( 311071 ) 2025/07/27 06:09:03 0 00 青信号なのに「前の車」が進まない! それでも“クラクション”を鳴らすと「3000円」の罰金に!? 鳴らして“OK・NG”のタイミングもあわせて解説
交通量の多い道路などを車で走行している際、「青信号なのに、前の車がなかなか動かない」とイライラした経験がある人もいるのではないでしょうか。そんなとき、「早く進んでよ!」という気持ちで、ついクラクションを鳴らしてしまったという人もいるかもしれません。
しかし実は、こうした場面でクラクションを鳴らすことは違反行為となる可能性があります。クラクションの使用には道路交通法で明確なルールが定められており、認められていない場面で鳴らすと「警音器使用制限違反」とみなされます。
また、反対に「鳴らすべき場面で鳴らさなかった」場合も、違反とみなされることがあるのです。本記事では、クラクションにまつわるルールと反則金について解説します。
まず押さえておきたいのは、車のクラクションはいつでも自由に鳴らしてよいものではないという点です。道路交通法第54条には、警音器(クラクション)について、鳴らすことが法令で定められている場合または危険を防止するためやむを得ない場合を除き、使用してはならないと定められています。
つまり、法律上は「鳴らすべきとき」と「鳴らしてはならないとき」が明確に区別されているのです。具体的に鳴らしてよいとされている主なケースは以下のとおりです。
●見通しの悪い場所でほかの車に自分の存在を知らせるとき(警笛鳴らせの標識がある場所) ●危険を避けるため、やむを得ず注意喚起が必要なとき
このように、危険を回避するための緊急時に限りクラクションの使用が許されており、単に「前の車が動かないから」「イライラしたから」という理由で鳴らすのはNGです。
本記事のように、青信号になっても前の車が発進しない場合、後続車が「プッ」と軽くクラクションを鳴らすことがありますが、これは違反に該当する可能性があります。
もちろん1回だけ、軽く注意喚起のつもりで鳴らした程度で、すぐに警察に取り締まられるケースはまれでしょう。
ただし、これが何度も鳴らす、長く鳴らす、威圧的に鳴らすといった行為に及ぶと、「警音器使用制限違反」に該当する可能性が高まります。なお、「警音器使用制限違反」に該当すると、3000円の反則金を支払わなければなりません。
鳴らすべき場所以外でクラクションを鳴らすと交通違反となる可能性がありますが、一方で、本来鳴らさなければならない場面でクラクションを鳴らさなかった場合も、交通違反に該当する可能性があります。
例えば、カーブが続く山道などで「警笛鳴らせ」の標識があるのに鳴らさなかった場合は、「警音器吹鳴義務違反」となるのです。なお、「警音器吹鳴義務違反」に該当すると、違反点数1点が科されるほか、普通車の場合、6000円の反則金を支払うことになります。
クラクションの使用に関するルールをまとめると次のとおりです。
●危険を避けるなどのやむを得ない場合、または「警笛鳴らせ」の標識がある場所以外では、基本的に鳴らしてはいけない ●不適切な場合に鳴らすと「警音器使用制限違反」となり、違反点数1点と3000円の反則金が科される可能性がある ●鳴らすべき場所で鳴らさなかった場合も違反になるケースがある
信号待ちで前の車が進まなくても、すぐにクラクションを鳴らすのではなく、冷静に待機することが大切です。クラクションは本来、安全のための大切な装置ですので、正しい場面で適切に使うようにしましょう。
出典 e-Gov 法令検索 道路交通法 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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