( 314498 )  2025/08/08 07:54:25  
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大阪地裁 

 

職場での過激で陰湿ないじめに、司法の制裁が下りました。 

 

社員に対し、天井の梁にぶら下がることを強要したり、スタンガンを押しつけケガをさせたりするなどした男らに、執行猶予付きの有罪判決です。 

 

当該のショベル 

 

大阪地裁の判決によりますと、大阪府八尾市で産廃処理業を営む会社役員・杉本竜司被告(49)と、息子の杉本京宣被告(27)は去年6月、会社の作業場で、社員の男性(20代)をショベルカーで約9mの高さまで持ち上げました。 

 

そして「歩け、歩け」「前、もっと前まで行かな、もう一回やられんぞ」などといって、天井の梁につかまってぶら下がり、前進することを強要しました。 

 

力尽きた男性は、地面に落下しました。 

 

被害男性が暴行を受ける瞬間(関係者提供) 

 

さらに両被告は去年9月、同じ男性に対し、▽スタンガンを臀部に押しつけて放電し、全治約1か月のやけどを負わせました。 

 

息子の京宣被告は加えて、同じ男性に対し去年9月、▽背中などにタトゥーマシンの針を突き刺し、スマホゲームのコンテンツを脅し取ろうとしたり、▽局部を蹴り上げたうえに顔面を踏みつけ、打撲などのケガをさせたり、▽金魚のエサを無理やり食べさせたりしました。 

 

MBSニュース 

 

8月7日の判決で大阪地裁(山田裕文裁判官)は「被告らは“被害者とは良い関係にあると思っていて、立件されて問題性に気づいた”と弁解するが、会社内でのいじめというほかなく、問題性に気付いていなかったとすれば、認識のゆがみが著しい」「一歩間違えば大けがをするような危険な行為や屈辱的な行為を無理やりにさせたもので、尊厳をかえりみない無慈悲で残虐な犯行」などと指弾しました。 

 

特に京宣被告の犯行については、「優位な立場からいびり続けていたというほかなく、残酷で卑劣極まりない」と糾弾しました。 

 

一方で、両被告とも起訴内容を認めて反省の態度を示し、被害男性に1千万円の賠償金を支払って示談が成立している点も踏まえ、▽杉本竜司被告に対し懲役3年・執行猶予4年、▽杉本京宣被告に対し懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。 

 

 

 
 

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