( 324159 ) 2025/09/14 03:23:52 0 00 =+=+=+=+=
これはゴルフクラブしか持たない一般ゴルファーやキャディが襲われたらどうなっていたか たまたま襲われたのが猟銃を持ったハンターで、クマ撃ちの許可が無くても発砲して駆除出来たから無事で済んだ これは正当防衛以外のなにものでもない これだけ人的被害が拡大している以上、ハンターの保護も含めて駆除のシステムを整備する必要がある
▲4153 ▼240
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鳥獣保護管理法には、無許可でクマを駆除すれば処罰対象となる規定がある。ハンターはクマ駆除の許可を得てなくて、違法発砲の疑いがある。 刑法第37条の「緊急避難」で、生命や身体に迫る急迫不正の危険を避けるためにやむを得ず行った行為は罰しない、と定められているので、ヒグマに襲われる危険を回避するためであれば、違法性は阻却され、検察も不起訴処分という可能性があるということかな。 今回もだいぶ人が熊に殺されている。ハンターの勇気に期待したい。
▲620 ▼75
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ハンターは自分の身を守る為に出動はしないほうが良いと思う。 頭が固い行政に任せたら自分の身も心も危険に晒される。 熊問題が大きくなっても、立派な法律で行政が解決してくれるでしょうから。
▲2210 ▼91
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銃猟をする方ならば猟友会に入った方がそこを通じての管理や情報交換等々メリットもそれなりにあるので、まずこの方はどういう人なのかな?と思うとこもあります。しかしながら狩猟中に熊と出くわし襲ってきたとなるとさすがにこれを撃つなは酷い話だと思います。警察が巡回中に武器を持った男から襲われそれに発砲したと意味合い的には変わらないと思いますけど…。ただし、熊の生息地で山野に入りなにかしらの狩猟をするならば勿論熊と出会う確率は高いので予め許可を貰っておく準備を怠ったともとれます。合わせて本当に熊から襲ってきたのか熊を見つけて自ら近づいた事が原因なのかでも話は変わりますね。目撃した第三者がいないのかが気になります。
▲9 ▼21
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また、一人の人間の命をクマに奪われるところだったけれど、ハンターが発射したことで数が増えすぎ、クマに狙われ命をおとした方や大ケガして体や心に消えない傷になった多くの被害者が守られる事に、繋がったと思ってしまう。 クマの命よりも人間の命を守って安全に生活できるよう対策を急いで欲しいのが本年。
▲174 ▼10
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数日前からヒグマの目撃情報があっての見回りでしたからね。 これが鹿の目撃情報で見回りしてたらヒグマが出てきたなら、緊急でしょうけど。
ただ例えば法律が出来て50年を過ぎたら見直すとか、時代背景なんかも考慮する必要はあると思います。
▲1978 ▼138
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田舎の町医者問題と似てますね。 必要としてるのは地元の住民なのに困ったら助けて!と言うのに事が済んだらもっと良いやり方があったんじゃないかと言い出す。
命懸けでやって感謝どころか後から批判されたら誰もやりたがらないよ。
熊が出ない地域だけどもし熊の出る地域に住んでたらハンターさん達を祭りあげるね。 だって英雄じゃん。命懸けで他人の命救ってんだよ??
法律とか法令の前にまず地元住民の感謝の気持ちだと思うよ。
よく自衛隊が駆除すればいいとかコメント見るけど辺境の田舎で何で偉そうに自衛隊が駆除すればいいとか言われたら自分が隊員だったら絶対にいやだね。
法律は政治家の仕事だけどハンターさん達への感謝の気持ちやお礼は我々、一般人の仕事だよ。
▲22 ▼17
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昔、自分は猟銃を所持していました 狩猟免許も持っていましたが 日本の法律では猟銃の使用規定は大変厳しいです 一般人の常識は当てはまりません
猟銃の使用が合法となるのは、あらかじめ駆除の許可を受けているケースか そうでない場合は襲われてから家に戻り、猟銃の保管庫を開錠、猟銃のパーツを 鎖から外し組み立て、さらに他の場所にある弾の保管庫に行って また開錠し弾を取り出して猟銃に装填し熊に対応する 勿論そんなことしている間に被害者あるいは自分は熊に襲われ 連れ去られてしまうでしょう
法律の再検討が必要です
▲45 ▼2
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クマが出る可能性が高いから見回っていたのでしょう そして出たと言う事は、かなりの頻度で現れる危険な状況だと考えます もし駆除しないで見逃したら ゴルフ場関係者やお客が襲われて、最悪犠牲者が出た可能性は高いと思います 今頃はゴルフ場で熊に襲われた事件がニュースになっていたでしょう 先日起きた死亡事件を考えれば 絶対必要な行為だったと思います。
▲1470 ▼112
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国民の安全と、法律の乖離の差異たるものでしょう。 国民が危機になっても法律が許さないから命は保証しませんと言っているようなものではないかと思います。日本の情勢に法律が追いついていないのではと思います。 霞ヶ関で法案を作っても出来たと時にはすでに状況が変わっていて、国民の安全の確保ができないということでしょうか? 責任は政府ではなく、国民が負うべきということのようです。最近はそんな事案があるように思います。
▲562 ▼32
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鹿内ハンターが、見廻りしていて熊と出くわし、向かって来たのでやむなく発砲、正当防衛でしょう。後は、ゴルフ場の管理運営上ゴルフ場内に、猟銃を持って入っている事が問題視されるかですね。数日前から熊出没でも運営している業者にこそ、問題があると思うのだが
▲835 ▼148
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法律は頭脳明晰な学者たちが机上で練り上げたものだ。当然その時代に合ったものになっている。時代が代わって(気象変動などによって)熊が法律では予想もしなかった場所に大胆に出没するようになったり、人間を恐れずその肉までも食べるようになった。法律を改良する時間が無ければ「超法規的解釈」をしてでも人間を守る必要があると思う。
▲522 ▼37
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警察組織に、鳥獣管理課を作ってライフルを所持させて、鳥獣の違法狩猟等からの保護と害獣駆除の両方やって貰えば良いのでは。一般市民ハンターの人が、善意で命の危険をおかしてまでやった事で、違法行為の罪に問われる事も無くなるし、対応の迅速化にもなるのでは、、
▲283 ▼19
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狩猟は本来、狩猟者の生計若しくは趣味のために行う行為。 その安全を確保するため、様々な規制がかけられています。 それを害獣駆除に利用するから、制度的な矛盾を生じます。 害獣駆除は住民の生命財産を守るための公益性の高い業務。 生業や趣味の延長ではなく、警察など公的機関の専門チームが対応すべき業務だと思います。
▲144 ▼7
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行政の一部署にクマや害獣駆除専門の設ければいいと思うんですが。 そうすれば行政自体が駆除行為を行うので警察との連携も迅速に進むと思います。
猟銃での駆除過程でなんらかの人的被害があれば公務災害として行政が補償する。人命被害も出ている。 地域の住民にとっては重大なイシューとなっている課題ですしいつまでも民間に頼っていては問題解決しないと感じます。
▲265 ▼19
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これは正当防衛にあたると思いますよね。 法の整備は必要ではあるでしょうが。 その場に自分がいたとしたなら、クマは時速50〜60kmで向かってきますからね、武器を持っているなら使うと思います。 クマのプーさんじゃないからねこっちに来て、こんにちはと挨拶なんかしませんから。 この度の結果は仕方のないことだと思います。
▲279 ▼31
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猟師さんは生業のために銃砲許可をもらい狩猟をしているのであって、駆除のために銃砲を持っている訳ではありません。むしろ野生動物は山の中にこもっていてくれるのが安全でいいのです。自治体はお役所なので面倒な仕事はしません。警察も相手が動物だと検挙できず誰の手柄にもならないのでやりません。住民の方が本気で行政を動かさない限り進展しないと思います。
▲172 ▼19
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これで処罰されるのが猟師でなく、依頼をしたゴルフ場関係者だけならと心情的には思う。 熊撃ちと鹿撃ちで免許が違うというのは初めて知ったが、他のコメントをみるかぎり免許を別にした意味は熊などの危険な動物の狩猟を避けたい猟師を守るためのものだとのこと。 扱う銃や実包に変わりがあるわけではないので、車輌の大型化に伴って運転の専門性や事故の加害範囲が大きくなる車の免許区分などとは区分けの意義が異なるように思う。 もちろん、免許として法律的に分けられているのだから無免許での行いとしてそこを捜査、裁判で判断されることに異議はない。 ただ、昨今の猟師不足と熊被害の増加ペースの現状にあっては免許がないと知りながらあえて危険な熊退治に赴いた猟師に温情のある判断がなされても良いのではないか。 法改正は立法府の仕事なので、時代に即していない免許区分なのであればそれは直してほしい。
▲55 ▼14
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これはよく事実関係を知らないと間違った法判断になる。 発砲して自身の命を守ったことは仕方ないこと。 問題なのはシカの狩猟許可しかないハンターに、現にクマが出没しているゴルフコースの見回りを依頼したこと。 本人は自分にクマ狩猟の許可がないことは承知していたはずなのになぜクマ警戒の業務を受けたのか。そしてゴルフ場側が資格がないことを認識していたのかということ。 これは発砲以前の双方の認識不足による違法な行動だったというのが正しい。 あらためて言うが、発砲の是非を問うのとは違うということ。
▲393 ▼81
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緊急時の場合、事後報告でも良いとしないと被害が出る惨劇に連絡と承認のその待ち時間に何も出来なくなります。 警察に届出のない猟銃であれば大問題だろうけど、しっかりと色んな審査を経て居る方であれば。 人に向けての発砲は論外として、被害が出る前に熊を狙っているのであれば緊急対応は認められるべき事象かと。
▲146 ▼24
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人を守らない法律なんて法律じゃない。 弁護士といい警察といい人命をなんと思っているのですかね。 再教育が必要ですね。 山菜取りをしていた弁護士さんと私が突然熊に襲われました。 私は猟銃を持っていましたがとりあえず市町村の発砲許可を貰いに行ってくるのでそれまで頑張って熊と戦っていてくださいね。 さてこの弁護士さんは無事だったでしょうか?
▲251 ▼37
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日本の厳しい銃規制とこれまでの鳥獣管理制度から考える限り、違法性は免れないと思います。
しかし、そもそもヒグマの見回りに許可の無いハンターが出るべきではなかったというのは正論よりも、 その許可されたハンターが出せない足りない、別の手立てなど手が回らない危機的な現状に対して、記事の言うように制度的に寸法が合わなくなっていることが一番の問題ってことでしょう。
▲9 ▼4
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今回の問題の根本は許可なくクマを撃ったことではなく、許可がないにも関わらず猟銃を携帯してクマの見回りに行ったことです。 クマを撃った時点では緊急避難にあたるけれども、それ以前にクマのパトロールの目的で猟銃を携帯してはならず、その違法行為の延長として撃ったと考えられるので、違法性は阻却されません。正当防衛として責任性が低いと判断される可能性はあります。
▲10 ▼14
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スタートをこのハンターさんが熊に遭遇した瞬間からエンドを駆除したところまでとした時のその行動について間違ってるという人は殆どいないのでは?その瞬間はそりゃもう撃つしかないでしょう。 問題となっているのはそこに至るまでの過程ですよ このゴルフ場の熊に対する対応やハンターさんの免許の関係から考えると避けられる事態だったのに 銃を使い命を奪うことについてなあなあではいけない
▲8 ▼0
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こんにち熊が人里に現れ、人間が殺されたり怪我を負う事が頻繁に起きている。原因は個体数が著しく多く、駆除出来てないからでる。原因は我々にある。人間の命と法規とどちらを優先するか?法規は我々を守るために有り、法規を守るため命を犠牲にすることは有ってはならないと思う。
▲8 ▼5
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流石にヒグマの目撃があったなら、ヒグマ駆除も考慮して行動するべきだったので、緊急避難には当たらないとおもいます。 人間で例えると、近くにナイフを持った不審者がいて危ないから、一般人が銃を持って見回りをして撃ち殺したということになります。 一般人がするべきは対処できる警察等に通報して、自身の身の安全を守るために避難することです。
▲5 ▼5
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熊を駆除しないとプレーヤーが危険、放置すればゴルフ場の経営に影響が出る。 目の前に熊がいるのに鹿しか撃てないならハンターが危ない。 猟友会も有志でしかなくそれに頼りきりで市民の安全を守れるのか。 地方に丸投げもよいけど限界もある。 熊関連のニュースは看過できないレベルになってきてるし国は自分等の事ばかり気にして総裁選もよいけどもっと国民の安全に目を向けて欲しいと思う。
▲1 ▼0
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有害鳥獣としての狩猟許可を持っているかどうか確認せずに、熊の駆除を依頼したことが、まずアウト。
記事にもあるが、対応は柔軟にする方向で良いと思うが、都道府県や猟友会が鳥獣の管理・保護計画に即して対応しているし会議も重ねている所に、 猟友会に入らないハンターが管理・保護計画を無視して行動するのは、柔軟性ではなく勝手気儘に近いかと。
各都道府県毎に捕獲頭数は決められていて、捕獲し過ぎは、逆に被捕食動物による生態系への影響が出るので、猟友会に入る入らないは別にして、連絡は取り合うべきもの。
▲11 ▼13
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「ヒグマの駆除の許可を持っていないにもかかわらず、ヒグマの見回りに出たとなれば、銃刀法の解釈を安易に考えすぎかなと。緊急避難で逃れられるというのは安易かなと思います」
私、第一印象は「何言ってんだ」という感じだったのですが、少し考えて認識を改めました。
いざクマに出会ってしまったら違法だろうが身を守るために撃つのは当然だと思いますが、そんなことになる手前でやるべきことがあったかもしれない、ということなんですよね。タイトルは世論には合ってるのかもしれませんが、世論を上回る知識と情報を以て正しい理解に導くのがメディアの役割でしょう。
▲9 ▼2
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数日前からヒグマ出没しゴルフ場は警察等関連機関に通報してた。しかし、ゴルフ場が希望する即駆除の対応はされなず、ヒグマ出没が続くと営業に支障出る訳で4日には関連機関に通報せず契約ハンター(下請け)へ現地確認の要請。何故通報しなかったのか。通報するとゴルフ場側へ不都合な事があったのでは?ここでハンターが断れば何も問題は無った。下請けと言う弱い立場で断れず対応したのが今の状況。世間の注目はハンター緊急避難と言われてる。元請けと言う立場で下請けのハンターを使い捨ての駒のように利用してゴルフ場の利益優先したと思われても不思議ではありません。今回罰せられると言われてるのはハンターのみ。元請けのゴルフ場お咎め無しなんでしょうか? ゴルフ場はこの3連休も何も無かったように営業してます。
▲104 ▼10
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ヒグマに襲われたら“撃つのが当然”って思うけど、実は法律上は“撃つ資格を持つ人”が激減してるのが一番の問題なんだよな。 ハンター不足と制度の硬直化で、人を守る現場の選択肢が狭まってる。 結局、守られるべきは人命だけじゃなくて“人命を守る仕組み”なんだと思う。
▲1 ▼0
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有害駆除従事者です。 そもそもの話として羆の駆除許可のない人が羆がいるのに猟銃を持って出動したことが問題です。 羆の見回りで駆除資格のない人が猟銃を持ち出すのは正当な理由にならないのでアウトです。 ゴルフ場と契約してたとのことですが契約時に資格の確認や申告はなかったのでしょうか? 何故羆の駆除の資格がないのに依頼を受けたのでしょうか? そこが問題だと思います。 鹿の駆除の最中に羆に襲われたらのなら緊急避難に該当するけど依頼を受けて猟銃を持ち出し自ら羆を探しに行くのは近畿避難と言えないと思います。
▲19 ▼6
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ハンターが熊を駆除して、違反行為かどうか細かく状況が問われるならば、 熊による被害がでた場合に自治体の誰に責任があるのかも、はっきりさせるべきだ。 これが初めてじゃないし、未曾有の自然災害でもない。あらかじめ予想できた熊被害に対してノープランだったのは怠慢と地元民から糾弾されても仕方ない。 それで、明日、熊に地元民が襲われたら、責任の所在は誰にあるのか? 責任の所在をはっきりさせれば、自分に責任が被らないよう現実的な対策に乗り出すはず。 子どもの通学も心配で、税金でスクールバス導入とか、誰も文句言う人いないと思います。 また誰かが犠牲になる前に国も市も道も動きましょうよ。
▲16 ▼9
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クマ出没が確認されている地域では各警察署の中に害鳥獣対策課を設置し、日々駆除に当たるべきです。 道路で一時停止違反や軽微なスピード違反を捕まえるよりクマの駆除の方が必要ではないか。 猟銃所持の許可を得ている漁師が害獣を駆除して法令違反に問われるのは納得できません。
▲18 ▼10
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確かに、許可がないのに熊と遭遇することを前提とした行動に出ているのは、過失というより未必の故意のように取られても仕方ないかも。 とはいえ許可許可と言って、人里に降りて向かってきた熊に対処できない法体制は不備だらけだと思う。自分も他人も守れない法律なんて変えないと
▲19 ▼1
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事前に熊等の調査に出ているのだから、事前に申請して許可を取ればいいのでは?そして、そういう申請をするのは今回のケースでは、ゴルフ場運営者側だろう。 それが難しいならば話は違うが、想定できる範囲に駆除があり得るなら、申請して可能なのでは?その許可が降りないという事であれば、調査は無理という事だろう。
ただ、法律違反だとしても、状況を考慮して不起訴にすればいいだろう。
▲1 ▼0
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ヒグマの見回りとの情報があれば、明らかな目的外の所持となる。自分も狩猟をするが、狩猟期間外にあっては自治体が頭数調査から必要と思われる駆除対象のみを駆除できる。そこに記されていない動物の駆除はもちろんのこと、それを目的とした所持なんてもってのほか。銃器を目的もないのに持ち歩くのと同じ扱いになる。 不思議なのは、地区の猟友会毎に有害の駆除依頼が自治体から出るのだが、なぜ個人に鹿駆除の依頼が出ていたのか?
▲1 ▼0
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突然に熊と遭遇して発砲することはやむ負えないし緊急避難措置が認められるべきと思う。 熊の駆除の行政側の対応が法整備、予算を含めて遅れている。 地方の警察では、熊の駆除経験のないので熊の駆除は無理だろう。 猟友会ハンターは高齢化していると言われているが、猟友会ハンターの熊の駆除の経験を生かして、国、行政で熊の駆除専門の組織を立ち上げて熊被害を減らすような取り組み方が必要と思う。
▲2 ▼4
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ハンターの気持ちになったら、突然、熊に遭遇した。身の危険を感じたから発砲して駆除した。当然だ。こんな時に、これが違法かどうかの判断はしない。自分の身を守ることが先決だ。それを違法だとかどうだとか判断するのは行政側。やむを得ないと判断すれば、法律や仕組みを変えなければいけない。熊はゴルフ場と言わず、市街地にも現れ被害は拡大している。
▲1 ▼3
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質問の前提条件が間違っている。 ハンターが偶然、熊に遭遇して、熊が襲ってきたなら無許可でも違法にならないでしょう。 しかし、今回は熊がいる可能性が高い地域に熊を撃つ許可のないハンターを送りこんだ、ハンター以外の人・物に被害が及ぶ可能性が低かった。
熊の被害の緊急性も高くなく、そもそも熊を撃てないハンターが熊がいる可能性が高い地域に送りこんでいるのだから、違法性を問われても仕方がない。
すぐに熊が襲ってくるわけではないのだから、熊を撃てるハンターを待つべきでした。
▲7 ▼0
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鳥獣保護管理法によれば、クマに発砲しなくてはならない場合、自治体長の判断を得て、依頼を受けたハンターが駆除をする、というプロセスとなる。
違うでしょ。それは緊急銃猟だけです。 今回の事案は、ゴルフ場にクマの出没が度々あった時点で、捕獲許可を受けた上で対応することもできたのに、許可を受けずに、しかも銃を携帯して見回りして、発砲したという点が問題です。最終的に発砲した判断の良し悪しは分かりませんが、捕獲許可も得ずに、銃を携帯して見回りをするなんて普通はありえません。
あとは、この事案は、許可を得ずにクマを補殺しており明らかに鳥獣保護管理法には違反しています。
刑法の緊急避難は、違法行為はあったが、緊急だったので違法性を問わない。という趣旨のもので、検察、裁判所が判断するものです。
▲14 ▼13
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「クマがいるかも知れないと場内を調査中に、襲ってきた(向かってきた)クマを撃った」というなら、それは致し方ないだろう。 「自分はクマは撃てないんで」とクマに襲われた方が良かったなんてことはあり得ないだろう。 緊急避難という解釈があるのなら、それに相当するのではないだろうか。
だが、クマの駆除許可がない人が「クマがいるかも?」という状況で猟銃を持って様子を見に行った、というのは違法と言われても仕方がないのかも。 クマが出ても「撃てない」のに猟銃を持ち出してそこへ乗り込んで行っているわけだから。
そもそもゴルフ場は、クマの調査にシカしか撃てない人にクマの様子を見てもらうのではなく、場内の人を避難させて閉鎖し、きちんとした手順を踏んでクマを駆除できる人に調査や駆除を依頼すべきだったのではないだろうか。
クマを撃った人は、今回撃ったことは正当防衛だが、安請け合いしてしまったことが間違いだった
▲17 ▼2
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そもそも熊の駆除許可を持たないハンターに熊の見回りを依頼した等の問題はあるにせよ、今回の場合は法律を犯さない為には熊に襲われ死ぬこともやむを得ないということですかね? 何年も前から人的被害があり、死者も出ているのに抜本的な法改正等、いったいいつになったらやるのか? 「現場が安心して行動できる環境を整えることが求められている。」とは言うが、そんなことは今に始まったことでは無く、いつになったら具体的な環境が整うのか? 危険運転にしても、いじめ問題にしても、毎年のように何人犠牲者が出ても行政府、立法府の腰は重いと言わざるを得ない。
▲21 ▼10
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最初はこれは法律の方がって思ったけれども、色々聞いてみると、手順とか飛ばしていそうな部分があるので、微妙って感じを受けた。
猟友会への所属有無を問題視しているようだけれども、それ以前にゴルフ場と言う場所であると言う面も気になるところだと思える。 人の日常生活圏なのか?で引っかからないかな? ゴルフを日常でやっておられる方からすると、緊急猟銃案件だと言いたいのだとは思えるが、まずこの部分に引っかかる。
次に、記事には猟友会以外のハンターの場合の考え方が無いので、対応がしにくいと言う意見を主張したいのだと読み取れたが、猟友会に所属しないハンターさんだからダメなのか? 猟友会にパトロールを依頼って時点で何か違和感があるのだけれどもね。
農場のケースも含めて、パトロールでの防御と緊急の駆除が必要な場合の考え方では、警備会社を起点にした緊急猟銃の制度のルートが必要なのでは無かろうか?
▲32 ▼11
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これでもしハンターの方が処罰を受けることになったら、益々今後ハンターの駆除をする人がいなくなり 熊は増え続けて人を襲う事が増えてくると思います 今回ゴルフ場の客の人やキャディーさんがクマに襲われていたとしたら 許可が出されていないから、銃が打てずにやられるのを見ていろと言うのか 見殺しにしろと言っているようなものだ それは日本人として絶対ありえないし許されないと思います 法律では解決できない事は、法律そのものを改定すべきです
▲16 ▼8
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まずは超法規的措置で、現行法を無効にする措置を取れ。その後に現行法を根拠に処罰を決定する人間を政治犯として拘置所なりに閉じ込めておく必要がある。 現行法を遵守することしか頭にない人間は、自動車メーカーがリコール隠しをするのに等しい犯罪行為である。 金輪際法律を自分の職業にしないことだ。他人と社会を不幸にするばかりか、社会を蝕む原因になる。何もしないほうがよほど社会のためだ。 現行法に不備がある、いわゆるリコール相当の現行法を平気で根拠にして物事を決定しようとするのは、かつて三菱自動車がやらかしたリコール隠しと同じだ。そういう人間を社会に野放しにしてはダメだ。
▲24 ▼30
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猟銃を、持ち出せるのは 狩猟(狩猟登録証携帯必須)、有害鳥獣捕獲(該当鳥獣の従事者証携帯必須)、射撃(射撃場へ練習に行く)銃砲店への修理に限られます。 これ以外で、携帯運搬は、銃刀法違反です。 また、有害指定鳥獣以外に対しての発砲なので、発射制限違反となります。
猟期だったら、違法ではなかったかもしれません。
▲21 ▼9
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そんなに法律やら条例やらで縛るなら警察で対処すれば良い。なんなら訓練ついでに陸自でも良いのでは?普通科の装備なら簡単に蜂の巣にできるでしょう。実弾も使わなければ廃棄するしかなくなるし、クマ相手に戦闘訓練ができるから良いのではと思うんですよね。
▲17 ▼12
=+=+=+=+=
一般人市民はいつ磯われるかもしれないクマからどうやって身を守るか?今の法律ではクマの命のほうが尊いとなっているのが残念でなりません。
警察官職務執行法を拡大解釈し、市民の命を守るため鳥獣保護法を大改正し レミントンR31ショットガンを携帯、即時現場判断で駆除を出来るようにしませんか?猟友会というあやふやな高齢者ボランティア組織に頼るのはやめましょう。
▲11 ▼4
=+=+=+=+=
猟友会も定年制度を導入すべきです。ましてや銃の所持に関しても70で返納すべきです。そして空いた枠に若い人に猟友会に入ってもらわないと。なぜ年寄りばかりになるかと言うと、駆除したら幾らかのお金が貰えて、それ欲しさに年齢を重ねた人が猟友会の人数を制限したりして若い人の参加を阻んでいます。
▲0 ▼0
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この状態での発砲・駆除が違法になるのなら、ハンターは発砲できなくなるのでは無いだろうか。自分に向かってくる熊を駆除したことが、何の問題になるのかわからん。もしこれが、銃を持たない人なら大ケガか死亡でしょう。ハンターだったから助かった。自分の身を守ることが問題となるのか。ゴルフ場なのだ、森の中なら熊の領域なのだから入った人が悪いかもしれないが、ゴルフ場は人の領域だ。そこへ熊が侵入してきたわけで、だから駆除なんでしょう。これが法律違反になるという人は、このハンターはどうするべきだったのか答えないといけないと思う。もしハンターが(法律違反になる事を考慮して)駆除しなかったとしてその熊が他の人を襲った時、その責任は誰が取るのか。自治体が取るというのなら、法律違反でもいいと思うけどね。
▲0 ▼1
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いつまでこんな問答を繰り返すのだろうか? だいたい熊と人間が共存するなんてどだい無理な話しなんだよ。 鳩とかウサギなら同じ生活圏で共存できるが、熊と人間が同じ場所で共存なんか出来るわけが無い。 どうしても熊を保護したいのなら、生息地は立ち入り禁止にする以外無い。 違反者は刑罰を科すぐらいシビアにやらないとダメだ。 違反して立ち入って襲われても、救助隊等は出さないぐらいのルールにしなければ駄目だと思う。
▲6 ▼10
=+=+=+=+=
人命が第一
それは最優先です、当然です。 しかし、自然動物から危害を受ける事は 避けなければなりません。 自然動物から 作物や家畜や愛玩動物を守るのも 当然です。
物理的に環境を分離出来れば 最善なのでしょうけれどね。
▲4 ▼3
=+=+=+=+=
猟友会に入っていないということが言われているけど、法的には全く関係ない。ただの任意団体。ただ、熊が出るみたいだから見回ってくれと言われていったのであれば、正当防衛とは言い切れない判断になる可能性はある。法律の前提が、熊は可能な限り保護すべきものとなっているから。早く保護ではなく管理であるという前提に変えないとますます銃所持者は熊と関わらないようにしようとするだけですよ。
▲3 ▼3
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これは本記事の弁護士の言う通りでしょ。
車でパトロールしてるメンバーの中に、運転免許を持っていない小型船舶資格者がいた。車を移動させるのに、小型船舶資格者が車を運転した。 どう考えてもアウトでしょ。
で、考えられるのが緊急避難。 車でいえば、運転免許を持ってる人が、自分1人を残しみんなで歩いて隣町まで行ってしまい数時間の留守番を覚悟して待機していたが、外の空気を吸いたくなって車から降りたところ竹藪に突っ込んで若竹が胸に刺さって血が止まらない!が携帯を持ってないから誰にも連絡出来ない!でも、目の前には車が!見よう見まねで車を運転すること5分、何とか麓の宿に着いて助けて貰った! ……くらいが緊急避難。
熊は今にも飛びかかってきそうな程近くにいて、こっちの様子を伺っていたのか? 見つけたというレベルなら、ただちに引き換えしてクマ撃ちのプロに目撃した場所と時間を報告しに行くべきでしょ。
▲3 ▼1
=+=+=+=+=
鹿がゴルフ場を荒らしていたと思ったらクマだった、という話ですね。 クマが向かってきたので発砲したという事ですが、正当防衛だと思います。 許可が無いからと撃たなかったら、襲われていたかもしれません。
撃った4発中1発しか命中していません。 その1発で駆除できたのは、運が良かったと思います。
▲6 ▼5
=+=+=+=+=
法改正しなければ、ハンターが何もしてくれなくなってしまいます。 例えば、近くに別の人がいる、子どもがいる状況で、守るために起きても罪になる可能性がある事になります。 ハンターの方も自分の命、もしも、近くに他人がいても守る事が出来ません。 法律が今の時代に合わなくなっています。 法改正が必要です。
▲8 ▼2
=+=+=+=+=
この熊さんの問題は、自然の問題では無いです、クマさんが悪い訳でも無いです、クレーマーなんか些細な事です、一番悪いのは警察なんですね。 たぶん発砲した人は銃刀法違反で、罰金10万円のうえ、所持許可取り消しです。 そうしないと、今まで詐欺のようなやり方で取り消した所持許可証を全部返さないといけなくなります。 面子丸つぶれになると言う事。 だけど、猟師が一人減ると、それだけクマさんの方が人よりも強くなります。
▲5 ▼5
=+=+=+=+=
このハンターの方が良識ある 普通の人だからたまたま 「身を守るため」が成り立ってるだけで
銃刀法絡みの法律や規則は常に 「いかに悪用を防ぐか」 これを本当に やり過ぎなくらいに 考えないといけない それもまた広く一般市民を 守るという事になる
許可が必要なのには意味がある
熊が増えてる状況だから余計に 悪用しようという人に そうさせない最大限の努力が必要
今回のような場合は ■襲われたという客観的証拠があるかどうか (録画や目撃者、怪我など) ■撃った結果、熊に命中してるか (例え死ななくても当たってるか。と、 逆に、他には当たってないか発砲数と突き合わせ) を満たしてるなら 「限りなくグレーに近い白」 として扱うと良いかと思う
このハンターが一般常識で何も悪くなくても 社会全体で「悪用させない」を 両立させて考えなければいけない
▲3 ▼1
=+=+=+=+=
人を誤って撃ったわけじゃないし、無許可とはいえ、クマに襲撃されたら身を守るため、発砲はやむを得ない。鳥獣保護法は人間の命の危機でも護身のため行動することが違法だとすれば法律に欠陥があります。緊急避難は考えられる線ですね。
▲17 ▼20
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熊に限らず、害獣の駆除に対する国や自治体の考え方がおかしいのです。 クマに襲われたり、イノシシや猿に襲われることもあります。 人間が素手で勝てるのは、小型の犬が精一杯です。 駆除ではなく身を守る為であっても、処罰されるのが今の法律です。 猿なら命は何とかなるかもしれませんが、イノシシや熊の場合は、殺される可能性が高いのです。 今の法律では「殺されろ!」という内容です。 特に、熊の駆除に関しては、主体が自治体ではなく、警察や自衛隊も対応していなかったことに何の疑問を持たなかったから、現状の様な恐ろしい状況になったのだと思います。
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猟友会やハンターは、熊退治では出掛けないことだ。 余りにも手足が縛られすぎだ。 現場を全く知らない、見たことも無い首長や官僚、公務員が頭で考えた法律で何とかなると思っていることに問題がある。 ハンターが誰も出なければ、警察か自衛隊を出すしか無くなるだろう。 現代では、熊を捕って金にすることは余りないから、鹿や猪猟で充分だろう。 熊は、ハンターにも危険が伴う。 高齢化したハンターには無理な猟と成るだろう。
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この記事は意図的にハンターの見回り目的をぼかしていますね 3日連続で熊が出ている状況で、ゴルフ場からの依頼で巡回を行っています(HTB北海道ニュースより) 同番組内で現役ハンター兼弁護士の方が言ってるように、緊急避難にはあたらないでしょう 熊が連日出没している状況での巡回は、ヒグマと遭遇する危険性を相当程度予見できます ハンター免許を持っている以上、許可が必要だと知っているはずで、そのような状況での巡回の依頼は断るべきでした ヒグマ憎しでハンターを庇っている人もいるかもしれませんが、今回のケースは非難されて然るべきです 冷静にケースごとに是非を判断をしなければいけません
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増えすぎたと言われるている熊は駆除をしない限り勝手に減るなんてことはあるのだろうか。 そもそも森の生態系のトップに位置している生物な訳で天敵はいないでしょ。 いたずらに生き物の命を粗末に扱っている訳ではなく、人の領域に入ってきてしまう熊は駆除する以外には手がないと思う。ここは法律を改正し、熊の駆除を行う公的な組織を結成する必要があるでしょう。人が人間の生活圏で熊に殺されるなんて状況がおかしいと思えないのは異常だよ。
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現状の法律は、住宅街や市街地、ゴルフ場等には迅速な対応、判断を求められた時には不適合です。 また熊の脅威が無い地域の人達は認識レベルが2~3段階低い為……基準がどうしても生命の危機に対し甘いといえます。 今回の場合、現状法律の最適解をハンターがしていなかったのも問題ではありますが……。 今一度法律の曖昧な部分等、見直しを考えていただきたいものです。 追記、私個人の居住地も数年前、近場の家庭菜園食い荒らし→駆除、何日か掛かりました。
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狩猟免許を持っていて僚友会に所属しておりかつ駆除要請が行政からなければクマを打ってはいけない、と。いわば三つのハードルがあるわけか。ならばパトロール中の警察官がクマに襲われている市民を発見しても発砲はせず徒手空拳で戦うかせいぜい警棒くらいしか使用できないのか。なんだか現実に合ってないね法律は。法曹関係者がクマに襲われたらここら辺の矛盾が解消されるのかね。
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熊が出没するとゴルフ場の営業に支障が出る為、お抱えの鹿ハンターに襲われたという事にして撃ち殺してくれと依頼した可能性もあるよね。 最近クマに襲われる事件が増えたとはいえ、本来臆病な熊が都合よく襲ってくるかな?
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この状況で正当防衛にならないなら、法が間違いであり正すべきだろう。 仮に撃たないでクマに襲われてケガ、或いは命を落とした場合、行政が責任をもって補償して頂けるのだろうか? この場合、行政の許可がなくても、緊急避難処置として認められると思うけどね。
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ハンターが向って来た熊を駆除したこと、凄く良いニュースでないか。 法整備もロクにしないで、出しもしない許可を待っていたら日本は熊天国になりますよ。 例えば、今回のゴルフ場でもし、ゴルファーや関係者がクマに大怪我でもさせられて、駆除されなかった場合、何でそばにハンターが居たのに何故、何もしなかったんだと咎められるのがオチで、何でも後手ゴテの得意なお役所仕事が露見する所でありましたね。 ゴルフ場は、活躍されたハンターさんに感謝こそしても、非難なんかとんでもないことで、もし警察に事情聴取されたらハンターさんを擁護しなければならない立場だと思います。
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難しい問題だよね、ボクは素人なので分からん。 ただ、いろんなシチュエーション、あらゆる危険性や影響を考えないとダメなんだろな。 ちなみに4発のうち外れた3発はどこいったんだろ。 有効射程距離をどこまでも当たらずに飛んでった場合、流れ玉に当たって怪我する、命を奪ってしまう可能性とかあるんだろうなぁと思うと、やはりいろんなルールが必要なんだろうね。
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法律の本質は、安心、安全な生活のルールであり、自分の命を守るためには誰しも発砲するだろう。敢えて言うならば先々を想定したら見回りに銃を持ち現場に出てはいけなかった。でも、誰かが襲われていたかもしれない。やはり法律を変更するべきだ。
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緊急避難にも該当すると思うが、この場合は熊がハンターを襲うために立ち向かってきているので正当防衛にも該当すると考えられる。 どちらにしても身を守るための発泡であり結果としてそれが駆除になったとしても違法性は阻却され無許可の駆除の罪は問えないと思う。
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心配せんでも、 数年後には狩猟免許の講習にいっぱい来ていたとSNS上で話題になっていたあの人達がヒグマやツキノワグマを狩り尽くしちゃうんじゃないの? 特に知床みたいな世界自然遺産あたりのヒグマだと熊の胆も高値で密売されそうだしね。 中国本土では近年熊の胆の為の熊牧場の規制が強化されたみたいだし。 世界自然遺産由来の熊の胆なら需要は高そう。
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安易に「猟銃で駆除可能」にした場合に怖いのは「それを悪用(乱用)」して危険行為等をする人も出てきそうですからね。対応にイライラしますが、しっかりとした法の整備を待つしかないと思います。
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刑法上の緊急避難に該当する場合、刑事処罰できないので、鳥獣保護法違反で刑事処分を受けることはない。 しかし、行政上の処分(これは刑事処分ではない)には緊急避難の場合の特別扱いがないので、鳥獣保護法違反、緊急銃猟の要件違反で猟銃免許取消などの処分を受ける可能性がある。 迫ってくる津波から逃げるために自動車で速度超過をした場合、緊急避難として道路交通法違反の刑罰は科されないが、減点、免許停止などの行政処分を受ける可能性があるというのがタテマエ。
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まだクマが人間を恐れていた時代と違い本当に危険な状態なんだと思います。無責任な役人が机上の空論でルールを作っていて何とかなる時代では無いように思います。ともかく現場に出て実態を確認することから始め、保険の充実なども含め真剣に議論しないとどうしようもないと思います。昔、交通事故で犠牲者が出ないと信号が付かないなんて言ってた時代もありましたが、犠牲者が出てから考えていたんじゃどうしようもない。自衛隊の出動というのも考えたらどうでしょうか。
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有名な話であるハンターの免許剥奪案件から見ても役所というのは自分たちが後から責任を負わないために判断をするというのが表に出てきてる。であれば民間のハンターがリスクを負って駆除する義務は無いし必要なら行政で駆除隊を作るべきだろうと思う。
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クマの出没は人里も含め明らかに増えています。その一方で高齢化などもありハンターは減少の一途をたどっています。今回のような発砲が違反とならないように鳥獣保護法を再度改正していただきたい。
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多くの方が擁護していますがこれは違法で処罰は免れないとおもいます。駆除の許可を持たない人に見回り依頼した人もそれを引き受けた人も猟銃を持つことを許される責任と義務を認識できていない。むしろ熊を撃つチャンスと嬉々として見回りしてたんじゃないかと。このケースは銃砲所持許可を剥奪して良いと思います。
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結果論になるから何とも言えないところはあるけど、これを処罰するって事は法律守って死ぬのが正しいのでこのハンターさんは生きてる事が違法になるって言いたいのかな? 現状だとゴルフ場オーナーとハンターの証言(熊の餌になる鹿狩り?)をどう評価するかにもよるが、証言通りなら熊狩りの為じゃないからOKになるのか熊が出ている可能性あるからそもそも依頼が駄目だったかで法律改正の必要有無が分かれそうだ
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はっきり言って密猟です。違反です。ゴルフ場にも問題あり。 ヒグマが危険だとか、人命が云々は全く別の問題です。 このハンターは5〜6年ほど前にも系列のツキサップゴルフ場で、しかもゴルファーの目前でヒグマを射殺している疑いがあります。勿論、無許可で。 銃を所持していない一般人は無知故に「正当防衛」だの「緊急避難」だの好き勝手な事を言っていますが、迷惑千万。 こんな事をやってくれるから、ハンターの負担が増える。 事件・事故が起こる度に、更新時の提出書類が増えたり、書式が煩雑になったりと面倒になる一方。 武器を所持するからには、ルールと責任を自覚して事に当たって貰いたい。 今回の事件を安易に考えているハンターはただの1人も居ません。
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法律も柔軟に考えないと有害である。 このハンターはシカの駆除は許可されていただけだから違法に銃を所持していたわけではない。 ゴルフ場にクマが現れるのは想定されていたことではない。どんな手段を使っても自分の身を守るのは権利というものだ。
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じゃぁ大人しく熊に襲われて食われていれば良かったってのか? ハンターや観客が食われていれば何も問題なかったのか? それは違うだろ。市街地に頻繁にヒグマが出てるのになんにも対策を講じない北海道知事や自治体が悪い。 全てハンター任せ。 何も責任を取りたくないから他力本願。 どうすればハンターを守れるのかを考えない。 ライフルの免許持ってるなら鹿も熊も撃てるように改定してほしい。 これじゃぁ若いハンターは増えない。 北海道民の未来はヒグマに怯えながら生活しなきゃならないことになる。
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シビアなのは鳥獣保護法よりも銃刀法なんだよな。銃は射撃、狩猟、有害駆除の三種のみで所持使用の許可を得る事ができて、狩猟は猟奇期間中のみしか使用できない事になってるし、有害駆除はいつ、どこで、誰が、何を、どのように駆除活動するのかを行政側が決めてそれに則ってしか銃を使用できない原則になってる。 だからヒグマが襲ってきたからと言って発砲した場合、それが銃による駆除活動として行政の許可の範囲外なら『許可外発砲』が成立して銃刀法違反として検挙され、前科になってしまう。仮に猟期中であっても発砲した場所と状況によっては銃刀法違反とみなされる。 銃が使用できるのは上述の三種のみなので、自分の身を守る為に使用する事もできないし、いかなる状況であっても認められない法律になっている。
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札幌高裁は、事実上、砂川事件の判決で猟銃の発砲そのものを禁止しました。(ライフル弾4kmが到達距離であるため、例えバックストップがあっても、その直線上に電線を含め人工物があってはならないとしました。そんな場所は日本には存在しません。)だから最高裁に上告されていますが、最高裁も判断をしようといていないのが現状のため、現在日本では事実上、猟銃の発砲が禁止されています。 これを分かっていて猟銃を使用しているので、違反です。正し、緊急避難は完全に認められるので、前科は付きませんが、当然に取り消し処分は受けるでしょう。
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これが「鹿を撃つ為に見回りをしていたら熊が出たので撃った」という事なら何も問題無いのだが、「熊が出たので見回りをしていて熊が出たので撃った」という事だと、「わざわざ熊を探して撃った」という事になり、緊急で撃ったとは言えない事になる。 そういう区別をつけないと何でもかんでもOKという事になってしまう。
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熊に向かってこられたら命の危険を感じる。発砲したのは間違っていないと思う。各地で熊による被害がでている。熊の被害を減らすためにはある程度の駆除は必要だと思う。
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警察官が人を襲って殺傷している凶悪犯を止めるため拳銃を使用した場合は法律違反にならないのに、警察官が人を襲って殺傷している熊を止めるため拳銃を使用した場合は鳥獣管理保護法で罪に問われます。
おかしくないでしょうか? 今の日本では、野生動物の保護の方が、人間の安全より、法律上優先されているのです。
「法律の専門家」とやらは「法律上は~」などと得意げに吹いてないで、この法を変えるべきとは思わないのでしょうか。
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ドローンに猟銃を付けて、遠隔で駆除ですね。 ドローンで日夜パトロールするような仕事をお家でしたらどうであろうか。 猟銃で打っても良いかどうかの判断はAI判断で、周りに人がいないかどうか確認できるようにすれば良いであろう。 熊の縫いぐるみを着ている方は残念ながら撃たれてしまう。
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はっきり言って間違った法律は守る必要はない。もちろん、罪に問われるだろう。しかしそれは間違った法律によるものだから罰は受けてください。しかし世間は間違った法律で刑罰を受けた悲劇のハンターと、考えます。自衛手段をもっていて、それを行使したら犯罪者とはまともな法律とはだれも考えません。国会議員のセンセ。裏金ばかり集めてないでちゃんと法律の誤りを訂正してください。本来の自分の仕事をきちんとしてください。
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