( 320639 )  2025/08/31 07:54:58  
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学校教員が犯罪行為で逮捕された場合は、本人が否認し続けたらずっと給与や賞与を支払い続けるということでしょうか? 

それはおかしいですね。 

逮捕された時点で支給停止して不起訴になったらまとめて支給すればいいことですし、どうしても支給停止自体ができないのであれば、本人が認めた時点や裁判で有罪になった時点で、遡って返還請求できるようにすればいいだけだと思います。 

容疑者に接見して犯行を認めるか否かなどを確認する時間と労力の無駄なことをするくらいなら、そういう内規を制定するべきです。 

教育関係だけではなく、あらゆる公務員の各種規定には形式的で無駄なものが依然として多く残っているようですね。 

 

▲21645 ▼976 

 

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逮捕=有罪ではないので、給与支給は仕方ないでしょうが、有罪と判決が出たら、逮捕後の働いていない期間の給与は返済させ、懲戒免職でしょう 

こういう、わいせつ判にはGPSを付けさせ、誰でも閲覧出来るようにすれば、神戸の事件のような犯罪を防げるように思います 

 

人権と言いながら人命を守らないのは歪んだ人権です 

こういう犯罪を犯し、有罪になったならGPSで危険を知らせるべきと思います 

 

▲425 ▼10 

 

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処分未確定の段階では、本人の口座への振り込みは行わず、かといって支払いをしないと債務不履行になりかねないので、給与相当額を法務局に供託するという手段は取れないものでしょうか? 

万一、冤罪であった場合は遅延利息を付して給与を支払い、免職が決まれば支払わない。そもそも、仕事をしていないのだから、その対価である給与を支払う必要はないだろうから。そのための法令面の手当も、必要があれば行うこと。 

 

▲38 ▼5 

 

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こういうのを見ると自治体の税金の使い方が緩くみえて仕方がない。 

民間企業みたいに頭を下げ、必死に営業して得た利益でなく、黙ってても入ってくる税金ということで、大切さや有り難さが分かってないと思う。 

 

▲9159 ▼519 

 

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勿論総ての方や組織に当て嵌まるものではありません、と前置きします。 

 

ここ数年教諭が自身の立場を悪用し、女子児童を毒牙にかける事件は後を絶たず大きな教育問題更に更に社会問題になっていますが、まるでそれを容認するが如くの教育委員会の態度には閉口を通り越し、わいせつ教師と併せ激憤しかありません。 

 

ひょっとすると、冒頭の一部のこととした前置きが間違っており、教育界ではこの様なことは日常茶飯事で、教育委員会も教師なら普通のことだ何を騒いでいるのか、とこのわいせつ教師に税金から当然の如く給与を払っている様な気がします、どこか間違っているでしょうか。 

 

▲8 ▼1 

 

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市民には問答無用で税金取り立てる癖に、公務員は犯罪者でも元が税金の給与貰えるんだな。しっかり仕事をしている人が大多数だと思いたいが、こういう規定なんかも公務員である以上は改訂する動きを見せるのも仕事のうちじゃないのか?旧態依然とした規定は自分たちで改めてほしい。 

 

▲4167 ▼225 

 

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何で給与が出ているかというと、公務員の給与は条例によって決まっていて、起訴されると休職扱いになり休職期間中は60%の支給とするという条例があるから。また、懲戒処分(免職・停職)をするには事実聴取や弁明の機会の付与が必要で面会できないと進まないので処分ができない。懲戒処分をするまでの間に給与を止める法的根拠がないので懲戒処分をするまで給与が出続けるという仕組みです。 

 

▲3883 ▼332 

 

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「起こってからでは遅いのでわかった段階で未然にいろんな想定をしてすぐに措置しておく」ということを行政はしません。まずいことが起こってから検討します。何かをするためには予算措置の検討が要りますし、実際に問題にならないうちに起案しても誰も評価してくれませんから。未然防止措置発案は議員の仕事ですが実務規定なんて誰も知らないし、大きな問題にならないと票にもなりません。それが議会民主主義の仕組みです。 

 

▲421 ▼60 

 

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広島市の教諭が複数の女児にわいせつ行為をしたという事件で、処分が未だに行われていないことに対して、非常に問題を感じます。 

逮捕されたのが6月末で、もう2ヶ月近く経つのに処分が決まらないなんて、普通に考えておかしいでしょう。 

しかも、内規では「わいせつ行為を認めた場合は一律免職」なのに、未だに給与を支払い続けているなんて、納得できません。 

被害にあった子どもたちや保護者の気持ちを考えると、もっと早急に対応すべきです。 

新学期を迎えた学校側も、カウンセラーを増やすなど配慮はしているようですが、根本的な問題解決には程遠い気がします。 

市教委は事実関係の確認を急ぐと言っていますが、あまりにも対応が遅すぎると思いますね。 

 

▲2250 ▼116 

 

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公務員はその地位を守られていて、給与についても全額支給や減額した支給については法令で決まっている。 

今回のケースは起訴されているなら休職扱いで最大60%支給されるようだが、犯罪に加担している疑いがある以上、弾力的に運営しないと国民の理解は得られない。 

もし、無罪となればさかのぼって支給すればいいことなので、今の時点で給与支給をストップできないのは制度の欠陥というほかない。 

今回のケースは、現行制度が続けられるとして、有罪になった場合はさかのぼって給与の返還を求める必要はあると思う。 

 

▲1489 ▼90 

 

 

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出勤していないにもかかわらず給与が支払われることに違和感を感じられるけれども、法律上休職で出勤していない職員(病気休職、起訴休職)には全額ではないにしても一定給与が支払われることになっているので仕方がありません。法律を改正することが必要だと思います。 

 

▲1396 ▼100 

 

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手順を踏まないと、市としての手続きが瑕疵あるものとなるので、接見もできず被疑者の意思確認ができないから手続きが進められないだけのことでしょう。 

逮捕されたからと言って、本人の意思確認や、公訴提起、刑の確定などにもなっていないのに、市に手続を行えということはおかしな考え方ですね。 

事態の推移を踏まえて、手続きを行わないと、当該事例に当てはまるか否かは議論があるでしょうが、冤罪を生じさせかねない拙速な考え方です。 

感情的になるのではなく、後の後悔が生じないように、適切に対応いただきたいものです。 

 

▲115 ▼76 

 

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他の犯罪もそうですが、日本って再犯防止の仕組みを強化できないのでしょうか… 

やむにやまれず、してしまった犯罪と違って、こういう自分の快楽や嗜好、欲による犯罪って再犯率が高いんじゃないかと思うんですよね…その人の趣味嗜好て変わらないから、我慢しきれなくなってまた犯罪を犯してしまう…だから監視できる仕組み等を強化するしかないのでは? 

 

▲965 ▼23 

 

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公務員の雇用や休暇、給与についてはホント謎が多い、最近学校の教師が不足というのがまず精神疾患等で休む、それが何年にもおよぶ、でもその人が正規職員として在籍しているから新しい正規職員は雇えない仕組み。産休だって3年くらい休める、その間勤める先生は非正規と決められている。学校事務の人も同じ。このご時世非正規で働いてくれる優秀な人なんていない。事務なんて正規の人は在籍してるけど休みだからずっと非正規の人が頑張ってまわしてくれている。 

 

▲698 ▼23 

 

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逮捕や起訴では、犯罪が確定していないので、仕方ないところもありますが、 

受取ってしまえば、返還は困難になります。 

 

懲戒免職に相当する犯罪を犯したと認められる時点以降、 

給与支払いをすることは、市民理解を得られないので、 

給与を支払ったことがおかしいのでは?となる。 

 

かといって、刑が確定していないのに、給与を支払わないわけにもいかないので、 

例えば、給与を供託するような制度に改正できないものでしょうか。 

 

▲506 ▼36 

 

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逮捕勾留中で3か月ということは、とっくに起訴されている状態だ。本人が否認もしくは裁判で争う場合は無罪ということも現実にはありうるので有罪が確定した場合は最終的な処分だろうが、何か月もかかるので、学校関係者が面会に行って本人が事実を認めた時点で処分の手続きをしたいという意味だろうが、面会の申請とか言っているけど、組織犯罪や共犯者がいる事件ならば接見禁止もあるだろうが単独犯のため普通に面会は可能なはずです。なんだかんだで面会に行かなかったのだと思いますね。学校側の怠慢。ちなみに面会には特別な申請とかはありません、都道府県の警察にもよるが予約するか直接行って面会するだけです。3人まで15分が一般的。レアケースで本人が面会拒否っていうのもありますが。 

 

▲312 ▼20 

 

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法律、条例、規定などは時代背景に沿って変更すべきです。 

刑罰を重くすべき事件も複数あると思います! 

反省して更正する事を前提に考えられていますが、再犯などの話を耳にすると、厳罰化して塀の外に出さない事を検討した方が良いと感じます。 

 

▲269 ▼29 

 

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犯罪が立証できた段階で給与の返還を求めればいいだけの話では?制度として給与凍結を設けるとかやれる事はあるように感じるが…。 

ただ、全体で考えた時に犯罪者になる人の数が圧倒的に少ないので法整備がなかなかうまくいかない事もできるが、法整備は改めて必要かと思います。 

 

▲42 ▼10 

 

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教諭の給与について詳しくないが,逮捕されているなら出勤して仕事をしていないのだから,単純に「欠勤」の扱いではダメなのだろうか? 仕事をしていないのであれば,給与が支払われているのはおかしい。 

 

しかしながら,「推定無罪の原則」からすれば,市教委が完全に間違ったことをしているわけではない。「わいせつ行為を認めた場合は『一律免職』」というのも,本来は正しくない。原則論で言うならば,有罪の確定をもって免職となるべきだ。 

 

▲18 ▼3 

 

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気持ちの上ではどうしても割り切れないところがありますが、時間がかかるのはやむを得ないことのように思います。 

行政機関はあくまで法律に基づいて執行を行うため、どのような場合も法的な根拠が必要となります。 

拘禁刑以上という法律上の自動失職要件にあたらない場合は在職することは法的には問題がありませんから、裁判でも有効とされる条件を整えたうえで懲戒免職にするしかありません。 

 

▲29 ▼7 

 

 

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公務員の給与を含めた雇用に関する基準は明らかに民間より緩すぎる。 

昨今、人材が集まらないとして、公務員も大手民間企業レベル並みに給与水準を上げているが、今回のような給与支払いや懲戒等の雇用に関する基準も大手民間企業レベルへ併せる、或いは厳しくすべきだと思います。もし、できないのであれば、給与水準も上げるべきではないと思います。 

 

▲6 ▼1 

 

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起訴休職になると100%支払われてるわけではないと思いますが、その点全額支払われているかのような誤解のある記事の書き方だと思います。 

たとえ60%でも支払われていることが、いいとは思いませんが、報道機関としてフェアな書き方をしてほしいと思います 

 

▲10 ▼10 

 

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公務員だから、民間ならという論調が目立つが 

これは公務員であろうが民間であろうが、労働基本権の問題。 

逮捕・起訴=有罪ではない。判決確定まで推定無罪の原則が適用される。 

例え現行犯逮捕であってもそれは変わらない。 

(有罪にならない可能性がある限り) 

 

労働者側に役務の提供の意思があるにも関わらず、 

雇用者側が役務の提供を拒否し、労働させないのは 

上記原則に沿って言えば、生活保障への不当な制限に当たることになる。 

 

労働者に対し、告知聴聞を行い、当面の生活保障について 

具体的な試算を行った上で不支給の決定をするのであれば認められる 

可能性はある。 

 

なお、刑事裁判の結果と懲戒処分は必ずしも連動しない。 

告知聴聞の結果裁判より処分が先行する場合はある。 

 

▲5 ▼3 

 

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逮捕され、証拠も揃ってて容疑を認めている場合は、即刻支給停止にするペナルティを与えるべき。普通の会社は逮捕されただけで無実だとしても解雇の対象になる。公務員の規定が世間の考えとズレがある。公務員以外の人なら公表される名前をしない事件もあったり、逮捕されて有罪になっても懲戒免職の対象外となり自主退職した場合は退職金を支払ったりと、緩すぎる。人様の税金から戴いてる給料だと言うことを考えて規定を変えるべき。 

 

▲15 ▼8 

 

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逮捕イコール犯罪確定では無いので給与は支払わなければならないでしょう。 

支払わないと訴えられます。 

たとえば痴漢疑いで逮捕ということがありますが、すぐに退職させるとか給与停止はできないと思います。 

痴漢は誤逮捕があるので。 

ただ逮捕三回とはどういうことなのでしょう? 

証拠不十分で不起訴でしょうか。 

判決が出るまで給与を供託するという手もあるのでは。 

 

▲9 ▼16 

 

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公務員の給与や退職金支給規程に、「仕方がないから支給する場合」を全て洗い出ししてみれば良いのでは。 

公務員規程には、この「仕方がない」という抜け穴(営業努力して得た利益でない無駄な税金の使い道)を、最近よく活躍されている第三者委員会を設立して全て洗い出しするべきだよ。国も県も市町村の総てに無駄な税金が支払われている現実を考えてほしいものだ。 

 

▲12 ▼2 

 

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公務員の懲戒免職など依願退職を除いたら給与は払込続ける事になる。公務員は外部に個人情報などを公に開放してはいけない公務員独自の厳しいルールがある。復職休職や逮捕であっても開放されても自宅待機をしなければなりません。不必要な外出は禁止されている。サラリーマンとは全く異なるのです。 

 

▲0 ▼1 

 

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民間人では考えられないが、公務員は逮捕容疑者では罷免(民間では解雇)できず、通常は依願退職するのだが、退職せずにいれば給与を支払う義務が生じる。従って有罪確定してやっと罷免となる。これが公務員の身分保障制度である。公務員身分保障制度も犯罪を犯して、有罪が確定しなくても逮捕された時点で罷免できるように制度改正すべきだ。もし無罪になれば復職できるようにすればよい。 

 

▲25 ▼19 

 

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教員の児童、生徒に対するわいせつ行為が多すぎる、報道されているのは極々一部でしょうね、まだわいせつ行為がバレていない数の方が遥かに多いことでしょう。大体罪が軽すぎるから教師がわいせつ行為を甘く見ている!断固として名前を出して懲戒免職並びに、他で教育者をできなくしないとダメだ 

 

▲240 ▼7 

 

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教員だけではなく公務員も同じ法律で守られてるってことなんでしょうか。容疑者ではなく逮捕の時点で給与や賞与の支払いを凍結するように法改正するべき。万が一、冤罪が確定した場合は、凍結していた給与に一定の利息をつけて支払するようにすればいいのでは。 

 

▲3 ▼3 

 

 

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起訴されて有罪になるかどうかはとりあえず置いておいて 逮捕されたという事実をもって給与の支払いを一時停止するのは当然でしょう 

最終的に無罪となるなら給与に利息分を加味して支払って何が悪いのだろうか?最近教育関係者の性的加害がよく起きているが 教育関係者だからこそ厳しく法を適用しなければならないのではないだろうか 

 

▲178 ▼43 

 

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処分というものは確かな事実をもとに実施されるべきで、事実確認は取れないために処分が遅れることは妥当である。 

仮に冤罪の場合を想定すれば 明らかだ。 

 

処分の実施には本人が認めることが必要だという。それなら 面会すればいい。 

教諭との面会が遅れているのは、余罪での逮捕が続きおそらく接見禁止がついてるんだろう。この場合 処分実施のためとして接見禁止の一部解除を申し立てれば認められる可能性があり、教育委員会が直接面会できる可能性がある。 

そうした努力をしたのか 怠っているのか が 文面からははっきりしない。 

 

▲9 ▼0 

 

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容疑者に給与っていうのは、心情的は「は?」と思うけど、「万が一冤罪だった場合」は、容疑の時点で勝手に有罪だと判断して職場がその人の権利を奪うのはおかしいってなるからなあ…。現行犯ならまだしも、検察側の無理くりなストーリーで逮捕された冤罪なんて、無実で逮捕されたにもかかわらず、それだけで雇用側が容疑者を社内処分になるとか苦難の累乗になる。 

ただ今回の場合は、容疑者段階での支払い分からあとのは裁判終わって刑が確定したら返金してもらえばよいのでは。 

 

▲3 ▼2 

 

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かぎりなく黒に近い見込みなんだろうけど、裁判になって判決が下っておらず、本人も認めていない(というよりは単純に本人と面会できていない)以上は、推定無罪が法の大原則ですから仕方がない。 

単純に労災など以外の理由で働いていない人間に給料が払われ続けているのは大問題ですな。そこは早急に法改正する必要があると思う。 

 

▲6 ▼0 

 

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ほぼ懲戒免職ですから、給料をストップできればよいでしょう。逮捕の段階では最終処分はできないのはわかりますが、判決が出るまでストップできる内規に変えるべきです。えん罪や不起訴なら、再開すればよい。無罪なら、その期間の給与を支払う。もっと臨機応変に運用してほしいです。 

 

▲13 ▼6 

 

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まず刑事裁判で有罪になるかどうかと、教育委員会が職員を懲戒できるかどうかは別問題です 

民間企業では、横領・背任をやった社員を処分する際に必ずしも刑事告発するとは限りませんし、両者はそれぞれ別のトラックで動くものです(刑事で有罪になって民事関係で処分なしは、滅多にあり得ませんが) 

 

その上で、免職などの重大な懲戒処分を科すためには相応の手続きが必要であることに留意すべきです 

これは労働者としての権利であり、また公務員の場合は公平性を担保するためでもあります 

広島市教委のルールは分かりませんが、国家公務員の場合は人事院規則に懲戒手続きの規定があります 

 

懲戒対象となる事案について、本人の意見や立場を聴取しないと処分出来ないというルールがあるならば、それはそれで正しいことです 

非難されるべきは聴取に協力しない警察です 

 

まぁ面談ではなく文書による聴取でも良いと、ルールを変えても良いとは思いますが 

 

▲14 ▼0 

 

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容疑表現が微妙なところ。事実だと普通感覚だと減給、降格とか。それが続くと確実に懲戒解雇。再度だけど容疑なのか冤罪的なことなのか? 警察介入で適正な捜査が。適正でない捜査もあるから難しいところながらここでの続報はあるのかな? 報道であるあるの書き逃げ的なことを許してもいけない。 

 

▲32 ▼6 

 

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心情的には、逮捕されたら即座に給与支払停止したいが、我が国は法治国家で裁判にしても三審制なので有罪が確定するまで時間が掛かり万が一冤罪ならそれはそれでえらいことなる。有罪の場合は全額返済を前提に支給するとかに出来れば良いが。 

 

▲1 ▼0 

 

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ここで「ありえない」「怠慢だ」と言っている人に理解できない。 

気持ちは理解できるが、じゃあ、どうやって規則、法律に盛り込むつもりなのか。 

 

今回の件は黒っぽいけど、冤罪で捕まった場合に、給料を止められるとその人の生活はどうなるのか。もし、一家の大黒柱で、子供、結婚相手、両親の生活を賄っていたら、家族はどうすればいいのか。 

 

規則がそうなっているのであれば、支払われていることについて問題ないと思います。 

それが嫌ならルールを変えないといけないですが、じゃあ、今回のようなケースはどうやって変えるのか。「認めない」時点で、有罪無罪をどうやって判断するのか。裁判で判決が出てないのに、役所の担当者が状況証拠だけで有罪と判断するのか。 

 

感情論で話をする人が多いですね。日本は法治国家なのに。 

 

▲0 ▼0 

 

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まず、逮捕されて仕事ができなくなった時点で有給休暇。この間は給与を支払う。有給休暇が無くなったら欠勤となるので、その時点から給与不支給。 

 

給与は労働の対価なので、どんな理由があるにせよ労働を提供できない(=欠勤)なら給与不支給で何の問題もないのでは? 

それが出来ないというのは、公務員が一般とは異なる恵まれた環境にあるということ?公務員天国なのかな。 

 

傷病が原因で労働を提供できない場合でも、民間なら最終的には給与不支給となる。替わりに健康保険から傷病手当金が支払われる。 

誤認逮捕なら、逮捕された本人が検察を相手に損害賠償を請求すればよい。 

 

何か間違ってます? 

 

▲2 ▼5 

 

 

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地方公務員法では、こういう場合、懲戒処分(免職・停職)ではなく、分限処分が科される。 

神戸市で教員間のイジメがあった際、分限処分状態の教員らに対して、上記2つの直接の処分権限を持たない市長が業を煮やして分限を懲戒っぽく運用できるよう条例改正を行った。 

そう考えると、ちゃんと法律・条例に基づいて運用されているんだなと思った。 

 

民間ガーたちは、解雇されて当たり前と思っているが、そのことについて怖さを感じないのかね・・・。 

冤罪で解雇された場合、それを顧みて「おかしい」と思う感覚は一切ないのかねぇ・・・。 

 

▲5 ▼3 

 

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融通が利かなすぎでしょう。 

逮捕された時点で給与支払い停止(中止ではなくあくまで停止) 

不起訴もしくは裁判で無罪になった場合は停止いていた分を一括で支払うでよくないですか? 

確かに逮捕された=有罪ではないですが、逮捕された以上「疑うに足りる相当な理由がある」状態なんですから支給停止は妥当です。 

 

▲2 ▼3 

 

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気持ちは分かるけど、内規に沿った対応をしないのは、それはそれで手続的適正を欠いて裁量権の濫用ということにもなりかねないので… 

理想は7月中だったものが早くても9月に、というのは、再逮捕という刑事手続に面会を阻害されたためというのを考えると、現状そこまで市の対応に問題があるとは思えない 

 

額の問題だけじゃないけど、起訴中は分限休職ということになると思うのでフルに支給されてるわけでもないだろうというのもあるし… 

 

▲3 ▼0 

 

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「公務員は甘すぎる。民間なら逮捕の時点で即懲戒免職」というコメントが散見されますが、「公務員も逮捕時点で懲戒免職」ではなく「だれであれ推定無罪の原則が適用され、有罪確定までは地位が保証される」社会にするべく努力するのがあるべき姿では。 

ただ「推定無罪の原則が間違っている。逮捕=犯罪者認定で人権を剥奪すべき」が多数の民意ならそれに合わせて法改正もありでしょうけど。 

 

▲44 ▼5 

 

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最近、中国新聞の悪意ある記事が多い気がする。独自取材でスッパ抜いた感じで、事実として完全に確認できてないようなことに独自解釈を加えて書いた記事がチラホラ見られる(この記事のことを言ってる訳じゃないけど)。 

 

教育委員会の人だって早く面会して事実確認したいだろうに、再逮捕で面会が遅れていることをわざわざ記事にする必要があるのかね? 

こういう記事を読んで苦情の電話が増えるのかと思うと教育委員会の職員の方々が気の毒です。 

 

▲2 ▼0 

 

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民間ではあり得ない話。賃金は労務の対価であり、逮捕されているという事情は会社とは関係ないところで起きたもので会社に賃金を支払う理由はない。本当に公務員は緩すぎて、こんなことに税金が使われていることに納得がいかない。組織票に期待して与党自民党が公務員に対する法制度の改定に甘くなっているのであれば大問題である。 

 

▲4 ▼7 

 

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逮捕っていうだけでそれ以上の進展がないなら無罪推定ってことで仕方ないんじゃない。痴漢の冤罪事件とか最近相次いでいる逆転無罪判決じゃないけど、職場から追放する以上はそれ相応の手続きを踏む必要はある。 

 

▲62 ▼20 

 

=+=+=+=+= 

 

処分が決まってないなら、支払われるのは仕方ないですよ。 

法的根拠がないからね。 

逮捕されただけで、冤罪の可能性も0じゃないから。 

 

だから、処分が決まり次第、さかのぼって返還させる決まりを作るのはどうでしょうか。 

 

『逮捕時点で給与を止める』という決まりを作るのもアリだとは思いますが、やっぱり冤罪の可能性がありますから。 

冤罪だった場合、裁判が長引くと思いますので、ずっと収入なしは厳しいかと。 

 

▲84 ▼62 

 

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被害に遭われた女児にご心痛をお察しします。ご家族のご心痛もお察しします。 

心のケアーをお願いしたいですね。 

彼女の心に傷がそれも大きな傷だと思う。 

それがトラウマにならなければ良いのだが… 

犯人の給与の事より裁判を早期に行うため起訴を更に執行猶予など持ってのほかだと思う。もし出所して犯人が彼女の近くにいたらそれこそ問題になると思う。その辺も考慮することを祈りたい!二度と会ってはならんと思う。刑罰も犯罪の一番思い刑でお願いしたい。女の子にとって最悪の犯罪だからだ(全ての女の子に言える!)!行為にたいして何も逆らえない女児を選んで行為に及んだ事は外野の私でも許せれない犯罪だからだ! 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

「逮捕即有罪」ではないから難しい。 

これは教員に限らず公務員に限らず、 

誰が逮捕されても同じ。 

 

ゆえに「逮捕即解雇」のあとに不起訴になったり、 

あるいは法廷で無罪判決が出たときに 

国賠請求や解雇無効での裁判になる。 

 

ゆえに、支給の形は取るものの、 

有罪になるまでに使い逃げされないようにし、 

無罪あるいはそれ以前なら改めて支給、 

有罪なら没収すればいいのでは? 

 

▲2 ▼2 

 

 

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確かにおかしいのだけど、仕方がないと思う。こういうときに特例で支払いを止めるとその行為自体が違法になっちゃう。 

もしやるにしてもまずは「懲戒処分となる見込みがある場合に臨時措置であらかじめ差し止められる」ような条例を入れておくしかないんだろうけど、結構センシティブな案件なので下手にやると条例自体が法律違反で無効になっちゃう。慎重な検討や議論を要するからこの教諭に対してはもう間に合わないと思う。 

 

▲1 ▼2 

 

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これは法と現行制度の盲点か 

警察のやり方は何度も拘留する為に2度3度と余罪で再逮捕する 

結果、給与が支払いをするって事になるのか 

今回は仕方ない?のかもだけど…というか、過去にも同様の事あったと思うし、制度を変えて疑わしい事をした時は支払われない。 

冤罪とかだった場合は遡って支払われるとかでいいんじゃないか? 

 

▲3 ▼1 

 

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逮捕されたら休職扱いだと思います。警察と連携とって面会からの事情聴取なんだろうけど、ここの関係性が悪いと中々聴取出来ないから免職処分も後手になるんですよね、多分。 

起訴されたら失職だと思います。 

 

▲7 ▼2 

 

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経緯の確認などに手間取っている? 

 

市教委は関係者で、学校を守るため被疑者に入れ知恵をするリスクがあるから、そもそも、合わせるわけがない! 

逮捕勾留がなんのためか考えれば、すぐにわかることだ。市教委は想像力が足らなすぎる。 

免職は不利益処分だから、本人の弁明を聞く必要があると言い訳をしそうだが、民間企業を含めて民主社会ではそうだ。 

 

本人と会えない実情を踏まえると、送検されたら、事実があり弁明の余地がないものとして、処分しても良いのではないか。 

 

▲1 ▼0 

 

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そもそも公務員に対する身分保障が異常すぎて、こういう明快な犯罪者でも罪が確定するまでは適用されてしまう。 

 

こういう事例をなんとかしないと、納税者も我慢の限界が来て、全ての公務員の身分保障をなんとかしろという議論にも発展すると思う。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

これは仕組みのせいではないよ 

誰も責任をとりたくないという広島市教育委員会の事なかれ主義が原因 

逮捕された事実を理由に、懲戒免職にすればよい。やろう思えばできる。教育長が決裁すれば問題ない。この3回も逮捕されてる男が、冤罪だと思うのか。結果として間違っていたら、立場を回復し、給与も遡って延滞金つけて払えばいい。 

こういう犯罪を犯す教師に対して、毅然な態度を取ることは保護者の安心感につながるよ 

 

▲9 ▼7 

 

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犯行に及んだ経緯と犯行の事実は別物です。 

性犯罪を行うにやむを得ない理由はありません。 

3度目という事ですが、前回までで事実が確認されているのであれば起訴猶予であろうとも処分は必然でしょう 

 

▲0 ▼0 

 

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逮捕3回目と言う事は、1件目、2件目は処分保留で釈放、3件目で勾留中で恐らく接見禁止中なのだろう。 

接見禁止一時停止請求は被疑者は出来るが、被疑者に会わせろとの請求は出来ない。 

弁護人経由でやり取りするしか無く、また接見禁止が取れても本人が面会拒否や文書も受取拒否をすると聞取りも進まないが、面会拒否や文書受取拒否の事実を重ねて起訴段階で懲戒免職処分するのかな? 

給与支給停止は広島市が国賠請求覚悟で支給差止めすれば良い。敗訴はしても現行制度に一石を投じるかと。 

 

▲4 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

起訴された時点で給与の支払いを一時保留できるよう規程を変えてほしいね。不起訴もしくは裁判で無罪となったら保留していた分をまとめて支給、有罪なら不支給とすればいい。 

まぁ逮捕されている時点でかなり疑わしいわけで、不起訴でも給与不支給としてほしいと一庶民として思う。 

 

▲2 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

信じられない甘い対応、やっぱり教職員組合が強いから? 給与、賞与の支給は、家族の生活もあるだろうから、生活保護費程度は支給するにしてもそれ以外は差し止め、刑事処分が確定し、不起訴とか、裁判の結果、無罪が確定した、という場合は当然、差し止めていた分を遡って全額支給していいが、冤罪事件とかでもない限りは3回逮捕されていたら、最後は懲戒免職で、差し止めていた分も支給せず、が妥当だろう 

 

▲21 ▼15 

 

 

=+=+=+=+= 

 

そんな事例は今に始まったことでないのにいまだに改善されていないのがおかしい。早急に法律なのか条例なのか変えるべき。公務員は利益ではないからなんでも遅すぎる。それって税金です。仕事もしていない犯罪者に一円でも渡すな。逆に、一般企業なら損害賠償まで求められる場合もあるのに。 

政治家は本当に仕事をしていないのかと思う事が多すぎる。 

税金を取る事だけは早いのに支出には全くあまあま。 

 

▲6 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

制度を変えてさっさとクビというのもおかしな話になりかねないので、暫定措置を可能とするようにしてはと思う。 

 

誤認逮捕の可能性もあるから、しっかりと確認されるまで処分できないのは仕方ない。ただ結果的に犯罪の事実が確定した場合、それまでの給与支払いについて納得しにくいのも事実。 

 

容疑者として逮捕された時点で給与の支払いを停止する暫定措置をとる。犯罪の事実が確認されれば、そのまま支払わずに終わり。事実が確認されなければ後からまとめて支払うという形はどうか? 

 

暫定措置中の生活もあるので月10万は支給して、犯罪の事実確認の場合は財産差し押さえなどで取り戻せるようにするとか。 

 

▲9 ▼11 

 

=+=+=+=+= 

 

難しい問題ですね。事実が確定するまでは容疑者であって、確実に犯罪を犯したとは言えないわけですから、給与を止めることはできませんよね。給与を止めて、もし無実だったら大変なことになります。「後からまとめて支給すれば…」とも思いますが、裁判にでもなって控訴とかしていって最終的に無罪とかなったらなんて考えたら…。 

ただ民間企業だったら、逮捕の時点で解雇かも知れませんね。逮捕から(仮に無実だったら)釈放までの間の収入(賠償)って、どこからか補償されるんですかねえ? 

 

▲4 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

今回の件はともかく、全く別の事件で不起訴になるケースも考えると、逮捕時点で例外無く給与停止にするかと言われると、微妙な気もします。 

 

※あくまで不起訴(無実)の場合 

不起訴になったら、停止していた間の給与を一括払いとか? 

でも、住宅ローンとか車のローンとか組んでると、かなり厳しい状況になりそうですし。 

 

明らかに「やった(有罪)」の場合と、無実の場合とタイミングと線引きがめちゃくちゃ難しい。 

 

逮捕=有罪ならわかるけど 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

ふーん。法規が障害となつていると初めて知った。 

確かに法規制定の原則は善良な国民であることを原則としており、今日のような極悪非道な公務員を予測していなかったのも無理もないと思う。 

 

 

これこそ新たな壁であり、国民党の主張する「新たな壁」とは全く別次元である。 

それこそ玉木氏が叫ぶ「新たな壁」は事前に調べておくべき手順を省略していたことが一層明らかとなった。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

制度の盲点なので改正にむけて努力していただきたい 

まだ容疑者段階です 

本人からの聞き取りもなしに懲戒にして冤罪だと訴えられると負けて責任問題になります 

良くも悪くも法に守られているということをこういう時に強く感じますね 

 

▲8 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

自分のお金じゃないから平気でこんなことが放置される。もちろん誤認逮捕という事態も想定されるが、一旦身分を保留し、給与の支給を停止し、万が一間違いの場合は身分の復帰と不支給分に利子を付けて支給すればよい。身分がそのままだと支給しない事由が生まれないのでそこから変える制度にしないと。法の作り込みが甘いだけ。 

 

▲3 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

市民感情として免職処分を急げという意見に理解も出来ますが、一方で、広島市教育委員会の対応にも理解が出来るし、当然とも言えるのです。 

何故なら法治国家として『推定無罪の原則』があり、『逮捕』されても『裁判で有罪が確定』するまでは『無罪と推定』し人権の保護に努めるのは法治国家の常識であり義務だから。 

日本人は『逮捕=犯罪』扱いであり、それは国際的に法治国家として認められません。 

 

▲6 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

疑問が生じたならば正していくべきだろう。公務員のみならず、件のフジテレビを非難しコンプライアンス遵守が注目されてもなお企業や学校においていまだに被害を受けた弱者(非正規)や生徒側が退職したり転校を余儀なくされているのだから、制度を見直すべき時期にあるのではないか。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

一旦、支給停止して、必要であれば後日法定利息を加算して支払えば良いだけでは。 

後から取り返せないパターンが多いと思うので、ケースバイケースで対応するべきです。 

当たり前ですが、規則規則と誰もケツを拭きたがらないご時世なのはわかりますが、自治体の長がリーダーシップを取らないのは情けない話です。 

 

▲6 ▼7 

 

 

=+=+=+=+= 

 

逮捕されても法的には容疑者であり犯人確定されている訳でも刑事責任や賠償責任が確定されている訳ではない。裁判で有罪確定した時に決定する。したがって,有罪判決による刑事民事の責任が確定するまでは無罪になる可能性もあるので,特に本人が無罪を主張している場合は簡単に懲戒免職にはできない。元N党東谷は,一度も国会に出席せず,逮捕されるまで,給与をもらえたのかな。元宮崎市議のスーパークレージー西本誠の場合,性暴力で逮捕後に,給与の支払いを差し止める市の条例改正をし,給与が差し止められた。本件では,そういう法改正を行うしかない。また支払われた給与は,有罪確定後に,最初に逮捕された日に遡って,支払われた給与の返還を求めるしか無い。もし返還に応じなければ裁判をする必要がある。今後,悪しき前例を残さないように,政令都市であり教諭の雇用元になっている広島市教委は,徹底した対策と対応をする必要がある。 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

日本が罪刑法定主義を掲げる上はやむを得ない話しです。 

逮捕された、起訴されたというだけでは生活まで奪えません。 

ただし、一般的に賞与は起訴の時点で差し止めが入るはずです。 

犯行があったとして、防止策を教育委員会とともに考えるほうが良いと思います。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

民間企業なら1回目でアウトだよね。 

懲戒免職の通知を出して、意義があるなら本人から期限内に意義を申し出させて、一ヶ月等期限を決めて出頭させて聞き取りを行う。 

病気等ではなくそれができない場合は自動執行でいいのでは。 

特に今回のように免職該当事案による逮捕で聞き取りが出来なんて言語道断でしょう。 

せめて給与だけでも止めないと。 

どこまでもお役所なんですね。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

教育委員会が市役所に集約されていないのも問題だ。 

 

役所の事務は、『伺書』で決裁に回るが、電子決裁じゃないから、いちいち上席一人一人に同じ話をしなけりゃいけない。 

 

上席は暇な人間も多いから、ここぞとばかりに長話になったり、昔の自身の訳が分からない武勇伝を話ししたりされ、一向に前に進まないこともある。 

 

ましてや、別館や分室など中央から離れると、もっと事が進まないのは目に見えている。 

 

▲7 ▼14 

 

=+=+=+=+= 

 

今、学校では免許なしの臨時教員が増えている。人手不足で、教員志望者がいないので免許不要でなれますなどと、教育経験のない素人がなっている。臨時という名の拡大解釈で、地方では特に臨時教員ばかりの職員会議、OJTもままならない。教育の質も当然低下しているがその低下よりも、大きな問題、児童性犯罪を招いている。これは文科省の失政でしょう。教育の質は極論すれば塾でまかなえるかも知れません。つまり金をかければ、良い教育は得られる。けれど性犯罪から逃れることは金をかけても難しいものがあります。 

学校は個人情報の溜まり場で、密室であり逃げ場がありません。教員がいくらでもその情報を活用して悪いことはできますので、そのわいせつがどういうものかは分かりませんが、高度化し巧妙に透明化されたものはほとんど見分けつかない可能性もあります。臨時教員制は性犯罪の幼少トラウマを招く装置だと思います。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

事実確認を本人の口からねぇ~ 

冤罪の可能性があるとかなら機能するんだろうけど、この短期間に3回逮捕って確定でしょうに。 

公務員のこうした犯罪絡みの経過措置や給与・退職金等の支払いでは、何故そうなる?という事案ばかりだが、まず人として皆が納得いくようなルールに変更すべきだよね。 

公務員が法を犯すこと前提で、それら緩いルールを組織ぐるみで温存しているんじゃないかと思えるほど、変えないよねー 

事実それで利を得ている者も多いのだけど 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

推定無罪なのはわかるが、その場合も一時的に凍結して、無罪が確定した時点で全額を支給すれば良いのでは? 

冤罪で生活の糧まで絶たれて苦しくなるケースもありうるから、あるいは有罪が確定した場合に返金義務が生ずる一時金を支給すればよい。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

市教委教職員課は「処分の前提となる事実関係の確認をできるだけ急ぎ、再発防止にも努める」としている。 

 

3回も既に逮捕されているのに何故、事実関係の確認が必要なのか? 市教委職員課は警察より上なのか?  

ようは面倒なことには誰も触れたがらない… それだけなのです。 

 

▲0 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

一見とてつもなく理不尽なようですけど、あくまで現状は推定無罪ですからね。なので、一旦給与は払いつつも「結局免職であった」のなら、事後的に返金させられる仕組みの方が良いと思います。 

 

▲4 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

逮捕されても給与が出るなんておかしいと言いたい気持ちは分かるし、私自身も腹が立ちます。でも現状として、条例通りにするしかないのよね… 

教員が性犯罪で逮捕された場合も、一般職員が人身事故で起訴されても扱いは同じ… 

休職期間中の給与の支払い方の特例を条例にしないと… 

法律を作る人を選ぶのも市民… 

 

▲122 ▼18 

 

 

=+=+=+=+= 

 

広島教育委員会は解体したほうがいいね結局被害がされるのは、幼い子供たち、子供は先生をある程度信頼しているから、半分ぐらいは疑わない、最初の一回でなんでこんな危ない教師を野放しにし、被害を拡大したのか、教育委員会は危機管理がなく全く機能しない組織であるこれで子供たちをこれから運営にあたり持続することはできない、一刻も早くこんな機能も行動もしない組織は解体しないとまた同じようなことが起こる、これからはそのようなことを起こす教師はすぐに首にするしかない、このような人間は反省もせず、また同じ過ちを死ぬまでし続けるからだ、3回まで同じ過ちをして許していたなんて考えられない、教育委委員会こんなものはなくし、教育委員会は頑固で、融通性がなく、昔ながらの体制が続き、世の中の流れに動いていない、頭がかちんこちんな、思考回路が形成判断できない、教員も質が悪い人たちが集まり、ますます教員になりたい人いなくなる。 

 

▲1 ▼2 

 

=+=+=+=+= 

 

少なくとも逮捕された時点でストップすべきでしょ。塀の中にいる以上職務遂行なんてできてないわけですし。公務員関係の法律にはどうも民間ではあり得ない扱いのものがそれなりにありますね。 

もう少し臨機応変に運用できないものなのですかね。 

 

▲4 ▼4 

 

=+=+=+=+= 

 

権力の塊である首長の首を切れないだけじゃなく、犯罪を犯し続けている公務員の首も切れない日本の法律は時代遅れで異常。民間ならとっくに懲戒解雇だ。自分たちと同じ「権力」を擁護し続けた政治家が立法しているからダメなんだよ。憲法がどうのこうのじゃなく、日本の法律が問題だらけなんだよ。憲法は権力者を縛り上げるためのものだから、絶対に改正してはいけない。これ以上、権力者の暴挙を自由にさせてはいけない。 

 

▲3 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

疑わしきは罰せず、なんて言葉もあって、白黒ハッキリするまでは結論出せないのも仕方ないんだろうけど 

もう少し機転を利かすと言うかアドリブを効かせるた言うか 

例えば拘留中は給与の支払いをストップして、無罪放免となったらその分は後から支払えばいいし 

その逆でもいいけど、ひどまずは給与は支払うけど、有罪が確定したら逮捕日に遡って返還請求や賠償を請求するとかさ。 

に、したって、よっぽど『組織ぐるみで女児側に嵌められた』とか冤罪とかでない限り、ほぼ真っ黒に近いグレー状態なんだからさ、給与が支払われ続けてるのは違和感を覚えるよね。 

この記事だけでは伝わらないもっと詳細な事情もあるかもしれないけどね。 

兎にも角にも、イイ歳したオトナが年端もいかない小学生に手を出すのは、常識以前に人間性の欠如としか言いようがない。 

 

▲2 ▼3 

 

=+=+=+=+= 

 

こんなんじゃ、こういう性癖のある人は、教師になろうってますます思うんじゃ、、犯罪やっても手厚く守られるんだから。守ってないというだろうけど、守ってるのと同じことが起きてるもん。 

ニュースになるのはきっと本の少しで、こういうことやっても基本学校が変わるとかでごまかしてうやむやにする、教師って持ちつ持たれつなんだろうな。 

そうじゃないとしても、そうしか思えない状況になってると思う。 

 

▲2 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

起訴されて前科が確定した時点で解雇されるべき。本人の意思など関係無い。天下りと公務員の身内を庇う風習が色濃くこのっているなら、何のための教育委員会なのか判らない。教育委員会の役員にも業務不履行で処分すると通告すれば嫌々でも解決しようと仕事するでしょ。 

 

▲1 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

常習性があり悪質。警察の取り調べた内容を精査すれば、十分なのに、なぜわざわざ教育員会が聞き取り調査する必要があるだろう。教育員会の利権や見栄のために、実施しないでいいはずの聞き取り調査に固執しているだけですよね。広島市の教育員会において、この件に関わっている担当者たちに損害賠償請求するべきだではないだろうか? 

 

▲2 ▼1 

 

=+=+=+=+= 

 

公務員の有罪確定したら最初の犯行日からの給与は強制返還させたらどうかしら。差し押さえても良いし。公務員になる人は犯罪起こすとそれくらいの厳しい処分があると最初に知らしめておけば多少は犯罪抑止にはなるでしょう。それでも本能のままに行動する犯罪者もいるでしょうが。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

よくローンやクレジットカード作る時に信用情報審査がありますよね? 

借金してないか、自己破産してないかなどなど個人情報なのに銀行などは照会できるわけですよ。 

ならば、前科や性犯罪歴なども独自の情報サービスを作って学校や保育園、児童施設などが照会して履歴がある人は採用しないようにするしかないんじゃない? 

教員免許の剥奪や正当な理由のない解雇や不採用は憲法違反なら上記の信用情報審査も自由の侵害ですよね? 

昭和の左側の人たちが好き勝手してきたせいで教師の保護が手厚すぎる弊害が出てるんですよ。 

 

▲0 ▼0 

 

=+=+=+=+= 

 

給料の仮差し止めのような制度が必要ですね 

それよりも、教職には二度とつけないような制度が急務です 

医療、介護、教育(塾も)、警察・・ 

こういう職には、応募しただけでも罰金を取るくらいの制度がほしい 

 

▲0 ▼0 

 

 

 
 

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