( 318213 )  2025/08/22 06:53:23  
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鉄道好きの同僚は、山手線「新宿→池袋」を内回りで“遠回り”するのが楽しいとのこと。最短経路を通らずに乗って“不正”にならないのでしょうか?「大回り乗車」のルールとは 

 

JR東日本の山手線やJR西日本の大阪環状線など、路線が円形でつながっている場合、反対方向に乗っても目的の駅にたどり着きます。あえて遠回りして目的の駅へ向かったとしても、ルールの範囲内であれば支払う必要のある料金は乗車した駅から降りた駅までの運賃のみで不正にはなりません。 

 

本記事では、なぜ大回り乗車が不正にならないのか、JRの大都市近郊区間内の特例について解説します。 

 

新宿から池袋まで向かうために、最短ルートの山手線外回りではなく、わざわざ内回りに乗るなどあえて遠回りをした場合でも、支払う料金は新宿から池袋からまでの170円です。反対方向に乗ると最短ルートよりも多くの駅を経由しているので何だか不正のように感じますが、不正ではありません。 

 

なぜなら、JRでは特例として、大都市近郊区間内のみを普通乗車券で利用した場合、実際に乗車した経路を問わず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができると定められているからです。この大都市近郊区間は、東京周辺だけでなく、新潟近郊、仙台近郊、大阪近郊、福岡近郊などさまざまなエリアで適用されています。 

 

この方法を使った乗り方は大回り乗車と呼ばれており、電車が好きな人の間でひそかに人気となっています。 

 

大回り乗車は、同じ駅を2回通ってはいけないというルールがあります。つまり、新宿から池袋まで向かうために山手線の内回りを利用するのはOKですが、新宿を通り越して山手線を2周するというのはNGです。 

 

座りたいために一度始発駅まで向かい、その後に元いた駅を通過する電車に乗り込むという行為が不正乗車になるのも、このルールに反しているからです。重複しない限り乗車経路は自由に選ぶことができますが、途中下車はできません。 

 

大都市近郊区間以外の駅を経由すると大回り乗車が成立しないので、全ての区間の運賃で精算することになるので注意しましょう。また、特定の経路での乗車しか認められていない定期券を使って大回り乗車をすることはできません。 

 

 

大回り乗車は、JRが認めている大都市近郊区間内の特例を利用したもので、違法や不正ではありません。しかし、この特例は電車旅を推奨するために作られたものではないため、毎日のように大回り乗車をすると迷惑になる可能性があります。 

 

電車に乗るのをメインで楽しみたい人は、各鉄道会社が販売する乗り放題切符を利用するのがおすすめです。乗り放題切符だと途中下車をして観光ができたり、JRだけでなく私鉄も区間内なら乗り放題になったりするなどのメリットがあります。電車好きな子どもがいる人にもおすすめです。 

 

目的地まであえて遠回りをして電車の旅を楽しむ大回り乗車は、ルールの範囲内であれば不正ではありません。しかし、電車好きのための特例ではないため、使用方法や頻度によっては、ほかの乗客の迷惑になる可能性があり注意が必要です。電車に長く乗ることが目的なら各鉄道会社の乗り放題切符を利用すると良いでしょう。 

 

電車の中では、会話は控えめにすることや飲食は匂いの強いものを避けるなど、周囲の人に迷惑をかけないことが大切です。マナーを守って気持ち良く電車を楽しめると良いですね。 

 

出典 

東日本旅客鉄道株式会社 運賃計算の特例 

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 

ファイナンシャルプランナー 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

 
 

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