( 318731 )  2025/08/24 06:33:32  
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仕事帰りに財布を拾った場合、警察に届けることでお礼金を受け取る権利が生じます。

お礼金は財布の中身の5%から20%が相場であり、現金5万円の場合は2500円から1万円が想定されます。

ただし、お礼金は落とし主の義務として支払われるため、拒否される場合もあります。

届け出から3ヶ月以内に持ち主が現れなければ、拾った人はその財布の所有権を得られることもあります。

また、お礼金は一時所得として扱われ、年間50万円までの特別控除があるため、税金が発生することはほとんどありません。

法律を守って正直に行動することが重要です。

(要約)

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仕事帰りに「現金5万円」入った財布を発見! 交番に届けると「お礼に5000円」もらえるって本当ですか? 知っておきたい“権利・税金”について 

 

会社の帰り道、道端に落ちていた財布を発見。中を確認すると現金5万円が入っていた……。こんなケースに遭遇した場合、「財布を交番に届けたら、お礼がもらえる」と期待してしまう人も多いのではないでしょうか。 

 

財布などの落とし物を警察に届けた場合、落とし主が見つかればお礼金を受け取れる権利が発生します。ただし、お礼金の金額によっては確定申告や税金の支払いが必要になるケースもあるため注意しましょう。 

 

本記事では、財布を拾った人がもらえるお礼金の金額や税金について分かりやすく解説します。 

 

落とし物を拾って届けた人が受け取れるお礼は「報労金」といい、遺失物法で基準が定められています。拾った財布に対するお礼金は、基本的にその中身の金額によって決まります。具体的には、現金の5~20%です。 

 

例えば、5万円の現金が入った財布を拾って持ち主が見つかった場合、2500~1万円のお礼金を受け取ることができます。 

 

図表1 

 

筆者作成 

 

このお礼金を受け取る(請求する)権利は、警察に届けた際に申し出る必要があります。権利を放棄することも可能です。 

 

法律上、お礼金の支払いは落とし主の「義務」と定められていますが、これは当事者間でやり取りすべき金銭であるため、落とし主が支払いを拒んだ場合、警察がお礼金の支払いを強制することはできません。そのため、お礼金が受け取れない可能性があることも覚えておきましょう。 

 

警察に届け出てから3ヶ月以内に持ち主が現れなかった場合、拾った人はその落とし物の所有権を取得することができます。 つまり、届け出た財布や現金は全て自分のものになります。 

 

この権利も警察に届け出る際に、所有権取得の意思を伝えておく必要があります。もちろん、所有権を放棄することも可能です。 

 

落とし物のお礼金は税法上「一時所得」として分類されるため、お礼金の金額によっては税金の対象となります。しかし、落とし物を拾ったことで税金の心配をする必要はほとんどありません。 

 

一時所得には、年間で合計50万円の控除があります。そのため、お礼金の合計が年間50万円を超えない限り、税金はかからず確定申告も不要です。一時所得の課税対象額は、以下の式で計算されます。 

 

(一時所得の総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円)×1/2 

 

会社員などの給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。 

 

これを一時所得に当てはめると、お礼金の合計が90万円を超えた場合に申告の義務が発生する計算となります。お礼金が90万円というと、財布の中身が450万円から1800万円となるため、現実的ではないでしょう。 

 

このように、お礼金を受け取る際の税金は基本的に不要といえるでしょう。 

 

 

財布などを拾った際は、速やかに落とし主に返すか、警察署や最寄りの交番に届け出ることが遺失物法で義務付けられています。路上など一般の場所で拾った場合は7日以内、駅やデパートなどの施設内で拾った場合は24時間以内に施設の係員か警察に届け出なければいけません。 

 

この届け出をせずに拾った財布を自分のものにしてしまうと、遺失物等横領罪に問われる可能性があります。なお、駅やデパートなどの施設内で拾って届け出た場合のお礼金は、施設側と拾った人で半分ずつ分けることになります。 

 

財布を拾った際は、警察に届け出るなど法律にのっとった行動をしましょう。落とし物を警察に届けることで、お礼金を受け取る権利や、持ち主が現れない場合の所有権を得られます。 

 

お礼金の相場は、落とし物の価値の5~20%です。お礼金は一時所得として扱われますが、年間50万円の特別控除があるためほとんどの場合は税金は発生しません。何よりも大切なのは、拾ったものを正直に警察などに届けることです。法律を守って誠実な行動を心がけましょう。 

 

出典 

国税庁 No.1490 一時所得 

e-Gov法令検索 遺失物法 

 

執筆者 : 大垣はち 

FP2級 

 

ファイナンシャルフィールド編集部 

 

 

 
 

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