前に入金してたものだから当てはまらないと。 

中々細かく詐欺を追い詰めて行っていますね。ここは裁判官よく頑張りました。 

 

▲10 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

振り込ませも共謀に含めたのは踏み込んだ妥当な判断で、闇バイト撲滅への第一歩となったのではないでしょうか。現金の振り込ませから引き出しまで、共謀罪で取り締まるのを強化すべきと思います。 

 

▲33 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

当然の判決だと思います 「出し子」も共犯者で見罪などありえない 有罪にする事で今後「出し子」も共犯者になり有罪で刑が掛けられる事を皆に知らせるいい機会だと思います 

 

▲8 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

保護司をしています。 

 

この事件の人物を擁護する気はありません。 

が、普通(以上)の皆さん、知って頂きたい事もあります。 

 

この世の中ですが、思ったよりも多くの・・・言葉の選択が難しいのですが、幼いというか浅慮というか、概念が違うというか・・・な人々が存在します。 

 

1を聞いて10を知る、は素敵ですが普通に成長すれば5を聞いて7を知る、等は難しく無いと思います。 

しかし7を聞いて3を知る、等の人も普通に社会にいます。 

 

確かに、そういう人々は色々な過程で「目立たない場所」に移行するので遭遇する事も無いかも知れません。 

しかし存在します。 

 

人の物を盗んでは駄目。 

これを理解していても、ATMを介在する、警察官のふりをして訪問して受け取る、等になると「人の物を盗む」とイコールにならない。 

 

そういう人々を擁護しているのではありません。 

そういう人々を利用している、暗躍している者が憎い。 

 

▲54 ▼55 

 

=+=+=+=+= 

 

>電子計算機使用詐欺罪は、コンピューターなどに虚偽の情報や不正な指令を与えて不法な利益を得た場合に適用される。高齢者らに現金自動受払機(ATM)を操作させ、現金を振り込ませる特殊詐欺も対象になる。 

 

<他人にATMを操作させてる時点で犯罪だと気づいていると思いますよ。弁護士もぐだぐだ弁護してないで、収監に協力して、その裁判費用を被害者にあげてください。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

自分の口座から預金を引き出すだけなら出し子なんて必要ないわけでつまりは出し子と知った上で金を引き出せば共謀でしょうよ。指示役も出し子も同罪となるなら出し子になるリスクはかなり高い。 

 

▲83 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者の方々に自己責任分の弁済でもしてれば 

まだ少しはわかるが、出所後どうせ債務責任放棄みたいにするだろう! 

出し子だろうが詐欺に関わる対価として厳罰にして抑止効果としてください! 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

人が一生かけて将来のために、汗水流して貯めたお金を、仕事もせず楽せんがために、人様のお金を奪いとる行為は完全に非道だと思います。現況の法律だと簡単に犯罪にはしるので、なかなか犯罪に踏み切れないくらい厳罰にして欲しい。 

 

▲8 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

共謀したら同罪、それで良いだろ。 

下っ端は捨て駒にされる可能性が高まって 常に仲間をも警戒しなくてはならなくなるし、上は指示しただけで罪が倍増。人が死んだら仲間全員さつ人罪か 少なくともサツ人未遂。 

悪事の分担は更なるリスクの始まり、と このぐらいやらないと。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

拘禁刑だから刑務作業が無しになった訳じゃない。食って寝るだけじゃないよ。刑務作業やると作業内容によって金額は変わるが少ないがお金がもらえる。まとめて出所する時に渡される。 

だから、ほとんどの受刑者は作業してると思う。 

 

▲7 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

詐欺罪等の量刑が甘過ぎます。 

最低でも5年以上にしないと後を断ちませんよ。 

詐欺に遭われた方々の人生を左右しかねないこの手の犯罪は、リスクの割に合わないと思わせないとね。 

 

▲91 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

口先だけで有罪無罪が逆転してしまうのはおかしなことなんよ。 

知らなかった、そうは思わなかったという弁明があるけど、故意に重要情報を無視していただけなんだから。 

境界知能とかで本当に頭が足りない人もいるけど、そのような人は無罪をOKな事とすら理解しかねないんです。 

騙される人は同じ手口に何度でも騙されるし、似たような犯罪に再度加担しうるんだよ。 

 

▲3 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

今もって刑務所をパラダイスのようにのたまう輩が後を断たないが、そんなわけないだろ笑 

皆刑務所に戻りたく無いから、出所して罪を犯したら必死になって逃げたり、自らの罪を認めない訳。 

刑務所に入ってたことってなぜか容易にバレるんだよね。因果応報というべきか塀の中の知り合いとはほんと良く外で会うらしい。そこからバレるらしい。だいたい隠して働いてたりすることがほとんどだからそれでクビになる。 

出所者て行動パターンが限られたり、似てたりするんだろうか。不思議だよな。あと所作が怪しいんだろうな。適当なくせに妙なところでキビキビしてたり(刑務所のなごり) 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

どうしてこんな弁護士の非科学的、非論理的な主張が許されるのか。裁判では検察も弁護も科学的で論理的な主張をして真実に近付く義務が有る。非科学的主張をするヒマはない。真実に近付くのが目的であって、刑罰を減らしたり増やしたりするのは目的では全く無い。裁判とは何のために有るのか、もう一度学び直すべきだ。 

 

▲8 ▼5 

 

=+=+=+=+= 

 

裁判が無罪、有罪確定本当に真面目に裁判して欲しい。これだけの詐欺事件の件に対して無罪はないだろう。無罪と有罪では天と地の差だよ。普通地裁でこれだけの悪事の詐欺事件を有罪として高裁で無罪はないよ。無罪判決下した高裁の連中に罰則はないのかよ。 

 

▲5 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

2審裁判官は正しい判断をしたんでしょうけど、それ以上に振込め詐欺が危機的な状況なので、最高裁が共謀を認めて抑止効果を期待したってことですかね。国のためには良い判断だと思いますね。 

 

▲35 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

いずれにせよ刑期が短すぎるでしょ。 

闇バイトで10件ぐらいやった人間が2年ぐらいで出てこれる。 

刑期中も刑務作業は義務じゃない。毎日上手い飯を食って寝るだけ。 

年寄りにとってお金は命ですよ。命を奪っておいて、そりゃ無いでしょ。 

奪われた側は、殆どの場合、返済もされないし泣き寝入りになる。 

どれだけ日本は犯罪者が報われる世界を作るつもりだよ。 

何が更生の機会だ。根が腐ってるんだから、しっかりとした罰が先だろ。 

 

▲11 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

>これに対して、2審・仙台高裁は24年1月、被告は被害者に現金を振り込ませる行為の内容を把握していなかったと指摘。指示役らとの共謀を否定して電子計算機使用詐欺罪は無罪とし、懲役3年6月に減刑していた。 

検察が控訴や上告した場合、控訴審判決、上告審判決までの未決勾留日数は全て刑期に算入されるので、懲役3年6月の控訴審判決が破棄され、懲役4年の上告審判決が確定し、懲役の刑期がが6ヶ月長くなった一方で、24年1月から今日までの約1年6ヶ月の未決勾留日数が全て刑期に算入されるから、実際に刑務所で服役する刑期は約1年短くなったことになる。 

被告人にとっては痛くも痒くもないでしょうね。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

素人感覚では、無罪はないだろう。共謀行為の認識は無いかもしれないけど、自分の当該行為が悪意あるもので、それによって報酬を得るという認識と動機は確実にあったと思う。現行法では具体的共謀の事実がないと無罪なのか? もしそうなら変であろう。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

前にも同じ様なコメントしたけど 

結論として被害を作った 

知らないうちに? 

そのつもりは無かった? 

それが罷り通るなら何でもそれでいい 

 

システムをはっきりさせよう 

被害額に対して弁済する迄労役 

自分の食費もあるので1日8時間労働で3,000円 そのうちの2,500円を被害弁済 

100万円の被害なら400日の労役(役1年1ヶ月) 

一億円の被害なら40,000日(約11年) 

 

詐欺するやつはみんな分かってる 

少しの間座ってくれば(収監の事)楽になると… 

 

数千万の被害があるのに2年とか 

刑法笑えるわ 

マスコミで連日ニュースしてるけど起こらない為の手法を広めるより 

システムを作れば犯罪は大幅に減少する。 

 

▲0 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

知らなかったとかは10年前に言えと言うレベルです。司法が20年遅れています。何故? 

現実的な話をすると、合法非合法を明確にすると政治家が損するから。 

明確にしても良いのでは?田中角栄さんが何十億手に入れようとも、国民の享受する利益は数兆円超えるレベルだよ? 

なんで自分の功績をきちんとアピールしないのかな?岸田さんはアピールしまくっていたけどw 

今のところ何もプラス産まずマイナス生産に勤しむ石破さんはマズイな。 

首相になった時点でもはや期待されていないのだから、今まで抱いてきた理想を国民に訴えるべきだった。それが出来なかったから居る意味ない 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

>1審・青森地裁八戸支部は23年3月、 

>現金を振り込ませる行為と 

>振込先から現金を引き出す行為には一体性があるとし、 

>どちらの罪も有罪として懲役4年を言い渡した。 

 

筋が通っていて合理的な判決です。 

 

▲25 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

ひとが汗水たらして貯めた金を騙し取ったんだから実刑は当然だけど、金引出しただけで懲役4年はさすがにキツイなぁ、が率直な感想。 

まぁ、自分が当事者で取られた金が戻らないとしたら、10年でも短いと思うだろうなぁ。 

 

▲0 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

何かにつけて、遅れ遅れなのが、日本の 

法律、制度の遅れ。再犯も刑法犯も増加の一途。治安日本と言われるなか、暗い影か増大しています。マスコミも、政治、経済ばかりで、治安問題には、ノーマーク。事件が無ければニュースもできないとでも、思っているのだろうか。そろそろ、日本の治安を、考えて欲しいもの。 

 

▲6 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

なぜ犯罪者をかばい、被害者が泣き寝入りするような法律を改正しないのかが不思議 

犯罪を犯すような者を厚生させることより、被害者のために何ができるかを考えて判決を出してほしい 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

イイね! 

 それまでの裁判長は、何をもって、無罪としてたの。 

 犯罪に加担したのだから、有罪に決まってるだろ! 実行犯でなくても、犯罪に加担したり、示唆したら有罪だろ! 

 最高裁の判断は、正しい。尊敬するね! 

 

▲3 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

やった事は詐欺の一環だし当然ですね 

実際に闇バイトに募集して怖くなり警察に助けを求めてやらずに済む事もあるから闇バイトで怖くて仕方なくやったは言い訳にはならない。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

犯罪のつもりが無いって・・・ 

ではどういったつもりで出していたのだろうか? 

つながりの深い知り合いで、身体不自由などの明らかな理由があればともかく、他人のカードを渡されてATMで下ろすのって、犯罪臭以外感じないのだけど・・・ 

 

いずれにしても、「つもりがなかった」で済むのであれば、ビルの屋上からビール瓶投げて、怪我をさせるつもりはなかったと言っても通じるわけだ・・・ 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

有罪になるのは良いこと 

しかしながら罪が軽すぎますね 

これでは抑止力にならない 

個人的には刑務所の環境を厳しく 

二度と入りたくないと思えるようにして欲しい 

 

▲36 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

無罪などはあり得ない。 

犯罪に関与しているので、最高裁の判断は正しいと思います。 

出し子であっても共謀犯ですので、実刑判決は当たり前なのに~ 

最高裁まで行かないと実刑にならないなんて、その他の裁判所の裁判長って 

本当に正しい判断が出来ているのか?怪しい感じがしますね!! 

 

▲0 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

青森地方・家庭裁判所は本庁と八戸を除く支部(五所川原・三沢・弘前)は仙台高等裁判所秋田支部、八戸支部だけ仙台高等裁判所本庁と分かれてる、そんな中八戸支部の裁判でその上の仙台高等裁判所本庁で逆転無罪判決に仙台高等検察庁(本庁)が上告した。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

懲役3年半か4年か? 

それを確定させるためにどれほどの時間とコストを要したのか? 

 

今頃そんな組織犯罪に手を染める連中は、問答無用で同罪で良かろうが。 

車両窃盗でも同じだろ? 

「運んだだけです、頼まれて運転しただけです。」 

そんな言い訳が通用しない社会にして欲しい。 

それに手を出すと人生を棒に振るぞと知らしめて欲しい。 

 

犯罪の分業化を許してしまったのは立法と行政の怠慢だぞ。 

いつまで司法をサヨクシホウギョウシャの稼ぎ場にしておくのか? 

 

▲5 ▼1 

 

 

=+=+=+=+= 

 

そりゃそうでしょう、至って当然の判決です。 

 

見ていただけとか封筒を届けただけとか、何とか罪から免れようとするイヤラシイ自己保身の人が多すぎます。 

 

犯罪に加担した事実は消せないのです。 

これで何とか免れた人は必ず再犯をするのです。 

 

▲92 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

地裁:現金を振り込ませる行為と振込先から現金を引き出す行為には一体性がある 

高裁:告は被害者に現金を振り込ませる行為の内容を把握していなかったと指摘 

 

小学生でもあるまいし、40前後のいい歳したおっさんが 

引き出すだけだから振込せる行為把握してない、なんて通用するわけないでしょ 

見ず知らずの人間から岡ね引き出してくれたら手数料やる 

これは完全に合法です 

なんて言われて信じたとでも? 

明らかに犯罪とわかってやってるに決まってるでしょ 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

当たり前、抑止の為にも少しでも詐欺に加担した奴は初犯でも執行猶予無しの実刑にするべき! 

初犯だから執行猶予が付くから捕まっても大丈夫なんて思わせ無いで欲しい。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

自分の口座からお金を下ろしたのに、詐欺に加担していることになった。 

のなら話は別だけど、他人の口座の金を引き出したのならその行為の良し悪しの想像もつくだろう。共謀と言われてもなんらおかしくはない。 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

弁護士って、精神的にも難しい仕事だね。 

俺なら犯罪した人を無罪や罪を軽くしよう! 

なんて全く思えない。 

裁判官が裁くまではフラットなんだろうけど 

悪を助ける場合もあると思うと 

変な職業だよね。 

もう少し先には、裁判もAIになるのかな。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

被害者の損害を考えるともっと厳罰化すべき。 

これだけ詐欺がニュースでも流れているなかで、カードで金出しただけなんて通用するわけない。 

正しい判決だと思う。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

最高裁の判決が出て確定しそして判例として残るわけだけれど。 

 

法律の専門家とか学者は今回の判断をどの様に評価するのだろう? 

 

あとこの様な犯罪を犯すような人達の間で出し子の行為が詐欺に問われる云々の認識ってどの程度。あるのかな? 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

流石に最高裁も特殊詐欺には厳しくし始めてきたかな? 

 

でないと、タダでさえ特殊詐欺も増える一方なのに、派生した闇バイト強盗殺人団まで、判決を元にして法の網の目を潜る結果になるだけだからなぁ 

 

▲4 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

法律を盾に仙台高裁の判決は違法と談じられた。押し付け曲解等、抜け道を促進するような判決は裁判官のやることではない。下級とされる地方裁判所の方がましな判断であり常識を踏んだものだった。見方を変えればいくらでも抜け道がある。ドラマではないのだから。実質的な被害を考えたら明白な本質を逸脱してはならない。悪行を犯罪として裁くのに濁したり偽ってはならない。弁護士も犯罪に加担しているのと同じ。儲けるため、被害者を更に落とし込んでいる。調子に乗った弁護士が無罪を勝ち取れると勘違いしたのか?そうだとすれば世間話知らずの厚顔無恥である。この世の中の正義が失われそうである。ロシアのウクライナ侵略。参政党首の隠された暴言。官僚や部下を死に追い遣った政治家。力を持てば何でも良いのか。正義や道徳心は失われて良いのかと疑問に思う。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

普通の仕事かどうかわかると思う、出し子だから知らなかったと言う言い訳は通らない。 

 

詐欺に加担したら5年以上刑務所で生活させて出てきたら被害者に弁済させた方が良い。 

 

▲31 ▼0 

 

 

=+=+=+=+= 

 

振り込め詐欺が横行しているこの時代に他人のキャッシュカードで金を引き出してる時点で詐欺に加担してるって事を分からんわけ無いのだから罪は重くて良いと思う。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

2審の無罪が知らなかったで済ましたら、殆どの犯罪は成り立たず、やられ損になってしまう。司法は犯罪者の為にあるとしか思えない。日本政府も国会議員も司法も、もう全てが限界なんだ。 

 

▲3 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

戦艦や競走馬を擬人化するんだから 

犯罪も擬人化しちゃえばいいんだよ 

1つの犯罪、例えば強盗殺人事件が発生したとして 

それを1人の人間の犯罪とする。 

 

つまり指示役や実行役、逃走の運転手などその犯罪を構成した個々の役割の大小に関係なく 

「誰が欠けても成り立たなかったことは明白」ということで 

仮に実行役が逮捕され無期懲役の判決が確定したら 

逃走している指示役なども逮捕された時点で無期懲役が確定する。 

「私は逃走の運転をしただけだしー」なんてのは被害者に関係ない 

詐欺事件も受け子だか出し子だか関係なく一律に裁く 

ムダに長い裁判も省ける 

 

日本の司法はもっと被害者に寄り添うべき 

 

▲1 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

今の犯罪者は罪の意識より、金儲けが先に働く短絡的な連中が多すぎ!犯罪自体の罪を全体的に重くする事で抑止なら繋がる。交通法規も罪の重さを見直すべき! 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

人の気持ちを逆手にとった詐欺が横行して 

非常に腹立たしく思いでいる。 

それに携わった人間は確実に有罪になり執行猶予など付けず 

実刑となる事をして知らしめないといけない。 

元締めが一番悪いのだが、直ぐに簡単に好待遇など有る訳が無い。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

2審判決から1年半経って、刑期が6月増えたのだが、刑務所に入ってる期間は1年短くなったということ?逮捕がいつかはわからないが、実際に刑務所に入るのは1年位? 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

罪刑法定主義とは何だったのか、という気がするね。有罪にするにしてもこんな強引な事実認定ではなく、別の法理論がいると思う。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

一連の行為の流れの中の犯罪である事に間違いはない。もっと罪を重くして、割に合わない事を周知させる必要がある。罰則が軽いのではないか? 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

当たり前のことが当たり前のように裁かれただけ。これが無罪になったら、「私は出し子です。」と吹聴し無罪を勝ち取る悪質犯罪者が出てくるだけ。しかしこんな事が最高裁まで争われるなんて、法治国家の日本は一体どうなってしまったのか 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

出し子、受け子有罪は当然だと思う。 

特殊詐欺や、闇バイトが流行り出した時期ならいざ知らず。 

連日ニュースになっているのに、自分が何に関わっているか、全く知りませんでした 

なんて言い訳通しちゃダメだよ 

 

▲4 ▼1 

 

 

 
 

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