( 320538 ) 2025/08/31 06:03:05 0 00 駅の“トイレ”を使うためだけに「通勤定期券」で改札内に入る同僚。「入場券」などは買っていないようですが問題ないのでしょうか…?
電車通勤には欠かせない通勤定期券ですが、緊急事態であればいざ知らず、今回の事例における同僚の方のように、トイレを使うためだけに定期券を利用し、改札内に日常的に入場してもよいのでしょうか。
本記事では通勤定期券を入場券として利用してもよいのか、通勤定期券のプライベートでの利用が問題にならないのかについても併せて解説します。
基本的に、定期券は指定された区間の「乗車」のみに有効であるため、乗車以外の目的で改札内に入る際には利用できません。そのような場合、改札内への入場には入場券の購入が必要になります。
例えば、京浜急行電鉄株式会社のホームページには、「定期券を入場券としてご利用いただくことはできません」と明記されています。さらに、通勤定期券で入退場を繰り返すなどの行為は悪質と見なされる恐れがあります。もしも不正使用が頻繁であり、悪質と見なされた場合は、定期券は無効となり回収されてしまうかもしれません。
東日本旅客鉄道株式会社(以下、JR東日本)によると、JR東日本内の入場券は「おとな150円」「こども70円」です。
一部の駅で売られている定期入場券は、1ヶ月間有効で「おとな4620円」「こども2310円」になります。ただし、東京における電車特定区間内の駅だと値段が変わります。東京の電車特定区間内の場合の定期入場券は「おとな4280円」「こども2140円」です。
またJR東日本では、2021年3月13日にIC入場サービスの「タッチでエキナカ」を開始しました。2時間以内であれば、同一駅の自動改札機をSuicaなどの交通系ICカードで入出場できます。ただし、Suica定期券区間内の駅やIC企画券の有効区間内の駅で利用することはできません。
もしも、入場券制度がない鉄道会社の駅に乗車目的以外で入りたい場合は、入場前に駅員に申し出て指示を仰いだほうがよいでしょう。
通勤定期券のプライベート利用については、実際のところ、指定された区間内の乗車であれば利用可能です。一般的に、通勤定期券は通勤手当の対象となりますが、次の3つの理由から私的な利用も問題がないとされます。
1.給与の一部と見なされるため使途は自由 定期券が現物支給・定期代の現金支給のいずれにせよ、取り扱いは給与と見なされます。従業員に支払われたあとの給与を本人がどのように使うかを、会社が規制することはできません。ですから、定期券のプライベート利用も自由であるといえるでしょう。
2.会社に損害や不利益は与えない 通勤定期券は、有効期間内であれば追加料金なしで、特定の区間内は乗り降り自由となります。そのため、もしもプライベートで定期券を利用したとしても会社に実費が請求されることはありません。会社に不利益や損害が発生しない限りは、定期券を私的に利用しても問題にはならないでしょう。
3.プライベート利用を会社は把握できない 通勤定期券は、名前こそ通勤と付いてはいますが、実際にどう使うかは限定されていません。また、従業員が通勤以外の移動で定期券を使ったのか、そうでないのかをわざわざ会社が確認することは考えづらいため、特に問題とはならないでしょう。
実際に、鉄道会社のホームページに、定期券を入場券として利用することはできないと明記されている場合もあることから、トイレの利用など、定期券を乗車以外の目的で使うことは推奨されません。
入場券が設けられている鉄道会社の場合は、入場券をきちんと購入しましょう。入場券制度がない鉄道会社の場合には、ホームページなどを事前に確認されることをおすすめします。
しかしながら、通勤定期券を単にプライベートで利用すること自体は不正にはあたりません。会社に損害が出るわけでもなく、使い道を確認されることも考えづらいので、必要に応じて活用してよいでしょう。
出典 京浜急行電鉄株式会社 東日本旅客鉄道株式会社
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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