( 317680 ) 2025/08/20 06:52:49 2 00 祖父が亡くなり、小規模な葬儀をしました。思ったよりも参列者が多く「香典」の総額が葬儀費用を上回った…… 差額に税金はかかりますか?ファイナンシャルフィールド 8/19(火) 11:41 配信 https://news.yahoo.co.jp/articles/1ac36fe84f019f78179a4f50dec99b9d6a91f3e3 |
( 317683 ) 2025/08/20 06:52:49 0 00 祖父が亡くなり、小規模な葬儀をしました。思ったよりも参列者が多く「香典」の総額が葬儀費用を上回った…… 差額に税金はかかりますか?
葬儀を行い、参列者から香典を受け取る場合、香典には税金はかかるのでしょうか? また、葬儀費用を上回った場合、差額に課税はあるのか確認していきましょう。
香典は、日本の慣習として行われる「お悔やみの気持ちの表現」として渡されるもので、所得税や相続税の課税対象には「原則」なりません。
国税庁の見解でも、「社会通念上相当と認められる香典、花輪代、供物料等は非課税」とされています。つまり、常識的な金額・目的で受け取った香典については、税務申告の必要はないと考えてよいでしょう。
では、今回のご相談のように“香典の総額 > 実際の葬儀費用”となった場合、その「差額」はどう扱われるのでしょうか?
基本的には、非課税のままと認識して大丈夫です。香典はそもそも葬儀費用の補助という性質が強く、余剰が出たからといって、それだけで課税対象になるわけではありません。
例えば、香典を喪主(遺族代表者)が受け取って葬儀費用に充て、差額が出た場合は原則非課税です。また、香典帳や香典返しなどの必要経費を含めて精算した結果差額が出た場合であっても、 差額を相続財産とみなす必要はありません。
注意すべきケースとしては、以下のような例が考えられます。
1つ目は、香典の名目・渡し先が遺族ではなく「事業者(寺院・葬儀社など)自身」であった場合」に注意が必要になります。その場合、「雑収入」として所得税の対象になる可能性があります。
具体的には、以下のようにお布施・香典が「寺院や葬儀社名義」で渡された場合などは、誤解を招きやすいケースです。
宛名:〇〇寺住職様、〇〇葬儀社様 など
目的:葬儀の運営や読経への謝礼・サービス提供に対する対価
処理:寺院や葬儀社が直接金銭を受け取る
上記のように「業としての対価」「サービス報酬」とみなされる場合は、所得税法上の「雑収入」として課税対象となる可能性があります。寺院が受け取った「お布施」や「読経料」は、宗教法人でないかぎり課税対象です。葬儀社が直接「香典」名目で金銭を受け取った場合も、それが「施行料に含まれる」ものであれば、収入計上すべきということになります。
2つ目としては、故人の遺族が受け取った香典だったとしても、その金額が、数百万円単位、数千万円単位など明らかに高額かつ異常な場合は、税務署から確認が入る可能性があります。
3つ目として、香典の差額を相続人で分けた場合、実質的に「財産分与」とみなされると相続税の対象となる可能性があります。
ここまで確認してきたように、香典は基本的に“非課税”であり、余った差額についても税金はかかりません。ただし、「高額すぎる」「収入として扱われる」「相続財産に加える」などの場合は注意が必要です。
遺産分割に関係させないよう、香典は「喪主の預かり金」として処理するのが望ましいということ、そして家計管理の一部として、香典の出入りも記録しておくということを心掛けておくとよいでしょう。
出典 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者 : 柴沼直美 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部
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( 317682 ) 2025/08/20 06:52:49 1 00 このスレッドでは、小規模な葬儀を行った際に予想以上に多くの参列者が集まり、香典の総額が葬儀費用を上回ったケースに関する様々な意見や疑問が交わされています。
1. **香典の額と遺族の状況**:香典が葬儀費用を上回ることで、遺族は経済的に助かる一方で、香典の多寡は個人の社交範囲に依存するため、友人関係の広さが影響するという意見が見受けられます。
2. **香典と葬儀費用の関係**:香典はその時に受け取るものであり、将来的に自分が不幸に見舞われた時に返す必要があるため、単なる経済的利益とは考えられないという指摘もあります。
3. **税金の問題**:香典の受け取りが税務上どのように扱われるかについての疑問や懸念もあり、特に「受け取った香典に対して税金がかかるのか」という具体的な質問が存在します。
4. **地域や文化の違い**:香典に関する慣行は地域によって異なり、場合によっては香典を辞退する文化もあることが指摘されています。
全体として、香典と葬儀費用の関係や経済的側面に対する理解が多様であり、地域差や個々人の経験が影響していることが浮き彫りになっています。
(まとめ) | ( 317684 ) 2025/08/20 06:52:49 0 00 =+=+=+=+=
『小規模な葬儀をしました。思ったよりも参列者が多く「香典」の総額が葬儀費用を上回った』
本当にあった相談実例であるのなら、どんだけの小規模葬儀で、参列者がどんだけ多く集まったら、香典の総額が葬儀費用を上回るのか、 その具体的な内訳解説の方こそが、ファイナンシャルプランニングとして相応しいのではと思います。
▲10 ▼1
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できれば例示のように葬儀費用より香典が多い方が遺族は助かる。 だが香典の多寡は個人の付き合いの範囲であり多ければ社交的な友人の多い人だし少なければ友人・付き合ってる人が少ないという事だと思う。 余った香典は貯蓄して置き頂いた方のご不幸に備えることが良いと思う。 自分たちの地域では香典は何れ返す借金のようなもので一時的に預かっているような物というね。
▲41 ▼5
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香典に宛名を記入するなんて初めて聞いたよ。 父の葬式で、香典と一緒に「お寺参り」と書いたのがあって、何の事か解からなかったので、親戚の人に聞いたら、それはそのままお寺さんに渡せば良いと言われたので、言われた通り渡した。 中身は多分千円程度らしい。 これしか、宛先を特定したものは知らないかな。
▲24 ▼41
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多くの参列者より香典をもらったら、今度は参列者及び親族に不幸があった場合香典を出す事になります。長い目でみれば赤字です。「香典」は一時的に預かっているものと言われました。
▲124 ▼16
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小規模な葬儀をしました。 思ったよりも参列者が多く「香典」の総額が葬儀費用を上回った 差額に税金はかかりますか?
この葬儀、わざと小規模にして費用を浮かしているとしか思えない。
▲19 ▼9
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>香典の名目・渡し先が遺族ではなく「事業者(寺院・葬儀社など)自身」であった場合」に注意が必要になります。その場合、「雑収入」として所得税の対象になる可能性があります。
何を注意すればいいの? 何で事業者の所得税の心配をしなければいけないのかが謎。
▲30 ▼1
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香典をもらったという事はもらった家の人に不幸ごとがあると渡さないといけないので実際には黒字ではないから残しておくのがいいです。
▲5 ▼3
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香典は喪主に対するものですので喪主が受けとります。葬儀費用は故人の財産から支出されます。つまり差額には因果関係がありません。
▲6 ▼12
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そもそも都会辺りは知らんが、田舎では幾ら貰っても大赤字だよ コロナ禍より簡素になったがまだまだ葬儀屋と坊主の取り分は変わらない…てより年々うなぎ登りw
▲27 ▼3
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>「香典」の総額が葬儀費用を上回った…… 差額に税金はかかりますか? 葬儀は商売では有りませんので葬儀費用が200万(コスト)香典300万(売上)100万が利益という訳では有りません。
▲17 ▼2
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税務署に聞け。 そもそもそんなもん黙って放っておけ。 あの国会議員達をしっかりと見習った方がいい。
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>香典」の総額が葬儀費用を上回った
香典を受け取ったなら、香典返しがあるのでは? 大阪市内やけど、 うちらの地域では、『どなた様も香典はご辞退申し上げます』が行きわたってる。
。
▲6 ▼0
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領収書も無い現金での受け渡しで税務署がどうやって額を知るのさ?
▲11 ▼1
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故人宛て以外の名前で香典包むって想像すら出来んのだが実際有るのか?
▲30 ▼1
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普通にその後の法事用に使うんじゃだめなの?
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香典は全て贈与税にあたります。よって誰からいくらもらったかの詳細を表にして税務署へ申告しましょう。
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みみっちいケチな親族のせいで差額の税金まで気にする葬儀なんかあげたくないわ
▲3 ▼0
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その発想はどこから出てくるんだ?
▲21 ▼1
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葬儀、婚礼で黒字とは凄い。 余程、節約したか。
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税務署もそこまで調べるほど暇じゃない
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香典がいくら集まったか、税務署走る由もなし。
▲19 ▼3
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亡くなったネタもうええて
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