( 315293 ) 2025/08/11 06:46:27 0 00 ボーナスで30万円もらったけど、手取りは20万円ほど。10万円近く税金で引かれてい てびっくり。他の人もこんなに引かれているのでしょうか?
2003年の制度改正から、ボーナスにも社会保険料の支払いが行われるようになり、所得税負担も含めてかなりの金額が天引きされています。
この天引き額は、年齢や居住地などさまざまな要因によって変わります。基本的に毎月の給与と同じ負担割合ですが、所得税はボーナスから多めに源泉徴収されるようになっています。
多額の天引きが行われている場合は、ちゃんとその内訳を知っておきたいでしょう。今回は、ボーナスの天引きについて解説していきます。
ひとくちにボーナスといっても、いくつかの種類があります。毎年夏・冬に支払われることの多い「定期賞与」、年度末など業績が好調であった場合に臨時で支給される「決算賞与」、このほかにインセンティブと呼ばれる「成果報酬」もボーナスのひとつに含まれます。
しかし、いずれのボーナスも基本的に社会保険料と所得税の天引きが行われるため、支給額全てを受け取ることはできなくなっています。
年配の方のなかには、「ボーナスから社会保険料は天引きされない」と思っている方もいます。実は、ボーナスから社会保険料の天引きが始まったのは2003年からで、それ以前はボーナスから社会保険料の天引きを行っていなかったからです。
しかし、少子高齢化が進んでも社会保険制度を維持できるよう、2003年から「総報酬制」の導入により、ボーナスからも社会保険料が天引きされるようになりました。
ボーナスから天引きされる社会保険料は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料(本人または配偶者が40歳以上の方のみ)となっています。
また、税金に関してはボーナスから所得税のみが源泉徴収されます。住民税については、給与から天引きされているため天引きされません。これは住民税が前年の所得を基に納税額が算出され、翌年度の給与から分割して納付を行うためです。
このように、住民税の取り扱いのみが通常の給与からの天引きと異なっているため気を付けましょう。
ボーナスの天引き額は一定ではなく、各種社会保険に加入している健康保険組合の種類や扶養親族の人数、年齢、所得などによって保険料率が変化します。
その目安として、天引き額の大部分を占める健康保険と厚生年金の保険料率は、協会けんぽの東京支部の場合で健康保険は9.91%、厚生年金保険は18.3%です(2025年7月時点)。
これらの保険料率を支給額に掛けて保険料を算出しますが、この全額が全額ボーナスから天引きされるわけではなく、従業員と勤務先の会社と折半して納付します。
なお、所得税と厚生年金保険料は、基本的に所得が多いほど天引き額も大きくなります。特にボーナスの所得税は、源泉徴収の金額を給与時とは異なった計算表を用いるため、負担割合が異なるので注意しましょう。
ただし、所得税の源泉徴収は所得税の支払いのために勤め先が預かっている状態で、年末調整によって実際の納付額が確定し、多く天引きされていた場合は還付を受けることができます。
ボーナスの天引き額は個人差があり、天引き額は若干異なる可能性があります。多い人であれば、30万円の支給に対し10万円近くの天引きされることもあり得ます。
特に、社会保険料の天引きは支給額に料率を掛けて算出するため、控除などは利用できません。ボーナスの社会保険料の天引きは、制度の維持に必要な措置です。負担感は大きくとも節約することが難しいので、天引き額を把握し、納得しながら支払っていくことが大切です。
出典 日本年金機構 年金用語集 さ行 総報酬制 全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
執筆者 : 菊原浩司 FPオフィス Conserve&Investment代表
ファイナンシャルフィールド編集部
|
![]() |